Common use of 鼻の障害 Clause in Contracts

鼻の障害. (1) 鼻を欠損し」とは、鼻軟骨の2分の1以上を欠損した場合をいいます。 (2) 機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、両側の鼻呼吸困難またはきゅう覚脱失で回復の見込のない場合をいいます。

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Samples: 無配当医療保険02契約用約款, 特定疾病保障定期保険普通保険約款, 無配当定期保険普通保険約款

鼻の障害. (1) (1) 鼻を欠損し」とは、鼻軟骨の2分の1以上を欠損した場合をいいます。 (2) 機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、両側の鼻呼吸困難またはきゅう覚脱失で回復の見込のない場合をいいます(2) 機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、両側の鼻呼吸困難またはきゅう覚脱失で回復の見込みのない場合をいいます

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Samples: 共済契約

鼻の障害. (1) (1) 鼻を欠損し」とは、鼻軟骨の2分の1以上を欠損した場合をいいます。 (2) (2) 機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、両側の鼻呼吸困難またはきゅう覚脱失で回復の見込のない場合をいいます。

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Samples: 共済約款