Common use of 電気料金支払義務ならびに支払期日 Clause in Contracts

電気料金支払義務ならびに支払期日. (1) お客さまの支払義務が発生する日は、検針日以降で当社にて請求が可能となった日とします。ただ し、本約款16(2)の場合は、電気料金の算定期間の使用電力量が一般送配電事業者の協議によって定められた日といたします。また、需給契約が終了した場合は、終了日以降で当社にて請求が可能となった日とします。 (2) お客さまへのご請求は、支払義務が発生する月の翌月に行います。 (3) 当社は、電気料金その他請求額を、当社が構築したWEBサイト(請求額の電子データ等をお客さまの閲覧に供するためのインターネットサイトをさします。)に登録した電子デ ータによりお客さまの閲覧に供します。このとき、当社はWEBサイトに請求額に係る電子データを登録したことをもって、お客さまにご請求を行ったものといたします。また当社と 契約後、WEBサイト登録に時間を要することがございます。WEBサイトに請求額を反映する のに時間がかかる場合は、ご登録いただいているメールアドレス宛に請求額を送付します。 (4) お客さまは、別途電気料金その他請求額に係る請求書等の発行を当社に要求することができます。この場合、お客さまは当社が別に定める手数料を支払うことを要します。 (5) お客さまの電気料金は、当社が請求を行った月の期日までにお支払いいただきます。ただし、当該支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、その翌日(日曜日または休日に該当する場合はさらにその翌日)に電気料金を支払っていただきます。

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Samples: 電気需給約款, 電気需給約款

電気料金支払義務ならびに支払期日. (1) お客さまの支払義務が発生する日は、検針日以降で当社にて請求が可能となった日とします。ただ し、本約款16(2)の場合は、電気料金の算定期間の使用電力量が一般送配電事業者の協議によって定められた日といたします。また、需給契約が終了した場合は、終了日以降で当社にて請求が可能となった日としますお客さまの支払義務が発生する日は、検針日以降で当社にて請求が可能となった日とします。ただし、本契約16(2)の場合は、電気料金の算定期間の使用電力量が一般送配電事業者の協議によって定められた日といたします。また、電気需給契約が終了した場合は、終了日以降で当社にて請求が可能となった日とします。 (2) お客さまへのご請求は、支払義務が発生する月の翌月に行いますお客さまへのご請求は、支払い義務が発生する月の翌月に行います。 (3) 当社は、電気料金その他請求額を、当社が構築したWEBサイト(請求額の電子データ等をお客さまの閲覧に供するためのインターネットサイトをさします。)に登録した電子デ ータによりお客さまの閲覧に供します。このとき、当社はWEBサイトに請求額に係る電子データを登録したことをもって、お客さまにご請求を行ったものといたします。また当社と 契約後、WEBサイト登録に時間を要することがございます。WEBサイトに請求額を反映する のに時間がかかる場合は、ご登録いただいているメールアドレス宛に請求額を送付します当社は、電気料金その他請求額を、当社が提供する WEB サイト(請求額の電子データ等をお客さまの閲覧に供するためのインターネットサイトをさします。)に登録した電子データによりお客さまの閲覧に供します。このとき、当社は WEB サイトに請求額に係る電子データを登録したことをもって、お客さまにご請求を行ったものといたします。 (4) お客さまは、別途電気料金その他請求額に係る請求書等の発行を当社に要求することができます。この場合、お客さまは当社が別に定める手数料を支払うことを要します。 (5) お客さまの電気料金は、当社が請求を行った月の期日までにお支払いいただきます。ただし、当該支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、その翌日(日曜日または休日に該当する場合はさらにその翌日)に電気料金を支払っていただきますお客さまの電気料金は、当社が請求を行った月の期日までにお支払いいただきます。ただし、当該支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、その翌日(日曜日または休日に該当する場合はさらにその翌日)に電気料金を支払っていただきま す

