Contract
随意契約一覧表
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契約日 | 件 名 | 契約金額(税込) (単位:円) | 担当所属名 | 契約の相手方の名称 | 根拠法令 |
平成31年04月01日 | 御池公共地下道及び接続通路部分の維持管理業務委託 | 165,158,753円 | 都市計画局都市企画部都市総務課 | 御池公共地下道コンソーシアム | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 緑道維持管理業務 | 9,710,000円 | 都市計画局都市企画部都市総務課 | 京都xxセンター株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | パセオ・ダイゴローxx市施設共用部分維持管理業務 | 8,047,542円 | 都市計画局都市企画部都市総務課 | 京都xxセンター株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 洛西ニュータウン関連維持管理・整備事業委託 | 74,625,910円 | 都市計画局都市企画部都市総務課 | 京都市住宅供給公社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月15日 | 平成31年度向島ニュータウンにおける地域のまちづくりの推進支援等業務 | 10,076,400円 | 都市計画局都市企画部都市総務課 | 株式会社地域計画建築研究所 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月22日 | 平成31年度洛西ニュータウンにおける地域のまちづくりの推進支援等業務 | 9,180,000円 | 都市計画局都市企画部都市総務課 | 株式会社地域計画建築研究所 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 平成31年度烏丸公共地下道維持管理業務委託 | 19,830,000 | 都市計画局都市企画部都市計画課 | 京都ステーションセンター株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和1年08月01日 | 地域の活力の維持・向上を図るための地域まちづくり支援の枠組の構築に係る調査・検証業務 | 8,229,600 | 都市計画局まち再生・創造推進室 | 株式会社リーフ・パブリケーションズ | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和1年05月22日 | 京町家条例に基づく個別指定京町家の調査等業務 | 9,730,800 | 都市計画局まち再生・創造推進室 | 株式会社ダン計画研究所 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 京町家所有者と活用希望者等のマッチング制度の運用業務 | 5,171,040 | 都市計画局まち再生・創造推進室 | 公益財団法人京都市景観・まちづくりセンター | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和1年09月09日 | らくなんxxにおける土地利用状況調査業務委託 | 2,473,200 | 都市計画局まち再生・創造推進室 | 株式会社サンワコン | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 平成31年度京都市防災まちづくり専門家派遣業務 | 18,559,411 | 都市計画局 まち再生・創造推進室 | 公益財団法人京都市景観・まちづくりセンター | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和1年07月29日 | 抜本的な空き家対策の構築に向けた調査業務委託 | 5,935,000 | 都市計画局 まち再生・創造推進室 | 株式会社ゼンリン | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月09日 | 平成31年度地域の特性に応じた住民主体の景観づくりの支援業務 | 6,314,999 | 都市計画局都市景観部景観政策課 | 公益財団法人京都市景観・まちづくりセンター | 地方自治法施行令第167条の2第1項第 |
令和1年07月01日 | 令和元年度魅力ある夜間景観づくりに向けた社会実験等実施業務 | 12,430,000 | 都市計画局都市景観部景観政策課 | 株式会社ライティング プランナーズ アソシエーツ | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和1年07月01日 | 令和元年度歴史・文化都市京都における歴史まちづくり推進業務 | 14,597,000 | 都市計画局都市景観部景観政策課 | 株式会社地域計画建築研究所 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和1年09月24日 | 京都市xx森林防災ガイドライン(仮称)の策定に係る基礎調査業務委託 | 9,931,248 | 都市計画局都市景観部風致保全課 | 特定非営利活動法人森林再生支援センター | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
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契約日 | 件 名 | 契約金額(税込) (単位:円) | 担当所属名 | 契約の相手方の名称 | 根拠法令 |
令和1年05月24日 | 違法造成地安全対策工詳細設計業務委託 | 6,804,000 | 都市計画局都市景観部開発指導課 | サンスイコンサルタント株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号 |
平成31年04月01日 | 平成31年度建築協定等を活用したまちづくり支援業務 | 11,000,000 | 都市計画局建築指導部建築指導課 | 公益財団法人京都市景観・まちづくりセンター | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 平成31年度木造住宅耐震改修支援業務 | 予定 94,662,982 総額 | 都市計画局建築指導部建築安全推進課 | 京都市住宅供給公社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和1年07月22日 | 令和元年度京都市建築物耐震改修促進計画点検調査業務 | 5,940,000 | 都市計画局建築指導部建築安全推進課 | 株式会社地域計画建築研究所 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年12月10日 | 元京都市立明倫幼稚園ほか1件整備工事 ただし,ブロック塀改修工事 | (当 初) 48,816,000 (変更後) 5(6当315初5)20 | 都市計画局公共建築部公共建築企画課 | 株式会社xx建設 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号 |
平成30年12月14日 | 京都市吉祥院運動公園ほか2件整備工事 ただし,ブロック塀改修工事 | 71,064,000 (変更後) 8(0当273初1)60 | 都市計画局公共建築部公共建築企画課 | 京和産業株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号 |
平成30年12月27日 | 京都市淀保育所ほか5件整備工事 ただし,ブロック塀改修工事 | 33,501,600 (変更前) 32,024,160 (変当更後初) | 都市計画局公共建築部公共建築企画課 | 株式会社xx工務店 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号 |
平成30年12月27日 | 京都市xx老人デイサービスセンターほか5件整備工事 ただし,ブロック塀改修工事 | 20,088,000 (変更後) 2(1当000初6)00 | 都市計画局公共建築部公共建築企画課 | 株式会社xx建設 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号 |
平成30年12月27日 | 京都市xx特別養護老人ホームほか3件整備工事 ただし,ブロック塀改修工事 | 19,440,000 (変更後) 2(6当362初8)00 | 都市計画局公共建築部公共建築企画課 | xx建設工業株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号 |
平成30年12月27日 | 京都市西部土木事務所ほか5件整備工事 ただし,ブロック塀改修工事 | 32,400,000 (変更後) 3(9当307初6)80 | 都市計画局公共建築部公共建築企画課 | 株式会社xx工務店 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号 |
平成31年01月11日 | 京都市交響楽団練習場ほか2件整備工事 ただし,ブロック塀改修工事 | 23,868,000 (変更前) 24,643,440 (変更後) | 都市計画局公共建築部公共建築企画課 | 有限会社xx建設 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号 |
令和1年07月01日 | 京都市xx区役所xx支所整備工事 ただし,自動火災報知設備改修工事 | 19,800,000 | 都市計画局公共建築部公共建築企画課 | パナソニック防災システムズ株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 京都駅八条口駅前広場エリアマネジメント運営業務 | 29,936,908 | 都市計画局 歩くまち京都推進室 | 株式会社xx | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和1年06月20日 | JRxxx駅周辺道路安全対策等検討業務 | 6,440,040 | 都市計画局 歩くまち京都推進室 | xx総合コンサルタント株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和1年07月10日 | 令和元年度 近畿圏総合都市交通体系調査業務 | 5,594,400 | 都市計画局 歩くまち京都推進室 | 中央復建コンサルタンツ株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
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契約日 | 件 名 | 契約金額(税込) (単位:円) | 担当所属名 | 契約の相手方の名称 | 根拠法令 |
令和1年08月08日 | 令和元年度観光地等交通対策業務 | 11,772,000 | 都市計画局 歩くまち京都推進室 | いであ株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和1年08月20日 | 令和元年度「歩いて楽しいまちなか戦略」推進業務 | 5,400,000 | 都市計画局 歩くまち京都推進室 | 中央復建コンサルタンツ株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和1年09月04日 | 令和元年度パークアンドライド利用の促進業務 | 5,760,720 | 都市計画局 歩くまち京都推進室 | 公益財団法人日本道路交通情報センター | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和1年09月04日 | 令和元年度「スローライフ京都」大作戦(プロジェクト)推進業務(その 2) | 7,056,327 | 都市計画局 歩くまち京都推進室 | 一般社団法人システム科学研究所 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和1年06月25日 | 令和元年度xxxx交通イノベーション研究機構運営業務及び京都における自動運転技術の社会実装に向けた研究業務 | 6,485,891 | 都市計画局 歩くまち京都推進室 | 一般社団法人システム科学研究所 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 安心すまいづくり推進事業に関する業務 | 44,638,364 | 都市計画局住宅室住宅政策課 | 京都市住宅供給公社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 地域優良賃貸住宅制度に関する業務 | 23,938,745 | 都市計画局住宅室住宅政策課 | 京都市住宅供給公社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 住宅の省エネルギー化推進事業に関する業務 | 予定 10,349,347 総額 | 都市計画局住宅室住宅政策課 | 京都市住宅供給公社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 京都市市営住宅の管理に関する協定 | (当初)4,445,573,564 (変更後) 4,443,609,564 | 都市計画局住宅室住宅管理課 | 京都市住宅供給公社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 被災者向け住宅情報センター運営に関する業務について | 5,276,291 | 都市計画局住宅室住宅管理課 | 京都市住宅供給公社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月17日 | 京都市大受市営住宅1号棟耐震工事に係る入居者負担軽減対策業務委託 | 10,146,146 | 都市計画局住宅室すまいまちづくり課 | 洛南建設株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 |
平成31年04月26日 | 楽只市営住宅測量等業務委託 | 15,270,120 | 都市計画局住宅室すまいまちづくり課 | 公益社団法人京都公共嘱託登記土地家屋調査士協会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和1年06月14日 | 京都市下xx市営住宅整備工事設計業務委託 ただし,耐震改修及び外壁改修工事実施設計業務委託 | 4,400,000 | 都市計画局住宅室すまいまちづくり課 | 株式会社新大阪設計事務所 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 |
令和1年06月17日 | 「京都市市営住宅ストック総合活用計画」策定に係る調査及び検討業務委託 | 21,600,000 | 都市計画局住宅室すまいまちづくり課 | 株式会社xx設計 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和1年07月12日 | xx市営住宅更新棟移転支援業務委託 | 122,686,367 | 都市計画局住宅室すまいまちづくり課 | 株式会社ビードリーム | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和1年07月16日 | 京都市xx市営住宅整備工事設計委託 ただし,9号棟ほか3棟エレベーター棟増築及び耐震改修工事設計委託 | 5,471,400 | 都市計画局住宅室すまいまちづくり課 | 新建築設計事業協同組合 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 |
令和1年08月28日 | 京都市xx市営住宅整備工事 ただし,51棟駐輪場増築その他工事 | 23,617,000 | 都市計画局住宅室すまいまちづくり課 | 株式会社コスモテック | 地方自治法施行令第167条の2第1項第8号 |
契約日 | 件 名 | 契約金額(税込) (単位:円) | 担当所属名 | 契約の相手方の名称 | 根拠法令 |
令和1年08月01日 | 大規模地震に備えた市営住宅入居者の安全確保事業に係る移転支援業務 | 38,399,859 | 都市計画局住宅室すまいまちづくり課 | 株式会社ビードリーム | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月17日 | 京都市楽只市営住宅整備工事 ただし,13号棟・14号棟及び15号棟耐震改修その他衛生設備工事 | (当初)241,444,800 (変更後)255,457,800 | 都市計画局住宅室すまいまちづくり課 | 株式会社シンテック | 地方自治法施行令第167条の2第1項第8号 |
