運営期間. 運営管理業務、維持管理業務および改築・増築等に関する業務を実施する期間をいい、運営開始日から令和 14 年 3 月 31 日(第 57 条第 2 項により運営期間が延長された場合は当該延長後の期間の終了日)までの期間をいう。
運営期間. 供用開始日以降本契約の終了日までの期間をいう。
運営期間. 運営期間中、不可抗力が生じた場合、本件施設等につき、追加費用額が一事業年度につき累計で、年間のサービス購入料相当分(ただし、第59条による物価変動に伴う改定を考慮し、かつ、第60条による減額を考慮しない金額とする。)の1000分の10に至るまでは乙が負担するものとし、これを超える額については甲が負担する。ただし、不可抗力により保険金が支払われる場合、乙の負担部分を越えた保険金相当額は、甲の負担部分から控除する。 別紙4 法令変更による合理的な増加費用及び損害の負担