(QCBS-ランプサム型)
公示
独立行政法人国際協力機構契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)(以下「細則」という。)に基づき下記のとおり公示します。
2024 年 7 月 3 日
独立行政法人国際協力機構
契約担当役 理事
記
1. 公示件名:インド国ホゲナカル上水道整備事業(フェーズ 3)準備 調査【有償勘定技術支援】(QCBS-ランプサム型)
2. 競争に付する事項:企画競争説明書第1章1.のとおり
3. 競争参加資格:企画競争説明書第1章3.のとおり
4. 契約条項:
5. プロポーザル及び見積書の提出:
企画競争説明書第1章2.及び6.のとおり
6. その他:企画競争説明書のとおり
企画競争説明書
(QCBS-ランプサム型)
業 務 名 称:インド国ホゲナカル上水道整備事業(フェーズ 3)準 備調査【有償勘定技術支援】(QCBS–ランプサム型)
調達管理番号:24a00429
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
本説明書は、「独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)」が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出するプロポーザルに基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、XXXXにとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」、第3章2.「業務実施上の条件」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
2024年7月版となりますので、変更点にご注意ください。
2024 年 7 月 3 日
独立行政法人国際協力機構調達・派遣業務部
第1章 企画競争の手続き
1.競争に付する事項
(1)業務名称:インド国ホゲナカル上水道整備事業(フェーズ 3)準備調査【有償勘定技術支援】(QCBS-ランプサム型)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款:
「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、最終見積書において、消費税を加算して積算してください1。(全費目課税)
(4)契約履行期間(予定):2024 年 9 月 ~ 2026 年 3 月
上記の契約履行期間を分割する想定はありませんが、競争参加者は、業務実施のスケジュールを検討のうえ、契約履行期間の分割を提案することを認めます。ただし、分割提案においても、原則、次期契約時に単価の見直しは致しません。
(5)ランプサム(一括確定額請負)型
本件について、業務従事実績に基づく報酬確定方式ではなく、当該業務に対する成果品完成に対して確定額の支払を行うランプサム(一括確定額請負)型にて行います。
(6)前金払の制限
本契約については、契約履行期間が 12 ヵ月を超えますので、前金払の上限額を制限します。
具体的には、前金払については 1 年毎に分割して請求を認めることとし、それぞれの上限を以下のとおりとする予定です。なお、これは、上記(4)の契約履行期間を想定したものであり、契約履行期間が異なる場合等の限度額等につきまして は、契約交渉の場で確認させていただきます。
1)第1回(契約締結後):契約金額の 25%を限度とする。
2)第2回(契約締結後 13 ヵ月以降):契約金額の 15%を限度とする。
1 電子入札対象案件では、電子入札システムに入力する金額は税抜きとなりますが、消費税課税取引ですので、最終見積書及び契約書は消費税を加算して作成してください。
(7)部分払いの設定2
本契約については、1会計年度に1回部分払いを設定します。具体的な部分払いの時期は契約交渉時に確認しますが、以下を想定します。
1)2024 年度末(2025 年 2 月頃)
2.担当部署・日程等
(1)選定手続き窓口
調達・派遣業務部 契約第一課
(2)事業実施担当部
南アジア部 南アジア第一課
(3)日程
本案件の日程は以下の通りです。
№ | 項目 | 期限日時 |
1 | 配付依頼受付期限 | 2024 年 7 月 9 日 12 時 |
2 | 企画競争説明書に対する質問 | 2024 年 7 月 9 日 12 時 |
3 | 質問への回答 | 2024 年 7 月 12 日 |
4 | プロポーザル等の提出用フォルダ作成依頼 | プロポーザル等の提出期限日の 4 営業日前から 1 営業日前の正午まで |
5 | 本見積額(電子入札システムへ送信)、本見積書及び別見積書、プロポーザル等の提出 日 | 2024 年 7 月 19 日 12 時 |
6 | プレゼンテーション | 行いません。 |
7 | プロポーザル審査結果の連絡 | 見積書開封日時の 2 営業日前まで |
8 | 見積書の開封 | 2024 年 8 月 1 日 11 時 |
9 | 評価結果の通知日 | 見積書開封日時から 1 営業日以内 |
10 | 技術評価説明の申込日(順位が第 1 位の者を除く) | 評価結果の通知メールの送付日の翌日から起算して 7 営業日以内 |
2 各年度の進捗に伴う経費計上処理のため、実施済事業分に相当した支払を年度ごとに行う必要があります。
(申込先: xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xxx/x/0XXxX00XXX) ※2023 年 7 月公示から変更となりました。 |
3.競争参加資格
(1)各種資格の確認
以下については「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン
(2024 年 4 月)」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/00000000.xxxx)
1) 消極的資格制限
2) 積極的資格要件
3) 競争参加資格要件の確認
(2)利益相反の排除
特定の排除者はありません
(3)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(1)の2)に規定する競争参加資格要件のうち、1)全省庁統一資格、及び2)日本登記法人は求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)をx xし、プロポーザルに添付してください。結成届には、代表者及び構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託
契約は認めません。
4.資料の配付依頼
資料の配付について希望される方は、下記 JICA ウェブサイト「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及び競争参加資格確認申請書・プロポーザル・見積書等の電子提出方法(2023 年 3 月 24 日版)」に示される手順に則り依頼ください(依頼期限は「第1章 企画競争の手続き」の「2.(3)日程」参照)。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)提供資料:
・第3章 技術提案書作成要領に記載の配付資料
・「独立行政法人国際協力機構 サイバーセキュリティ対策に関する規程」及び「サイバーセキュリティ対策実施細則」
「独立行政法人国際協力機構 サイバーセキュリティ対策に関する規程」及び
「サイバーセキュリティ対策実施細則については、プロポーザル提出辞退後もしくは失注後、受注した場合は履行期間終了時に速やかに廃棄することを求めま す。
5.企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
1)提出期限:上記2.(3)参照
2)提出先 :xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xxx/x/0xxX0XXXXx
注1) xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、お断りしています。
(2)回答方法
上記2.(3)日程のとおり、原則2回に分けて以下の JICA ウェブサイトに掲載します。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
6.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:上記2.(3)参照
(2)提出方法
具体的な提出方法は、JICA ウェブサイト「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及び競争参加資格確認申請書・プロポーザル・見積書等の電子提出方法
(2023 年 3 月 24 日版)」をご参照ください。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0 )
1)プロポーザル
① 電子データ(PDF)での提出とします。
② 上記2.(3)にある期限日時までに、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付願います。
③ 依頼メール件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)
④ 依頼メールが1営業日前の正午までに送付されない場合はプロポーザルの提出ができなくなりますので、ご注意ください。
⑤ プロポーザル等はパスワードを付けずに GIGAPOD 内のフォルダに格納ください。
2)本見積額
① 電子入札システムを使用して、別見積指示の経費の金額を除く金額(消費税は除きます。)を、上記2.(3)日程の提出期限までに電子入札システムにより送信してください。
② 上記①による競争参加者の本見積額により価格点を算出し、総合点を算出して得られた交渉順位の結果を別途、全ての競争参加者に通知します。この通知は電子入札システムの機能によらず、契約担当者等から電子メールにより行います。この際に、交渉順位 1 位となった競争参加者には上記の本見積額に係る見積書(含む内訳書)にかかるパスワードを求めます。
3)本見積書及び別見積書、別提案書
本見積書、別見積書、及び別提案書(第3章4.(2)に示す上限額を超える提案がある場合のみ)は GIGAPOD 内のフォルダに格納せず、パスワードを設定した PDF ファイルとし、上記2.(3)の提出期限までに、別途メールでe- xxxx@xxxx.xx.xx へ送付ください。なお、xxxxxは、JICA 調達・派遣業務部からの連絡を受けてから送付願います。
なお、別見積については、「第3章4.(3)別見積について」のうち、1)の経費と2)~3)の上限額や定額を超える別見積りが区別できるようにしてください(ファイルを分ける、もしくは、同じファイルでも区別がつくようにしていただくようお願いします)。
(3)提出先
1)プロポーザル
「JICA 調達・派遣業務部より送付された格納先 URL」
2)見積書 (本見積書及び別見積書)及び別提案書
② 件名:(調達管理番号)_(法人名)_見積書
〔例:2〇a00123_○○株式会社_見積書〕
③ 本文:特段の指定なし
④ 添付ファイル:「2〇a00123_○○株式会社_見積書」
⑤ 見積書及び別提案書のPDFにパスワードを設定してください。なお、xxxxxは、JICA調達・派遣業務部からの連絡を受けてから送付願います。
(4)提出書類
1)プロポーザル・見積書
2)別提案書(第3章4.(2)に示す上限額を超える提案がある場合のみ)
(5)電子入札システム導入にかかる留意事項
1)作業の詳細については電子入札システムポータルサイトをご確認ください。
(URL:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx.xxxx)
2)電子入札システムを利用しない入札は受け付けません。
7.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配 点を技術評価点 80 点、価格評価点 20 点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点とします。評価の具体的な基準や評価に当たっての視点については「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」より以下を参照してください。
① 別添資料1「プロポーザル評価の基準」
② 別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」
③ 別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」
また、第3章4.(2)に示す上限額を超える提案については、プロポーザルには含めず(プロポーザルに記載されている提案は上限額内とみなします)、別提案・別見積としてプロポーザル提出日に併せて提出してください。この別提 案・別見積は評価に含めません。契約交渉順位 1 位になった場合に、契約交渉時に別提案・別見積を開封し、契約交渉にて契約に含めるか否かを協議します。
技術評価点が基準点(100 点満点中 60 点を下回る場合には不合格となります。なお、合否の結果をプロポーザルに記載のメールアドレス宛にお知らせします。不
合格の場合、電子入札システムに送信いただいた見積額の開札は行いません。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/00000000.xxxx)
2)評価配点表以外の加点について
評価で 60 点以上の評価を得たプロポーザルを対象に以下について加点されます。
① 業務管理グループ制度及び若手育成加点