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Samples: 電気需給契約

電気料金支払義務ならびに支払期日. (1) お客さまの支払義務が発生する日は、検針日以降で当社にて請求が可能となった日とします。ただ し、本約款16(2)の場合は、電気料金の算定期間の使用電力量が一般送配電事業者の協議によって定められた日といたします。また、需給契約が終了した場合は、終了日以降で当社にて請求が可能となった日としますお客さまの支払義務が発生する日は、検針日以降で当社にて請求が可能となった日とします。ただし、本約款17(2)の場合は、電気料金の算定期間の使用電力量が一般送配電事業者の協議によって定められた日といたします。また、需給契約が終了した場合は、終了日以降で当社にて請求が可能となった日とします。 (2) お客さまへのご請求は、支払義務が発生する月の翌月に行いますお客さまへのご請求は、お客さまとの契約に基づいて行います。 (3) 当社は、電気料金その他請求額を、当社が構築したWEBサイト(請求額の電子データ等をお客さまの閲覧に供するためのインターネットサイトをさします。)に登録した電子デ ータによりお客さまの閲覧に供します。このとき、当社はWEBサイトに請求額に係る電子データを登録したことをもって、お客さまにご請求を行ったものといたします。また当社と 契約後、WEBサイト登録に時間を要することがございます。WEBサイトに請求額を反映する のに時間がかかる場合は、ご登録いただいているメールアドレス宛に請求額を送付します。 (4) お客さまは、別途電気料金その他請求額に係る請求書等の発行を当社に要求することができます。この場合、お客さまは当社が別に定める手数料を支払うことを要します。 (5) お客さまの電気料金は、当社が請求を行った月の期日までにお支払いいただきます。ただし、当該支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、その翌日(日曜日または休日に該当する場合はさらにその翌日)に電気料金を支払っていただきますお客さまの電気料金は、当社が請求を行った月の期日までにお支払いいただきます。ただし、当該支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下 「休日」といいます。)に該当する場合には、その翌日(日曜日または休日に該当する場合はさらにその翌日)に電気料金を支払っていただきます

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Samples: 電気需給約款

電気料金支払義務ならびに支払期日. (1) お客さまの支払義務が発生する日は、検針日以降で当社にて請求が可能となった日とします。ただ し、本約款16(2)の場合は、電気料金の算定期間の使用電力量が一般送配電事業者の協議によって定められた日といたします。また、需給契約が終了した場合は、終了日以降で当社にて請求が可能となった日としますお客さまの支払義務が発生する日は、検針日以降で当社にて請求が可能となった日とします。ただし、本約款 16(2)の場合は、電気料金の算定期間の使用電力量が一般送配電事業者の協議によって定められた日といたします。また、需給契約が終了した場合は、終了日以降で当社にて請求が可能となった日とします。 (2) お客さまへのご請求は、支払義務が発生する月の翌月に行いますお客さまへのご請求は、お客さまとの契約に基づいて行います。 (3) 当社は、電気料金その他請求額を、当社が構築したWEBサイト(請求額の電子データ等をお客さまの閲覧に供するためのインターネットサイトをさします。)に登録した電子デ ータによりお客さまの閲覧に供します。このとき、当社はWEBサイトに請求額に係る電子データを登録したことをもって、お客さまにご請求を行ったものといたします。また当社と 契約後、WEBサイト登録に時間を要することがございます。WEBサイトに請求額を反映する のに時間がかかる場合は、ご登録いただいているメールアドレス宛に請求額を送付します当社は、電気料金その他請求額を、当社が構築した WEB サイト(請求額の電子データ等をお客さまの閲覧に供するためのインターネットサイトをさします。)に登録した電子データによりお客さまの閲覧に供します。このとき、当社は WEB サイトに請求額に係る電子データを登録したことをもって、お客さまにご請求を行ったものといたします。また当社と契約後、WEB サイト登録に時間を要することがございます。WEB サイトに請求額を反映するのに時間がかかる場合は、ご登録いただいているメールアドレス宛に請求額を送付します。 (4) お客さまは、別途電気料金その他請求額に係る請求書等の発行を当社に要求することができます。この場合、お客さまは当社が別に定める手数料を支払うことを要します。 (5) お客さまの電気料金は、当社が請求を行った月の期日までにお支払いいただきます。ただし、当該支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、その翌日(日曜日または休日に該当する場合はさらにその翌日)に電気料金を支払っていただきますお客さまの電気料金は、当社が請求を行った月の期日までにお支払いただきます。ただし、当該支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、その翌日(日曜日または休日に該当する場合はさらにその翌日)に電気料金を支払っていただきます

