Contract
収入印紙ちょう付
様式第2号(第8条第1項)
1 工事番号及び工事名 | 03県単xx 第03-61-○○○-0-001 号 道路舗装修繕工事 | |||
2 工 事 場 所 | 主要地方道 土浦境線 xx市新石下地内 | |||
3 工 期 | 令和3年 | 6月 | 2日から | |
200 日間 | ||||
令和3年 | 12月 | 18日まで | ||
4 請 負 代 金 額 | ¥55,000,000 | 円 | ||
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | ¥5,000,000 | 円 | ||
5 契 約 保 証 金 | ¥5,500,000 | 円 |
上記の工事について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別紙の条項によつてxxな請負契約を締結し、xxに従つて誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別添の共同企業体協定書により上記の工事を共同連帯して請け負う。
この契約を証するため、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各1通を保有す
る。
令和3年 6月 1日 | |||
発 注 者 | xx | x名 | xxxxxxxxx0000-10茨城xx総工事事務所 |
所長 ○○ ○○ 印 |
受 注 者 住 所 茨城xx総市新石下〇-〇-〇
氏 名 ○○建設株式会社
代表取締役 ○○ ○○ 印
(注)受注者が共同企業体を結成している場合においては、受注者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称並びに共同企業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。
( 総則)
第1 条 発注者及び受注者は、この契約に基づき、設計図書( 別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。) に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、頭書記載の工事を頭書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、頭書記載の請負代金を受注者に支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段( 第8 条において「施工方法等」という。) については、この契約及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
5 この契約に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法( 平成4 年法律第51号) に定めるところによるものとする。
9 この契約及び設計図書における期間の定めについては、民法( 明治29年法律第89号)及び商法( 明治32年法律第48号) の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもつて合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行つたこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行つたものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為については、当該代表者を通じて行わなければならない。
( 関連工事の調整)
第2 条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
( 工程表)
第3 条 受注者は、この契約締結後7 日以内に、設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
( 契約の保証)
第4 条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さ
なければならない。この場合において、第5 号の規定による履行保証保険契約を締結するときは、当該契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払の保証を内容とする銀行その他発注者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律( 昭和27年法律第184号) 第2 条第4 項に規定する保証事業会社( 第34条及び第35条において「保証事業会社」という。) の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額( 第4項及び第5 項において「保証の額」という。) は、請負代金額の10分の1 以上としなければならない。
3 受注者が第1 項第3 号から第5 号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は、第49条の2 第3 項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 請負代金額の増額変更があつた場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の
1 に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができる。
5 請負代金額の減額変更があつた場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の
1 に達するまで、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
( 権利義務の譲渡等の禁止)
第5 条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料( 工場製品を含む。以下同じ。) のうち第13条第2 項の規定による監督員の検査に合格したもの及び第 37条第4 項の規定による発注者の確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によつてもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、また、その使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
( 一括委任又は一括下請負の禁止)
第6 条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその
機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
( 下請負人に関する事項の通知)
第7 条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(下請負人の健康保険等加入義務等)
第7 条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和 24年法律第100号) 第2 条第3 項に規定する建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。) を下請契約( 受注者が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同じ。)の相手方としてはならない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7 条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。
(1) 当該社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
(2) 発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類を受注者が発注者に提出した場合
( 特許xxの使用)
第8 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利( この条において「特許xx」という。) の対象となつている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかつたときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
( 監督員)
第9 条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この契約の他の条項に定めるもの及びこの契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試
験若しくは検査( 確認を含む。)
3 発注者は、2 人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあつては、それぞれの監督員の有する当該権限の内容を、監督員にこの契約に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあつては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2 項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、この契約に定める受注者の発注者に対する催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもつて発注者に到達したものとみなす。
( 現場代理人及びxx技術者等)
第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところに従い、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、同様とする。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者( 建設業法第26条第1 項に規定するxx技術者をいう。以下同じ。)又は監理技術者( 建設業法第26条第2 項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)
(3) 監理技術者補佐( 建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)
(4) 専門技術者( 建設業法第26条の2 に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1 項の請求の受理、同条第3 項の決定及び通知並びにこの契約の解除に関する権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者と現場代理人との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等( 監理技術者、監理技術者補佐又はxx技術者をいう。以下同じ。) 及び専門技術者は、それぞれ相互にこれを兼ねることができる。
( 履行状況報告)
第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行状況について発注者に報告しなければならない。
( 工事関係者に関する措置請求)
第12条 発注者は、現場代理人がその職務( 監理技術者等又は専門技術者を兼任する現