平成30年01月15日 | 京都市xx市営住宅新築工事 ただし,xx団地更新棟(xxブロック)(仮称)電気設備工事 | (当初)340,200,000 (変更後)345,448,800 | 都市計画局住宅室すまいまちづくり課 | 日本システム・大興特定建設工事共同企業体 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第8号 |
平成30年01月15日 | 京都市xx市営住宅新築工事 ただし,xx団地更新棟(xxブロック)(仮称)空調衛生設備工事 | (当初)325,080,000 (変更後)329,529,600 | 都市計画局住宅室すまいまちづくり課 | xx・xx特定建設工事共同企業体 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第8号 |
随意契約一覧表
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随意契約締結結果報告書
1 件名
御池公共地下道及び接続通路部分の維持管理業務委託
2 担当所属名
都市計画局都市企画部都市総務課
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等御池公共地下道コンソーシアム
京都市中京区御池通xxx入る下本能寺前町492番地の1代表 京都御池地下街株式会社
6 契約金額(税込み)
金165,158,753円
7 契約内容
御池公共地下道の仕上材の点検管理業務及び軽度な補修業務,清掃業務,出入口の開閉及び巡視業務,設備の点検管理業務及び軽微な補修業務,防犯・防災業務,光熱水費の支払い業務,アート作品の維持管理業務等の御池公共地下道の管理委託を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
御池公共地下道及び接続通路部分の防災・防犯設備が,御池公共地下道コンソーシアムが管理する地下街の防災センターで一体管理するよう設計されており,不可分物である。
以上のことから,性質又は目的が競争入札に適さないものと認められるため,地方自治法施行令に基づき随意契約を締結する。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
緑道維持管理業務
2 担当所属名
都市計画局都市企画部都市総務課
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxx00xxの1京都xxセンター株式会社
6 契約金額(税込み)
金9,710,000円
7 契約内容
パセオ・ダイゴローxxと一体的に構成されている緑道の清掃,植栽の管理,設備の管理・維持修繕に関すること及びITV監視に関すること等の緑道の管理委託を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
京都xxセンター株式会社の施設の一つである防災センターが,パセオ・ダイゴローxx及び周辺全体の防犯・防災を一体で気に集中管理・運営しており,不可分である。
以上のことから,性質又は目的が競争入札に適さないものと認められるため,地方自治法施行令に基づき随意契約を締結する。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
パセオ・ダイゴローxx市施設共用部分維持管理業務
2 担当所属名
都市計画局都市企画部都市総務課
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxx00xxの1京都xxセンター株式会社
6 契約金額(税込み)
金8,047,542円
7 契約内容
パセオ・ダイゴローxxの京都市の所管施設(都市計画局,文化市民局,保健福祉局,教育委員会)が共有する部分の清掃,設備の管理・維持修繕に関すること及びITV監視に関すること等の管理委託を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
京都xxセンター株式会社の施設の一つである防災センターが,パセオ・ダイゴローxx及び周辺全体の防犯・防災を一体的に集中管理・運営しており,不可分である。
以上のことから,性質又は目的が競争入札に適さないものと認められるため,地方自治法施行令に基づき随意契約を締結する。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
洛西ニュータウン関連維持管理・整備事業委託
2 担当所属名
都市計画局都市企画部都市総務課
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxxxxxxxx000xxの10京都市住宅供給公社
6 契約金額(税込み)
金74,625,910円
7 契約内容
洛西ニュータウン地域における維持管理業務及び整備事業を行う。具体的な内容としては以下の業務を行う。
・ 維持管理業務
洛西ニュータウンの良好な居住環境の維持のため,洛西ニュータウン内外における土地及び市xx・施設等に関する調査,調整,維持管理を行う。
・ 整備事業
洛西ニュータウン内にある都市計画局所有施設等の計画的な修繕を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
洛西ニュータウンには,京都市所有の施設・土地と京都市住宅供給公社所有の施設・土地が複雑に混在しており,双方の所有する施設・土地を一体的なものとして,現況調査,補修・改修必要箇所の判定,計画的な補修・改修工事の施工等を行う必要がある。
以上のことから,性質又は目的が競争入札に適さないものと認められるため,地方自治法施行令に基づき随意契約を締結する。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
平成31年度向島ニュータウンにおける地域のまちづくりの推進支援等業務
2 担当所属名
都市計画局都市企画部都市総務課
3 契約締結日
平成31年4月15日
4 履行期間
平成31年4月16日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市下京区四条通り高倉xxル立売西町82株式会社地域計画建築研究所
6 契約金額(税込み)
金10,076,400円
7 契約内容
向島ニュータウンの魅力発信,向島まちづくり通信の発行,向島ニュータウンにおける地域団体活動ステップアップサポート助成事業募集支援,向島エリアマネジメント組織の確立を図るためのワーキンググループ等の支援,xxx跡地の暫定活用及び本格活用等に係る検討等を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務は,様々な分野に関連して,住民意見を踏まえながら,企画・実施又は効果的な周知等を行う必要があり,地域のまちづくり支援等についてのノウハウをはじめ,多角的な視点を持ち合わせた企画・立案能力が求められる。
以上のことから,性質又は目的が競争入札に適さないものと認められるため,地方自治法施行令に基づきプロポーザル方式により特定した業者と随意契約を締結する。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
プロポーザル方式により受託候補者選定委員会において審査した結果,受託者として最適であると特定したため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
平成31年度洛西ニュータウンにおける地域のまちづくりの推進支援等業務
2 担当所属名
都市計画局都市企画部都市総務課
3 契約締結日
平成31年4月22日
4 履行期間
平成31年4月23日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市下京区四条通り高倉xxル立売西町82株式会社地域計画建築研究所
6 契約金額(税込み)
金9,180,000円
7 契約内容
洛西ニュータウンの魅力発信,洛西ニュータウンのまちづくり通信(らくさいタウンライフ)の発行,洛西ニュータウンにおける地域団体活動ステップアップサポート助成事業募集支援,阪急洛xx~桂駅間高架下プロジェクトと連携した健康・観光プログラムの受皿づくり,洛西エリアマネジメント組織の確立を図るためのワーキンググループ等の支援,住宅流通促進システムの推進,xx公園への案内サインの充実に係る検討等を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務は様々な分野に関連して,住民意見を踏まえながら,企画・実施または効果的な周知等を行う必要があり,地域のまちづくり支援等についてのノウハウをはじめ,多角的な視点を持ち合わせた企画・立案能力が求められる。
以上のことから,性質又は目的が競争入札に適さないものと認められるため,地方自治法施行令に基づきプロポーザル方式により特定した業者と随意契約を締結する。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
プロポーザル方式により受託候補者選定委員会において審査した結果,受託者として最適であると特定したため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
平成31年度烏丸公共地下道維持管理業務委託
2 担当所属名
都市計画局都市企画部都市計画課
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市下京区xxx塩小路下る東塩小路町902番地京都ステーションセンター株式会社
6 契約金額(税込み)
19,830,000円
7 契約内容
⑴ 電気料金の支払及び地下道内に広告物掲出の占用許可を受けた者が使用した電気料金の実費徴収
⑵ 水道料金の支払
⑶ 清掃業務
⑷ 警備業務
⑸ 京都市が選任する電気xx技術者の指示及び保安監督に基づく烏丸公共地下道の電気設備工事,維持及び運用に関する業務
⑹ 機械室内に設置の発電機,蓄電池等の定期保守点検及び試運転
⑺ 防災受信盤の常時監視及び定期保守点検
⑻ 市有財産目的外使用許可の申請に係る市への報告等に関すること。
⑼ その他地下道の管理に関する事項で市が指定するもの
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
烏丸公共地下道においては,その建設当初から,煙感知器等の防災設備及び防災受信盤の回線等のシステムが,隣接する京都駅前地下街ポルタのシステムと一体のものとして整備されており,両者のシステムは密接不可分の関係にあることから京都駅地下街ポルタの維持管理を行っている業者に維持管理業務を実施させることが必要であるため,当該業者と随意契約を締結する。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
地域の活力の維持・向上を図るための地域まちづくり支援の枠組の構築に係る調査・検証業務
2 担当所属名
都市計画局まち再生・創造推進室
3 契約締結日
令和元年8月1日
4 履行期間
契約日の翌日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市中京区xxx姉xx下る場之町592番地メディナ烏丸御池4階株式会社リーフ・パブリケーションズ
6 契約金額(税込み)
金8,229,600円
7 契約内容
地域のまちづくりニーズに柔軟かつ包括的に対応できる新たなまちづくりの枠組を構築することを目的に,具体的な複数の地域を対象に,公有地等を活用した活動支援の実証事業及びマッチングニーズ調査等を実施し,支援スキームの実効性の検証を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務の遂行に当たっては,新たなまちづくりの支援スキームの検証という業務目的を理解し検証結果を取りまとめるための地域まちづくりに関する基礎的な知識,事業の企画及び運営に関する豊富な経験並びに調査及び分析を合理的かつ効果的に実施する能力が必要である。
このため,本業務の委託に際しては,契約の目的をより効果的かつ効率的に達成するために,主として価格以外の要素におけるプロポーザルによって契約の相手方を選定する必要がある。
以上のことから,性質又は目的が競争入札に適さないものと認められるため,地方自治法施行令に基づきプロポーザル方式により特定した業者と随意契約を締結する。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
プロポーザル方式により受託候補者選定委員会において審査した結果,受託者として最適であると特定したため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京町家条例に基づく個別指定京町家の調査等業務
2 担当所属名
都市計画局まち再生・創造推進室
3 契約締結日
令和元年5月22日
4 履行期間
契約の日の翌日から令和2年3月31日
5 契約の相手方の住所及び商号等
大阪市中央区xxxx丁目2番10号株式会社ダン計画研究所
6 契約金額(税込み)
9,730,800円
7 契約内容
⑴ 調査及び諮問資料の作成ア 所有者調査等
イ 建築年代調査ウ 現地調査
⑵ 指定部会の運営補助
⑶ 指定に係る所有者への事前周知等
⑷ 指定対象候補データベースの維持管理
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務に当たっては,指定部会において個別指定京町家を正確に指定するために,現地調査において,京町家の特徴のある形態や意匠を理解したうえで,必要な情報を収集し,指定部会を円滑に運営するための諮問資料を作成する能力が必要である。
これらのことより,本業務の委託に際しては,契約の目的をより効果的かつ効率的に達成するために,主として価格以外の要素におけるプロポーザルによって契約の相手方を選定する必要がある。
<プロポーザル等の内容について>
提出された提案書に基づき,参加者の業務実施能力を審査し,受託候補者を決定する。
⑴ 選定方法
次ページ⑵に掲げる評価項目及び評価事項について採点し,順位を決定する。このうち第1順位の提案を行った提案者を受託候補者として選定する。
⑵ 評価項目
評価項目 | 評価事項 | 評価点 (100点満点) | |
実施体制 | 本店等の所在地 | 本店等の所在地が京都市内であるか。 | 24点 |
担当技術者数 | 業務遂行に十分な技術者数が確保され ているか。(xx技術者を含む。) | ||
管理技術者の従事し ている他業務の状況 | 他に従事している又は従事する予定の ある業務があるか。 | ||
xx技術者の従事し ている他業務の状況 | 他に従事している又は従事する予定の ある業務があるか。 | ||
資格の有無等 | 管理技術者の類似業務の実績 | 管理技術者の同種・類似業務は優れているか。過去5年間(平成26年度~平成 30年度に業務を完了したもの)の業務 実績が対象。 | 22点 |
xx技術者の類似業務の実績 | xx技術者の同種・類似業務は優れているか。過去5年間(平成26年度~平成 30年度に業務を完了したもの)の業務 実績が対象。 | ||
管理技術者,xx技術者又は担当技術者の 資格等 | 木造建築物の伝統的な構造,形態又は意匠等に関する専門知識(専門資格等)を 有しているか。 | ||
提案の的確性 | 資料作成 | 円滑な審議会運営のために審議会資料 について迅速かつ的確に作成するための提案がなされているか。 | 46点 |
現地調査 | 現地調査の目的及び審議スケジュールを理解したうえで効果的・効率的な調査を実施するための調査方法及び体制が 提案されているか。 | ||
受託希 望金額 | 受託希望金額に応じて配点を行う。 | 8点 |
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
☑地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
4名の審査員が,募集要項に示す評価基準に基づき,評価点数方式(100点満点)により,提案内容を個別に審査し,集計した結果,評価点数の合計点が高かったものを選定した。
なお,受託希望者が1者であるため,京町家条例に基づく個別指定京町家の調査等業務委託受託候補者選定実施要領第5条第4号に基づき,応募条件を緩和する余地及び更なる周知活動を行った場合においての当該受託希望者の他の者からの応募の可能性の有無について検討したところ,応募の可能性がないと判断した。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京町家所有者と活用希望者等のマッチング制度の運用業務
2 担当所属名
都市計画局まち再生・創造推進室
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
契約の日の翌日から令和2年3月31日
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx00xxの1公益財団法人 京都市景観・まちづくりセンター
6 契約金額(税込み)
5,171,040円
7 契約内容
