Contract
工事請負契約約款
(総則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び請負人(以下「乙」という。)は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別添の設計書、仕様書、図面、指示書、及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を甲に引き渡すものとし、甲は、その請負代金を支払うものとする。
3 履行方法その他契約を履行するために必要な一切の手段については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。
4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第
48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、甲の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
12 乙が共同企業体を結成している場合においては、甲は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 甲は、乙の施行する工事及び甲の発注に係る第三者の施行する他の工事が施行上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施行につき、調整を行うものとする。この場合においては、乙は、甲の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施行に協力しなければならない。
(着手届)
第3条 乙は、この契約締結後7日以内に工事着手届出書を、甲に提出しなければならない。
(内訳書及び工程表)
第4条 乙は、この契約締結後7日以内に設計図書に基づいて、工事請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、甲に提出しなければならない。ただし、別添の設計書に内訳を記載することによりこれに代えることができる。請負代金又は工程を変更したときも、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、甲が必要でないと認めた場合は、内訳書及び工程表を省略することができる。
3 内訳書及び工程表は、甲及び乙を拘束するものではない。
(契約の保証)
第5条 乙は、この契約の締結と同時に、契約金額の 10 分の1以上の契約保証金等を納付しなければならない。ただし、甲があらかじめその必要がないと認めた場合及び次の各号の保証を付したとき、または各号に該当するときは契約保証金を納付したものとみなす。
(1) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証を受けたとき。
(2) 乙が、保険会社との間に履行保証保険契約を締結したとき。
(3) 乙から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(4) 乙が、原則として過去2年間に国(公社及び公団を含む。)、又は地方公共団体と金額をほぼ同じくする契約を1回以上締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないおそれがないとき。
(5) 契約保証金に代わる担保等の提供があったとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、乙が契約を履行しないおそれがないとき。
2 乙は、第1項に掲げる保証を付した場合は、直ちに、その保証を証する書面を甲に提出しなければならない。また、第1項第4号に該当する場合は、直ちに、その工事件名、発注先、契約金額等が記載された書面を甲に提出しなければならない。
3 甲は、請負代金額の変更があった場合において、当初の保証の額と当該変更後の請負代金額に基づいて算出した保証の額との間に差額を生じたときは、当該差額を追徴し、又は返還することができる。
4 甲は、第 32 条に規定される目的物の引き渡しを受けたときは、第1項から第3項に規定される契約保証金等を返還しなければならない。
(権利義務の譲渡等の制限) 第6条 乙は、契約に関する権利義務を第三者に譲渡し、もしくは承継させ、またはその権利を担保に供することができない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 乙は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 14 条第2項の規定による検査に合格し たもの及び第 39 条第4項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 (一括委任又は一括下請負の禁止) 第7条 乙は、工事の全部若しくは主たる部分又は工事のうち他の部分から独立してその機能を発揮する工作物に係る工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 (下請負人等の通知) 第8条 乙は、下請負人を定めたときは、遅滞なく、その氏名、名称その他必要な事項を甲に通知しなければならない。 (特許xxの使用) 第9条 乙は、特許権、その他第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 | 員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。 5 甲が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、甲に帰属する。 (現場代理人及びxx技術者等) 第 11 条 乙は、契約の履行にあたり現場代理人を定め、契約締結後 7 日以内に、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。現場代理人を変更したときも、同様とする。 2 現場代理人は、契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行わなければならない。ただし、工事現場への常駐については、特に甲が認めた場合には、この限りでない。 3 乙は、契約の履行の着手前に、契約の履行に従事する者の氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。従事者を変更した場合も同様とする。 4 乙は、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条第1項に規定するxx技術者(同条第2項に規定する監理技術者を置かなければならない工事については、監理技術者。以下「xx技術者」という。)及び同法第 26 条の2に規定する技術上の管理をつかさどる者(以下「専門技術者」という。)を定めたときは、この契約締結後7日以内に、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。 5 現場代理人、xx技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。 |
(監督員) 第 10 x xは、工事請負契約を締結した場合は、契約の履行について適正をはかるために監督する者(以下「監 督員」とする。)を置かなければならない。ただし、契約内容により甲が必要ないと認めるときは、監督員を置かないことができる。 2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 (1) この契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾又は協議 (2) 設計図書に基づく工事の施行のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成した詳細図等の承諾 (3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施行状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。) 3 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、緊急を要する場合は、書面によらないことができる。 4 乙は、この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾 及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督 | (履行の報告) 第 12 条 乙は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について、甲に報告しなければならない。 (工事関係者に対する措置請求) 第 13 条 甲は、現場代理人がその職務(xx技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきことを請求することができる。 2 甲又は監督員は、xx技術者、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他乙が工事を施行するために使用している下請負人、労働者等で工事の施行又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきことを請求することができる。 3 乙は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に甲に通知しなければならない。 4 乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認 |
められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきことを請求することができる。
5 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に乙に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 14 条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていないものは、中等以上のもので、甲が認めるものとする。
2 乙は、設計図書において甲の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 甲は、乙から前項の検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に、これに応じなければならない。
4 乙は、工事現場内に搬入した工事材料を甲の承諾を得ないで工事現場外に搬出してはならない。
5 乙は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果、不合格と決定された工事材料については、当該決定された日から7日以内に、これを工事現場外に搬出しなければならない。
(立会い及び工事記録の整備等)
第 15 条 乙は、設計図書に甲の立会いの上施行するものと指定された工事及び工事材料の調合については、当該立会いを受けて施行及び調合しなければならない。
2 乙は、前1項の規定により必要とされる甲の立会い又は検査を受けるほか、甲が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施行をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又工事写真等の記録を整備し、甲の請求があったときは、当該請求があった日から7日以内に、これを提出しなければならない。
3 甲は、乙から第1項の立会い又は検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に、これに応じなければならない。
4 前項の場合において、甲が正当な理由もなく乙の請求に応じないためその後の工程に支障をきたすときは、乙は、甲に通知した上、当該立会い又は検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施行することができる。この場合においては、乙は、当該工事材料の調合又は当該工事の施行を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、甲の請求があったときは、当該請求があったときから7日以内に、これを提出しなければならない。
5 第1項の検査及び第2項又は前項の見本若しくは工事
写真等の記録の整備に直接要する費用は、乙の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 16 条 甲から乙に支給する工事材料(以下「支給材料」という。) 及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しにあたっては、乙の立会いの上、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、乙は、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
3 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。ただし、甲が必要ないと認めたときは、省略することができる。
4 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり、使用に適当でないと認めたときは、直ちに、その旨を甲に通知しなければならない。
5 甲は、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
6 甲は、前項の場合において、必要があると認められるときは工期又は請負代金額を変更し、乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
7 乙は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
8 乙は、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を、設計図書に定めるところにより、甲に返還しなければならない。
9 乙は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
10 乙は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第 17 条 甲は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施行上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を乙が工事の施行上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 乙は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に乙が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、工事仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するものを含む。以下この条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができない。また乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する乙の執るべき措置の期限、方法等については、甲乙協議して定める。
(設計図書に不適合な場合の措置等)
第 18 条 乙は、工事の施行が設計図書に適合しない場合において、甲がその改造を請求したときは、これに従わなければならない。
2 甲は、前項の不適合が甲の責めに帰すべき理由による場合であって、必要があると認められるときは工期又は請負代金額を変更し、乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
3 甲は、乙が第 14 条第2項又は第 15 条第1項から第2項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施行部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項に定めるものを除くほか、甲は、工事の施行が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を乙に通知して、工事の施行部分を最小限度破壊して検査することができる。
5 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
(条件変更等)
第 19 条 乙は、契約の履行にあたり、次の各号に該当する事実を発見したときは、直ちに、その旨を甲に通知し、その確認を求めなければならない。
(1) 設計図書の表示が明確でないこと(設計書、図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に対する質問回答書が交互符合しないこと、並びに設計図書に誤り又は漏れがあることを含む。)。
(2) 履行場所の形状、地質、湧水等の状態、履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際
の履行場所の状態が一致しないこと。
(3) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 甲は、前項の確認を求められたとき、又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに、調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに調査を行うことができる。
