Contract
契約番号 第 号
工 事 単 価 契 約 書
1 | 事 | 件 | ||||
2 | 工 | 事 | 場 | 所 | ||
3 | 契 | 約 | 単 | 価 | 別添「単価表」のとおり | |
4 | 工 | 期 | 年 月 年 月 | 日から日まで |
5 契約保証金 免除
発注者及び受注者は、上記事項及び次の条項により単価契約を締結する。
この契約を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
年 月 日
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx000xx発注者 京都市
代表者 京都市公営企業管理者上下水道局長
㊞
所 在 地 等受注者 商号又は名称
代 表 者 名
㊞
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、表記記載の工事に関する基本単価及びその履行に当たり必要な事項を定める。
2 受注者は、設計図書(設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
3 受注者は、発注者から工事の施工を依頼された場合には、発注者の指示する工期内に完成し、その工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 受注者は、設計図書等の定めのあるときは、当該設計図書等に従って必要な書面を提出しなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法及び商法の定めるところによるものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第4条 受注者は、工事の全部又は主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請契約の通知等)
第5条 受注者は、下請負人の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
2 受注者は、前項の規定により発注者に通知した下請負人について変更があった場合は、変更があった事項を速やかに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、工事の一部を下請負に付する場合は、建設業法に規定する元請負人の義務を果たさなければならない。
(下請負人等の選定)
第6条 受注者は、下請契約を締結する場合には、当該契約の相手方を京都市内に本店を有する中小企業の中から選定するよう努めなければならない。
2 受注者は、工事に係る資材、原材料の購入契約その他の契約を締結する場合には、当該契約の相手方を京都市内に本店を有する中小企業の中から選定するよう努めなければならない。
(下請負人の健康保険等加入義務等)
第7条 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険未加入者」という。)を下請負人としてはならない。ただし、発注者が定める期間内に、社会保険未加入者が当該届出をし、その事実を記載した報告書を受注者が発注者に提出したときは、この限りでない。
⑵ 厚生年金保険法第27条の規定による届出
⑶ 雇用保険法第7条の規定による届出
(監督員)
第8条 発注者が監督員を置いたときは、当該監督員は、この契約書及び設計図書等に定めるところにより、契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾若しくは協議又は設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査を行う。
(現場代理人及びxx技術者等)
第9条 受注者は、次の各号に掲げるものを定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、同様とする。
⑴ 現場代理人(老朽給水管取替工事及び水道メーター移設工事においては「統括責任者」という。以下同じ。)
⑵ 工事現場における工事施工の技術上の管理をつかさどる次のいずれかの者ア xx技術者
イ 監理技術者
ウ 監理技術者及び監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)
⑶ 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこ
ととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を書面により発注者に通知しなければならない。
5 第1項の現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又はxx技術者をいう。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
第10条 発注者は、この契約書に基づき工事を発注しようとする場合には、書面をもって受注者に依頼するものとする。ただし、舗装道の路面復旧工事(以下「舗装工事」という。)において、2以上の施工箇所の工事を単一の書面により依頼する場合にあっては、検査及び請負代金の請求は、単一の工事として取り扱うものとする。
2 前項の書面には、施工箇所、工種、完成期日その他発注者が必要と認める事項を記載するものとする。
第11条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を書面により受注者に通知して、設計内容を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用等を負担しなければならない。
(工事の中止)
第12条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象であって受注者の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第13条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(工期の変更方法)
第14条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 受注者は、天候の不良、関連工事の調整への協力その他受注者の責に帰することができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
(請負代金額の変更方法等)
第15条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第16条 特別な要因により請負代金額が不適当になったときは、発注者又は受注者は、前条の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
2 前項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
(損害の負担)
第17条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(検査及び引渡し)
第18条 受注者は、第10条第1項の規定により依頼を受けた工事が完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いのうえ、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 受注者は、第2項の検査に合格したときは、発注者の指示に従い、直ちに工事目的物を発注者に引き渡さなければならない。
5 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
6 受注者は、第2項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることはできない。
(請負代金の支払)
第19条 発注者は、前条第2項(同条第5項後段の規定により適用される場合を含む。第4項において同じ。)の検査に合格し、かつ、前条第4項の引渡しを受けた後に受注者から所定の手続に従って請負代金の請求があったときは、
40日以内に受注者に当該請負代金を支払わなければならない。
2 請負代金額の算出は、工事の工種の施工量ごとに、別添「工種別単価表」において対応する単価を乗じて得た額の合算額に消費税及び地方消費税相当額を合算して得た金額とする。
3 前項の規定にかかわらず、舗装工事で夜間施工を実施した場合の請負代金額は、次のとおり工事単価の割増しを行うものとする。
⑴ 昼夜間並行施工(午前5時から午前8時30分まで及び午後5時から午後10時まで) 該当する工事単価に
15パーセントを乗じた額
⑵ 夜間施工(午後10時から午前5時まで) 該当する工事単価に30パーセントを乗じた額
4 発注者がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、第1項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
5 発注者の責に帰すべき理由により第1項の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(以下「遅延防止法」という。)第8条に規定する割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任)
第20条 発注者は、引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第21条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第23条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合において、発注者は、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第22条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
⑵ 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
⑶ 第9条第1項に掲げる者を設置しなかったとき。
