随意契約の理由 样本条款

随意契約の理由. 本件工事は,標記地内において建設局土木管理部南部土木事務所が施工する「舗装修繕工事,歩道整備工事」を行うに際し,既設人孔鉄蓋が支障となるため当該人孔鉄蓋の交換及び高さ調整を行うものである。 本件工事は,道路区域内で実施するものであり,道路工事の施工業者に本件工事を発注し,一体的に施工することで,施工責任の一元化を図るとともに,工程調整に要する時間の短縮,土工等に係る費用や交通の安全管理に必要な経費の軽減等を行うことが可能となる。 これらを総合的に判断し,道路工事施工中の者と契約することが著しく有利となるため随意契約を採用するものである。
随意契約の理由. 事業内容は、施工の占める割合がもっとも大きいが、技術資料を作成する者が施工を行うのにもっとも適している、という理由に関する整理 技術提案書の時点で事業内容が確定していないなどの事業者選定上の問題 不確定な技術提案書により事業者を決定すると、適切な提案をした者より、結果として実施が困難な提案をした者を選定してしまうおそれがあることに対する整理
随意契約の理由. 本工事工程は,一旦仮設管を布設し,新設排水管布設予定位置を確認したうえで,限られたスペース内に配水管の移設を行うものである。その後に水路整備工事で新設排水管の布設を行うが,移設後の配水管と非常に近接した位置に新設排水管を布設するため,双方の緻密な位置調整が必要不可欠である。 以上のことから,本工事を建設局みどり管理事務所の請負業者が施工することで,工事の輻輳が回避でき,安全な施工が確保できる。また着手前の地元折衝,他企業との工程調整に要する時間が短縮できるため,大幅な工期短縮が可能となるとともに,経費の縮減も図れることから随意契約を採用するものである。
随意契約の理由. 本件工事は,舗装道補修工事区域内で実施するものであり,同整備工事の施工業者に本件工事を発注し,一体的に施工することで,施工責任の一元化を図るとともに,工程調整に要する時間の短縮,土工等に係る費用や交通の安全管理に必要な経費の軽減等を行うことが可能となる。 これらを総合的に判断し,当該整備工事施工中の者と契約することが著しく有利となるため随意契約を採用するものである。
随意契約の理由. 管理ソフトウエアは,同社の地図情報管理ソフトウエアに対し,本市の固定資産(土地)評価及び固定資産(土地・家屋)の異動情報管理に係る機能を追加した本市専用の業務システム管理ソフトウエアであり,本市は,その開発を同社に委託し,これによりシステムの運用を行っている。
随意契約の理由. 本市の固定資産(土地)評価及び固定資産(土地・家屋)の異動情報管理に係る業務については,同社に開発を委託した管理ソフトウエアによりシステムの運用を行っている。 競争入札により受託業者を選定することができないため。
随意契約の理由. 本件業務は,時点修正率を把握するための鑑定評価を不動産鑑定士に行わせようとするものであり,不動産鑑定に関する高度の専門知識と固定資産税評価に関する知識に精通している者が当たる必要がある。また,時点修正率を把握するためには,本市における土地の価格形成要因を的確に把握する必要があるが,土地の価格形成要因は地域性が強いことから,本市の実情に精通している不動産鑑定士に鑑定評価を実施させる必要がある。 公益社団法人京都府不動産鑑定士協会(以下「鑑定士協会」という。)は,京都府内に勤務箇所を有する不動産鑑定士を正会員とする公益社団法人であり,本市の実情に精通し,本市における土地の価格形成要因を最も的確に把握しており,不動産鑑定士に対する指導・助言及び統括的事務を行うことができる委託先は他に見当たらない。また,契約の相手方は平成9年度以降の本市における時点修正に関する業務を受託しており,信頼すべき実績を有している。 以上のことから,本業務の委託者として,鑑定士協会が,業務,実績ともに優れており,他に同等の業務を行うことができる委託業者がいないため,同法人と随意契約を行った。
随意契約の理由. (イ)見積徴収事業者及びその選定理由
随意契約の理由. 本委託は,昨年度実施した住宅管理システムの設計,製造作業の後工程(テスト作業等(システム動作における結合テスト,総合テスト,各金融機関(全26行)との伝送テスト,本番環境移行及び本番立ち会い))であり,当該業務を安定かつ確実に遂行するためには,昨年度に実施した住宅管理システムの設計,製造作業に関する作業工程やシステム構造等の知識が必要である。 上記の履行が可能な者は,住宅管理システムの構築及び運用を実施し,同システムに関する排他的な著作権を有し,かつ,昨年度に住宅管理システムの設計,製造作業を実施した日本電気株式会社のみであることから,同社を契約相手方として当該業務を委託するものである。
随意契約の理由. 本システムは,上下水道局の基幹的業務である料金業務を支えるシステムであり,システムの不具合は局内業務のみならず,お客さまサービスにも多大なる影響を及ぼすことになる。 本システムは,日本電気株式会社(以下「同社」という。)の開発した水道営業統合システムのパッケージ基盤を利用し,既に同社が開発してきたモジュールを組み合わせ,さらに上下水道局向けに業務システムの本体部分を独自開発したものであり,本契約業務を行うためには同システムの内部構造,環境設定,個々のモジュールの関係性及び開発の経緯等について詳細に内容を把握している事業者でなければ実施できない。 したがって,本委託の目的を果たすことが可能な事業者は,日本電気株式会社の一者に限定されるため随意契約を採用するものである。