第8条(利用可能敷地、屋内共用範囲、屋外共用範囲及び JAXA 占有範囲) 7 第14条(JAXA による改修・更新に伴う制約等) 9 第24条(JAXA による設備の優先利用・JAXA 試験への対応) 11 第25条(JAXA 試験の利用料金) 12 第41条(JAXA による任意解除) 19
契約番号 20HT000205
調達仕様書番号 JXPSPC-523259
環境試験設備等の運営・利用拡大事業
2020 年 2 月
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
目 次
第1条(用語の定義) 1
第2章 総則 4
第2条(目的) 4
第3条(本事業の概要) 4
第4条(事業者の努力義務) 5
第5条(事業者の資格要件) 5
第6条(第三者への委託等) 6
第7条(貸与資産の貸付け) 6
第8条(利用可能敷地、屋内共用範囲、屋外共用範囲及び JAXA 占有範囲) 7
第9条(対象建屋の利用) 7
第10条(対象建屋及び本件施設の保全等) 8
第11条(本件貸与品の利用) 8
第12条(敷地等への立入り) 8
第13条(法令遵守等) 8
第14条(JAXA による改修・更新に伴う制約等) 9
第15条(補助金資産の利用制約) 9
第16条(対象設備の性能・機能の水準維持) 9
第3章 開業準備等 9
第17条(引継ぎ) 9
第18条(運営業務体制の整備等) 9
第4章 運営業務 10
第19条(本件設備等の管理) 10
第20条(対象設備の保全) 10
第21条(大規模修理) 10
第22条(本件設備等の改修等) 11
第23条(対象設備の運転) 11
第24条(JAXA による設備の優先利用・JAXA 試験への対応) 11
第25条(JAXA 試験の利用料金) 12
第26条(利用拡大業務) 13
第27条(利用拡大業務において使用できる設備) 13
第28条(外部試験) 13
第29条(外部試験の利用料金) 13
第6章 モニタリング等 14
第30条(通知義務) 14
第31条(モニタリング) 15
第32条(業務改善要求) 15
第33条(業務改善勧告) 15
第34条(業務改善命令) 16
第35条(契約金額等) 16
第36条(本事業に係る費用の精算) 17
第37条(契約解除時における対価の支払) 17
第38条(事業者の資金調達) 17
第39条(契約期間) 18
第40条(事業者の債務不履行による契約の解除) 18
第41条(JAXA による任意解除) 19
第42条(本件業務終了に際しての措置) 19
第9章 損害賠償等 20
第43条(損害賠償等) 20
第44条(保険等) 20
第45条(金銭債務の遅延損害金) 20
第46条(端数の切り捨て) 20
第47条(免責事項) 21
第10章 不可抗力 21
第48条(不可抗力への対応) 21
第49条(協議及び追加費用の負担) 21
第50条(不可抗力による契約の終了) 22
第11章 その他 22
第51条(不当介入への対応) 22
第52条(談合等の不正行為に係る違約金等) 22
第53条(公租公課の負担) 23
第54条(契約上の地位の移転等の禁止) 23
第55条(秘密保持) 23
第56条(セキュリティ) 24
第57条(禁止事項) 25
第58条(公表) 25
第59条(著作権) 25
第12章 雑則 25
第60条(準拠法) 25
第61条(管轄裁判所) 25
第62条(書面) 25
第63条(解釈) 25
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「JAXA」という。)と、株式会社エイ・イー・エス
(以下「事業者」という。)とは、JAXA が保有する環境試験設備等の運営・利用拡大事業(以下
「本事業」といい、第3条第1項に定義される。)の実施に関して、2020年4月1日(以下「本契約締結日」という。)付で、次のとおり事業契約(以下「本契約」という。)を締結する。
本契約において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「委託等」とは、第6条第2項に定める意味を有する。
(2) 「運営業務」とは、第3条第1項第1号に定める意味を有する。
(3) 「運営業務体制」とは、第 18 条第1項に定める意味を有する。
(4) 「屋外共用範囲」とは、別紙4において紫線で示す範囲をいう。
(5) 「屋内共用範囲」とは、別紙4において青線で示す範囲をいう。
(6) 「開始希望日」とは、JAXA が希望する JAXA 試験に係る試験期間の開始日をいう。
(7) 「改修等」とは、第 22 条第1項に定める意味を有する。
(8) 「外部試験」とは、対象設備を使用して実施する試験のうち JAXA 試験以外のものをいい、 (i)関係省庁等の委託研究・委託開発等の試験等、JAXA 業務ではあるが外部資金等による委託・受託等に基づく試験、(ii)JAXA 内での実施権限及び資金源が明確ではない試験及び(iii)打上げ相乗り公募等、無償又は JAXA からの資金の投入が行われていない試験を含むが、これらに限られない。
(9) 「株主名簿」とは、事業者の全ての株主(但し、事業者の株式が金融商品取引所に上場している場合には、事業者の発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対するその有する株
式の数の割合(以下「株式保有割合」という。)が高いことにおいて上位となる 10 名の株主)の氏名又は名称及び国籍(自然人以外の法主体である場合には当該法主体の設立準拠 法国。以下同じ。)並びに当該株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株 式の種類及び種類ごとの数を含む。)及び株式保有割合を記載した書面をいう。
(10) 「期間一週間」とは、平日5日間の変更があった場合においては、休日(2日)を加えて連続した期間が1週間となることをいう。
(11) 「許認可等」とは、関連する法令等により要求される国、地方公共団体その他の司法・行政機関等による許可、認可、免許、承認、同意、登録、届出、報告その他これらに類する行為又は手続を総称していう。
(12) 「グループ A」とは、第 5 条第1項第9号に定める意味を有する。
(13) 「警察当局」とは、第 51 条第1項第2号に定める意味を有する。
(14) 「契約金額」とは、第 35 条に定める本契約の契約金額をいう。
(15) 「国連武器禁輸国・地域」とは、第 5 条第1項第8号に定める意味を有する。
(16) 「サービス対価」とは、第 35 条第3項に定める意味を有する。
(17) 「再委託等」とは、第6条第2項に定める意味を有する。
(18) 「事業開始日」とは、事業者が実際に本事業を開始した日をいう。
(19) 「事業開始予定日」とは、2020 年 4 月 1 日をいう。
(20) 「事業期間」とは、第3条第4項に定める意味を有する。
(21) 「事業者」とは、頭書に定める意味を有する。
(22) 「事業者経費」とは、第 38 条に定める意味を有する。
(23) 「事業年度」とは、毎年4月1日から翌年の3月 31 日までをいう。
(24) 「試験期間」とは、供試体が対象設備を独占する期間をいう。
(25) 「下請業者等」とは、第6条第3項に定める意味を有する。
(26) 「従事役職員」とは、第 13 条第5項に定める意味を有する。
(27) 「修理」とは、劣化した対象設備の部位及び部材又は[本件設備等に付帯する]機器を要求水準書 5.2.1.(ア)に定める要求を満たす水準又は事実上支障のない水準まで回復させること(但し、保守の範囲に含まれる定期的な小部品の取り換え等は除く。)をいう。
(28)「小規模修理」とは、1件当たりの修理費用が 1,000 万円未満の修理をいう。
(29)「新受託者等」とは、第 42 条第4項に定める意味を有する。
(30)「損害等」とは、損害、損失又は費用をいう。
(31)「大規模修理」とは、1件当たりの修理費用が 1,000 万円以上の修理をいう。
(32)「大規模修理費」とは、第 21 条に定める意味を有する。
(33) 「対象外範囲」とは、別紙4において緑線で示す範囲をいう。
(34)「対象設備」とは、第3条第2項第1号に定める意味を有する。
(35)「対象建屋」とは、第3条第2項第2号に定める意味を有する。
(36)「対象範囲」とは、別紙4において赤線で示す範囲(屋内共用範囲、屋外共用範囲、対象外範囲及び JAXA 占有範囲を除く。)をいう。
(37)「貸与資産」とは、第7条第1項に定める意味を有する。
(38)「適用法令等」とは、第 13 条第1項に定める意味を有する。
(39) 「点検」とは、本件設備等について、損傷、変形、腐食、異臭その他の異常の有無を調査し、保守又はその他の処置が必要か否かの判断を行うことをいう。
(40)「当該器材等」とは、第 42 条第2項に定める意味を有する。
(41)「独占禁止法」とは、第 52 条第1項に定める意味を有する。
(42) 「賠償等」とは、第 14 条第1項第 4 号に定める意味を有する。
(43) 「不可抗力」とは、JAXA 及び事業者のいずれの責にも帰すことのできない大規模な地震、火災、津波、台風、騒乱、暴動、戦争その他の自然的又は人為的な現象のうち通常予見しえないもの又は予見しえても回避可能性がないものをいい、JAXA の本事業に係る予算の不成立を含む。
(44) 「不当介入」とは、第 51 条第1項第1号に定める意味を有する。
(45) 「暴力団員等」とは、第 51 条第1項第1号に定める意味を有する。
(46) 「暴力団関係者」とは、第 51 条第2項に定める意味を有する。
(47)「法令等」とは、条約、国内外の法律、法令、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、通達、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断並びにその他公的機関の定める全ての規程、判断、措置等をいう。
(48) 「保守」とは、点検の結果に基づき本件設備等の機能の回復、機能維持のための装置の電源投入又は危険の防止のために行う消耗部品の取替え、注油、塗装その他これらに類する軽微な作業をいう。
(49) 「補助金資産」とは、第 15 条第1項に定める意味を有する。
(50) 「保全」とは、点検、保守、修理(小規模修理及び大規模修理のいずれも含む。)及び保全更新を総称していう。
(51) 「保全更新」とは、第 20 条第3号に定める意味を有する。
(52) 「保全更新費」とは、第 20 条第3号に定める意味を有する。
(53)「本貸付け」とは、第7条第1項に定める意味を有する。
(54)「本契約」とは、頭書に定める意味を有する。
(55)「本契約締結日」とは、頭書に定める意味を有する。
(56)「本契約等」とは、第3条第1項に定める意味を有する。
(57)「本件業務」とは、第3条第1項に定める意味を有する。
(58)「本件試験」とは、JAXA 試験及び外部試験を総称していう。
(59) 「本件施設」とは、対象建屋、並びに配管及び空調等の対象建屋に付属するものを総称していう。
(60) 「本件設備等」とは、第3条第2項に定める意味を有する。
(61)「本件貸与品」とは、第3条第3項に定める意味を有する。
(62)「本資格要件」とは、第5条第1項に定める意味を有する。
(63)「本事業」とは、頭書に定める意味を有する。
(64)「本要求水準」とは、第 16 条に定める意味を有する。
(65)「モニタリング基本計画書」とは、大要別紙2の様式及び内容のモニタリング基本計画書をいう。
(66)「要求水準書」とは、大要別紙1の様式及び内容の要求水準書をいう。
(67) 「要求水準未達」とは、第 32 条第1項に定める意味を有する。
(68)「利用拡大業務」とは、第3条第1項第1号に定める意味を有する
(69)「利用可能敷地」とは、第3条第2項第3号に定める意味を有する。
(70)「利用可能範囲」とは、別紙4において黄線で示す範囲をいう。
(71) 「漏えい等」とは、第 56 条第1項第4号に定める意味を有する。
(72) 「JAXA」とは、頭書に定める意味を有する。
(73) 「JAXA 改修・更新」とは、第 14 条第1項に定める意味を有する。
(74) 「JAXA 試験」とは、対象設備を使用して実施する試験のうち、当該試験の実施に要する費用を JAXA が負担しているものをいい、具体的には、(i)JAXA 組織規程にあるプロジェクトチーム又はプリプロジェクトチームが原局となるものの試験(但し、事業計画等に記載された業務を行うことを前提とする。)、(ii)JAXA の事業計画に基づく事業・開発・研究等による
試験、(iii)革新的衛星技術実証プログラム選定テーマや選定テーマを搭載する衛星システムの試験及び(iv)研究や開発のための試験をいう。なお、念のために付言すると、開発請負以外の契約形態として、サービス調達による開発等についても開発資金を JAXA において支出する場合には JAXA 試験として扱うものとし、また、共同研究契約に基づく試験については、当該試験の実施等が JAXA 分担と明示されているものに限り JAXA 試験として扱うものとする。
(75)「JAXA 試験実施者」とは、第 23 条第1項に定める意味を有する。
(76)「JAXA 占有範囲」とは、別紙4においてグレー線で示す範囲をいう。
第2章 総則
(目的)
JAXA は、これまで、宇宙開発に必須である本件設備等を保有・維持し、宇宙開発に貢献してきたが、今後も設備を効率的かつ確実に維持すると共に、環境試験に関わる技術・設備を宇宙開発のみならず、産業界へ利用拡大することを目指し、民間活力を用いる官民連携的手法により本事業を実施することを目的として、事業者との間で、本契約を締結する。
(本事業の概要)
事業者は、本契約、要求水準書及びモニタリング基本計画書(それぞれ、これらに引用されている各種文書・別表等を含むものとする。以下併せて「本契約等」という。)に従って、本事業として、JAXA から本件設備等の貸付けないし利用権の付与を受け、本件設備等について以下の業務(以下「本件業務」という。)を実施するものとする。
(1) 本件設備等の管理及び対象設備の保全・運転に関する業務(以下「運営業務」という。)
(2) 本件設備等の利用拡大に関する業務(外部試験を含む。)(以下「利用拡大業務」という。)
2 本件設備等は、以下の各号の設備並びに建屋及び敷地をいうものとする。
(1) 別紙3の設備(以下「対象設備」という。)
(2) 別紙3の建屋及びその周辺の敷地のうち対象範囲に係る部分(以下「対象建屋」という。)
(3) 別紙3の敷地のうち利用可能範囲に係る部分(以下「利用可能敷地」という。)。但し、利用可能敷地の利用について第8条第3項に定める JAXA の事前承諾を得た場合に限る。
3 本件貸与品とは、本件設備等に付帯する機器、計測器、専門工具その他の物品であって、別紙5に記載されるもの及び別途 JAXA が提示するリストに記載されるものをいう。
4 本事業の実施期間(以下「事業期間」という。)は、事業開始日から2025年3月31日又は本契約が終了する日のいずれか早い日までとする。
(事業者の努力義務)
事業者は、事業期間を通じて、本件設備等について、JAXA による利用を確実かつ円滑に実現するとともに、第三者の利用を拡大し、本件設備等の有効活用のために最大限努力するものとする。
2 事業者は、利用者満足度の高い本件業務を提供するよう最大限努力するものとする。
(事業者の資格要件)
事業者は、JAXA に対し、以下の各号がxxかつ正確であること(以下「本資格要件」という。)を表明し、保証する。
(1) 事業者は、日本国法に基づき適法かつ有効に設立され、適法かつ有効に存続する株式会社であり、現在行っている事業を行うために必要な全ての権限及び権能を有していること。
(2) 事業者は、本契約の締結及び履行に関して必要な権限及び権能を有しており、事業者による本契約の締結及び履行は、その目的の範囲内の行為であり、事業者は、本契約の締結及び履行に関し、法令等、定款その他事業者の内部規則上必要とされる手続を全て履行していること。
(3) 本契約は、その締結により、事業者に対し適法、有効かつ法的拘束力を有し、本協定の条項に従って事業者に対して執行可能であること。
(4) 事業者による本契約の締結及び履行は、事業者に適用される法令等、事業者の内部規則又は事業者に適用される司法・行政機関等の判断等に違反するものではなく、事業者が当事者となっている協定等に違反するものでもないこと。
(5) 事業者について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始その他これに類する法的倒産手続又は私的整理手続(外国法に基づくものを含
む。)開始の申立てはなされておらず、租税公課について滞納処分又は保全差押を受けておらず、手形若しくは小切手の不渡り・支払停止又は手形交換所の取引停止処分を受けておらず、その他信用状態の著しい悪化を生じていないこと。
(6) 事業者は、反社会的勢力ではなく、反社会的行為に従事しておらず、反社会的勢力との間に過去・現在又は直接・間接を問わず、取引、金銭の支払い、便宜の供与その他一切の関係又は交流はないこと。また、反社会的勢力に属する者又は反社会的勢力との交流を
持っている者が事業者の役員として選任され若しくは従業員として雇用されておらず、又は事業者の経営に実質的に関与していないこと。
(7) 事業者が JAXA の提案要請に基づき JAXA に提出した提案書その他の書類(株主名簿を含む。)に記載した事項は重要な点において全て正確であり、また、事業者の義務事項として提案した事項を充足していること。
(8) 事業者の株主、事業者に属する役員、従業員(但し、本件業務の実施に関わる者に限る。)及び事業者の経営を実質的に支配する者が、次のいずれかの条件に該当しないこと。
イ 国連武器禁輸国・地域(輸出貿易管理令(昭和 24 年政令第 378 号)別表第三の二に掲げる国又は地域をいう。以下同じ。)に該当する国・地域の者
ロ 外国為替及び外国貿易法その他輸出管理規制に基づくキャッチオール規制に該当する者
(9) グループ A(輸出貿易管理令(昭和 24 年政令第 378 号)別表第三に掲げる国又は地域をいう。以下同じ。)以外の国籍を有する法主体が、合計して事業者の議決権の 3 分の 1 以上を直接又は間接に保有していないこと。
(10) 事業者の代表者及び役員の 3 分の 1 以上が、グループ A 以外の国籍を有する自然人ではないこと。
2 事業者は、事業期間中、本資格要件を維持しなければならない。
3 事業者は、本資格要件に抵触する事由が判明若しくは発生し又は本資格要件に抵触するおそれがある場合には、直ちに JAXA に書面でこれを通知するとともに、JAXA の求めに応じて、 JAXA が本契約の継続の是非を判断するために必要な追加情報を提供しなければならない。
(第三者への委託等)
事業者は、本事業の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 事業者は、事前に JAXA の書面による承諾を得た場合に限り、本事業の一部を第三者に委託し又は請け負わせる(以下「委託等」という。)ことができるものとする。第三者から他の第三者へさらに委託等する場合(以後のさらなる委託等も含むものとし、これらを「再委託等」という。)も同様とする。
3 前項の規定に基づく第三者への委託等又は再委託等は、全て事業者の責任において行うものとし、当該第三者(以下「下請業者等」という。)の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。また、下請業者等は、JAXA に対し、本契約等に定める事業者と同一の義務を負うものとする。
4 事業者は、下請業者等を変更する場合、前三項の規定に従うものとする。
(貸与資産の貸付け)
JAXA は、事業者に対し、対象設備及び対象建屋並びに本件貸与品(以下「貸与資産」と総称する。)を民法第593条に定める使用貸借として貸し付けるものとし(以下「本貸付け」という。)、事業開始日に、貸与資産を事業者に引き渡す。貸付期間は、事業期間と同一とし、本契約が何らかの理由により解除又は終了した場合、本貸付けも終了するものとする。
2 事業者は、善良な管理者の注意をもって、貸与資産を使用しなければならない。
3 事業者は、貸与資産の全部又は一部を JAXA の事前の書面による承諾なく第三者に転貸し、又は担保に供してはならない。
4 前項にかかわらず、第23条第2項に従って、事業者以外の者が JAXA 試験を実施する場合、事業者は、当該試験の実施に必要な範囲において、JAXA 又は JAXA 試験実施者に貸付資産を利用させなければならない。
5 事業者は、本契約等に定めるものの他、JAXA の役職員又は第三者が、研究開発目的、施設管理目的、施設見学目的その他の目的で対象建屋に立ち入ることがあることを予め了解するとともに、これに合理的な範囲で協力するものとする。
(利用可能敷地、屋内共用範囲、屋外共用範囲及び JAXA 占有範囲)
事業者は、利用可能敷地、屋内共用範囲、屋外共用範囲及び JAXA 占有範囲が本貸付けの対象とならないことを確認する。
2 事業者は、本件試験を行う場合、JAXA の事前承諾を得た上で、利用可能敷地及び屋外共用範囲について、事業者以外の立入り及び駐車の禁止等、本件試験を実施するために必要な措置をとることができる。
3 事業者は、JAXA の事前承諾を得た上で、利用拡大業務(外部試験を除く。)として利用可能敷地を利用することができる。当該利用の具体的な内容、条件等については、JAXA 及び事業者間で別途協議して定めるものとする。
4 JAXA は前項の承諾を行った場合であっても、事業者による利用可能敷地の利用により JAXAの業務に支障が生じると判断した場合には、事業者に対し利用可能敷地の利用の中止又は変更を求めることができるものとし、事業者はかかる要請を受けた場合には、これに従わなければならない。
5 事業者は利用可能敷地の利用にあたり、要求水準書の規定に従わなければならない。
6 事業者は、屋内共用範囲に立ち入り、また、屋内共用範囲の通常利用の範囲内で利用することができる。
7 事業者は、本件試験を行う場合であっても、JAXA 占有範囲について事業者以外の立入りを禁止する等、JAXA 占有範囲を独占的に使用し又は占有する権限を有しないことを確認する。
(対象建屋の利用)
事業者は、対象建屋について、運営業務及び外部試験以外の目的で利用することを希望する場合には、事前に JAXA と協議の上、JAXA の承諾を受けなければならない。
2 JAXA は前項の承諾を行った場合であっても、事業者による対象建屋の利用により JAXA の業務に重大な支障が生じると判断した場合には、事業者に対し対象建屋の利用の中止を求めることができるものとし、事業者は中止の要請を受けた場合には、直ちにその利用を中止しなければならない。
3 前各項のほか、事業者は対象建屋の利用にあたり、要求水準書の規定に従わなければならない。
(対象建屋及び本件施設の保全等)
JAXA は、対象建屋及び本件施設の保全を行うものとする。
2 JAXA は、前項の保全を行う場合には、事前に事業者に通知するものとする。
3 事業者は、JAXA が第1項の保全を行う間、当該保全対象の対象建屋及び本件施設並びに当該保全対象の対象建屋又は本件施設に関連する本件設備等を利用できないことを予め了承する。
4 事業者は、JAXA の事前の承諾を得た場合には、自己の費用で本件施設を修理することができる。
(本件貸与品の利用)
事業者は、本件貸与品を JAXA のxxxxセンター内でのみ使用し、xxxxセンター外に持ち出してはならない。
(敷地等への立入り)
事業者は、本件業務を行うために必要な範囲に限り、JAXA のxxxxセンターの敷地及び建物内に立ち入り、また、利用することができる。
第13条 事業者は、本事業に適用ある一切の法令等(以下「適用法令等」という。)を遵守して本事業を実施しなければならない。適用法令等には、別紙6の法律及びこれに係る関係規則等を含むがこれに限られない。
2 事業者は、事業期間中、対象設備について、適用法令等により定められた法定点検、保安検査等を実施しなければならない。
3 事業者は、運営業務を実施するにあたり、以下の法定責任者を選任し、事業期間中、適用法令等により定められた業務を実施させなければならない。
(1) 高圧ガス製造保安責任者
(2) 第一級陸上特殊無線技士
(3) 特別管理産業廃棄物管理xx者
