違 約 金. (1) お客さまが本約款第 27 条(2)ロまたはハに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきます。 (2) (1)の免れた金額は、本約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。 (3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6 月以内で当社が合理的に決定した期間を不正に使用した期間といたします。 (4) お客さまの責に帰すべき理由またはお客さまの都合により、お客さまが当社との契約期間満了以前に当社との契約を解約される場合には、違約金として解約時から契約期間満了時の契約基本料金の 1.5 倍に相当する金額をお客さまに支払っていただきます。
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Samples: 電気需給約款(高圧), 電気需給約款(高圧), 電気需給約款(高圧)
違 約 金. (1) お客さまが本約款第 27 条(2)ロまたはハに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額の お客さまが 32(供給の停止)に該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきます倍に相当する金額を、違約金として申し受けいたします。
(2) (1)の免れた金額は、本約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします1)の免れた金額は、この電気需給契約、本約款および別紙、別表に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6 月以内で当社が合理的に決定した期間を不正に使用した期間といたします不正に使用した期間が確認できないときは、6月以内で当社が決定した期間といたします。
(4) お客さまの責に帰すべき理由またはお客さまの都合により、お客さまが当社との契約期間満了以前に当社との契約を解約される場合には、違約金として解約時から契約期間満了時の契約基本料金の 1.5 倍に相当する金額をお客さまに支払っていただきますお客さまの責めとなる理由により、お客さまが当社との契約期間満了以前に当社との契約を解除される場合には、違約金として解約時から契約期間満了時までの期間契約基本料金に相当する金額をお客さまより申し受けいたします。
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Samples: 電気需給約款