Common use of 電気料金その他の債務の請求、支払期日および支払方法 Clause in Contracts

電気料金その他の債務の請求、支払期日および支払方法. (1) 当社はその 1 月(計量期間)における電気料金をその月(計量期間)の末日から 15 日以内にお客さまに請求し、口座振替により支払っていただく方法、その他当社が適当と認める方法により 支払っていただきます。口座振替による支払いの場合、請求書を受領した日の属する月の 27 日 (銀行の休業日の場合は翌営業日とします。)を振替日とします。口座振替の際の振替手数料は当社が負担いたします。なお、支払い方法により振込手数料等が発生する場合、振込手数料等はお客さまが負担するものとし、支払期日も当社が別途指定する期日とします。 (2) 電気料金以外の一般送配電事業者の託送約款等に基づいて発生する工事費負担金その他の本契約に基づきお客さまに発生する金銭債務(以下「工事費等」といいます。)については、発生するつど、当社が指定する方法により支払っていただきます。

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Samples: 電気需給約款, 電気需給約款

電気料金その他の債務の請求、支払期日および支払方法. (1) 当社はその 1 月(計量期間)における電気料金をその月(計量期間)の末日から 月(計量期間)における電気料金をその月(計量期間)の末日から 15 日以内にお客さまに請求し、口座振替により支払っていただく方法、その他当社が適当と認める方法により 支払っていただきます。口座振替による支払いの場合、請求書を受領した日の属する月の 日以内にお客さまに請求し、振り込みによる支払いの場合、お客さまは請求書受領後 30 日(銀行の休業日の場合はその翌営業日とします。)を支払期日として当社が指定する口座に電気料金を振り込むものとします。なお、振込手数料はお客さまが負担するものとします。また、口座振替による支払いの場合、請求書を受領した日の属する月の 27 日 (銀行の休業日の場合は翌営業日とします。)を振替日とします。口座振替の際の振替手数料は当社が負担いたします。なお、支払い方法により振込手数料等が発生する場合、振込手数料等はお客さまが負担するものとし、支払期日も当社が別途指定する期日とします日(銀行の休業日の場合は翌営業日とします。)を振替日とします。なお、口座振替の際の振替手数料は当社が負担いたします。 (2) 電気料金以外の一般送配電事業者の託送約款等に基づいて発生する工事費負担金その他の本契約に基づきお客さまに発生する金銭債務(以下「工事費等」といいます。)については、発生するつど、当社が指定する方法により支払っていただきます電気料金以外の一般送配電事業者の託送約款等に基づいて発生する工事費負担金その他の本契約に基づきお客さまに発生する金銭債務(以下「工事費等」といいま す。)については、発生するつど、当社が指定する方法により支払っていただきます

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Samples: Electricity Supply Agreement, 電気需給約款

電気料金その他の債務の請求、支払期日および支払方法. (1) 当社はその 1 月(計量期間)における電気料金をその月(計量期間)の末日から 15 日以内にお客さまに請求し、口座振替により支払っていただく方法、その他当社が適当と認める方法により 支払っていただきます。口座振替による支払いの場合、請求書を受領した日の属する月の 27 日 (銀行の休業日の場合は翌営業日とします。)を振替日とします。口座振替の際の振替手数料は当社が負担いたします。なお、支払い方法により振込手数料等が発生する場合、振込手数料等はお客さまが負担するものとし、支払期日も当社が別途指定する期日とします当社はその1月における電気料金をその月の末日から15日以内にお客さまに請求し、振り込みによる支払いの場合、お客さまは請求書受領後30日(銀行の休業日の場合はその翌営業日とします。)を支払期日として当社が指定する口座に電気料金を振り込むものとします。なお、振込手数料はお客さまが負担するものとします。また、口座振替による支払いの場合、請求書を受領した日の属する月の27日(銀行の休業日の場合は翌営業日とします。)を振替日とします。なお、口座振替の際の振替手数料は当社が負担いたします。 (2) 電気料金以外の一般送配電事業者の託送約款等に基づいて発生する工事費負担金その他の本契約に基づきお客さまに発生する金銭債務(以下「工事費等」といいます。)については、発生するつど、当社が指定する方法により支払っていただきます電気料金以外の一般送配電事業者の託送供給等約款に基づいて発生する工事費負担金その他の本契約に基づきお客さまに発生する金銭債務(以下「工事費等」といいます。)については、発生するつど、当社が指定する方法により支払っていただきます

