趣 旨. 本条は、本法に規定されている政令の制定又は改廃の立案にあたっては、政令で定められる整理に基づいて、消費者委員会と消費経済審議会に諮問すべきことを規定したものである。
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趣 旨. 本条は、本法に規定されている政令の制定又は改廃の立案にあたっては、政令で定められる整理に基づいて、消費者委員会と消費経済審議会に諮問すべきことを規定したものである本条は、本法に規定されている政令の制定又は改廃の立案に当たっては、政令で定められる整理に基づいて、消費者委員会と消費経済審議会に諮問すべきことを規定したものである。
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