京町家の所有者や居住者等(以下「所有者等」という。)が京町家の保全及び継承に関する相談を安心感を持って行うことができる,身近な相談体制を整備するため,一定の資格や経験年数があり,所定の研修を受講した方を「京町家相談員」として登録し,派遣する制度を運用する。具体的には,京町家相談員の登録更新,新規登録希望者の募集,研修,登録及び,所有者等への1次相談対応を行うとともに,所有者等の相談内容に応じて適切な分野の京町家相談員を派遣する業務を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
「7 契約内容」の業務を実施するには,契約の相手方は以下の要件を満たしている必要があるため。
⑴ 所有者等からの多種多様な相談の内容を正確に汲み取ったうえで課題を整理し,適切な分野の京町家相談員を選定するコーディネートの役割を果たすために,京町家に関する幅広い知識と経験を有しているとともに,所有者等からの相談に適切に対応できる能力を有すること。
⑵ 所有者等が安心して,自発的に相談するためには,営利を目的とせず,xxかつxxに相談に応じるという公的信用力を持つこと。
⑶ 京町家相談員が京町家の相談対応に必要なノウハウを身につけることを目的とした研修カリキュラムを組み立てるために,専門家や学識者との豊富なネットワークを有し,新たな京町家相談員を研修し,育成することができること。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
☑地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
以下の理由から,公益財団法人京都市景観・まちづくりセンター(以下「センター」という。)は本業務の委託先に求める要件をすべて満たしており,本業務の遂行に当たって最も適性のある団体であると認められるため。
公益財団法人京都市景観・まちづくりセンター(以下「センター」という。)は,平成9年の設立当初から京町家の保全・再生に関する取り組みに注力し,この間,京町家なんでも相談や京町家再生セミナー,京町家カルテといった京町家に関する取組を多岐にわたり展開され,ノウハウを蓄積している。なかでも「京町家なんでも相談」については,所有者等からの京町家の維持・継承に伴う様々な悩みや不安の解消に向けた相談対応窓口であり,平成13年の制度創設時より年間約40
0件の相談対応を実施し,相談内容に応じて適切な専門家のコーディネートを行ってきた実績がある。このことから,京町家に関する幅広い知識と経験を有しているとともに,所有者等への1次相談対応及び京町家相談員の派遣を行う体制が整っていると認められる。
また,本市の外郭団体であり公益財団法人という性質からも,営利を目的とした働きかけがなく,公的信用力があると認められる。
さらに,京町家等継承ネットの事務局を務めていることや,京町家カルテ事業の実施を通じて,不動産・建築士・大工・税理士・司法書士・金融機関等の団体や京町家の保全・継承に精通した学識者とのネットワーク環境をすでに有しており,また,京町家再生セミナーなど,専門家に対する研修や育成も積極的に実施していることから,京町家相談員の研修や育成を行う体制が整っていると認められる。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
らくなんxxにおける土地利用状況調査業務委託
2 担当所属名
都市計画局 まち再生・創造推進室
3 契約締結日
令和元年9月9日
4 履行期間
令和元年9月10日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市下京区xxx室町xxxx町295番地1株式会社サンワコン 関西支店
6 契約金額(税込み)
金2,473,200円
7 契約内容
らくなん進都内の現在の土地利用状況を把握し,デベロッパー等の今後の開発意向について調査をすることで,同地区内に企業が立地するためにあたっての課題の抽出と,産業振興拠点として推進するための方策を検討する。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務の実施に当たっては,業務内容や地区の課題を十分に理解したうえで,業務に当ることが必要であり,また,同地区における事業用地の供給を促進するという目的に対して,効果的かつ効率的な業務の進め方を提案する能力が不可欠である。そのためには,本業務の受託事業者は,土地の現況調査や権利関係調査等に関する十分な業務実績と高い技術力を有している必要がある。
このため,本業務の委託に際しては,契約の目的をより効果的かつ効率的に達成するために,主として価格以外の要素におけるプロポーザルによって契約の相手方を選定する必要がある。よって,性質または目的が競争入札に適しないもの(地方自治法施行令第167条の2第1項第2号)に該当すると認められるため,公募型プロポーザルにより,評価結果が第1順位の提案を行った提案提出者と契約を行う。
8月2日~8月23日に行ったプロポーザルの結果,上記理由により株式会社サンワコン関西支店と随意契約を行った。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
平成31年度京都市防災まちづくり専門家派遣業務
2 担当所属名
都市計画局まち再生・創造推進室
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月2日から平成32年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx00xxの1公益財団法人京都市景観・まちづくりセンター
6 契約金額(税込み)
18,559,411円
7 契約内容
優先地区以外の密集市街地における学区単位や路地・町単位の防災まちづくり活動に対し,防災まちづくりについて専門知識を有する者の派遣を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
優先地区以外の密集市街地や路地・町単位において防災まちづくり活動支援を展開するためには,行政主導の支援によるものではなく,地域の主体的な防災まちづくり活動に向けた気運の醸成や,地域とまちづくりの専門家や民間事業者との連携のもと,自発的かつ自立的に取組を進めていくことができる環境整備が不可欠である。
そのためには,個々の地域の防災まちづくりのニーズを的確に把握したうえで,その課題に対応する専門家の適正を見極め,適所に派遣することが必要である。
また,その派遣専門家自身の相談に応じることができる体制を備えるとともに,その他の専門家や実務者との交流を通じて防災まちづくりの支援を実効あるものとし,更には,今後の展開などを見据え,継続的に専門家を育成することが必要である。
これらを踏まえ,契約の相手方には,以下の要件を満たす必要があるため。
⑴ 地域の主体的な防災まちづくりやまちづくり活動に関する知識,技術,経験等を有し,かつ,地域の特性を把握し,地域の課題や状況に応じて専門家を派遣するマッチングに長けていること。
⑵ 様々な分野の専門家や実務者との連携体制を有し,専門家の取組を支える体制が充実していること。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第 2 号
10 契約の相手方の選定理由
以下の理由から,公益財団法人京都市景観・まちづくりセンター(以下「センター」という。)は本業務の委託先に求める要件をすべて満たしており,本業務の遂行に当たって最も適性のある団体であると認められるため。
⑴ センターは,「まちづくり活動支援事業」を実施し,まちづくりを進める中で生じる様々な問題の相談に応じ,1日単位の専門家派遣(コンサルタント派遣)や1年単位の専門家派遣(コーディネーター派遣)を行っている。
この専門家派遣では,まちづくりコンサルタントや学識経験者,一級建築士など,多様な専門家を多数登録しており,多分野に渡る地域のまちづくりのニーズや状況に合わせて,適材適所に専門家を派遣し,その成果として,市民の自主的なまちづくりの取組が進められてきたという実績があることからも,専門家のマッチングに優れていると認められる。
また,これらの取組の中で,地区計画の策定や防災まちづくりの支援,実務者と連携した空き家活用等に関する幅広い支援を行っており,前述のようなこれまでの実績においても,防災まちづくりに必要な知識,技術,経験等を有していると認められる。
⑵ 防災まちづくり専門家の業務範囲は多様であり,特に路地・町単位の取組においては,建築基準法や都市計画法の活用から,土地の分筆登記や道路整備まで多岐に渡るが,センターでは,経済,不動産,建築,金融,法律,市民活動等,多くの団体が集まる「京町家等継承ネット」など,防災まちづくりの実現に欠かせない実務を担うことができる専門家,実務者との協働のネットワークを活かし,派遣専門家自身の相談に応じたり,専門家相互の交流を促進するなど,派遣専門家の取組を支える体制が整っていると認められる。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
抜本的な空き家対策の構築に向けた調査業務委託
2 担当所属名
都市計画局まち再生・創造推進室
3 契約締結日
令和元年7月29日
4 履行期間
令和元年7月30日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市中京区xxxx御所町3-1株式会社ゼンリン 京都営業所
6 契約金額(税込み)
5,935,000円
7 契約内容
・空き家等調書の電子データ化及び分析
・管理不全度判定基準の検討等
・空き家の活用流通の促進に資する制度の検討等
・他自治体における空き家対策の調査
・管理不全度判定基準に基づく管理不全空家等の捕捉方法に関する検討
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務の実施に当たっては,空き家のみならず,建築,不動産,等,多様な知識・経験,様々なデータの収集・整理,所有者アンケートの回答率向上のための企画立案能力が必要である。
本業務の委託に際しては,契約の目的をより効果的かつ効率的に達成するために,主として価格以外の要素(契約の目的物の性能,技術その他履行の内容,又は履行方法)におけるプロポーザルによって契約の相手方を選定する必要があるため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第 2 号
10 契約の相手方の選定理由
プロポーザル方式により受託候補者選定委員会において審査した結果,適切に業務を履行できるものとして判断されたため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
平成31年度地域の特性に応じた住民主体の景観づくりの支援業務
2 担当所属名
都市計画局都市景観部景観政策課
3 契約締結日
平成31年4月9日
4 履行期間
平成31年4月10日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
公益財団法人京都市景観・まちづくりセンター
6 契約金額(税込み) 6,314,999円
7 契約内容
地域の個性を活かした魅力ある景観まちづくりを一層推進するため,地域景観づくり協議会制度の普及啓発を図るとともに,各地域への専門家の派遣等,制度の活用及び地域活動の充実に向けた支援を行う。
具体的には,本市が認定している協議会等で構成される「京都市地域景観まちづくりネットワーク」の活動支援,景観まちづくりに取り組む地域への専門家派遣等の支援,地域の核となる人材の育成及び地域課題等に係る専門家等とのマッチングを実施する。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務を実施するには, 以下の要件を満たす必要があるため。
⑴協議会制度をはじめ,本市の景観政策に精通していること
⑵地域の主体的な景観まちづくり活動に関する知識,技術,経験等を有し,他の地域団体と連携しながら,当該団体を指導・育成できること。中でも,委託業務の大部分を占める専門家派遣事業については,地域の特性を把握し,地域の課題や状況に応じて専門家を派遣するマッチングに長けていること。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
以下の理由から,「公益財団法人京都市景観・まちづくりセンター(以下「センター」という。)
は本業務の委託先に求める要件をすべて満たしており,本業務の遂行に当たって最も適性のある団体であると認められるため。
8⑴の要件を満たすのは,本市が景観法に基づき指定した景観整備機構のみであり,現在,指定しているのは,2者(センター,NPO京都景観フォーラム)である。2者のうち,8⑵の要件を満たすのは,①指定年数が長く,他の地域団体を育成する地盤があること,②多種多様な専門家を擁していること,③xxにわたり,各地域に対する1年単位での専門家派遣を実施し,派遣事業のノウハウや地域の事情に精通していること等により,豊富な実績と経験を有するセンターのみであるため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
令和元年度魅力ある夜間景観づくりに向けた社会実験等実施業務
2 担当所属名
都市計画局都市景観部景観政策課
3 契約締結日
令和元年7月1日
4 履行期間
令和元年7月2日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
株式会社ライティングプランナーズアソシエーツ
6 契約金額(税込み) 12,430,000円
7 契約内容
平成30年度には市内の夜間景観の現状調査及び課題の検討を行うとともに,4つのモデル地区を選定し,課題の抽出及び改善案の検討を行った。
本業務では,これまでの検討結果を踏まえたうえで,前年度選定したモデル地区に1地区を加えた5つのモデル地区(岡崎地域,xxxx,三条xx及び先斗町,円山公園,西陣地域)において社会実験等を実施し,結果を検証する。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務の実施には,夜間景観や照明技術に関する相当の知識が必要であるとともに,夜間の光環境等の現地調査に関する技術や経験に基づくノウハウ,地域の特性ごとに夜間景観の特徴や問題点を抽出し,改善案を検討する能力,センス等が必要となる。従って,本業務の委託は,契約の相手方の能力,技術,センス,経験に基づくノウハウ等により履行内容又は履行方法に顕著な差が表れるものであり,契約の相手方によって履行の内容又は方法が異なるため,主として価格以外の要素によって契約の相手方を選定する必要がある。
以上のことから,性質又は目的が競争入札に適さないものと認められるため,地方自治法施行令に基づきプロポーザル方式により特定した業者と随意契約を締結する。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
プロポーザル方式により受託候補者選定委員会において審査した結果,受託者として最適であると特定したため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
令和元年度歴史・文化都市京都における歴史まちづくり推進業務
2 担当所属名
都市計画局都市景観部景観政策課
3 契約締結日
令和元年7月1日
4 履行期間
令和元年7月2日から令和2年3月30日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等株式会社地域計画建築研究所
6 契約金額(税込み) 14,597,000円
7 契約内容
世界の人々を魅了し続ける京都の歴史まちづくりにつなげていくことを目的として,現計画の計画期限である令和2年度に向け,現計画を総括し次期計画において重点区域を拡大するための調査及び検討を行うとともに ,歴史・文化創造都市京都にふさわしい次期計画素案を策定する。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務は,既往の調査資料や公開情報を活用して市内の歴史的風致を洗い出すとともに,オープンデータの地理情報等を活用して次期計画の重点区域候補を抽出する必要がある。また,本市における歴史まちづくり事業を戦略的に展開するためには,現行計画を総括し,次期計画策定に向けた課題を抽出,方針の見直しを行い,次期計画を策定しなければならない。このため,本業務の委託に際しては,契約の目的をより効果的かつ効率的に達成するために,主として価格以外の要素におけるプロポーザルによって契約の相手方を選定する必要がある。
以上のことから,性質又は目的が競争入札に適さないものと認められるため,地方自治法施行令に基づきプロポーザル方式により特定した業者と随意契約を締結する。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
プロポーザル方式により受託候補者選定委員会において審査した結果,受託者として最適であると特定したため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都市xx森林防災ガイドライン(仮称)の策定に係る基礎調査業務委託