本案件においては、業務管理グループ(副業務xx者 1 名の配置)としてシニア(46 歳以上)と若手(35~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務xx者でも可)、一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
3)価格評価
価格評価点は、①最低見積価格の者を 100 点とします。②それ以外の者の価格
は、最低見積価格をそれ以外の者の価格で割り 100 を乗じます(小数点第三位以下を四捨五入し小数点第二位まで算出)。具体的には以下の算定式により、計算します。
① (価格評価点)=最低見積価格=100 点
② (価格評価点)=最低見積価格/(それ以外の者の価格)×100 点
ただし、ダンピング対策として、競争参加者が第3章4.(2)に示す上限額の 80%未満の見積額を提案した場合は、上限額の 80%を見積額とみなして価格点を算出します。
上限額の 80%を下回る見積額が最も安価な見積額だった場合、具体的には以下の算定式により価格点を算出します。
最も安価な見積額:価格評価点=100 点
それ以外の見積額(N):価格評価点=(上限額×0.8)/N×100 点
*最も安価ではない見積額でも上限額の 80%未満の場合は、上限額の 80%をNとして計算します。
4)総合評価
技術評価点と価格評価点を 80:20 の割合で合算し、総合評価点とします。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、電子入札システムを介して提供された本見積額
(消費税抜き)は上記2.(3)日程に記載の日時にて開封します。また、電子入札システムへの送信額は消費税抜き価格としてください。電子入札システムにて自動的に消費税 10%が加算されますが、評価は消費税抜きの価格で行います。
なお、技術評価の確定に時間を要し、見積額の開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
※不合格の場合、電子入札システムへ送信いただいた見積額は開札しません。
(4)契約交渉権者の決定方法
1)総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
2)総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。
3)最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
8.評価結果の通知・公表と契約交渉
評価結果(順位)及び契約交渉権者を上記2.(3)日程の期日までにプロポーザルに記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
9.フィードバックのお願いについて
JICA では、公示内容の更なる質の向上を目的として、競争参加いただいたコンサルタントの皆様からフィードバックをいただきたいと考えています。つきましては、お手数ですが、ご意見、コメント等をいただけますと幸いです。具体的には、選定結果通知時に、入力用 Forms をご連絡させていただきますので、そちらへの入力をお願いします。
第2章 特記仕様書案
本特記仕様書(案)に記述されている「脚注」及び本項の「【1】本業務に係るプロポーザル作成上の留意点」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際に提案いただきたい箇所や参考情報を注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映する
ため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
【1】 本業務に係るプロポーザル作成上の留意点
1.企画・提案に関する留意点
⮚ プロポーザルに一般的に記載されるべき事項、実施上の条件は「第3章 プロポーザル作成に係る留意事項」を参照してください。
⮚ 応募者は、本特記仕様書(案)に基づく業務を行うに当たっての、効果的かつ効率的な実施方法及び作業工程を考案し、プロポーザルにて提案してください。
⮚ プロポーザルにおいては、本特記仕様書(案)の記載内容と異なる内容の提案も認めます。プロポーザルにおいて代替案として提案することを明記し、併せてその優位性・メリットについての説明を必ず記述してください。
⮚ 現地リソースの活用が現地業務の効率的、合理的な実施に資すると判断される場合には、業務従事者との役割分担を踏まえた必要性と配置計画を含む業務計画を、プロポーザルにて記載してください。現行のコンサルタント等契約制度において、現地リソースの活用としては以下の方法が採用可能です。
① 特殊傭人費(一般業務費)での傭上
② 直接人件費を用いた、業務従事者としての配置(第3章「2.業務実施上の条件」参照)
③ 共同企業体構成員としての構成(法人)(第1章「5.競争参加資格」参照)
⮚ 再委託することにより業務の効率・精度・質等が向上すると考えられる場合は、当該業務について経験・知見を豊富に有する機関・コンサルタント・NGO に再委託して実施することを認める場合があります。本特記仕様書(案)記載の項目・規模を超えて再委託にて実施することが望ましいと考える業務がある場合は、理由を付
してプロポーザルにて提案してください。
☒プロポーザル作成に当たっては、本特記仕様書(案)に加えて、第3章に示す関連資
料を参照してください。
2.プロポーザルで特に具体的な提案を求める内容・背景
9
⮚ 本業務において、特に以下の事項について、応募者の知見と経験に基づき、プロポーザルの第3章1.(2)「2)業務実施の方法」にて、指定された記載分量の範囲で、次のリストの項目について、具体的な提案を行ってください。詳細については本特記仕様書(案)を参照してください。
№ | 提案を求める事項 | 特記仕様書(案)での該当条項 |
1 | 既往事業から得られる情報と本調査で必要な項目 | 第 3 条(5) |
2 | 本邦企業が有する技術、製品、アイディ アの活用の可能性 | 第 3 条(7) |
3 | ICT 技術・デジタル技術の活用 | 第 3 条(9) |
4 | 協力準備調査期間の短縮化案及び本体事 業の短縮化策 | 第 3 条(10) |
【2】 特記仕様書(案)
(契約交渉相手方のプロポーザル内容を踏まえて、契約交渉に基づき、最終的な「特記仕様書」を作成します。)
第1条 業務の目的
本業務は、「第3条 実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、「第4条 業務の内容」に示す事項の業務を実施し、もって我が国の円借款事業として本事業を実施するに当たっての審査に必要な調査を行うことを目的とし、「第5条 成果品」に示す報告書等を作成するものである。
第2条 業務の背景別紙1のとおり。
第3条 実施方針及び留意事項
(1)円借款事業検討資料としての位置づけ
⮚ 本業務の成果は、本事業に対する円借款事業の審査を発注者が実施する際の検討資料及び相手国の事業了承の基礎資料として用いられることとなる。
⮚ 本業務で取りまとめる事業内容は、円借款事業の原案として取り扱われることから、事業内容の計画策定については、業務の過程で随時十分発注者と協議し、その承諾を得ること。
⮚ 本業務で検討・策定した事項が相手国政府・実施機関への一方的な提案とならないよう、相手国政府・実施機関と十分な合意形成を行い、実現可能かつ具体的な内容とすること。
⮚ 当該審査の過程において、対象事業の内容が本業務の結果とは一部異なる結論となることがある可能性があるため、相手国関係者に本業務の調査結果がそのまま円借款事業として承諾されるとの誤解を与えないよう留意すること。
⮚ 本業務では、事業費に関する相手国政府・実施機関との認識の一致に特に留意すること。当初想定されていた技術仕様や当該技術仕様に基づく事業費について相手国政府・実施機関との説明・調整状況について発注者に随時情報共有を行うこと。
⮚ 相手国政府・実施機関への調査説明(事業費を含む)に係る議事録は、5 営業日以内に発注者に提出するとともに、ファイナル・レポートに添付すること。
(2)参考資料
⮚ 共通仕様書第9条に示す以外で、本業務で参考とする資料を以下に示す。
① 公開資料
☒円借款事業の調達およびコンサルタント雇用ガイドライン(2023 年 10 月)(以下「調達ガイドライン」という。)
☒円借款事業に係る標準入札書類(以下「標準入札書類」という。)
☒ コンサルタント等契約における現地再委託契約ガイドライン(2022 年 10 月)
☒コンサルタント等契約における物品・機材の調達・管理ガイドライン(2022 年 10
☒国際協力機構環境社会配慮ガイドライン(2022 年1 月) (以下「JICA 環境社会ガイドライン」という。)
☒気候変動対策支援ツール(JICA Climate-FIT:適応策 Adaptation)
☒JICA 安全標準仕様書(JICA Standard Safety Specification: JSSS)
(2021 年 2 月版)(以下「JSSS」という。)
☒ 資金協力事業 開発課題別の指標例(以下「開発課題別の指標例」という。)
② 配布資料 (契約締結後に配付)
⮚ 円借款事業の審査の検討資料としての基本的な基準・様式は以下のとおり。
(ア) IRR(内部収益率)算出マニュアル(2017 年 9 月)及び算出の手引き(2019年 12 月)(以下「IRR マニュアル」という。)
(イ) コンサルティング・サービスのTOR
(ウ) 事業費の積算関連資料3コスト縮減検討関連資料
(エ) 環境社会配慮カテゴリ B 報告書執筆要領(2023 年 5 月)(以下「カテゴリ
B 執筆要領」という。)
(3)審査の重点項目
⮚ 本業務の成果が円借款事業の審査の検討資料となるため、以下の項目について、発注者から別途指示する基本的な基準、様式に従って整理すること。
① 適用される技術基準
② 施工計画
③ 調達計画
④ 事業費
⑤ 事業実施スケジュール
⑥ 事業実施体制
3 Excel ファイルの様式。同様式の動作環境は、64bit 版Windows OS(Windows 10 以上)を推奨している
(macOS は推奨しない)
⑦ 運営・維持管理体制
⑧ 運用・効果指標
➈ 内部収益率(IRR)
⑩ 環境社会配慮
(4)発注者への事前説明
⮚ 説明資料等の中間的な成果を含む本業務の成果について相手国政府・実施機関に提示する場合には、発注者に事前に説明し、その内容についてすり合わせる。
⮚ 相手国政府・実施機関との間で調査方針等について意見の相違があり、その克服が困難と思われる場合には速やかに発注者に報告し、対応方針について指示を受けること。
⮚ 発注者と打合せ後、受注者は対応方針等を取りまとめ、発注者の確認を取ること
(必要に応じて打合簿を作成すること)。
(5)関連調査等から得られる情報のレビュー及び活用
⮚ 既存のデータを最大限活用することとし、既存データが存在しない、及び既存データでは十分な情報が得られない際に、該当する業務を行うこと。
⮚ 本業務に先立って以下に列挙する既存事業が実施されているところ、これら事業から得られる情報を最大限に活用し、重複がないよう効率的な業務を行うこと。
⮚ 既存事業一覧は以下のとおり。
① 「ホゲナカル上水道整備・フッ素症対策事業」(2007 年)
② 「ホゲナカル上水道整備・フッ素症対策事業(フェーズ 2)」(2008 年)
(6)本業務における地理的な対象範囲
☒本業務における自然条件調査・社会条件調査・事業実施スケジュール・環境社会
配慮等の検討においては、事業対象となる構造物等を建設・設置する場所のみならず、本事業を実施するに当たって必要かつ実施機関等相手国側により提供されるべき用地についても考慮に含まれることに留意すること。環境社会配慮については、建設用地・相手国側から提供される用地のみならず、事業による環境社会影響が及ぶ地域も調査対象となることに留意すること。
具体的な自然条件調査等の細目(調査項目、調査内容、仕様、数量、所用期間等)については、下記において特段の指定がない限り、コンサルタントがプロポーザルで提案する。また、下記項目以外に必要と判断される調査項目が考えられる場合は、併せてプロポーザルで提案する。
1)自然災害調査(台風、地震、活断層、洪水等)
2)水理・水文調査(水源の流量調査、水質調査、水利用の状況等を含む)
3)地形測量(基準点測量、水準測量、トラバース測量、平板測量等)
4)地質調査(ボーリング調査、現場・室内試験、液状化の可能性調査)
5)地籍調査
6)支障物調査(地下埋設物調査等)
例:土取り場、土捨て場、工事用ヤード、工事用道路等の関連インフラ等
(7)本邦技術の適用/本邦企業の参入促進
☒本業務では以下の点に留意する。
⮚ 本事業に関連する機材、設備、工法等で本邦企業に優位性がある技術の検討に当たっては、自然条件、施工時の制約条件等を勘案し、施工も見据えた概略設計を作成するとともに、相手国政府・実施機関のニーズ及び意向を十分に把握したうえで、本邦技術の適用を検討すること。
⮚ 本邦技術を適用することによる経済性、工期短縮、事業費軽減、環境負荷軽減や工事中及び供用後の安全性向上などの可能性を幅広く検討し、その結果を発注者へ報告すること。
⮚ 適用を提案する本邦技術について相手国政府・実施機関に十分な説明をし、調整を行うこと。
⮚ 本邦企業の事業参入促進に当たっては、関連本邦企業の参入意志に留意しつつ、競争性確保ができるように内容を十分に精査し、検討すること。
⮚ 発注者が実施した中小企業・SDGs ビジネス支援事業については、過去の採択事業等の情報も参照しつつ、中小企業を含めた本邦企業が有する技術・製品・アイディアの活用の可能性を検討すること。
(8)環境社会配慮
⮚ 本事業は、JICA 環境社会ガイドラインが適用される。本事業は、同ガイドラインが掲げる影響を及ぼしやすいセクター・特性及び影響を受けやすい地域に該当せず、環境への望ましくない影響は重大ではないと判断されるため、本事業は「カテゴリB」に分類される。
⮚ 本業務においては、相手国政府・実施機関の定める環境社会配慮に係る法
