通知の方法. 第16条 共済基金は、共済契約に関する重要な事項について、加入申込書に記載されている住所に通知をします。加入者が、共済基金に対して氏名又は住所の変更の届出をしなかったために、共済基金からの通知を受領することができなかったとしても、共済基金が責めを負うことはないものとし、この場合には、共済基金が通知を発した日の翌日をもって効力が発生したものとします。 (不服の申立て)
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通知の方法. 第16条 共済基金は、共済契約に関する重要な事項について、加入申込書に記載されている住所に通知をします。加入者が、共済基金に対して氏名又は住所の変更の届出をしなかったために、共済基金からの通知を受領することができなかったとしても、共済基金が責めを負うことはないものとし、この場合には、共済基金が通知を発した日の翌日をもって効力が発生したものとします第15条 共済基金は、共済契約に関する重要な事項については、加入申込書に記載されている住所に通知をします。加入者が、共済基金に対して氏名又は住所の変更の届出をしなかったために、共済基金からの通知を受領することができなかったとしても、共済基金が責めを負うことはないものとし、この場合には、共済基金が通知を発した日の翌日をもって効力が発生したものとします。 (不服の申立て)
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通知の方法. 第16条 共済基金は、共済契約に関する重要な事項について、加入申込書に記載されている住所に通知をします。加入者が、共済基金に対して氏名又は住所の変更の届出をしなかったために、共済基金からの通知を受領することができなかったとしても、共済基金が責めを負うことはないものとし、この場合には、共済基金が通知を発した日の翌日をもって効力が発生したものとします第 15 条 共済基金は、共済契約に関する重要な事項については、加入申込書に記載されている住所に通知をします。加入者が、共済基金に対して氏名又は住所の変更の届出をしなかったために、共済基金からの通知を受領することができなかったとしても、共済基金が責めを負うことはないものとし、この場合には、共済基金が通知を発した日の翌日をもって効力が発生したものとします。 (不服の申立て)
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