間前金払. 第35条の2 乙は、前条の規定により前金払の支払を受けた後、次の各号に掲げる要件の全部を満たした場合において、保証事業会社と中間前払に関し、契約書記載の工事の完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を甲に寄託して、頭書の中間前払金を超えない額の中間前払金の支払を甲に請求することができる。ただし、第38条(第41条及び第42条において準要する場合を含む。)の規定に基づく部分払の請求をした後においては、この限りではない。
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間前金払. 第35条の2 乙は、前条の規定により前金払の支払を受けた後、次の各号に掲げる要件の全部を満たした場合において、保証事業会社と中間前払に関し、契約書記載の工事の完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を甲に寄託して、頭書の中間前払金を超えない額の中間前払金の支払を甲に請求することができる。ただし、第38条(第41条及び第42条において準要する場合を含む。)の規定に基づく部分払の請求をした後においては、この限りではない第 38 条 受注者は,前条の規定により前金払の支払を受けた後,次の各号に掲げる要件の全部を満たした場合において,保証事業会社と中間前金払に関し,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,頭書の中間前払金を超えない額の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし,第 41 条の規定に基づく部分払の請求をした後においては,この限りでない。
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Samples: www.pref.miyagi.jp, www.pref.miyagi.jp
間前金払. 第35条の2 乙は、前条の規定により前金払の支払を受けた後、次の各号に掲げる要件の全部を満たした場合において、保証事業会社と中間前払に関し、契約書記載の工事の完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を甲に寄託して、頭書の中間前払金を超えない額の中間前払金の支払を甲に請求することができる。ただし、第38条(第41条及び第42条において準要する場合を含む。)の規定に基づく部分払の請求をした後においては、この限りではない。第34条の2 乙は、前条の規定により前金払の支払を受けた後、次の各号に掲げる要件 の全部を満たした場合において、保証事業会社と中間前金払に関し、契約書記載の工事 完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を甲に寄託して、頭書の 中間前払金を超えない額の中間前払金の支払を甲に請求することができる。ただし、第
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Samples: 建設業の
間前金払. 第35条の2 乙は、前条の規定により前金払の支払を受けた後、次の各号に掲げる要件の全部を満たした場合において、保証事業会社と中間前払に関し、契約書記載の工事の完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を甲に寄託して、頭書の中間前払金を超えない額の中間前払金の支払を甲に請求することができる。ただし、第38条(第41条及び第42条において準要する場合を含む。)の規定に基づく部分払の請求をした後においては、この限りではない第37条 乙は、前条第1項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を甲に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を甲に請求することができる。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。
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Samples: 建設工事紛争審査会
間前金払. 第35条の2 乙は、前条の規定により前金払の支払を受けた後、次の各号に掲げる要件の全部を満たした場合において、保証事業会社と中間前払に関し、契約書記載の工事の完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を甲に寄託して、頭書の中間前払金を超えない額の中間前払金の支払を甲に請求することができる。ただし、第38条(第41条及び第42条において準要する場合を含む。)の規定に基づく部分払の請求をした後においては、この限りではない第三十四条の二 乙は、前条第一項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を甲に寄託して、請負代金額の十分の二以内の中間前払金の支払を甲に請求することができる。この場合においては、前条第二項の規定を準用する。
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Samples: 建設工事紛争審査会