4 事業者は、運営業務を実施するにあたり、高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造に係る許認可等、電波法に基づく実験無線局の JAXA からの承継に係る許認可等、その他運営業務を実施するために必要な許認可等を予め自らの責任で取得し、維持するものとする。事業者は、 JAXA に対し、必要な許認可等及びその取得状況について、書面で報告しなければならない。
5 事業者は、本事業を実施する上で、事業期間を通じて、労働安全衛生法令その他の労働法令を遵守し、本事業に従事する者(以下「従事役職員」という。)の労働安全に配慮して本事業を実施しなければならない。
6 xx項は、要求水準書に従って行わなければならない。
(JAXA による改修・更新に伴う制約等)
第14条 事業者は、事業期間中、対象設備のうち JAXA が別途指定する設備について、JAXAが改修又は更新を行うこと(以下、JAXA による当該改修又は更新を「JAXA 改修・更新」という。)について了解するとともに、これに関連して、以下の各号の事項を了解する。
(1) 一定期間、JAXA 改修・更新を行う対象設備を利用できなくなること及び本事業の実施に制約を受けること。
(2) JAXA 改修・更新により、対象建屋に外部業者が立ち入ること。
(3) JAXA 改修・更新により、補助金資産(第 15 条に定義する。)が増加し、利用拡大業務の範囲が変更する可能性があること。
(4) 事業者は、JAXA 改修・更新により損害等を被ったとしても、JAXA は一切これに対して賠償又は補償(以下「賠償等」という。)を行わず、契約金額の増額も行わないこと。
(5) JAXA 改修・更新により対象設備の構成品等が変更され、事業者の運営業務の内容が変わることがあること。事業者は、従事職員をして、これに対応した技能習得及び習熟を行わせる必要があること。また、当該費用を JAXA は負担しないこと。
2 JAXA は、JAXA 改修・更新を実施する具体的な対象設備及び改修の実施スケジュール等が分かり次第、事業者に書面で通知するものとする。
(補助金資産の利用制約)
第15条 事業者は、本件設備等のうち補助金を財源とし、かつ、処分制限期間内の資産(以下
「補助金資産」という。)は、要求水準書に定める制約を受けることを予め了解する。事業者は、これにより損害等を被ったとしても、JAXA は一切これに対して賠償等を行わず、契約金額の増額も行わない。
(対象設備の性能・機能の水準維持)
事業者は、事業期間を通じて、対象設備の性能及び機能について、要求水準書に定められた水準(以下「本要求水準」という。)を維持しなければならない。
(引継ぎ)
JAXA 及び事業者は、本契約締結後速やかに JAXA 又は JAXA の指定する者からの本件業務に係る引継ぎの要否について協議を行うものとする。
2 前項の協議の結果、引継ぎが必要であるとされた場合には、事業者は、事業開始日までに引継ぎを完了させなければならない。
(運営業務体制の整備等)
事業者は、本事業の実施に必要な数の従事役職員を確保し、従事役職員に対して必要な教育訓練、研修等を実施し、人数及び能力両面において本件事業を万全に実施する体制
(以下「運営業務体制」という。)を事業開始予定日までに整備し、事業期間中これを維持しなければならない。
2 JAXA は、本事業の開始に先立ち、前項の運営業務体制を確認するため、本件設備等に立入調査し、事業者に質問し、その他事業者から必要な報告を求めることができる。
3 JAXA は、本事業を行うのに不適当な従事役職員がいると判断した場合、その理由を示して当該者の交替を求めることができ、事業者はこれに応じるものとする。
(本件設備等の管理)
事業者は、本件設備等について、以下の各号の管理を行うものとし、その詳細は要求水準書に定める。
(1) 工程管理
(2) 施設使用管理
(3) 敷地使用管理
(4) 技術管理
(5) 品質管理
(6) 安全管理
(7) 物品管理
(8) 環境管理
(9) セキュリティ管理
(10) 輸出管理
(11) 試験データ管理
(対象設備の保全)
事業者は、対象設備について、以下の各号を行うものとし、その詳細は要求水準書に定める。
(1) 事業期間中、対象設備が本要求水準を満たすように対象設備の点検、保守及び修理を行う。
(2) 対象設備に不具合が発生した場合、不具合原因の究明及び不具合の是正処置を講ずる。但し、当該不具合が大規模修理を要すると判断した場合には、次条に従う。
(3) 事業者は、要求水準書に定める保全更新リストに示す内容を満たすように対象設備を更新する(以下、かかる対象設備の更新を「保全更新」といい、保全更新に要する費用を「保全更新費」という。)。保全更新は、全て 2025 年3月 31 日までに完了させる。
(大規模修理)
事業者は、対象設備に不具合が発生した場合で、当該不具合が大規模修理を要すると判断した場合においては、当該不具合が経年劣化によること、設計不良その他潜在的な不良
原因によること、その他事業者の責に帰すべからざる事由によることを示す証拠書類とともに大規模修理の内容・見積金額を JAXA に提示し、これを JAXA が承諾した場合に限り、JAXAは当該大規模修理に要する費用(以下「大規模修理費」という。)を負担する。JAXA 及び事業者は、第35条に従い、大規模修理費の実費精算を行うものとする。
(本件設備等の改修等)
第22条 事業者は、本事業の実施に有益と合理的に判断される場合、JAXA の事前承諾を得て、自らの費用で、対象設備及び対象建屋の改修、対象建屋及び利用可能敷地への新たな構造物の設置等(以下「改修等」という。)を行うことができる。
2 事業者は、本事業の終了時に改修等を原状に復した上で、JAXA に返還する。
3 前項にかかわらず、JAXA が原状回復の必要がないとしたものについては、事業者は原状回復を要しない。この場合、事業者は、改修等に係る部分の所有権を放棄する。但し、事業者は、 JAXA と別途合意した場合には、これを有償で JAXA に譲渡することができる。なお、事業者は、 JAXA に有償で譲渡する場合は、改修等に要した費用及び取得日等を、本事業の終了時に事業者から JAXA に報告するものとする。
4 事業者が事業期間終了後、継続して、本事業を実施する事業者として選定された場合、第2項に定める原状回復を要しない。
(対象設備の運転)
事業者は、JAXA 試験を実施するために対象設備を運転する。事業者が JAXA 試験を実施する場合の費用はサービス対価に含まれないものとする。JAXA 試験に係る対価については、事業者及び JAXA 試験を実施する者(JAXA 又は JAXA が委託する第三者を含む。以下
「JAXA 試験実施者」という。)の間で別途締結する JAXA 試験に係る個別契約において定めるものとする。
2 JAXA 試験は、JAXA 試験実施者が希望する場合、JAXA 試験実施者が対象設備を運転して実施することができるものとし、事業者は、これに必要な範囲で JAXA 試験実施者による対象設備の利用を認めるものとする。JAXA 試験実施者によるかかる対象設備の利用の費用は、サービス対価に含まれないものとする。当該利用に係る対価については、事業者及び JAXA試験実施者の間で別途締結する個別契約において定めるものとする。
3 前二項の対象設備の運転は、要求水準書に従って行わなければならない。
(JAXA による設備の優先利用・JAXA 試験への対応)
JAXA は、別紙3の(1)①及び③の対象設備を利用した JAXA 試験を行う場合、以下の各号を内容とする対象設備の優先的な利用が認められるものとし、事業者は、JAXA 試験のための優先的利用を確保するため必要なスケジュール調整等を行わなければならない。
(1) JAXA 試験の希望スケジュールに従い、JAXA 試験を実施できること。
(2) JAXA 試験が完了するまで、必要な対象設備を独占して利用できること。
(3) JAXA 試験の試験期間が当初予定期間より延長する場合、必要な対象設備を延長して独占的に利用できること。
2 JAXA は、別紙3の(1)②及び④から⑱の対象設備を利用した JAXA 試験を行う場合、以下の各号を内容とする対象設備の優先的な利用が認められるものとし、事業者は、JAXA 試験のための優先的利用を確保するため必要なスケジュール調整等を行わなければならない。
(1) JAXA 試験の開始希望日から遅くとも 5 日(但し、期間一週間)以内に利用できること。
(2) JAXA 試験が完了するまで、必要な対象設備を独占して利用できること。
(3) JAXA 試験の試験期間が当初予定期間より延長する場合、必要な対象設備を延長して独占的に利用できること。
3 前二項の規定にかかわらず、JAXA は、合理的に可能な限り、第三者の利用との調和を図ることに努めるものとし、以下を了解する。
(1) JAXA 試験の希望スケジュールをできるだけ早く事業者に伝えること。
(2) JAXA の予約スケジュールを最大 5 日間(但し、期間一週間)前倒し又は後倒しすることを認めること。
4 JAXA は、前項第2号に従ってその範囲内でスケジュールが変更された場合には、これに伴う損害等の賠償等を事業者に求めない。事業者も、JAXA の都合により、第三者の利用が変更され又は排除されても、これに伴う損害等の賠償等を JAXA に求めない。
5 事業者は、第 1 項及び第 2 項のほか、JAXA が対象設備の利用に付随して事業者に対し、消耗品類の調達、対象設備の清掃、清浄度モニタ等の付随サービスを要求した場合、これに対応するものとする。具体的な条件については両者間で別途合意する。
(JAXA 試験の利用料金)
費用の種類 | JAXA 試験のための 利用 |
設備利用費 | 徴収できない |
設備運転費 | 徴収できる |
光熱水費 | 徴収できない |
試験用消耗品費(キセノンランプ、液体窒素及び加速度センサの 校正費を含むが、これらに限られない。) | 徴収できる |
要求された清浄度のクリーンルームの清掃及び維持費 | 徴収できる |
試験実施を伴う建屋・部屋の利用費(試験の組立・撤収作業及び 打ち上げまでの保管を含む。) | 徴収できない |
事業者は、対象設備を JAXA 試験のために利用する場合の利用料金は、以下の費用に関する考え方に基づき、設備運転費、試験用消耗品費及び要求された清浄度のクリーンルームの清掃及び維持費に利益率等を加えた適正な金額とし、別途 JAXA 試験実施者との間で当該利用に係る個別契約を締結して費用支払いを受けるものとする。
(利用拡大業務)
事業者は、利用拡大業務を行うものとし、その目的、並びに本契約に定めるもののほか遵守及び配慮すべき事項の詳細は要求水準書に定める。
2 事業者は、利用拡大業務において、本件設備等を利用して、有償で事業(事業者の社内発注業務を含む。)を行うことができるものとする。
3 事業者は、利用拡大業務を国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第4条及び第18条の範囲内で行わなければならないものとし、外部試験(利用可能敷地を使用するものを除く。)を除き、利用拡大業務を新たに実施する場合には、事前に JAXA の承諾を得なければならない。
4 利用拡大業務に伴う全ての費用(光熱水費を含む。)は、事業者の負担とする。利用拡大業務に伴う光熱水費は JAXA が支払い、JAXA は、事業者に対し利用拡大業務に伴う光熱水費を請求することができるものとする。事業者は、JAXAが別途指示するところに従い、当該光熱水費を支払うものとする。事業者は、対象事業範囲に持ち込んだ機器等には電力メータを取り付けなければならず、かつ、利用拡大業務に伴う全ての光熱水の使用実績を JAXA に提出しなければならない。
5 事業者は、利用拡大業務(下請業者等に委託等した業務を含む。)による売上(第29条の利用料金を含む。)の5%(1円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。)を JAXA へ支払うものとする(以下「利益還元金」という。)。ただし、利益還元金の支払いについては、本業務において利益を得られた場合に限り、その利益の10%を上限とした金額を支払うものとする。
(利用拡大業務において使用できる設備)
事業者は、本件設備等のほか、利用拡大業務において、別紙7に定める設備を使用及び改修することができる。
2 事業者は、前項に定める設備については、本契約の終了後、原状に復することを要しないものとする。
事業者は、利用拡大業務として、JAXA 試験の実施に支障を生じさせない範囲で、外部試験を実施するために対象設備を利用及び運転することができるものとする。
2 前項の対象設備の運転は、要求水準書に従って行わなければならない。
(外部試験の利用料金)
事業者は、対象設備を外部試験のために利用する場合の利用料金は、以下の費用に関する考え方に基づき、各費用項目の費用の積算額に利益率等を加えた適正な金額を基本とする。事業者は、第三者にかかる適正な金額より低額で対象設備を利用させる場合、JAXA の事前承諾を得なければならないものとする。
費用の種類 | 外部試験のための利用 | |
設備利用費 | 徴収できる | |
設備運転費 | 徴収できる | |
光熱水費 | 徴収できる | |
試験用消耗品費(キセノンランプ、液体窒素及び加速度セン サの校正費を含むが、これらに限られない。) | 徴収できる | |
要求された清浄度のクリーンルームの清掃及び維持費 | 徴収できる | |
建屋・部屋の利用費 | 試験実施を伴うもの | 徴収できる |
試験実施を伴わないもの | 徴収できる |
第6章 モニタリング等
(通知義務)
事業者は、事業期間中、以下の事由が生ずる場合には、事前に、JAXA に書面で通知しなければならない。
(1) 本事業に影響を及ぼすおそれのある意思決定
(2) 事業者の資本構成(但し、株主名簿に記載し、又は記載すべき内容に限る。)の変更
(3) 事業者の代表者又は役員の変更
(4) 事業者の商号又は所在地の変更
(5) 合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編又は組織変更
(6) その他本事業の実施に影響を及ぼすおそれのある事由
2 事業者は、事業期間中、以下の事由が生じた場合には、直ちに JAXA に書面により通知しなければならない。
(1) 事業者に対して財務状態に軽微でない悪影響を及ぼす訴訟等(訴訟、仲裁、調停、仮差押、差押、保全処分、保全差押、滞納処分、強制執行、仮処分、審判手続、異議申立手続その他の裁判上又は行政上の紛争処理手続、及び、関係当局等による調査その他の行政上、刑事上その他の手続(強制的なものか任意的なものかを問わない。)をいう。以下同じ。)
が開始されたとき、若しくは自ら開始した場合、又は、かかる訴訟等が開始される具体的かつ現実的なおそれを事業者が認識したとき。
(2) 事業者に対して司法・行政機関等から法令等に違反し又は違反する具体的かつ現実的なおそれがある旨の勧告、通知、連絡(xx取引委員会による調査開始、注意、警告、排除措置命令又は課徴金納付命令を含むが、これに限られない。)を受けたとき。
(3) 事業者の事業、資産、負債、損益の状況又はこれらの見込みに重大な影響を及ぼす又はそのおそれのある事由が発生したとき。
3 JAXA は前二項の通知を受けたときは、事業者に対し本契約の継続の是非に関する判断に必要な情報(第1項第1号に掲げる事由の場合には、新たに株主となる法主体の国籍、並びに当該法主体に係る資本構成及び当該法主体の株主の国籍を含むが、これに限られない。)の提供を求めることができる。
4 JAXA は、第1項又は第2項に基づき通知された事由の発生により本契約を継続することが困難であると判断した場合には、事業者に対し、当該事由の解消その他適切な措置を求めることができ、事業者は当該措置を速やかに実施しなければならない。
(モニタリング)
JAXA 及び事業者は、モニタリング基本計画書の規定に従い、モニタリングを実施し、事業者が実施する本事業が本要求水準を満たしているかを確認するものとする。
2 JAXA は、必要に応じ、本件設備等に立ち入り、現場調査を行うことにより、事業者が実施する本件業務が本要求水準を満たしていることを確認することができる。事業者は、これに対応しなければならない。
3 事業者は、モニタリングにおいて、問題事象を認識した場合には、直ちに JAXA に報告し、両者で対応を協議するものとする。
(業務改善要求)
JAXA は、第31条に規定するモニタリングの結果、本件業務が本要求水準を満たしていない(以下「要求水準未達」という。)と判断した場合、JAXA は、事業者に対してモニタリング基本計画書の規定に従い、改善期限を定めて業務改善要求を行うことができる。
2 事業者は、要求水準未達を解消するために必要な措置に要する費用を全て負担し、JAXA は一切支払義務を負わない。
(業務改善勧告)
JAXA は、前条に定める業務改善要求を行ったにもかかわらず、改善期限までに要求水準未達が解消されない場合、JAXA は、事業者に対してモニタリング基本計画書の規定に従い、業務改善勧告を行うことができる。
2 事業者は、前項の業務改善勧告を受けた場合、直ちに「業務改善計画書」を作成し、速やかに JAXA に提出する。JAXA は、当該業務改善計画書に従って要求水準未達が解消される見込みがあると判断した場合、これを承認する。他方、JAXA は、当該業務改善計画書に従って要求水準未達が解消される見込みがないと判断した場合、JAXA は事業者に対し業務改善計画書の修正、変更その他必要な措置を行うことを求めることができ、事業者はこれに応じなければならない。
3 事業者は、前項に基づき JAXA の承認を得た業務改善計画書に基づき、直ちに改善措置を実施し、モニタリング基本計画書の規定に従い、JAXA によるモニタリングを受けなければならない。
(業務改善命令)
JAXA は、以下の各号に定める場合には、事業者に対してモニタリング基本計画書の規定に従い、業務改善命令を行うことができる。
(1) 前条の業務改善勧告に対して、事業者が速やかに業務改善計画書を提出しない場合
(2) 前条第2項の業務改善計画書に定める改善期間内に、要求水準未達が解消されない場合
(3) 同一業務の同一事象に対して3回目の業務改善勧告が出された場合
(4) 当該要求水準未達により本事業に重大な影響を及ぼすおそれがある場合
2 事業者が前項の業務改善命令を受けた場合、前条第2項及び第3項を準用する。
3 JAXA は、以下の各号に定める場合には、本契約の解除を行うことができる。
(1) 第1項の業務改善命令に対して、事業者が速やかに業務改善計画書を提出しない場合
(2) 前項の規定により準用する前条第2項の業務改善計画書に定める改善期間内に、要求水準未達が解消されない場合
(3) モニタリング基本計画書の規定に従い、減額ポイントが付与される状態が継続した場合であって、JAXA が本契約等の継続が困難であると判断した場合
4 前項の規定に基づき本契約が解除される場合は、第40条及び第42条の規定を適用するものとする。
(契約金額等)
JAXA 及び事業者は、本契約の契約金額が総額3,242,800,000円(うち消費税2
94,800,000円)であることを確認する。
2 JAXA は、利用拡大業務に対する対価は支払わない。(なお、念のため、要求水準書に JAXAの実費精算対象と定められているものについては、次条に従って実費精算されるものとする。)
3 JAXA は、事業者による運営業務の対価として、下記の計算に基づき算出された金額を、当該事業年度の四半期毎に支払うものとする。以下、下記の基本対価及び保全更新費をあわせて
「サービス対価」という。事業者は、基本対価に本事業の終了に際して要する費用が含まれており、JAXA がいかなる場合であっても本事業の終了に際して要する費用を負担しないことを確認する。
(1) 基本対価=(本契約の契約金額の総額から保全更新費を除いた金額)/(全事業期間における月数/3)=(3,242,800,000円―43,131,000円)/(60/3)
=159,983,450円(うち消費税14,543,950円)
(2) 当該四半期に完了した保全更新に係る保全更新費
4 JAXA は、第31条に定めるモニタリングの結果、要求水準未達と判断した場合には、モニタリング基本計画書の規定に従い、サービス対価を減額することができる。なお、当該サービス対価の減額は、第43条に定める事業者に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
5 事業者は、モニタリング基本計画書に定める<四半期>モニタリング会議後30日以内に、利用拡大業務(下請業者等に委託等した業務を含む。)における売上(第29条の利用料金を含
む。)、当該四半期に完了した保全更新に係る保全更新費及び当該四半期に完了した大規模修理に係る大規模修理費の実績を記載した「実績報告書」を作成し、当該売上及び費用に係る金額を証する書類(以下、実績報告書とあわせて「実績報告書等」という。)を添えて JAXA に提出する。
6 JAXA は、実績報告書等の提出を受けたときは、速やかに第3項及び第4項に基づき当該四半期におけるサービス対価及び大規模修理費の金額の確定を行うとともに、実績報告書等に基づき当該四半期における利益還元金の確定を行い、事業者に対しに通知する。
7 JAXA は、前項のサービス対価及び大規模修理費並びに利益還元金の確定において、実績額が本契約及び本要求水準等に適合するものであるか否か等を調査するものとし、必要であるときは事業者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は事業者の事務所その他関係場所に立ち入り、帳簿及び関係書類を調査することができる。
8 JAXAが別途指定する場合を除き、事業者は、第6項に定める通知を受けた場合は、所定の請求書を以て当該四半期における支払金額(第5項により通知を受けた当該四半期におけるサービス対価及び大規模修理費の合計金額から当該四半期における利益還元金の金額を差し引いた金額をいう。第37条において同じ。)を JAXA に対し請求し、JAXA はこれを受理した日から30日以内に支払うものとする。
(本事業に係る費用の精算)
事業者は、要求水準書において「JAXA の実費精算対象」と明示的に定められている費用に限り、事業者がこれを負担した場合、JAXA にその実費精算を求めることができるものとする。
(契約解除時における対価の支払)
四半期に満たない期間において、JAXA が第41条に基づき本契約を解除した場合、 JAXA は、第35条に従い当該四半期における1日当たりの支払金額を算出し、当該四半期における契約日数を乗じた金額(日割計算)を事業者に対し支払うものとする。
2 四半期に満たない期間において、JAXA が第40条に基づき本契約を解除した場合、JAXA は、当該四半期におけるサービス対価を支払うことを要しない。
(事業者の資金調達)
事業者による本契約等上の義務の履行その他本事業の実施に要する一切の費用は、本契約等において定める JAXA が負担すべき費用を除き、事業者が負担するものとする(以下
「事業者経費」という。)。事業者は、自らの責任において事業者経費に関する資金調達を行うものとする。
(契約期間)
本契約の契約期間は、本契約締結日から2025年3月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、第37条、本項、次条第2項から第5項、第41条(JAXA による任意解除)第2項、第42条、第9章、第49条第5項、第50条第2項、第53条から第63条(解釈)までの規定の効力は、本契約の終了後においても存続する。
(事業者の債務不履行による契約の解除)
次の各号の一に該当する場合、JAXA は、事業者に対して通知した上で、本契約を解除することができる。
(1) 事業者の責めに帰すべき事由により、事業者が法令等又は本契約等に従った本件業務を行わないとき。
(2) 事業者が業務報告書において著しい虚偽の記載を行ったとき。
(3) 事業者が本事業を放棄し、30 日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(4) 事業者が自らの破産手続開始、特別清算開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、その他の倒産法制上の手続について事業者の取締役会でその申立を決議したとき。
(5) 事業者につき破産手続開始、特別清算開始、民事再生手続開始又は会社更生手続開始、その他の倒産法制上の手続が申し立てられたとき。