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Samples: 電気需給約款

電気料金支払義務ならびに支払期日. (1) お客さまの支払義務が発生する日は、検針日以降で当社にて請求が可能となった日とします。ただ し、本約款16(2)の場合は、電気料金の算定期間の使用電力量が一般送配電事業者の協議によって定められた日といたします。また、需給契約が終了した場合は、終了日以降で当社にて請求が可能となった日としますお客さまの支払義務が発生する日は、検針日以降で当社にて請求が可能となった日とします。ただし、本契約16(2)の場合は、電気料金の算定期間の使用電力量が一般送配電事業者の協議によって定められた日といたします。また、電気需給契約が終了した場合は、終了日以降で当社にて請求が可能となった日とします。 (2) お客さまへのご請求は、支払義務が発生する月の翌月に行いますお客さまへのご請求は、支払い義務が発生する月の翌月に行います。 (3) 当社は、電気料金その他請求額を、当社が構築したWEBサイト(請求額の電子データ等をお客さまの閲覧に供するためのインターネットサイトをさします。)に登録した電子デ ータによりお客さまの閲覧に供します。このとき、当社はWEBサイトに請求額に係る電子データを登録したことをもって、お客さまにご請求を行ったものといたします。また当社と 契約後、WEBサイト登録に時間を要することがございます。WEBサイトに請求額を反映する のに時間がかかる場合は、ご登録いただいているメールアドレス宛に請求額を送付します当社は、電気料金その他請求額を、当社が提供する WEB サイト(請求額の電子データ等をお客さまの閲覧 に供するためのインターネットサイトをさします。)に登録した電子データによりお客さまの閲覧に供します。このとき、当社は WEB サイトに請求額に係る電子データを登録したことをもって、お客さまにご請求を行ったものといたします。 (4) お客さまは、別途電気料金その他請求額に係る請求書等の発行を当社に要求することができます。この場合、お客さまは当社が別に定める手数料を支払うことを要します。 (5) お客さまの電気料金は、当社が請求を行った月の期日までにお支払いいただきます。ただし、当該支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、その翌日(日曜日または休日に該当する場合はさらにその翌日)に電気料金を支払っていただきますお客さまの電気料金は、当社が請求を行った月の期日までにお支払いいただきます。ただし、当該支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、その翌日(日曜日または休日に該当する場合はさらにその翌日)に電気料金を支払っていただきます

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Samples: 電気需給約款

電気料金支払義務ならびに支払期日. (1) お客さまの支払義務が発生する日は、検針日以降で当社にて請求が可能となった日とします。ただ し、本約款16(2)の場合は、電気料金の算定期間の使用電力量が一般送配電事業者の協議によって定められた日といたします。また、需給契約が終了した場合は、終了日以降で当社にて請求が可能となった日としますお客さまの支払義務が発生する日は、検針日以降で当社にて請求が可能となった日とします。ただし、本約款16(2)の場合は、電気料金の算定期間の使用電力量が一般送配電事業者の協議によって定められた日といたします。また、需給契約が終了した場合は、終了日以降で当社にて請求が可能となった日とします。 (2) お客さまへのご請求は、支払義務が発生する月の翌月に行いますお客さまへのご請求は、お客さまとの契約に基づいて行います。 (3) 当社は、電気料金その他請求額を、当社が構築したWEBサイト(請求額の電子データ等をお客さまの閲覧に供するためのインターネットサイトをさします。)に登録した電子デ 当社は、電気料金その他請求額を、当社が構築したWEBサイト(請求額の電子データ等をお客さまの閲覧に供するためのインターネットサイトをいいます。)に登録した電子デ ータによりお客さまの閲覧に供します。このとき、当社はWEBサイトに請求額に係る電子データを登録したことをもって、お客さまにご請求を行ったものといたします。また当社と 契約後、WEBサイト登録に時間を要することがございます。WEBサイトに請求額を反映する のに時間がかかる場合は、ご登録いただいているメールアドレス宛に請求額を送付します。 (4) お客さまは、別途電気料金その他請求額に係る請求書等の発行を当社に要求することができます。この場合、お客さまは当社が別に定める手数料を支払うことを要しますお客さまは、別途電気料金その他請求額に係る請求書等の発行を当社に要求することができます。この場合、お客さまは当社が別に定める手数料をお支払いただきます。 (5) お客さまの電気料金は、当社が請求を行った月の期日までにお支払いいただきます。ただし、当該支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、その翌日(日曜日または休日に該当する場合はさらにその翌日)に電気料金を支払っていただきますお客さまの電気料金は、当社が請求を行った月の期日までにお支払いいただきます。ただし、当該支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下 「休日」といいます。)に該当する場合には、その翌日(日曜日または休日に該当する場合はさらにその翌日)に電気料金をお支払いただきます