2 担当所属名
都市計画局都市景観部風致保全課
3 契約締結日
令和元年9月24日
4 履行期間
令和元年9月25日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市北区xxxx町29シティハイツxx106号特定非営利活動法人 森林再生支援センター
6 契約金額(税込み)
9,931,248円
7 契約内容
近年多発する土砂流出や倒木等の災害から市民の財産を守り,xxの市街地境界森林を災害リスクの低い森林に誘導するための,京都市xx森林防災ガイドライン(仮称)策定に必要な基礎調査を行うもの。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
ガイドラインで検討する「市街地境界森林を,災害リスクの低い森林(土砂災害や倒木,シカ害などに強い適正な森林)」へ改善する手法については,全国的にも事例が少なく,多様な方法が試行錯誤されている状況であり,その前段階である基礎調査においても,受託者の有する専門的な知識(森林生態,樹木,土壌,土質等)や高度な技術経験(シカ実態調査,林相改善計画等)が必要である。
このため,本業務の委託に際しては,契約の目的をより効果的かつ効率的に達成するために,主として価格以外の要素におけるプロポーザルによって契約の相手方を選定する必要がある。
よって,性質又は目的が競争入札に適さないものに該当すると認められるため,地方自治法施行令に基づきプロポーザル方式により特定した業者と随意契約を締結する。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
プロポーザル方式により受託候補者選定委員会において審査した結果,受託者として最適であると特定したため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
違法造成地安全対策工詳細設計業務委託
2 担当所属名
都市計画局都市景観部開発指導課
3 契約締結日
令和元年5月24日
4 履行期間
令和元年5月25日から令和元年9月30日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市下京区xxx新町xx西錺屋町23サンスイコンサルタント株式会社
6 契約金額(税込み)
6,804,000円
7 契約内容
宅地造成等規制法に抵触する造成地について,行政代執行による安全対策工事を実施するため,詳細設計の業務委託を行うもの。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務は,関係機関との協議,対策工法の詳細設計,設計図面の作成,工事数量の算出等と多岐にわたるため,5箇月程度を要するものであるが,本業務の成果物をもとに,代執行に向けて令和
2年1月中旬までに,設計図書の作成,施行決定,見積合わせ等を経て工事業者を決定し,工事業者は代執行の準備(人員の確保,資機材の手配等)を行う必要があり,これら一連の作業に3箇月程度要する見込みであることから,本業務は9月末までに完成させておく必要があり,早急に実施しなければならなかった。本業務については平成30年度に実施した対策工検討業務の成果物をもとに仕様や数量の算出等を行うが,成果物の完成が平成31年3月末であり,本業務の仕様や数量の確定時期が4月中旬頃となるため,本業務に必要となる履行期間を踏まえると,9月末までの間に競争入札に付する期間を確保することが不可能であった。
以上により,本業務を委託する事業者の選定について,安全確保のために早急に対応する必要があったことから,地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に該当するため,随意契約を行ったものである。
9 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
10 契約の相手方の選定理由
上記8のとおり,本業務の内容は多岐にわたり,その業務を緊急かつ迅速に実施できる豊富な経験を有する事業者を選定する必要がある。本市(建設局)と一般社団法人建設コンサルタンツ協会近畿支部は,災害時における建設局所管施設等の緊急的な現場踏査,測量,調査,設計等の業務に関する協定書を締結しており,当協会の協会員は,建設局が所管する道路,河川等の公共施設の災害復旧工事に先立つ緊急調査設計業務について豊富な経験を有している。
そこで,協会員のうち,京都市内に本店を有し,かつ,競争入札参加有資格者(土木設計)である5事業者と見積合わせを実施した。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
平成31年度建築協定等を活用したまちづくり支援業務
2 担当所属名
都市計画局建築指導部建築指導課
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月2日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市下京区西xxxx上ノ口上る梅湊町83番地の1公益財団法人京都市景観・まちづくりセンター
6 契約金額(税込み)
11,000,000円
7 契約内容
建築協定制度等の活用を検討する地域に対する専門家派遣等の支援業務及び建築協定連絡協議会の活動支援業務を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
建築協定等を活用したまちづくりを推進するためには,地域住民が,地域の主体的なまちづくり活動に関する知識,技術,経験等を有している専門家とのパートナーシップの下に,制度の理解と締結時及び締結後の円滑な運営を進めることが重要である。そのため,本業務を実施するうえで以下の要件を満たす必要がある。
⑴ 地域住民が地域の実情等を安心して相談できるよう,社会的に高い信頼度があること。専門
家派遣事業については,建築協定が合意地にのみ効力が及ぶことや,宿泊施設のみの用途制限が可能であるという制度的特徴があり,比較的短期間で取り組みやすいこと等から,相談件数も多く,地域への派遣回数が1~数回になることが多くなるため,そのつど,地域の特性を把握し,その地域の課題や状況に応じた専門家を選定し,速やかに派遣できる体制が整っていること。
⑵ 連絡協議会事務局として,継続的に連絡協議会の円滑な活動や更なる活動の発展,まちづくりネットワークの形成を促し,将来的に組織の自立化を図ることができること。
本業務の委託先に求める要件をすべて満たしているのは公益財団法人京都市景観・まちづくりセンターのみであり,本業務の遂行に当たって最も適性のある団体であると認められるため,随意契約を行うもの。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
公益財団法人京都市景観・まちづくりセンターは,多種多様なまちづくりの専門家(登録専門家)を擁しており,既存のまちづくり専門家派遣事業において,専門家をその地域の特性に合わせて選定し,速やかに派遣できる体制が整っている。
また,京都市地域景観まちづくりネットワークの事務局として本市から活動支援業務委託を受けており,まちづくり団体の育成経験も有することから,本業務の委託先に求める要件をすべて満たしており,業務の遂行に当たって最も適性のある団体であると認められるため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
平成31年度木造住宅耐震改修支援業務
2 担当所属名
都市計画局建築指導部建築安全推進課
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市上京区xxx丸太町下る駒之町561番地10京都市住宅供給公社
6 契約金額(税込み)
(予定総額)94,662,982円
7 契約内容
(1) 木造住宅耐震化支援事業に関する事務
(2) 木造住宅の耐震化に向けた相談対応及び情報発信に関する事務
(3) 地域における普及啓発に関する事務
(4) 京都市耐震改修促進ネットワーク会議に関する事務
(5) 京都市の登録を受けた耐震診断士の技術育成に関する事務
(6) その他関連する付帯事務
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「耐促法」)第5条では,都道府県が耐震改修促進計画を定めるよう義務規定を置くとともに,当該計画において,耐震診断・耐震改修の実施目標を達成するために必要と認められる場合は,地方住宅供給公社による建築物の耐震改修等の実施に関する事項を記載できるとしている。(当該計画に公社を規定した場合は,耐促法第
30条により,公社が耐震改修等の業務を行えるよう特例措置が規定されている。)
これに基づき,京都府建築物耐震改修促進計画(平成28~32年度)では,京都市住宅供給公社(以下「公社」)は,京都府・京都市と連携し,住宅の耐震診断・耐震改修の促進を図るとともに,必要に応じて,委託により,住宅等の耐震診断・耐震改修の業務を行うことができることとすると明記されている。また,平成28年3月に策定した「京都市建築物耐震改修促進計画~京都に息づく「ひと」と「まち」の“いのち”を守る~」においても,住宅の耐震化の促進は,「まちの匠」と呼ばれる大工や左官,建築士などの耐震改修に関わる方々と本市が協働する京都市耐震改修促進ネットワーク会議(以下「耐震ネットワーク」)が核となって進める
こととし,その耐震ネットワークの拠点を公社が運営する住情報のワンストップ総合窓口の京安心すまいセンターが担うこととしている。
実際に,公社は,住宅の耐震診断・改修を進めるに当たり,以下のとおり事業遂行の適格性を有している。
① 建築士の資格を有する建築技術職員を有しており,支援業務を適確に実施する技術的な基礎,人員体制及び実務経験を有していること
② 地方住宅供給公社法に基づき,本市が100%出資して設立した法人であり,審査・相談を行う機関として公的信用力を持っていること
③ 公社の役員及び職員の構成,支援業務以外の業務の観点から,支援業務のxxな実施に支障を及ぼすおそれがないこと
また,公社は,平成22年度から「京都市すまい耐震支援窓口」(平成25年からは「京安心すまいセンター」)を設置し,本市からの委託を受け,民間木造住宅の耐震診断・改修を支援する業務をxx的に実施しており,業務遂行の体制を有するとともに,今後も,引き続きその役割が求められている。
以上のことから,本契約の目的である耐震改修の促進及び本契約の委託内容に照らし,公社は,それに相応する信用,技術,経験などを有していると認められることから,競争入札には適さず,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約を締結する。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
令和元年度京都市建築物耐震改修促進計画点検調査業務
2 担当所属名
都市計画局建築指導部建築安全推進課
3 契約締結日
令和元年7月22日
4 履行期間
契約の日の翌日から令和2年3月31日
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市下京区xxxリxxxxル立売西町82番地株式会社 地域計画建築研究所
6 契約金額(税込み)
5,940,000円
7 契約内容
⑴ 特定建築物の現状の把握
⑵ 特定建築物の耐震化率の推計
⑶ 特定建築物の耐震化促進施策の課題抽出のための所有者への意識調査及び調査結果の分析
⑷ 住宅の耐震化促進施策の課題抽出のための基礎調査及び分析
⑸ 業務報告書の作成
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
当該業務においては,取組施策の見直しのための課題抽出や取組方針検討のための分析を含むものであるため,調査過程には,現状を踏まえた今後の建築物の耐震化促進施策の方針検討に必要な調査及び分析を実施する手腕が求められる。
また,契約の相手方には,本市の建築物の耐震化対策を理解したうえで,特定建築物の所有者への意識調査や耐震化促進施策の課題に係る基礎調査を立案及び実施し,効果的かつ効率的に業務を実施する能力が必要となるため,契約の相手方の能力,技術,センス,経験に基づくノウハウ等により履行の内容及び方法が異なることから,契約の相手方によって顕著な差が表れる。
このため,当該業務の委託に際しては,契約の目的をより効果的かつ効率的に達成するために,主として価格以外の要素におけるプロポーザルによって契約の相手方を選定する必要があった。
以上のことから,本業務の契約については,性質又は目的が競争入札に適さないもの(地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号)に該当すると認められるため,公募型プロポーザル
方式により,評価結果が第1順位の提案を行った受託希望者と随意契約することとした。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項2号
10 契約の相手方の選定理由
公募プロポーザルに参加された2社から提案書が提出され,各提案書について,受託候補者選定委員会による厳正な審査を行った結果,総合的な評価として,最も高得点であったため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
元京都市立明倫幼稚園ほか1件整備工事 ただし,ブロック塀改修工事
2 担当所属名
都市計画局公共建築部公共建築企画課
3 契約締結日
(当初) 平成30年12月10日
(変更後)令和 元年 6月 5日
4 履行期間
(当初) 平成30年12月11日から平成31年3月15日まで
(変更後)平成30年12月11日から平成31年6月14日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市xx区御陵中内町17番地 株式会社xx建設
6 契約金額(税込み)
(当初) 48,816,000円
(変更後)56,315,520円
7 契約内容
当該施設敷地内のコンクリートブロック塀について,建築基準法の基準を満足しないため,安全性の確保の観点から緊急に撤去・改修等を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
大阪府北部地震(平成30年6月18日発災)により生じた既存補強コンクリートブロック塀(以下「C B塀」という。)の倒壊による死亡事故を受け,市有施設のCB塀の緊急点検が実施され,何らかの措置が必要なCB塀が700箇所を超えることが判明した。このCB塀のうち,高さなど建築基準法の基準を満足せず(既存不適格建築物を含む),道路に面するなど,人命,財産に危害が及ぶ危険性が特に高く,安全性の確保の観点から緊急に撤去等を行う必要があるものに対して補正予算が措置され,約80施設について都市計画局が速やかに対策工事を行うこととなった。
なお,早急に工事を行う必要があるため,発注準備が整ったものから,xx,工事請負契約を締結することとし,一般社団法人全国中小建設業協会全xx京都に在籍する業者の推薦による3者見積もり合わせによる随意契約とした。
(変更理由)
1) 周辺道路への土砂流出の恐れが判明したため,すき取り土を敷き均しから場外処分へ変更。
(xx公園)
2) 当初想定していた工区を広げないと工程に遅れが生じるため,仮囲いの数量を変更。(xx公園)
3) 当該部分の改修に支障となる空調機及び倉庫の所有者と協議が整ったため,一部のCB塀を存置からフェンス新設に変更。(xx公園)
4) 工事着手後の協議により,隣接する建物にさらなる養生が必要となったため,養生範囲を変更。(元明倫幼稚園)
5) 工事着手後,地中埋設物が想定外の大きさであることが判明したため,地中埋設物の撤去範囲を変更。(元明倫幼稚園)
6) 工事範囲内の一部分がコンクリート仕上げとなっていることが判明したため,一部のコンクリート舗装を撤去,復旧。(xx公園)
7) 工事着手後,地中埋設物と新設フェンスが接触することが判明したため,地中埋設物を撤去。
(xx公園)
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
10 契約の相手方の選定理由
一般社団法人全国中小建設業協会全xx京都は,「大規模災害発生時における応急対応に関する協定」を本市と締結するなど,本市の災害対応に理解と協力的な姿勢を示しており,また,当該団体は競争入札有資格者名簿に登載されている業者を多数有しているため。
なお,本契約の相手方は,3者見積り合わせにより,決定したものである。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都市吉祥院運動公園ほか2件整備工事 ただし,ブロック塀改修工事
2 担当所属名
都市計画局公共建築部公共建築企画課
3 契約締結日
(当初) 平成30年12月14日
(変更後)令和 元年 7月29日
4 履行期間
(当初) 平成30年12月15日から平成31年3月15日まで
(変更後)平成30年12月15日から令和 元年7月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市南区上xxxx町89番地 京和産業株式会社
