遅延利息. 乙は、第17条第1項又は第18条の3第2項の規定による違約金を甲が指定する期限までに納付できない場合は、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年3パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない。 (賠償の予約)
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遅延利息. 乙は、第17条第1項又は第18条の3第2項の規定による違約金を甲が指定する期限までに納付できない場合は、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年3パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない乙は、第17条第1項又は第18条の3第2項の規定による違約金を甲が指定する期限までに納付できない場合は、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年3.0パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない。 (賠償の予約)
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遅延利息. 乙は、第17条第1項又は第18条の3第2項の規定による違約金を甲が指定する期限までに納付できない場合は、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年3パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない乙は、第19条第1項又は第20条の3第2項の規定による違約金を甲が指定する期限までに納付できない場合は、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年3.0パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない。 (賠償の予約)
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Samples: 業務委託契約
遅延利息. 乙は、第17条第1項又は第18条の3第2項の規定による違約金を甲が指定する期限までに納付できない場合は、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年3パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない乙は、第22条第1項又は第23条の3第2項の規定による違約金を甲が指定す る期限までに納付できない場合は、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年3.0パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に納付しなけれ ばならない。 (賠償の予約)
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Samples: 委託契約
遅延利息. 乙は、第17条第1項又は第18条の3第2項の規定による違約金を甲が指定する期限までに納付できない場合は、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年3パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない乙は、第 16 条第1項又は第 17 条の3第2項の規定による違約金を甲が指定する期限までに納付できない場合は、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年 2.6 パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない。 (賠償の予約)
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Samples: 委託契約
遅延利息. 乙は、第17条第1項又は第18条の3第2項の規定による違約金を甲が指定する期限までに納付できない場合は、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年3パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない。 (賠償の予約)乙は、第 23 条第1項又は第 24 条の2第2項の規定による違約金を甲が指定する期限までに納付できない場合は、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年3.0パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない。
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Samples: 委託契約
遅延利息. 乙は、第17条第1項又は第18条の3第2項の規定による違約金を甲が指定する期限までに納付できない場合は、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年3パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない乙は、第17条第1項又は第18条の3第3項の規定による違約金を甲が指定する期限までに納付できない場合は、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年3.0パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない。 (賠償の予約セキュリティ対策)
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Samples: 電子署名サービス提供契約
遅延利息. 乙は、第17条第1項又は第18条の3第2項の規定による違約金を甲が指定する期限までに納付できない場合は、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年3パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない。 (賠償の予約)乙は、第18条第1項又は第19条第3項の規定による違約金を甲が指定する期限までに納付できない場合は、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年3.0パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない。
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Samples: 医療用ガス供給設備保守点検業務委託契約
遅延利息. 乙は、第17条第1項又は第18条の3第2項の規定による違約金を甲が指定する期限までに納付できない場合は、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年3パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない乙は、第18条第1項又は第19条の3第2項の規定による違約金を甲が指定する期限までに納付できない場合は、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年3.0パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない。 (賠償の予約)
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Samples: 委託契約
遅延利息. 乙は、第17条第1項又は第18条の3第2項の規定による違約金を甲が指定する期限までに納付できない場合は、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年3パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない乙は第19条第1項又は第20条の3第3項の規定による違約金を甲が指定する期限までに納付できない場合は、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年 3パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない。 (賠償の予約)
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Samples: 業務委託契約
遅延利息. 乙は、第17条第1項又は第18条の3第2項の規定による違約金を甲が指定する期限までに納付できない場合は、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年3パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない。 (賠償の予約)乙は、第19条第1項又は第20条の3第2項の規定による違約金を甲が指定する期限までに納付できない場合は、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年3(※)パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない。
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Samples: 委託契約
遅延利息. 乙は、第17条第1項又は第18条の3第2項の規定による違約金を甲が指定する期限までに納付できない場合は、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年3パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない。 (賠償の予約)乙は、第17条第1項又は第18条の3第2項の規定による違約金を甲が指定する期限までに納付できない場合は、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年3.0パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない。
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Samples: 業務委託契約書
遅延利息. 乙は、第17条第1項又は第18条の3第2項の規定による違約金を甲が指定する期限までに納付できない場合は、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年3パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない乙は、第18条第1項又は第19条の3第3項の規定による違約金を甲が指定する期限までに納付できない場合は、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年3.0パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない。 (賠償の予約)
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Samples: メールホスティングサービス業務契約
遅延利息. 乙は、第17条第1項又は第18条の3第2項の規定による違約金を甲が指定する期限までに納付できない場合は、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年3パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない乙は、第19条第1項又は第20条の3第2項の規定による違約金を甲が指定する期限までに納付できない場合は、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年3パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない。 (賠償の予約)
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Samples: 委託契約
遅延利息. 乙は、第17条第1項又は第18条の3第2項の規定による違約金を甲が指定する期限までに納付できない場合は、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年3パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない乙は、第 17 条第1項又は第 18 条の3第2項の規定による違約金を甲が指定する期限までに納付できない場合は、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年3パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない。 (賠償の予約)(管轄裁判所)
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Samples: 単価契約
遅延利息. 乙は、第17条第1項又は第18条の3第2項の規定による違約金を甲が指定する期限までに納付できない場合は、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年3パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない。 (賠償の予約)乙は、第15条第4項の規定による委託料の返還金を甲が指定する期限までに 納付できない場合は、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額 につき年2.5パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない。
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Samples: 委託契約
遅延利息. 乙は、第17条第1項又は第18条の3第2項の規定による違約金を甲が指定する期限までに納付できない場合は、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年3パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない。 (賠償の予約セキュリティ対策)
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Samples: 業務委託契約
遅延利息. 乙は、第17条第1項又は第18条の3第2項の規定による違約金を甲が指定する期限までに納付できない場合は、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年3パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない。 (賠償の予約)乙は、第17条第4項の規定による業務委託料の返還金を甲が指定する期限までに納付できない場合は、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年2.5パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない。
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Samples: 委託契約
遅延利息. 乙は、第17条第1項又は第18条の3第2項の規定による違約金を甲が指定する期限までに納付できない場合は、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年3パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない乙は、第17条第1項又は第18条の3第2項の規定による違約金を甲が指定する期限までに納付できない場合は、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年3.0パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない。 (賠償の予約)
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Samples: 委託契約書
遅延利息. 乙は、第17条第1項又は第18条の3第2項の規定による違約金を甲が指定する期限までに納付できない場合は、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年3パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない乙は、第19条第1項又は第20条の3第3項の規定による違約金を甲が指定する期限までに納付できない場合は、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年3パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない。 (賠償の予約)
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Samples: 業務委託契約
遅延利息. 乙は、第17条第1項又は第18条の3第2項の規定による違約金を甲が指定する期限までに納付できない場合は、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年3パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない。 (賠償の予約)乙は、第18条第1項又は第19条第3項の規定による違約金を甲が指定する期限までに納付できない場合は、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年5.0パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない。
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Samples: 委託契約