(6) 事業者が重大な法令等の違反をしたとき。
(7) 事業者が第 52 条第1項各号のいずれかに該当するとき。
(8) 前各号に規定する場合のほか、事業者が本契約等に違反し、その違反により本事業の目的を達することができないとき。
2 JAXA は、前項により本契約を解除した場合、契約金額の追加支払義務、その他事業者が被る損害等に対する支払義務を一切負わない。
3 JAXA は、第1項により本契約を解除した場合、事業者に対して、解除時点において支払済みの契約金額又は解除部分に相当する契約金額の100分の10に相当する金額のいずれか高い金額の支払いを求めることができる。
4 第1項により本契約が解除され、かつ、事業者の責めに帰すべき事由により本件設備等が損傷している場合、事業者は、JAXA に対して必要な修繕費を支払うものとする。但し、全壊、若しくは損傷がひどく修繕を施しても利用が困難と客観的に判断され、かつ、JAXA の被る損害額が契約金額を上回る場合には、JAXA は、事業者に対して事業者自らの責任と費用で本件設備等の原状回復を求めることができる。事業者が正当な理由なく相当な期間内に原状回復を完了しない場合は、JAXA が代わって原状回復し、これに要した費用を事業者に対して請求することができる。
5 本件業務の終了に際しての措置については、第42条の規定を準用する。
(JAXA による任意解除)
JAXA は、事業者に対して180日以上前に通知を行うことにより、本契約を解除することができる。この場合、前条第2項から第5項までの規定を準用するものとする。
2 前項により本契約が解除された場合、事業者は、JAXA に対して損害等の賠償を請求することができる。但し、JAXA の損害賠償責任は解除時点で未払いの契約金額を上限とする。
(本件業務終了に際しての措置)
JAXA は、事業期間の終了日の3か月前までに、事業者に通知を行った上、要求水準書に記載された全ての事項がその要求水準(経年的な劣化により生ずるものは除く。)を満たしており、JAXA が要求水準書記載の業務その他これに付随する業務を現実に実施しうる状態にあるかの確認を行う。かかる確認の過程で、本事業終了までに行う必要がある措置が判明した場合、JAXA は事業者に対してこれを通知し、事業者は速やかにこれに従って措置を行う。また、事業者は、事業期間の終了日の3か月前までに、事業期間終了後の改修又は更新の必要性等について調査し、JAXA に提出する。
2 事業者は、事業期間の終了により本事業が終了した場合、自らの費用により、直ちに本件設備等内に事業者が所有又は管理する器具、備品その他の物(以下「当該器材等」という。)を撤去した上で、明け渡すものとする。明渡し時において、本件設備等は、要求水準書に記載された業務その他それに付随する業務のために JAXA が継続して使用するために支障のない状態であることを要するものとする。
3 JAXA は、前項に規定する場合、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該器材等の撤去処置を実施しないとき、又は本件設備等から退去しない場合、事業者に代わって当該器材等を処分し、本件設備等の修復、片付け、本件設備等からの退去請求その他適当な処置を行うことができるものとする。この場合、事業者は、これらの措置に必要な費用を負担するものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、事業者は、当該器材等に属する自ら所有する備品等のうち、本件設備等の運営に係るものについては、事業期間の終了時において、JAXA 又は JAXA が選定した新たな運営業務受託者(以下「新受託者等」という。)に無償で譲渡するものとする。但し、新受託者等が譲渡を受けることが適当でないと JAXA が判断した備品については、事業者の負担において撤去するものとする。
5 第2項の規定にかかわらず、事業者は、当該器材等に属するリース方式により調達した備品等のうち、本件設備等の運営に係るものについては、リース業者の承認が必要な場合は、事業者は、これを得るよう努めるものとし、これが得られた場合には、事業期間の終了時において、当該備品等の利用に係る権利を新受託者等に譲渡しなければならない。但し、新受託者等が当該備品等の利用に係る権利の譲渡を受けることが適当でないと JAXA が判断した備品については、事業者の負担においてリースに係る契約の解除その他適切な方法により当該備品の利用関係を解消するものとする。
6 事業者は、新受託者等に対し、JAXA での業務を継続できるよう、本件業務に関して必要な事項を説明し、かつ、事業者が用いた本件業務に関する操作要領、申送事項その他資料を提供
するほか、業務の引継ぎに必要な協力を行うものとする。
7 事業者は、本事業の終了に際して、JAXA に対しモニタリング基本計画書に定める文書を提出し、その内容の確認を受けるものとする。
(損害賠償等)
JAXA は、事業者の第5条第1項に定める表明保証の違反により損害等を被った場合、事業者に対して当該損害等の賠償等を請求することができる。
2 本契約等に別に定めるほか、JAXA は、事業者の本契約等上の義務の違反により損害等を被った場合、事業者に対して当該損害等の賠償等を請求することができる。但し、かかる損害等が事業者の責に帰すべき事由によらない場合は、この限りでない。
3 前二項の請求は、本契約の解除の有無にかかわらず行うことができる。
4 事業者は、過失により本件設備等又は本件施設を破損させた場合、事業者は、1件当たり10億円を上限として損害賠償責任を負う。
(保険等)
事業者は、事業期間中、本件業務に係る損害等に備え、かつ前条に規定する損害賠償に係る債務(前条第4項の損害賠償に係る債務を含むが、これに限られない。)を担保するために十分な保険を自らの責任と費用においてxxするものとし、保険契約締結後又は更新後直ちに当該保険証券の写しを JAXA に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、事業者は、前項に定める保険をxxすることなく損害等のリスクに十分に対応できると考える場合、JAXA に根拠資料の提出及び説明等を行って JAXA の同意を得られた場合には、保険のxxを要しないものとする。
(金銭債務の遅延損害金)
JAXA 及び事業者が本契約により負う支払義務について、期限内に履行しない場合には、相手方に対して、支払期限の翌日から支払完了日までの日数に応じ、未払金額に対し年利6%(日割計算)の遅延損害金を支払う。
(端数の切り捨て)
事業者は、本契約に明示的に定められている場合を除き、本事業の実施に起因又は関連して生じた損害等について、JAXA に対し損害等の賠償を請求することはできない。
2 外部試験において、本件設備等又は本件施設の不具合により試験スケジュールの遅延・中止、又は供試体等に損傷等が発生した場合であっても、JAXA は一切の責任を負わないものとする。
3 事業者は、本事業の実施に起因又は関連して、第三者に損害等を生じさせ又は第三者との間に紛争を生じたときは、自らの費用と責任においてこれを解決するものとし、JAXA に何ら損害等を生じさせてはならない。万が一、かかる第三者との紛争等により、JAXA に損害等を生じさせた場合、事業者は、これを全て賠償しなければならない。
4 JAXA は、本契約に基づき事業者に損害賠償責任を負う場合においても、事業者の逸失利益について損害賠償責任を負わないものとする。
(不可抗力への対応)
事業者は、不可抗力により本契約等の全部若しくは一部が履行不能となった場合又は不可抗力により本件設備等への重大な損害が発生した場合、直ちにその内容を JAXA に書面又は口頭で報告し、その後速やかにより詳細な内容を JAXA に書面で報告しなければならない。
2 事業者は、前項の不可抗力の影響を早期に除去すべく、最大限努力するものとする。
JAXA は、事業者から前条第1項に規定する報告を受けた場合、事業者と当該不可抗力に対応するために速やかに協議し、本件設備等の全部又は一部の稼働が継続可能かどうかを判断する。
2 JAXA は、前項の協議の結果、本件設備等の全部又は一部の稼働を継続可能と判断した場合、事業者と本件設備等の補修工事等の要否その他必要な対応措置につき協議する。不可抗力が生じた日から14日以内に対応措置についての合意が事業者との間で成立しない場合、 JAXA は対応措置を事業者に対して通知し、事業者は、これに従い本事業を継続する義務を負うものとする。
3 前項で本件設備等の補修工事等の措置が必要になった場合又はその他の損害が事業者に生じた場合、JAXA は、かかる措置に伴う費用又は損害(但し、第44条の規定によりxxされた保険等によりてん補された部分を除いたものとする。)を合理的な範囲で負担する。但し、事業者が善良なる管理者の注意義務を怠り、これによる対応措置に要する費用が増大し、又は損害が拡大した場合には、かかる増加分は事業者がこれを負担するものとする。
4 第2項の場合、JAXA は、必要に応じ、事業者と協議し、契約金額を見直すものとする。
5 前四項の規定にかかわらず、不可抗力により、本事業において第三者に損害が発生した場合、事業者がかかる損害を負担する。
(不可抗力による契約の終了)
第50条 前条第1項の協議により、事業者の履行不能の状態が永続的と判断される場合、本事業の継続に過分な費用を要すると判断される場合その他 JAXA が本事業を継続することが困難と判断した場合、JAXA は、事業者に対して通知した上で、本契約を解除することができる。
2 第1項の規定に基づき、本契約を解除したときには、事業者は本契約等に基づく義務の履行を免れ、JAXA は未払いの契約金額の支払義務を免れるものとする。
第11章 その他
(不当介入への対応)
第51条 事業者は、本事業の実施に関し、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 暴力団、暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」と総称する。)による不当要求又は履行の妨害(以下「不当介入」という。)を受けたときは、断固としてこれを拒否しなけれ ばならない。
(2) 暴力団員等による不当介入があったときは、直ちに管轄の都道府県警察(以下「警察当局」という。)に通報するとともに、捜査上必要な協力を行うものとする。
(3) 前号により警察当局に通報したときは、速やかにその内容と書面により JAXA に報告するものとする。
(4) 再委託又は下請の相手方に対して、本項第1号及び第2号を遵守させなければならない。
2 前項の暴力団関係者とは、個人又は法人の役員等が次のいずれかに該当する場合の個人又は法人をいう。
(1) 暴力団員と認められる場合
(2) 暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる場合
(3) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められる場合
(4) 暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、若しくは関与していると認められる場合
(5) 暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
(6) 暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められる場合
(7) 前各号のほか、警察当局からの指導又は見解などにより暴力団関係者と認められる場合
3 JAXA は、事業者が本条第1項に違反していると認められるときは、事業者に対して必要な措置を講ずるよう要請することができ、事業者は、直ちにその要請に沿った措置を講じなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金等)
第52条 事業者は、本事業の実施に関し、次の各号のいずれかに該当する場合には、JAXA の請求に基づき、本契約の契約金額の100分の10に相当する額を違約金として JAXA が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 事業者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第3条又は第 19 条の規定に違反し、又は事業者が構成事業者である事業者団体が独占 禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が事業者又は事業者
が構成事業者である事業者団体に対して、独占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令
又は同法第 62 条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。但し、事
業者が同法第 19 条の規定に違反した場合であって、当該違反行為が同法第2条第9項の
規定に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年xx取引委員会告示第 15 号)第6項に規定
する不当廉売の場合等 JAXA に金銭的損害が生じない行為として事業者がこれを証明し、その証明を JAXA が認めたときは、この限りではない。
(2) xx取引委員会が、事業者に対して独占禁止法第7条の2第 18 項又は第 21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 事業者(法人にあっては、その役員又は使用人)が刑法第 96 条の6又は独占禁止法第 89条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の違約金の定めにかかわらず、事業者が本事業の実施に関して、前項の各号の一に該当することとなったことにより JAXA に生じた損害の額が、前項に定める違約金の額を超過するときは、JAXA は、その超過分の損害について事業者に対して賠償を請求することができる。
(公租公課の負担)
第53条 事業者は、本契約等及びこれに基づき締結される合意に関連して生ずる租税を負担するものとする。JAXA は、事業者に対してサービス対価に対する消費税及び地方消費税を支払う以外は、公租公課は負担しないものとする。
(契約上の地位の移転等の禁止)
第54条 事業者は、事前に JAXA の書面による承諾を得た場合を除き、本契約上の地位又は本契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡、貸与、質権その他の担保権の設定その他の方法により処分してはならず、また承継してはならない。
第55条 JAXA 及び事業者は、相手方の明示した秘密を第三者に開示又は漏えいしてはならず、本事業に関連する目的以外の目的で使用してはならない。但し、次の各号のいずれかに該当するものについてはこの限りではない。
(1) 相手方から知得する以前に、既に公知であるもの。
(2) 相手方から知得した後に、自らの責によらず公知となったもの。
(3) 相手方から知得する以前に、既に自ら所有していたもので、かかる事実が立証できるもの。)
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに知得したもの。
(5) 相手方から知得した情報に依存することなく独自に得た資料又は情報で、かかる事実が立証できるもの。
(6) 相手方から公開又は開示に係る書面による同意が得られたもの。
(7) 裁判所命令又は法律によって開示を要求されたもの。この場合、かかる要求があったことを相手方に直ちに通知する。
2 事業者は、前項に定めるものの他、JAXA から提供された技術情報(本件設備等の性能に係る情報を含むが、これに限られない。)を第三者に開示又は漏えいしてはならず、また、本事業に関連する目的以外の目的で使用してはならない。但し、前項の各号に定める場合については、この限りではない。
3 JAXA は、本事業の目的、性質に応じて、秘密保全に関する特約を付することができる。秘密保全に関する特約が付された場合には、事業者は、当該特約の定めるところにより、秘密の保全に万全を期さなければならない。
4 JAXA は、本事業の件名、金額、契約相手方及びその他必要な情報を公表することができる。
5 事業者は、事業期間中及び本契約の終了後においても、本事業に関して知り得た他人の秘密情報(本件試験の結果を含むが、これに限られない。)に関し、その秘密を保持しなければならない。
(セキュリティ)
第56条 事業者は、本事業の実施において、JAXA が取扱い条件を明示した情報を取り扱う場合、セキュリティ確保のため以下の各号の措置を講じなければならない。
(1) JAXA の情報を防護し、機密性、完全性を確保するために、JAXA の情報にアクセスできる者を本契約等の履行に必要な範囲となるよう適切な管理を行うこと。
(2) 外部からの意図的な不正行為やその他の脅威から JAXA の情報を守るため、当該情報を扱う作業の実施施設に不正な入退場が行われないよう対策を講ずること。
(3) 情報システムの破壊、侵入、不正アクセス、コンピュータウィルスその他の脅威から JAXAの情報を扱う情報システムを防護するための措置を講ずるとともに、当該情報を扱う端末等では情報漏えいの危険性のあるソフトウェアの使用を禁ずること。
(4) JAXA の情報を漏えい、破壊、改ざん、滅失又は毀損等(以下「漏えい等」という。)の事故が生じた場合には、直ちに JAXA に対しこれを報告し、適切な措置を講じること。
(5) 前号に定める措置を講じたときは、速やかに JAXA に対し漏えい等の範囲、拡大防止策、原因究明及び対策等の措置内容を報告すること。
(6) 前各号までの措置を周知徹底すること。
(7) 事業者は、事業者の情報を第三者に取扱わせる場合、前各号に定める措置を第三者にも遵守させること。但し、第4号及び第5号の JAXA への報告については、事業者から行うこと。
2 JAXA は、前項に定める措置のほか、事業者と事前に協議し合意した措置を求めることができる。
3 事業者が前二項による義務に違反したことにより JAXA に損害が発生した場合は、JAXA は事業者に対して損害の賠償を請求することができる。
4 JAXA は、第1項第5号の報告に対し指示を行うことができ、事業者が正当な理由なく当該指
(禁止事項)
第57条 事業者は、本事業の実施に関し、以下の行為又はそのおそれのある行為を行ってはならず、また第三者をして行わせてはならない。
(1) 公序良俗若しくは法令等に反する目的、政治的若しくは宗教的な目的、その他第2条に定める本契約の目的に合致しない目的に本事業を利用する行為
(2) JAXA 又は他人の権利を侵害する行為、JAXA 又は他人に迷惑・不利益等を与える行為
(3) JAXA 又は他人の名誉・信用を毀損する行為、JAXA 又は他人の業務を妨害する行為
(4) 法令等、JAXA の内部規程又は公序良俗に反する行為
(5) JAXA の事前の承諾を得ることなく JAXA の商標、商号、ロゴマーク等を使用する行為
(6) 前各号の他、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法が定める JAXA の目的又は第
2条に定める本契約の目的に照らし適切でない行為
(公表)
第58条 事業者は、本事業に関してプレスリリースその他公表を行う場合には、公表の時期、方法及び内容について、事前に JAXA の承諾を得なければならないものとする。
(著作権)
第59条 本契約等に基づき事業者から JAXA に対し提出される文書について、その著作権は事業者に所属するものとするが、JAXA は、本事業の公表時その他 JAXA が必要と認める場合には、当該文書の全部又は一部を無償で利用することができるものとする。
第12章 雑則
(準拠法)
第60条 本契約等は、日本国の法令等に準拠するものとし、日本国の法令等に従って解釈する。
第61条 本契約等に関する紛争については、東京地方裁判所(本庁)を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(書面)
第62条 本契約等並びにこれに基づき締結される全ての契約又は合意に定める請求、通知、報告、申出、承諾、契約終了告知・解約、確認等は、書面により行わなければならない。
(解釈)
第63条 本契約等に定めのない事項又は本契約等の規定にかかる疑義が生じた場合、必要の
(以下余白)
本契約成立の証として、本書2通を作成し、JAXA 及び事業者が各1通を保有する。 2020 年4月1日
JAXA: 住所 xxxxxxxxxxxxxx 00 xx1国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
調達部長 xxx xx
事業者: 住所 xxxxxxxxx0xx 0 x 0 x株式会社エイ・イー・エス
代表取締役 筑波事業所長 xx xx
(別紙1)
要求水準書
(次頁以降に添付のとおり)
環境試験設備等の運営・利用拡大事業
事業契約書 別紙1要求水準書
2020 年 2 月
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
目 次
本文書の目的 1
適用文書及び参考文書 1
2.1. 適用文書 1
2.2. 参考文書 1
2.3. 適用法令等 1
用語の定義 2
事業内容に関する事項 2
4.1. 事業名称 2
4.2. 事業背景と目的 2
4.3. 事業範囲 2
4.4. 遵守事項・制約事項・付帯事項 3
運営業務 6
5.1. 管理業務 6
5.1.1. サービスレベル 6
5.1.2. 費用負担区分 9
5.2. 設備保全業務 10
5.2.1. サービスレベル 10
5.2.2. 費用負担区分 11
5.3. 設備運転業務 11
5.3.1. サービスレベル 11
5.3.2. 費用負担区分 12
利用拡大業務 12
6.1. サービスレベル 12
6.2. 費用負担区分 12
別表1 「設備のユーザーズマニュアル」 13
別表2 「性能要求・システムxxxxxxション要求表」 14
別表3 「精度管理対象計測器リスト(指定時期校正品)」 22
別表4 「精度管理対象計測器リスト(試験時必須構成品)」 24
別表5 「保全更新リスト」 33
本文書の目的
本文書には、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「JAXA」という)が行う環境試験設備等の運営・利用拡大事業(以下「本事業」という。)の契約において、事業者へ要求するサービスの内容を記載する。
次に掲げる文書は、本書で規定された範囲内で、この要求水準書の一部をなす。特に版を指定する文書以外は、契約時における最新版とする。なお、以下の文書の適用にあたり、契約締結後変更が生じた場合には、別途協議することとする。
(1) DDX-15003_EEX-15008:宇宙航空研究開発機構からの支給品、貸付品、寄託品の取り扱い等について
(2) VBA-201000001 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 事業継続計画(大規模地震対応)II.C xxxxセンター編
(3) VAA-20030003 xxxxセンター内管理・手続き要領集
(4) VDA-20030001 xxxxセンター防護措置要領
(5) GCA-2014027 環境試験技術ユニット 情報セキュリティ実施要領
(6) GCA-2009014 試験データ保存要領
(7) 設備ユーザーズマニュアル(別表1 「設備のユーザーズマニュアル」)
(1) GCA-2015031 環境試験技術ユニット 技術変更履歴(ECH)運用要領
2.3. 適用法令等
(1) 労働安全衛生法
(2) 高圧ガス保安法
(3) 電波法
(4) 電気事業法
(5) 消防法
(6) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(7) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
(8) 環境物品等の調達の推進に関する基本方針
(9) 法人税法
(10) 有機溶剤中毒予防規則
(11) 特定化学物質傷害予防規則
(12) 外国為替及び外国貿易法
(13) その他、適用法令等
用語の定義
事業契約書第1条に定める。
事業内容に関する事項
