遅延利息. 第 10 条 乙は、乙の責めに帰すべき理由により、家賃等の全部又は一部の支払を遅延したときは、その支払を遅延した額について、その遅延した期間の日数に応じ、年(365 日当たり)14.56 パーセントの割合により算定した額を、遅延利息として甲に支払わなければならない。 (借上住宅の使用上の条件)
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遅延利息. 第 10 条 乙は、乙の責めに帰すべき理由により、家賃等の全部又は一部の支払を遅延したときは、その支払を遅延した額について、その遅延した期間の日数に応じ、年(365 日当たり)14.56 パーセントの割合により算定した額を、遅延利息として甲に支払わなければならない第11条 乙は、乙の責めに帰すべき理由により、家賃等の全部又は一部の支払を遅延したときは、その支払を遅延した額について、支払期日の属する月の翌月の1日から完済に至る日まで、年(365日当たり)14.6パーセントの割合により算定した額を、遅延利息として甲に支払わなければならない。 (借上住宅の使用上の条件)
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遅延利息. 第 10 条 乙は、乙の責めに帰すべき理由により、家賃等の全部又は一部の支払を遅延したときは、その支払を遅延した額について、その遅延した期間の日数に応じ、年(365 日当たり)14.56 パーセントの割合により算定した額を、遅延利息として甲に支払わなければならない第10条 乙は、乙の責めに帰すべき理由により、家賃等の全部又は一部の支払を遅延したときは、その支払を遅延した額について、その遅延した期間の日数に応じ、年(365日当たり)14.56パーセントの割合により算定した額を、遅延利息として甲に支払わなければならない。 (借上住宅の使用上の条件)(賃貸住宅使用上の注意)
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Samples: 二 賃貸住宅の室外のごみの処理に要する費用