随意契約(プロポーザル方式を除く). (1)随意契約について ア 随意契約とは競争の理念に基づき、資力、信用等が確実と認められる複数の事業者から見積書を徴収し、最も有利な条件で見積りをした者を契約の相手方とする行為と定められています。この契約方法を本手引きでは「見積合せ」と表現します。 イ 特別に認められた場合、一者の見積書による随意契約ができます。この契約方法を本手引きでは「単独随意契約」と表現します。 ウ 「横浜市補助金等の交付に関する規則」第 24 条では、横浜市からの補助対象となる契約で1件の金額が 100 万円以上となると見込まれるときは、市内事業者による入札又は2者以上の市内事業者から見積書の徴収(見積合せ)を行わなければならないと規定しています。 従って予定価格が表4に掲げる区分に応じ同表右欄に定める額を超えない場合については、表 1-1又は表1-2の区分に応じ、市内事業者による見積合せ(入札も可)を実施してください。やむをえない事由で単独随意契約としたい場合は、事業所管課に相談してください。 エ 厚生労働省通知(平成 29 年3月 29 日 社援基発 0329 第1号ほか)「社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて」では、随意契約によることのできる一般的な基準は次のとおりとしています。