Contract
物品売買契約書(案)
1 事 業 名 平成30年度(鳥獣被害防止総合対策交付金)ワイヤーメッシュ購入事業
2 納入物品 ワイヤーメッシュ(有害獣の侵入防止柵) 納入物品一覧のとおり
3 契約金額 一金 , , 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 , 円)
4 納入期限 平成30年11月30日
5 納入場所 雲南市内 各該当団体指定場所
買受人と売渡人は、各々の対等な立場による合意により、契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上各 1 通保管する。
平成30年 月 日
買受人(甲) 住所又は所在地 xxxxxxxxxxx000xx1商 号 又 は 名 称 雲南市鳥獣被害対策協議会
代表者名又は氏名 会長 xx xx ○印
売渡人(乙) 住所又は所在地
商 号 又 は 名 称
代表者名又は氏名 ○印
物品売買契約約款
(総則)
第1条 買受人(以下「甲」という。)と売渡人(以下「乙」という。)は、この契約書(頭書及びこの約款を含む。以下「契約書」という。)に基づき、別添仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 前項の規定による契約書及び仕様書等に明記されていない事項については、甲乙協議して定める。
3 乙は、契約の目的である物品を、納入期限内に納入場所において甲に納入するものとし、甲は、その契約代金を支払うものとする。
4 乙は、物品を納入する場合において、仕様書等にその品質が明示されていないときは、中等以上の品質のものを納入しなければならない。
5 乙は、この契約に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
6 この約款に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除は、書面により行われなければならない。
7 この契約に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
8 契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
9 契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商
法(明治 32 年法律第 48 号)に定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利の譲渡等)
第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ、甲の承諾をえたときは、この限りではない。
(納品書等の提出等)
第3条 乙は、物品を納入するときは、甲の定める項目を記載した納品書を甲に提出しなければならない。
2 乙は、物品を納入するときは、あらかじめ指定された場合を除き、一括して納入しなければならない。ただし、甲がやむを得ない理由があると認めるときは、分割して納入することができる。
3 乙は、甲に納入した物品を検査に不合格になったものを除いて持ち出すことはできない。
(検査)
第4条 甲は、前条第 1 項の規定により乙から納品書の提出があったときは、速やかに検査員を指定して検査を行わせるものとする。
2 前項の検査を行う場合において、必要があるときは、甲にその理由を通知して、甲が自ら又は第三者に委託して破壊若しくは分解又は試験により検査を行うことができる。
3 乙は、あらかじめ指定された日時及び場所において、第1項の検査に立ち会わなければならない。
4 乙は、第 1 項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について意義を申し立てることができない。
5 甲は、必要があるときは、第1項の検査のほか、納入が完了するまでにおいて、品質等の確認検査を行うことができる。この場合、第2項から第4項までの規定を準用する。
6 第1項及び前項の検査に直接必要な費用並びに検査のため変質、変形、消耗又はき損した物品に係る損失は、全て乙の負担とする。
7 乙は、第1項の検査に合格しないときは、直ちに修理補修して甲の検査を受けなければならない。この場合において、修理補修の完了を物品類納入の完了とみなして前6項の規定を準用する。
(引換え又は手直し)
第5条 乙は、納入した物品の全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。
2 前項の規定に係わらず、乙は、甲により引換え又は手直しのための期間を指定されたときは、その期間内に仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。
3 乙は、前2項の規定により引換え又は手直しが完了したときは、その物品を納入場所において甲に納入するとともに、第4条第1項に定める納品書を甲に提出しなければならない。
4 甲は、前項の規定により乙から納品書の提出があったときは、速やかに検査を行うものとする。
5 第4条第2項から第4項まで及び第6項の規定は、前項の検査について準用する。
(所有権の移転、引渡し及び危険負担)
第6条 物品の所有権は、検査に合格したときに乙から甲に移転し、同時にその物品は甲に引き渡されたものとする。
2 前項の規定により所有権が移転する前に生じた物品についての損害は、すべて乙の負担とする。
(瑕疵担保)
第7条 乙は、納入した物品に品質不良、変質、数量の不足その他の瑕疵があるときは、所有権移転の日から1年間、その補修、引換え、補足又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責
を負うものとする。ただし、甲の指示により生じたものであるときは、この限りではない。
(納入期限の延長)
第8条 乙は、納入期限内に物品を納入することができないときは、その理由を明示して、甲に納入期限の延長を申し出ることができる。
2 前項の規定による申し出があった場合において、その理由が乙の責に帰することができないものであるときは、甲は相当と認める日数の延長を認めることができる。
(遅延違約金)
第9条 乙の責に帰すべき理由により納入期限までに物品を納入することができない場合において、納入期限後相当の期間内に物品を納入する見込のあるときは、甲は乙から遅延違約金を徴収して納入期限を延長することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、1日当たり契約金額の1,000分の1を乗じて計算した額とする。
(契約内容の変更等)
第10条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物品の納入を一時中止させることができる。
(天災その他の不可抗力による契約内容の変更等)
第11条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当であると認められるにいたったときは、甲乙協議の上、契約金額、その他の契約内容を変更することができる。
(支払)
