Common use of 適用対象工事 Clause in Contracts

適用対象工事. (1) 契約書第26 条第6 項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。 (2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする。 ・ 全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い 項目 全体スライド (契約書第 26 条第1項から第4項) 単品スライド (契約書第 26 条第5項) インフレスライド (契約書第26 条第6項) 工期が 12 ヶ月を超え すべての工事 すべての工事 る工事 但し、基準日以降、残工期 但し、基準日以降、残 が2 ヶ月以上ある工事 適用対象工事 工期が2 ヶ月以上ある (本通知発出日時点で継 工事 続中の工事及び新規契約 (比較的大規模な長 工事) 期工事) 請負契約締結の日か 部分払いを行った出来 本通知に基づき、賃金水準 ら 12 ヶ月経過した基 形部分を除く全ての資 の変更がなされた日以降 対象 準日以降の残工事量 材(鋼材類、燃料油類等) の基準日以降の残工事量 に対する資材、労務単 に対する資材、労務単価等 価等 請負額変 残工事費の1.5% 対象工事費の1.0% 残工事費の1.0%

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Samples: Construction Contract

適用対象工事. (1) 契約書第26 条第6 約款第 26 条第 6 項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。 (2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする。 ・ 全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い ・全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い 項目 全体スライド (契約書第 約款第 26 条第1項から第4項) 単品スライド (契約書第 約款第 26 条第5項) インフレスライド (契約書第26 約款第 26 条第6項) 工期が 12 ヶ月を超え すべての工事 すべての工事 適用対象工事 る工事 但し、基準日以降、残工期 但し、基準日以降、残 が2 ヶ月以上ある工事 適用対象工事 工期が2 ヶ月以上ある 但し、基準日以降、残工期が 2 ヶ月以上あ 本通知発出日時点で継 工事 続中の工事及び新規契約 運用通知発出日時点で継続中の工事及び新 規契約工事) 但し、基準日以降、残工期が 2 ヶ月以上あ る工事 る工事 比較的大規模な長 本通知発出日時点で (比較的大規模な長期 継続中の工事及び新規 工事) 期工事契約工事請負契約締結の日か 請負契約締結の日から 12 ヶ月経過した基準 部分払いを行った出来 本通知に基づき、賃金水準 ら 12 ヶ月経過した基 形部分を除く全ての資 の変更がなされた日以降 本通知に基づき、賃金 水準の変更がなされた 対象 準日以降の残工事量 材(鋼材類、燃料油類等日以降の残工事量に対 材(鋼材類、燃料油類 日以降の基準日以降の する資材、労務単価等 等の基準日以降の残工事量 に対する資材、労務単 に対する資材、労務単価等 価等 請負額変 残工事量に対する資 材、労務単価等 残工事費の1.5% 対象工事費の1.0% 残工事費の1.0%(但し、全体スライド 残工事費の1.0% (29 条「天災不可抗 請負額変 受発注者の負担 又はインフレスライドと併用の場合、全体ス ライド又はインフレス 力条項」に準拠し、建設業者の経営上最小限 度必要な利益まで損な

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Samples: 静岡市建設工事請負契約約款

適用対象工事. (1) 契約書第26 条第6 項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること契約書第23条第1項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。 (2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする。 ・ 全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い 項目 全体スライド (契約書第 26 条第1項から第4項契約書第23条第 1項から第4項) 単品スライド (契約書第 26 条第5項契約書第23条第5項) インフレスライド (契約書第26 条第6項契約書第23条第6項工期が 12 ヶ月を超え 工期が12ヶ月を超 すべての工事 すべての工事 る工事 える工事 (運用通知発出日時点 但し、基準日以降、残工期 但し、基準日以降、残 が2 ヶ月以上ある工事 で継続中の工事及び新 が2ヶ月以上ある工事 適用対象工事 工期が2 ヶ月以上ある 工期が2ヶ月以上あ 規契約工事) (本通知発出日時点で継 工事 る工事 続中の工事及び新規契約 (比較的大規模な長 工事) 期工事) 請負契約締結の日か 部分払いを行った出来 本通知に基づき、賃金水準 ら 12 ヶ月経過した基 ら12ヶ月経過した 形部分を除く全ての資 の変更がなされた日以降 対象 準日以降の残工事量 基準日以降の残工事 材(鋼材類、燃料油類等) の基準日以降の残工事量 に対する資材、労務単 量に対する資材、労務 に対する資材、労務単価等 価等 単価等 請負額変 残工事費の1.5% 対象工事費の1.0% 残工事費の1.0%

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Samples: Construction Contract

適用対象工事. (1) 契約書第26 条第6 約款第 25 条第 6 項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。 (2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする。 ・ 全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い ・全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い 項目 全体スライド (契約書第 26 約款第 25 条第1項から第4項) 単品スライド (契約書第 26 約款第 25 条第5項) インフレスライド (契約書第26 約款第25 条第6項) 適用対象工事 工期が 12 ヶ月を超え ヶ月を超える工事 但し、基準日以降、残 工期が 2 ヶ月以上ある工事 すべての工事 (運用通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事) すべての工事 る工事 但し、基準日以降、残工期 但し、基準日以降、残 が2 但し、基準日以降、残工期が 2 ヶ月以上ある工事 適用対象工事 工期が2 ヶ月以上ある 本通知発出日時点で継 工事 続中の工事及び新規契約 本通知発出日時点で 比較的大規模な長 比較的大規模な長期 継続中の工事及び新規 工事) 期工事契約工事請負契約締結の日か 部分払いを行った出来 本通知に基づき、賃金水準 ら 対象 請負契約締結の日から 12 ヶ月経過した基 形部分を除く全ての資 の変更がなされた日以降 対象 準日以降の残工事量 材(鋼材類、燃料油類等ヶ月経過した基準日以降の残工事量に対 部分払いを行った出来形部分を除く全ての資 材(鋼材類、燃料油類 本通知に基づき、賃金水準の変更がなされた 日以降の基準日以降の する資材、労務単価等 等の基準日以降の残工事量 に対する資材、労務単 に対する資材、労務単価等 価等 請負額変 残工事量に対する資 材、労務単価等 残工事費の1.5% 対象工事費の1.0% 残工事費の1.0%(但し、全体スライド 残工事費の1.0%(29 条「天災不可抗力条項」 請負額変 受発注者の負担 又はインフレスライドと併用の場合、全体ス ライド又はインフレス に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な 利益まで損なわないよ

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Samples: Construction Contract