Contract
第1章 総則
(目的)
第1条 この契約(頭書を含む。以下同じ。)は、滋賀県(以下「発注者」という。)および事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「基本協定書」とは、本事業に関して、発注者と本件落札者を構成する法人との間で令和●年●月●日付にて締結された基本協定書をいう。
(2) 「基本設計図書」とは、業務要求水準書に規定される基本設計終了時に事業者が発注者に提出する書類をいう。
(3) 「業務要求水準書」とは、入札説明書に添付された滋賀県東北部工業技術センター整備事業業務要求水準書(公表後入札までに公表されたそれらの修正および質問回答を含む。)をいう。
(4) 「構成員」とは、本件落札者を構成する法人をいう。
(5) 「協力企業」とは、本件落札者を構成する法人で、構成員から直接業務を受託 し、または請け負う法人をいう。
(65) 「建設関係書類」とは、業務要求水準書に規定する建設関係書類をいう。
(76) 「建設業務に当たる者」とは、基本協定書において建設業務を担当すると規定される者をいう。
(87) 「建設工事関係書類」とは、業務要求水準書に規定される建設工事関係書類をいう。
(98) 「工事完成図書」とは、業務要求水準書に規定される工事完成図書をいう。
(109) 「工事監理業務」とは、業務要求水準書に規定される施設整備業務のうち、新設施設の建設工事の工事監理に関する業務をいう。
(1110) 「工事監理に当たる者」とは、基本協定書において工事監理業務を担当すると規定される者をいう。
(1211) 「この契約等」とは、この契約、入札説明書、業務要求水準書ならびにそれらに関する質問回答および提案書類を総称していう。
(1312) 「サービス購入料」とは、事業者によるこの契約の履行の対価として、発注者が支払うものをいい、別紙1に規定されるとおりサービス購入料により構成される。なお、サービス購入料の金額は消費税および地方消費税相当
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額を含んだ金額を意味するものとする。
(1413) 「施設整備業務」とは、業務要求水準書に規定される施設整備業務をいう。
(1514) 「実施設計図書」とは、業務要求水準書に規定される実施設計終了時に事業者が発注者に提出する書類をいう。
(1615) 「新設施設」とは、この契約に従い事業者が新たに建築すべき施設をいう。
(1716) 「成果物」とは、本業務の実施に当たって、業務要求水準書または発注者の要求に基づき事業者が作成し発注者に提出した一切の書類、図面、写真、映像等をいう。
(1817) 「設計業務」とは、業務要求水準書に規定される施設整備業務のうち、新設施設の設計に関する業務をいう。
(1918) 「設計業務に当たる者」とは、基本協定書において設計業務を担当すると規定される者をいう。
(2019) 「設計図書」とは、基本設計図書および実施設計図書をいう。
(2120) 「遅延の率」とは、国の債権に関する遅延利息の率(昭和32 年大蔵省告示
第8号令和 2 年 3 月 10 日財務省告知第 51 号)をいう。
(2221) 「提案書類」とは、本件落札者が入札手続において発注者に提出した事業提案書、発注者からの質問に対する回答書その他本件落札者がこの契約締結までに提出した一切の書類をいう。
(2322) 「入札説明書」とは、発注者が本事業に関し令和4年6月7日に公表した入札説明書(公表後入札までに公表されたそれらの修正および質問回答を含む。)をいう。
(2423) 「引渡日」とは、令和7年3月 31 日をいう。
(2524) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、雷、地滑り、落盤、地震その他の自然災害、または戦争、テロリズム、放射能汚染、火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(この契約等で水準が定められている場合および設計図書で水準が示されている場合には、その水準を超えるものに限る。)であって、発注者または事業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。なお、法令の変更は、「不可抗力」に含まれない。
(2625) 「法令」とは、法律、政令、省令、条例、規則、通達、行政指導、ガイドラインをいう。
(2726) 「本業務」とは、施設整備業務およびその他この契約等で事業者が実施すべきと規定される業務をいう。
(2827) 「本件工事」とは、本事業に関し設計図書に従った新設施設の建設工事に係る業務をいう。
(2928) 「本件土地」とは、頭書記載の事業場所をいう。
(3029) 「本件落札者」とは、総合評価一般競争入札方式により本事業を実施する者として決定された代表企業である[●]、その他の構成員である[●]および[●]、からなる企業グループをいう。
(3130) 「本事業」とは、滋賀県東北部工業技術センター整備事業をいう。
2 前項各号に規定するもののほか、業務要求水準書で定義されている用語の意味は要求水準書の定義による。
(総則)
第3条 発注者および事業者は、この契約等の各規定に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 事業者は、本業務を次条の事業日程に従って行うものとし、発注者は、本業務の履行の対価として、第[41]条の定めるところによりサービス購入料を支払うものとする。
