是正措置 样本条款

是正措置. 市による財務モニタリングの結果、事業の安定性、継続性に疑義が認められる場合には、市は事業者に対して財務状況の是正指示を行う。 別紙 11 支払金額等
是正措置. 甲による財務モニタリングの結果、事業の安定性、継続性に疑義が認められる場合には、甲は乙に対して財務状況の是正を勧告するものとする。 別紙 10 支払金額等
是正措置. 市が提出を求めた報告書や立入検査の結果、受注者等が条例の規定に違反していることが明らかとなったときは、是正措置を命じます。 *受注者の違反については、受注者に命じます。
是正措置. 10 11 契約の解除等 ・・・・・・ 10 ※事務の流れ ・・・・・・ 11
是正措置. 発注者による財務モニタリングの結果、事業の安定性、継続性に疑義が認められる場合には、発注者は受注者に対して財務状況の是正を勧告する。 別紙 11 支払金額等
是正措置. 調査等の結果,受注者及び受注関係者の違反が認められたときは,高知市上下水道事業管理者は受注者及び受注関係者に是正を求めます。 この場合,受注者及び受注関係者は,速やかに是正措置を講ずるとともに,高知市上下水道事業管理者が定める期日までに当該是正措置の内容を報告しなければなりません。
是正措置. (1)是正レベルの認定 ・ 本事業は、事業期間が長期に渡ることから要求水準の未充足を抑止するための仕組みの構築が必要である。 ・ このため、県は、モニタリングを実施した結果、本事業が要求水準書等に規定されている水準及び仕様を満たしていないと判断される事象が発生した場合には、次に示す基準等に従い、その是正レベルの認定を行い、事業者に通知する。 レベル 1:施設の運営・維持管理に軽微な支障がある場合等レベル 2:施設の運営・維持管理に重大な支障がある場合等 レベル 3:人命に関わる場合、周辺環境に重大な悪影響を及ぼす場合、重大な法令違反、虚偽の報告を行った場合等 ・ 要求水準書等に規定する水準及び仕様等を満たしていないと判断される事象例の一部を以下に示す。 レベル 1 ・業務報告の不備 ・重大な支障はないが、必要な設備の保守管理業務等の未実施 ・整備不良や故障等による施設や設備の短期間の停止 ・提出書類を期限までに提出しない場合 ・各種計画書等の改善を必要に応じて行なわない場合 ・重要な連絡や報告の内容の不備 ・提出された計画書や事業計画に従って業務が実施されていないと県が判 断した場合 レベル 2 ・各種計画書等に記載された作業の未実施 ・整備不良や故障等による施設や設備の長期間の停止 ・合理的な理由のない不具合等の放置 ・頻発するトラブル等に対して必要な対策等を講じない場合 ・長期にわたり連絡若しくは報告がない場合 ・レベル 1 に該当する場合で是正指導の手続きを経て、なお是正が認めら れないと県が判断した場合 レベル 3 ・安全措置の不備等による人身事故の発生 ・環境保全に関する規制基準の遵守違反 ・重大な法令違反、虚偽の報告を行った場合 ・レベル 2 に該当する場合で再度是正勧告の手続きを経て、なお是正が認められないと県が判断した場合
是正措置. 労 働 者 高知市上下水道局 ※ 下請及び再委託の契約を行った場合は,その契約締結日から14日以内に受注関係者から 提出された誓約書を高知市上下水道局へ提出します。 ○ 労務台帳の様式は,高知市上下水道局企画財務課ホームページからダウンロードしたものを使用します。 特定工事請負契約用と特定業務委託契約用の2種類があります。
是正措置. 調査等の結果,受注者の違反が認められたときは,市長等は受注者に是正を求めます。 この場合,受注者は,速やかに是正措置を講ずるとともに,市長等が定める期日までに当該是正措置の内容を報告しなければなりません。
是正措置. 市が提出を求めた報告書や立入検査の結果、受注者等が条例の規定に違反していることが明らかとなったときは、是正措置を命じます。 *受注者の違反については、受注者に命じます。 *下請負者の違反については、受注者を通じて当該下請負者に命じますが、違反の内容が下請負者の適用労働者の賃金が賃金等の最低額未満である場合には、受注者及び当該下請負者に命じます。 *原則として通知書の到着日の翌日から7日間の間に処理し、是正措置の結果について、受注者は書面により野田市総務部管財課へ報告しなければなりません。