6 契約金額(税込み)
(当 初)71,064,000円
(変更後)80,273,160円
7 契約内容
当該施設敷地内のコンクリートブロック塀について,建築基準法の基準を満足しないため,安全性の確保の観点から緊急に撤去・改修等を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
大阪府北部地震(平成30年6月18日発災)により生じた既存補強コンクリートブロック塀(以下「C B塀」という。)の倒壊による死亡事故を受け,市有施設のCB塀の緊急点検が実施され,何らかの措置が必要なCB塀が700箇所を超えることが判明した。このCB塀のうち,高さなど建築基準法の基準を満足せず(既存不適格建築物を含む),道路に面するなど,人命,財産に危害が及ぶ危険性が特に高く,安全性の確保の観点から緊急に撤去等を行う必要があるものに対して補正予算が措置され,約80施設について都市計画局が速やかに対策工事を行うこととなった。
なお,早急に工事を行う必要があるため,発注準備が整ったものから,xx,工事請負契約を締結することとし,一般社団法人全国中小建設業協会全xx京都に在籍する業者の推薦による3者見積もり合わせによる随意契約とした。
(変更理由(3回目))
事業計画変更により,新たに目隠しフェンスの設置が必要となったが,フェンスメーカーの受注集中により本工事への納期遅れが生じるため。(工期変更のみ)
(変更理由(4回目))
○吉祥院運動公園
1)施工開始後の調査により,既存CB塀の基礎形状等が相違していることが判明したため,塀及び目隠しフェンスの仕様を変更。
2)新設RC塀及び目隠しフェンスの施工位置をセットバックする必要が生じたため,樹木の伐採,枝払を伐採・伐根に変更。
3)発生土の全てを場内で処理できなかったため,発生土の一部を場外搬出処分に変更。
4)施工開始後,RC塀設置位置に地下埋設物があることが判明したため,地下埋設物を撤去・処分。
5)施工開始後の計画変更により,目隠しフェンスの設置範囲を変更。
6)施工開始後の調査により,地盤の高低差が大きいことが判明したため,扉の仕様を変更。
○吉祥院ゲートボール場
1)施工段階における調査の結果,納まり及び基礎の割り付け等の調整をしたため,塀の仕様を変更。
2)施工段階における調査の結果,使用上の利便性を高めるのに必要となったため,外溝の仕様を変更。
3)施工段階における調査の結果,水栓の劣化状況が想定と異なっていたため,水栓を取り替え。
○考古学資料館
1)施工段階における調査の結果,隣地CB塀の劣化状況が想定と異なっていたため,塀の範囲及び仕様を変更。
2)施工段階における調査の結果,設計の撤去範囲では施工できない部分及び地下埋設物が発見されたため,外溝の範囲その他を変更。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
10 契約の相手方の選定理由
一般社団法人全国中小建設業協会全xx京都は,「大規模災害発生時における応急対応に関する協定」を本市と締結するなど,本市の災害対応に理解と協力的な姿勢を示しており,また,当該団体は競争入札有資格者名簿に登載されている業者を多数有しているため。
なお,本契約の相手方は,3者見積り合わせにより,決定したものである。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都市淀保育所ほか5件整備工事 ただし,ブロック塀改修工事
2 担当所属名
都市計画局公共建築部公共建築企画課
3 契約締結日
(当初) 平成30年12月27日
(変更後)令和 元年 5月21日
4 履行期間
(当初) 平成30年12月28日から平成31年3月29日まで
(変更後)平成30年12月28日から平成31年5月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市下京区xxx町31番地 株式会社xx工務店
6 契約金額(税込み)
(当初) 33,501,600円
(変更前)32,024,160円
(変更後)31,205,520円
7 契約内容
当該施設敷地内のコンクリートブロック塀について,建築基準法の基準を満足しないため,安全性の確保の観点から緊急に撤去・改修等を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
大阪府北部地震(平成30年6月18日発災)により生じた既存補強コンクリートブロック塀(以下「C B塀」という。)の倒壊による死亡事故を受け,市有施設のCB塀の緊急点検が実施され,何らかの措置が必要なCB塀が700箇所を超えることが判明した。このCB塀のうち,高さなど建築基準法の基準を満足せず(既存不適格建築物を含む),道路に面するなど,人命,財産に危害が及ぶ危険性が特に高く,安全性の確保の観点から緊急に撤去等を行う必要があるものに対して補正予算が措置され,約80施設について都市計画局が速やかに対策工事を行うこととなった。
なお,早急に工事を行う必要があるため,発注準備が整ったものから,xx,工事請負契約を締結することとし,一般社団法人全国中小建設業協会全xx京都に在籍する業者の推薦による3者見積もり合わせによる随意契約とした。
(変更理由)
1)近隣住民との協議により,新設不要となったため,フェンスの仕様を変更。(淀児童館分室)
2)施工手順の詳細な検討の結果,搬入に時間を有し施設運営に影響を及ぼすことが判明したため,電柱の仕様を変更。(淀児童館分室)
3)施工手順の詳細な検討の結果,撤去から納品までの間の仮設が必要となったため,鋼管柱,メータボックス,電灯盤,動力盤等を仮設。(淀児童館分室)
4)施工時の詳細な調査により,劣化が著しいことが判明したため,既存腰壁を塗装。(養正保育所)
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
10 契約の相手方の選定理由
一般社団法人全国中小建設業協会全xx京都は,「大規模災害発生時における応急対応に関する協定」を本市と締結するなど,本市の災害対応に理解と協力的な姿勢を示しており,また,当該団体は競争入札有資格者名簿に登載されている業者を多数有しているため。
なお,本契約の相手方は,3者見積り合わせにより,決定したものである。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都市xx老人デイサービスセンターほか5件整備工事 ただし,ブロック塀改修工事
2 担当所属名
都市計画局公共建築部公共建築企画課
3 契約締結日
(当初) 平成30年12月27日
(変更後)令和 元年 6月27日
4 履行期間
(当初) 平成30年12月28日から平成31年3月29日まで
(変更後)平成30年12月28日から平成31年6月28日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市xx区xxx辻南町七番地四〇 株式会社xx建設
6 契約金額(税込み)
(当初) 20,088,000円
(変更前)20,088,000円
(変更後)21,000,600円
7 契約内容
当該施設敷地内のコンクリートブロック塀について,建築基準法の基準を満足しないため,安全性の確保の観点から緊急に撤去・改修等を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
大阪府北部地震(平成30年6月18日発災)により生じた既存補強コンクリートブロック塀(以下「C B塀」という。)の倒壊による死亡事故を受け,市有施設のCB塀の緊急点検が実施され,何らかの措置が必要なCB塀が700箇所を超えることが判明した。このCB塀のうち,高さなど建築基準法の基準を満足せず(既存不適格建築物を含む),道路に面するなど,人命,財産に危害が及ぶ危険性が特に高く,安全性の確保の観点から緊急に撤去等を行う必要があるものに対して補正予算が措置され,約80施設について都市計画局が速やかに対策工事を行うこととなった。
なお,早急に工事を行う必要があるため,発注準備が整ったものから,xx,工事請負契約を締結することとし,一般社団法人全国中小建設業協会全xx京都に在籍する業者の推薦による3者見積もり合わせによる随意契約とした。
(変更理由)
○xx老人デイサービスセンター
1)施工開始後,施設による移設が困難であることが判明したため,既存プレハブ倉庫を一時移設。
2)施工開始後の詳細調査の結果,地中配水管等が基礎と干渉することが判明したため,既存雨水排水を一部切りまわす。
3)施工開始後の詳細調査の結果,隣地擁壁を傷める可能性があったため,CB 塀撤去及び目かくしフェンス増設を一部取りやめ。
4)施工開始後の詳細調査の結果,変更の必要性が生じたため,既存 CB 塀基礎を一部復旧。
5)CB 塀撤去後,隣家との隙間を補修する必要が生じたため,CB 塀撤去跡を一部補修。
6)施工開始後の詳細調査の結果,変更の必要性が生じたため,目かくしフェンス片袖部材を増設。
7)施工開始後の詳細調査の結果,樹木とフェンスが一部干渉することが判明したため,樹木伐採・伐根数量及び基礎位置を変更。
○旧xx学園
1)施工開始後の詳細調査の結果,変更の必要が生じたため,既存 CB 塀の撤去範囲を変更。
2)施工開始後の詳細調査の結果,変更の必要が生じたため,基礎の数量を変更。
3)施工開始後の詳細調査の結果,変更の必要が生じたため,既存メッシュフェンスを仮撤去・復旧。
4)施工開始後の詳細調査の結果,変更の必要が生じたため,目かくしフェンスの端部部材を増設。
○今熊野老人憩いの家
1)CB 塀撤去後に,既存 CB 空洞部にモルタル充填がされていないことが発覚したため,部分存置する CB にモルタル充填を行う。
2)施工開始前の詳細検討により,CB 塀撤去跡についてモルタル修繕の範囲が拡大したため,CB撤去跡について,モルタル補修の数量を変更。
3)CB 塀撤去後に,外壁下地が存在しないことが発覚したため,CB 撤去跡について,外壁補修を行う。
4)施工開始後の詳細検討により,新設するフェンスの基礎について高木の根と干渉することが発覚したため,xxと新設基礎の干渉部において,伐根を行う。
5)施工開始後の詳細調査の結果,変更の必要が生じたため,既存 CB 塀の撤去範囲を変更。
6)施工開始後の詳細調査の結果,変更の必要が生じたため,縦格子フェンスの端部部材を増設。
7)施設運用方法の見直しにより必要性が生じたため,フェンスにポストを新設する。
8)施工開始後の詳細調査の結果,変更の必要が生じたため,雨樋を新設。
9)施工開始後の詳細調査の結果,変更の必要が生じたため,CB 撤去跡について,土間修繕を行う。
10)既存 CB 塀の撤去範囲を変更したことにより,露出したガス管の仕舞いを行う。
○xx老人デイサービスセンター
1)CB 塀撤去後に,既存 CB 空洞部にモルタル充填がされていないことが発覚したため,部分存置する CB にモルタル充填を行う。
2)CB 撤去後の詳細調査により,フェンス基礎位置に変更が生じ,基礎設置に伴い土間コンクリートの撤去が必要となったため,土間コンクリートを一部撤去。
3)植栽撤去後の詳細調査において,地盤の高低差により,フェンス下部に隙間が発生することが発覚し,目隠しフェンスを追加する必要が生じたため,目隠しフェンスの隙間部材を増設。
4)施工開始後の詳細検討により,既存フェンスと新設フェンスとの取り合い部を変更する必要が生じたため,フェンスの仕様を一部変更。
5)CB 撤去後の詳細調査により,フェンス支柱位置に変更が生じたため,基礎の数量を変更。
6)施工開始後の詳細検討により,既存縁石を存置したままでの施工が可能となったため,縁石の撤去及び新設を取りやめ。
○旧xx公設小売市場
1)CB 塀解体後,隣家において家屋の外壁改修工事が行われることとなり,当該工事の施工に影響のあるフェンスについて取りやめる必要が生じたため,目隠しフェンスの設置範囲を変更。
2)施工開始後,完成後の不陸状態を解消する必要性が生じたため,既存アスファルト舗装等の撤去及び新設アスファルト舗装の範囲を変更。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
10 契約の相手方の選定理由
一般社団法人全国中小建設業協会全xx京都は,「大規模災害発生時における応急対応に関する協定」を本市と締結するなど,本市の災害対応に理解と協力的な姿勢を示しており,また,当該団体は競争入札有資格者名簿に登載されている業者を多数有しているため。
なお,本契約の相手方は,3者見積り合わせにより,決定したものである。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都市xx特別養護老人ホームほか3件整備工事 ただし,ブロック塀改修工事
2 担当所属名
都市計画局公共建築部公共建築企画課
3 契約締結日
(当初) 平成30年12月27日
(変更後)令和 元年 6月27日
4 履行期間
(当初) 平成30年12月28日から平成31年3月15日まで
(変更後)平成30年12月28日から平成31年6月28日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市下京区楊梅通室町東入横諏訪町304番地 xx建設工業株式会社
6 契約金額(税込み)
(当初) 19,440,000円
(変更前)19,440,000円
(変更後)26,362,800円
7 契約内容
当該施設敷地内のコンクリートブロック塀について,建築基準法の基準を満足しないため,安全性の確保の観点から緊急に撤去・改修等を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
大阪府北部地震(平成30年6月18日発災)により生じた既存補強コンクリートブロック塀(以下「C B塀」という。)の倒壊による死亡事故を受け,市有施設のCB塀の緊急点検が実施され,何らかの措置が必要なCB塀が700箇所を超えることが判明した。このCB塀のうち,高さなど建築基準法の基準を満足せず(既存不適格建築物を含む),道路に面するなど,人命,財産に危害が及ぶ危険性が特に高く,安全性の確保の観点から緊急に撤去等を行う必要があるものに対して補正予算が措置され,約80施設について都市計画局が速やかに対策工事を行うこととなった。
なお,早急に工事を行う必要があるため,発注準備が整ったものから,xx,工事請負契約を締結することとし,一般社団法人全国中小建設業協会全xx京都に在籍する業者の推薦による3者見積もり合わせによる随意契約とした。
(変更理由)
施工開始後の詳細調査の結果,変更の必要が生じたため。
○xx特別養護老人ホーム
1) 外溝撤去範囲を変更。
2) フェンス基礎を新設。
3)フェンスの端部の仕様を変更。
○西院デイサービス
1)CB 基礎撤去範囲及び撤去跡補修範囲を変更。
2) スウェーデンサウンディング試験結果により,地耐力が期待できる深さまで地盤改良を行う。
3)フェンスの端部の仕様を変更。
4)車止めを4ヶ所設置。
○xxx工房
1)スウェーデンサウンディング試験結果により,地耐力が期待できる深さまで地盤改良を行う。
2)外溝撤去範囲を変更。
3)フェンスの端部の仕様を変更。
○京都市上京老人センター
1) 外溝撤去範囲を変更。
2)撤去跡の補修範囲を変更。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
10 契約の相手方の選定理由
一般社団法人全国中小建設業協会全xx京都は,「大規模災害発生時における応急対応に関する協定」を本市と締結するなど,本市の災害対応に理解と協力的な姿勢を示しており,また,当該団体は競争入札有資格者名簿に登載されている業者を多数有しているため。
なお,本契約の相手方は,3者見積り合わせにより,決定したものである。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都市西部土木事務所ほか5件整備工事 ただし,ブロック塀改修工事
2 担当所属名
都市計画局公共建築部公共建築企画課
3 契約締結日
(当初) 平成30年12月27日
(変更後)令和 元年 6月27日
4 履行期間
(当初) 平成30年12月28日から平成31年3月29日まで
(変更後)平成30年12月28日から平成31年6月28日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxxxx0xx 株式会社xx工務店
6 契約金額(税込み)
(当初) 32,400,000円
(変更前)32,400,000円
(変更後)39,307,680円
7 契約内容
当該施設敷地内のコンクリートブロック塀について,建築基準法の基準を満足しないため,安全性の確保の観点から緊急に撤去・改修等を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
大阪府北部地震(平成30年6月18日発災)により生じた既存補強コンクリートブロック塀(以下「C B塀」という。)の倒壊による死亡事故を受け,市有施設のCB塀の緊急点検が実施され,何らかの措置が必要なCB塀が700箇所を超えることが判明した。このCB塀のうち,高さなど建築基準法の基準を満足せず(既存不適格建築物を含む),道路に面するなど,人命,財産に危害が及ぶ危険性が特に高く,安全性の確保の観点から緊急に撤去等を行う必要があるものに対して補正予算が措置され,約80施設について都市計画局が速やかに対策工事を行うこととなった。