3 甲は、前項の規定による調査について、乙の意見を聴いた上、当該調査の結果(これに対して執るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、当該調査の終了後 14 日以内に、乙に通知しなければならない。ただし、甲は、当該期間内に乙に通知することができないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果、第1項各号に掲げる事実が甲及び乙によって確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書を訂正し、又は変更しなければならない。
(1) 第1項第1号に該当し、設計図書を訂正する場合甲が行う。
(2) 第1項第2号又は第3号に該当し、設計図書を変更する場合で、工事の目的物の内容の変更を伴うものは甲が行う。
(3) 第1項第2号又は第3号に該当し、設計図書を変更する場合で、工事の目的物の変更を伴わないものは甲乙協議して行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更を行った場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第 20 条 甲は、前条第4項に定めるものを除くほか、必要があると認められるときは、設計図書の変更の内容を乙に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは工期又は請負代金額を変更し、請負人に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(代替方法等の提案)
第 21 条 乙は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、甲に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 甲は、前項に規定する乙の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を乙に通知しなければならない。
3 甲は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は契約代金額を変更しなければならない。
(工事の一時中止)
第 22 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって乙の責めに帰すことができないものにより、工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、乙が工事を施行できないと認められるときは、甲は、工事の一時中止の内容を直ちに乙に通知して、工事の全部又は一部の施行を一時中止させなければならない。
2 甲は、前項に定めるものを除くほか、必要があると認めるときは、工事の一時中止の内容を乙に通知して、工事の全部又は一部の施行を一時中止させることができる。
3 甲は、前2項の規定により工事の施行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期又は請負代金額を変更し、乙が工事の続行に備え工事現場を維持し、又は労働者、建設機械器具等を保持するための費用等の工事の施行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき、そのほか乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の延長)
第 23 条 乙は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力、そのほか乙の責めに帰すことができない理由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、甲に工期の延長を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。甲は、その工期の延長が甲の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の短縮等)
第 24 条 甲は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、乙に対して、工期の短縮を請求することができる。
2 甲は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 前2項の場合において、甲は、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更の方法)
第 25 条 本約款の規定による工期の変更については、甲と乙とが協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から 14 日以内に当該協議が成立しない場合には、甲は、工期を変更し、乙に通知する。
2 前項の協議の開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知する。ただし、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から7日以内に甲が当該協議の開始の日を通知しない場合には、乙は、当該協議の開始の日を定め、甲に通知することができる。
(請負代金額等の変更の方法)
第 26 条 本約款の規定による請負代金額の変更については、当該契約締結時の価格を基礎として甲と乙とが協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から 21 日以内に当該協議が成立しない場合には、甲は、請負代金額を変更し、乙に通知するものとする。
2 前項の協議の開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知する。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第 27 条 甲又は乙は、工期内で請負契約締結の日から 12月を経過した後に、日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して、請負代金額の変更を請求することができる。
2 甲又は乙は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。) と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。) との差額のうち変動前残工事代金額の 1,000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき甲と乙とが協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から 21 日以内に当該協議が成立しない場合には、甲は、変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額を定め、乙に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後、再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」と読み替えるものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったと認められるときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の規定による請求があった場合において、当該請負代金額の変更額については、甲と乙とが協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から 21 日以内に当該協議が成立しない場合には、甲は請負代金額を変更し、乙に通知する。
8 第3項又は前項の協議の開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知する。ただし、甲が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から 7 日以内に当該協議の開始の日を通知しない場合には、乙は、当該協議の開始の日を定め、甲に通知することができる。
(臨機の措置)
第 28 条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を執らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ、甲の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 乙は、前項の場合においては、その執った措置の内容について甲に直ちに通知しなければならない。
3 甲は、災害の防止その他工事の履行上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置を執ることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置を執った場合は、当該措置に要した費用のうち、乙が契約代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、甲がこれを負担する。