令・許認可手続きや基準等について、JICA 環境社会ガイドライン上遵守が求められるものと大きな乖離がないことを検証する。
(9)Information and Communication Technology(ICT)技術・デジタル技術の活用
☒本業務では以下の点に留意する。
⮚ 測量・設計・積算等の業務効率化や、工期の短縮、品質・安全性向上等に資す
る先端技術の活用について検討すること。
例:UAV、航空 LiDAR、衛星 DEM、AI 判読、等
⮚ 公共サービスの効率的・効果的な提供、防災体制の強化等の観点から、ICT 技術・デジタル技術の活用可能性について、他国や相手国他地域の事例について情報収集を行い、事業対象地における実施可能性を検討すること。
⮚ また、以下の事項に関しても従来の手法にとらわれない柔軟な思考に基づいて、積極的にICT 技術・デジタル技術の活用を提案すること。
1) 設備投資戦略(資源・需給管理、資産管理、設備設計、ライフサイクル管理、PJ 実行、マネジメント、設備資材調達等)
2) オペレーション面(フロー管理:水量、水質、水圧、メンテナンス:漏水対策等)
3) 顧客サービス(検診、請求回収/料金設定、顧客情報、不良債権拐取、カスタマーサービス)
4) サポート(ファイナンス、財務、人事、人材育成、Supply Chain Management(SCM)、情報技術等)
(10)迅速化に向けた検討
☒相手国側の迅速化への要望に応えるため、本業務及び事業本体の工期短縮化策
を検討・提案すること。
(11)発注者の既存事業等との連携可能性の検討
☒本業務では以下の点に留意する。
⮚ 本事業の効果的な実施のため、相手国内における発注者の実施する既存事業
(円借款事業を含む有償資金協力事業、無償資金協力事業、技術協力事業、民間連携事業等)との具体的な連携の可能性(共同での研修やセミナーの実施、共同研究等)を追求すること。
⮚ 想定する既往事業を以下に列挙する。
① 「ホゲナカル上水道整備・フッ素症対策事業」(2007 年)
② 「ホゲナカル上水道整備・フッ素症対策事業(フェーズ 2)」(2008 年)
(12)相手国関係機関との調整
☒本業務では以下の点に留意する。
⮚ 実施機関に加え、関係するタミル・ナド州政府財務省、森林局、各地方自治体、中央政府関係機関等も交え調査及び事業の進め方における整理を図ることが想定される。
⮚ インセプション・レポートやインテリム・レポートなどの各種協議に際しては、実施機関を除く上記関係機関にも情報共有を行いつつ本業務にあたること。
第4条 業務の内容
(1)業務計画書の作成・提出
① 要請関連資料及び先行調査・既存事業等の内容を調査した上で、業務全体の方針・方法及び作業計画を検討し、共通仕様書第 6 条に従い、業務計画書を作成する。特に先行調査等における課題点や更新が必要な箇所を整理し、相手国政府・実施機関で検討・調整が必要な事項、現地でさらに収集する必要がある資料や情報/データをリストアップし、業務計画書に反映する。
② 業務計画書を発注者に提出して承諾を得る。
(2)インセプション・レポートの説明・協議
① 業務計画書の内容を踏まえて、インセプション・レポートを作成する。
② 現地調査開始時に、インセプション・レポートに基づき、相手国政府・実施機関に対し、調査方針・調査計画・便宜供与依頼事項等の内容を説明する。
(3)事業の背景・経緯・目的・内容等の整理
既存調査の情報を精査の上、本事業の背景や必要性を確認・整理するために必要となる以下の情報収集、更新、分析を行う。
1)インド及び事業対象地域の政治・社会・経済状況、開発計画等
インドの社会・政治・経済の現状(産業構造、為替・貿易収支、労働市場と貧困、外国投資と産業振興状況、国家政策・計画・予算等)について確認する。
2)インド及び事業対象地域の開発計画
インドの国家開発計画及び関連開発計画における本事業の位置づけ、必要性及び意義を確認する。さらに、事業対象地域の社会・経済状況(人口動向、世帯数、世帯人数、平均所得、生計手段・就業形態、失業率、停電時間、水因性疾患発症率等)に関する情報を収集・更新・分析する。
3)タミル・ナド州の産業や開発状況
事業対象地であるタミル・ナド州に関し、現在の産業構造や日本企業の進出状況、今後の産業開発の計画等を確認すると共に、特に事業対象県である Krishnagiri 県及び Dharmapuri 県に関して他県と比較した特徴や課題等を整理する。同様にタミル・ナド州の水へのアクセス率を含む、社会開発課題に関して調査し特に事業対象県であるKrishnagiri 県及びDharmapuri 県に関して他県と比較した特徴や課題等を整理し、これを以て事業の必要性や意義を検討する。
4)既存上水道施設及び送水・配水状況
事業対象地であるホゲナカル浄水場の既存上水道施設(取水施設、浄水場、ポンプ場、配水管、情報管理システム等)の容量・水源・築造年・布設年・維持管理の状況等について、既存調査を参考にしながら情報収集・更新・分析を行う。また、事業対象地域における上水道整備状況(給水人口、顧客内訳、水道普及率、給水時
間、浄水施設の設置状況、送水システムの現状、取水水源の状況、上水道施設・送配水設備の維持管理状況、送配水設備の劣化状況等)、配水管の延伸状況、新規接続の増加状況及び維持管理に必要な予算の割り当て状況について確認する。
5)水源
気候変動の影響を鑑み、水源の安定性を向上させるためには、水源の多系統 化、複数化を図り、相互運用が可能となるように施設整備を行っていくことが望ましい。異なった種類の水源、又は同種類の水源でも異なった水系の水源を保有することにより、渇水時、事故時のリスクが分散できるほか、施設の拡張及び改良・更新時の対応に有効活用できる。実施機関にて、コーベリ川の水賦存量、並びに取水可能量を推定しているが、コーベリ川の取水可能量を適切にレビューすると共に給水対象エリアを踏まえた際に利用可能な代替水源がないか調査を行 い、利用可能性を検討する。その際、水源の環境変化(水源の雨季と乾季の賦存量・水質における季節変動、河川・河道の変化の可能性、堆砂状況の変化等)により取水不能にならないか確認し、取水不能になる可能性がある場合には、対策案を提示する。また既に同河川における水利権の所有状況に問題ないことは実施機関にて確認済ではあるものの、改めて本調査の中で同河川の水利権の所有状 況、上流域の使用水量、及び水利権を正式に取得するまでの具体的な流れを整 理、確認する。また、下流域にはStanley 貯水湖が存在するが、同貯水湖の利用状況、並びに年間を通じた水位や水量に関しても確認する。
6)水需要予測
実施機関にて、対象エリアにおける将来人口予測・水需要を行っているものの、本業務でも既存調査結果を参考にしつつ、給水原単位を含めた検討を再度行い、将来的な拡張エリア及び周辺の開発状況を踏まえ、将来人口予測・水需要予測(産業用水を含む)、計画負荷率、計画有収率等に係る調査・分析を行い、その算出根拠も示す。
7)水道料金設定及び徴収状況
現状の水道料金設定、これまでの料金改定(頻度、改定幅、改定理由、改定時のプロセス等)、過去から現在までの徴収状況(料金回収率)及び徴収体制、実施機関の財務状況についての情報収集・更新・分析を行う。また、水道メーターの設置及び検針状況、事業対象地域の所得水準や所得分布等と水道料金の支払意思額
(Willingness to pay)及び支払可能額(Affordability)についても調査する。併せて、今後の料金改定計画及び実施時期について確認する。
さらに、低所得者への給水政策等に関し、社会的弱者への配慮が十分なされているか確認する。
8)給水状況及び無収水率
本事業を通じ 24 時間給水を達成することを実施機関は望んでいる。現時点での給水状況(末端水圧、給水時間、給水量、水質)等を調査し、24 時間給水の達成可能性に関して検討すること。また、最新の漏水率・盗水率等の内訳とともに、その根拠を明らかにしながら算出する。さらに、原因を分析し対応策を検討する。
9)各自治体における戸別接続の状況
前フェーズでは戸別接続が事業の一部として含まれておらず、一方で、各自治体内における戸別接続実現が、公平な配水とともに持続性の担保に貢献する可能性があると考えられており、高額な接続費用の負担が戸別接続の促進を妨げていたことから、戸別接続の実施状況を確認のうえ、本事業内での戸別接続の実施要否を検討する。加えて戸別接続にかかる政府補助金の制度の有無を確認すると共に、先
方負担事項として戸別接続の推進に係る補助制度や啓発活動の導入の可能性がないか調査する。
10)水道に関する基礎データの収集・整理・分析
1)~9)について文献調査、現地での関係者へのヒアリング等を通じ、最新の情報収集・整理・分析を行うとともに配付資料の「上水道案件 セクター/水道事業体 基本情報チェックシート」を作成する。
なお、上記項目以外に必要な調査項目が考えられる場合は、 併せてプロポーザルで提案する。
(4)自然条件調査、現地条件調査等
☒概略設計、事業実施計画、事業費の積算について必要な精度を確保し、また本
事業により新設・拡張・附帯される施設・設備が自然・社会・生活環境に及ぼす影響を適切に予測し、その影響を回避/最小化しうる設計・施工を検討するが、具体的な調査項目についてはプロポーザルにて提案すること。
(5)社会状況調査
調査対象地域における社会経済状況、水利用の実態、女性の社会進出・負担軽減等を社会調査にて把握し、同調査結果を事業の計画・設計に反映させる。なお、社会経済調査における調査規模について、統計学上で妥当なサンプルサイズ(標本誤差±10 以内)を設定するが、プロポーザルにおいて具体的な調査項目、サンプル抽出方法及び分析手法等を提案すること。なお、調査項目は、以下の表.1 のとおり例示するが参考として活用ください。また、資料収集整理にあたっては、比較、評価できるよう全国平均値等の入手も留意すること。
表1 社会調査項目例
1) 社会経済状況に関する調査 | ・ 人口、人口増加率、世帯数、家族数、病院・学校等数、産業、平均所得、電化状況、治安状況 ・ 飲料水の浄水処理方法、水因性疾病の発生状況、フッ素症の発生状況、下水施設、 トイレの有無とその形 状、衛生にかかる知識や行動等 |
2) 給水計画に関する調査 | ・ 各区域における人口分布及び裨益人口の確認(水需要量の算定) ・ 利用水源の種類と数、水源別の用途、給水事情、各戸給水状況(水圧・水量・水質・給水時間等)、 その利用状況、支払 い状況・意思額、水利用量、(水汲みを行 |
っている場合は)その実施者、運搬距離と その回数等 |
(6)環境社会配慮に係る調査
☒本業務では以下の対応を行う。
①初期環境調査
(ア)JICA 環境社会ガイドラインに基づき、初期環境調査( Initial Environmental Examination)として、環境社会配慮面も含めた代替案の比較検討を行い、重要な環境影響項目の予測・評価、緩和策、モニタリング計画案の作成を行う。報告書の作成においては、「カテゴリ B 案件報告書執筆要領(2023 年 5 月)」に基づくこととする。また、相手国等(関係官庁・機関)と協議の上、調査結果を整理する形で、「JICA 環境社会ガイドライン」<参考資料>の環境チェックリスト案を作成する。
(イ) 環境社会配慮に係る主な調査項目は、以下のとおり。ア) 相手国の環境社会配慮制度・組織の確認
(a) 環境社会配慮(環境アセスメント、情報公開等)に関連する法令や基準等
(b) 「JICA 環境社会ガイドライン」との乖離及びその解消方法
(c) 関係機関の役割
イ) スコーピング(検討すべき代替案と重要な及び重要と思われる評価項目の範囲並びに調査方法について決定すること)の実施
ウ) ベースラインとなる環境社会の状況の確認(汚染対策項目、自然環境、自然保護・文化遺産保護の指定地域、土地利用、先住民族の生活区域及び非自発的住民移転・用地取得等を含む社会経済社会状況等に関する情報収集。特に汚染対策等に関しては、既存の有効な定量的データ等がない場合、必要に応じて現地での測定に基づくデータ収集も含む。)
エ) 影響の予測
オ) 影響の評価及び代替案の比較検討
カ) 緩和策(回避・最小化・軽減・緩和・代償)の検討
キ) 環境管理計画案・モニタリング計画案(実施体制、方法、費用、モニタリングフォームなど)の作成
ク) 予算、財源、実施体制の明確化
ケ) ステークホルダー分析の実施とステークホルダー協議の開催支援(実施目的、参加者、協議方法・内容等の検討。「JICA 環境社会ガイドライン」別紙 5 を参照のこと。)
コ) プロジェクトから直接排出される温室効果ガス排出量が年間 25,000CO2 換算トン以上の場合供用段階における排出量推計
(ウ) 相手国法制度上、環境アセスメント報告書の作成が求められる場合は、上記の調査結果に基づき環境アセスメント報告書案を作成する。
② 「住民移転計画」
用地取得・非自発的住民移転の有無を確認し、これらが生じる場合には以下について対応する。
(ア) 「国際協力機構 環境社会配慮ガイドライン」(2022 年 1 月公布)(以下、
「JICA 環境社会ガイドライン」という)、世界銀行 ESS 5 及び相手国政府の住民移転計画に関するガイドラインに基づき、住民移転計画案(日本語及び英語)の作成を行う。住民移転計画案には、世界銀行ESS 5 Annex 1 に記載ある内容及び以下(1)~(11)を含めることとする。具体的な作成手順・調査内容・方法については、世界銀行 ESS 5 の Guidance Note for Borrowers や世界銀行 Involuntary Resettlement Source Book Planning and Implementation in Development Projectsも参照する。また、作成に際し、「カテゴリ B 案件報告書執筆要領(2023 年 5月)」を参考にする。
本事業のためにすでに用地取得あるいは住民移転が行われた土地がある場合、その過程での住民協議方法や補償水準について確認の上、「JICA 環境社会ガイドライン」と乖離がある場合、その解消策を提案する。なお、本業務については、現地の事情に精通していることが必須であるため現地再委託や現地傭人にて実施することを認める。
