共済期間 样本条款

共済期間. 本組合の共済責任は、共済契約証記載の契約日の午前0時に始まり、翌年応当日の前日(以下「満期日」といいます。)までの1年間を共済期間とします。
共済期間. ご契約いただいた共済契約で補償の対象となる期間(ご契約期間)をいいます。 自動車事故等により損害または傷害が生じた場合に、当組合が被共済者または共済金請求権者にお支払いする金銭(補償額)をいいます。
共済期間. 共済期間は、1年とする。ただし、本会が認めた場合は、1年を超える期間又は1年未満の期間を共済期間とすることができる。
共済期間. 共済期間は、共済契約の効力の発生する日(以下「発効日」といいます。)から1年です。ただし、発効日が月の1日でない共済契約については、共済期間を発効日の年応当日が属する月の末日まで延長します。 (期間の算出)
共済期間. (1) 共済期間は、共済契約の発効日または更新日から1 年とします。ただし、この会が特に必要と認めた場合には、共済期間を1 年をこえ15か月未満または1か月以上1年未満とすることができます。 (2) (1) のただし書きにいう「1年をこえ15か月未満または1か月以上1年未満」の共済契約については、つぎのように規定します。 ① 1 か月以上1年未満の共済契約を「短期契約」といいます。
共済期間. 更新前の共済契約の満期日の翌日(以下「更新日」といいます。)午前0時に共済契約が更新された場合、翌年応当日の前日までの1年間とします。
共済期間. 基本契約の共済期間(契約期間)は終身となります。 ※[災害特約、災害死亡特約]については、加入者の年齢が満 80 歳となった日の直後に到来する発効日の年応当日の前日までとなります。
共済期間. (1) 前条(初年度契約の成立)の規定により成立した初年度契約および第9条(共済契約の更新)第(1)項の規定により更新された更新契約の共済期間は、責任開始日の午前0時から翌年の責任開始応当日の午前0時に達するまでの1年間を1の共済期間とします。 (2) 前項の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
共済期間. 共済期間は契約の発効日または更新日から1年となります。ただし、発効日が月の1日でない契約については、加入された最初の年の共済期間を契約の満了する日の属する月の末日まで延長します。したがって、更新契約の発効日は月の1日となります。その結果、更新契約の発効日については、ご加入のすべてのタイプおよびプラスについて、月の1日となります。 全労済が特に必要と認めた場合、1年を超え15 ヵ月未満(長期契約といいます)または3 ヵ月以上1年未満(短期契約といいます)とすることができます。また、すでにこくみん共済に加入されている方が共済期間の途中でタイプまたはプラスを追加して契約された場合、すでに契約されている共済期間に契約の満期日を統一するため、追加して契約されたタイプやプラスについて短期契約または長期契約の扱いとさせていただく場合があります。
共済期間. 本組合の共済事業は、事業年度(毎年4月1日から翌年3月31 日までの1年間)を単位に運営し、共済契約も事業年度と同じ期間としており、この期間を共済期間といいます。ただし、共済契約を事業年度の途中で契約した場合には、その契約の保障開始日から事業年度の末日までの残余期間が契約した年度の共済期間となります。