適 用. この再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱(以下「この要綱」といいます。)は,発電者の再生可能エネルギー発電設備(以下「本発電設備」といいます。)と当社が維持および運用する電力系統との接続等にかかる契約(以下「接続契約」といいます。)ならびに再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23 年法律第108 号,その後の改正を含み,以下「再エネ特措法」といいます。)に定める再生可能エネルギー電気の発電者による供給および当社による調達にかかる契約(以下「特定契約」といいます。以下,接続契約と合わせて「受給契約」といいます。)の条件を定めたものであり,特定契約の成立が,平成29 年4 月1 日以降であるものに適用いたします。
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適 用. この再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱(以下「この要綱」といいます。)は,発電者の再生可能エネルギー発電設備(以下「本発電設備」といいます。)と当社が維持および運用する電力系統との接続等にかかる契約(以下「接続契約」といいます。)ならびに再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23 この再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱(以下「この要綱」といいます。)は,発電者の再生可能エネルギー発電設備(以下「本発電設備」といいます。)と当社が維持および運用する電力系統との接続等にかかる契約(以下「接続契約」といいます。)ならびに電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23 年法律第108 号,その後の改正を含み,以下「再エネ特措法」といいます。)に定める再生可能エネルギー電気の発電者による供給および当社による調達にかかる契約(以下「特定契約」といいます。以下,接続契約と合わせて「受給契約」といいます。)の条件を定めたものであり,特定契約の成立が,平成29 年4 月1 日以降であるものに適用いたします。
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適 用. この再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱(以下「この要綱」といいます。)は,発電者の再生可能エネルギー発電設備(以下「本発電設備」といいます。)と当社が維持および運用する電力系統との接続等にかかる契約(以下「接続契約」といいます。)ならびに再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23 年法律第108 号,その後の改正を含み,以下「再エネ特措法」といいます。)に定める再生可能エネルギー電気の発電者による供給および当社による調達にかかる契約(以下「特定契約」といいます。以下,接続契約と合わせて「受給契約」といいます。)の条件を定めたものであり,特定契約の成立が,平成29 年4 月1 日以降であるものに適用いたしますこの再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱(以下,「この要綱」といいます。)は,発電者の再生可能エネルギー発電設備(以下,「本発電設備」といいます。)と当社が維持および運用する電力系統との接続等にかかる契約(以下,「接続契約」といいます。)ならびに電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号,その後の改正を含み,以下,「再エネ特措法」といいます。)に定める再生可能エネルギー電気の発電者による供給および当社による調達にかかる契約(以下,「特定契約」といいます。以下,接続契約と合わせて「受給契約」といいます。)の条件を定めたものです。
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適 用. この再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱(以下「この要綱」といいます。)は,発電者の再生可能エネルギー発電設備(以下「本発電設備」といいます。)と当社が維持および運用する電力系統との接続等にかかる契約(以下「接続契約」といいます。)ならびに再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23 年法律第108 号,その後の改正を含み,以下「再エネ特措法」といいます。)に定める再生可能エネルギー電気の発電者による供給および当社による調達にかかる契約(以下「特定契約」といいます。以下,接続契約と合わせて「受給契約」といいます。)の条件を定めたものであり,特定契約の成立が,平成29 年4 月1 日以降であるものに適用いたしますこの再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱(以下,「この要綱」といいます。)は,発電者の再生可能エネルギー発電設備(以下,「本発電設備」といいます。)と当社が維持および運用する電力系統との接続等にかかる契約(以下,「接続契約」といいます。)ならびに再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号,その後の改正を含み,以下,「再エネ特措法」といいます。)に定める再生可能エネルギー電気の発電者による供給および当社による調達にかかる契約(以下,「特定契約」といいます。以下,接続契約と合わせて「受給契約」といいます。)の条件を定めたものです。
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適 用. この再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱(以下「この要綱」といいます。)は,発電者の再生可能エネルギー発電設備(以下「本発電設備」といいます。)と当社が維持および運用する電力系統との接続等にかかる契約(以下「接続契約」といいます。)ならびに再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23 年法律第108 号,その後の改正を含み,以下「再エネ特措法」といいます。)に定める再生可能エネルギー電気の発電者による供給および当社による調達にかかる契約(以下「特定契約」といいます。以下,接続契約と合わせて「受給契約」といいます。)の条件を定めたものであり,特定契約の成立が,平成29 年4 月1 日以降であるものに適用いたしますこの再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱(以下「この要綱」といいます。)は,発電者の再生可能エネルギー発電設備(以下「本発電設備」といいます。)と当社が維持および運用する電力系統との接続等にかかる契約 (以下「接続契約」といいます。)ならびに電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号,その後の改正を含み,以下「再エネ特措法」といいます。)に定める再生可能エネルギー電気の発電者による供給および当社による調達にかかる契約(以下「特定契約」といいます。以下,接続契約と合わせて「受給契約」といいます。)の条件を定めたものです。