ア) 住民移転に係る法的枠組みの分析
(a) 用地取得や住民移転に係る相手国等の法制度と「JICA 環境社会ガイドライン」の乖離を分析し、その乖離を埋めるために必要な対応策を提案する。特に、補償や生活再建対策の受給権者要件、補償基準の公開、補償金の算定方法、合意される個別補償内容の文書化や対象者への説明・閲覧要件、補償金の支払い時期、生活再建対策、苦情処理メカニズムに関する乖離については必ず確認する。
イ) 住民移転の必要性の記載
(a) 事業概要、事業対象地、用地取得・住民移転(所有する土地や構造物への影響により主たる生計手段を失う経済的移転を含む)・樹木や作物の伐採等が生じる事業コンポーネントを記載する。また、用地取得及び住民移転を回避・最小化させるための代替案を記載する。住民移転について、地籍図を基に正規・非正規別の移転規模、移転完了時期、実施機関の責任・役割を整理する。
ウ) 社会経済調査(人口センサス調査、地籍・財産・用地調査、家計・生活調査)の実施
(a) 人口センサス調査は、事業による用地取得・住民移転等の対象者を対象に実施し、補償・生活再建対策の受給権者(地主、賃借人、商売人、店舗従業員、非正規占有者を含む)数を確認する。なお、調査開始日にカットオフデートが宣言され、カットオフデート後に流入した住民に対しては補償・生活再建対策の受給権は付与されないものとする。移転先地を提供する場合には、移転住民の移転先地に対する意向調査も併せて行う。
(b) 地籍・財産・用地調査は、事業対象地の全占有者が所有する資産を対象に実施し、物理的、経済的に影響を受ける資産項目及びその数量、正規・非正規の別を確認する。人口センサス調査と同時に実施することが望ましい。
(c) 家計・生活調査は、事業対象地の占有者の最低 20%を対象に実施し、受給権者世帯の標準的特徴、生計・生活水準に関する基礎データ、社会的弱者(特に貧困ライン以下の住民、土地を所有していない住民、老人、女性、子ども、先住民族、少数民族、障害者、マイノリティ、その他当該国の土地収用法でカバーされていない人々を指す)に係る情報を整理する。
エ) 損失資産の補償、生活再建対策の立案
(a) 損失資産の補償、生活再建対策の受給権者要件(地主、小作人、賃借人、商売
人、店舗従業員、非正規占有者を含む)を特定する。
(b) 土地ベースで生計を立てている受給権者の場合は、金銭補償ではなく、同立地、同生産性を有する代替地の提供を優先し、提供できない場合はその理由を記載する。
(c) 損失のタイプ、損失の程度、補償・支援の受給権資格者、受給補償内容、責任機関等その他を記載した補償の枠組みを整理したエンタイトルメント・マトリックスを作成する。
(d) ESS 5 で定義される再取得価格に基づく損失資産の補償手続き及びその手続きに責任を有する機関について記載する。補償手続きの検討にあたっては、受給権者が所有する代表的な土地、資産の価格査定を目的とした再取得価格調査を必ず実施し、再取得価格と相手国等の法制度に基づく補償水準に乖離があるかを確認する。仮に乖離が確認された場合は、乖離を埋めるために必要な補償金の補填手続き及び責任機関を検討する。なお、物理的な移転を伴う受給権者に対しては、転居費用も併せて提供する。
(e) 生活・生計への影響については、移転前と比べ、受給権者の生計及び生活水準が改善、少なくとも回復させるための生活再建対策を策定する。生活再建対策は、損失資産補償補填、雇用提供、給与補填、信用供与、職業訓練等の形態をとりえる。ただし、技術的、経済的に実行可能で有ることに加え、受給権者と協議の上で作成される必要がある。
オ) 移転先地整備計画の作成(事業の中で移転先地を整備する場合)
(a) 必要に応じて取得される土地に比べ潜在的に生産性や立地に優位性がある移転先地を地籍図・土地利用計画図等を基に選定し、住宅や社会基盤(上下水道、区画道路等)の整備計画、社会サービス(学校、医療等)提供計画を作成する。移転先地の選定にあたっては同立地の災害リスクを勘案する。また、移転先地整備に伴う環境アセスメント、緩和策、環境管理計画を作成する。
カ) 苦情処理メカニズムの検討
(a) 事業対象地にある既存の苦情処理メカニズムを活用すべきか、新たに苦情処理メカニズムを構築すべきかについて、容易さ、利便性、信頼性等の観点から比較検討する。選定された苦情処理メカニズムに関し、手続きを担う組織の権限、組織の構成メンバー、苦情の申立方法、処理手順、処理期限、周知方法等を記載する。
キ) 実施体制の検討
(a) 住民移転に責任を有する機関(実施機関、地方自治体、コンサルタント、NGO等)を特定し、各機関の責務(機関の役割、組織図、部署の役割、スタッフの役割、採用基準、人件費を含む経費等)を記載する。
(b) 住民移転に責任を有する各機関の組織能力評価を行い、不十分な場合は能力強化策を提案する。原則として整備した移転地の引き渡し後、地方自治体が移転地のインフラや電気・ガス・水道・通信等のメンテナンスの責任を持って行うことについて、実施機関、自治体等から承諾を得る。
ク) 実施スケジュールの検討
(a) 補償金や転居に必要な支援(転居費用等)を提供し終え、移転先地のインフラ整備や社会サービス(学校、医療等)の提供準備が整った段階で、物理的な移転を開始するスケジュールとする。
ケ) 費用と財源の検討
(a) 補償費、移転先整備費、生活再建対策費、事務費等の住民移転に必要な費用を項目別に概算し、全体の支出スケジュールを作成する。補償費は、再取得価格調査を実施した上で、受給権者が所有する代表的な土地、資産の価格査定結果に基づき概算する。相手国等の用地取得、住民移転に係る法制度に基づかない費用を確保する必要がある場合は、その財源の確保方法についても検討する。
コ) モニタリング・事業終了評価方法の検討
(a) 実施機関による内部モニタリング体制を検討し、住民移転の進捗監理のために必要なモニタリングフォームを作成する。なお、モニタリングフォームには、住民移転に係るインプット、アウトプット、アウトカム指標を含める。
(b) 独立機関による外部モニタリング体制を検討し、外部委託する際に必要な公示資料案を作成する。
(c) 住民移転が計画どおり実施されたか確認するために必要な事業終了評価方法を検討し、外部委託する際に必要な公示資料案を作成する。
サ) 住民参加の確保
(a) 社会的弱者(女性、子ども、高齢者、貧困層、先住民族、障害者、難民・国内避難民、マイノリティなど社会的に脆弱なグループを含む)や移転先住民にも十分配慮した形で、住民移転の計画立案から実施を通じて住民参加を確保するための戦略を作成する。当該戦略には、ステークホルダー分析、初期設計代替案に関する住民協議、社会経済調査を通じた個別世帯への事業説明、鍵となる人物へのインタビュー、社会的弱者等とのフォーカスグループディスカッション、補償方針を含めた住民移転計画案に関する住民協議、移転情報冊子の配布、移転住民の参加を確保した実施・モニタリング体制が含まれることが望ましい。なお、案件形成段階の住民参加を確保するための戦略については、実際に、住民説明・協議の開催支援を行う。また、住民説明・協議を開催した場合は議事録を作成し、得られた意見については住民移転計画へ如何に反映したかも記載する。なお、住民協議等に必要な費用は再委託費等に含むこととする。
(イ) 必要に応じて、住民移転計画案に基づき、協力準備調査報告書内の環境社会配慮該当箇所を作成する。
③ 「先住民族計画」
事業実施地域における先住民族の有無を確認し、これらが生じる場合には以下について対応する。
(ア) 「国際協力機構 環境社会配慮ガイドライン」(2022 年 1 月公布)に基づき、先方政府による先住民族計画(IPP: Indigenous Peoples Plan)案(日本語及び英語)を作成する。また、環境社会配慮助言委員会に「先住民族計画案作成方 針」及び「先住民族計画案」を作成した段階で助言を求めるため、その資料作
成や質疑対応等の業務支援を行う。なお、先住民族計画案には、世界銀行 ESS 7 (Guidance Note Appendix A)の記載を踏まえ以下ア)~ク)の内容が含まれる必要がある。
ア) 社会アセスメントの結果
社会アセスメントを実施し、以下の(a)~(e)を明らかにする。
(a) 先住民族に関する現地法制度、組織体制
(b) 事業地域の概要
(c) 対象先住民族に関する基本情報収集(人口、社会、文化、政治、慣習的、伝統的に利用してきた土地や資源等)
(d) ステークホルダー分析及びプロジェクト準備、実施、モニタリングにおける協議方法(当該先住民族の文化を反映し、住民の意見を取り入れるために最も適切と考えられる協議方法を提案すること)
(e) プロジェクトの影響(負の影響のみではなく、正の影響も含む)及び影響を受ける人々の数、影響を受ける人々の属性、生計手段や土地、資源の利用、コミュニティ外との交流状況
イ) コミュニティとの協議の要約
(a) プロジェクト形成段階に実施され、影響を受ける先住民族コミュニティに対し十分な情報が提供された上で自由な事前の合意(Free, Prior, and Informed Consent。以下「FPIC」という)が得られた協議の要約。
(b) 協議では、当該先住民族が理解できる言語と様式による説明が行われることが必要である。
(c) 協議を実施する際は、十分な情報が提供された上で自由な事前の合意が得られるよう、文化的に適切な手法で開催されることが必要である。住民協議実施方法を工夫し(女性や老人が参加しやすい環境の提供、協議実施を支援する NGO・コンサルタントの雇用、外部有識者によるモニタリング体制の構築等)、プロジェクトに関する情報は、潜在的な負の影響も含めて全ての関連情報を提示する必要がある。
(d) 住民の意見を十分に確認するために、同一コミュニティを対象に、実施機関の職員が同席せず先住民族計画案の作成を行う NGO のみにて実施される協議及び実施機関の職員が同席する協議の 2 段階の協議が行われることが望ましい。
ウ) コミュニティとの協議実施枠組み
(a) プロジェクト実施中に行われる影響を受ける先住民族コミュニティへの早期の段階から十分な情報を提供した上での自由で事前の合意を確保するための枠組み
エ) 先住民族がプロジェクトの利益を享受するためのアクションプラン
(a) 必要に応じ、プロジェクト実施機関の能力強化策も含め、先住民族が文化的に適切な社会的・経済的利益を享受することを確保するための方策を定めたアクションプラン。
オ) 潜在的な負の影響の回避、最小化、緩和、代償するためのアクションプラン
(a) 先住民族への潜在的な負の影響が想定される場合、そうした負の影響を回避し、最小化し、緩和し、もしくは代償するための方策を定めた適切なアクションプラン。
カ) 先住民族計画実施のための費用見積り、資金調達計画、スケジュール及び実施体制
キ) 苦情処理手続き
(a) プロジェクトの実施により影響を受ける先住民族コミュニティから生じた苦情に対処するための、適切で利用しやすい手続き。苦情処理手続きの計画立案に際して、借入人は、法的手段や先住民族の慣習的な紛争処理メカニズムの利用可能性を考慮する。
ク) モニタリング
(a) 先住民族計画の実施に関するモニタリング、評価、報告の適切なメカニズム及び基準。モニタリング及び評価のメカニズムには、影響を受ける先住民族コミュニティとの自由かつ早期の段階から十分に情報を提供した上での協議が含まれている必要がある。
(イ) 必要に応じて、先住民族計画案に基づき、協力準備調査報告書内の環境社会配慮該当箇所を作成する。
(7)フッ素症対策へのアプローチに係る検討
⮚ 前フェーズでは、フッ素症対策に係るソフトコンポーネントが実施されたが、前フェーズで実施したフッ素症対策の効果を確認するとともに、本事業においてもフッ素症対策としてどのようなアプローチが可能か検討する。
(8)ジェンダー視点に立った調査・計画
☒本業務では以下の対応を行う。
① 調査の実施に際しては、支援対象国・地域の社会(や世帯内)における、ジェンダー別による労働や力関係、役割分業の状況、ジェンダーに関連した制度・社会規範・慣習等を調べた上で、ジェンダーで異なるニーズや課題等を調査・分析し、抽出されたジェンダー課題やニーズに対する取り組みを事業内容に反映させる。
また、実施機関におけるジェンダー主流化の状況や取り組みの可能性について調査し、実施機関におけるジェンダー平等と女性のエンパワメントを推進する取り組みを反映させる。
② 具体的な検討に際してのステップは以下のとおり。
事業内容に反映するためのステップ
(ア)社会・ジェンダー分析を行う。
(イ)事業の枠組みの中でジェンダー課題を解消するための活動を特定・設定する。
(ウ)ジェンダー視点に立ったアウトプット(成果)設定の必要性を検討する。
(エ)ジェンダー視点に立った取り組みを担保し測定するための指標を設定する。
③ 調査項目として下記を含める。
(ア)実施機関のジェンダー主流化方針・体制
・案件の実施に関わる機関や組織全体で、どのようにジェンダー平等と女性のエンパワメントの推進が図られているか
・ジェンダー主流化のためにどのような体制が構築され、どのような取組が進められているか(例:ジェンダー主流化の推進を担う担当者の有無など)
・意思決定への女性の参画状況(例:女性幹部・管理職の割合)
・幹部および職員向けジェンダー研修の実施状況
(イ)意思決定への参画
・水管理委員会などにおける女性の参画状況(女性の委員長・委員の割合)
・参加が進んでいない場合の阻害要因
(ウ)研修への参加
・研修やトレーニングへの参加率(ジェンダー、年齢別)
・技術研修における女性の参加状況
・性別役割分担に基づいた研修への参加制限の有無
(エ)水資源に関する法令・政策
・水へのアクセスをすべての人に保障する法的仕組み
・関連政策・計画において、水管理委員会などにおける男女の参加促進、役割分担はどのように規定されているか
・関連政策・計画において、水の使用者・管理者としての女性の役割はどのように規定されているか
・関連政策・計画において、女性を含む利害関係者の意思決定への参画はどのように推進されているか