3 発注者は、この契約に基づいて生じた事業者に対する債権および債務を法令の規定により対当額で相殺することができる。
4 本業務を履行するために必要な一切の手段については、この契約等に特別の定めがある場合を除き、事業者がその責任において定める。
5 この契約等に定める請求、通知、報告、催告、承認、承諾および解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者および事業者の間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者および事業者の間で用いる計量単位は、この契約に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
9 この契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)および商
法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、大津地方裁判所をもって合意による第xxの専属的管轄裁判所とする。
(事業日程)
第4条 本事業の事業日程は、次のとおりとする。
設計・建設期間 事業契約成立日の翌日~令和7年3月末日新設施設の引渡し 令和7年3月 31 日
供用開始日 令和7年4月1日以降を予定
(事業の概要)
第5条 事業者は、本事業において、本業務、本業務の実施にかかる資金調達およびこれらに付随または関連する一切の業務(但し、業務水準要求書等に従い、発注者側が行うとしたものは除く)を実施する。
(提案書類と要求水準の関係)
第6条 提案書類において、入札説明書または業務要求水準書(「業務要求水準書等」という。以下本条において同じ。)を満たしていない部分(以下本条において「未充足部分」という。)のあることが判明した場合、事業者は、自己の費用で、本事業の遂行に悪影響が生じない措置を講じて、未充足部分につき業務要求水準書等を充足するために必要な設計変更その他の措置を講じ、提案書類を訂正しなければならない。なお、事業者は、本件落札者が本事業の落札者として選定されたことは、発注者により未充足部分の不存在が確認されたものではないことを了解する。
2 事業者は、本事業を遂行するに際し、本事業の滋賀県商工観光労働部 PFI 事業者選定委員会が提案書類に関して述べた意見、その他発注者からの要望事項を、尊重しなければならない。ただし、かかる意見、要望事項が、業務要求水準書等から逸脱している場合は、この限りではない。
(協議会)
第7条 発注者と事業者は、本事業全般に関する事項を協議するための協議会を設置するものとする。
2 協議会の構成および運営の規則は、発注者と事業者が協議して定める。ただし、協議会の運営に係る事柄は事業者が実施する。
3 協議会は、業務要求水準書に規定する施設整備部会を設置するほか、協議会において必要と認めるときは、他の部会を置くことができる。部会の構成および運営に関する規則は協議会において定める。
4 発注者および事業者は、本条の協議会および部会において合意された事項を遵守する。
(解釈)
第8条 この契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、またはこの契約の解釈に関して疑義が生じた場合には、その都度、発注者および事業者が誠実に協議の上、これを定める。
2 この契約等の記載に齟齬がある場合には、この契約、入札説明書等(入札説明書、業務要求水準書およびそれらに関する質問回答をいう。以下同じ。)、提案
負担すべき場合において、特別の理由があるときは、サービス購入料の増額または負担額の全部もしくは一部に代えて業務要求水準書を変更することができる。
2 事業者は、この契約の規定によりサービス購入料を減額すべき場合または費用を負担すべき場合において、サービス購入料の減額または負担額の全部もしくは一部に代えて業務要求水準書の変更その他の事業者によるサービス内容の向上を提案することができる。
3 前2項の場合において、業務要求水準書の変更内容は、発注者と事業者が協議して定める。ただし、協議開始から[14]日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、事業者に通知する。
4 前項の協議開始の日については、発注者が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知しなければならない。ただし、発注者がサービス購入料を増額すべき事由または費用を負担すべき事由が生じた日から[14]日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第6章 契約期間および契約の終了
第1節 契約期間 (契約期間)
第 45条 この契約は、滋賀県議会においてこの契約締結に係る議案について承認がなされた日から効力を生じ、令和7年3月 31 日をもって終了する。ただし、この契約終了後においても、この契約に基づき発生し、存続している権利義務および守秘義務の履行のために必要な範囲で、この契約の規定の効力は存続する。
第2節 事業者の債務不履行による契約解除
(事業者の債務不履行その他の事由による契約解除)