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Samples: 電気需給約款

電気料金支払義務ならびに支払期日. (1) お客さまの支払義務が発生する日は、検針日以降で当社にて請求が可能となった日とします。ただ し、本約款16(2)の場合は、電気料金の算定期間の使用電力量が一般送配電事業者の協議によって定められた日といたします。また、需給契約が終了した場合は、終了日以降で当社にて請求が可能となった日としますお客さまの支払義務が発生する日は、検針日以降で当社にて請求が可能となった日とします。ただし、本約款17(2)の場合は、電気料金の算定期間の使用電力量が一般送配電事業者の協議によって定められた日といたします。また、需給契約が終了した場合は、終了日以降で当社にて請求が可能となった日とします。 (2) お客さまへのご請求は、支払義務が発生する月の翌月に行いますお客さまへのご請求は、お客さまとの契約に基づいて行います。 (3) 当社は、電気料金その他請求額を、当社が構築したWEBサイト(請求額の電子データ等をお客さまの閲覧に供するためのインターネットサイトをさします。)に登録した電子デ ータによりお客さまの閲覧に供します。このとき、当社はWEBサイトに請求額に係る電子データを登録したことをもって、お客さまにご請求を行ったものといたします。また当社と 当社は、電気料金その他請求額を、当社が構築したWEBサイト(請求額の電子データ等をお客さまの閲覧に供するためのインターネットサイトをいいます。)に登録した電子データによりお客さまの閲覧に供します。このとき、当社はWEBサイトに請求額に係る電子データを登録したことをもって、お客さまにご請求を行ったものといたします。また当社と 契約後、WEBサイト登録に時間を要することがございます。WEBサイトに請求額を反映する のに時間がかかる場合は、ご登録いただいているメールアドレス宛に請求額を送付します。 (4) お客さまは、別途電気料金その他請求額に係る請求書等の発行を当社に要求することができます。この場合、お客さまは当社が別に定める手数料を支払うことを要しますお客さまは、別途電気料金その他請求額に係る請求書等(コンビニエンスストア(払込票))の発行を当社に要求することができます。この場合、お客さまは別表第2表(2)当社が別に定める手数料をお支払いただきます。 (5) お客さまの電気料金は、当社が請求を行った月の期日までにお支払いいただきます。ただし、当該支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、その翌日(日曜日または休日に該当する場合はさらにその翌日)に電気料金を支払っていただきますお客さまの電気料金は、当社が請求を行った月の期日までにお支払いいただきます。ただし、当該支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下 「休日」といいます。)に該当する場合には、その翌日(日曜日または休日に該当する場合はさらにその翌日)に電気料金をお支払いただきます