(オ)女性技術者の雇用・育成、能力・スキルの状況
・必要な能力・スキルを備えた女性技術者の有無、人数、男性技術者より少ない場合はその理由
・女性技術者を増やすための方策(クオータ制など)の有無、あればその内容
・女性技術者が抱える課題とニーズ
・女性技術者のニーズに合った能力強化の仕組みの有無、あればその内容
(カ)ハラスメントやSGBV 事案への対応
・実施機関、工事現場におけるハラスメント SGBV 事案の把握・対処方法、通報ルートの有無
(キ)水利用・管理
・水利用にかかるジェンダー別役割(利用料の徴収など)
・給水施設の維持管理にかかるジェンダー別役割
・上記の役割に関する男女間の偏り(いずれかへの過度な負担の有無)
(ク)建設工事における女性の雇用状況、労働環境
・工事現場における女性労働者、技術者の割合
・女性労働者が少ない場合、何が障壁となっているか(女性の雇用が少ない原因)
・労働環境に関する女性のニーズ
(9)気候変動対策事業としての案件形成に係る情報収集・分析4
☒事業計画に当たって、気候変動対策(緩和・適応)に資する活動を事業計画に
組み込むことを検討する。
⮚ 具体的には、給水量確保における既存の地下水への依存体制からの転換、洪水や高強度の降雨に耐えうる浄水システムの構築等が活動案として挙げられる。
☒「気候変動対策支援ツール(JICA Climate-FIT)(適応策)」の該当箇所等
を参考に、本事業における気候変動リスク評価(気候変動により発生する影響・リスクの評価)を実施し、適応策(気候リスクの回避・低減策等)の特定、事業計画に当たっての適応策の事業への組み込みの検討・提案及び裨益人口(適応案件の受益者数)の推定を行う。
⮚ 具体的には、Climate-FIT Part1 及びPart2 水資源分野(上水道)の記載を参考にリスク評価・適応策検討、裨益人口の推定を行う。
(10)代替案の検討
☒上記各種調査等のレビューから得られた情報に基づき、経済性・施工性・維持
管理・環境社会面の影響の回避/最小化等の観点から、「事業を実施しない」案も含め、必要な代替案の検討を行う。
⮚ 代替案検討が求められる項目5は以下のとおり。
4 パリ協定に基づき、対象国は「国が決定する貢献」(NDC: Nationally Determined Contribution)を策定している。開発と気候変動対策の統合的実施を推進する観点から、気候変動対策に資する活動を事業計画に組み込むことが重要である。
5 上記で指定のある事項については必ず代替案の検討を行うものとするが、それ以外でも検討すべき事項があれば、それらについても代替案の検討を行う。
① 水源・取水施設
② 処理方式・建設予定地
③ 導水管及び送水管の敷設方法
④ 送配水管の管種、敷設ルート
⑤ 配置計画
⑥ 施設の構造形式
⑦ 建設材料の種類
⑧ 施工方式
(11)段階的整備計画の検討
⮚ 実施機関からは、2056 年を目標年とした施設計画が提案されているが、上記各種調査や既存事業等のレビュー、代替案の検討を踏まえつつ、将来に亘る取水源の利用可能量及び水需要予測の結果を元に、目標年次までの段階的な施設整備計画の可能性及び妥当性を検討する。この際に、財務面での見通し、投資可能性、維持管理能力等を踏まえて現実的な計画とすることに留意すること。
⮚ 段階的な施設整備計画に関して発注者と協議し承諾を得たうえで、相手国政府・実施機関に説明を行い、本事業のスコープに関して協議すること。
(12)概略設計
⮚ 上記各種調査や既存事業等のレビュー、代替案の検討、及び段階的な施設整備計画の検討結果を踏まえ、以下の概略設計を行う。なお、概略設計の実施に当たっては、本事業に係る設計方針(設計基準等の設計条件を含む)を提案し、発注者と協議し承諾を得たうえで、相手国政府・実施機関に説明を行う。
① 上水道施設概略設計
• 取水施設
• 導水管
• 浄水場の配置、フロー並びに処理方式
• 浄水場・配水設備における主要設備の仕様(導水施設、水処理施設、汚泥処理設備、配水設備、受変電設備、管理施設)
• 浄水池
• 送水系統図
• 管路・ポンプ場(ウォーターハンマー対策、キャビテーション対策含む)
• 高架水槽・配水池
• 配水管網
• 給水装置(メ―ター設置含む)
(13)事業実施計画の策定
⮚ 上述の業務を踏まえ、以下の事業実施計画を策定し、発注者の承諾を得る。
① 施工計画
• 建設工法、施工手順、排水等の仮設備計画、及び資機材等の調達方法・輸送ルート・手段及び施工に必要な工事用道路、ストックヤード等の用地取得計画を施工計画にて提案する。
• 施工計画の策定にあたっては、可能性のある施工ヤード、資機材の搬出入方法、掘削土の搬出・処分方法などの調査結果も踏まえること。
• 想定される事業地の周辺の既存道の状況を踏まえ、工事用道路としての使用可能性に配慮して、必要に応じて周辺既存道路の改修計画も考慮すること。
② 建設期間中の交通管理計画及び安全管理計画
• 安全対策に係る相手国の法令及び「JICA 安全標準仕様書(JICA Standard Safety Specification: JSSS」(2021 年 2 月)を参照の上、工事安全対策並びに事業地周辺の交通への負荷を考慮した交通管理計画を策定する。
• 相手国側の対応が求められるような、用地確保や交通規制等の事項については、対応をとるべき当事者、調整が必要な相手国関係機関を整理すること。
• また、治安上の安全対策として必要な経費が発生する可能性がある場合は JICA から提供される「安全対策ガイダンス」(2019 年 4 月)を参照しつつ、事業費に計上する。
③ 資機材調達計画
• 本事業で調達する主な資機材について、最も合理的な調達先を整理し、資機材調達計画を策定する。
• 施工段階での陸上・海上輸送計画、維持管理段階で必要となる部材・パーツ・機材の調達計画を含めること。
④ 事業実施スケジュールの策定
• 施工計画、資機材調達計画、相手国政府・実施機関が行う手続きや用地取得等を踏まえて、月単位のバーチャート形式のスケジュールを策定する。
• バーチャート上には、施工・調達に当たって重要な項目及び環境社会配慮や森林・休耕地を含む耕作地・使用許可・用地取得等の外部条件を整理して明記すること。その際には、施工に当たって必要となる資機材の仮置き場及び工事用地の確保並びに施工に必要な工事用道路構築等に要する期間を適切に反映すること。
(14)本邦技術の活用可能性の検討
☒本業務では以下の対応を行う。
① 事業における技術的ニーズ・本邦技術の活用可能性に係る初期的検討
• 本事業に期待される技術的なニーズ(施工性、維持管理性、必要に応じて耐震性・耐風性など)を整理する。
• 本邦企業の優位性がある技術で、本事業に期待されるニーズに合致するか初期的検討を実施する。そのうえで、活用される可能性が高い本邦技術が存在する場合は、以下項目に関する検討・調査を併せて実施する。
⮚ 活用可能な本邦技術・工法
• 本邦技術・工法について、効果・機能・本邦の優位性・取扱い本邦企業・海外での活用実績・類似技術を整理する。競合国企業の技術レベル・施工実績等も整理する。
• なお、本邦企業に優位性があると考えられる技術として以下を想定するが、提案を求める技術を以下に限る趣旨ではない。
・省エネポンプ
・SCADA システム
・推進工法
・不断水工法
⮚ 相手国が活用を希望する本邦技術・工法
• 相手国が活用を希望する本邦技術・工法について、効果・機能・本邦の優位性・取扱い本邦企業・海外での活用実績・類似技術を整理する。
⮚ 本事業で適用されるべき本邦技術・工法
• 上記検討及び相手国政府・実施機関の意向を踏まえ、本事業で適用されるべき本邦技術・工法について、整理する。
(15)事業費の積算
⮚ 事業費について、以下に従って積算する。なお、報告書には事業費の総表(積算総括表)のみを記載し、個別具体的な詳細は、別途発注者に提出し承諾を得る。
① 事業費項目
• 基本的に以下の項目に分けて積算を行う。このうち、下線部についてはその算出方法等を発注者から指示することがある。
(ア)本体事業費(先方負担部分を含む)
(イ)本体事業費に関するプライスエスカレーション
(ウ)本体事業費に関する予備費 (エ)建中金利
(オ)フロントエンドフィー
(カ)コンサルタント費(プライスエスカレーションと予備費を含む) (キ)その他 1(融資非適格項目)
ア) 用地補償等イ) 関税・税金
ウ) 事業実施者の一般管理費
(ク)その他 2(融資非適格項目※)ア) 完成後の委託保守費
イ) 初期運転資金
ウ) 研修・トレーニング費用、広報・啓蒙活動等に要する費用エ) 他機関建中金利
※案件の性質によっては融資適格項目とすることが可能。
② 事業費の算出
• 事業費について、発注者から別途提供するコスト積算支援ツール(Excel ファイル)の様式にて作成し、提出する。なお、同様式の動作環境は、64bit版 Windows OS(Windows 10 以上)を推奨している(macOS は推奨しない)。
③ 積算総括表の作成
• 上記②を参照して積算総括表を作成し、その内容を発注者に説明し、承諾を得る。
④ 直接工事費・諸経費の内訳の整理
• 直接工事費の内訳(Bill of Quantity: BQ)6、諸経費7(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等)の内訳について、積算根拠(バックデータ、適用した積算基準等)とともに整理し、 発注者に提出する。
⑤ 事業費にかかるコスト縮減の検討
• 事業目的の達成を前提としてコスト縮減の可能性がある事項を整理し、コスト縮減策をとることができる場合の制約条件とその効果にかかる検討結果を発注者が別途指示する様式に整理し、提出する。
⑥ 類似事業との事業費等の比較
• 事業費については、その妥当性を検証するため、他ドナーや相手国政府・
5 直接工事費の内訳(Bill of Quantity: BQ)については、予備設計レベル(百番台)と 同等以上に細分化すること。
7 諸経費については、率計上分に加えて、積上げ計上分も含むものとする(積上げ計上については、具体的に計上した費目が分かるように明記すること。)
実施機関等が実施した類似事業について以下を含む情報を入手し、比較表及び参考となる写真を添付して「事業費等の比較資料」(様式の指定なし)を簡便に作成し、概略事業費の妥当性を示す資料として提出する。
⮚ 実施時期
⮚ 事業費(総事業費(当初見積額・実績額)及び内訳)
⮚ 設計条件・仕様
⮚ 入札方法(Pre-Qualification:PQ 基準、国際入札/国内入札等)
⮚ 契約条件(総価方式/BQ 方式、支払条件(履行保証の有無等)等)
⮚ 施工監理方法(品質管理、工程管理、安全管理・保安対策等)
(16)調達計画の策定
☒本業務では以下の対応を行う。
⮚ 概略設計・施工計画に基づき、調達すべき資機材の数量を算出し、発注者の承諾を得る。
⮚ 調達ガイドライン及び標準入札書類の内容を踏まえ、将来のコントラクター応札の観点から契約形態に相応しいパッケージ分けを検討し、パッケージごとに外貨・内貨の内訳を設定根拠とともに明らかにする。
⮚ 調達計画について、以下の情報整理と検討を行う。なお、下記②~④の内容については報告書には記載せず、別途発注者に提出する。
① 相手国における当該類似事業の調達事情
• 本事業で実施される類似工事/設備導入にかかる入札と契約にかかる一般事情
• 現地コントラクターの一般事情(施工実績、保有する建設機械等)
• 現地コンサルタントの一般事情(詳細設計、入札補助、施工監理における経験・能力)
② 入札方法、契約条件の設定
• 調達方式
• 契約約款
• 契約条件書等の設定の基本方針
• 適用する標準入札書類等
③ コンサルタントの選定方法案
• International Consultants の採否
• ショートリストの策定方法
• コンサルタントのプロポーザル選定方法(QCBS/QBS)等
④ コントラクターの選定方針案
• PQ 条件の設定
• 入札パッケージ(発注規模、工種別の発注等)の考え方
• Local Competitive Bidding(LCB)の採否 等
(17)事業実施体制の検討
☒本業務では以下の対応を行う。
⮚ なお、本事業は過去に実施した事業に後続して実施する事業であることから、既存の情報を最大限活用の上、以下事項に関して、本事業実施に際して更新が必要な項目を整理・検討する。
① 実施機関の体制(組織面)
• 実施機関の法的位置づけ、業務分掌・組織構造・人員体制などを整理する。
② 実施機関の体制(財務・予算面)
• 実施機関の財務状況、予算の実績・見通しを整理する。
• 具体的には、実施機関の財務状況、予算の実績・見通しを整理する。実施機関の財務状況を整理するにあたり、実施機関の過去 5 年分の Balance Sheet、 Profit and Loss Statement、Cashflow Statement を入手したうえで分析を行うこと。また EBITDA マージン、EBIT マージン、純利益率、Interest Coverage Ratio、D/E ratio、Net Debt/EBITDA、自己資本比率、売上高成長率、EBITDA成長率、Free Cash Flow 等の分析を行うこと。
• 加えて、最新版の実施機関の今後の財務予測や計画を入手した上で、2030 年までの実施機関の財務分析を行うこと。
• 本事業及びフェーズ 1,フェーズ 2 に伴い発生する運転維持管理費の総計を算出し水道料金単価の分析を行い実施機関の水道料金体系の見直しの必要性を整理し実施機関と発注者と協議すること。
③ 実施機関の体制(技術面)
• 実施機関が保有する技術者・技術基準・研修・機材などを整理する。
④ 実施機関の類似事業の実績
• 実施機関が事業主体となった同規模の事業の実績(実施中を含む)を整理する。
⑤ 実施段階における技術支援の必要性
• 事業実施体制について、必要となる制度、手続きなどについて整理し、留意すべき事項・ボトルネックの解消に当たっては、技術的な支援の必要性について検討する。
(18)運営・維持管理体制の検討
☒本業務では以下の対応を行う。
