計図書の変更. 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工事の中止)
計図書の変更. 発注者は,前条第4項の規定によるほか,必要があると認めるときは,設計図書の変更内容を受注者に通知して,設計図書を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工事の中止)
計図書の変更. 甲は,必要があると認められるときは,設計図書の変更内容を乙に通知して,設計図書を変更することができる。この場合において,甲は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工事の中止)
計図書の変更. 委託者は、前条第4項に定めるものを除くほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更の内容を受託者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (代替方法等の提案)
計図書の変更. 甲は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を乙に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工事の中止)
計図書の変更. 第 19 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工事の中止)
第 20 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
計図書の変更. 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容及び理由を受注者に 通知して基本条件図書を変更し、又は受注者に実施設計図書の変更を求めることができる。
計図書の変更. 市は、設計・建設期間中において必要があると認めるときは、事業者に対して、本工事の工期および費用の変更を伴わず、かつ本事業関連書類の範囲を逸脱しない限度で、設計図書の変更を求めることができる。 (建築確認申請等)
計図書の変更. 発注者は,前条第4項の規定によるほか,必要があると認めるときは,設計図書の変更内容を受注者に通知して,設計図書を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,契約期間,契約単価若しくは予定数量を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (業務の一時中止)
計図書の変更. 委託者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受託者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、契約金額、履行期間その他契約書の内容を変更することができる。