(一般的損害)
第 29 条 工事目的物の引渡し前に工事目的物、工事材料(支給材料を含む。)又は建設機械器具(貸与品を含む。)について生じた損害その他工事の施行に関して生じた損害は、乙の負担とする。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、xがこれを負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 30 条 契約の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、次項に定める場合を除き、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、xがこれを負担しなければならない。ただし、乙がそ
の材料又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
2 契約の履行に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害
(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)を及ぼしたときは、甲がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち契約の履行につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙がこれを負担しなければならない。
3 前2項の場合その他契約の履行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲及び乙が協議してその処理解決にあたるものとする。
(不可抗力による損害)
第 31 条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたときは、当該基準に該当するものに限る。)であって甲と乙とのいずれの責めにも帰すことができないもの
(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、工事仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害を生じたときは、乙は、その事実の発生後、直ちに、その状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害の状況を確認し、その結果を、乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、甲に対して、当該損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)による費用の負担を求めることができる。
4 前項の規定の損害による費用については、損害を受けた工事目的物、工事材料、工事仮設物、建設機械器具の残存価値、修繕費相当額などを算定したうえで、甲乙協議のうえ定める。
(請負代金の変更に代える設計図書の変更)
第 32 条 本約款の規定により請負代金額を変更すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、変更すべき請負代金額又は負担すべき費用の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更の内容は、甲と乙とが協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から 21 日以内に当該協議が成立しない場合には、甲は、設計図書の変更の内容を定め、乙に通知しなければならない。
2 前項の協議の開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知する。ただし、次の各号に掲げる場合の
区分に応じ、当該各号に定める日から7日以内に甲が当該協議の開始の日を通知しない場合には、乙は、当該協議の開始の日を定め、甲に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 33 条 乙は、工事が完成したときは、直ちに、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、第1条第
9項の規定にかかわらず、通知を受けた日から起算して 14日以内に、乙の立会いの上、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、当該理由を乙に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
4 甲は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、乙が引渡しを申し出たときは、直ちに、当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 甲は、乙が前項の申出を行わないときは、請負代金の支払の完了と同時に当該工事目的物を引き渡すべきことを請求することができる。この場合においては、乙は、直ちに、その引渡しをしなければならない。
6 前2項の引渡しは、監督員及び乙の立会いの下に、書面をもって行うものとする。
7 乙は、工事が第2項の規定による検査に合格しないときは、直ちに、修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第 34 条 乙は、前条第2項(同条第7項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、第1条第
9項の規定にかかわらず、請求を受けた日から起算して 30日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 甲がその責めに帰すべき理由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、第1条第9項の規定にかかわらず、その期限を経過した日から起算して検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前の使用)
第 35 条 甲は、第 33 条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1項の規定による使用により乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第 36 x xは、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に提出して、請負代金額の 10 分の3以内の前払金の支払を甲に請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 乙は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
4 乙は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の 10 分の3を超
えるときは、乙は、請負代金額が減額された日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、第 39 条又は第 40 条の規定による支払をしようとするときは、甲は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、甲と乙とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から 21 日以内に当該協議が成立しない場合には、甲が定め、乙に通知する。
6 甲は、乙が第5項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第 37 条 乙は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に提出
しなければならない。
2 乙は、前項に定める場合のほか、著しく請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に提出しなければならない。
(前払金の使用等)
第 38 条 乙は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第 39 条 乙は、工事の完成前に、工事の出来形部分並びに甲が部分払の対象とすることを認めた工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品に相応する請負代金相当額(以下「出来高」という。)の 10 分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより、甲に対して、部分払を請求することができる。
2 部分払の回数及び時期は、あらかじめ甲の指定するところによる。
3 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る工事の出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品の確認を甲に請求しなければならない。