場代理人にあつては、それらの者の職務を含む。) の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、監理技術者等又は専門技術者( これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。) その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2 項の規定による請求があつたときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者( 前項において、監督員が請求したものにあつては、監督員) に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があつたときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
( 工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。ただし、設計図書にその品質が明示されていない場合にあつては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査( 確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7 日以内にこれに応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7 日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
( 監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設
計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があつたときは、当該請求を受けた日から7 日以内にこれを提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1 項又は第2 項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7 日以内にこれに応じなければならない。
5 受注者は、監督員が正当な理由なく前項の請求に応じないため、その後の工程に支障を来すときは、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行つたことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があつたときは、当該請求を受けた日から7 日以内にこれを提出しなければならない。
6 第1 項、第3 項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
( 支給材料及び貸与品)
第15条 発注者が受注者に支給する工事材料( 以下この条において「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具( 以下この条及び第49条において「貸与品」という。) の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たつては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7 日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関し、この契約の内容に適合しないこと(第2 項の検査により発見することが困難であつたものに限る。) 等あるため使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若し くは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若 しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品 の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認められるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2 項の場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは
請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によつて不用となつた支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し若しくはき損し、又はその返還が不可能となつたときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
( 工事用地の確保等)
第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地( 以下「工事用地等」という。) を受注者が工事の施工上必要とする日( 設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日) までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によつて工事用地等が不用となつた場合において、当該工事用地等に受注者が所有し又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件( 下請負人の所有し又は管理するこれらの物件を含む。) があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、及び取り片付けて発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せ ず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に 代わつて当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議 を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費 用を負担しなければならない。
5 第3 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
( 設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認めるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第13条第2 項又は第14条第1 項から第3 項までの規定に違反した場合において、必要があると認めるときは、工事の施工部分を破壊して検査するこ
とができる。
3 前項に規定する場合のほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認めるときは、当該相当の理由を受注者に通知した上、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2 項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
( 条件変更等)
第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書の内容が一致しないこと( これらの優先順位が定められている場合を除く。) 。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、前項の規定による調査の結果( これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。) をとりまとめ、当該調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1 項の事実が確認された場合において、必要があると認めるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1 項第1 号から第3 号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
(2) 第1 項第4 号又は第5 号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
(3) 第1 項第4 号又は第5 号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認めるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 設計図書の変更)
第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 工事の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象( 第29条において
「天災等」という。) であつて受注者の責めに帰することができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認めるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2 項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え、工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第20条の2 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
( 受注者の請求による工期の延長)
第21条 受注者は、天候の不良、第2 条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰することができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があつた場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。この場合において、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は請負代金額について必要と認められる変更をし、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要と認められる費用を負担しなければならない。
( 発注者の請求による工期の短縮等)
第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 工期の変更方法)
第23条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日( 第21条の場合にあつては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあつては、受注者が工期変更の請求を受けた日) から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
( 請負代金額の変更方法等)
第24条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合 に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