⮚ なお、本事業は過去に実施した事業に後続して実施する事業であることから、既存の情報を最大限活用の上、以下事項に関して、本事業実施に際して更新が必要な項目を整理・検討する。
① 運営・維持管理機関の体制(組織面)
• 運営・維持管理機関の法的位置づけ・業務分掌・組織構造・人員体制等を整理する。
② 運営・維持管理機関の体制(財務・予算面)
• 運営・維持管理機関の財務状況を(公社等の場合は)財務諸表の分析、(省庁等の場合は)予算実績や開発計画における見通し等を通じて整理し、運営・維持管理体制の財務的持続性を検討する。
③ 運営・維持管理機関の体制(技術面)
• 運営・維持管理機関が保有する技術者・技術基準・研修・機材などを整理する。
④ 運営・維持管理機関の運営・維持の実績
• 運営・維持管理機関が運営・維持している施設の名称・規模・立地地域等を整理する。
⑤ 運営・維持管理段階における技術支援の必要性
• 運営・維持管理体制について、上記①~④における課題及び必要となる制度・手続きなどについて整理し、留意すべき事項・ボトルネックの解消に当たり、技術的な支援の必要性について検討する。
(19)実施機関負担事項の整理
① 用地の取得・確保(作業用地・土取り場・土捨て場等を含む)
• 事業実施に必要となる用地について、所有者・規模・位置・アクセス方法・取得完了予定時期・実施機関の責任/役割を整理する。作業用地・土取り場・土捨て場については、位置・規模の概略を確定する。
② 支障物移設
• 支障物移設について、支障物の種類ごとに移設完了時期(移設に必要な期間)・占有物件管理者・実施機関の責任/役割を整理する。
③ 事業実施に必要な許認可
• 事業実施に必要な許認可について、許認可権者・許認可取得に要する期間・実施機関の責任/役割を整理する。
④ 事業実施上の規制(工事安全・環境等を含む)
• 事業実施上の規制について、規制権者・実施機関との関係を整理する。
(20)免税措置の調査
☒相手国での先行する有償資金協力事業における免税対応も参考に、本事業にお
ける免税措置について、相手国の法制度を参照しつつ、整理する。
(21)事業実施段階における施工上の安全対策の検討8
☒本業務では以下の対応を行う。
⮚ 本事業実施に伴う工事安全上の留意点を整理し(例:安全に配慮した設計、工事安全確保のために必要な作業用地の確保、仮設、交通規制等)、(コンサルティング・サービスを含む)事業費や工期、施工方法の検討に反映する。かかる検討に際しては相手国の建設分野に適用される労働安全衛生法制及び関連の各種基準を調査するとともに、JSSS の最新版9を参照する。
⮚ 相手国側の対応が求められるような事項(用地確保や交通規制等)について、対応をとるべき当事者・調整が必要な関係機関を明らかにして整理・記述する。
(22)リスク管理シート(Risk Management Framework)の作成
☒審査段階および実施段階で発生し得る問題の潜在的なリスク要因の特定および
対応策を検討し、発注者が別途指定する様式に従いリスク管理シート(案)を作成する。
(23)本事業実施に当たっての留意事項の整理
☒本業務では以下のとおり対応を行う。
⮚ 本事業を円借款事業として実施する場合、その円滑な実施に直接的な影響を与えると考えられる留意事項を整理し、「調査関連資料」として、発注者に別途提出する。
⮚ 特に留意する観点は以下のとおり。
• 調達計画に基づく円滑な実施に影響を与えうる要素
• 過去事例を踏まえた課題
• 既存運営事業者との調整
• HIV 対策
• 軍事利用の回避 等
8概略設計や事業費の積算等に当たっては、業務主任者は安全対策計画についても責任を負う。
9 JSSS は、仏語圏/西語圏、FIDIC 契約約款を用いない契約など、一部の円借款事業においては適用することを想定していないが、その内容に鑑み、本事業の実施段階での適用如何に依らず、内容を十分に理解した上で調査を実施する。
(24)コンサルティング・サービスの提案
☒本業務では以下のとおり対応を行う。
⮚ 上記一連の調査内容を踏まえ、事業実施に際して必要となるコンサルティング・サービスの内容とその規模10について検討し、その内容について、報告書には記載せず、発注者へ別途提出する。
⮚ コンサルティング・サービスの内容は、詳細設計、入札補助、施工監理、技術移転等を想定している。発注者が提供する最新の TOR サンプルを参照してコンサルティング・サービスのTOR(案)を作成する。
(25)事業効果の検討
⮚ 本事業によって得られる効果を定量的効果・定性的効果に分けて評価し、発注者の承諾を得る。
① 定量的効果
• 内部収益率(IRR)
⮚ 本事業の資金計画等に基づき、経済的内部収益率(EIRR)を算出する。
⮚ 事業が将来的に料金収入を伴う場合、財務的内部収益率(FIRR)も併せて算出する。
⮚ IRR の算出は、発注者から別途提供される IRR 算出マニュアルを参考とすること。
⮚ IRR 算出にかかる以下の詳細について、報告書には記載せず、発注者に別途提出する。
• 計算根拠(算出に当たっての仮定・前提、単価の設定根拠等を含む)
• 算出に使用した計算シート(Microsoft Excel の電子データ)
• 運用・効果指標
⮚ 開発課題別の指標例を参照しつつ、運用・効果指標を設定し、基準値とともに、事業完成の 2 年後を目途とした目標値の設定、データ入手手段の提案、評価に当たっての留意事項を整理する。
⮚ 本事業における運用・効果指標の想定は以下のとおり。その他にも有益な指標があれば適宜提案する。
・ 浄水場の処理能力
・ 裨益人口
・ 給水人口(千人)
・ 給水量(m3/日)
・ 一人当たりの一日の利用可能水量(リットル/人)
10 規模は「業務人月」とする。
・ 給水時間(時間/日)
② 定性的効果
• 本事業によって得られる定性的効果を明確な根拠とともに、可能な限り具体に提案する。その際、可能であれば本事業の実施によって得られる本邦企業への裨益効果についても検討する。
例:相手国に進出している本邦製造企業にもたらされる便益等
(26)プルーフエンジニアリング実施のための資料作成
☒プルーフエンジニアリングの実施が確定した場合、本業務では以下にも留意す
る。
⮚ 本業務の成果については、発注者が別途契約するコンサルタントによる照査
(プルーフエンジニアリング、以下「PE」)及び国内支援委員会を実施する。
⮚ 国内支援委員は、発注者が専門的知見を有する有識者や経験豊かな国内発注機関の技術者を委嘱する。
⮚ PE 及び国内支援委員会では、以下の点に特に注意し、調査内容や成果物の質の向上を図ることを目的としている。
A) 事業費の適切性
・積算基準/単価/諸経費計上の適切性
B) 工期の適切性
・関係機関・関連工事とのスケジュール調整(工期、瑕疵通知期間等)
・工事に関連し移設等が必要なユーティリティの把握
・休止期間/施工可能時間の設定(例:雨期/乾季、現地の連休等)
C) 施工計画、資機材調達計画の適切性
・調達施工方法(パッケージ分け、入札方式、適用予定の工法等)
・技術仕様(適用予定の技術基準・仕様、本邦技術等)
・必要な資材の調達先、品質、供給量、運搬ルート等の検討、等
⮚ 原則、PE は各段階の成果物の提出時①~④に実施する。国内支援委員会は
①、②においては纏めて実施し、計 3 回の委員会開催を予定している。
① 業務計画書(案)提出時:調査の開始直後
② ICR 提出時:調査の開始直後
③ ITR 提出前後:事業費積算の作業開始直前
④ DFR 提出前後:事業費積算(案)の提出直後
⮚ 受注者は、PE・国内支援委員による指摘事項への対応、国内支援委員会への
出席、資料準備、当日の説明、議事録の作成を行うこと。
⮚ 受注者は、この PE の結果を踏まえて各レポート等に必要な修正を行う。なお、PE には約 4 週間(業務計画書案の提出時においては約 3 週間)を要するため、PE 結果を踏まえた修正作業期間を考慮して説明資料提出時期を設定すること。
(27)報告書等の作成・説明
⮚ 上記の作業を踏まえて、「第5条 成果品」に記載の報告書等11を作成の上、発注者の承諾を得る。
⮚ 報告書等の内容について相手国政府・実施機関等に対し内容を説明する。相手 国に発注者の現地事務所がある場合は、同事務所に対しても内容の説明を行う。
⮚ 相手国政府・実施機関の事業承認に必要な情報を提供するために、発注者が別途指定する様式で情報提供を求められた場合には、適時対応する。
(28)調査データの提出
⮚ 業務のなかで収集・作成された一次データ、数値データ等について、発注者の要望に応じて、発注者が指定する方法で、適時提出する。
第5条 成果品
⮚ 業務各段階において作成・提出する報告書等及び数量(部数)は次表のとおり。提出の際は、Word 又はPDF データも併せて提出する。最終成果品の提出期限は履行期間の末日とする。なお、数量(部数)は、発注者へ提出する部数であ
⮚ り、実施機関との面談等に必要な部数は別途受注者が用意する。
⮚ 本業務を通じて収集した資料およびデータは項目毎に整理し、収集資料リストを添付して、発注者に提出する。
⮚ 受注者もしくは相手国実施機関等第三者が従来から著作権を有する等、著作権が発注者に譲渡されない著作物は、利用許諾の範囲を明確にする。
⮚ 調査データの取得に当たっては、対象国の法令におけるデータの所有権及び利用権について、実施機関への照会等を通じて調査する。調査の結果、発注者が当該データを所有あるいは利用することができるものについてのみ提出する。
11 相手国政府・実施機関の事業承認に必要な情報を提供するために、発注者が別途指定する様式で情報提供を求める可能性がある。
本業務で作成・提出する報告書等及び数量
報告書名 | 提出時期 | 言語 | 形態 | 部数 |
業務計画書 | 契約締結後 10 営業日以内 | 日本語 | 電子データ | |
インセプション・レポート | 契約締結後 1 カ月以内 | 日本語 | 電子データ | |
英語 | 電子データ | |||
インテリム・レポー ト | 2024 年 11 月 29 日まで | 日本語 | 電子データ | |
英語 | 電子データ | |||
ドラフト・ファイナ ル・レポート | 2025 年 1 月 31 日まで | 日本語 | 電子データ | |
英語 | 電子データ | |||
デジタル画像集 | 契約履行期限末日 | 日本語 | CD-ROM | 1 部 |
ファイナル・レポー ト(F/R)(先行公開版) | 契約履行期限末日 | 日本語 | CD-ROM | 1 部 |
英語 | CD-ROM | 1 部 | ||
ファイナル・レポート(F/R)(最終成果品) | 2026 年 2 月 16 日まで | 日本語 | 製本 | 2 部 |
CD-ROM | 1 部 | |||
英語 | 製本 | 5 部 | ||
CD-ROM | 1 部 | |||
調査データ | 契約履行期限末日 | 英語 | CD-ROM | 1 部 |
記載内容は以下のとおり。
(1)業務計画書
⮚ 共通仕様書第6条に記された内容
(2)インセプション・レポート
① 業務の基本方針、方法、作業工程、要員計画、便宜供与依頼内容
② 環境社会配慮部分:第 4 条「業務の内容」(6)「環境社会配慮」①「初期環境調査」、②「住民移転計画」、③「先住民族計画」に係る調査方針及び環境チェックリスト(案)。
(3)インテリム・レポート
① 事業の背景・経緯、事業実施の必要性・妥当性、最適案、概略設計結果(事業費を含む)、環境社会配慮、自然条件調査等
② 環境社会配慮部分:記載内容:第 4 条「業務の内容」(6)「環境社会配慮に係る調査」①「初期環境調査」、②「住民移転計画」、③「先住民族計画」の暫
定結果、環境チェックリスト(案)
(4)ドラフト・ファイナル・レポート
⮚ 調査結果の全体成果12、要約
(5)デジタル画像集
⮚ 各画像にキャプションを付した事業対象サイト等のデジタル画像集
(6)ファイナル・レポート
⮚ 調査結果の全体成果、要約
⮚ 分析の過程が分かる、経済分析に用いたキャッシュ・フロー表等の Excel ファイルを含める。レポートの冒頭に、10 ページ程度の調査結果の要約を含める。
(7)ファイナル・レポート(先行公開版13)
⮚ ファイナル・レポートのうち、一定期間非公開となる情報を除いた内容
⮚ 原則以下の部分を除外するが、具体的な対象箇所については、発注者と事前に充分調整の上で決定する。
• 事業費積算、調達パッケージ、コンサルティング・サービスの人月・積算、
経済・財務分析に含まれる積算関連情報
• 実施機関の経営・財務情報のうち、公開されていない情報
• 民間企業の事業や財務に関わる情報
(8)調査データ
⮚ 事業費積算や内部収益率(EIRR/FIRR)の算出根拠が含まれるデータは、Excel形式。位置情報14の含まれるデータは、KML もしくは GeoJSON 形式。ラスターデータに関してはGeoTIFF 形式とする。Google Earth Engine を用いて解析を行った場合は、そのコードを最終成果品に合わせて提出する。
第6条 再委託
☒本業務では、以下の業務については、業務相手国・地域の現地法人(ローカル
コンサルタント等)への再委託を認める。
12 分析の過程が分かる、経済分析に用いたキャッシュ・フロー表等のExcel ファイルを含める。
13 JICA 環境社会配慮ガイドラインでは、最終報告書完成後速やかにウェブサイトで情報公開することが求められている。このため、本調査完了後直ちに調査内容を公開するために事業費等を記載しない報告書として協力準備調査最終報告書(和文:簡易製本版)を作成する。
14 位置情報の取得は可能な限り行うが、本業務においては、追加的に位置情報を取得する必要はなく、必然的に位置情報が付されるデータを対象とする。
項目 | 仕様 | 数量 | 見積の取扱 | |
1 | 自然条件調査 | ・気象(気温、降水、風) ・水理・水文調査(水源の流量調査、水質調査、水利用の状況等) ・地形調査(建設予定敷地内基準点測量、水準測量、トラバース測量、平板測量等) ・地質調査(建設予定敷地内ボーリング調査(深さ 15m)10 か所程度標準貫入試験、室内試験等) ・その他、事業形成に必要と考えら れる自然条件を含む | 一式 | 定額計上 |
