共済期間. 本組合の共済責任は、共済契約証記載の契約日の午前0時に始まり、翌年応当日の前日(以下「満期日」といいます。)までの1年間を共済期間とします。
共済期間. ご契約いただいた共済契約で補償の対象となる期間(ご契約期間)をいいます。 自動車事故等により損害または傷害が生じた場合に、当組合が被共済者または共済金請求権者にお支払いする金銭(補償額)をいいます。
共済期間. 第28条 共済期間は、1年とする。ただし、本会が認めた場合は、1年を超える期間又は1年未満の期間を共済期間とすることができる。
共済期間. (1) 共済期間は、共済契約の発効日または更新日から1 年とします。ただし、この会が特に必要と認めた場合には、共済期間を1 年をこえ15か月未満または3か月以上1年未満とすることができます。
共済期間. 更新前の共済契約の満期日の翌日(以下「更新日」といいます。)午前0時に共済契約が更新された場合、翌年応当日の前日までの1年間とします。
共済期間. どのような場合に保障されるのか知りたい
共済期間. 全労済が契約にもとづき保障を提供する期間をいいます。
共済期間. 共済契約証記載の共済期間をいいます。
共済期間. 共済期間は、毎年4月1日から翌年3月31 日(満了日)までの1年間です。共済契約者から解約の申し出がない限り、ご契約いただいた共済制度の終期まで自動更新となります。なお、生涯コースには、終期はありません。 また、共済期間の満了日(3月31 日)を迎える前に解約や死亡により共済契約が消滅したときなどは、共済契約が消滅した日までが共済期間となります。
共済期間. 共済期間は、終身です。