( 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第25条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となつたと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。ただし、残工事期間が2 箇月未満の場合は、この限りでない。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があつたときは、変動前残工事代金額
( 請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をい う。以下同じ。) と変動後残工事代金額( 変動後の賃金又は物価を基礎として算出し た変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。) との差額のうち変動前残工 事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあつた日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあつては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1 項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行つた後再度行うことができる。この場合においては、第1 項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となつたときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なイン フレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となつたときは、
発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2 項の場合における請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあつては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3 項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1 項、第5 項又は第6 項の請求を行つた日又は受けた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
( 臨機の措置)
第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとつた措置の内容を直ちに監督員に通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1 項又は前項の規定により臨機の措置をとつた場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
( 一般的損害)
第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害( 次条第1 項若しくは第2 項又は第29条第1 項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 第 50条第1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。) のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
( 第三者に及ぼした損害)
第28条 工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害( 第50条第1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。) のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠つたことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2 項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合におい
ては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
( 不可抗力による損害)
第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等( 設計図書で基準を定めたものにあつては、当該基準を超えるものに限る。) で発注者と受注者のいずれの責めに帰することができないもの( 第6 項において「不可抗力」という。) により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害
( 受注者が善良な管理者の注意義務を怠つたことに基づくもの及び第 50条第1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。) の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があつたときは、当該損害の額( 工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であつて第13条第2 項、第14条第1 項若しくは第2 項又は第37条第3 項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額( 第
6 項において「損害合計額」という。) のうち請負代金額の100分の1 を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2 次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4 項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1 を超える額」とある
のは「請負代金額の100分の1 を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
( 請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第30条 発注者は、第8 条、第15条、第17条から第22条まで、第25 条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
( 検査及び引渡し)
第31条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査員は、必要があると認めるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2 項の検査によつて工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2 項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前5 項の規定を適用する。
( 請負代金の支払)
第32条 受注者は、前条第2 項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があつたときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2 項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間( 以下この項において「約定期間」という。) の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約
定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
( 部分使用)
第33条 発注者は、第31条第4 項又は第5 項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもつて使用しなければならない。
3 発注者は、第1 項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによつて受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
( 前金払)
第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2 条第5 項に規定する保証契約( 以下この条及び次条において「保証契約」という。) を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、入札( 見積り) 前に明らかにした前払金の請負代金額に対する割合で計算した額以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 受注者は、保証事業会社と、前項の前払金に追加してする前払金( 以下この条において「中間前払金」という。) に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2 以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、第37条又は第41条の規定に基づく部分払を請求した後においては、これを請求することができない。
3 発注者は、前2 項の規定による請求があつたときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
4 受注者は、第2 項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者から認定の請求があつたときは、直ちに認定に係る審査を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額に第1 項の規定による割合で計算した額( 第2 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは同項の規定による割合で計算した額を加算した額) から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、第3 項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5( 第3 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6 ) を超えるときは、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、当該期間内に第37条又は第41条の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
7 受注者は、前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金が増額さ れた場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、
その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5 ( 第
2 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6 ) の額を差し引いた額を返還しなければならない。
8 前2 項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から20日以内に協議が整わない場合には、発注者がこれを定め、受注者に通知する。