なお,早急に工事を行う必要があるため,発注準備が整ったものから,xx,工事請負契約を締結することとし,一般社団法人全国中小建設業協会全xx京都に在籍する業者の推薦による3者見積もり合わせによる随意契約とした。
(変更理由)
○西部土木事務所・xxxxx管理事務所
1)近隣への騒音対策のため,仮設計画を変更。
2)想定外の配管が見つかったため,地中障害を撤去。
3)施工開始後の詳細調査の結果,変更の必要が生じたため,目隠しフェンスの端部部材を増設。
4)施工開始後の詳細調査の結果,変更の必要が生じたため,撤去跡補修範囲を変更。
5)施工開始後の詳細調査の結果,変更の必要が生じたため,外溝撤去及び舗装範囲を変更。
6)施工開始後の詳細調査の結果,変更の必要が生じたため,CB撤去範囲を変更する。
○左京土木事務所 一乗寺資材置場
1)詳細調査の結果,地中部分の空洞が判明したため,L型側溝を敷替え,埋戻しを行う。
2)施工開始後の詳細調査の結果,変更の必要が生じたため,舗装範囲及び舗装種別を変更。
3)施工開始後の詳細調査の結果,変更の必要が生じたため,メッシュフェンスの端部部材を増設。
○東部土木事務所
1)施工開始後の詳細調査の結果,変更の必要が生じたため,既存CB塀基礎(基礎形状の変更あり)を全て撤去。
2)施工開始後の詳細調査の結果,変更の必要が生じたため,新設フェンス基礎間にCB積みを増設。
3)施工開始後の詳細調査の結果,変更の必要が生じたため,新設基礎1箇所の形状を変更。
4)施工開始後の詳細調査の結果,変更の必要が生じたため,土間コンクリートに2箇所コアを抜く。
○南部土木事務所
1)施工開始後の詳細調査の結果,変更の必要が生じたため,xx既存アルミ門扉を一時撤去,復旧。キャスターゲートを設置。
2)想定外の配管及びコンクリート基礎が見つかったため,地中障害を撤去。
3)施工開始後の詳細調査の結果,撤去復旧の必要がなくなったため,カーブミラーの一時撤去復旧から存置に変更。
4)施工開始後の詳細調査の結果,撤去復旧の必要がなくなったため,電気設備工事の撤去,復旧及び配線の一部を取りやめ。
5)施工開始後の詳細調査の結果,変更の必要が生じたため,CBの撤去跡補修範囲を変更。
6)施工開始後の詳細調査の結果,変更の必要が生じたため,外溝撤去及び舗装範囲を変更。
7)施工開始後の詳細調査の結果,変更の必要が生じたため,目隠しフェンスの端部部材を増設。
○西部土木事務所
1)施工開始後の詳細調査の結果,変更の必要が生じたため,既存CB塀撤去後復旧を取りやめ。
2)施工開始後の詳細調査の結果,変更の必要が生じたため,既存CB塀控え壁撤去後復旧を取りやめ。
3)地中に雨水配管が埋設されていたため,新設するフェンス基礎と干渉する雨水配管の基礎を撤去。
4)施工開始後の詳細調査の結果,変更の必要が生じたため,目隠しフェンスの端部部材を増設。
5)施工開始後の詳細調査の結果,変更の必要が生じたため,隣接する洗濯場の洗濯物について養生を行う。
6)施工開始後の詳細調査の結果,変更の必要が生じたため,CB撤去あとについて,壁部分のモルタル補修を行う。
7)施工開始後の詳細調査の結果,変更の必要が生じたため,CB撤去あとについて,モルタルxxの補修範囲をt=100に変更。
○xxxx排水機場
1)施工開始後の詳細調査の結果,変更の必要が生じたため,既存CB塀の撤去範囲を変更し,
新設目隠しフェンスの範囲を変更。
2)施工開始後の詳細調査の結果,変更の必要が生じたため,上部のみ撤去する既存CB塀について,撤去跡にモルタル充填する。
3)施工開始後の詳細調査の結果,変更の必要が生じたため,目隠しフェンスの端部部材を増設。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
10 契約の相手方の選定理由
一般社団法人全国中小建設業協会全xx京都は,「大規模災害発生時における応急対応に関する協定」を本市と締結するなど,本市の災害対応に理解と協力的な姿勢を示しており,また,当該団体は競争入札有資格者名簿に登載されている業者を多数有しているため。
なお,本契約の相手方は,3者見積り合わせにより,決定したものである。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都市交響楽団練習場ほか2件整備工事 ただし,ブロック塀改修工事
2 担当所属名
都市計画局公共建築部公共建築企画課
3 契約締結日
(当初) 平成31年1月11日
(変更後)令和 元年7月19日
4 履行期間
(当初) 平成31年1月12日から平成31年3月29日まで
(変更後)平成31年1月12日から令和 元年7月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxxxxxxxx000xx 有限会社xx建設
6 契約金額(税込み)
(当初) 23,868,000円
(変更前)24,643,440円
(変更後)25,764,480円
7 契約内容
当該施設敷地内のコンクリートブロック塀について,建築基準法の基準を満足しないため,安全性の確保の観点から緊急に撤去・改修等を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
大阪府北部地震(平成30年6月18日発災)により生じた既存補強コンクリートブロック塀(以下「C B塀」という。)の倒壊による死亡事故を受け,市有施設のCB塀の緊急点検が実施され,何らかの措置が必要なCB塀が700箇所を超えることが判明した。このCB塀のうち,高さなど建築基準法の基準を満足せず(既存不適格建築物を含む),道路に面するなど,人命,財産に危害が及ぶ危険性が特に高く,安全性の確保の観点から緊急に撤去等を行う必要があるものに対して補正予算が措置され,約80施設について都市計画局が速やかに対策工事を行うこととなった。
なお,早急に工事を行う必要があるため,発注準備が整ったものから,xx,工事請負契約を締結することとし,一般社団法人全国中小建設業協会全xx京都に在籍する業者の推薦による3者見積もり合わせによる随意契約とした。
(変更理由(2回目))
○京都市交響楽団練習場
1) ブロック塀の隣地側に施工時期不明の外装吹付材が施工されており,撤去の前に石綿が含有
していないか調査する必要が生じたため,外装材の石綿分析調査を行う。
2)1)に関して調査及び結果報告の時間が必要となったため,及びフェンス基礎の施工範囲に地中障害物(土間コンクリート)が存在し,フェンス基礎の構造再検討が必要となったため,工期の変更及び経費等の増額を行う。
○元xx福祉センター
1)xx隣地境界部に関して,北隣家屋の居室開口部が既存境界塀に近接しており,工事に際し防音対策が必要となったため,仮囲いの仕様を変更。
(変更理由(3回目))
○京都市交響楽団練習場
1)隣地の地盤面が本敷地よりも高くなって土圧を受けており,ブロックの一部が撤去できないため,既存ブロックの撤去範囲を変更。
2)新設フェンス基礎を施工するのに支障となるため,既存地中埋設物等を撤去。
3)コンクリート土間等の地中障害物を避けて基礎を施工する必要が生じたこと,また,隣地間の境界線が想定と異なる位置にあり,目隠し用のフェンス支柱を新たに設ける必要が生じたため,新設フェンス基礎の形状・数量等を変更。
○元xx福祉センター
1)新設フェンス基礎を施工するのに支障となるため,既存地中埋設物を撤去する。
2)存置するブロックの構造安定性を確保するため,既存ブロック撤去跡の補修仕様を変更する。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
10 契約の相手方の選定理由
一般社団法人全国中小建設業協会全xx京都は,「大規模災害発生時における応急対応に関する協定」を本市と締結するなど,本市の災害対応に理解と協力的な姿勢を示しており,また,当該団体は競争入札有資格者名簿に登載されている業者を多数有しているため。
なお,本契約の相手方は,3者見積り合わせにより,決定したものである。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都市xx区役所xx支所整備工事 ただし,自動火災報知設備改修工事
2 担当所属名
都市計画局公共建築部公共建築企画課
3 契約締結日
令和元年7月1日
4 履行期間
令和元年7月2日から令和2年2月1日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
大阪府大阪市中央区城見2丁目1-61
パナソニック防災システムズ株式会社 大阪支社
6 契約金額(税込み)
19,800,000円
7 契約内容
老朽化した火災報知設備の改修工事を実施する。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
当該施設に設置されている自動火災報知設備は,防災監視盤(受信機)及び表示盤(副受信機)と今回改修対象外の感知器等の端末機器を中継器を通じて通信する一体のシステムである。消防設備については,各機器の性能・機能を確実に担保するために,個々に公的な検査機関の検定を受けたものとなっているが,システムを構成する機器間の制御及び信号のやり取りについては製造業者独自の技術が用いられており,他社製品との互換性は保証されていない。このことから,既設の防災監視盤等の製造者である当該業者と随意契約を行うものである。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
課 長 | 課長補佐 ・ 係長 | 係 員 | ||
設 計 | 令和元年5月 | 工 期 | 契約の日の翌日から7箇月以内 | |
工 事 設 計 書 工事場所 xxxxxxxxxxx00xxx0 工 事 名 京都市xx区役所xx支所整備工事 ただし,自動火災報知設備改修工事 ※この工事設計書は秘密情報のため,情報管理の徹底をお願いします |
建設リサイクル法 | |
□適 用 | ■適用外 |
積算基準 | |
□土木積算基準 | ■建築・設備積算基準 |
設 計 金 額 | ||||
工 | 事 | 費 | 22,374,000 | 円 |
工 事 価 格 | 20,340,000 | 円 | ||
消費税及び地方消費税相当額 | 2,034,000 | 円 |
工 事 設 計 書( 計 画 概 要 )
本工事は,「京都市xx区役所xx支所整備工事 ただし,自動火災報知設備改修工事」である。
工事概要
1.火災報知設備
既設GR型複合受信機,副受信機及び中継器等の取替え。
2.発生材処理
上記工事に伴う撤去工事及び発生材処分。
工事費内訳 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
直接工事費 | ||||
1 | 式 | 13,660,300 | ||
計 | 13,660,300 | |||
共通費 | ||||
共通仮設費 | 1 | 式 | 509,566 | |
現場管理費 | 1 | 式 | 3,532,340 | |
一般管理費等 | 1 | 式 | 2,637,794 | |
計 | 6,679,700 | |||
工事価格 | 1 | 式 | 20,340,000 | |
消費税等相当額 | 1 | 式 | 2,034,000 | 消費税率 10 % |
工事費 | 1 | 式 | 22,374,000 | |
電気設備工事 種目別内訳 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
電気設備工事 | 1 | 式 | 13,660,300 | |
計 | 13,660,300 | |||
電気設備工事 科目別内訳 3
電気設備工事 | ||||
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
火災報知設備 | 1 | 式 | 13,467,000 | |
発生材処理 | 1 | 式 | 193,300 | |
計 | 13,660,300 | |||
電気設備工事 中科目別内訳 4
電気設備工事 | |||||
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
火災報知設備 | 自動火災報知 | 1 | 式 | 13,467,000 | |
計 | 13,467,000 | ||||
発生材処理 | 1 | 式 | 193,300 | ||
計 | 193,300 | ||||
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都駅八条口駅前広場エリアマネジメント運営業務
2 担当所属名
都市計画局 歩くまち京都推進室
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxxxxxxxx000xx株式会社xx
6 契約金額(税込み)
29,936,908円
7 契約内容
(1)京都駅八条口駅前広場エリアマネジメント運営業務
(2)京都駅八条口周辺での車両等の案内誘導及び指導・啓発業務
(3)修学旅行シーズンにおける対策業務
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務は,京都駅八条口において,人と公共交通優先の「歩くまち・京都」のシンボルプロジェクトとして,交通結節機能の充実や,安全で快適な歩行者空間の創出等により,
「国際文化観光都市・京都」「歩くまち・京都」の実現を目指す取組である。
京都駅八条口は,多数の人や車両が利用することから,駅利用者と合意形成を図るため の調査やエリアマネジメント会議を引き続き運営するとともに,案内誘導や指導・啓発及 び広報を実施し,継続して,駅前広場の使用ルールの徹底を図ることが必要である。また,これらの業務については,一連のものとして,一括として契約することにより,効率的
に業務を遂行することができる。
以上より,本業務の履行においては,効率的かつ効果的な案内誘導や指導・啓発,駅前広場利用者や関係者に必要な情報を伝達するための高度なノウハウ及び幅広い見識を有することが不可欠であり,価格その他様々な要素から契約の相手方を選定する必要があることから,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき,プロポーザル方式により特定した業者と随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
平成31年3月25日に開催した受託候補者選定委員会において,株式会社xxを受託候補者として特定した。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
JRxxx駅周辺道路安全対策等検討業務
2 担当所属名
都市計画局 歩くまち京都推進室
3 契約締結日
令和元年6月20日
4 履行期間
令和元年6月21日から令和2年3月13日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市下京区河原町通松原上ル2丁目xx町338番地xx総合コンサルタント株式会社 京都事務所
6 契約金額(税込み)
6,440,040円
7 契約内容
(1) 駅利用者実態調査
(2) 交通量調査
(3)xx駅舎利用者数の検討
(4)周辺道路に関する交通影響の検討
(5)周辺道路の安全対策案の検討
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務は,現状の駅利用者数を交通手段別に把握し,その結果から,新たに開設するxx駅舎利用者数を適切に推計するとともに,推計結果をもとにxx駅舎周辺道路で想定される影響について検討し,必要な安全対策を立案するものである。
この業務の遂行には,現状の駅利用者状況を把握するだけでなく,将来的な予測を行い,周辺の交通状況等も十分に考慮したうえで,必要な安全対策を立案する必要があるため,幅広い見識及び高い技術力を有している建設コンサルタントを選定する必要がある。
以上により,本業務の請負業者については,価格その他様々な要素から契約の相手方を選定する必要があることから,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき,プロポーザル方式により特定した業者と随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
令和元年6月13日に開催した受託候補者選定委員会において,xx総合コンサルタント株式会社を受託候補者として特定した。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
令和元年度 近畿圏総合都市交通体系調査業務
2 担当所属名
都市計画局 歩くまち京都推進室
3 契約締結日
令和元年7月10日
4 履行期間
令和元年7月10日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxxxxxxxx000-0 大同生命京都ビル中央復建コンサルタンツ株式会社 京都営業所
6 契約金額(税込み)
5,594,400円
7 契約内容