4 甲は、前項の規定による確認の請求があったときは、当該請求を受けた日から起算して 14 日以内に、乙の立会いの上、設計図書に定めるところにより、当該確認をするための検査を行い、当該確認の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、当該理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
5 前項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
6 乙は、第4項の規定による確認の通知があったときは、部分払を請求することができる。この場合において、甲は、当該請求があった日から起算して 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
7 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、出来高は、甲と乙とが協議して定める。ただし、前項の請求を受けた日から 10 日以内に当該協議が成立しないときは、甲は出来高を定め、乙に通知する。
部分払金の額≦(出来高-既に部分払の対象となった出来高(以下「前回出来高」という。))×9/10-前払金額×((出来高-前回出来高)÷請負代金額)
(部分引渡し)
第 40 条 工事目的物について、甲が設計図書に工事の完成
に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下
「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときは、第 33 条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第 34 条中「請負代金」とあるのは「指定部分に相応する請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第 41 条 乙は、甲が第 36 条、第 39 条又は第 40 条において
準用される第 34 条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施行を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙が工事の施行を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(かし担保)
第 42 条 甲は、工事目的物にかしがあるときは、乙に対して当該かxx修補又は当該修補に代え、若しくは当該修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、当該かしが重要ではなく、かつ、当該修補に過分の費用を要するときは、甲は、当該修補を請求することができない。
2 前項の規定によるかxx修補又は損害賠償の請求は、次に定める期間までに行わなければならない。ただし、当該かしが請負人の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
(1) 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造、鉄骨造、組積造、土造その他これらに類するものによる建物その他の土地の工作物又は地盤 2年
(2) 舗装 1年
(3) 前2号に定めるもの以外のもの 1年
3 前項の規定にかかわらず、この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号)第 94 条第
1項の住宅新築請負契約の場合は、工事目的物に住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成 12 年政令第 64号)第5条に定める部分のかし(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)があるときは、修補又は損害賠償の請求を行うことのできる期間は、10 年とする。
4 前2項の規定にかかわらず、かし担保期間について設計図書で別段の定めをした場合は、その図書の定めるところ
による。
5 甲は、工事目的物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該かxx修補又は損害賠償の請求をすることができない。ただし、乙が当該かしがあることを知っていたときは、この限りでない。
6 甲は、工事目的物が第1項のかしにより滅失し、又はき損したときは、第2項、第3項又は第4項の定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の事実を知った日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
7 第1項の規定は、工事目的物のかしが支給材料の性質又は甲若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその支給材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 43 条 乙の責めに帰すべき理由により工期内に工事を完成することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(ただし、計算した額が 100 円未満であるときはその全部を、その額に 100 円未満の端数があるときはその端数を全部切り捨てるものとする。)とする。
3 甲の責めに帰すべき理由により、第 34 条第2項(第 40条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額
(ただし、計算した額が 100 円未満であるときはその全部
を、その額に 100 円未満の端数があるときはその端数を全部切り捨てるものとする。)の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(談合等不正行為に対する措置)
第 43 条の2 乙は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、請負代金額の 10 分の2に相当する額を損害賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) xxx乙を構成事業者とする私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第2条第2項の事業者団体(以下「請負人等」という。)が、この契約について独占禁止法第3条
又は第8条第1号の規定に違反したとして、請負人等に対する独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第 51 条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(2) 前号に掲げるもののほか、確定した排除措置命令又は納付命令(独占禁止法第 51 条第2項の規定により取り消されたものを含む。次号において同じ。)により、請負人等が、この契約について独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。
(3) 確定した排除措置命令又は納付命令により、請負人等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合(この契約が示された場合を除く。)において、当該期間にこの契約の入札(見積書の提出を含む。)が行われたものでありかつ、この契約が当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、この契約による工事が完了した後においても同様とする。
3 第1項に規定する場合において、乙が共同企業体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して当該賠償金を支払わなければならない。
(甲の解除権)
第 44 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき理由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第 11 条に掲げるxx技術者を設置しなかったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 経営状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(6) 第 46 条第1項の規定によらないでこの契約の解除を
申し出たとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、乙は、請負代金額(第 47 条第1項の規定により発注者が引渡しを受ける出来形部分等があったときは、これに相応する請負代金額を控除した額とする。)の 10 分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
