(開札 样本条款

(開札. 第15条 契約責任者は、公告に示した競争執行の場所及び日時に、入札者を立ち会わせて開札をしなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(開札. 第12条 開札は、入札の終了後、直ちに当該入札場所において入札者を立ち会わせて行う。
(開札. 第17条 公告等に示した競争執行の場所及び日時に、競争参加者等を立ち会わせて開札しなければならない。この場合において、競争参加者等が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。 (入札場の入退場の制限)
(開札. 第6条 開札は、入札終了後直ちに入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員をして開札に立ち合わせて行うものとする。 (無効の入札)
(開札. 第17条 開札の事務は,あらかじめ定める開札日時及び場所において行うものとし,紙入札の方法による入札参加者がある場合はこれを立ち会わせなければならないものとする。ただし,電子入札の方法で参加した者のうち,開札の立会を希望するものに対しては,その機会を確保するよう配慮する。 なお,その具体的な方法については,契約担当者がそれぞれ定めるものとする。
(開札. 第20条 契約担当役等は,公告及び通知に示した競争執行の場所及び日時に,競争加入者を立ち会わせて開札をしなければならない。この場合において,競争加入者が立ち会わないときは,入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。 (入札の無効等)
(開札. 第10条 開札は、入札の場所において、入札の終了後直ちに入札参加者を立ち会わせて行う。
(開札. 第13条 開札は、あらかじめ指定した日時及び場所で、入札終了後直ちに入札人を立ち会わせて行わなければならない。この場合において、入札人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。 (入札の無効)
(開札. 第38条 開札は、入札書の提出後直ちに当該入札場所において、入札参加者及び立会人の立会いのもとに行わなければならない。
(開札. 第7条 開札は、公告等に記載した開札日時に行うものとする。