2 | 環境社会配慮/ 社会状況調査 | ・環境社会影響調査、社会影響調査 ・利用水源の種類と数、水源別の用途、給水事情、各戸給水状況、 その利用状況、支払い状況・意思額、水利用量、(水汲みを行 っている場合は)その実施者、運搬距離とその回数等 ・ 飲料水の浄水処理方法、水因性疾病の発生状況、下水施設、 トイレの有無とその形状、衛生にかかる知識や行動等 ・ 各区域における人口分布及び裨益人口の確認(水需要量の算定) | 一式 | 定額計上 |
再委託契約の仕様・想定規模は以下のとおり。なお、より適した調査仕様等が想定される場合はプロポーザルにて提案すること。
第7条 機材の調達
☒本業務の遂行上必要な機材については、「コンサルタント等契約における物
品・機材の調達・管理ガイドライン」に則り適切な調達及び管理等を行う。本邦から携行する受注者の所有機材のうち、受注者が本邦に持ち帰らない機材であって、かつ輸出許可の取得を要するものについては、受注者が必要な手続きを行うものとする。
第8条 「相談窓口」の設置
発注者、受注者との間で本特記仕様書に記載された業務内容や経費負担の範囲等について理解の相違があり発注者と受注者との協議では結論を得ることができない場合、発注者か受注者のいずれか一方、もしくは両者から、定められた方法により「相談窓口」に事態を通知し、助言を求めることができる。
別紙1
1.基本情報
(1)国名:インド
(2)プロジェクトサイト/対象地域名:タミル・ナド州(人口:7,214 万人(2011 年国勢調査))
(3)案件名:ホゲナカル上水道整備事業(フェーズ 3)(Hogenakkal Water Supply Project(Phase 3))(以下、「本事業」という。)
(4)事業の要約:本事業はインド南部タミル・ナド州 Krishnagiri 県及びDharmapuri
県において、上水道整備を行うもの。
2.事業の背景と必要性
(1)当該国における水セクターの開発の現状・課題及び本事業の位置付け
インドでは、2023 年に人口が世界第一位(約 14 億人)となるなど、今後も継続的 な人口増加(2022 年時点で人口増加率 0.7%(世銀、2024))や高い経済成長率(2022 年時点で GDP 成長率 7.2%(世銀、2024))に伴う水需要の高まりが予想されてお り、水源開発や運営維持管理能力の強化を通じ、水供給量の増加や効率的な給水シス テムの整備が求められている。このような状況を踏まえ、インド政府は 2024 年まで の全世帯への管路給水実現を目標に上水道整備を進めているものの、2024 年 4 月時 点でインド全土における上水道接続世帯数は全体の 75%(Ministry of Jal Shakti、2024)に留まり、取り組みの加速化が課題となっている。
インド南東部のタミル・ナド州は、人口約 7,214 万人(国勢調査、2011)を擁する。同州は年平均降雨量のうち、約 8 割がモンスーン期(6 月~12 月)に集中しており、それ以外の時期では深刻な渇水が発生している。同州のDharmapuri 県及びKrishnagiri県においては、2001 年から 2011 年の 10 年間で人口が約 18.6%増加しており
(Dharmapuri 県:12.3%(130 万人→146 万人)、Krishnagiri 県:24.4%(151 万人
→188 万人))、水需要が高まる一方、2023 年の年間降水量は 793 mm と、インド全国の平均(1,180 mm)及びタミル・ナド州の平均(960 mm)より少なく、結果として過剰汲み上げによる地下水の枯渇が起きている(インド政府、2023)。また、両県の地下水は人体に有害なフッ素を 1.5~12.4 mg/L 含み、WHO が基準とする 1 mg/Lを大幅に上回っていることから、州政府は表流水への移行を含めた新規水源開発を進めているものの、上述の通り年間降雨量が少なく安定した水源になり得る表流水の確保が困難であり、引き続き地下水の使用が続いている。
これまでタミル・ナド州政府は、円借款事業「ホゲナカル上水道整備・フッ素症対策事業」(以下、「フェーズ 1」という。)(2008 年 3 月L/A 調印、事業完了)、及び「ホゲナカル上水道整備・フッ素症対策事業(フェーズ 2)」(以下、「フェーズ 2」という。)(2009 年 3 月L/A 調印、事業完了)を通じて、両県から 45 km 離れたコーベリ川を水源とした上水道整備(浄水場(処理量約 160 百万リットル/日)、送水管・市街地配水本管(約 401km)の新設含む)及びフッ素症対策を実施し、両県における安全な水の安定的な供給を推進してきた。しかし両県においては、事業計画時点の想定を上回る人口増加、及び経済発展による産業用水等の水需要の増加に伴い、両都市部における一日当たりの給水量は 88 リットル/人(以下、「LPCD」という。)、農村部においては 37 LPCD と、中央政府が定める目標(都市部:135 LPCD、農村部:
55 LPCD)を下回っており、安全かつ安定的な上水の確保が喫緊の課題となっている。このような状況を踏まえ、タミル・ナド州政府は「Tamil Nadu State Water Policy
1994」を現在更新中であり、かねてより同州の安定的な飲料水の提供や表流水を最大限活用した効率的な水資源管理等を重点課題として、上水道整備を推進している。本事業は、同州の Krishnagiri 県及び Dharmapuri 県(フェーズ 1・フェーズ 2 と同サイト)において、表流水を水源とする上水道施設の増設を行うことにより、安全かつ安定的な上水道サービスの提供を図ることから、同州の政策に合致するものである。
(2)水セクターに対する我が国及びJICA の協力方針等と本事業の位置付け(特に自由で開かれたインド太平洋(FOIP)等の主要外交政策との関連)
対インド国別開発協力方針(2023 年 11 月)では、「クリーンな社会経済開発」を重点分野として定め、「環境問題・気候変動への対応」の一環として上水道への支援を位置付けている。また、対インド JICA 国別分析ペーパー(2018 年 3 月)において、重点分野の一つ「持続的で包摂的な成長への支援」の中で「上下水道・衛生改善・公害防止対策プログラム」を掲げ、同国の経済成長の持続性実現、またその恩恵が社会に衡平に共有されるための支援を行うとしている。さらに、本事業は安定した水供給及び水資源管理による気候変動への対応等の観点から、FOIP における「インド太平洋流の課題対処」の取り組みの柱に位置付けられるものである。さらに、JICAグローバル・アジェンダにおいても、「水資源・水供給(持続可能な水資源の確保と水供給)」を掲げており、協力方針として水道施設の拡張・整備による料金収入基盤の拡大とサービス改善等を通して水道事業体の成長を支援するとしており、本事業はこれら方針・分析に合致するものである。
加えて、2022 年 4 月に第 4 回アジア・太平洋水サミットで岸田総理が発表した、
日本政府による「熊本水イニシアティブ」では、「質の高い水供給」の整備推進を行うため、5 年間で約 5,000 億円の支援を実施し、アジア太平洋地域をはじめとする世界の水関連の取り組みを加速化するとしており、本案件は同イニシアティブに沿うものである。
(3)他の援助機関の対応
世銀は、2015 年より「タミル・ナド州における持続可能な都市開発事業」(Tamil Nadu Sustainable Urban Development Project、総借款額約 400 百万米ドル)を実施し、上下水道含む同州の都市サービスの拡充を支援している。ADB は、2018 年より
「タミル・ナド州高度都市サービス投資プログラム」(Tamil Nadu Urban Flagship Investment Program、総借款額約 500 百万米ドル)を実施し、上下水道含む同州のインフラ整備やサービス向上を支援している。
(4)本事業を実施する意義
本事業は、インド政府の開発課題・開発政策並びに我が国及び JICA の協力方針・分析に合致し、上水道の整備を通じて住民の生活環境改善に寄与するものであり、 SDGs のゴール 3「健康な生活の確保、万人の福祉の促進」、ゴール 6「万人の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理の確保」、ゴール 13「気候変動とその影響への緊急の対処」に貢献することから、事業の実施を支援する必要性は高い。
3.事業概要
(1)事業概要
①事業の目的:本事業はインド南部タミル・ナド州 Krishnagiri 県及び Dharmapuri県において、表流水を水源とする上水道施設の増設を行うことにより、深刻な水不足の解消及び安全且つ安定的な上水道サービスの提供を図り、もって同地域の住民
の生活環境の改善に寄与するものである。
②事業内容
ア) 上水道施設整備(取水施設、導水管、浄水場(処理量約 305 百万リットル/日)、送水管、ポンプ場、配水池、配水管網、給水装置(メ―ター設置含む)、SCADA等)(国際競争入札)
イ) コンサルティング・サービス(詳細設計、入札補助、施工監理、運営維持・管理体制強化支援、コミュニティ啓発活動支援等)(ショート・リスト方式)
③事業実施機関/実施体制:タミル・ナド州上下水道公社(Tamil Nadu Water Supply and Drainage Board)
以 上
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/20220330.html)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
評価対象とする類似業務:上水道分野の施設計画・設計に関する業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20 ページ以下としてください。
3)作業計画
上記1)、2)での提案内容に基づき、本業務は成果管理であることか ら、作業計画に作業ごとの投入量(人月)及び担当業務従事者の分野(個人名の記載は不要)を記述して下さい(様式4-3の「要員計画)は不要です)。
4)業務従事予定者ごとの分担業務内容(様式4-4)
5)現地業務に必要な資機材
6)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合)
7)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)評価対象業務従事者の経歴
プロポーザル評価配点表の「3.業務従事予定者の経験・能力」において評価対象となる業務従事者は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と担当専門分野に関連する業務の経験を記載願います。
・評価対象とする業務従事者の担当専門分野
⮚ 業務主任者/〇〇
※ 業務主任者が担う担当専門分野を提案してください。
45
2)業務経験分野等
評価対象業務従事者を評価するに当たっての格付の目安、業務経験地域、及び語学の種類等は以下のとおりです。
【業務主任者(業務主任者/〇〇)格付の目安(2 号)】
① 対象国及び類似地域:インド国及びそのほか途上国地域
② 語学能力:英語
※ なお、類似業務経験は、業務の分野(内容)との関連性・類似性のある業務経験を評価します。
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
2024 年 9 月下旬より業務を開始し、下記の期日までにそれぞれの報告書を提出する。業務工程は以下を想定しておりますが、以下を想定していますが、競争参加者は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務工程を提案してください。
1)インテリム・レポート:2024 年 11 月 29 日まで
2)準備調査報告書(ドラフト・ファイナル・レポート):2025 年 1 月 31 日まで
3)準備調査報告書(ファイナル・レポート):2026 年 2 月 16 日まで
期 項目 | 時 | 2024 年 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 2025 年 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 2025 年 7 月 ~2026 年 3 月 | |
契約締結 | |||||||||||||
国内事前準備(インセプションレポート の作成) | |||||||||||||
国内作業(キックオ フミーティング、机上調査) | |||||||||||||
第 1 次現地調査(現 | |||||||||||||
地踏査、関係機関と | |||||||||||||
の協議、環境社会配 | |||||||||||||
慮調査) | |||||||||||||
第 1 次国内調査(調 | |||||||||||||
査結果整理・分析・ | |||||||||||||
評価、インテリム・ | |||||||||||||
レポートの作成) |
第 2 次現地調査(関 係機関との協議、環境社会配慮調査) | |||||||||||||
第 2 次国内調査(ド ラフト・ファイナル・レポート (DFR)の作成) | |||||||||||||
第 3 次現地調査 (DFR に係る協議) | |||||||||||||
第 3 次国内調査(ファイナル・レポート (FR)の作成 | |||||||||||||
(2)業務量目途
1)業務量の目途約 29.83 人月
2)渡航回数の目途 全 23 回
なお、上記回数は目途であり、回数を超える提案を妨げるものではありません。
(3)現地再委託
以下の業務については、業務対象国・地域の現地法人(ローカルコンサルタント等)への再委託を認めます。
⮚ 自然条件調査
⮚ 環境社会配慮/社会状況調査
(4)配付資料/公開資料等