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電気料金支払義務ならびに支払期日. (1) お客さまの支払義務が発生する日は、検針日以降で当社にて請求が可能となった日とします。ただ し、本約款16(2)の場合は、電気料金の算定期間の使用電力量が一般送配電事業者の協議によって定められた日といたします。また、需給契約が終了した場合は、終了日以降で当社にて請求が可能となった日としますお客さまの支払義務が発生する日は、検針日以降で当社にて請求が可能となった日とします。ただし、本約款16(2)の場合は、電気料金の算定期間の使用電力量が一般送配電事業者の協議によって定められた日といたします。また、需給契約が終了した場合は、終了日以降で当社にて請求が可能となった日とします。 (2) お客さまへのご請求は、支払義務が発生する月の翌月に行いますお客さまへのご請求は、支払義務が発生する日の当月もしくは翌月に行います。 (3) 当社は、電気料金その他請求額を、当社が構築したWEBサイト(請求額の電子データ等をお客さまの閲覧に供するためのインターネットサイトをさします。)に登録した電子デ ータによりお客さまの閲覧に供します。このとき、当社はWEBサイトに請求額に係る電子データを登録したことをもって、お客さまにご請求を行ったものといたします。また当社と 契約後、WEBサイト登録に時間を要することがございます。WEBサイトに請求額を反映する のに時間がかかる場合は、ご登録いただいているメールアドレス宛に請求額を送付します当社は、電気料金その他請求額を、当社が構築したWEB サイト(請求額の電子データ等をお客さまの閲覧に供するためのインターネットサイトをさします。)に登録した電子データによりお客さまの閲覧に供します。このとき、当社はWEBサイトに請求額に係る電子データを登録したことをもって、お客さまにご請求を行ったものといたします。また当社と契約後、WEB サイト登録に時間を要することがございます。WEB サイトに請求額を反映するのに時間がかかる場合は、ご登録いただいているメールアドレス宛に請求額を送付します。 (4) お客さまは、別途電気料金その他請求額に係る請求書等の発行を当社に要求することができます。この場合、お客さまは当社が別に定める手数料を支払うことを要します。 (5) お客さまの電気料金は、当社が請求を行った月の期日までにお支払いいただきます。ただし、当該支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、その翌日(日曜日または休日に該当する場合はさらにその翌日)に電気料金を支払っていただきますお客さまの電気料金は、当社が請求を行った月の期日までにお支払いいただきます。ただし、当該支払期日が日曜日または銀行法第15 条第1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいま す。)に該当する場合には、その翌日(日曜日または休日に該当する場合はさらにその翌日)に電気料金を支払っていただきます

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電気料金支払義務ならびに支払期日. (1) お客さまの支払義務が発生する日は、検針日以降で当社にて請求が可能となった日とします。ただ し、本約款16(2)の場合は、電気料金の算定期間の使用電力量が一般送配電事業者の協議によって定められた日といたします。また、需給契約が終了した場合は、終了日以降で当社にて請求が可能となった日としますお客さまの支払義務が発生する日は、検針日以降で当社にて請求が可能となった日とします。ただし、本約款17(2)の場合は、電気料金の算定期間の使用電力量が一般送配電事業者の協議によって定められた日といたします。また、需給契約が終了した場合は、終了日以降で当社にて請求が可能となった日とします。 (2) お客さまへのご請求は、支払義務が発生する月の翌月に行いますお客さまへのご請求は、お客さまとの契約に基づいて行います。 (3) 当社は、電気料金その他請求額を、当社が構築したWEBサイト(請求額の電子データ等をお客さまの閲覧に供するためのインターネットサイトをさします。)に登録した電子デ ータによりお客さまの閲覧に供します。このとき、当社はWEBサイトに請求額に係る電子データを登録したことをもって、お客さまにご請求を行ったものといたします。また当社と 当社は、電気料金その他請求額を、当社が構築したWEBサイト(請求額の電子データ等をお客さまの閲覧に供するためのインターネットサイトをいいます。)に登録した電子データによりお客さまの閲覧に供します。このとき、当社はWEBサイトに請求額に係る電子デ ータを登録したことをもって、お客さまにご請求を行ったものといたします。また当社と 契約後、WEBサイト登録に時間を要することがございます。WEBサイトに請求額を反映する のに時間がかかる場合は、ご登録いただいているメールアドレス宛に請求額を送付します。 (4) お客さまは、別途電気料金その他請求額に係る請求書等の発行を当社に要求することができます。この場合、お客さまは当社が別に定める手数料を支払うことを要しますお客さまは、別途電気料金その他請求額に係る請求書等(コンビニエンスストア(払込票))の発行を当社に要求することができます。この場合、お客さまは別表第2表(2)に定める手数料をお支払いただきます。 (5) お客さまの電気料金は、当社が請求を行った月の期日までにお支払いいただきます。ただし、当該支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、その翌日(日曜日または休日に該当する場合はさらにその翌日)に電気料金を支払っていただきますお客さまの電気料金は、当社が請求を行った月の期日までにお支払いいただきます。ただし、当該支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下 「休日」といいます。)に該当する場合には、その翌日(日曜日または休日に該当する場合はさらにその翌日)に電気料金をお支払いただきます