・計画準備
・事前調査の実施
・データ整備
・事前調査結果の分析及び付帯調査の詳細検討
・各種会議運営補助
・報告書の作成
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
近畿地方整備局(以下「整備局」という。),近畿地方の各府県・政令指定都市(以下「府県市」という。)及び関係機関で構成する京阪神都市圏交通計画協議会(以下「協議会」という。)では,近畿圏内の様々な交通課題を検討し,望ましい交通体系の確立に資することを目的として,パーソントリップ調査及び物資流動調査を実施しており,今年度は,令和2年度に予定されている第6回近畿圏パーソントリップ調査に向け,事前調査の実施・調査結果分析及び付帯調査の詳細検討等業務を行うこととしている。
本業務の遂行には,単純な数値の集計だけでなく,過去の調査結果からの推移や,その要因についての分析,及び全国や他都市との比較を含めた本市の特徴を十分に考慮した分析が必要であるため,幅広い見識と,高い分析能力・技術力を有している建設コンサルタントを選定する必要がある。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
業務受託候補者選定委員会において,令和元年7月3日に,中央復建コンサルタンツ株式会社が最適であると特定したため
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
令和元年度観光地等交通対策業務
2 担当所属名
都市計画局 歩くまち京都推進室
3 契約締結日
令和元年8月8日
4 履行期間
令和元年8月8日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
大阪市住之江区南港北1-24-22いであ株式会社大阪支社
6 契約金額(税込み)
11,772,000円
7 契約内容
(1)臨時パークアンドライドの検討及び実施
(2)嵐山交通対策検討及び実施
(3)xx交通対策検討及び実施
(4)必要物品等の設置
(5)誘導看板・横断幕の設置計画案の作成等
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務は,観光地への自動車流入の抑制の促進と安全快適な歩行空間の創出のため,地元住民・商業者をはじめ関係機関との連携の下,効果的な交通対策の実施内容を検討・実施するものである。契約の目的を効率的に達成するためには,高い技術力及び幅広い見識が不可欠であり,価格その他様々な要素から契約の相手方を選定する必要があることから,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき,プロポーザル方式により特定した業者と随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
業務受託候補者選定委員会において,令和元年8月1日に,いであ株式会社が最適であると特定したため
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
令和元年度「歩いて楽しいまちなか戦略」推進業務
2 担当所属名
都市計画局 歩くまち京都推進室
3 契約締結日
令和元年8月20日
4 履行期間
令和元年8月20日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxxxxxxx000-0大同生命京都ビル中央復建コンサルタンツ株式会社 京都営業所
6 契約金額(税込み)
5,400,000円
7 契約内容
(1)「歩いて楽しいまちなか戦略」推進会議の運営
(2)タクシー駐停車マナー向上に向けた取組の実施
(3)物流の整序化に向けた取組
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
京都の魅力と活力が凝縮した歴史的都心地区(xxx,河原町通,御池通,xxxに囲まれた地区)を中心としたまちなかにおいて,安心・安全で快適な歩行空間の確保や賑わいの創出など,歩行者と公共交通を優先した魅力あるまちづくりを目指す「歩いて楽しいまちなか戦略」を推進している。
本業務は,これら戦略の取組の主旨が,より効果的に多くの人々に伝わるとともに,取組の目的が確実に達成できるよう,広報・啓発物品の製作やアンケート調査など,一連の推進業務を行うものであり,契約の相手方には,複雑で分かりにくい交通ルールやマナー,物流課題について,広く一般に分かりやすく伝える技術や経験に基づくノウハウなどが求められる。
このため,価格だけでなく,その他様々な要素から契約の相手方を選定する必要があるため随意契約を締結した。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
業務受託候補者選定委員会において,書類審査を実施した結果,中央復建コンサルタンツ株式会社が最適であると特定したため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
令和元年度パークアンドライド利用の促進業務
2 担当所属名
都市計画局 歩くまち京都推進室
3 契約締結日
令和元年9月4日
4 履行期間
令和元年9月4日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxx区飯田橋1-5-10
公益財団法人日本道路交通情報センター
6 契約金額(税込み)
5,760,720円
7 契約内容
(1)重点利用促進駐車場への誘導の実施
(2)実施した誘導や広報の効果検証
(3)京都都市圏パークアンドライド連絡協議会に係る資料作成等
(4)ホームページの維持管理補助
(5)更なる利用促進に向けた広報等の検討及び実施
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務は,市内への自動車流入抑制を目指し,駐車場事業者等の関係機関との連携の下,パークアンドライドの利用促進につながる施策について,検討・実施・効果検証を行うものである。
契約の目的である「パークアンドライドの認知度及び利用率の向上」を達成するためには,高い技術力(具体的には,本市の交通課題や政策に対する十分な理解と幅広い見識,ラジオ・テレビ局,駐車場事業者等の関係機関との連携・調整能力,効果的な駐車場誘導やパークアンドライドに係る広報の企画立案能力・課題分析能力)が不可欠である。
このため,本契約については,提案内容,運営体制,これまでの実績,価格その他様々な要素から相手方を選定する必要があり,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき,プロポーザル方式により特定した業者と随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
受託候補者選定委員会において,令和元年8月27日に,公益財団法人日本道路交通情報センターが最適であると特定したため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
令和元年度「スローライフ京都」大作戦(プロジェクト)推進業務(その2)
2 担当所属名
都市計画局 歩くまち京都推進室
3 契約締結日
令和元年9月4日
4 履行期間
令和元年9月4日から令和2年2月7日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市中京区xxx四条上る小結棚町428番地 新町アイエスビル一般社団法人システム科学研究所
6 契約金額(税込み)
7,056,327円
7 契約内容
(1)市民とともに環境に優しいライフスタイルを目指すMMの実施
(2)出発から公共交通利用を考える観光来訪者へのMMの実施
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本案件は,人と公共交通優先の「歩くまち・京都」を実現するための行動規範となる「歩くまち・京都」憲章の普及・啓発を強力に推進するとともに,市民の意識と行動に直接働きかけ,過度なクルマ利用を控え,歩くこと,公共交通等を利用することへの転換を促す取組を実施し,市民のライフスタイルの中で交通行動の変化を意識づけるため,あらゆる機会を捉え,重層的・複合的に情報提供等を行うことで,モビリティ・マネジメントを実施するものである。
本業務の請負業者としては,上記のことについての幅広い見識が不可欠であり,契約相手方の能力,技術力等により履行方法や内容が異なるものとして,価格その他様々な要素から契約の相手方を選定する必要があるため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
業務受託候補者選定委員会において,令和元年9月4日に,一般社団法人システム科学研究所が最適であると特定したため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
令和元年度xxxx交通イノベーション研究機構運営業務及び京都における自動運転技術の社会実装に向けた研究業務
2 担当所属名
都市計画局 歩くまち京都推進室
3 契約締結日
令和元年6月25日
4 履行期間
令和元年6月26日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市中京区xxx四条上ル小結棚町428 新町アイエスビル一般社団法人 システム科学研究所
6 契約金額(税込み)
6,485,891円
7 契約内容
(1)xxxx交通イノベーション研究機構運営業務
(2)京都における自動運転技術の社会実装に向けた研究業務
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務は,研究機構の業務を円滑に実施するために,①研究機構及び検討会議の運営②提言書の策定,
③研究機構や検討会議の目的に資するデータ収集,取組提案などを行うものであり,また,④観光地等において低速で周遊する小型モビリティやxx間地域等の生活の足となる新たな移動サービス等の実用化に向けたプロジェクトに取り組むものである。
契約の目的をより効果的かつ効率的に達成するためには,研究者や民間企業との連携が必要なうえ,本市の政策全般や地域特性,交通課題等に関する理解の下,企画運営を進める必要があることを踏まえ,研究内容等の企画立案能力,実施手法の提案内容,運営体制,価格等その他様々な要素から契約の相手方を選定する必要があるため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
業務受託候補者選定委員会において,令和元年6月19日に,一般社団法人システム科学研究所が最適であると特定したため
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
安心すまいづくり推進事業に関する業務
2 担当所属名
都市計画局住宅室住宅政策課
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市上京区xxx丸太町下る駒之町561番10号京都市住宅供給公社
6 契約金額(税込み)
44,638,364円
7 契約内容
(1)すまいに関する総合的な相談業務
(2)すまいに関する普及啓発業務
(3)住情報発信業務
(4)住情報施策に関する調査・研究
(5)分譲マンション建て替え・大規模修繕アドバイザー派遣制度運営業務
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務は,住宅に関する多様な分野の情報発信を行うとともに,市民に寄り添った住宅相談や住宅に関する講座等の実施や住宅支援に係る事業の受付の実施等により,住宅に関するワンストップ窓口として,誰もが安心して住み続けられるすまいづくりを継続的に支援する必要がある。
そのため,受託者は,①住宅に関する幅広い知識や情報収集能力を有すること,②xxかつxxに住情報を提供でき,住宅セーフティーネットとしての住宅相談に必要な公的な信用力を持っている,③住宅に関する総合的なワンストップ窓口として,xx的かつ横断的な対応を行い,継続的かつ総合的な業務遂行能力を有すること,という3つの条件をすべて満たしている必要がある。
京都市住宅供給公社(以下「公社」という。)は,賃貸住宅の供給,管理等の実績による住宅に関する幅広い知識や,建築・不動産等の関係団体とのネットワークを通じた情報収集能力を活かし,効率的かつ効果的な業務遂行を行える体制を有し,上記の①③を満たす。また公社は,地方住宅供給公社法に基づき,地方公共団体のみが出資し,国土交通大臣の認可を受けて設立した法人であるため,②を満たし,全ての条件を備える事業者が公社の他に存在しないことから,随意契約とする。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
地域優良賃貸住宅制度に関する業務
2 担当所属名
都市計画局住宅室住宅政策課
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxxxxxxxx000x00x京都市住宅供給公社
6 契約金額(税込み)
23,938,745円
7 契約内容
(1)地域優良賃貸住宅の普及啓発及び情報提供に関すること。
(2)地域優良賃貸住宅の供給計画に係る書類の受付及び指導に関すること。
(3)地域優良賃貸住宅の供給計画及び賃貸計画に従った管理を行うための管理状況の把握及び指導に関すること。
(4)地域優良賃貸住宅の家賃補助等に係る書類の受付及び指導に関すること。
(5)地域優良賃貸住宅の入居希望者の資格審査及び選定に関すること。
(6)その他前各号に掲げる事項に附帯すること。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
(1)制度普及啓発及び情報提供について
京都市住宅供給公社(以下「公社」という。)は全ての地域優良賃貸住宅の管理業務者として,本市は制度の実施主体として,制度の普及に努めているが,両事業者が行う広報・広告・宣伝は不可分のものであり,公社が委託先であれば,これらの業務を効率的に実施できる。
(2)家賃補助に係る書類の受付及び指導について
公社は,オーナーとの管理委託契約により,全住宅の契約家賃等に係る情報を把握しているほか,入居者との賃貸借契約により,全入居者の家賃(入居者負担額)に関する情報を把握しているため,家賃補助に係る事務を効率的かつ円滑に実施できる。
(3)入居希望者の資格審査及び選定について
運用通達(平成5年7月30日付け建設省住宅局長運用通達1(2)①ⅷハ)において,「入居者の募集及び選定の手続のうち少なくとも入居者の資格審査及び選定については,そのxxを担保する
ため地方住宅供給公社,地方住宅センター等で都道府県知事が定める者に委託して行うこととすること。」と規定されており,これに該当する団体は,本市では公社のみである。以上より,本業務を実施できるのは公社のみであるため,競争入札には適さず,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき,随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
住宅の省エネルギー化推進事業に関する業務
2 担当所属名
都市計画局住宅室住宅政策課
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxxxxxxxx561-10京都市住宅供給公社
6 契約金額(税込み)
(予定総額)10,349,347円
7 契約内容
・既存住宅の省エネリフォーム助成事業の問合せ及び相談対応に関する事務
・既存住宅の省エネリフォーム助成事業の申請受付及び審査に関する事務
・住宅の省エネルギー化推進に係る情報発信等に関する業務
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務の受託者は,①市民の利便性が高い場所に市民向け窓口を設置できる事務所を有し,かつ,助成制度に係る事務を円滑に遂行できる体制を有していること,②住まいに関する専門的な知識を有し,市民の問合せに対して適切に回答ができるとともに,住宅に関する幅広い知識や情報収集能力を有すること,③公的な信用力を持ち,xxかつxxな立場で書類の受付,審査,相談並びに情報発信等を行うことができること,④市民サービスの向上と,リフォームの一層の促進のため,耐震改修支援事業及びすまいの創エネ・省エネ応援事業とのワンストップ窓口を設置・運営できること,という4つの条件をすべて満たしている必要がある。京都市住宅供給公社(以下,「公社」という。)はこれらの条件を満たしており,また,公社以外に,これらの条件を満たす主体はない。
以上より,本業務を実施できるのは公社のみであるため,競争入札には適さず,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき,随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都市市営住宅の管理に関する協定
2 担当所属名
都市計画局住宅室住宅管理課