4.1. 事業名称
環境試験設備等の運営・利用拡大事業
4.2. 事業背景と目的
これまで、JAXA は、宇宙開発に必須な環境試験設備(以下「設備」という)を保有・維持し、宇宙開発に貢献してきた。JAXA では、今後も設備を効率的かつ確実に維持すると共に、環境試験に関わる技術・設備を宇宙開発のみならず、産業界へ利用拡大することを目指し、民間活力を用いるPPP
(Public-Private-Partnership:官民連携)的手法による環境試験設備等の運営・利用拡大事業を実施する。
4.3. 事業範囲
本事業の範囲は、以下に示す通りである。 (ア)運営業務
a) 管理業務 5.1 項にて要求する事項を実施すること。
b) 設備保全業務 5.2 項にて要求する事項を実施すること。
c) 設備運転業務 5.3 項にて要求する事項を実施すること。 (イ)利用拡大業務
a) 第 6 章にて要求する事項を実施すること。 (ウ)事業に供される設備・建屋・敷地等
本事業の事業期間中の貸付等を以下に示す。貸付に当たっては、2.1 項(1)文書に従うこと。
a) 対象設備を無償で貸付する。(別紙5)
b) 対象設備・建屋に付帯する機器、計測器、専用工具は、事業者にて管理すること。
c) 対象設備・建屋に付帯する消耗品等については、自由に使用してよい。ただし、消耗品等が不足する場合は、事業者の責任で準備すること。
d) 別紙4に示す建屋及び敷地を利用することができる。
e) 対象設備・建屋・敷地の名称を下記に示す。
(1) 13mφスペースチャンバ
(2) 8mφスペースチャンバ
(3) 6mφ放射計スペースチャンバ
(4) 1mφスペースチャンバ
(5) 大型振動試験設備
(6) 小型振動試験設備
(7) 1,600m3 音響試験設備
(8) 大型分離衝撃試験設備
(9) 旋回腕型加速度試験設備
(10) 6トン質量特性測定設備
(11) 10m アライメント測定設備
(12) 電波試験設備(第1)
(13) 電波試験設備(第2)
(14) 電磁適合特性試験設備(EMC)
(15) 磁気試験設備
(16) 小型衛星用スペースチャンバ
(17) 小型衛星用質量特性試験設備
(18) 小型衛星用振動試験設備
対象建屋及び敷地
なお、下記の番号は、別紙4に紐づいている。
① | S-1 | |
② | S-3 | 6mΦ放射計チャンバ棟※ |
③ | S-4 | 8mΦチャンバ棟※ |
④ | S-10 | 総合環境試験棟 |
⑤ | C-3 | |
⑥ | C-4 | 小型衛星試験棟※ |
⑦ C-8、9 磁気試験棟
⑨ 電波第2試験設備直線路および磁気試験設備磁気フィールド
⑩ 飛行場外離着陸場(ヘリポート)
<補足>
・ 同一建屋内で他部署所掌と混在するもの(※印)は、室単位で事業の対象範囲を明示する。
・ 建屋を事業で単独占有するもの(無印)についても、建屋内の空調機械室・電気xxのユーティリティ管理範囲は、事業の対象外範囲であり、点検等での作業者の立入り等がある。
・ 建屋の外周における対象内及び外範囲の敷地境界は別指示を除き基本的に1m とする。
・ 対象範囲となる敷地(電波第二直線路、磁気フィールド)には、JAXA 福利厚生施設や防災用の共用範囲を含む。JAXA 占有範囲については常時 JAXA が利用することを前提とする。
4.4. 遵守事項・制約事項・付帯事項
事業者は、本事業を実施するにあたり、下記の遵守・制約・付帯事項を満足しなければならない。
(1) 適用法令等の遵守
事業者は、適用法令等を遵守すること。
(2) JAXA が本事業と別の契約で実施する本件設備等の改修・更新による利用制約
(ア)事業期間中には、JAXA が本事業と別の契約で実施する本件設備等の改修・更新(以下「JAXA 改修・
更新」)があり、その場合、当該本件設備等は JAXA が占有する。これに伴い、外部業者が事業の対象範囲に入ることがある。
(イ)上記において JAXA が占有する期間により、事業者が設備運転及び利用拡大業務ができなくなることよって生じる損害に対する費用を、JAXA は負担しない。
(ウ) JAXA 改修・更新により本件設備等の構成品が変更となり、それ以降での保全対象が変わることがある。
(エ)JAXA 改修・更新が発生しても、サービス対価の増減は行わない。
(オ)JAXA 改修・更新後の本件設備等に対する技能習得及び習熟を行うこと。ただし、技能習得及び習熟に関する費用を JAXA は負担しない。
(カ) JAXA 改修・更新に、事業者は立ち会うことができる。
(キ) 既に事業期間中の実施予定のある JAXA 改修・更新の対象設備、納入時期及び作業期間を下記に示す。
【既に事業期間中の実施予定のある JAXA 改修・更新の案件】
対象設備 | 納入時期 | 作業期間 |
13mφ スペースチャンバ | 2021 年4月 | 3ヵ月~6ヵ月程度 |
8mφスペースチャンバ | 2021 年4月 | 3ヵ月~6ヵ月程度 |
6mφ放射計スペースチャンバ | 2021 年4月 | 3ヵ月~6ヵ月程度 |
(3) 補助金資産の利用制約
(ア)対象設備のうち補助金を財源とし、かつ、処分制限期間内の資産(以下「補助金資産」)は、「宇宙科学に関する科学研究の発展、宇宙科学技術及び航空科学技術の水準の向上及び宇宙の開発及び利用の促進に寄与することを目的とする。」という補助金交付目的に従い利用拡大業務において使用すること。ただし、事業の対象範囲の建屋に関しては、契約書第 26 条 3 項に従い、「一時使用」が可能である。なお、建屋の「一時使用」に当たっては、年度の「一時使用」の内容と使用時間を使用記録として管理し、JAXA の求めに応じて開示すること。
部位 | ||
13mφ スペースチャンバ | 計測データ処理装置、IR 電源装置 | 2022/3/31~2026/02/28 |
8mφスペースチャンバ | 計測データ処理装置、IR 電源装置 | 2022/3/31~2026/02/28 |
6mφ放射計スペースチャンバ | 計測データ処理装置、IR 電源装置 | 2022/3/31~2026/02/28 |
大型分離衝撃試験設備 | 爆管制御部 | 本事業開始時~2021/11/30 |
音響試験設備 | 音響発生装置 | 本事業開始時~2022/08/31 |
電波試験設備 | 第一回転台装置、データ処理装置 | 本事業開始時~2023/02/28 |
既に事業期間において補助金資産であることが明確な対象設備及び期間を下記に示す。補助金資産については、事前に通知した上で、増減が生じることがある。
(4) 敷地の利用制約
(ア) 磁気試験設備を中心とした半径 300m以内に新たに構造物を設置することは磁気試験へ影響する可能性があるため、構造物を設置する場合は、仮設型のものとし、磁気試験実施時は事業者の責任において当該構造物の撤去を行うこと。また、小型重機等を利用した掘削、金属の埋設等についても磁気環境に影響するため禁止する。
(イ)xxxxセンター内の避難経路については、構造物の設置等の利用を禁止する。
(5) 電力の利用上限制約について
スペースチャンバなどは、大電力を消費する。JAXA xxxxセンター全体で使用できる電力の上限が決まっているため、以下の対応を行うこと。
(ア)事業者は、JAXA 施設部との連絡窓口を設け、スペースチャンバなどの実施計画について、相互に連絡が取れる体制を構築すること。
(イ)本事業おいて、JAXA と JAXA が契約する電力会社の電力使用量上限を超えることが見込まれるケースにおいては、事前に事業者と JAXA 施設部で調整すること。
(ウ)JAXA 施設部に対して事前に連絡なく突発的に事業者が大電力を使用することによって、電力使用量上限を超えた場合は、JAXA が電力会社に支払う超過に伴う費用(違約金等)相当額を、事業者は JAXA に支払うこと。
(エ)真夏、真冬などにおいて、政府や電力会社から JAXA に節電要求があった場合には、事業者はこれに協力すること。
(6) 高圧ガス保安法における法定組織の申請・届け出
(ア)事業者は設備保全業務を行うにあたり、以下の対象について関連法律・法規で必要となる組織構築及び申請・届出等を行うこと。
高圧ガス保安法における高圧ガス製造
(1) 13mφスペースチャンバ試験設備
(2) 8mφスペースチャンバ試験設備
(3) 6mφ放射計スペースチャンバ試験設備
(4) 1,600m3 音響試験設備
(5) 大型振動試験設備
(6) 第2種圧力容器
(7) 容器置き場
(8) 貯蔵所
(9) 第2種冷凍機
a) 上記(1)~(9)を含む現「xxxxセンター高圧ガス製造事業所(以下「事業所」)」を事業者へ委譲する。
b) JAXA が当該事業所を廃止すると同時に、事業者は製造許可申請を行うこと。また必要な変更申請等を行うこと。
c) 事業所の委譲にともない、事業者にて危害予防規程を作成、必要な管理組織を構築すること。
d) 事業の終了とともに、事業者は JAXA へ事業所の委譲を行うこと。
(7) 電波法における実験無線局の承継
(ア)電波第2試験設備の運営に関して次の項目を実施すること。
a) 事業者は、電波第2試験設備の有する無線局を JAXA より承継すること。
b) 事業者は、承継に必要な申請を総務省に対し行うこと。
c) 事業者は、当該無線局免許は開設目的以外で使用しないこと。
d) 事業者は、当該設備を用いて他の目的で試験を行う場合は、新たな免許を開設すること。
e) 事業の終了とともに、事業者は JAXA へ実験無線局の承継を行うこと。
(8) 法定点検の実施
(ア)本件設備等に係る適用法令等の定めるところにより点検を実施すること。 (イ)適用法令等で要求される機器の校正を実施すること。
(ウ)点検により、対象設備が正常に機能しない場合には、適切な方法により速やかに対応、調整するこ
と。
(エ)対象設備の点検、保守のため適用法令等により資格を必要とする場合には、有資格者を選任し行うこと。
(9) 保安検査の実施について
(ア)適用法令等により定められた保安検査を実施すること。
(10) JAXA 業務への協力について
(ア)以下のJAXA の業務に関して了解すること。
a) JAXA 環境試験技術ユニット・施設部・管理部・セキュリティ情報化推進部などの JAXA 役職員及び建屋等の管理業者が、事業の対象範囲へ管理業務(対象設備不具合時の支援を含む。)で立入することできる。
b) なお、JAXA 環境試験技術ユニットの研究開発業務でも立入りすることがある。
c) JAXA からの要望に基づき、本件設備等見学やJAXA 主催のイベント等の際は協力すること。
(11) 設備使用上の制限
(ア)別表1 「設備のユーザーズマニュアル」に示す仕様を逸脱して、対象設備を使用してはならない。 (イ)事業者自らによる対象設備の機能付加等により仕様変更を行う場合は、JAXA の事前承諾を受けるこ
と。
5.1. 管理業務
5.1.1. サービスレベル
事業者は、本事業で必要となる実施体制を構築したうえで、事業者の責任の下、管理業務として以下の(1)
~(11)に示す業務を行うこと。
(1) 工程管理
(ア)事業者は、運営業務及び利用拡大業務に係る工程管理の責任を負い、下記に定める作業を行うこと。
a) 本件試験スケジュール情報の収集及び調整(試験作業エリア及び JAXA 試験の技術的な調整を含む。)
b) 対象設備の保全に係るスケジュール調整(JAXA 改修・更新も含む。)を行うこと。
c) 本件施設の保全等(空調、電力、クレーン、シャッター、上水供給等)に係るスケジュール調整を行うこと。
d) JAXA 試験実施者に対して本件設備等の利用の手引きを作成し、提示すること。
e) 本件試験スケジュールの更新及び情報の提供すること。
(2) 施設使用管理
(ア)事業者は、JAXA 施設部との施設使用管理に関する連絡窓口を設置し、調整を行うこと。 (イ) 事業者は、本件施設の使用管理等に係る以下の作業を行うこと。
a) 計画された停電、空調停止、断水等及び緊急時の対応
b) 本件施設の不具合による対象設備への被害状況確認
c) 自然災害(強風、大雨、地震、雷等)による本件施設及び本件設備等への被害予防及び被害状況確認
d) 空調・電力使用予定表の作成(空調条件及び電力条件をとりまとめて空調・電力使用週間予定表を作成すること。)
e) JAXA が行う本件施設の環境管理・衛生管理を受け入れること。
f) 事業者が行う本件施設の改修の内容に関して JAXA の事前承諾を受けること。
(3) 敷地使用管理
(ア)事業者は、JAXA 管理部との連絡窓口を明確にし、JAXA へ連絡すること。
(イ)事業者は、必要に応じて、在勤証明書兼 ID カード申請、自動車申請、バイク申請、自転車申請、業務時間外作業届、入退室管理システム運用変更届/措置依頼、保安物搬入届、特殊者車両入構届
/交通規制届を管理部へ届け出ること。
(ウ)事業者は、利用可能敷地の使用管理等に係る以下の作業を行うこと。
a) JAXA が実施する環境管理(草刈り等)・衛生管理を受け入れること。
b) 自然災害(強風、大雨、地震、雷等)による利用可能敷地への被害状況確認をすること。
c) 利用可能敷地の樹木を伐採する場合は、JAXA からの事前承諾を得ること。また、伐採した樹木と同等面積の植樹を行うこと。
(4) 技術管理
(ア)事業者は、事業開始時に別途 JAXA から提示される「維持・管理対象文書(原版)」を管理すること。 (イ)「維持・管理対象文書(原版)」に変更が生じる場合は、「維持・管理対象文書(原版)」へ直接の変更を行わず、「維持・管理対象文書(原版)」の複製本を用意し、2.2 項(1)文書を参考に、変更履歴
を管理の上、利用すること。
(ウ) 事業終了時点で、上記すべての変更履歴を JAXA へ報告し、承諾を受けること。
(5) 品質管理
(ア)事業者は、事業者の責任において、対象設備品質を適切に保つために下記を実施すること。
a) 事業者は、ISO9001 相当の設備品質管理を実施すること。
b) 事業者は、JAXA やユーザからの開示要求に対して、対象設備品質管理の状況を開示すること。 (イ)事業者は、事業期間中のすべての対象設備の不具合に関して、下記情報を不具合情報処理システム
へ速やかに入力すること。
② 発生年月日
③ 設備名
④ 装置名
⑤ 不具合部品名称
⑥ 発生した作業名
⑦ 不具合内容
⑧ 原因
⑨ 対策の指示内容
⑪ 処置完了日
x xx対策の指示内容
⑬ xx対策の処置内容
⑭ xx処置完了日
(ウ) 履歴管理を実施すること。
a) 事業者は、下記に示す履歴管理対象品の履歴管理を行うこと。
b) 事業者は、事業期間終了時の履歴管理の結果を JAXA へ報告すること。
設備名 | 品名 | 型式 |
13mφスペースチャンバ | 窓レンズ | ― |
キセノンランプ | UXW-30000HS-0 | |
窒素再液化昇圧機 | 対向形2列2筒圧縮機 | |
He 圧縮機吸着剤 | ― | |
8mφスペースチャンバ | キセノンランプ | UXW-30000S0 |
He 圧縮機吸着剤 | ― | |
6mφ放射計スペースチャンバ | ヘリウムガス冷凍機 |
(6) 安全管理
(ア)事業者は、本事業における安全に関する管理責任を負うこと。特に、保安物等については、適用法令等に従い実施すること。
(イ)事業者は、防災・防火・防犯対応窓口を設置し安全管理に関する調整を管理部及び防災センターと行うこと。
(ウ) 事業者は、事故・災害等が発生した場合は、速やかに JAXA へ報告し、2.1 項(2)文書に従い、対応すること。なお、警察署・消防署又は行政機関に連絡・報告した場合は、その旨を合わせて報告すること。また、被害状況の確認及び復旧計画の立案を行うこと。
(エ)事業者は、適用法令等により定められた作業を実施するとき、必要な資格を有する作業者により作業をすること。
(オ) 対象設備近傍の規制の周知が必要な場合は、JAXA に周知を依頼すること。(JAXA ポータルへの掲載や放送等。)
(カ) 消火器の管理は JAXA が実施するため、消火器を増設する場合は、事業者が調達し、増設した旨を管理部へ報告すること。
(キ)火気(既設の火気使用設備を除く)を使用する場合は、2.1 項(3)文書の定めに従い「火気等使用許可願 兼 許可証」を事業者が直接、JAXA 管理部へ提出すること。
(ク)火薬の取扱いについては、事前に JAXA と調整し、必要な手続きを行うこと。
(ケ)事業者は、本事業の対象範囲に関して防火管理体制及び自衛消防隊を構築すること。 (コ)事業者は、防火管理体制及び自衛消防隊に関して関連法規で必要な届出等を行うこと。 (サ)事業者は、JAXA の防火・防災委員会の委員を選任し、委員会に参加すること。
(シ) 事業者は、JAXA 既設の油脂庫を使用することはできないため、代替えとして、少量危険物貯蔵庫を使用するために、JAXA が行う廃止手続きとともに、少量危険物貯蔵庫(13mφ の 2 ヵ所)の届出書を提出すること。
(ス)事業者は、JAXA が行う廃止手続きとともに、蓄電池の設置届を行うこと。
(7) 物品管理
(ア)JAXA からの貸付物品に関して員数確認を実施すること。 (イ)資産物品の棚卸しを毎年実施すること。
(ウ)棚卸し実施結果を JAXA へ報告すること。
(エ) JAXA 試験に必要な JAXA 職員の無塵服等を準備すること。
(8) 環境管理
(ア)事業者は、JAXA 業務に支障がないように、事業者の責任の下、適用法令等に従い環境管理を実施すること。
(イ)産業廃棄物及び特別管理廃棄物の管理及び処理については、事業者の責任の下で適用法令等に従い実施すること。ただし、保全更新に伴う産業廃棄物については、JAXA 指定の産業廃棄物保管場所へ移動すること。
(ウ) 事業者は、事業の対象建屋周辺(建屋より 1m 内の範囲)の草刈り及び適用法令等に従い、環境整備、下水・土壌汚染、化学物質、グリーン購入、エネルギー、フロン、騒音・振動への配慮などについて実施及び管理責任を負うこと。また、必要な許認可等を行うこと。特に、騒音・振動については、近隣住民に配慮すること。
(エ)振動規制法及び騒音規制法での規制対象物に関しては、JAXA が廃止届を行うと同時に事業者が設置届を行うこと。
(オ) 省エネルギー活動を励行すること。
(9) セキュリティ管理
(ア)セキュリティ管理について、事業者責任の下で、2.1 項(4)文書に従い、実施すること。
(イ)xxxxセンターの入退域は、2.1 項(3)文書に従い、事業者責任の下で実施すること。なお、事業者が、本事業において利用するセキュリティカードは、事業者で準備すること。
(ウ)外国人来訪者をxxxxセンターに入退域させる場合は、事前に JAXA と調整し、必要な手続きを行うこと。
(エ)対象範囲のセキュリティについては、事業者裁量のセキュリティエリア・入退域手順・エスコート手順・カードリーダーの運用・セキュリティカメラの運用等を定めたセキュリティ管理計画を定め、 JAXA へ提出し、事業者の責任の下で実施すること。
(オ)情報セキュリティについては、秘密保持契約に基づき、2.1 項(5)文書表 3-1 に定める秘密情報を外部へ漏洩することのないこと。
(10) 輸出管理
(ア)事業者は、外国為替及び外国貿易法を順守して事業者の責任において輸出管理を実施すること。 (イ) 事業者は輸出管理における包括許可を取得すること。尚、契約締結時に未取得の場合は、可及的速
やかに取得すること。
(ウ)事業者は CP を経済産業省へ届出し、自社の責任の下、安全保障輸出管理を保証(体制構築、審査実施等)すること。
(エ)JAXA が指定する取引について、事業者に対して情報提供を要請することがある。JAXA は情報をもとにした判断により、事業者と取引可否の協議を行うことができる。
(11) 試験データ管理
(ア) 2.1 項(6)に従い、事業期間の JAXA 試験における試験データを管理すること。 (イ)JAXA からの依頼に基づき、試験データを JAXA に引き渡すこと。
5.1.2. 費用負担区分
(ア)以下を除き本文書で要求する管理業務の費用は、サービス対価に含まれる。
a) 利用拡大業務において必要なセキュリティカードの調達
b) 事業者が利用するネットワーク
c) 複写機等の事務機器
d) 既存の電子管理システムを利用する際の当該システムのリース費及び保守費等 (イ)以下の項目は、JAXA の実費精算対象とする。
a) JAXA の依頼に基づく無塵服準備・撤収等の見学対応
b) JAXA の依頼に基づく特別公開等の対応
5.2. 設備保全業務
5.2.1. サービスレベル
(ア)JAXA 試験の実施時において、下記を全て満足するように、対象設備の点検、保守、修理(小規模修理、大規模修理)を実施すること。
a) 機能要求
対象設備の機能として別表1 「設備のユーザーズマニュアル」に記載されている機能及び方法で試験準備、試験、試験後撤収作業を行えること。
b) 性能要求
別表2 「性能要求・システムxxxxxxション要求表」に示す性能を維持すること。性能値の確認は、実測結果(試験データ含む)もしくは、設備・装置の保全結果の技術評価による。
c) システムxxxxxxション要求
JAXA 試験を行う場合、使用する制御・計測系統は別表2 「性能要求・システムxxxxxxション要求表」に示す精度規格を満足するシステムxxxxxxションが同表内に記述した有効期限内に行われていること。なお、システムxxxxxxションの方法等は、下記①~⑤に示す内容を満足すること。
① 試験データを取得する計測系統は、別表2 「性能要求・システムxxxxxxション要求表」に示す有効期限内に同表に示すシステムxxxxxxションが行われたものであること。
② システムxxxxxxションは、国家標準あるいは国家標準からトレーサビリティがとれる、より高精度の計測器等を使用し、対象設備の計測機器・装置を組み合わせて入力部(又は検出部)から出力部までを通しで(end to end)精度確認及び調整を行うこと。
③ システムxxxxxxションは、出力範囲の最大値、最小値、中間の他、2点を加え、5点以上のポイントで行うこと。なお、出力範囲の最大値、最小値は、機器のレンジ上限/下限ではなく、対象設備における出力範囲の最大値、最小値を示す。
④ 計測機器、装置には、システムxxxxxxション情報票等を掲示し、トレーサブルな精度確認が行われている装置である旨とシステムxxxxxxション有効期限内であることを示すこと。
⑤ システムxxxxxxションの結果、規格を外れていた場合、前回システムxxxxxxション以降に規格を外れたチャンネルを使用して試験を行ったユーザに連絡し、影響の有無を確認すること。影響調査の結果、問題があった場合及び JAXA プロジェクトが解散し、ユーザへの連絡が困難な時は環境試験技術ユニットへ連絡すること。
d) 単体計測器の校正要求
別表3 「精度管理対象計測器リスト(指定時期校正品)」に示す単体計測器を同表内に記述した
指定年度に校正すること。
e) JAXA 試験で使用する設備専用計測器の校正要求
試験において別表4 「精度管理対象計測器リスト(試験時必須構成品)」に示す設備専用計測器を使用する場合、同表内に記述した校正有効期限内であること。なお、試験要求に基づいて、試験時必須構成品の必要数を準備すること。
(イ)対象設備のJAXA 試験に影響する不具合が発生した場合は、不具合原因の究明及び是正処置を実施すること。
(ウ)保全更新をJAXA 試験に支障なく実施すること。
a) JAXA が提示した別表5 「保全更新リスト」に示す内容を満たすように、保全更新を実施すること。
b) すべての保全更新は、2025 年3月 31 日までに完了すること。
(エ) 対象設備保全においては、設備・装置の保全業者・製造業者(海外製品の国内代理店、商社を含む)との協力体制を構築の上で、事業者の責任の下で実施すること。
(オ) 対象設備の新たに必要となる改修・更新の内容を JAXA へ提案すること。
5.2.2. 費用負担区分
(ア)以下を除き本文書で要求する設備保全業務の費用は、サービス対価に含まれる。
a) 大規模修理の費用負担は、対象設備の「不具合原因が経年劣化、設計不良(潜在的不良)」、その他事業者の責に帰すべからざる事由によることを示す証拠書類を JAXA に提示し、大規模修理の内容を JAXA が承認した場合に限り、JAXA の実費精算対象とし、費用支払いを行う。
b) 保全更新部位の保全更新完了前の不具合処置に関する費用は、事業者の負担とする。
5.3. 設備運転業務
5.3.1. サービスレベル
(ア) JAXA 試験実施者の要望により、対象設備運転を行うこと。対象設備運転は以下に従うこと。対象設備運転は、本契約とは別に、JAXA 試験実施者との契約を締結し行うこと。
