随意契約の理由. 事業内容は、施工の占める割合がもっとも大きいが、技術資料を作成する者が施工を行うのにもっとも適している、という理由に関する整理 技術提案書の時点で事業内容が確定していないなどの事業者選定上の問題 不確定な技術提案書により事業者を決定すると、適切な提案をした者より、結果として実施が困難な提案をした者を選定してしまうおそれがあることに対する整理
随意契約の理由. 本工事工程は一旦仮設管を布設し,新設桝及び側溝布設予定位置を確認したうえで,限られたスペースに配水管の移設を行うものである。その後に下水道工事で新設桝及び側溝の布設を行うが,移設後の配水管と近接した位置に新設桝及び側溝を布設するため,双方の緻密な位置調整が必要不可欠である。 以上のことから,本工事を下水道工事の請負業者が施工することで,工事の輻輳が回避でき,安全な施工が確保できる。また着手前の地元折衝,他企業との工程調整に要する時間が短縮できるため,大幅な工期短縮が可能となるとともに,経費の縮減も図れることから随意契約を採用するものである。
随意契約の理由. 本件工事は,標記地内において建設局土木管理部南部土木事務所が施工する「舗装修繕工事,歩道整備工事」を行うに際し,既設人孔鉄蓋が支障となるため当該人孔鉄蓋の交換及び高さ調整を行うものである。 本件工事は,道路区域内で実施するものであり,道路工事の施工業者に本件工事を発注し,一体的に施工することで,施工責任の一元化を図るとともに,工程調整に要する時間の短縮,土工等に係る費用や交通の安全管理に必要な経費の軽減等を行うことが可能となる。 これらを総合的に判断し,道路工事施工中の者と契約することが著しく有利となるため随意契約を採用するものである。
随意契約の理由. 本工事場所は,舗装工事区域内で実施するものであり,舗装工事の施工者に本件工事を発注し,一体的に施工することで,施工責任の一元化を図るとともに,工程調整に要する時間の短縮,土工等に係る費用や交通の安全管理に必要な経費の軽減を行うことが可能となる。 これらを総合的に判断し,道路工事施工中の者と契約することが著しく有利となるため随意契約を行うものである。
随意契約の理由. 管理ソフトウエアは,同社の地図情報管理ソフトウエアに対し,本市の固定資産(土地)評価及び固定資産(土地・家屋)の異動情報管理に係る機能を追加した本市専用の業務システム管理ソフトウエアであり,本市は,その開発を同社に委託し,これによりシステムの運用を行っている。
随意契約の理由. 本市の固定資産(土地)評価及び固定資産(土地・家屋)の異動情報管理に係る業務については,同社に開発を委託した管理ソフトウエアによりシステムの運用を行っている。 競争入札により受託業者を選定することができないため。
随意契約の理由. 本件業務は,時点修正率を把握するための鑑定評価を不動産鑑定士に行わせようとするものであり,不動産鑑定に関する高度の専門知識と固定資産税評価に関する知識に精通している者が当たる必要がある。また,時点修正率を把握するためには,本市における土地の価格形成要因を的確に把握する必要があるが,土地の価格形成要因は地域性が強いことから,本市の実情に精通している不動産鑑定士に鑑定評価を実施させる必要がある。 公益社団法人京都府不動産鑑定士協会(以下「鑑定士協会」という。)は,京都府内に勤務箇所を有する不動産鑑定士を正会員とする公益社団法人であり,本市の実情に精通し,本市における土地の価格形成要因を最も的確に把握しており,不動産鑑定士に対する指導・助言及び統括的事務を行うことができる委託先は他に見当たらない。また,契約の相手方は平成9年度以降の本市における時点修正に関する業務を受託しており,信頼すべき実績を有している。 以上のことから,本業務の委託者として,鑑定士協会が,業務,実績ともに優れており,他に同等の業務を行うことができる委託業者がいないため,同法人と随意契約を行った。
随意契約の理由. 子育て世帯への臨時特別給付金支給事業は,令和2年4月における児童手当の対象となるもの(特例給付除く)に対して支給を行うものであり,児童手当の認定状況等を把握できるものでないと本給付金の趣旨である早急に支給事務を行うことが困難である。以上のことから,競争入札には適さないため,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約を行う。
随意契約の理由. (1) 制度普及啓発及び情報提供について 京都市住宅供給公社(以下「公社」という。)は全ての地域優良賃貸住宅の管理業務者として,本市は制度の実施主体として,制度の普及に努めているが,両事業者が行う広報・広告・宣伝は不可分のものであり,公社が委託先であれば,これらの業務を効率的に実施できる。
(2) 家賃補助に係る書類の受付及び指導について 公社は,オーナーとの管理委託契約により,全住宅の契約家賃等に係る情報を把握しているほか,入居者との賃貸借契約により,全入居者の家賃(入居者負担額)に関する情報を把握しているため,家賃補助に係る事務を効率的かつ円滑に実施できる。
(3) 入居希望者の資格審査及び選定について 運用通達(平成5年7月30日付け建設省住宅局長運用通達1(2)①ⅷハ)において,「入居者の募 集及び選定の手続のうち少なくとも入居者の資格審査及び選定については,その公正を担保するため地方住宅供給公社,地方住宅センター等で都道府県知事が定める者に委託して行うこととすること。」と規定されており,これに該当する団体は,本市では公社のみである。 以上より,本業務を実施できるのは公社のみであるため,競争入札には適さず,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき,随意契約を行う。
随意契約の理由. 本市では,業務の効率化を図ることを目的に,管理代行制度を活用する。