1)配付資料
⮚ TWAD が作成済のホゲナカル上水道整備事業(フェーズ 3)に関する DPR
(詳細事業計画書)
⮚ 円借款「ホゲナカル上水道整備・フッ素症対策事業(フェーズ 1)、(フェーズ 2)」案件形成促進調査最終報告書
2)公開資料
⮚ 円借款「ホゲナカル上水道整備・フッ素症対策事業(フェーズ 1)、(フ ェーズ 2)」外部事後評価報告書
⮚ TWAD Board による公開資料ウェブサイト:TWAD (tn.gov.in)
⮚ タミル・ナド州政府公開資料ウェブサイト:Tamil Nadu Government Portal (tn.gov.in)
(5)対象国の便宜供与
便宜供与内容 | ||
1 | カウンターパートの配置 | 有 |
2 | 通訳の配置 | 無 |
3 | 執務スペース | 無 |
4 | 家具(机・椅子・棚等) | 無 |
5 | 事務機器(コピー機等) | 無 |
6 | Wi-Fi | 無 |
必要なアポイントメントの取付は、原則コンサルタントが行うことを前提とする が、本調査実施にあたり、発注者から主な調査対象機関へ調査内容・実施スケジュールを通知し、調査協力を依頼するなど、円滑な調査実施のための支援を行いま す。概要は、以下のとおりです。
(6)安全管理
1)治安状況の確認
現地作業期間中は安全管理に十分留意してください。現地の治安状況について
なお、以下の対応を行い、必要な経費を計上すること。
① 契約時点における渡航計画を所定の書式にて事前に発注者に提出するとともに、渡航計画の変更があった場合は直ちに発注者に報告を行うこと。特に現地滞在中における渡航計画の変更に際しては JICA インド事務所にも報告すること。
② 上記と併せて、インドに渡航・滞在する際には、所定の書式に団員別に滞在先、移動手段等を記載し、JICA インド事務所に次週の予定を毎週水曜までに送付すること。なお、書式に変更がある場合は発注者の指示に従うこと。
③ 有事の安全対策として、コミュニケーションツールを複数確保し、無線 LAN 接続可能な携帯電話(スマートフォン)に加え、無線インターネット用のデータ通信端末(モバイルルーター、現地にて入手可能)等を用意すること。なお、通信費に計上する備品以外に安全対策として追加で必要な備品がある場合は、安全対策費用として別見積とすること。
④ 現地再委託を行う場合、再委託業者が第三国から調達となった場合においても、緊急事態への対応が適切にとられるよう必要な策を講じた契約を行うこと。
⑤ 現地での調査実施にあたっては JICA インド事務所、在インド日本大使館(必要に応じて各地域領事館)と逐次情報交換、確認を行うとともに、連絡を密にとること。また、インド国内での安全対策については JICA インド事務所安全班の指示に従い、地方部において現地調査を実施する場合は、調査実施の 2 週間前までに JICA インド事務所に行程案を提出し、承認を得ること。
⑥ 各種安全対策措置については、契約締結後、発注者が提供する「JICA 安全対策措置」で確認すること。また、当該地域への派遣前に、必要に応じ JICA 本部安全管理部による安全管理ブリーフを受けること。
⑦ 現地作業中における安全管理体制を日本国内からの支援体制も含めプロポーザルに記載すること。
2)行動規制
① 活動に際しては、現地事情に精通したカウンターパート等を同行させること。
② 移動にあたっては原則、手配車両を使用し、公共交通機関等は避けること。
③ 必要に応じ、JICA インド事務所より地元警察等の警護を依頼することがあるため、その際は警察と同行を共にすること。(警護手配に係る費用は発注者が負担する)
④ 都市間及びサイト視察は、基本的に日中のみとし、早朝・夜間の移動は禁止する。
3)通信手段
① 各都市間の陸路移動、及び各都市と周辺部との陸路移動の際は、現地で利用可能な携帯電話を携行する。
② 事前にカウンターパート等現地受入機関担当者の氏名及び携帯番号等連絡先を入手し、事務所に報告する。
4)安全な宿舎の手配
在インド日本大使館や JICA インド事務所からの意見も参考に、渡航の事前に安全な宿舎を確保すること。
5)インド地図の扱い
複数国が領有権を主張するカシミール地域及びアルナーチャル・プラデシュ地域
(以下、「AP 地域」)を含む地図の取扱いには細心の注意を払い、報告書・成果品等において、インド及びパキスタンについては国全体を示す地図は用いず、関係する地域に限定した地図を作成して使用する。その際、対応が困難もしくは不適当な場合には、発注者と協議のうえ、以下のいずれかの対応とする。限定的な参加者へのプレゼンテーションの場合も同様の対応とする。また、MS Power Point 等によるプレゼンテーション資料においても注意書を省略しない。なお、以下の方針は国際情勢の変化等に鑑み、変更の可能性がある。
A) 国連地図15を複製使用する。ただし、使用の際に、地図から国連の名前及び地図に付与されている参照番号を削除し、そのうえで、「本地図は国連作成地図を加工した。」または“This map is developed based on UN map”等と付
し、国連の地図を加工していることを明確にする(国連の名前及び地図に付与される参照番号を削除せず使用する場合は、国連の使用許諾を得る必要があるため。詳細は国連地理空間情報局の使用許諾に係るガイドライン16を参照)。
B) 各国が主張する国境と実効支配線を全て表示するとともに、主張に相違がある地域(カシミール地域及び AP 地域)については、配色等でどの国の領土であるかを示さない(上記A)の国連地図と同様の対応)。やむを得ず配色しなければならない場合は、キャプション表示等により、議論のある地域を覆う工夫を加える。
C) 各国が主張する国境及び実効支配線を点線で表示するとともに、主張に相違がある地域(カシミール地域及び AP 地域)については、配色等でどの国の領土とみなしているかを表さない。
上記A~C に記載の地図を使用する場合には、以下の免責条項を記載する。地図の出典も合わせて記載する。なお、パワーポイント等においても免責条項を省略せず明記する。
【免責条項】免責:本地図上の表記は図示目的であり、いずれの国及び地域における、法的地位、国境線及びその画定、並びに地理上の名称についても、JICA の見解を示すものではありません。
Disclaimer: This map is only for illustrative purposes and does not imply any opinion of JICA on the legal status of any country or territory, the borderline of any country or territory or its demarcation, or the geographic names.
15 Geospatial, location data for a better world | (un.org)
16 Public | Geospatial, location data for a better world (un.org)
3.プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
4.見積書作成にかかる留意事項
見積書の作成に当たっては、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2023 年 10 月(2024 年 7 月追記版))」を参照してください。
(URL:https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation.html
)
(1)契約期間の分割について
第1章「1.競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積をそれぞれ作成してください。
(2)上限額について
本案件における上限額は以下のとおりです。上限額を超えた見積が提出された場合、同提案・見積は企画競争説明書記載の条件を満たさないものとして選考対象外としますので、この金額を超える提案の内容については、プロポーザルには記載せず、別提案・別見積としてプロポーザル提出時に別途提出してください。
別提案・別見積は技術評価・価格競争の対象外とし、契約交渉時に契約に含めるか否かを協議します。また、業務の一部が上限額を超過する場合は、以下の通りとします。
① 超過分が切り出し可能な場合:超過分のみを別提案・別見積として提案します。
② 超過分が切り出し可能ではない場合:当該業務を上限額の範囲内の提案内容とし、別提案として当該業務の代替案も併せて提出します。
(例)セミナー実施について、オンライン開催(上限額内)のA案と対面開催(上限超過)のB案がある場合、プロポーザルでは上限額内のA案を記載、本見積にはA案の経費を計上します。B案については、A案の代替案として別途提案することをプロポーザルに記載の上、別見積となる経費(B案の経費)とともに別途提出します。
【上限額】
118,823,000円(税抜)
なお、定額計上分 30,000,000 円(税抜)については上記上限額には含んでいません。定額計上分は契約締結時に契約金額に加算して契約しますので、プロポーザル提出時の見積には含めないでください。プロポーザルの提案には指示された定額金額の範囲内での提案を記載ください。この提案はプロポーザル評価に含めます。
また、上記の金額は、下記(3)別見積としている項目を含みません。
なお、本見積が上限額を超えた場合は失格となります。
(3)別見積について(評価対象外)
以下の費目については、見積書とは別に見積金額を提示してください。下記のどれに該当する経費積算か明確にわかるように記載ください。下記に該当しない経費や下記のどれに該当するのかの説明がない経費については、別見積として認めず、自社負担とします。
1)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
2)上限額を超える別提案に関する経費
3)定額計上指示された業務につき、定額を超える別提案をする場合の当該提案に関する経費
(4)定額計上について
定額計上した各経費について、上述(3)のとおり定額計上指示された経費につき、定額を超える別提案をする場合は別見積としてください。その場合、定額の金額のまま計上して契約をするか、プロポーザルで提案のあった業務の内容と方法に照らして過不足を協議し、受注者からの見積による積算をするかを契約交渉において決定します。
定額計上した経費については、証拠書類に基づきその金額の範囲内で精算金額を確定します。
対象とす る経費 | 該当箇所 | 金額(税抜き) | 金額に含まれる 範囲 | 費用項目 | |
1 | 自然条件調査 | 「第2 章 特記 仕 様 書 案第 4 条.業務の内容(4)自然条件調査、現地 条件調査等 | 10,000,000 円 | 補助員人件費、出張旅費(日当・宿泊費) | 再委託費 |
2 | 環境社会配 慮 / 社会状況調査 | 「第2 章 特記 仕 様 書 案第 4 条.業務の内容(5)社会状況調査、(6)環境社会配慮 に係る調査 | 20,000,000 円 | 補助員人件費、出張旅費(日当・宿泊費) | 再委託費 |
(5)見積価格について
各費目にて合計額(税抜き)で計上してください。
(千円未満切捨て不要)
(6)旅費(航空賃)について
効率的かつ経済的な経路、航空会社を選択いただき、航空賃を計上してください。
払戻不可・日程変更不可等の条件が厳しい正規割引運賃を含め最も経済的と考えられる航空賃、及びやむを得ない理由によりキャンセルする場合の買替対応や変更手数料の費用(買替対応費用)として航空賃の総額の 10%を加算して航空賃を見積もってください(首都が紛争影響地域に指定されている紛争影響国を除
く)。
(7)機材について
業務実施上必要な機材がある場合、原則として、機材費に計上してください。競争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料・借料に計上してください。
(8)外貨交換レートについて
1) JICA ウェブサイトより公示月の各国レートを使用して見積もってください。
(URL:https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/rate.html)
(9)ランプサム(一括確定額請負)型の対象業務
本業務においては、「第2章 特記仕様書」で指示したすべての業務を対象としてランプサム(一括確定額請負)型の対象業務とします。
別紙:プロポーザル評価配点表
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10) | |
(1)類似業務の経験 | (6) | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | (4) | |
ア)各種支援体制(本邦/現地) | 3 | |
イ)ワークライフバランス認定 | 1 | |
2.業務の実施方針等 | (65) | |
(1)業務実施の基本方針、業務実施の方法 | 35 | |
(2)作業計画等 | 30 | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | (25) | |
(1)業務主任者の経験・能力/業務管理グループの評価 | 業務主任者のみ | 業務管理 グループ/体制 |
1)業務主任者の経験・能力:業務主任者/〇〇 | (25) | (10) |
ア)類似業務等の経験 | 12 | 5 |
イ)業務主任者等としての経験 | 5 | 2 |
ウ)語学力 | 5 | 2 |
エ)その他学位、資格等 | 3 | 1 |
2)副業務主任者の経験・能力:副業務主任者/○○ | (-) | (10) |
ア)類似業務の経験 | - | 5 |
イ)業務主任者等としての経験 | - | 2 |
ウ)語学力 | - | 2 |
エ)その他学位、資格等 | - | 1 |
3)業務管理体制 | (-) | (5) |