遅延違約金 样本条款

遅延違約金. 乙の責めに帰すべき理由により、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができない場合において、指定期日経過後相当の期間内に終了する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して指定期日を延期することができる。
遅延違約金. 賃貸人の責に帰すべき理由により使用開始日までにこの物件を納入することできない場合又は納入することができなかった事実が判明した場合において,使用開始日後相当の期間内にこの物件を納入する見込みのあるときは,賃借人は,賃貸人から遅延違約金を徴収して使用開始日を延期することができる。
遅延違約金. 乙の責めに帰すべき理由により使用開始日までにこの物件を納入することができない場合において、使用開始日後相当の期間内にこの物件を納入する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して使用開始日を延期することができる。
遅延違約金. 乙の責に帰すべき理由により納入期限までに物品を納入することができない場合においては、甲は乙から遅延違約金を徴収することができる。
遅延違約金. 受注者の責に帰すべき理由により納入期限までに物品を納入できない場合又は納入することができなかった事実が判明した場合において、納入期限後相当の期間内に物品を納入する見込みのあるときは、発注者は受注者から遅延違約金を徴収して納入期限を延長することができる。
遅延違約金. 乙の責に帰すべき理由により納入期限までに物品を納入することができない場合において、納入期限後相当の期間内に物品を納入する見込のあるときは、甲は乙から遅延違約金を徴収して納入期限を延長することができる。
遅延違約金. 受注者の責めに帰すべき理由により、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができない場合において、指定期日経過後相当の期間内に終了する見込みのあるときは、発注者は、受注者から遅延違約金を徴収して指定期日を延期することができる。
遅延違約金. 乙及び丙の責に帰すべき理由により使用開始日までにこの物件を納入することができない場合においては、甲は、乙及び丙から遅延違約金を徴収することができる。
遅延違約金. 受託者の責めに帰すべき理由により、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができない場合において、指定期日経過後相当の期間内に終了する見込みのあるときは、委託者は、受託者から遅延違約金を徴収して指定期日を延期することができる。
遅延違約金. 受注者の責めに帰すべき理由により、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができない場合において、指定期日経過後相当の期間内に終了する見込みのあるときは、発注者は、受注者から遅延違約金(ただし、民法第 420 条第 3 項に定める賠償額の予定とはせず、違約金とは別に損害賠償の請求を妨げるものではない。以下同じ。)を徴収して指定期日を延期することができる。