協議会 样本条款

協議会. 第8条 発注者と事業者は、本事業全般に関する事項を協議するための協議会を設置するものとする。
協議会. 第11条 市及び事業者は、本事業に関する事項を協議するための協議会を設置するものとする。
協議会. 第8条 県と事業者は、要求水準書に従い、本事業に関する事項を協議するための協議会を設置するものとする。
協議会. 特定事業契約の変更、要求水準の変更、任意事業協定の変更、事業全体の進捗状況、その他事業全般に係る公的な協議 ・任意事業における業務目標の達成状況の確認 ・事業者の財務状況の確認 ・第三者機関の構成員の選定、当機関への付託 ・ファシリテーターへの要請 ・会議体の設置 ・緊急事態への対応 事業調整会議 ・特定事業における要求水準の充足状況及び課題の確認 ・任意事業における進捗、実施状況及び課題の確認
協議会. (協議会の設置)
協議会. 第3条 協議会は、別表1の職にある者をもって構成する。
協議会. タラソ福岡協議会の設置)
協議会. 住民説明会の運営方法や関連する事業者等との合意形成について 協議会等の運営方法の他、関連する事業者等との合意形成のプロセスに ついて記載すること。
協議会. 第 11 条 協議会は、県内の市町村等の消防長をもって構成し、総括代表消防機関の消防長が招集するものとする。 ( 地域連絡会議)
協議会. 第3条 放射性物質の総合的な防災対策の円滑な推進を図るため、別途定める連絡協議会において協議を行うものとする。