第12条 乙は、物品の納入が完了し、かつ甲の検査に合格したときは、甲の指定する方法で契約金額を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、物品を分割して納入し甲の検査に合格したときは、当該納入物品に係る契約代金を甲の指定する方法で請求することができる。ただし、仕様書等において納入が完了し、かつ甲の検査に合格したときに一括して契約金額を支払うと定めたときは、この限りではない。
3 甲は前2項の請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に、甲の指定する方法で契約金額を乙に支払わなければならない。
(甲の解除権)
第13条 甲は、次の各号の一に該当する場合は、この契約を解除することができる。
⑴ 乙が納入期限内に契約を履行しないとき、又は履行する見込みが明らかにないと甲が認め
るとき。
⑵ 乙又はその代理人若しくは使用人が、契約の締結又は履行にあたり、不正な行為をしたとき。
⑶ 乙又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由なく、甲の担当職員又は検査の実施にあたり職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
⑷ 乙が、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当することが判明したとき。
⑸ 前各号のほか、乙が、この契約に基づく義務を履行しないとき。
2 甲は前項の契約解除を行う場合は、書面により郵送にて乙に契約解除の旨を通知するものとする。この場合、甲が郵送した日の翌日から起算して10日が経過したときに契約解除が成立するものとする。
(協議解除)
第14条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の解除により乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(解除に伴う措置)
第15条 甲は、契約が解除された場合において、すでに納入を受けた物品があるときは、検査を行い、合格した物品に相当する額を乙に支払わねばならない。その場合、検査については第4条を、支払方法については第12条を準用するものとする。
2 前項以外の解除に伴う措置は、甲の指示により行うものとする。
(損害賠償の上限)
第16条 甲及び乙は、本契約の履行に関して、他の当事者に対して損害賠償を行う場合、契約金額を限度として、他の当事者が被った通常の損害を賠償するものとする。また、甲乙双方は互いの当事者が被った特別損害及び逸失利益については賠償を行わないものとする。
(疑義)
第17条 この契約について疑義が生じたときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
(以下余白)
個人情報保護に関する特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が認識され、又は識別されうるものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することがないよう、個人情報の取り扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第3 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その収集の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲で、適正な方法により収集しなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第4 乙は、この契約による業務に関し、知り得た個人情報を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(適正管理)
第5 乙は、この契約による業務に関し知り得た個人情報について、漏洩、滅失及び毀損の防止及びその他の個人情報の適正管理のために必要な措置を講じなければならない。
(第三者への委託等の禁止)
第6 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務について自らが行い、第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、甲の承諾に基づき第三者に委託するときは、この特記事項を含む契約と同等と甲が認める内容により第三者と契約しなければならない。この場合における第三者への委託に関する責任は、全て乙が負う。
(事業従事者への周知)
第7 乙は、その事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても当該契約 による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはな らないなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(複写又は複製の禁止)
第8 乙は、この契約による事務を処理するため、甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還)
第9 乙は、この契約による事務を処理するため、甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等は、この契約の完了後直ちに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(資料等の廃棄)
第10 乙は、この契約による事務を処理するために、自らが収集又は作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の完了後速やかに廃棄するものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(調査)
第11 甲は、乙が契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。
(事故報告)
第12 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じる恐れのあることを知ったときは、速やかに、甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(指示)
第13 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取り扱いが不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うことができる。
(以下余白)
納 入 物 品 一 覧
物品名 | ワイヤーメッシュ | 支 柱 | 結束線 |
仕様 | サイズ H1.2m×W2.0m 網目 7.5cm×15cm/15cm×15cm鉄材 Ф5mm | サイズ H1.5m 鉄材 支柱径 13mm程度 | 線径 ♯18 延長 約 110m |
合計 | 1,611 枚 | 1,611 本 | 17 巻 |