9 発注者は、受注者が第6 項の期間内に超過額を返還しなかつたときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、この契約の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256 号) 第8 条第1 項の規定に基づき財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率( 以下「財務大臣が定める率」という。) を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
( 保証契約の変更)
第35条 受注者は、前条第5 項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証 契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
( 前払金の使用等)
第36条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費( この工事において償却される割合に相当する額に限る。) 、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
2 前項の規定に基づき、前払金を現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費の支払に充当する場合には、当該支払に充当する額は、当該前払金の額の100分の25以内とする。
( 部分払)
第37条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品( 設計図書で部分払の対象とすることを指定したもの及び第13条第2 項の規定により監督員の検査に合格したものに限る。) に相応する請負代金相当額の10分の9 以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を発注者に請求することができる。
2 工期中に部分払を請求することができる回数は、発注者と受注者とが協議して定める。
3 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
4 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
5 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
6 受注者は、第4 項の規定による確認があつたときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
7 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1 項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して決める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1 項の請負代金相当額×( 9 / 10-前払金額/請負代金額)
8 第6 項の規定により部分払金の支払があつた後、再度部分払の請求をする場合においては、第1 項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となつた請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
( 部分引渡し)
第38条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立つて引渡しを受けるべきことを指定した部分( 以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5 項及び第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 32 条第1 項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第 32条第1 項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額= 指定部分に相応する請負代金の額×( 1 -前払金額/請負代金額)
( 債務負担行為に係る契約の特則)
第39条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額( 以下この条において「支払限度額」という。) は、次のとおりとする。
年度 円
年度 円
年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。
年度 円
年度 円
年度 円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1 項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
( 債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第40条 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは、「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあつては、各会計年度末) 」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは
「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1 項の請負代金相当額( 以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額) 」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下この条及び次条において「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、歳出予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときは、同項において読み替えて準用する第34条第1 項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
3 第1 項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときは、第1 項において読み替えて準用する第34条第1 項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分( 円以内) を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第1 項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときは、第1 項において読み替えて準用する第34条第1 項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
5 第1 項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときは、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第35条第3 項の規定を準用する。
( 債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第41条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額( 次項において「出来高超過額」という。) について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、歳出予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第 37条第7 項及び第8 項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額×9 / 10
- ( 前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)
-{請負代金相当額- ( 前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額) }
×当該会計年度前払金額/ 当該会計年度の出来高予定額
( 第三者による代理受領)
第42条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32条( 第38条において準用する場合を含む。) 又は第37条の規定に基づく支払をしなければならない。
( 前払金等の不払に対する工事中止)
第43条 受注者は、発注者が第34条、第37条又は第38条において準用される第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第44条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。) であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達成することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3 号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第45条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条及び第46条の2 の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第46条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3) 工事が工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に完成する見込が明らかにないと認められたとき。
(4) 第 10 条第 1 項第 2 号に掲げる者を設置しなかつたとき。
(5) 正当な理由なく、第44条第1 項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第46条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して、請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第5条第4項の規定に違反して、譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に
履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第 77号) 第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。) 又は暴力団員
( 同法第2 条第6 号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。) が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10)第47条の3 又は第48条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 (11)受注者( 受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下こ
