課金開始日 样本条款

課金開始日. 6 本約款第23条に定める基本利用料の支払について、個別契約その他の当事者の合意にて別途課金開始日を定める場合はその定めるところによります。
課金開始日. 契約者へ、当社より発行された登録完了通知書「サービス開始のお知らせ」に記載された日
課金開始日. (本サービス提供開始の翌月)より起算し、24 ヶ月の加入契約期間内に解約もしくは加入契約の解除があった場合には、当社が定める期日までに、料金表の定めにより違約金を支払っていただきます。ただし、休止期間は利用期間に含みません。
課金開始日. 契約者が、当社より発行されたアカウント ID 及びパスワードを使用し、本サービスを初めて利用し、本サービスの利用料金の課金を開始する日 (当社の裁量で、契約者へのサービスとして、利用料金の課金を開始する日を繰り下げることがあります)
課金開始日. (本サービス提供開始の翌月)から起算し、24 か月の加入契約期間内に解約又は加入契約の解除があった場合には、当社が定める期日までに、料金表に定める違約金及び 24 月から契約月数(休止期間を除く。)を控除した月数を 24 月で除して得た率に料金表に定める工事費(引込工事費及び宅内工事費)を乗じて得た額をお支払いいただきます。この場合、計算結果に 1 円未満の端数が生じたときは、第 27 条(端数処理等)第 2 項の規定にかかわらず、その端数を切り上げます。
課金開始日. 1 固定 IP の利用に係る料金(初期費用、一次費用を除く。)の起算日となる課金開始日は利用開始日とします。

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