第 44 条の2 甲は、この契約に関して、乙が第 43 条の2第
1項に該当する場合は、この契約を解除することができる。
第 44 条の3 甲は、神奈川県警察本部長からの通知又は回答により、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 横浜市暴力団排除条例(平成 23 年 12 月横浜市条例第 51 号。以下、本条及び第 48 条において、「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下、「暴力団」という。)、条例第2条第4号に規定する暴力団員等(以下、「暴力団員等」という。)、条例第2条第5号に規定する暴力団経営支配法人等又は条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者であるとき。
(2) 神奈川県暴力団排除条例(平成 22 年神奈川県条例第 75 号)第 23 条第1項又は第2項に違反している事実があるとき。
(3) 乙が、この契約に関して、下請負契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が第1号又は第2号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(4) 乙が、この契約に関して、第1号又は第2号のいずれかに該当する者を下請負契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第3号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 乙が共同企業体の場合にあっては、前項の規定はその構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 第1項の規定により、甲が契約を解除した場合においては、乙は、請負代金額(第 47 条第1項の規定により甲が引渡しを受ける出来形部分等があったときは、これに相応する請負代金額を控除した額とする。)の 10 分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の場合において、乙が共同企業体であるときは、構成員は、連帯して甲に支払わなければならない。
第 45 条 甲は、工事が完成しない間は、第 44 条第1項、第
44 条の2及び前条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(請負人の解除権)
第 46 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第 20 条の規定による設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第 22 条の規定によるこの工事の施行の中止期間が工期の 10 分の5(工期の 10 分の5が6月を超えるときは、
6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 甲がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第 47 条 甲は、前5条の規定によりこの契約が解除された場合においては、工事の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるとともに、当該引渡しを受けた出来形部分等に相応する請負代金を乙に支払わなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、当該理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 第1項の場合において、第 36 条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額を第1項の出来形部分等に相応する請負代金額から控除する。この場合において、乙は、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、その余剰額を甲に返還しなければならない。
4 乙は、この契約が解除になった場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失し、若しくはき損したとき、その返還が不可能となったとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 乙は、この契約が解除になった場合において、貸与品が
あるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失し、若しくはき損したとき、又はその返還が不可能となったときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 6 乙は、この契約が解除になった場合において、工事用地等に乙が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、工事仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件及び前2項の支給材料又は貸与品のうち甲に返還しないものを含む。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。 7 前項の場合においては第 17 条第4項の規定を準用する。 8 第4項前段又は第5項前段の規定により乙が支給材料又は貸与品を返還する場合の期限、方法等については、甲及び乙が協議のうえ定めるものとする。 9 第4項後段、第5項後段及び第6項の規定により乙が執るべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。 | 4 乙は、前項の被害により工期に遅れが生じるおそれがある場合は、甲と工期に関する協議を行わなければならない。その結果、工期に遅れが生じると認められたときは、第 23条の規定により、甲に工期延長の請求を行うものとする。 (あっせん又は調停) 第 50 条 この約款の各条項において甲と乙とが協議して定めるものにつき、協議が成立しなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合、その他この契約に関して甲と乙との間に紛争を生じた場合には、甲及び乙は、建設業法による神奈川県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。 2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、xx技術者、専門技術者その他請負人が工事を施行するために使用している下請負人、労働者等の工事の施行又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 13 条第3項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙 は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。 |
(保険等) 第 48 条 乙は、工事目的物、工事材料及び建設機械器具を設計図書に定めるところにより、直ちに、火災保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。 2 乙は、前項の規定により保険の契約を締結したときは、直ちに、その証券又はこれに代わるものを甲に提示しなければならない。 3 乙は、工事目的物、工事材料又は建設機械器具を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちに、その旨を甲に通知しなければならない。 (暴力団等からの不当介入の排除) 第 49 条 乙は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入を受けた場合は、遅滞なく甲に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。 2 乙は、前項の不当介入を受けたことにより、工期に遅れが生じるおそれがある場合は、甲と工期に関する協議を行わなければならない。その結果、工期に遅れが生じると認められたときは、第 23 条の規定により、甲に工期延長の請求を行うものとする。 | (仲裁) 第 51 条 甲及び乙は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、審査会の仲裁に付すことについて協議するものとする。 2 前項の協議に基づき仲裁に付す場合においては、甲及び乙は、この契約とは別に仲裁合意書を取り交わすものとする。 (補則) 第 52 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。 |
3 乙は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けた場合には、その旨を直ちに甲に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。 |