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から平成32年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxxxxxxxx000xxの10京都市住宅供給公社
6 契約金額(税込み)
(当初)金4,445,573,564円
(変更後)金4,443,609,564円
7 契約内容
京都市市営住宅の管理代行及び公金収納委託
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
【随意契約の理由】
本市では,業務の効率化を図ることを目的に,管理代行制度を活用する。
管理代行者は,公営住宅法第47条第1項により,本市を所管区域とする京都府,京都府住宅供給公社又は京都市住宅供給公社(以下「公社」という。)に限定されるが,京都府及び京都府住宅供給公社には代行の意志がないため,公社に限定される。
なお,家賃等の収納に関する業務や公営住宅以外の住宅は管理代行制度の対象外であるが,市内各地に公営住宅と改良住宅等が混在していること,また,公営住宅と一体化した電算システムを構築していることなどから,一部の業務や一部の住宅の管理を公営住宅と切り離して別の団体に委託して行うことは運営面・コスト面において非効率である。
以上のことから,本業務を実施できるのは公社のみであり,性質又は目的が競争入札には適さないため,地方自治法施工令に基づき随意契約を締結する。
【変更契約の理由】
以下の理由から変更の契約を行った。
高齢者住戸改善(補助)の対象となる, 低層階の空き家が見込みよりも下回ったため,実施予定戸数(30 戸)を削減し,公社の委託料から減額を行った。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
被災者向け住宅情報センター運営業務について
2 担当所属名
都市計画局住宅管理課
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から平成32年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxxxxxxxx000xxの10京都市住宅供給公社
6 契約金額(税込み)
金5,276,291円
7 契約内容
被災者向け住宅情報センター運営業務
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
被災者に対しての避難先としての住戸の提供は緊急を要するものであることから,委託先には被災者への住宅提供を,公営住宅・民間住宅の別を問わず,ワンストップで実施し迅速に対応する能力が必要である(公営住宅の提供に当たっては,火災等被災者を含め本件委託業務の対象となる被災者すべてに迅速に対応する能力が求められる)。
一方で,京都市住宅供給公社(以下「公社」という。)は,公営住宅法第47条第1項の規定に基づき,本市公営住宅の管理業務(管理代行)を行っている。この管理代行は,公営住宅の管理権限(入居者の募集・決定,清掃・修繕等の維持管理等)を事業主体である本市に代わって行うものであり,被災者を含めた公営住宅への入居希望者に対し,公営住宅住戸の提供を行う業務の実施に当たり,提供住戸の選定修繕から維持管理までの業務を既存の居住者との調整や住環境の維持を含めて実施できるのは,公社のみである。
以上のことから,本業務を実施できるのは公社のみであり,性質又は目的が競争入札には適さないため,地方自治法施行令に基づき随意契約を締結する。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都市大受市営住宅1号棟耐震工事に係る入居者負担軽減対策業務委託
2 担当所属名
都市計画局住宅室すまいまちづくり課
3 契約締結日
平成31年4月17日
4 履行期間
平成31年4月17日から令和2年3月16日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等xxxxxxxxxxx0xx洛南建設株式会社
6 契約金額(税込み)
10,146,146円
7 契約内容
大受市営住宅1号棟における耐震工事に伴い発生する埃,騒音,振動等の入居者への影響に対する負担軽減対策(ランドリールーム,避難部屋等の設置及び運営,放置自転車等の移動作業,仮出入口の設置等)
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
当該委託契約は,大受市営住宅における耐震工事に伴い発生する埃・騒音・振動等の入居者への影響について,負担軽減対策を講じるものであり,業務の内容や住民対応は工事の実施状況と密接に関係する。
当該業務は工事の進捗に合わせて効率的に実施する必要がある。入札で建築請負業者と別の業者が当該業務を実施することになると,工事の進捗を把握した上での効率的な業務の遂行が困難となる。また,住民対応が一本化されないことにより住民の混乱を招く恐れがある。一方,建築請負業者が実施すれば,効率的に業務を遂行でき,住民対応の窓口の一本化により混乱を防止することができるとともに,防犯体制の徹底等も行うことができる。
以上により,当該委託契約は工事進捗に合わせた管理・運営が必要不可欠であることから,建築請負業者である洛南建設株式会社に業務委託するものである。
また,金額については,他社の見積もりとの比較により,洛南建設株式会社の見積額が安価であることを確認済み。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第6号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
楽只市営住宅測量等業務委託
2 担当所属名
都市計画局住宅室すまいまちづくり課
3 契約締結日
平成31年4月26日
4 履行期間
平成31年4月26日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxxxxxxxxx000xx公益社団法人京都公共嘱託登記土地家屋調査士協会
6 契約金額(税込み)
15,270,120円
7 契約内容
楽只市営住宅における測量,境界確定等業務委託
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
公益社団法人京都公共嘱託登記土地家屋調査士協会(以下「協会」という。)は,土地家屋調査士法に設立が規定され,官公署の依頼を受けて土地又は家屋に関する調査,測量,これらを必要とする申請手続又はこれに係る審査請求の手続を行うことをその業務とする公益法人であり,京都府下においては,本協会以外に存在しない。
土地家屋調査士を営む個人等に委託した場合には,事故等により業務の遂行に支障をきたす恐れがあるが,本協会には多数の土地家屋調査士が所属しているため安全な業務の遂行が可能である。
以上の理由により,本業務遂行の確実性があることから本協会に委託するものである。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都市下xx市営住宅整備工事設計業務委託 ただし,耐震改修及び外壁改修工事実施設計業務委託
2 担当所属名
都市計画局住宅室すまいまちづくり課
3 契約締結日
令和元年6月14日
4 履行期間
令和元年6月15日から令和元年10月14日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxxxxxx0x0x メゾン長居株式会社新大阪設計事務所
6 契約金額(税込み)
4,400,000円
7 契約内容
京都市下xx市営住宅の耐震等改修工事における実施設計の見直し業務
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
京都市下xx市営住宅の耐震改修工事における実施設計については,平成27年度に行ったところであるが,その後の外壁のアスベスト含有調査の結果,室内天井にアスベストを含有していることが判明したため,K型ブレース設置住戸について,天井部の改修を行わない設計に見直しを行うものである。
設計見直し期間の短縮と費用の縮減を図る観点から,平成27年度に実施設計を行った株式会社大阪設計事務所に設計を依頼することとしたものである。
また,金額については,他社の見積もりとの比較により,株式会社大阪設計事務所の見積額が安価であることを確認済み。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第6号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
「京都市市営住宅ストック総合活用計画」策定に係る調査及び検討業務委託
2 担当所属名
都市計画局住宅室すまいまちづくり課
3 契約締結日
令和元年6月17日
4 履行期間
令和元年6月17日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx579-1株式会社xx設計
6 契約金額(税込み)
21,600,000円
7 契約内容
「京都市市営住宅ストック総合活用計画」策定に係る調査及び検討業務
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務は,新たな京都市市営住宅ストック総合活用計画の策定に先立ち,市営住宅の躯体の劣化度調査や,必要な整備水準及び維持管理計画の提案,改善手法の検討等,主に技術的な側面からの調査,検討等を行うものである。
よって,応募者が,業務を適切に履行できる知識,技術力,経験等の能力を有するかどうか,書類及びヒアリングにより審査する必要があるため,公募型プロポーザル方式により受託候補者を選定し,随意契約を行った。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
京都市都市計画局住宅室業務受託候補者選定実施要領に基づき,公募型プロポーザルを実施した結果,株式会社xx設計1社しか応募がなかったものの,提案内容について,業務実績,実施体制,業務提案等について審査したところ,本業務を適切に履行する能力を有するとともに,本業務の目的及び内容のより効果的かつ効率的な実現が期待できることから,当事業者と委託契約を締結することとした。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
崇仁市営住宅更新棟移転支援業務委託
2 担当所属名
都市計画局住宅室すまいまちづくり課
3 契約締結日
令和元年7月12日
4 履行期間
令和元年7月13日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxxxxxxxxx000xx1株式会社ビードリーム
6 契約金額(税込み)
122,686,367円
7 契約内容
・ 移転関係業務:市営住宅入居者が別の市営住宅に移ることを支援する業務
・ 残置物関係業務:市営住宅にある不要物の撤去・廃棄や,住民が引越しした後に敷地内等に残る所有者が不明な不要物についての撤去・廃棄を行う業務
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務の履行に当たっては,入居者が移転期日までに更新棟への移転に応じるよう入居者と信頼関係を築き,同団地全体の移転に係る合意形成を図る必要があるため,広く事業者を募集し,その提案内容を精査し,もっとも効率的かつ,効果的な手法で本業務を履行できる事業者を選択することが求められる。
仮に価格のみで事業者と契約した場合,事業者の選定において重要となる合意形成能力及び同地域の特色や地元ニーズの理解はもとより,地域の各種団体との信頼関係の構築等が業務を履行するうえで,顕著な差としてあらわられる。
また,これらの能力や経験を事業者決定後に取得するためには,相当の期間を要することが予想され,本業務の履行が大幅に遅れる可能性がある。
したがって,本業務の受託については,その者が持つ能力や経験に基づくノウハウ等を事前に把握し,その優劣を持って,確実に業務を履行できる能力を有しているか評価すべきであることから,主として価格以外の要素における競争によって契約の相手方を選定する必要があり,競争入札になじまないため,公募型プロポーザル方式により受託候補者を選定し,随意契約を行った。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
京都市都市計画局住宅室業務受託候補者選定実施要領に基づき,公募型プロポーザルを実施した結果,株式会社ビードリーム1社しか応募がなかったものの,提案内容について,業務実績,実施体制,業務提案等について審査したところ,本業務を適切に履行する能力を有するとともに,本業務の目的及び内容のより効果的かつ効率的な実現が期待できることから,当事業者と委託契約を締結することとした。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都市xx市営住宅整備工事設計委託 ただし,9号棟ほか3棟エレベーター等増築及び耐震改修工事設計委託
2 担当所属名
都市計画局住宅室すまいまちづくり課
3 契約締結日
令和元年7月16日
4 履行期間
令和元年7月17日から令和2年1月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
大阪市中央区内xx町1丁目1番6-805号新建築設計事業協同組合
6 契約金額(税込み)
5,471,400円
7 契約内容
平成27年3月31日付で設計委託が完了している「京都市xx市営住宅整備工事設計委託ただし,1棟ほか12棟におけるエレベーター棟増築及び耐震改修工事設計委託」のうち,9号棟ほか
3棟の施設について,仮設計画及び構造計画の見直し等,工事発注に当たり必要な検証及び書類作成を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
上記7のとおり,xx市営住宅整備工事については,平成26年度末に13棟一括で設計が完了しており,今回は,そのうちの9号棟ほか3棟におけるエレベーター棟増築及び耐震改修工事について,仮設計画及び構造計画の見直し等,工事発注に当たり必要な検証等を行うものである。
設計見直し期間の短縮と費用の縮減を図る観点から,平成26年度に設計を行った新建築設計事業協同組合に設計を依頼することとしたものである。
また,金額については,他社の見積もりとの比較により,新建築設計事業協同組合の見積額が安価であることを確認済み。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第6号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都市xx市営住宅整備工事 ただし,51棟駐輪場増築その他工事
2 担当所属名
都市計画局住宅室すまいまちづくり課
3 契約締結日
令和元年8月28日
4 履行期間
着工命令の日から4箇月以内
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxx000xx株式会社コスモテック
6 契約金額(税込み)
23,617,000円
7 契約内容
○ 主体工事
・ 駐輪場新築工事
○ 付帯工事
・ 既存駐輪場,囲障の撤去工事
・ 駐車場整備工事
・ 排水設備撤去及び新設工事
・ 舗装,囲障等整備工事
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本工事は,令和元年8月6日に一般競争入札に付したが,入札者がなく,不調に終わった。
そのため,「京都市工事の請負に係る随意契約ガイドライン」における『4 競争入札に付し入札者若しくは落札者がないとき(令167条の2第1項第8号)』に基づき,複数の契約の相手方の候補者の見積価格を比較し,可能な限り低廉な見積価格を得られるよう価格交渉したうえで,競争入札における予定価格の範囲内において随意契約を締結した。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第8号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
京都市xx市営住宅整備工事 ただし,51棟駐輪場増築工事
工事費内訳 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
直接工事費 | CM コメント | |||
建築工事 | 1 | 式 | 16,183,855 | CK 直接工事費 |
計 | 16,183,855 | CKK 直接工事費計 | ||
共通費 | CM コメント | |||
共通仮設費 | 1 | 式 | 2,071,660 | KK 共通仮設費 |
現場管理費 | 1 | 式 | 1,438,102 | KG 現場管理費 |
一般管理費等 | 1 | 式 | 3,026,383 | KI 一般管理費等 |
計 | 6,536,145 | KS 共通費計 | ||
CM コメント | ||||
工事価格 | 1 | 式 | 22,720,000 | KKK 工事価格 |
消費税等相当額 | 1 | 式 | 2,272,000 | 消費税率 10 % |
工事費 | 1 | 式 | 24,992,000 | KH 工事費 |
都市計画局