Common use of 違約金等) Clause in Contracts

違約金等). 第25条 甲は,第21条,第22条及び各号の一に該当すると認められるときは,この契約の全部又は一部を解除するかどうかにかかわらず,契約金額(契約締結後に契約金額の変更があった場合には,変更後の契約金額)の100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求することができる。

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違約金等). 第25条 甲は,第21条,第22条及び各号の一に該当すると認められるときは,この契約の全部又は一部を解除するかどうかにかかわらず,契約金額(契約締結後に契約金額の変更があった場合には,変更後の契約金額)の100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求することができる第27条 甲は,第23条及び第24条の各号の一に該当すると認められるときは,この契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず,契約金額の 100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求することができる

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違約金等). 第25条 甲は,第21条,第22条及び各号の一に該当すると認められるときは,この契約の全部又は一部を解除するかどうかにかかわらず,契約金額(契約締結後に契約金額の変更があった場合には,変更後の契約金額)の100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求することができる第24条 甲は,第19条,第20条の各号の一及び第22条第2項に該当すると認 められるときは,この契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず,契約 金額の100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求できるものとする

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違約金等). 第25条 甲は,第21条,第22条及び各号の一に該当すると認められるときは,この契約の全部又は一部を解除するかどうかにかかわらず,契約金額(契約締結後に契約金額の変更があった場合には,変更後の契約金額)の100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求することができる第27条 甲は,第23条及び第24条の各号の一に該当すると認められるときは,この契約の全部又は一部を解除するかどうかにかかわらず,契約金額(契約締結後に契約金額の変更があった場合には,変更後の契約金額)の100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求することができる

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違約金等). 第25条 甲は,第21条,第22条及び各号の一に該当すると認められるときは,この契約の全部又は一部を解除するかどうかにかかわらず,契約金額(契約締結後に契約金額の変更があった場合には,変更後の契約金額)の100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求することができる甲は,第20条,第21条の各号の一及び第23条第2項に該当すると認 められるときは,この契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず,契約 金額の100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求できるものとする

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