預金の変更、取消 样本条款

預金の変更、取消. (1) この預金に関する、取引日、金額、利率、外国為替相場、外国為替先物予約等の取引条件について、いったん合意したうえは、当該取引実行の前後を問わず変更または取消はできません。 (2) 前項にかかわらず、当行がやむをえないものと認めて当該取引条件の変更または取消に応じる場合には、これにより発生するいっさいの手数料、費用、損害金等を直ちにお支払いください。

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  • 計の変更 市は、必要があると認める場合、事業者に対して書面により設計変更を要求することができるものとする。

  • 約の変更 甲及び乙は、本契約の締結後、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、甲乙合意のうえ本契約を変更することができる。ただし、次条による解除権の行使は妨げないものとする。 一 仕様書その他契約条件の変更。 二 天災地変、著しい経済情勢の変動、不可抗力その他やむを得ない事由に基づく諸条件の変更。三 税法その他法令の制定又は改廃。

  • 料金の支払順序 料金は、支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。

  • 合意管轄法院 因本契約發生之消費訴訟,雙方同意以房地所在地之地方法院為第一審管轄法院。

  • 保险人义务 订立保险合同时,采用保险人提供的格式条款的,保险人向投保人提供的投保单应当附格式条款,保险人应当向投保人说明保险合同的内容。对保险合同中免除保险人责任的条款,保险人在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示,并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明;未作提示或者明确说明的,该条款不产生效力。

  • 適正契約の保持 当社は、お客さまが契約電力等をこえて電気を使用される等お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合は、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。

  • 力率の保持 需要場所の負荷の力率は,原則として,電灯契約のお客さまについては 90 パーセント以上,動力契約のお客さまについては 85 パーセント以上に保持していただきます。

  • か し 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、当該新設施設の引渡しの日か か し ら2年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が事業者又は建設元請企業の 故意又は重大な過失により生じた場合、当該請求を行うことのできる期間は10年とする。

  • 保荐机构承诺事项 (一) 保荐机构承诺已按照法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查,充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题,履行了相应的内部审核程序。

  • 料金の算定 (1) 料金は,次の場合を除き, 料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 イ 電気の供給を再開し,または停止した場合 ロ 契約電流,契約容量,契約電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合 ハ 計量期間の日数が, その計量期間の始期に対応する接続供給会社の検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回る場合 (2) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。