の号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等( 受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもつて、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、その者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかつたとき。
(12)受注者( 受注者が共同企業体の場合は、その構成員を含む。以下この号において同じ。)がこの契約に関して、次のいずれかに該当したとき。
ア 受注者が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が、構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。) の規定に基づく課徴金の納付命令
(以下この号において「納付命令」という。) を行い、当該納付命令が確定した
とき( 確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この号において同じ。)。
イ 納付命令又は独占禁止法第7 条若しくは第8 条の2 の規定に基づく排除措置命令( これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体( 以下「受注者等」という。) に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令の全てが確定した場合における当該命令をいう。以下この号において同じ。) において、独占禁止法第3 条又は第8 条第1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があつたとされたとき。
ウ ア及びイに規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があつたとされた期間及び当該違反する行為の対象となつた取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間( これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。) が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
エ 受注者( 法人にあつては、その役員又は使用人を含む。) の刑法( 明治40年法律第45号)第96条の6 、第198条又は独占禁止法第89条第1 項若しくは第95条第
1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第47条 前2 条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2 条の規定による契約の解除をすることができない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第47条の2 第4 条第1 項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第46条各号又は第46条の2 各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し、発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。) から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させるものとする。
(1) 請負代金債権( 前払金若しくは中間前払金、 部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第28条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
(受注者の催告による解除権)
第47条の3 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第48条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3 分の2 以上減少したとき。
(2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5( 工期の10分の5 が
6 月を超えるときは、6 月) を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第48条の2 第47 条の3 又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
( 解除に伴う措置)
第49条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となつた工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1 項の場合において、第34条( 第40条において準用する場合を含む。) の規定による前払金があつたときは、当該前払金の額( 第37条及び第41条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額) を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第46条、第46条の2 又は次条第
3項の規定によるときにあつては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ財務大臣が定める率を乗じて計算した額の利息を付した額を、解除が第45条、第47条の3又は第48条の規定によるときにあつては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があると
きは、第1 項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し若しくはき損したとき又は出来形部分の検査に合格しなかつた部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは現状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件( 下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。) があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せ ず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に 代わつて当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異 議を申し出ることができないものとし、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要 した費用を負担しなければならない。
8 第4 項前段及び第5 項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第46条、第46条の2又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第45条、第47条の3又は第48条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4 項後段、第5 項後段及び第6 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については、発注者及び受注者が民法の規定に従つて協議して決めるものとする。
(発注者の損害賠償請求等)
第49条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによつて生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内に工事を完成することができないとき。 (2) この工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第46条又は第46条の2 の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従つた履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10 分の1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わな
ければならない。
(1) 第46条又は第46条の2 の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によつて受注者の債務について履行不能となつたとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2 号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があつた場合において、破産法( 平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があつた場合において、会社更生法( 平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があつた場合において、民事再生法( 平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。) がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1 項及び第2 項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来高部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、財務大臣が定める率を乗じて計算した額とする。
6 第2項の場合(第46条の2 第9号、第11号及び第12号の規定により、この契約が解除された場合を除く。) において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもつて同項の違約金に充当することができるものとする。
(談合等不正行為があつた場合の違約金等)
第49条の3 受注者は、受注者がこの契約に関して第46条の2第12号のいずれかに該当したときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、また、工事の完了の前後を問わず、請負代金額の100分の15に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同号ア又はイのいずれかに該当した場合であつて、排除措置命令の対象となる行為が不xxな取引方法( 昭和57年xx取引委員会告示第15号) 第6 項に規定する不当廉売であるときその他発注者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する請負代金額の100分の15に相当する額の違約金に代えて、請負代金額の100分の20に相当する額の違約金を発注者に支払わなければならない。
(1) 第46条の2 第12号アに規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7 条の
3 の規定の適用があるとき。
(2) 第46条の2 第12 号イに規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同号エに規