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適 用. この再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱(以下「この要綱」といいます。)は,発電者の再生可能エネルギー発電設備(以下「本発電設備」といいます。)と当社が維持および運用する電力系統との接続等にかかる契約(以下「接続契約」といいます。)ならびに再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23 年法律第108 号,その後の改正を含み,以下「再エネ特措法」といいます。)に定める再生可能エネルギー電気の発電者による供給および当社による調達にかかる契約(以下「特定契約」といいます。以下,接続契約と合わせて「受給契約」といいます。)の条件を定めたものであり,特定契約の成立が,平成29 年4 月1 この再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱(以下「この要綱」といいます。)は,発電者の再生可能エネルギー発電設備(以下「本発電設備」といいます。)と当社が維持および運用する電力系統との接続等にかかる契約(以下「接続契約」といいます。)ならびに再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成 23 年法律第 108 号,その後の改正を含み,以下「再エネ特措法」といいます。)に定める再生可能エネルギー電気の発電者による供給および当社による調達にかかる契約(以下「特定契約」といいます。以下,接続契約と合わせて「受給契約」といいます。)の条件を定めたものであり,特定契約の成立が,平成 29 年 4 月 1 日以降であるものに適用いたします。
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Samples: 電力受給契約
適 用. この再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱(以下「この要綱」といいます。)は,発電者の再生可能エネルギー発電設備(以下「本発電設備」といいます。)と当社が維持および運用する電力系統との接続等にかかる契約(以下「接続契約」といいます。)ならびに再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23 年法律第108 号,その後の改正を含み,以下「再エネ特措法」といいます。)に定める再生可能エネルギー電気の発電者による供給および当社による調達にかかる契約(以下「特定契約」といいます。以下,接続契約と合わせて「受給契約」といいます。)の条件を定めたものであり,特定契約の成立が,平成29 年4 月1 日以降であるものに適用いたしますこの再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱(以下「この要綱」といいます。)は,発電者の再生可能エネルギー発電設備(以下「本発電設備」といいます。)と当社が維持および運用する電力系統との接続等にかかる契約 (以下「接続契約」といいます。)ならびに電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成 23 年法律第 108 号,その後の改正を含み,以下「再エネ特措法」といいます。)に定める再生可能エネルギー電気の発電者による供給および当社による調達にかかる契約(以下「特定契約」といいます。以下,接続契約と合わせて「受給契約」といいます。)の条件を定めたものです。
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Samples: 電力受給契約
適 用. この再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱(以下「この要綱」といいます。)は,発電者の再生可能エネルギー発電設備(以下「本発電設備」といいます。)と当社が維持および運用する電力系統との接続等にかかる契約(以下「接続契約」といいます。)ならびに再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23 年法律第108 号,その後の改正を含み,以下「再エネ特措法」といいます。)に定める再生可能エネルギー電気の発電者による供給および当社による調達にかかる契約(以下「特定契約」といいます。以下,接続契約と合わせて「受給契約」といいます。)の条件を定めたものであり,特定契約の成立が,平成29 年4 月1 日以降であるものに適用いたしますこの再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱(以下「この要綱」といいます。)は,発電者の再生可能エネルギー発電設備(以下「本発電設備」といいます。)と当社が維持および運用する電力系統との接続等にかかる契約 (以下「接続契約」といいます。)ならびに再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成 23 年法律第 108 号,その後の改正を含み,以下「再エネ特措法」といいます。)に定める再生可能エネルギー電気の発電者による供給および当社による調達にかかる契約(以下「特定契約」といいます。以下,接続契約と合わせて「受給契約」といいます。)の条件を定めたものです。
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Samples: 電力受給契約
適 用. この再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱(以下「この要綱」といいます。)は,発電者の再生可能エネルギー発電設備(以下「本発電設備」といいます。)と当社が維持および運用する電力系統との接続等にかかる契約(以下「接続契約」といいます。)ならびに再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23 年法律第108 号,その後の改正を含み,以下「再エネ特措法」といいます。)に定める再生可能エネルギー電気の発電者による供給および当社による調達にかかる契約(以下「特定契約」といいます。以下,接続契約と合わせて「受給契約」といいます。)の条件を定めたものであり,特定契約の成立が,平成29 年4 月1 日以降であるものに適用いたしますこの再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱(以下「この要綱」といいます。)は,発電者の再生可能エネルギー発電設備(以下「本発電設備」といいます。)と当社が維持および運用する電力系統との接続等にかかる契約(以下「接続契約」といいます。)ならびに再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成 23 年法律第 108 号,その後の改正を含み,以下「再エネ特措法」といいます。)に定める再生可能エネルギー電気の発電者による供給および当社による調達にかかる契約(以下「特定契約」といいます。以下,接続契約と合わせて「受給契約」といいます。)の条件を定めたものです。
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Samples: 電力受給契約