契約を解約する場合. ご契約いただいた契約は、契約者とご家族にとっての大切な財産となりますので、ぜひご継続ください。やむをえず、解約される場合には、解約の日を記載した所定の書面で手続きしてください。これにより契約は、解約の日または書面が全労済に到着した日のいずれか遅い日の翌日午前零時に消滅します。 ※ 契約が解約された場合、契約の未経過共済期間(1 ヵ月に満たない端数日は切り捨てます。)に相当する掛金を契約者にお返しします。
契約を解約する場合. 契約は契約者とご家族にとっての大切な財産となりますので、ぜひご継続ください。やむをえず解約される場合には、所定の書面で手続きをしてください。解約返戻金※がある場合には経過年月(1ヵ月単位に切り上げます。日割り計算は行いません)に応じた金額をお支払いします。 ※解約返戻金について 解約返戻金の額は契約年齢、性別、経過年月などによって異なります。例表(P.162~176)を参照してください。 契約者に払い込んでいただいた共済掛金は、預貯金のようにそのまま積み立てられるのではなく、一部は年々の共済金の支払いや共済の運営に必要な経費に充てられるため、解約返戻金は、共済掛金からこれらを除いた残りを基準として定めた額となります。そのため、多くの場合に解約返戻金は払込掛金に比べて少額となります。特に、ご契約後しばらくの間は共済掛金の大部分が共済金の支払いや加入の促進、審査、共済契約証書作成などの経費に充てられますので、解約されたときの返戻金は多くの場合はまったくないか、あってもごくわずかです。