Common use of 間前金払 Clause in Contracts

間前金払. 第34条の2 甲は、乙が中間前金払に係る認定を受け、かつ、保証事業会社と中間前払金に関し契約書記載の工期を保証期限とする保証契約を締結したときは、1億円を限度とし、乙の請求により、契約金額の20パーセントの額(10万円未満の端数は切り捨てる。)を中間前払金として支払う。ただし、第39条の規定による部分払および、第40条の規定による一部完了の支払を行う場合は、この限りでない。 (契約金額の増減による前払金の追加払または返還)

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間前金払. 第34条の2 甲は、乙が中間前金払に係る認定を受け、かつ、保証事業会社と中間前払金に関し契約書記載の工期を保証期限とする保証契約を締結したときは、1億円を限度とし、乙の請求により、契約金額の20パーセントの額(10万円未満の端数は切り捨てる。)を中間前払金として支払う。ただし、第39条の規定による部分払および、第40条の規定による一部完了の支払を行う場合は、この限りでない。 甲は、乙が中間前金払に係る認定を受け、かつ、保証事業会社と中間前払金に関し契約書記載の工期を保証期限とする保証契約を締結したときは、1億円を限度とし、乙の請求により、契約金額の20パーセントの額(10万円未満の端数は切り捨てる。)を中間前払金として支払う。ただし、第38条の規定による部分払および、第39条の規定による一部完了の支払を (契約金額の増減による前払金の追加払または返還)

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間前金払. 第34条の2 甲は、乙が中間前金払に係る認定を受け、かつ、保証事業会社と中間前払金に関し契約書記載の工期を保証期限とする保証契約を締結したときは、1億円を限度とし、乙の請求により、契約金額の20パーセントの額(10万円未満の端数は切り捨てる。)を中間前払金として支払う。ただし、第39条の規定による部分払および、第40条の規定による一部完了の支払を行う場合は、この限りでない。 (契約金額の増減による前払金の追加払または返還)第38条 甲は、乙が中間前金払に係る認定を受け、かつ、保証事業会社と中間前払金に関し契約書記載の工期を保証期限とする保証契約を締結したときは、2億円を限度とし、乙の請求により、契約金額の20パーセントの額(10万円未満の端数は切り捨てる。)を中間前払金として支払う。ただし、第39条の規定による部分払を行う場合は、この限りでない。

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