a) 試験開始に当たり、JAXA 試験実施者から提出される試験計画書等を確認し、試験内容が対象設備仕様と合致していることを確認すること。
b) 試験開始に当たり、JAXA 試験実施者が別表4「性能要求・システムxxxxxxション要求表」で規定されている項目以外の性能要求を求めた場合、試験前にて要求事項を事前確認すること。
c) 対象設備不具合の処置状況について JAXA 試験実施者へ連絡すること。
d) 試験完了後の JAXA 試験実施者が要求した事後点検や事後校正を行うこと。
e) 試験結果の取りまとめ、JAXA 試験実施者への報告を行うこと。
f) 試験後速やかに、試験データを保存すること。また、バックアップ用として外部媒体にも保存すること。
g) 対象設備の原状復帰(後片付け、清掃等を含む)を行うこと。
h) JAXA 試験実施者が要求した場合、試験中に使う消耗品(液体窒素、キセノンランプ、加速度センサの校正費等)及び JAXA 試験実施者から要求された清浄度のクリーンルームの提供を行うこと。
(イ) JAXA 試験実施者からの要望により、対象設備供用を行うこと。対象設備供用は以下に従うこと。対象設備供用は、本契約とは別に、JAXA 試験実施者との契約を締結し行うこと。
a) JAXA 試験実施者が希望した場合(ア)の対象設備運転を行うのではなく、該当対象設備を JAXA 試験実施者に供用すること。
b) JAXA 試験実施者は、JAXA 職員又は JAXA が衛星開発を委託したメーカ、JAXA が指定する業者あるいは自らにより独自に試験を行うことができる。
c) JAXA 試験実施者への供用中に当該対象設備に不具合が発生した場合は、すべて JAXA 責とする。ただし、事業者の保全作業に瑕疵があった場合は、JAXA 試験実施者は事業者への損害賠償を請求する権利を有する。
d) 供用に当たっては、開始時に事業者立会いの下で JAXA 試験実施者が機能確認を行い、完了時には JAXA 試験実施者の立会いの下に事業者が機能確認を行う。供用期間は、開始時の機能確認後から完了時の機能確認後までとする。
5.3.2. 費用負担区分
(ア)5.3.1 項(ア)及び(イ)費用は、サービス対価に含まない。
(イ)ただし、JAXA 環境試験技術ユニットが JAXA 試験実施者の場合の 5.3.1 項(イ)の費用は、JAXA の実費精算対象とする。
利用拡大業務
6.1. サービスレベル
(ア)事業者は以下を目的に企画を行うこと。
a) JAXA 試験設備の利用拡大
b) JAXA 試験技術の利用拡大、JAXA 知財の活用への協力(具体的協力内容は JAXA との協議による)
c) 試験設備の利用を通じた宇宙ベンチャ企業の育成および小型衛星ビジネスの推進への協力(具体的協力内容はJAXA との協議による)
d) その他
(イ)事業者は、以下に配慮して企画すること。
a) 別の機関が行う設備利用振興事業との連携すること。
b) 事業契約書及び本書 4.4 項の遵守・制約・付帯事項の定めに従うこと。
6.2. 費用負担区分
(ア)本文書で要求する利用拡大業務の費用及び投資等はサービス対価に含まない。
(イ)ただし、JAXA 環境試験技術ユニットが事業期間中に別途依頼する利用拡大に係る費用は、JAXA の実費精算対象とする。
別表1 「設備のユーザーズマニュアル」
名称 |
総合環境試験棟ユーザーズマニュアル 13mφ スペースチャンバ編 |
8mφスペースチャンバ ユーザーズマニュアル |
6mφ放射計スペースチャンバ ユーザーズマニュアル |
1mφスペースチャンバ ユーザーズマニュアル |
総合環境試験棟ユーザーズマニュアル 大型振動試験設備編 |
総合環境試験棟ユーザーズマニュアル 1600m3音響試験設備編 |
総合環境試験棟ユーザーズマニュアル 大型分離衝撃試験設備編 |
旋回腕型加速度試験設備 ユーザーズマニュアル |
総合環境試験棟ユーザーズマニュアル 6 トン質量特性測定設備編 |
総合環境試験棟ユーザーズマニュアル 10m アライメント測定設備編 |
総合環境試験棟ユーザーズマニュアル 小型振動試験設備編 |
電波試験設備 ユーザーズマニュアル |
電磁適合特性試験設備 ユーザーズマニュアル |
磁気試験設備 ユーザーズマニュアル |
小型衛星試験棟 小型衛星用スペースチャンバ ユーザーズマニュアル |
小型衛星試験棟 小型衛星用質量特性試験設備 ユーザーズマニュアル |
小型衛星試験棟 小型衛星用振動試験設備 ユーザーズマニュアル |
別表2 「性能要求・システムxxxxxxション要求表」
設備名 | 要求種類 | 要 求 事 項 | 要求性能/要求精度 | システムキャ リブレーシ ョンの 方法 | システムキャ リブレーシ ョン有効 期限 | 備 考 |
スペース チャンバ 共通 | システムxxxxxxション要求 | 供試体温度計測系(小型衛星用スペースチャンバを除く) | ±1.0℃以下 | ① | 1年 | 熱電対精度を含む |
シュラウド温度系 -100.1 ℃以下 (小型衛星用スペースチャンバを除く) | ±4.0℃以下 | ① | 1年 | |||
シュラウド温度系 -100 ℃以上 (小型衛星用スペースチャンバを除く) | ±3.5℃以下 | |||||
ヌード真空計 | ±80 %未満 | ② | 1年 | 基準真空計との差 | ||
試験用電源装置 定格電流 | ±2.0 %以下 | ④ | 1年 | 基準値(電子負荷装置) との差 | ||
試験用電源装置 定格電圧 | ±2.0 %以下 | |||||
QCM コントローラ 温度センサ | ±0.25℃以内 | ③ | 2年 | |||
QCM コントローラ ペルチェ/ヒータ出力 | ±0.02V 以内 | 出力値とプログラム 表示値の差 | ||||
QCM コントローラ 周波数 | ±1 Hz 以内 | キャリブレータ出力値とプログラム表示値の 差 | ||||
13mφ スペース チャンバ | 性能要求 | チャンバ内圧力 | 1.3×10-4 Pa 以下 | - | - | |
シュラウド温度(副チャンバシュラウドを含む) | 100 K 以下 | - | - | 全シュラウド中央温度 の平均値 | ||
シュラウド黒色塗装(副チャンバシュラウドを除く) | 1m2 以上の剥 離がないこと | - | - | 1cm2 以上の剥離部合計 面積 | ||
ソーラ放射照度 | 1.7 kW/m2 以上 | - | - | |||
1.5 mg/0.1 m2 以下 | - | - | ||||
制御装置、計測データ処理装置用無停電電源装置 | 停電時 10 分間 以上供給 | - | - | 運転時と同等負荷 | ||
8mφ スペース チャンバ | 性能要求 | チャンバ内圧力 | 1.3×10-4 Pa 以下 | - | - | |
シュラウド温度 | 100 K 以下 | - | - |
ソーラxx一度 (5°毎の線測定,Z 軸 600,2000,4000,6000 ㎜位置) | 試験平面: ±5%以内 | - | - | 分解能5cm□時。南西の腐食部を除く。 | ||
ソーラ放射照度 | 2.0 kW/m2 以上 | - | - | |||
1.5 mg/0.1 m2 以下 | - | - | ||||
制御装置、計測データ処理装置用無停電電源装置 | 停電時 10 分間 以上供給 | - | - | 運転時と同等負荷 | ||
6mφ放射計 スペース チャンバ | 性能要求 | チャンバ内圧力 | 1.3×10-4 Pa 以下 | - | - | |
シュラウド温度 | 100 K 以下 | |||||
シュラウド黒色塗装 | 0.2 m2 以上の剥 離がないこと | - | - | 1cm2 以上の剥離部合計 面積 | ||
作業床シュラウド上 NVR | 1.5mg/0.1m2 以下 | - | - | 試験時 | ||
制御装置、計測データ処理装置用無停電電源装置 | 停電時 10 分間 以上供給 | - | - | 運転時と同等負荷 | ||
1mφ スペース チャンバ | 性能要求 | チャンバ内圧力 | 1.3×10-3 Pa 以下 | - | - | |
シュラウド温度(扉、鏡シュラウドを除く) | 100 K 以下 | - | - | |||
制御装置、計測データ処理装置用無停電電源装置 | 停電時 10 分間 以上供給 | - | - | |||
大型振動 試験設備 | 性能要求 | 正弦波 最大加振加速度(水平) | 68.8m/s2(7G) | - | - | 無負荷x |
xx波 最大加振加速度(垂直) | 49m/s2(5G) | - | - | 無負荷x | ||
xx波 加振レベル: 4.9m/s2、周波数:5~100 Hz、掃引速度:2oct/min | ±10 % | - | - | 無負荷時 | ||
ランダム波 加振レベル: 4.9 m/s2rms、周波数:5~200 Hz、試験時間:60 秒 | ±6dB(PSD)以 内,±10%以内 | - | - | 無負荷時 | ||
ノイズレベル | 0.49m/s2 (0.05G)以下 | - | - | |||
振動台上の加速度分布 | ±15 %以内 | - | - | 無負荷時 | ||
加速度波形歪 | 10 %以内 | - | - | 無負荷時 | ||
トランスバース運動(クロストーク運動) | 15 %以内 | - | - | 無負荷、5~100 Hz 時 | ||
制御系無停電電源装置 | 停電時8 分間 以上供給 | - | - | 運転時と同等負荷 |
計測データ処理系無停電電源装置 | 停電時8 分間 以上供給 | - | - | |||
システムxxxxxxション要求 | 制御系加速度系統コントロール | ±3.0 %以内 | ① | 1年 | ||
制御系加速度系統リミット | ±3.0 %以内 | |||||
計測系加速度系統 | ±3.4 %以内 | ① | 1年 | |||
計測系歪系統 | ±2.2 %以内 | |||||
小型振動 試験設備 | 性能要求 | 正弦波 加振レベル: 10 m/s2、周波数:5~1500 Hz、掃引速度:4oct/min | ±1dB 以内 | - | - | 加振機垂直単体 |
正弦波 加振レベル: 10m/s2、周波数:1500~2000 Hz、掃引速度:4 oct/min | ±3dB 以内 | - | - | 加振機垂直単体 | ||
ランダム波 加振レベル: 10 m/s2rms、周波数:5~2000 Hz、試験時間:60 秒 | ±6dB(PSD)以 内,±10 %以内 | - | - | 加振機垂直単体 | ||
ショック波 加振レベル: 98.1 m/s2、衝撃波形:半正弦波、パルス幅:11 msec | ±10 %以内 | - | - | 加振機垂直単体 | ||
正弦波加速度波形歪 | ±10 %以内 | - | - | 加振機垂直単体 | ||
無停電電源装置 | 停電時 8 分間 以上供給 | - | - | 運転時と同等負荷 | ||
システムxxxxxxション要求 | 制御装置 Gain error 量 VC8 Charge mode | 各 input range ±0.1 %以内 | ④ | 1年 | ||
制御装置 Gain error 量 VC8 Voltage mode | ||||||
データ計測解析装置 Gain error 量 VC8 Charge mode | 各 input range ±0.1 %以内 | ④ | 1年 | |||
データ計測解析装置 Gain error 量 VC8 Voltage mode | ||||||
データ計測解析装置 Gain error 量 VCF4 Charge mode | ||||||
データ計測解析装置 Gain error 量 VCF4 Voltage mode | ||||||
データ計測解析装置 Gain error 量 DB8ll Charge mode | ||||||
1,600m3 音 響試験設 備 | 性能要求 | クリッパアンプ波形振幅 | 1.28 Vrms± 10 % | - | - | |
クリッパアンプ波形振幅(HFS20 用設定時) | 0.882 Vrms± 10 % | - | - | |||
クリッパアンプノイズ DC200-A-2 | -62 dB 以下 | - | - | 参考値 | ||
クリッパアンプノイズ DC200-A-4 | -65 dB 以下 | - | - | |||
音圧制御性能 31.5 Hz | 132.0±5dB 以内 | - | - |
音圧制御性能 63 Hz | 133.5±3dB 以内 | - | - | |||
音圧制御性能 125 Hz | 138.0±1dB 以内 | - | - | |||
音圧制御性能 250 Hz | 140.0±1dB 以内 | - | - | |||
音圧制御性能 500 Hz | 135.5±1dB 以内 | - | - | |||
音圧制御性能 1000 Hz | 132.0±1dB 以内 | - | - | |||
音圧制御性能 2000 Hz | 127.0±3dB 以内 | - | - | |||
音圧制御性能 4000 Hz | 122.0±3dB 以内 | - | - | |||
音圧制御性能 8000 Hz | 120.0±3dB 以内 | - | - | |||
音圧制御性能 O/A | 144.5±2dB 以内 | - | - | |||
計測制御装置音圧、加速度、歪計測系ノイズ | 100mVrms 以下 | - | - | |||
無停電電源装置 | 停電時 10 分間 以上供給 | - | - | 運転時と同等負荷 | ||
システムxxxxxxション要求 | 制御系 音圧系統 | 124±0.5 dB 以内 | ① | 1年 | ||
計測制御装置 加速度計測系 | ±3.4 %以内 | ① | 1年 | |||
計測制御装置 音圧計測系 | ±2.0 %以内 | ① | 1年 | |||
計測制御装置 歪計測系 | ±6.0 %以内 | ① | 1年 | |||
大型分離 衝撃試験 設備 | 性能要求 | 爆管制御部ストレイ電圧 | 50 mV 以下 | - | - | |
爆管制御部ストレイ電流 | 0.1 mA 以下 | |||||
計測データ処理系アナログ処理部ノイズ | ±100 mVrms 以下 | - | - | |||
爆管制御部 定格電流値 | ±0.1 A 以内 | - | - | |||
爆管制御部 パルス幅 | 50~60ms 以内 | - | - | |||
±0.005 msec | - |
以内 | ||||||
爆管制御部 遅延時間 400 msec | ±2msec 以内 | - | - | |||
±5msec 以内 | - | |||||
無停電電源装置 | 停電時5 分間 以上給電 | - | - | 運転時と同等負荷 | ||
システムxxxxxx ション要求 | 計測系 加速度系統 | ±3.4 %以内 | ① | 1年 | ||
旋回腕型 加速度試 験設備 | 性能要求 | 回転数安定度 | ±0.2 rpm 以下 | - | - | 82.9 rpm 時 |
加速時間 | 120±2秒以内 | - | - | 0 rpm→82.9 rpm | ||
減速時間 | 90±2 秒以内 | - | - | 82.9 rpm→0 rpm | ||
無停電電源装置 | 停電時 60 分間 給電 | - | - | |||
システムxxxxxxション要求 | 制御系 回転数 | ±0.1 rpm 以内 | ① | 1年 | ||
計測系 加速度 100 με | ±10 με以内 | ① | 1年 | |||
計測系 加速度 200 με | ±20 με以内 | |||||
計測系 加速度 500 με,1000 με | ±50 με以内 | |||||
計測系 歪 100 με | ±10 με以内 | ① | 1年 | |||
計測系 歪 250 με | ±25 με以内 | |||||
計測系 歪 500 με,1000 με | ±50 με以内 | |||||
計測系 電圧 | ±0.02 V 以内 | ① | 1年 | |||
計測系 温度 | ±2.0 ℃以内 | ① | 1年 | |||
6トン質 量特性測 定設備 | 性能要求 | テーブル 水平度 | ±2.0mm/m 以内 | - | - | |
システムxxxxxxション要求 | 質量特性測定装置系 重心測定精度 | ±0.358 %以内 | ① | 1年 | ||
質量特性測定装置系 慣性モーメント測定精度 | ±0.5 %以内 | |||||
質量測定装置系 質量測定精度 | ±0.1 %以内 | ① | 1年 | |||
10m ア ライメント 測定設備 | 性能要求 | ロータリーテーブル 鉛直度 | ±3.0 秒以内 | - | - | |
ロータリーテーブル 水平度 | ±0.03 mm 以内 | - | - | |||
ロータリーテーブル xx度 | 0.03 mm 以下 | - | - | |||
ロータリーテーブル 面振れ | 0.02 mm 以下 | - | - | |||
ロータリーテーブル 割出精度 | 3.0 秒以下 | - | - |
ロータリーテーブル センターバーの振れ | 0.01 mm 以下 | - | - | |||
システムxxxxxxション要求 | 衛星アライメント測定装置 距離精度 | ±0.5 mm 以内 | ① | 1年 | ||
衛星アライメント測定装置 角度精度 | ±20 秒以内 | |||||
可搬型高精度計測装置 | ±0.1 mm 以内 | ① | 1年 | |||
電波試験 設備(第 1 及び第 2) | 性能要求 | 第1無反射室シールド効果 1GHz | 80 dB 以上 | - | - | |
第1無反射室シールド効果 10 GHz, 18 GHz | 70 dB 以上 | - | - | |||
第1無反射室シールド効果 30 GHz | 60 dB 以上 | - | - | |||
第1無反射室雑音レベル 14 kHz | 45 dBμV/m 以下 | - | - | MIL-STD-461A を満足す ること MIL-STD-461C ま た は MIL-STD-1541 でも代替 可能 | ||
第1無反射室雑音レベル 25 MHz | 30 dBμV/m 以下 | - | - | |||
第1無反射室雑音レベル 10 GHz | 70 dBμV/m 以下 | - | - | |||
コンパクトレンジシステム無反射特性 1.8 GHz | 27.9 dB 以上 | - | - | |||
コンパクトレンジシステム無反射特性 3 GHz | 35.4 dB 以上 | - | - | |||
コンパクトレンジシステム無反射特性 10 GHz | 47.5 dB 以上 | - | - | |||
コンパクトレンジ系送受信装置ダイナミックレンジ 1.8 GHz | 50 dB 以上 | - | - | |||
コンパクトレンジ系送受信装置ダイナミックレンジ 18 GHz | 60 dB 以上 | - | - | |||
コンパクトレンジ系送受信装置ダイナミックレンジ 24 GHz | 40 dB 以上 | - | - | |||
コンパクトレンジシステム振幅テーパ 1.7GHz,6.925GHz.23.8GHz,51.8GHz.94GHz | 1.0 dB 以下 | - | - | |||
コンパクトレンジシステム位相変動 1.7 GHz,6.925 GHz | 10°以下 | - | - | |||
コンパクトレンジシステム位相変動 23.8 GHz,51.8 GHz,94 GHz | 20°以下 | - | - | 94 GHz は参考値 | ||
コンパクトレンジシステム交差偏波 (ダイナミックレンジ,振幅テーパ,位相変動測定を実施する周波数) | -30 dB 以下 | - | - | 参考値 | ||
無停電電源 | 停電時 5 分 以上供給 | - | - | 運転時と同等負荷 |
システムxxxxxxション要求 | コンパクトレンジ系アンテナ回転台 角度精度 Az 軸 | ±0.005 deg 以 下 | ① | 5年 | ||
コンパクトレンジ系アンテナ回転台 角度精度 El 軸 | ±0.005 deg 以 下 | 参考値 | ||||
コンパクトレンジ系アンテナ回転台 角度精度 Roll 軸 | ±0.05 deg 以 下 | |||||
ファーフィールド第2系送信点アンテナ回転台 角度精 度 Pol 軸 | ±0.05 deg 以 下 | ① | 5年 | |||
ファーフィールド第2系受信点アンテナ回転台 角度精 度 Az 軸 | ±0.005 deg 以 下 | ① | 5年 | |||
ファーフィールド第2系受信点アンテナ回転台 角度精 度 El 軸 | ±0.005 deg 以 下 | 参考値 | ||||
電磁適合 特性試験 設備(EMC) | 性能要求 | シールドルーム雑音レベル | RE02 限度値よ りも6dB 以下 | - | - | MIL-STD-461C,MIL-STD- 1541 |
機材搬入扉シールド効果 磁界 150 kHz | 85 dB 以上 | - | - | |||
機材搬入扉シールド効果 電界 10kHz,14kHz,30MHz,200MHz,1GHz,10GHz,18GHz | 100 dB 以上 | - | - | |||
85 dB 以上 | - | |||||
電界 10kHz,14kHz,30MHz,200MHz,1GHz,10GHz,18GHz | 100 dB 以上 | - | ||||
アンプ利得特性 AR1000A225, CA010K221-6060R-JX | 60 dB 以上 | - | - | |||
アンプ利得特性 AR250W1000BM3、AR250S1G4AM3、 AR250T8G18M1 | 54 dB 以上 | - | - | |||
アンプ利得特性 AR200T4G8M1 | 53 dB 以上 | - | - | |||
アンプ利得特性 AR40T18G26A、AR40T26G40A | 46 dB 以上 | - | - | |||
アンプ利得特性 7224P | RS101 規格を満足すること | - | - | 出力 0 dBm にて周波数特 性に落ち込みが無いこと | ||
放射雑音試験装置性能(RE01/RE02) | 設定値±2 dB 以内 | - | - | MIL-STD-461A | ||
システムキ ャリブレーション要求 | なし |
磁気試験 設備 | 性能要求 | 大型磁気試験装置地磁気消去部 磁場均一度 | 0±2.5 nT 以内 | - | - | 主コイル中心部 1.6 mφ 球空間 |
大型磁気試験装置地磁気消去部 電流安定度 X 軸,Z 軸 | 3×10-5/時間 | - | - | |||
大型磁気試験装置地磁気消去部 電流安定度 Y 軸 | 1×10-3/時間 | - | - | |||
大型磁気試験装置地磁気外乱制御部 零磁場安定度 | 2.0 nT/時間 | - | - | 参考値 | ||
弱磁界副標準装置精密磁気儀 出力磁場(コイル中心部) | 0±50,000 nT | - | - | |||
レーザー墨出し器 縦ライン精度 | ±1mm 以下 | - | - | 10 m 時 | ||
レーザー墨出し器 水平ライン精度 | ±1mm 以下 | - | - | 20 m 時 | ||
レーザー墨出し器 前後左右通り精度 | ±2mm 以下 | - | - | 20 m 時 | ||
レーザー墨出し器 直角精度 | ±2mm 以下 | - | - | 10 m 時 | ||
レーザー墨出し器 鉛直精度 | ±1mm 以下 | - | - | 5 m 時 | ||
システムxxxxxxション要求 | 大型磁気試験装置 磁気モーメント X 軸,Y 軸 | ±3.0 %以内 | ① | 1年 | ニアフィールド法 | |
大型磁気試験装置 磁気モーメント Z 軸 | ±12 %以内 | |||||
弱磁界副標準装置 出力電圧(1000 nT レンジ) | ±0.005 %以下 | ① | 1年 | 基準抵抗電圧測定値と の差 | ||
小型衛星 用スペー スチャン バ | 性能要求 | チャンバ内圧力 | 1.3×10-3 Pa 以 下 | - | - | |
シュラウド温度 | 100 K 以下 | - | - | 胴体部 | ||
制御装置、計測データ処理装置用無停電電源装置 | 停電時 5 分間 以上供給 | - | - | 運転時と同等負荷 | ||
小型衛星 用振動試 験設備 | 性能要求 | 加速度ノイズ | 2.0 m/s2 以下 | - | - | |