定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになつたとき。
(3) 第46条の2第12号エに該当する場合であつて、同号アに規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3の規定の適用があるとき。
(4) 受注者がこの契約に係る工事の請負に関し、独占禁止法等に抵触する違反行為は行つていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 前2 項の場合において、受注者が共同企業体であつて既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であつた者又は構成員であつた者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、受注者の代表者であつた者及び構成員であつた者は、連帯して前2 項の額を発注者に支払わなければならない。
4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
5 第1 項又は第2 項の規定は、発注者に生じた実際の損害額がこれらの項に規定する違約金の額を超える場合においては、超過分について発注者が受注者に賠償を請求することを妨げるものではない。
(受注者の損害賠償請求等)
第49条の4 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによつて生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第47条の3又は第48条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従つた履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第32条第2項(第38条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、財務大臣が定める率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第49条の5 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第31条第4項又は第5項(第3 8条においてこれらの規定を準用する場合を含む。) の規定による引渡し( 以下この条において単に「引渡し」という。) を受けた日から2 年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において、一般的な注意の下で発見できなかつた契約不適合については、引渡しを受けた日から1 年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行うものとする。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。) の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1 項又は第2 項の請求等を行つたときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲内で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知つたときは、第1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知つていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令( 平成12年政令第64号)第5 条に規定する部分の瑕疵
(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は、当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかつたときは、この限りでない。
( 火災保険等)
第50条 受注者は、工事目的物及び工事材料( 支給材料を含む。以下この条において同じ。) 等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険( これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。) に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1 項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
( 賠償金等の徴収)
第51条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間
内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額の支払の日まで財務大臣が定める率を乗じて計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき財務大臣が定める率を乗じて計算した額の延滞金を徴収する。
( あつせん又は調停)
第52条 この契約の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかつたときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による 建設工事紛争審査会( 次条において「審査会」という。) のあつせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3 項の規定により受注者が決定を行つた後若しくは同条第5 項の規定により発注者が決定を行つた後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5 項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあつせん又は調停を請求することができない。
( 仲裁)
第53条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあつせん又は調停により紛争を解決をする見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第53条の2 この契約において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は、書面の交付に準ずるものでなければならない。
( 通知等の様式)
第54条 この契約に基づく通知書等の様式は、次の表の左欄に掲げるこの契約の条項に係るものは茨城県建設工事執行規則( 昭和43年茨城県規則第69号) 別表に定める当該右欄に掲げる様式とする。
契約条項 | 別表様式番号 |
第3条第7条第 10 条 | 第1号第2号第3号 |
第 18 条 第 29 条 第 31 条 第 32 条 第 34 条 第 37 条 | 第4号第5号第6号第7号 |
2 前項に定めのない様式については、内容に応じ適宜作成するものとする。
( 補則)
第55条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
備考
1 建設工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律( 平成12 年法律第104 号)第9 条第1 項に規定する対象建設工事である場合は、頭書中「5 契約保証金」とあるのは、
「5 契約保証金
6 解体工事に要する費用等
(1) 解体工事に要する費用
(2) 再資源化等に要する費用 (3) 分別解体等の方法
(4) 再資源化等をする施設の名称及び所在地
別紙のとおり
」
とする。
別紙は、備考別表1から備考別表3までのうち該当するものを使用して作成する。
2 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号) 第2条第4項に規定する特定住宅瑕疵担保責任を履行するため、住宅建設瑕疵担保責任保険に加入する場合には、頭書中「5 契約保証金」とあるのは、
「5 契約保証金
6 住宅建設瑕疵担保責任保険
(1) 保険法人の名称 とする。
(2) 保険金額
(3) 保険期間 」
また、住宅建設瑕疵担保保証金の供託を行う場合は、受注者は、供託所の所在地及び名称並びに共同請負のときにあつては建設瑕疵負担割合を記載した書面を発注者に交付し、説明しなければならない。
3 仕様書等により工事を施工しない日及び工事を施工しない時間帯が定められている場合は、頭書中「3 工期」とあるのは、
「3 工期等
(1) 工期
とする。
(2) 工事を施工しない日
(3) 工事を施工しない時間帯」
4 その他この契約書は、契約の内容に応じて適宜補正して使用することができる。
附則
1 第4条第1項の規定にかかわらず、受注者は、同項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法
( 以下「電磁的方法」という。) であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
2 第34条第1 項若しくは第2 項又は第 35 条第1 項若しくは第2 項の規定にかかわらず、受注者は、同項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
様式第3号(第8条第3項)
[ 表面]
仲 裁 合 意 書
工 事 名 03県単xx 第03-61-○○○-0-001 号
道路舗装修繕工事
工事場所 主要地方道 土浦境線 xx市新石下地内
令和3年6月1日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法( 昭和24年法律第100号)に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 茨城県 建設工事紛争審査会
令和3年6月1日
発注者 | 住所 | 茨城xx総市新石下1317-10 |
氏名 | 茨城xx総工事事務所 | |
所 長 ○○ ○○ 印 |
受注者 | 住所 | 茨城xx総市新石下〇-〇-○ |
氏名 | ○○建設株式会社 | |
代表取締役 ○○ ○○ 印 |
[裏面]
仲裁合意書について
1) 仲裁合意について
仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によつてなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があつても、その内容を裁判で争うことはできない。
2) 建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あつせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会という。) は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、請負者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によつて管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから発注者及び受注者双方の合意によつて選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも1 人は、弁護士法( 昭和24年法律第205号) の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法
(平成15年法律第138号)の規定が適用される。