Common use of 需給契約の解約 Clause in Contracts

需給契約の解約. 引越し等の事由によりお客さまが需給契約を解約しようとされる場合は、あらかじめその解約日を定めて、当社に通知していただきます。当社および送配電事業者は、原則として、お客さまから通知された解約日に需給を終了させるための適当な処置を行います。この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。需給契約は、38.(解約等)、および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された期日に解約いたします。 イ 当社がお客さまからの解約通知を解約期日の翌日以降に受けた場合は、当社が当該通知に基づき必要な処理を完了した日に需給契約を解約したものといたします。 ロ 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により供給を終了させるための処置ができない場合は、供給を終了させるための処置が可能となった日に需給契約を解約するものといたします。

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需給契約の解約. 引越し等の事由によりお客さまが需給契約を解約しようとされる場合は、あらかじめその解約日を定めて、当社に通知していただきます。当社および送配電事業者は、原則として、お客さまから通知された解約日に需給を終了させるための適当な処置を行います。この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。需給契約は、38.(解約等)、および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された期日に解約いたします引越し等の事由によりお客さまが需給契約を解約しようとされる場合は、あらかじめその解約日を定めて、当社に通知していただきます。当社および送配電事業者は、原則として、お客さまから通知された解約日に需給を終了させるための適当な処置を行います。この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。需給契約は、37(解約等)、および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された期日に解約いたします。 イ 当社がお客さまからの解約通知を解約期日の翌日以降に受けた場合は、当社が当該通知に基づき必要な処理を完了した日に需給契約を解約したものといたします当社がお客さまの解約通知を解約期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受け、処理が完了した日に需給契約を解約したものといたします。 ロ 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により供給を終了させるための処置ができない場合は、供給を終了させるための処置が可能となった日に需給契約を解約するものといたします。

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需給契約の解約. 引越し等の事由によりお客さまが需給契約を解約しようとされる場合は、あらかじめその解約日を定めて、当社に通知していただきます。当社および送配電事業者は、原則として、お客さまから通知された解約日に需給を終了させるための適当な処置を行います。この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。需給契約は、38.(解約等)、および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された期日に解約いたします引越し等の事由によりお客さまが需給契約を解約しようとされる場合は、あらかじめその解約日を定めて、当社に通知していただきます。当社および送配電事業者は、原則として、お客さまから通知された解約日に需給を終了させるための適当な処置を行います。この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。需給契約は、37(解約等)、および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された期日に解約いたします。 イ 当社がお客さまからの解約通知を解約期日の翌日以降に受けた場合は、当社が当該通知に基づき必要な処理を完了した日に需給契約を解約したものといたします当社がお客さまの解約通知を解約期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受け、処理が完了した日に需給契約を解約したものといたします。 ロ 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により供給を終了させるための処置ができない場合は、供給を終了させるための処置が可能となった日に需給契約を解約するものといたします当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます)により供給を終了させるための処置ができない場合は、供給を終了させるための処置が可能となった日に需給契約を解約するものといたします

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需給契約の解約. 引越し等の事由によりお客さまが需給契約を解約しようとされる場合は、あらかじめその解約日を定めて、当社に通知していただきます。当社および送配電事業者は、原則として、お客さまから通知された解約日に需給を終了させるための適当な処置を行います。この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。需給契約は、38.(解約等)、および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された期日に解約いたします引越し等の事由によりお客さまが需給契約を解約しようとされる場合は、あらかじめその解約日を定めて、当社に通知していただきます。当社および送配電事業者は、原則として、お客さまから通知された解約日に需給を終了させるための適当な処置を行います。この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきますイ 当社がお客さまからの解約通知を解約期日の翌日以降に受けた場合は、当社が当該通知に基づき必要な処理を完了した日に需給契約を解約したものといたします。 ロ 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により供給を終了させるための処置ができない場合は、供給を終了させるための処置が可能となった日に需給契約を解約するものといたします需給契約は、38(解約等)、および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された期日に解約いたします (1) 当社がお客さまの解約通知を解約期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受け、処理が完了した日に需給契約を解約したものといたします。 (2) 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます)により供給を終了させるための処置ができない場合は、供給を終了させるための処置が可能となった日に需給契約を解約するものといたします。

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需給契約の解約. 引越し等の事由によりお客さまが需給契約を解約しようとされる場合は、あらかじめその解約日を定めて、当社に通知していただきます。当社および送配電事業者は、原則として、お客さまから通知された解約日に需給を終了させるための適当な処置を行います。この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。需給契約は、38.(解約等)、および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された期日に解約いたします。 イ 当社がお客さまからの解約通知を解約期日の翌日以降に受けた場合は、当社が当該通知に基づき必要な処理を完了した日に需給契約を解約したものといたします。 ロ 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により供給を終了させるための処置ができない場合は、供給を終了させるための処置が可能となった日に需給契約を解約するものといたします。

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需給契約の解約. 引越し等の事由によりお客さまが需給契約を解約しようとされる場合は、あらかじめその解約日を定めて、当社に通知していただきます。当社および送配電事業者は、原則として、お客さまから通知された解約日に需給を終了させるための適当な処置を行います。この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。需給契約は、38.(解約等)、および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された期日に解約いたします引越し等の事由によりお客さまが需給契約を解約しようとされる場合は、あらかじめその解約日を定めて、当 社に通知していただきます。当社および送配電事業者は、原則として、お客さまから通知された解約日に需給を終了させるための適当な処置を行ないます。この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。需給契約は、38(解約等)、および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された期日に解約いたします。 イ 当社がお客さまからの解約通知を解約期日の翌日以降に受けた場合は、当社が当該通知に基づき必要な処理を完了した日に需給契約を解約したものといたします当社がお客さまの解約通知を解約期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受け、処理が完了した日に需給契約を解約したものといたします。 ロ 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により供給を終了させるための処置ができない場合は、供給を終了させるための処置が可能となった日に需給契約を解約するものといたします当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により供給を終了させるための処置ができない場合は、供給を終了させるための処置が可能となった日に需給契約を解約するものといたします

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需給契約の解約. 引越し等の事由によりお客さまが需給契約を解約しようとされる場合は、あらかじめその解約日を定めて、当社に通知していただきます。当社および送配電事業者は、原則として、お客さまから通知された解約日に需給を終了させるための適当な処置を行います。この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。需給契約は、38.(解約等)、および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された期日に解約いたします。 イ 当社がお客さまからの解約通知を解約期日の翌日以降に受けた場合は、当社が当該通知に基づき必要な処理を完了した日に需給契約を解約したものといたします。 ロ 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により供給を終了させるための処置ができない場合は、供給を終了させるための処置が可能となった日に需給契約を解約するものといたします。引越し等の事由によりお客さまが需給契約を解約しようとされる場合は、あらかじめその解約日を定めて、当社に通知していただきます。当社および送配電事業者は、原則として、お客さまから通知された解約日に需給を終了させるための適当な処置を行います。この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。需給契約は、38(解約等)、および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された期日に解約いたします。イ 当社がお客さまの解約通知を解約期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受け、処理が完了した日

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