正弦波 定格変位 7 kHz | 51 mmp-p 以上 | - | - | |||
正弦波 速度 50 Hz | 2.2 m/s | - | - | |||
正弦波 加速度 50 %加振時の加振力 200Hz | 571 m/s2 | - | - | |||
小型衛星 用質量特 性試験設 備 | 性能要求 | なし |
別表3 「精度管理対象計測器リスト(指定時期校正品)」
設備略称 | 計測器名 | 型式 | 製造番号 | 製造会社名 | 2 0 2 0 年度 | 2 0 2 1 年度 | 2 0 2 2 年度 | 2 0 2 3 年度 | 2 0 2 4 年度 | 校正有効期限 |
試設室 | オシロスコープ | TDS3034B | B031200 | テクトロニクス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1年 |
試設室 | デジタルマルチメータ | 34401A | 3146A45467 | HP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1年 |
試設室 | デジタルマルチメータ | 34401A | 3146A45475 | HP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1年 |
試設室 | FFT アナライザ | 35670A | 3431A01309 | HP | ○ | ○ | ○ | 2年 | ||
試設室 | LCR メータ | 4261A | 1821J05866 | HP | ○ | ○ | ○ | 2年 | ||
試設室 | デジタルオシロレコー ダ | RA1300 | 0090135 | NEC 三栄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1年 |
試設室 | 直流安定化電 源 | E3649A | MY40002836 | アジレント | ○ | ○ | ○ | 2年 | ||
試設室 | マルチファンクションジ ェネレータ | WF1946B | 9105734 | NF 回路設計ブロック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1年 |
試検(機) | ピストンフォン | 4228 | 2311321 | B&K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1年 |
試検(機) | デジタルデータレコ ーダ | SIR-1000 | 11760 | SONY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1年 |
試検(機) | デジタルデータレコ ーダ | SIR-1000 i | 132033 | SONY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1年 |
試検(機) | デジタルデータレコ ーダ | SIR-1000 i | 132034 | SONY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1年 |
試検(機) | デジタルデータレコ ーダ | SIR-1000 i | 140045 | SONY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1年 |
試検(機) | デジタルデータレコ ーダ | SIR-1000 i | 140048 | SONY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1年 |
試検(機) | コンディショニングア ンプ | NEXUS 2690 | 2400270 | B&K | ○ | ○ | ○ | 2年 | ||
試検(機) | チャージアンプ | CH-1200 | 14500120 | xxxx | ○ | ○ | ○ | 2年 | ||
試検(機) | チャージアンプ | CH-1200 | 14500119 | xxxx | ○ | ○ | ○ | 2年 | ||
試検(機) | チャージアンプ | CH-1200 | 14500112 | xxxx | ○ | ○ | ○ | 2年 | ||
試検(機) | チャージアンプ | CH-1200 | 14500122 | xxxx | ○ | ○ | ○ | 2年 | ||
試検(機) | チャージアンプ | CH-1200 | 14500121 | xxxx | ○ | ○ | ○ | 2年 | ||
試検(機) | チャージアンプ | CH-1200 | 14500115 | xxxx | ○ | ○ | 2年 | |||
試検(機) | チャージアンプ | CH-1200 | 14500118 | xxxx | ○ | ○ | 2年 | |||
試検(機) | チャージアンプ | CH-1200 | 14500117 | xxxx | ○ | ○ | 2年 | |||
試検(機) | チャージアンプ | CH-1200 | 14500116 | xxxx | ○ | ○ | 2年 | |||
試検(機) | チャージアンプ | CH-1200 | 14500114 | xxxx | ○ | ○ | 2年 | |||
試検(熱) | データロガ | NR-1000 | 1622023D | KEYENCE | ○ | 5年 | ||||
試検(熱) | データロガ | NR-TH08 | 1660010 | KEYENCE | ○ | 5年 | ||||
試検(熱) | データロガ | NR-TH08 | 1960074 | KEYENCE | ○ | 5年 | ||||
試検(熱) | データロガ | NR-TH08 | 1960452 | KEYENCE | ○ | 5年 | ||||
試検(熱) | データロガ | NR-TH08 | 1960057 | KEYENCE | ○ | 5年 | ||||
試検(熱) | データロガ | NR-TH08 | 1860321 | KEYENCE | ○ | 5年 | ||||
試検(熱) | データロガ | NR-TH08 | 1760335 | KEYENCE | ○ | 5年 | ||||
試検(熱) | データロガ | NR-TH08 | 1260201 | KEYENCE | ○ | 5年 | ||||
試検(熱) | データロガ | NR-TH08 | 1960478 | KEYENCE | ○ | 5年 | ||||
試検(熱) | データロガ | NR-TH08 | 2070308 | KEYENCE | ○ | 5年 |
試検(熱) | QCM コントローラ | M2000 | 012911-1 | QCM リサーチ | ○ | 5年 | ||||
試検(熱) | CQCM センサ | MK-18 | 3406 | QCM リサーチ | ○ | 5年 | ||||
試検(熱) | CQCM センサ | MK-18 | 3305 | QCM リサーチ | ○ | 5年 | ||||
試検(熱) | CQCM センサ | MK-18 | 3306 | QCM リサーチ | ○ | 5年 | ||||
試検(熱) | CQCM センサ | MK-18 | 5105 | QCM リサーチ | ○ | 5年 | ||||
試検(熱) | 温湿度計 | HHA-3151 | 020229CF | ティアンドディ | ○ | ○ | ○ | 2年 |
○:校正実施年度
別表4 「精度管理対象計測器リスト(試験時必須構成品)」
設備略称 | 計測器名 | 型式 | 製造番号 | 製造会社名 | 校正有効 期限 |
13mφ | QCM コントローラ | M2000-410 | 011707-1 | QCM リサーチ | 5年 |
8mφ | QCM コントローラ | M2000-410 | 031814-1 | QCM リサーチ | 5年 |
6mφ | 供試体近傍測定用真空計 (No.2) | NIG-2F,M-922HG | 20192/PP014434 | ANELVA | 1年 |
6mφ | 供試体近傍測定用真空計 (No.4) | NIG-2TF,M-922HG | 40053/PP036812 | ANELVA | 1年 |
6mφ | QCM コントローラ | M2000-410 | 101807-1 | QCM リサーチ | 5年 |
6mφ | TQCM センサ | MK-10 | 5407 | QCM リサーチ | 5年 |
6mφ | TQCM センサ | MK-10 | 1514 | QCM リサーチ | 5年 |
6mφ | TQCM センサ | MK-10 | 1008 | QCM リサーチ | 5年 |
6mφ | TQCM センサ | MK-10 | 1815 | QCM リサーチ | 5年 |
6mφ | TQCM センサ | MK-10 | 2415 | QCM リサーチ | 5年 |
6mφ | TQCM センサ | MK-10 | 3115 | QCM リサーチ | 5年 |
6mφ | TQCM センサ | MK-10 | 3215 | QCM リサーチ | 5年 |
6mφ | TQCM センサ | MK-10 | 3315 | QCM リサーチ | 5年 |
6mφ | TQCM センサ | MK-10 | 1116 | QCM リサーチ | 5年 |
大型振動 | シグナルコンディショナ | 133 | AJ72 | ENDEVCO | 2年 |
大型振動 | 加速度シミュレータ | 4830A | AC68 | ENDEVCO | 1年 |
大型振動 | ファンクションシンセサイザー | 1731 | 7U-97754 | NF 回路設計ブロック | 1年 |
大型振動 | 加振制御装置 | SD2570 | SD2570-1237 | SD | 1年 |
大型振動 | デジタル計測用計算機 | SD2570 | SD2570-1242-01 | SD | 1年 |
大型振動 | デジタル計測用計算機 | SD2570 | SD2570-1242-02 | SD | 1年 |
大型振動 | デジタル計測用計算機 | SD2570 | SD2570-1242-03 | SD | 1年 |
大型振動 | デジタル計測用計算機 | SD2570 | SD2570-1242-04 | SD | 1年 |
大型振動 | デジタル計測用計算機 | SD2570 | SD2570-1242-05 | SD | 1年 |
大型振動 | デジタル計測用計算機 | SD2570 | SD2570-1242-06 | SD | 1年 |
小型振動 | アイソレーションアンプ | 6L01 | 3124799 | NEC 三栄 | 2年 |
小型振動 | アイソレーションアンプ | 6L01 | 3124800 | NEC 三栄 | 2年 |
1,600m3 | ピストンフォン | 4228 | 1793031 | B&K | 1年 |
1,600m3 | コンディショニングアンプ | NEXUS 2690 | 2099731 | B&K | 2年 |
1,600m3 | マイクロフォンプリアンプ | 2669 | 2336012 | B&K | 2年 |
1,600m3 | マイクロフォンプリアンプ | 2669 | 2084378 | B&K | 2年 |
1,600m3 | マイクロフォンプリアンプ | 2669 | 2084441 | B&K | 2年 |
1,600m3 | マイクロフォンプリアンプ | 2669 | 2084450 | B&K | 2年 |
1,600m3 | マイクロフォンプリアンプ | 2669 | 2084453 | B&K | 2年 |
1,600m3 | マイクロフォンプリアンプ | 2669 | 2084452 | B&K | 2年 |
1,600m3 | マイクロフォンプリアンプ | 2669 | 2084454 | B&K | 2年 |
1,600m3 | マイクロフォンプリアンプ | 2669 | 2084455 | B&K | 2年 |
1,600m3 | マイクロフォンプリアンプ | 2669 | 2084460 | B&K | 2年 |
1,600m3 | マイクロフォンプリアンプ | 2669 | 2084377 | B&K | 2年 |
1,600m3 | マイクロフォンプリアンプ | 2669 | 2835798 | B&K | 2年 |
1,600m3 | マイクロフォンプリアンプ | 2669 | 2835799 | B&K | 2年 |
1,600m3 | マイクロフォンカートリッジ | 4939 | 2189980 | B&K | 2年 |
1,600m3 | マイクロフォンカートリッジ | 4939 | 2226208 | B&K | 2年 |
1,600m3 | マイクロフォンカートリッジ | 4939 | 2254696 | B&K | 2年 |
1,600m3 | マイクロフォンカートリッジ | 4939 | 2254697 | B&K | 2年 |
1,600m3 | マイクロフォンカートリッジ | 4939 | 2254699 | B&K | 2年 |
1,600m3 | マイクロフォンカートリッジ | 4939 | 2254700 | B&K | 2年 |
1,600m3 | マイクロフォンカートリッジ | 4939 | 2254701 | B&K | 2年 |
1,600m3 | マイクロフォンカートリッジ | 4939 | 2254702 | B&K | 2年 |
1,600m3 | マイクロフォンカートリッジ | 4939 | 2254703 | B&K | 2年 |
1,600m3 | マイクロフォンカートリッジ | 4939 | 2254704 | B&K | 2年 |
1,600m3 | マイクロフォンカートリッジ | 4939 | 2728872 | B&K | 2年 |
1,600m3 | マイクロフォンカートリッジ | 4939 | 2728873 | B&K | 2年 |
1,600m3 | スペクトラムシェーパ | XS-46 | 00480001 | リオン | 2年 |
1,600m3 | スペクトラムシェーパ | XS-46 | 00480002 | リオン | 2年 |
1,600m3 | スペクトラムシェーパ | XS-46 | 00480003 | リオン | 2年 |
1,600m3 | スペクトラムシェーパ | XS-46 | 00480004 | リオン | 2年 |
1,600m3 | スペクトラムシェーパ | XS-46A | 00740001 | リオン | 2年 |
1,600m3 | コンディショニングアンプ | NEXUS 2690 | 2503874 | B&K | 2年 |
1,600m3 | コンディショニングアンプ | NEXUS 2690 | 2503875 | B&K | 2年 |
1,600m3 | コンディショニングアンプ | NEXUS 2690 | 2503879 | B&K | 2年 |
1,600m3 | コンディショニングアンプ | NEXUS 2690 | 2503880 | B&K | 2年 |
1,600m3 | コンディショニングアンプ | NEXUS 2690 | 2503946 | B&K | 2年 |
1,600m3 | コンディショニングアンプ | NEXUS 2690 | 2503947 | B&K | 2年 |
1,600m3 | コンディショニングアンプ | NEXUS 2690 | 2503948 | B&K | 2年 |
1,600m3 | コンディショニングアンプ | NEXUS 2690 | 2503949 | B&K | 2年 |
1,600m3 | コンディショニングアンプ | NEXUS 2690 | 2503950 | B&K | 2年 |
1,600m3 | マイクロフォン切換ボックス | 0000 | 0000-000 | 東陽テクニカ | 2年 |
1,600m3 | 音圧信号解析器 | OR35 | 900592 | 東陽テクニカ | 2年 |
1,600m3 | デジタルアッテネータ | EQ5355-111 | J5l65088 | xx計測 | 2年 |
1,600m3 | 制御信号選択器 | EQ5357-101 | - | パナソニック FS エンジン | 2年 |
衝撃 | デジタルデータレコーダ | SIR-1000i | 6115 | SONY | 1年 |
衝撃 | デジタルデータレコーダ | SIR-1000i | 132050 | SONY | 1年 |
加速度 | ユニバーサルカウンタ | 53131A | MY40015768 | アジレント | 1年 |
加速度 | 歪型加速度ピックアップ | AS-50HB | FM5860047 | xxx業 | 2年 |
6トン | ロードセル | 1210-AJ | 79379A | インターフェイス | 2年 |
6トン | ロードセル | 1210-AJ | 22177 | インターフェイス | 2年 |
6トン | ロードセル | Z4A/100KN | 042430008 | HBM | 2年 |
6トン | ロードセル校正用重鐘 | 50kg | NO.1 | xx試験機製作所 | 6年 |
6トン | ロードセル校正用重鐘 | 50kg | NO.2 | xx試験機製作所 | 6年 |
6トン | ロードセル校正用重鐘 | 50kg | NO.3 | xx試験機製作所 | 6年 |
6トン | ロードセル校正用重鐘 | 50kg | NO.4 | xx試験機製作所 | 6年 |
6トン | ロードセル校正用重鐘 | 50kg | NO.5 | xx試験機製作所 | 6年 |
6トン | ロードセル校正用重鐘 | 50kg | NO.6 | xx試験機製作所 | 6年 |
6トン | ロードセル校正用重鐘 | 50kg | NO.7 | xx試験機製作所 | 6年 |
6トン | ロードセル校正用重鐘 | 50kg | NO.8 | xx試験機製作所 | 6年 |
6トン | ロードセル校正用重鐘 | 50kg | NO.9 | xx試験機製作所 | 6年 |
6トン | ロードセル校正用重鐘 | 50kg | NO.10 | xx試験機製作所 | 6年 |
6トン | ロードセル校正用重鐘 | 50kg (吊棒付き) | NO.21 | xx試験機製作所 | 6年 |
6トン | ロードセル校正用重鐘 | 500kg | NO.11 | xx試験機製作所 | 6年 |
6トン | ロードセル校正用重鐘 | 500kg | NO.12 | xx試験機製作所 | 6年 |
6トン | ロードセル校正用重鐘 | 500kg | NO.13 | xx試験機製作所 | 6年 |
6トン | ロードセル校正用重鐘 | 500kg | NO.14 | xx試験機製作所 | 6年 |
6トン | ロードセル校正用重鐘 | 500kg | NO.15 | xx試験機製作所 | 6年 |
6トン | ロードセル校正用重鐘 | 500kg | NO.16 | xx試験機製作所 | 6年 |
6トン | ロードセル校正用重鐘 | 500kg | NO.17 | xx試験機製作所 | 6年 |
6トン | ロードセル校正用重鐘 | 500kg | NO.18 | xx試験機製作所 | 6年 |
6トン | ロードセル校正用重鐘 | 500kg | NO.19 | xx試験機製作所 | 6年 |
6トン | ロードセル校正用重鐘 | 500kg (吊棒付き) | NO.20 | xx試験機製作所 | 6年 |
6トン | ロードセル校正用重鐘 | 500kg | NO.22 | xx試験機製作所 | 6年 |
6トン | ロードセル校正用重鐘 | 500kg | NO.23 | xx試験機製作所 | 6年 |
6トン | ロードセル校正用重鐘 | 500kg (吊棒付き) | NO.24 | xx試験機製作所 | 6年 |
6トン | 質量特性測定用校正ウェイト | A7377-065 | 7377-A | スペースエレクトロニックス | 5年 |
6トン | 質量特性測定用校正ウェイト | A7377-065 | 7377-B | スペースエレクトロニックス | 5年 |
6トン | 質量特性測定用校正ウェイト | A7377-065 | 7377-C | スペースエレクトロニックス | 5年 |
6トン | 質量特性測定用校正ウェイト | A7377-065 | 7377-D | スペースエレクトロニックス | 5年 |
6トン | 質量特性測定用校正ビーム | 7377064D | 7377 | スペースエレクトロニックス | 1年 |
6トン | 大型精密台はかり | IPS-150KG | D205600023 | xx製作所 | 2年 |
6トン | ロードセル | TCLM-10KNS004 | XXX000000 | 東京測器製作所 | 2年 |
6トン | ロードセル | TCLM-20KNS002 | AAZ150029 | 東京測器製作所 | 2年 |
6トン | ロードセル | TCLM-10KNS004 | AAZ150031 | 東京測器製作所 | 2年 |
10m | 金尺(300mm) | - | 19 1 | ウルマ計器製作所 | 2年 |
10m | 金尺(150mm) | - | 67 1 | ウルマ計器製作所 | 2年 |
10m | ストレートエッジ(2.5m) | - | 3222 | 大菱 | 1年 |
10m | セオドライト | WILD TM5100A | 438927 | ライカ | 1年 |
10m | セオドライト | WILD TM5100A | 438966 | ライカ | 1年 |
10m | セオドライト | WILD TM5100A | 439749 | ライカ | 1年 |
10m | 水準器 | 150(524-D) | 2636 | 大菱 | 1年 |
10m | スケール(本尺・副尺) | - | NO.1 | STARRETT | 2年 |
10m | スケール(本尺・副尺) | - | NO.2 | STARRETT | 2年 |
10m | スケールバー | GIL1 | F.NR67617 | ライカ | 1年 |
10m | 水準器 レベルニック | レベルニック DL-S3C | No.797061 | 新潟精機株式会社 | 1年 |
電波 | 周波数コンバータ(第 1) | 85309A | 3026A00137 | HP | 1年 |
電波 | 固定減衰器 | 8491B(3DB) | 11065 | HP | 2年 |
電波 | 固定減衰器 | 8491B(6DB) | 13974 | HP | 2年 |
電波 | 固定減衰器 | 8491B(10DB) | 16934 | HP | 2年 |
電波 | 固定減衰器 | 8491B(20DB) | 15142 | HP | 2年 |
電波 | 固定減衰器 | 8491B(30DB) | 03850 | HP | 2年 |
電波 | 固定減衰器 | 8493B(6DB) | 02620 | HP | 2年 |
電波 | 固定減衰器 | 8493B(10DB) | 04444 | HP | 2年 |
電波 | 固定減衰器 | 8493B(20DB) | 03221 | HP | 2年 |
電波 | 固定減衰器 | 8493B(20DB) | 03223 | HP | 2年 |
電波 | ステップアッテネータ(第 1) | 8495D | US42140072 | HP | 1年 |
電波 | ステップアッテネータ(第 1) | 8495D | 2852A00951 | HP | 1年 |
電波 | ネットワークアナライザ(第 1) | E8362B | MY43021249 | アジレント | 1年 |
電波 | シグナルジェネレータ(第 1) | E8257D | MY46410297 | アジレント | 1年 |
電波 | シグナルジェネレータ(第 1) | E8257D | MY46410346 | アジレント | 1年 |
電波 | カプラ(第 1) | 0000-00 | 00000 | HP | 2年 |
電波 | カプラ(第 1) | 87301E | MY44300185 | アジレント | 2年 |
電波 | スペクトラムアナライザ | E4447A | MY48250077 | アジレント | 1年 |
磁気 | デジタルマルチメータ | 3458A | 2823A14648 | HP | 1年 |