第 46条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1) 事業者が本業務の全部または一部の実施を放棄し、3日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(2) 事業者の取締役会において、事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の法令に基づく倒産法制上の手続の申立てが決議されたときまたは他の第三者(事業者の取締役を含む。)によりこれらの申立てがなされたとき。
(3) 事業者、または構成員または協力企業が、本事業または本事業に係る入札手続に関して、重大な法令の違反(基本協定書第4条第3項各号に規定するものを含む。)をしたとき。
(4) 事業者がこの契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、または及ぼす可能
3 サービス購入料の改定方法
(1) 物価変動に基づくサービス購入料の改定(設計・建設段階)
サービス購入料1は、設計・建設期間中の物価変動に基づく改定を次のとおり行う。サービス購入料2は、物価変動に基づく改定を行わない。
① 着工前の改定
契約締結日の属する月の指標値と新設施設の着工日の属する月の指標値を比較し、 [1.5]%を超える物価変動がある場合は、発注者および事業者は物価変動に基づく改定の申し入れを行うことができる。
改定する際の基準となる指標、物価変動の基準となる指標は、「建設物価指数月報」
(一般財団法人 建設物価調査会)の建築費指数における「都市別指数(大阪):構造別平均RC」の「建築」とする。
② 建設期間中の改定
設計・建設期間中の物価変動に伴う改定は、「滋賀発注者建設工事請負契約書滋賀県建設工事請負契約約款」第 25 条に基づき以下のとおり行うものとし、詳細は運用マニュアルに準じるものとする。
なお、改定の際に用いる指標は以下を基本とする。
・建設物価(一般財団法人 建設物価調査会 月刊)
・建築コスト情報(一般財団法人 建設物価調査会 季刊)
・建築施工単価(一般財団法人 経済調査会 季刊)
全体スライド | ・発注者または事業者は、建設期間内で着工日から 12 月を経過した日後に日本国内における賃金水準または物価水準の変動によりサービス購入料が不適当となったと認めたときは、相手方に対してサービス購入料の変更を請求することができる。 ・発注者または事業者は、上記の請求があったときは、変動前サービス購入料と変動後サービス購入料(変動後の賃金または物価を基礎として算出した変動前サービス購入料に相当する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前サービス購入料の1,000 分の 15 を超える額につき、変動前サービス購入料の変更に応じなければならない。 ・変動前サービス購入料と変動後サービス購入料は、請求のあった日を基準とし、発注者の定める資料に基づき発注者と事業者とが協議して定める。 ・全体スライドの請求は、この規定により改定を行った後再度行うこと ができる。 |
単品スライド | ・特別な要因により建設期間中に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、サービス購入料が不適当となったときは、発注者または事業者は、前各項の規定によるほか、サービス購入料の変更を請求することができる。 |
様式2 保証書の様式
年 月 日
滋賀県知事
[ ] 殿
保 証 書 (案)
[ ](以下「保証人」という。)は、滋賀県東北部工業技術センター整備事業(以下「本事業」という。)に関連して、事業者が滋賀県(以下「県」という。)との間で 年 月 日付で締結した滋賀県東北部工業技術センター整備事業事業契約書(以下「事業契約」という。)に基づいて、事業者が県に対して負担する本保証書第1条の債務を事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において特に定義されたものを除き、事業契約において定められるものと同様の意味を有する。
(保証)
第1条 保証人は、事業契約第[3940]条に基づく事業者の県に対する債務(以下「主債務」という。)を連帯して保証する。なお、保証人による本保証の効力は、事業者が解散した場合であってもなお存続する。
(通知義務)
第2条 県は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約または主債務の内容に変更が生じた場合には、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、県による通知の内容に従って、当然に変更される。
(履行の請求)
第3条 県は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、県が別途定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から[30]日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。県および保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議の上、決定する。
3 保証人は、金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から[30]日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。