随意契約の理由. 本件工事は,標記地内において建設局土木管理部南部土木事務所が施工する舗装道補修工事を行うに際し,既設人孔鉄蓋が支障となるため当該人孔鉄蓋の交換及び高さ調整を行うものである。 本件工事は,道路区域内で実施するものであり,道路工事の施工業者に本件工事を発注し,一体的に施工することで,施工責任の一元化を図るとともに,工程調整に要する時間の短縮,土工等に係る費用や交通の安全管理に必要な経費の軽減等を行うことが可能となる。 これらを総合的に判断し,道路工事施工中の者と契約することが著しく有利となるため随意契約を採用するものである。
随意契約の理由. 事業内容は、施工の占める割合がもっとも大きいが、技術資料を作成する者が施工を行うのにもっとも適している、という理由に関する整理 技術提案書の時点で事業内容が確定していないなどの事業者選定上の問題 不確定な技術提案書により事業者を決定すると、適切な提案をした者より、結果として実施が困難な提案をした者を選定してしまうおそれがあることに対する整理
随意契約の理由. 本件工事は,舗装道補修工事区域内で実施するものであり,同整備工事の施工業者に本件工事を発注し,一体的に施工することで,施工責任の一元化を図るとともに,工程調整に要する時間の短縮,土工等に係る費用や交通の安全管理に必要な経費の軽減等を行うことが可能となる。 これらを総合的に判断し,当該整備工事施工中の者と契約することが著しく有利となるため随意契約を採用するものである。
随意契約の理由. 本工事工程は一旦仮設管を布設し,新設桝及び側溝布設予定位置を確認したうえで,限られたスペースに配水管の移設を行うものである。その後に下水道工事で新設桝及び側溝の布設を行うが,移設後の配水管と近接した位置に新設桝及び側溝を布設するため,双方の緻密な位置調整が必要不可欠である。 以上のことから,本工事を下水道工事の請負業者が施工することで,工事の輻輳が回避でき,安全な施工が確保できる。また着手前の地元折衝,他企業との工程調整に要する時間が短縮できるため,大幅な工期短縮が可能となるとともに,経費の縮減も図れることから随意契約を採用するものである。
随意契約の理由. 子育て世帯への臨時特別給付金支給事業は,令和2年4月における児童手当の対象となるもの(特例給付除く)に対して支給を行うものであり,児童手当の認定状況等を把握できるものでないと本給付金の趣旨である早急に支給事務を行うことが困難である。以上のことから,競争入札には適さないため,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約を行う。
随意契約の理由. 工事は,試験掘削を行ったところ,当初設計時点の想定と異なる位置に構造物が埋設されており,新たな詳細設計(以下,「新設計」という。)を行わなければ,施工が不可能であることが判明し,工事を中止している。 新設計については,当初予定している令和3年の出水期までに一定の浸水対策効果を発現させるため,今年度中に完了させる必要があるが,この期間内で履行可能な業者は,当初の設計業務を受託し,新設計に係る現地状況の調査及び当該地区の下水道施設の現状について必要な知識を有している株式会社土木開発コンサルタントのみであることから,随意契約を採用するものである。 なお,委託金額については,他の2者以上の者から徴取した見積もりと比較して適正な範囲内の価格であることを確認している。
随意契約の理由. 当該イントラ系ネットワークは,その一部の拠点における当該通信機器を料金系ネットワークと物理的に共用しており,本委託内容は両ネットワークの通信を論理的に分離の上,連接させるための設定作業を含んでいる。このため本件調達においては,既存の料金系ネットワークの機能を損なうことなく契約の目的を達成するために,両方のネットワーク全体の構成や設定を熟知している者が整備を行う必要がある。 また,いずれかのネットワークの構成要素に起因して不具合が発生した場合において,速やかに原因の切分けや復旧作業を実施することが求められ,料金系ネットワークに係る保守管理業務を行っている者以外の者が本整備を実施すると,責任区分が不明確になるとともに,障害発生時の迅速な原因究明や故障修理などの対処が困難になる等,契約の目的を達成することができない。 さらに,両ネットワークの構成や設定内容は,情報セキュリティを確保する上で非常に重要なものであり,セキュリティ保護の観点においても,外部の者への提供は最小限としなければならない。したがって,本委託の目的を果たすことが可能な事業者は,株式会社京信システムサービスの一者に限定されるため随意契約を採用するものである。
随意契約の理由. 当該業務の委託事業者の選定にあたり,主として価格以外の要素(契約の目的物である調査報告書等の性能)における競争によって契約の相手方を選定する必要があるため,公募型プロポーザル方式を採用し,この方式により選定した事業者と随意契約を締結するものである。
随意契約の理由. 本システムは,上下水道局の基幹的業務である料金業務を支えるシステムであり,システムの不具合は局内業務のみならず,お客さまサービスにも多大なる影響を及ぼすことになる。 本システムは,日本電気株式会社(以下「同社」という。)の開発した水道営業統合システムのパッケージ基盤を利用し,既に同社が開発してきたモジュールを組み合わせ,さらに上下水道局向けに業務システムの本体部分を独自開発したものであり,本契約業務を行うためには同システムの内部構造,環境設定,個々のモジュールの関係性及び開発の経緯等について詳細に内容を把握している事業者でなければ実施できない。 したがって,本委託の目的を果たすことが可能な事業者は,日本電気株式会社の一者に限定されるため随意契約を採用するものである。
随意契約の理由. 本事業は,平成26年度の「つつじ植樹育成事業に伴う調査委託」にて実施した,蹴上浄水場内のつつじの健全度及び土壌の状態等の調査結果に基づき,つつじの強剪定,撤去,補植及びさつき移植を行うものであり,その調査内容について熟知している必要がある。 そのため,当該調査委託の受託者であり,調査の段階から本事業に携わり本事業の内容を熟知している株式会社水田造園緑地と随意契約を行うものである。