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Samples: 電気需給約款, 電気需給約款

電気料金その他の債務の請求、支払期日および支払方法. (1) 当社はその 1 月(計量期間)における電気料金をその月(計量期間)の末日から 15 日以内にお客さまに請求し、口座振替により支払っていただく方法、その他当社が適当と認める方法により 支払っていただきます。口座振替による支払いの場合、請求書を受領した日の属する月の 日以内にお客さまに請求し、口座振替により支払っていただく方法、その他当社が適当と認める方法により支払っていただきます。口座振替による支払いの場合、請求書を受領した日の属する月の 27 日 (銀行の休業日の場合は翌営業日とします。)を振替日とします。口座振替の際の振替手数料は当社が負担いたします。なお、支払い方法により振込手数料等が発生する場合、振込手数料等はお客さまが負担するものとし、支払期日も当社が別途指定する期日とします。 (2) 電気料金以外の一般送配電事業者の託送約款等に基づいて発生する工事費負担金その他の本契約に基づきお客さまに発生する金銭債務(以下「工事費等」といいます。)については、発生するつど、当社が指定する方法により支払っていただきます。

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Samples: 電気需給約款

電気料金その他の債務の請求、支払期日および支払方法. (1) 当社はその 1 月(計量期間)における電気料金をその月(計量期間)の末日から 15 日以内にお客さまに請求し、口座振替により支払っていただく方法、その他当社が適当と認める方法により 支払っていただきます。口座振替による支払いの場合、請求書を受領した日の属する月の 月における電気料金をその月の末日から 10 日以内にお客さまに請求し、お客さまは請求書を受領した月の 27 日 (銀行の休業日の場合は翌営業日とします。)を振替日とします。口座振替の際の振替手数料は当社が負担いたします。なお、支払い方法により振込手数料等が発生する場合、振込手数料等はお客さまが負担するものとし、支払期日も当社が別途指定する期日とします日(銀行の休業日の場合はその翌営業日とします。)を支払期日として電気料金を口座振替の方法のより支払う ものとします。なお、口座振替の際の振替手数料は当社が負担いたします。 (2) 電気料金以外の一般送配電事業者の託送約款等に基づいて発生する工事費負担金その他の本契約に基づきお客さまに発生する金銭債務(以下「工事費等」といいます。)については、発生するつど、当社が指定する方法により支払っていただきます前号にかかわらず、当社が特に認めた場合、お客さまは当社に対し、電気料金を当社が指定する口座に振り込む方法により支払うものとします。なお、この場合の支払期日は、お客さまが請求書を受領した月の 27 日(銀行の休業日の場合はその翌営業日とします。)とし、振込手数料はお客さまが負担するものとしま す (3) 電気料金以外の本一般送配電事業者等の託送供給等約款に基づいて発生する工事費負担金、臨時工事費、費用の実費または実費相当額等その他の本契約に基づきお客さまに発生する金銭債務(以下「工事費等」といいます。)については、発生するつど、当社が指定する方法により支払っていただきます。

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Samples: 電気需給約款

電気料金その他の債務の請求、支払期日および支払方法. (1) 当社はその 1 月(計量期間)における電気料金をその月(計量期間)の末日から 月(計量期間)における電気料金をその月(計量期間)の末日から 15 日以内にお客さまに請求し、口座振替により支払っていただく方法、その他当社が適当と認める方法により 支払っていただきます。口座振替による支払いの場合、請求書を受領した日の属する月の 日以内にお客さまに請求し、口座振替により支払っていただく方法、その他当社が適当と認める方法により支払っていただきます。口座振替による支払いの場合、請求書を受領した日の属する月の 27 日 (銀行の休業日の場合は翌営業日とします。)を振替日とします。口座振替の際の振替手数料は当社が負担いたします。なお、支払い方法により振込手数料等が発生する場合、振込手数料等はお客さまが負担するものとし、支払期日も当社が別途指定する期日とします日(銀行の休業日の場合は翌営業日とします。)を振替日とします。口座振替の際の振替手数料は当社が負担いたします。なお、支払い方法により振込手数料等が発生する場合、振込手数料等はお客さまが負担するものとし、支払期日も当社が別途指定する期日とします。 (2) 電気料金以外の一般送配電事業者の託送約款等に基づいて発生する工事費負担金その他の本契約に基づきお客さまに発生する金銭債務(以下「工事費等」といいます。)については、発生するつど、当社が指定する方法により支払っていただきます電気料金以外の一般送配電事業者の託送約款等に基づいて発生する工事費負担金その他の本契約に基づきお客さまに発生する金銭債務(以下「工事費等」といいま す。)については、発生するつど、当社が指定する方法により支払っていただきます

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