⑷ 正当な理由なく、第20条第1項の履行の追完がなされないとき。
⑸ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第23条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第3条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
⑵ この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
⑶ 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
⑷ 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑸ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑹ 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑺ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑻ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
⑼ 第25条又は第26条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第24条 第22条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第25条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第26条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第11条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第12条の規定による工事の施工の中止期間が工期の2分の1を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後6月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第27条 第25条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前
2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第28条 発注者は、契約が解除された場合においては、出来形部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分(工事材料を含む。)の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(発注者の損害賠償請求等)
第29条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 工期内に工事を完成することができないとき。
⑶ 第22条又は第23条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第22条又は第23条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
⑶ 発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、受注者が第22条第1項各号のいずれかに該当したとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第
1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合において、発注者が請求することができる額は、遅延日数1日につき請負代金額の1,000分の 1 に相当する額とする。この場合において、引渡しを受けた出来形部分のあるときは、その相当額を請負代金額から控除して損害金の額を算定する。
6 前項の延滞損害金については、遅延防止法の規定に準ずる遅延利息の支払を受注者に請求することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第30条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第25条又は第26条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第19条第1項の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延防止法第8条に規定する割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第31条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第18条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に
「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、発注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(下請負契約に関する禁止事項)
第32条 受注者は、工事の施工において、この契約に係る競争入札に参加した他の者(以下「非落札者」という。)に建設業法第2条第1項に規定する建設工事(以下「建設工事」という。)を請け負わせてはならない。2次下請、3次下請その他受注者と非落札者が直接契約を締結しない場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工において、特許権その他の排他的権利に係る技術の使用その他のやむを得ない事由により、非落札者に建設工事を行わせる必要が生じ、受注者があらかじめ発注者の文書による承諾を得たときは、非落札者に建設工事を請け負わせることができるものとする。
3 前2項の規定は、発注者が京都市上下水道局競争入札等取扱要綱第1条の2第7号に規定する事後確認型一般競争入札において受注者を契約の相手方として決定した場合にあっては適用しない。
(個人情報の取扱い)
第33条 受注者は、この契約の履行に関し、個人情報を取り扱う場合は、京都市個人情報保護条例を遵守しなければならない。
(補則)
第34条 この契約書に定めがない事項については、京都市上下水道局契約規程及び関係法令によるほか、発注者と受注者とが協議して定める。
(受注者の談合等の不正行為に係る発注者の解除権)
第1条 発注者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のいずれかに該当することとなったとき。
ア 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき。 イ 独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令が確定したとき。
⑵ 刑法第96条の6の罪について受注者(受注者が法人である場合にあっては、その代表者又は代理人、使用人その他の従業者。次号において同じ。)に対する有罪の判決が確定したとき。
⑶ 刑法第198条の罪について受注者に対する有罪の判決が確定したとき。
2 発注者の解除に伴う履行部分の検査及び引渡し、前払金の返還その他の発注者が契約を解除する場合(受注者の履行が完了するまでに発注者の都合により解除する場合を除く。)の措置に係る本則の規定は、前項の契約の解除について準用する。
(受注者の談合等の不正行為に係る損害の賠償)
第2条 受注者がこの契約に関して前条第1項第1号のいずれかに該当したときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、受注者は、契約代金額の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、命令又は処分の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に該当するときは、この限りでない。
2 前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。
(受注者が暴力団員等であった場合の発注者の解除権)
第3条 発注者は、この契約の履行期間中において、受注者が次の各号のいずれかに該当していたときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者であるとき。
⑵ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前号に該当することを知りながら、当該者と契約を締結したとき。
⑶ 受注者が、第1号に該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 受注者が前項各号のいずれかに該当したときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、受注者は、契約代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。
(不当介入の場合の報告書の提出等)
第4条 受注者は、暴力団等による暴力、脅迫及びこれらに類する手段の行使を受けたとき、又は暴力的手段の行使による要求を受けたときその他の不当な介入(以下「不当介入」という。)があったときは、これを拒否するとともに、速やかに京都市公営企業管理者上下水道局長(以下「管理者」という。)及び京都府警察本部長に対して報告書を提出しなければならない。
2 受注者は、暴力団等による不当介入により被害を受けたときは、直ちに市長に対し報告するとともに、速やかに所轄の警察署に対して被害届を提出しなければならない。
3 発注者及び受注者は、暴力団等による不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれのあるときは、双方協議のうえ、履行期限を延期し、又は履行の内容を変更することができる。