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電気料金支払義務ならびに支払期日. (1) お客さまの支払義務が発生する日は、検針日以降で当社にて請求が可能となった日とします。ただ し、本約款16(2)の場合は、電気料金の算定期間の使用電力量が一般送配電事業者の協議によって定められた日といたします。また、需給契約が終了した場合は、終了日以降で当社にて請求が可能となった日としますお客さまの支払義務が発生する日は、検針日以降で当社にて請求が可能となった日とします。ただし、本約款 16(2)の場合は、電気料金の算定期間の使用電力量が一般送配電事業者の協議によって定められた日といたします。また、需給契約が終了した場合は、終了日以降で当社にて請求が可能となった日としま す。 (2) お客さまへのご請求は、支払義務が発生する月の翌月に行います。 (3) 当社は、電気料金その他請求額を、当社が構築したWEBサイト(請求額の電子データ等をお客さまの閲覧に供するためのインターネットサイトをさします。)に登録した電子デ ータによりお客さまの閲覧に供します。このとき、当社はWEBサイトに請求額に係る電子データを登録したことをもって、お客さまにご請求を行ったものといたします。また当社と 契約後、WEBサイト登録に時間を要することがございます。WEBサイトに請求額を反映する のに時間がかかる場合は、ご登録いただいているメールアドレス宛に請求額を送付します当社は、電気料金その他請求額を、当社が構築した WEB サイト(請求額の電子データ等をお客さまの閲覧に供するためのインターネットサイトをさします。)に登録した電子データによりお客さまの閲覧に供します。このとき、当社は WEB サイトに請求額に係る電子データを登録したことをもって、お客さまにご請求を行ったものといたします。また当社と契約後、WEB サイト登録に時間を要することがご ざいます。WEB サイトに請求額を反映するのに時間がかかる場合は、ご登録いただいているメールアドレス宛に請求額を送付します。 (4) お客さまは、別途電気料金その他請求額に係る請求書等の発行を当社に要求することができます。この場合、お客さまは当社が別に定める手数料を支払うことを要します。 (5) お客さまの電気料金は、当社が請求を行った月の期日までにお支払いいただきます。ただし、当該支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、その翌日(日曜日または休日に該当する場合はさらにその翌日)に電気料金を支払っていただきますお客さまの電気料金は、当社が請求を行った月の期日までにお支払いただきます。ただし、当該支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、その翌日(日曜日または休日に該当する場合はさらにその翌日)に電気料金を支払っていただきます

