度公告入札. 契約責任者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合には、再度公告して入札に付することができる。
度公告入札. 一般競争入札に付した場合において、入札者がないとき、若しくは落札者がないとき又は落札者が契約を締結しないときは、更に新しく入札することができる。
度公告入札. 再度入札をしても落札者がなく再度公告入札をする場合は、入札を打ち切り、期日を改め、再度公告入札を行う旨を宣言し、又は通知するものとする。
度公告入札. 入札者若しくは落札者がない場合又は約定の定めるところにより契約を解除した場合において、更に入札に付そうとするときは、法令に別段の定めがある場合を除き、第156条第1項の期間は5日までこれを短縮することができる。 (落札者の決定)
度公告入札. の3 契約権者は、入札若しくは落札者がない場合又は第109条第1項各号のいずれかに該当する事由が生じたことにより契約を解除した場合において、更に入札に付そうとするときは、法令に別段の定めがある場合を除くほか、第112条の期間は5日までにこれを短縮することができる。 (最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)