EMC | デジタルマルチメータ | 34401A | US36092686 | HP | 1年 |
EMC | EMI テストレシーバ | ESIB40 | 100280 | ROHDE&SCHWARZ | 1年 |
EMC | シンセサイザ/レ➘゙ルジェネレータ | MG443B | 6200355245 | アンリツ | 1年 |
EMC | 信号発生器 | SML01 | 104208 | ROHDE&SCHWARZ | 1年 |
EMC | 信号発生器 | SML01 | 104209 | ROHDE&SCHWARZ | 1年 |
EMC | ファンクションジェネレータ | 33220A | MY44014247 | アジレント | 1年 |
EMC | オーディオアンプ | 7824-1 | 921805 | SOLAR ELECTRONICS | 1年 |
EMC | パワーアンプ | 25A250A | 20912 | AMPLIFIER RESERCH | 1年 |
EMC | パワーアンプ | 25W1000 | 14602 | AMPLIFIER RESERCH | 1年 |
EMC | プリアンプ | 8449B | 3008A00243 | HP | ➘年 |
EMC | プリアンプ | 8447D | 2944A09488 | HP | ➘年 |
EMC | プリアンプ | 83051A | 3332A00425 | HP | 1年 |
EMC | プリアンプ | 83051A | 3332A00426 | HP | 1年 |
EMC | パワーメータ | N1914A | SG55216002 | KEYSIGHT | 1年 |
EMC | パワーメータ | E4419B | GB39290666 | HP | 1年 |
EMC | パワーメータ | E4419B | MY45100532 | アジレント | 1年 |
EMC | パワーメータ | E4419B | MY45100533 | アジレント | 1年 |
EMC | パワーメータ | E4419B | MY45100534 | アジレント | 1年 |
EMC | パワーセンサ | N8481A | MY54070006 | KEYSIGHT | 1年 |
EMC | パワーセンサ | N8481A | MY54060002 | KEYSIGHT | 1年 |
EMC | パワーセンサ | 8481A | 3318A90040 | HP | 1年 |
EMC | パワーセンサ | 8481A | 3318A90365 | HP | 1年 |
EMC | パワーセンサ | 8487A | 3318A03145 | HP | 1年 |
EMC | パワーセンサ | 8487A | 3318A03123 | HP | 1年 |
EMC | パワーセンサ | E9304A | MY41496703 | アジレント | 1年 |
EMC | パワーセンサ | E9304A | MY41496704 | アジレント | 1年 |
EMC | パワーセンサ | E9304A | MY41496725 | アジレント | 1年 |
EMC | 方向性結合器 | 7415-1 | 855721 | ソーラトロン | 1年 |
EMC | RF カップラ&ハイパスフィルタ | 7415-3 | 890931 | ソーラ | 1年 |
EMC | オシロスコープ | TDS2022B | C050549 | テクトロニクス | ➘年 |
EMC | シグナルジェネレータ | SMR40 | 100489 | ROHDE&SCHWARZ | 1年 |
EMC | シグナルジェネレータ | SMR40 | 100490 | ROHDE&SCHWARZ | 1年 |
EMC | 電界プローブ | HI-4422 | 00075325 | ETS・LINDGREN | 1年 |
EMC | 電界プローブ | HI-4422 | 00075326 | ETS・LINDGREN | 1年 |
EMC | 電界プローブ | HI-6053 | 00077037 | ETS・LINDGREN | 1年 |
EMC | 電界プローブ | HI-6053 | 00077158 | ETS・LINDGREN | 1年 |
EMC | カレントプローブ | 9205-1 | 5-0130 | ELECTRO-METRICS | ➘年 |
EMC | カレントプローブ | 9145-1 | 6-0577 | ELECTRO-METRICS | ➘年 |
EMC | アンテナ(アクティブロッド) | 3301C | 9302-3328 | EMCO | ➘年 |
EMC | アンテナ(バイコニカル) | BBA9106 | 91032301 | Schwarzbeck | ➘年 |
EMC | アンテナ(ログ➘゚リオディック) | 3148B | 1544 | ELECTRO-METRICS | ➘年 |
EMC | アンテナ(リジッドガイド) | 3115 | 2529 | ELECTRO-METRICS | ➘年 |
EMC | アンテナ(コニカルログスパイラル) | 11966F(3101) | 9103-3501 | EMCO | ➘年 |
EMC | アンテナ(コニカルログスパイラル) | 11966G(3102) | 9109-2884 | EMCO | ➘年 |
EMC | アンテナ(ピックアップコイル) | 7604 | 2017 | EMCO | ➘年 |
EMC | アンテナ(ループアンテナ) | ALP-10 | 202 | ELECTRO-METRICS | ➘年 |
EMC | アンテナ(ホーン) | 3160-10 | 00109154 | ETS Lindgren | ➘年 |
EMC | アンテナ(ホーン) | 3160-09 | 00118384 | ETS Lindgren | ➘年 |
EMC | アンテナ(アクティブロッド) | 3301C | 00130415 | ETS Xxxxxxxx | ➘年 |
EMC | アンテナ(アクティブロッド) | 3301C | 00204916 | ETS Lindgren | ➘年 |
EMC | トランジェントパルスジェネレータ | 8282-1 | 078740 | SOLAR | 1年 |
EMC | 高電圧差動プローブ | P5205A | C022271 | テクトロニクス | 1年 |
磁気 | 標準抵抗器(1Ω) | 2792 | 60VW4055 | 横河電機 | 1年 |
磁気 | 標準抵抗器(100Ω) | 2792A06 | AEG7010 | 横河電機 | 1年 |
磁気 | 中磁界副標準装置 プロト ン磁力計 | PM-213-NS | 450002-01 | テラテクニカ | 5年 |
磁気 | 3 成分フラックスゲート型磁力計 | RF-721A-MG | 450001-01 | テラテクニカ | 1 年 |
磁気 | 3 成分フラックスゲート型磁力計 | RF-721A-MG | 450001-02 | テラテクニカ | 1 年 |
磁気 | 3 成分フラックスゲート型磁力計 | RF-721A-MG | 450001-03 | テラテクニカ | 1 年 |
磁気 | 3 成分フラックスゲート型磁力計 | RF-721A-MG | 450001-04 | テラテクニカ | 1 年 |
磁気 | 3 成分フラックスゲート型磁力計 | RF-721A-MG | 450001-05 | テラテクニカ | 1 年 |
磁気 | 3 成分フラックスゲート型磁力計 | RF-721A-MG | 450001-06 | テラテクニカ | 1 年 |
磁気 | 3 成分フラックスゲート型磁力計 | RF-721A-MG | 450001-07 | テラテクニカ | 1 年 |
磁気 | 3 成分フラックスゲート型磁力計 | RF-721A-MG | 450001-08 | テラテクニカ | 1 年 |
磁気 | 3 成分フラックスゲート型磁力計 | RF-721A-MG | 450001-09 | テラテクニカ | 1 年 |
磁気 | 3 成分フラックスゲート型磁力計 | RF-721A-MG | 450001-10 | テラテクニカ | 1 年 |
磁気 | 3 成分フラックスゲート型磁力計 | RF-721A-MG | 450001-11 | テラテクニカ | 1 年 |
磁気 | 3 成分フラックスゲート型磁力計 | RF-721A-MG | 450001-12 | テラテクニカ | 1 年 |
磁気 | 直流電圧電流源 | GS211 | 00X000000 | 横河電機 | 1年 |
磁気 | 直流電圧電流源 | GS211 | 91P329632 | 横河電機 | 1年 |
小衛棟振 動 | チャージアンプ | CH1100 | 72100187 | xxxx | 1年 |
小衛棟振 動 | 振動制御装置 | K2 | 12114817 | IMV | 1年 |
小衛棟振 動 | デジタルデータレコーダ | SIR3100T | J36047 | ソニーマニュファクチュアリング システムズ | 1年 |
小衛棟振 動 | デジタルデータレコーダ | SIR-3032i | J25095 | ソニーマニュファクチュアリング システムズ | 1年 |
小衛棟質 特 | 基準分銅(4 個) | 5 kg,10 kg,20 kg,20 kg | - | - | 5年 |
小衛棟質 特 | 校正用ロータ | 1.0 g~8.3 kg | 2559 | Space Electronics,Inc. | 5年 |
小衛棟質 特 | おもり | 61 kg | 2559-PR | Space Electronics,Inc. | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 001 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 002 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 003 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 004 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 005 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 006 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 007 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 008 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 009 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 010 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 011 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 012 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 013 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 014 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 015 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 018 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 019 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 020 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 021 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 022 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 023 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 024 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 025 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 026 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 027 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 028 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 029 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 030 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 031 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 032 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 033 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 034 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 035 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 036 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 037 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 038 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン | カロリーメータ | ST4356A | 039 | 東芝 | 5年 |
バ) | |||||
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 040 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 041 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 042 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 043 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 044 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 045 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 046 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 047 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 048 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 049 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 050 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 051 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 052 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 053 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 054 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 055 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 056 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 057 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 058 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 059 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 060 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 061 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 062 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 101 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 102 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 103 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 105 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 106 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 107 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 108 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 110 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 111 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 112 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 113 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 114 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 115 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 118 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 119 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 121 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 122 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 123 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 124 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 125 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 126 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 128 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 129 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 131 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 132 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 133 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 134 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 135 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン バ) | カロリーメータ | ST4356A | 136 | 東芝 | 5年 |
共通(チャン | カロリーメータ | ST4356A | 137 | 東芝 | 5年 |
バ) |
別表5 「保全更新リスト」
整理 番号 | 設備 | 案件名 | 製造メーカ | 「型式又は図面番号」及び個数(未記入は1つ) |
1 | 1600m3 音響 | 定置式酸素濃度計(2 台)の更新 | KHI(納入メーカ) | ISPR2-DX1(BW Technologies(現有機器製造メーカ))相当品 ×2 台 |
2 | 1600m3 音響 | プリンタの更新 | - | カラーレーザープリンタ A4,A3 給紙カセット カラー連続印刷速度 35 枚/分以上 両面印刷対応 |
3 | 8mφSC | ヘリウム冷凍機外槽用ターボ分子 ポンプ パワーサプライの更新 | 大阪真空機器製作所 | T203 |
4 | 6mφ 放射計 SC | トランスファーチューブ排気装置の更新 | アルバック販売㈱ | TMP:UTM1500(フランジ径 250A)相当品 パワーサプライ:GTM-1500 相当品 RP:VD-401 相当品 (真空計アンプ含む) |
5 | 10m アライメント | 可搬型高精度計測装置プリンタの 更新 | - | カラーレーザープリンタ A4 給紙カセット |
6 | 8mφSC | クライオソープションポンプ 15K パ ネルの交換 | アルバック販売 | C52 型用 15K パネル |
7 | 6mφ 放射計 SC | デジタル真空計アンプの更新 | アルバック販売 | GP1000G(ケーブル、センサ含む) |
8 | EMC | パワーセンサの更新 | keysight | N8487A |
9 | EMC | プリアンプの更新 | keysight, Sonoma Instrument | 83017A 1 台 8447D 相当 1 台 (計 2 台) |
10 | EMC | 信号発生器の更新 | keysight | N5183B |
11 | 大型振動 | 支持基礎内排気ブロワの更新 | ムトウターボブロワ | MI-10X/6 相当 |
12 | 13mφSC | ダウサ用モータの更新 | 日立産機システム | TFO-LK 4P 1.5kW 相当 |
13 | 大型振動 | 加振機制御装置用及び計測データ 処理装置用 UPS の更新 | xxx計 | 計 23 kVA 以上 (FU-50α009F 4 台相当 |
FU-30α008-F-ST 1 台相当) | ||||
14 | 駆動用電動機のファンモータ及び軸受交換、インバータ用冷却ファンモータ及び基板電解コンデンサ交換 | 東洋産業 | 駆動用電動機ファンモータ:UF1715F軸受:6324,6318 インバータ用冷却ファンモータ:15038PB-B2L-EP-01, 109E5724H504 インバータ用基板:VFC2001-Z,VFC61-TB,GAC2001-Z-P2, DCCT61-P1,PSM61-25044,PRIM61-P1,GAC2001-Z, PRIS61-P1,PSS61-25044 |