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電気料金支払義務ならびに支払期日. (1) お客さまの支払義務が発生する日は、検針日以降で当社にて請求が可能となった日とします。ただ し、本約款16(2)の場合は、電気料金の算定期間の使用電力量が一般送配電事業者の協議によって定められた日といたします。また、需給契約が終了した場合は、終了日以降で当社にて請求が可能となった日としますお客さまの支払義務が発生する日は、検針日以降で当社にて請求が可能となった日とします。ただし、本約款16(2)の場合は、電気料金の算定期間の使用電力量が一般送配電事業者の協議によって定められた日といたします。また、需給契約が終了した場合は、終了日以降で当社にて請求が可能となった日とします。 (2) お客さまへのご請求は、支払義務が発生する月の翌月に行います。 (3) 当社は、電気料金その他請求額を、当社が構築したWEBサイト(請求額の電子データ等をお客さまの閲覧に供するためのインターネットサイトをさします。)に登録した電子デ ータによりお客さまの閲覧に供します。このとき、当社はWEBサイトに請求額に係る電子データを登録したことをもって、お客さまにご請求を行ったものといたします。また当社と 契約後、WEBサイト登録に時間を要することがございます。WEBサイトに請求額を反映する のに時間がかかる場合は、ご登録いただいているメールアドレス宛に請求額を送付します当社は、電気料金その他請求額を、当社が構築したWEB サイト(請求額の電子デー タ等をお客さまの閲覧に供するためのインターネットサイトをさします。)に登録した電子データによりお客さまの閲覧に供します。このとき、当社はWEBサイトに請求額に係る電子データを登録したことをもって、お客さまにご請求を行ったものといたします。また当社と契約後、WEB サイト登録に時間を要することがございます。WEB サイトに請求額を反映するのに時間がかかる場合は、ご登録いただいているメールアドレス宛に請求額を送付します。 (4) お客さまは、別途電気料金その他請求額に係る請求書等の発行を当社に要求することができます。この場合、お客さまは当社が別に定める手数料を支払うことを要します。 (5) お客さまの電気料金は、当社が請求を行った月の期日までにお支払いいただきます。ただし、当該支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、その翌日(日曜日または休日に該当する場合はさらにその翌日)に電気料金を支払っていただきますお客さまの電気料金は、当社が請求を行った月の期日までにお支払いいただきます。ただし、当該支払期日が日曜日または銀行法第15 条第1 項に規定する政令で定める日 (以下「休日」といいます。)に該当する場合には、その翌日(日曜日または休日に該当する場合はさらにその翌日)に電気料金を支払っていただきます

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電気料金支払義務ならびに支払期日. (1) お客さまの支払義務が発生する日は、検針日以降で当社にて請求が可能となった日とします。ただ し、本約款16(2)の場合は、電気料金の算定期間の使用電力量が一般送配電事業者の協議によって定められた日といたします。また、需給契約が終了した場合は、終了日以降で当社にて請求が可能となった日としますお客さまの支払義務が発生する日は、検針日以降で当社にて請求が可能となった日とします。ただし、本約款17(2)の場合は、電気料金の算定期間の使用電力量が一般送配電事業者の協議によって定められた日といたします。また、需給契約が終了した場合は、終了日以降で当社にて請求が可能となった日とします。 (2) お客さまへのご請求は、支払義務が発生する月の翌月に行いますお客さまへのご請求は、お客さまとの契約に基づいて行います。 (3) 当社は、電気料金その他請求額を、当社が構築したWEBサイト(請求額の電子データ等をお客さまの閲覧に供するためのインターネットサイトをさします。)に登録した電子デ ータによりお客さまの閲覧に供します。このとき、当社はWEBサイトに請求額に係る電子データを登録したことをもって、お客さまにご請求を行ったものといたします。また当社と 契約後、WEBサイト登録に時間を要することがございます。WEBサイトに請求額を反映する 当社は、電気料金その他請求額を、当社が構築したWEBサイト(請求額の電子データ等をお客さまの閲覧に供するためのインターネットサイトをさします。)に登録した電子データによりお客さまの閲覧に供します。このとき、当社はWEBサイトに請求額に係る電子データを登録したことをもって、お客さまにご請求を行ったものといたします。また当社と契約後、WEBサイト登録に時間を要することがございます。WEBサイトに請求額を反映する のに時間がかかる場合は、ご登録いただいているメールアドレス宛に請求額を送付します。 (4) お客さまは、別途電気料金その他請求額に係る請求書等の発行を当社に要求することができます。この場合、お客さまは当社が別に定める手数料を支払うことを要します。 (5) お客さまの電気料金は、当社が請求を行った月の期日までにお支払いいただきます。ただし、当該支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、その翌日(日曜日または休日に該当する場合はさらにその翌日)に電気料金を支払っていただきますお客さまの電気料金は、当社が請求を行った月の期日までにお支払いいただきます。ただし、当該支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下 「休日」といいます。)に該当する場合には、その翌日(日曜日または休日に該当する場合はさらにその翌日)に電気料金を支払っていただきます

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