以上
(別紙2)
モニタリング基本計画書
(次頁以降に添付のとおり)
環境試験設備等の運営・利用拡大事業
事業契約書 別紙2 モニタリング基本計画書
2020 年 2 月
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
目 次
第1章 総論 2
1.1 モニタリング基本計画書の目的と位置付け 2
1.2 モニタリング実施計画 2
1.2.1 モニタリング実施計画書の策定 2
1.2.2 モニタリング実施計画書の変更 2
1.3 モニタリングの体制 2
1.4 モニタリングの対象 3
1.5 モニタリングの費用負担 3
第2章 モニタリングの実施方法 3
2.1 モニタリングの方法 3
2.1.1 書類による確認 3
2.1.2 会議体による確認 4
2.1.3 現地における確認 4
2.2 モニタリングの手順 4
第3章 要求水準未達の場合の措置 5
3.1 業務改善措置等 5
3.2 業務改善措置の種類 5
3.2.1 業務改善要求 5
3.2.2 業務改善勧告 5
3.2.3 業務改善命令 5
3.3 業務改善の手順 6
3.3.1 業務改善計画書の提出 6
3.3.2 業務改善期間 6
3.3.3 業務改善の実施及び報告 6
3.3.4 業務改善費用の負担 6
3.4 サービス対価の減額等 6
3.4.1 減額の考え方 6
3.4.2 減額ポイント 6
3.4.3 減額ポイントを加算しない場合 6
3.4.4 サービス対価の減額 7
3.4.5 減額ポイントの支払額への反映 7
第4章 財務状況等に関するモニタリング 7
4.1 財務状況に関するモニタリングの基本的な考え方 7
4.2 財務状況等に関するモニタリングの方法 7
4.2.1 財務状況のモニタリング 7
4.2.2 経営のモニタリング 7
4.2.3 資金収支のモニタリング 7
第5章 契約期間終了時のモニタリング 7
5.1 基本的な考え方 7
5.2.1 書類による確認 8
5.2.2 会議体による確認 8
5.2.3 現地における確認 8
5.2.4 モニタリングの手順 8
第1章 総論
1.1 モニタリング基本計画書の目的と位置付け
本モニタリング基本計画書(以下「本文書」という。)は、事業期間中における要求水準、モニタリング、サービス対価の支払いを一体的なシステムとして捉え、事業者が「要求水準書」に定められた業務を確実に遂行し、かつ、要求水準を達成していることを確認するため、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「JAXA」という。)が行うモニタリングについて、基本的な考え方及び内容を示すものである。
1.2 モニタリング実施計画
1.2.1 モニタリング実施計画書の策定
事業者は、事業契約締結後、本文書に基づき、以下の事項等を定めた「モニタリング実施計画書」の案をJAXAが定める期間内にJAXAに提出する。JAXAは事業者と適宜協議の上「モニタリング実施計画書」を定める。
(1)モニタリングの時期
(2)モニタリングの内容
(3)モニタリングの実施体制
(4)モニタリングの手順
(5)モニタリングの様式
1.2.2 モニタリング実施計画書の変更
「モニタリング実施計画書」は、以下の事由により変更する場合がある。
(1)事業契約書が変更された場合
(2)「要求水準書」が変更された場合
(3)本文書が改訂された場合
(4)その他、JAXAが必要と認めた場合
1.3 モニタリングの体制
モニタリングは、事業者によるセル➚モニタリング及びJAXAによるモニタリングで構成される。JAXAによるモニタリングの結果について、事業者とJAXAとの間で疑義が生じた場合、双方協議の元、調整を行う。
(1)事業者によるセル➚モニタリング
事業者は、自らが行うモニタリングの計画を記した「セル➚モニタリング計画書」を作成し、これに基づき、本業務の履行状況が「要求水準書」の基準を達成しているかについてセル➚モニタリングを行うとともに、「業務報告書」を作成し、JAXAに提出する。また、必要に応じて適切な改善措置を講じる。
(2)JAXAによるモニタリング
JAXAは、事業者から提出された「業務報告書」等や会議体での報告を基にモニタリングを行う。JAXAが必要と判断した場合は、JAXAは現地の確認を行う場合がある。
①セル➚モニタリング
結果報告
・・・・・・・ モニタリング実施
事業者
②JAXAによる モニタリング
・・・・・・・ セル➚モニタリング実施
図 モニタリング体制
1.4 モニタリングの対象
「事業契約書」及び「要求水準書」に示す以下の項目をモニタリングの対象とする。
(1)「事業契約書」及び「4.4. 遵守事項・制約事項・付帯事項」に定める項目を達成していること
(2)「第5章 運営業務」に定める項目を達成していること。なお、以下の項目については、予定あるいは計画及び実績の両側面において個別に確認を行うものとする。
(ア)環境試験設備(以下「設備」という。)が所定の性能を発揮できていること(予定、実績)
(予定)設備の性能を確認する計画
(実績)設備の性能値と事業者内部の確認結果
(イ)試験スケジュールが確保されていること(予定、実績)
(予定)3ヵ月先までの試験及び保全のスケジュール
(実績)試験の実施結果と遅延の有無
(ウ)点検(含む、法定点検)、測定器等の校正の実施状況(予定、実績)
(予定)3ヵ月先までの試験及び保全のスケジュール
(実績)保全の実施結果と不具合の有無
(エ)設備の発生不具合に対する対策状況(予定、実績)
(予定)現在発生している不具合の対策方針と対策予定、試験への影響
(実績)対策完了案件の対策内容及び試験への影響
(オ)保全更新が適切に行われていること(計画、実績)
(計画)保全更新項目についてのスケジュール
(実績)実施完了報告及び保全更新による性能影響の評価結果
(3)「第6章 利用拡大業務」に定める項目を達成していること
1.5 モニタリングの費用負担
JAXAが実施するモニタリングに係る費用は、JAXAが負担し、事業者が自ら実施するセル➚モニタリング及び書類作成等に係る費用は、事業者の負担とする。
また、JAXAは、事業者が行う報告内容について任意で監査を行うことが出来るものとする。監査に対応する費用は、上記に同じとする。
JAXAは、事業者が行う性能要求の確認結果について疑義がある場合、事業者に説明を求める事が出来る。
第2章 モニタリングの実施方法
2.1 モニタリングの方法
モニタリングは、書類による確認、会議体による確認、現地における確認の3つの確認方法によって行う。各確認方法について、以下に示す。
2.1.1 書類による確認
事業者は、「1.4 モニタリングの対象」に定める事項に関して以下の表に示す各書類について、それぞれの提出時期までにJAXAへ提出し、「事業契約書」及び「要求水準書」に定める内容の達成状況について承認を受ける。提出された報告書のみでは判断出来ない場合、JAXAは評価の根拠となる資料の提出を別途求める場合がある。
NO. | 提出書類 | 提出時期 |
1 | モニタリング実施計画書 | 事業開始後速やかに |
2 | 業務報告書(日報) | JAXAの要請に応じ随時 |
3 | 月次業務報告書(当月計画及び前月実績) | 月例報告会の3日前まで |
4 | 年度業務報告書(当事業年度実績及び翌事業年度計画) | 事業報告会の10日前まで |
5 | その他JAXAが必要とする書類 | 随時 |
2.1.2 会議体による確認
JAXAは、以下の会議体においてモニタリング結果を報告するとともに、業務の進捗状況及び要求水準の達成状況、財務状況、課題等を確認し、対応方針について事業者と協議を行う。議事録は、JAXA及び事業者から各々選定し、共同で作成の上、双方の責任者による承認を得るものとする。
会議体の開催期日は、事業年度単位で、JAXAと事業者の協議により定めるものとする。なお、JAXAまた
は事業者が必要と認める場合は、JAXAと事業者は随時、別途会議体を設けることが出来る。
会議体名 | 内容 | 頻度 |
<年度>モニタリング会議 (事業報告会) | ・事業実績、翌事業年度における課題等、自己評価、次年度事業計画等の報告及び確認 ・当事業年度における評価及び減額の確定 | 1回/年 |
<四半期>モニタリング会議 (四半期報告会) | ・要求水準の達成状況、事業計画、課題等の報告及び確認 ・当該四半期における、事業契約書第7章(契約金額及びサービス対価)に定める内容の確定 ・四半期評価及び減額の確定 | |
<月例>モニタリング会議 (月例報告会) | ・要求水準の達成状況、事業計画、課題等の報告及び確 認 | 1回/月 |
2.1.3 現地における確認
書類及び会議体における確認の結果、JAXAが必要と判断した場合または事業者が現場確認を要請した場合、JAXAは現場確認を行うことがある。事業者は、JAXAの現場確認に必要な協力を行う。
2.2 モニタリングの手順
モニタリングの手順及び事業者とJAXAの作業内容を、以下のとおりとする。ただし、モニタリング方法の詳細については、実施契約締結後に策定するモニタリング実施計画書において確定する。
事業者 | JAXA | |
計画時 | ・内部の品質管理体制を明確にし、試験の実施内容や性能確認、測定器の精度管理等、試験品質に関わる事項につき、チェック出来る体制を構築する。 ・事業開始後速やかに「統括管理責任者届」 「管理体制」「モニタリング実施計画書」をJAXAへ提出する。 ・報告書の様式(案)を作成し、JAXAへ提 出する。 | ・JAXA及び事業者それぞれの、管理・運営体制の確認を行う。 ・報告書の様式及びその内容を事業者と協議し、定める。 |
日常 モニタリング | ・業務履行状況等に関する、事業者自らが作成したセル➚モニタリング計画書に従 い、セル➚モニタリングを実施し、JAXAが要求した際に提出出来るようにしておく。 ・業務報告書(日報)を事業期間中保管し、 JAXAの求めに応じて提示する。 ・本事業に重大または深刻な影響を及ぼすことが想定される事象が発生した場合、直ちにJAXAに報告する。 ・利用者から要望、苦情等が寄せられた場合はその内容を業務報告書(日報)に記録するとともに、必要に応じてJAXAに報告す る。 | ・事業者に対して、必要に応じて業務報告書の提出を求める。 ・報告書の内容及び要求水準を確認する。 ・本事業に重大または深刻な影響を及ぼすことが想定される事象が発生した場合、その内容を確認し、対応策を協議する。 |
定期 | ・業務報告書(日報)及びその他の報告事 | ・業務報告書等の内容を確認し、業務実施 |
モニタリング | 項をとりまとめ、業務報告書(月次業務報告書、四半期業務報告書、年度業務報告書)、売上報告書を提出する。 ・管理体制及び責任者の変更等が生じた場合は、直ちにJAXAに報告し承認を得る。 ・本事業に影響を与え得る重要な意思決定がなされた株主総会や取締役会の議事録等をJAXAに提出する。 ・会計監査法人が監査した事業者の財務諸表及び監査報告書の写し、その他JAXAが合理的に要求する書類をJAXAに提出する。 | 状況の評価を行う。 ・株主総会議事録及び取締役会議事録により、安定的な事業の継続が困難になるような意思決定がなされていないかどうかを確認する。 ・減額ポイントが発生する場合、サービス対価における減額金額を確定し、事業者に報告する。 ・事業継続が困難になるといった事態を回避するため、財務諸表等を用いて財務状況を確認する。 |
臨時 モニタリング | ・適宜、説明要求や現場立ち合いの対応を行う。 | ・必要に応じ事業者に対する説明要求及び現場立ち合い等を行う。結果については、定期モニタリングの結果に反映する。 ・要求水準の未達が続いた場合や大規模な設備不具合が発生した場合など、JAXAの判断により実施する。 ・JAXAが是正指導を行った場合、事業者からの是正指導に対する処置完了の通知等を 受けて実施する。 |
第3章 要求水準未達の場合の措置
3.1 業務改善措置等
JAXAは、第2章に定めるモニタリングの結果、事業者が本事業における事業契約及び「要求水準書」で定める内容を達成していないと判断される事象(以下「要求水準未達」という。)が確認出来る場合、以下の措置を行う。
3.2 業務改善措置の種類
3.2.1 業務改善要求
JAXAは、要求水準未達と判断された場合、事業者に直ちに適切な是正措置を行うよう業務改善を要求する。
3.2.2 業務改善勧告
JAXAは、業務改善要求の結果、速やかに改善・復旧がなされない場合等には、業務改善勧告を行う。
3.2.3 業務改善命令
JAXAは、以下の場合において、業務改善命令を行う。
(1)業務改善勧告に対して、事業者が速やかに業務改善計画書を提出しない場合
(2)業務改善勧告に対する改善期間内に、業務の改善・回復がなされず、要求水準等が達成されていることが確認できない場合
(3)同一業務の同一事象に対して、原則として3回目の業務改善勧告が出された場合
(4)本事業に重大または深刻な影響を及ぼすことが想定される事象が発生した場合
3.3 業務改善の手順
3.3.1 業務改善計画書の提出
事業者は、業務改善勧告または業務改善命令を受けた場合、直ちに「業務改善計画書」を作成し、速やかにJAXAに提出する。JAXAは、当該「業務改善計画書」により業務の改善・回復が可能であると認めた場合、これを承認する。なお、承認に当たって、JAXAは業務改善計画書の修正・変更を求めることが出来る。
3.3.2 業務改善期間
業務改善勧告または業務改善命令に対する業務改善期間については、JAXAと事業者が協議の上、JAXAが決定する。
3.3.3 業務改善の実施及び報告
事業者は、JAXAの承認を得た「業務改善計画書」に基づき、直ちに改善措置を実施し、JAXAに報告する。 JAXAは、事業者からの改善措置の報告を受け、モニタリングを実施し、要求水準等が達成されていることを確認する。なお、設備の性能確認結果に対して、JAXAが必要と判断した場合、確認結果について監査する事が出来る。さらに性能の再確認が必要な場合は、両者立会いの上確認作業を行う。
3.3.4 業務改善費用の負担
事業者が、業務の改善・回復に要した費用は事業者が負担する。
3.4 サービス対価の減額等
JAXA は、モニタリングの結果、要求水準が達成されていないと判断した場合、サービス対価の減額を行う。
3.4.1 減額の考え方
事業期間中において、「1.4 モニタリングの対象」に示す業務のモニタリングの結果、要求水準等が達成されていないと判断された場合、JAXAは事業者に対して業務改善要求を行う。業務改善要求の結果、速やかに改善・復旧がなされない場合等には、業務改善勧告あるいは業務改善命令を行うと同時に減額ポイントを四半期毎に計上し、その減額ポイントに応じてサービス対価の減額を行う。
3.4.2 減額ポイント
サービス対価の減額については、JAXAは事業者から提供されるサービスを一体のものとし対価を支払うことから、サービス対価の総額を対象に、以下のとおり行うものとする。
発生事象 | 減額ポイント | 備考 |
改善勧告が行われた場合 | 1ポイント | 1回の改善勧告で1ポイントを計上 |
改善命令が行われた場合 | 5ポイント | ・1回の改善命令で5ポイントを計上 ※同一案件で3回の改善勧告があった時は、8ポイントを計上 |
業務改善命令に対する改善期間内に業務の改善・回復がなされず、要求水準等が達成されていることが確認 できない場合 | 1ポイント/日 (双方にて合意した改善期間満了予定の翌日より計 上) | ・所定の期限までに改善出来ない状態が継続した時は、改善期間満了予定の翌日以降、1日につき1ポイントを計上(休日もカウント) |
3.4.3 減額ポイントを加算しない場合
以下に示す場合は、減額ポイントを加算しない。
(1)JAXAがやむを得ないと認める原因により減額ポイントの対象となる事象が生じた場合で、かつ事
前にJAXAに連絡があった場合う
(2)天災地変そ✰他乙✰責に帰し難い事由によって減額ポイント✰対象となる事象が生じた場合
3.4.4 サービス対価✰減額
1減額ポイントあたり、以下✰とおりとする。
「落札時✰サービス対価(年)/(365(日)×18(設備))(円)」(千円未満切捨て)
3.4.5 減額ポイント✰支払額へ✰反映
JAXAは四半期(3ヵ月)を単位として事業者に減額ポイントを通知する。サービス対価✰支払に際しては、当該四半期分✰減額ポイント✰合計を計算し、減じる。
事業者は、必要に応じ減額✰対象となった業務について、JAXAに対し説明を行うことが出来るほか、減額について異議がある場合には、申立てを行うことが出来るも✰とする。
第4章 財務状況等に関するモニタリング
4.1 財務状況に関するモニタリング✰基本的な考え方
JAXAは、事業者が健全かつ適切な財務状況にあることを確認するとともに、本事業におけるサービス✰提供が停止される、あるいは事業者が債務超過等によって事業継続が困難になるといった事態を回避するため、事業者✰財務状況✰モニタリングを実施し、早期段階に危機回避出来るように備える。
4.2 財務状況等に関するモニタリング✰方法
4.2.1 財務状況✰モニタリング
JAXAは、毎事業年度末から3ヵ月以内に、会計監査法人が監査した事業者✰財務諸表及び監査報告書✰写し、そ✰他JAXAが合理的に要求する書類をJAXAに提示する。JAXAは、これにより財務状況✰確認を行うとともに、会計に計上される取引が業務計画どおりに事業を遂行した結果であることを確認する。
なお、事業者が民間収益事業者として民間収益事業を実施する場合には、事業者は、本事業と民間収益事業✰経理を区分し管理するも✰とする。
4.2.2 経営✰モニタリング
事業者は、本事業に影響を与え得る重要な意思決定がなされた株主総会や取締役会✰議事録等をJAXAに提示する。JAXAは、業務計画に定め✰ない契約✰締結や、本事業と関係✰ない契約や業務を行っていないか等、安定的な事業✰継続が困難になるような意思決定がなされていないかどうかを、株主総会議事録及び取締役会議事録にて確認する。
4.2.3 資金収支✰モニタリング
JAXAは、概ね計画通りに事業が実施されていることを確認することを目的として、資金収支について✰モニタリングを行う。具体的には、事業提案時もしくは事業年度計画見直し時点などにおける計画と、事業契約✰規定に基づいて提示される計算書類に記載された資金収支✰実績と✰整合性を必要に応じ確認 する。
なお、整合性を確認する目的は資金収支上、概ね計画通りに事業が実施されていることを確認することであり、計画値と実績値✰乖離を認めないという趣旨ではない。
5.1 基本的な考え方
事業者は、「事業契約書」「第42条(本件業務✰終了に際して✰措置)」に示す項目をモニタリング✰対
象とする。また、「事業完了報告書」及び「引継書」を作成✰上、JAXAに提出する。JAXAは報告書等✰内容について確認を行う。
5.2.1 書類による確認
事業者は、事業終了に際して以下✰表に示す提出書類をJAXAに提出する。
提出書類 | 記載内容 |
事業完了報告書 | 要求水準で定める、以下✰項目に関する報告書 ・貸付資産等✰棚卸報告(消耗品✰状況含む) ・性能要求に対して性能を満たしている事を示した月次業務報告書をまとめも✰ ・システムxxxxxxション、校正✰実施状況 ・技術管理情報(手順書等)✰最新版 ・不具合発生と対策状況 ・そ✰他JAXAが必要とする書類等 |
引継書 | ・法定点検等✰実施状況 ・建屋、敷地等✰原状回復に関する報告 ・事業期間中✰試験実績報告 ・そ✰他JAXAが必要とする書類等 |
5.2.2 会議体による確認
JAXAと事業者は「要求水準書」に定められた業務指標等及び本文書に定められた指標等、並びに引き継ぎ書に必要となる協議を適宜実施する。
5.2.3 現地における確認
書類及び会議体における確認✰結果、JAXAが必要と判断した場合、または事業者が現地確認を要請した場合、JAXAは現地における確認を行う場合がある。事業者はJAXA✰現地における確認に必要な協力を行う。
5.2.4 モニタリング✰手順
JAXA及び事業者は、書類及び会議体における決定事項並びに本文書に基づき、事業終了時✰モニタリングにより確認を行う。なお、具体的なモニタリング✰手法については、双方協議により定めるも✰とする。
(別紙2)
スケジュール通りにJAXA試験が
⾏えない
別表 要求水準未達時✰➚ロー
認 定
・事業に重⼤な影響
・業務改❹計画未提出【減額】5P を与える
・期間内に改❹、回復が⾒られない ・
【減額】〈5+(1×改❹遅延⽇数)〉P
【減額】5P
速やかに改❹・復旧がなされない
同⼀原因
同⼀事
NO or 3回未満
【減額】1P
YESで3回以上
【減額】8P
確 認
減額ポイント付与なし
是正確認完了
・対策
異議
是正確認完了
勧告後の未達
度重なる是正未達あるいは事業に重⼤な影響を与える
契約解除
減額ポイント付与
命令後の未x
x段階の措置
対応完了通知
同意
修正・変更
「業務改❹計画書」
対応完了通知
改❹命令
改❹勧告
改❹要求
要求⽔準未達
JAXA
事業者
以上
9
(別紙3)
対象設備、対象建屋及び敷地
(1) 対象設備
① 13mφスペースチャンバ
② 8mφスペースチャンバ
③ 6mφ放射計スペースチャンバ
④ 1mφスペースチャンバ
⑤ 大型振動試験設備
⑥ 小型振動試験設備
⑦ 1,600m3 音響試験設備
⑧ 大型分離衝撃試験設備
⑨ 旋回腕型加速度試験設備
⑩ 6トン質量特性測定設備
➃ 10m アライメント測定設備
⑫ 電波試験設備(第1)
⑬ 電波試験設備(第2)
⑭ 電磁適合特性試験設備(EMC)
⑮ 磁気試験設備
⑯ 小型衛星用スペースチャンバ
➃ 小型衛星用質量特性試験設備
⑱ 小型衛星用振動試験設備
(2) 対象建屋及び敷地
② S-3 6mΦ放射計チャンバ棟※
③ S-4 8mΦチャンバ棟※
④ S-10 総合環境試験棟
⑥ C-4 小型衛星試験棟※
⑦ C-8、9 磁気試験棟
⑨ 電波第2試験設備直線路および磁気試験設備磁気フィールド
⑩ 飛行場外離着陸場(ヘリポート)
(別紙4)
対象範囲、対象外範囲、屋内共用範囲、屋外共用範囲、JAXA 占有範囲及び利用可能範囲
(次頁以降に添付のとおり)
(別紙5)
本件貸与品
番号 | 施設 | 設備 | 設備の資産番号 |
1 | 総合環境試験棟 | 13mφスペースチャンバ | 2430000322 |
2 | 8mφチャンバ等 | 8mφスペースチャンバ | 2430000025 |
3 | 6mφ放射計チャンバ等 | 6mφ放射計スペースチャンバ | 2430017266 |
4 | 総合環境試験棟 | 大型振動試験設備 | 2430029269 |
5 | 総合環境試験棟 | 小型振動試験設備 | 2410364274 |
6 | 総合環境試験棟 | 1,600m3 音響試験設備 | 2430000331 |
7 | 総合環境試験棟 | 大型分離衝撃試験設備 | 2410048969 |
8 | 構造試験棟 | 旋回腕型加速度試験設備 | 2430000001 |
9 | 総合環境試験棟 | 6トン質量特性測定設備 | 2430000289 |
10 | 総合環境試験棟 | 10m アライメント測定設備 | 2430000292 |
11 | 電波試験棟 | 電波試験設備 | 2430000178 |
12 | 衛星試験棟 | 電磁適合特性試験設備(EMC) | 2430000256 |
13 | 磁気試験棟 | 磁気試験設備 | 2430000019 |
14 | 小型衛星試験棟 | 小型衛星用スペースチャンバ | 2430015748 |
15 | 小型衛星試験棟 | 小型衛星用質量特性試験設備 | 2430015810 |
16 | 小型衛星試験棟 | 小型衛星用振動試験設備 | 2430015796 |
※上記以外については、別途 JAXA から提示する。
(別紙6)
適用法令等一例
(1) 労働安全衛生法
(2) 高圧ガス保安法
(3) 電波法
(4) 電気事業法
(5) 消防法
(6) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(7) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
(8) 環境物品等の調達の推進に関する基本方針
(9) 法人税法
(10) 有機溶剤中毒予防規則
(11) 特定化学物質傷害予防規則
(12) 外国為替及び外国貿易法
(別紙7)
利用拡大業務において使用できる設備
・旧18t 振動試験設備
・旧13.6t 振動試験設備