Wireless City Planning 株式会社
AXGP卸サービス契約約款
平成28年4月1日版
Wireless City Planning 株式会社
目 次
第1条 約款の適用第2条 約款の変更
第3条 AXGP卸契約第4条 用語の定義
第5条 法令に定めがある事項第6条 提供区域
第7条 契約申込者の条件
第8条 他の電気通信事業者へのサービス提供第9条 契約申込の方法
第 10 条 契約申込の承諾第 11 条 最低利用期間
第 12 条 最低利用契約者回線数
第 13 条 契約者回線の追加又は廃止第 14 条 AXGP番号
第 15 条 設備構成等の協議
第 16 条 AXGP接続利用権の譲渡第 17 条 地位の承継
第 18 条 契約者の氏名等の変更の届出第 19 条 契約者が行う契約の解除
第 20 条 当社が行う契約の解除第 21 条 通信
第 22 条 通信利用の制限第 23 条 修理又は復旧
第 24 条 AXGP卸サービスの利用中止第 25 条 AXGP卸サービスの利用停止第 26 条 料金
第 27 条 基本使用料の支払義務第 28 条 契約解除料の支払義務
第 29 条 手続きに関する料金の支払義務第 30 条 期限の利益の喪失
第 31 条 債務の履行の担保に係る協議申入等第 32 条 債務の履行の担保
第 33 条 割増金 第 34 条 延滞利息
第 35 条 SIMの貸与及び返還第 36 条 責任の制限
第 37 条 トラヒック又は回線数が乖離した場合の取扱い第 38 条 自営端末設備の接続
第 39 条 自営端末設備に異常がある場合等の検査
第 40 条 自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い第 41 条 自営端末設備の電波法に基づく検査
第 42 条 移動無線装置に係る確認試験の実施第 43 条 自営電気通信設備の接続
第 44 条 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
第 45 条 自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い第 46 条 自営電気通信設備の電波法に基づく検査
第 47 条 契約者の切分責任第 48 条 当社の維持責任 第 49 条 契約者の維持責任第 50 条 混信等の防止責任第 51 条 承諾の限界
第 52 条 端末設備等の持込み
第 53 条 利用に係る契約者の義務第 54 条 情報の提供
第 55 条 証明書類の確認 第 56 条 利用者数等の報告第 57 条 相互協力
第 58 条 商標の使用第 59 条 秘密の保持
第 60 条 個人情報保護のための行動指針第 61 条 電気通信事業者への情報の通知第 62 条 協議が整わない場合の取扱い
第 63 条 準拠法
第 64 条 管轄裁判所
料金表附則
(約款の適用)
第1条 当社は、AXGP卸サービス卸契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これによりAXGP卸サービスを卸電気通信役務として提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(AXGP卸契約)
第3条 当社は、当社及び契約者が合意するときは、当社と契約者との間でAXGP卸契約を締結し、この約款と合わせて適用します。
(用語の定義)
第4条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 AXGP卸サービス | 当社が提供するパケット通信による電気通信サービス |
2 AXGP卸契約 | 当社からAXGP卸サービスの提供を受けるための契約 |
3 契約者 | 当社とAXGP卸契約を締結している者 |
4 移動無線装置 | 当社の無線基地局設備と通信する機能を有し、陸上(河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。)におい て使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 |
5 契約者回線 | AXGP卸契約に基づいて、当社の無線基地局設備と 契約の申込者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 |
6 接続回線 | AXGP卸契約の申込者が指定するAXGP卸サービスの利用に係る電気通信回線 |
7 AXGP番号 | 当社がAXGP卸サービスを提供するために付与する番号 |
8 他社契約者回線 | 協定事業者の電気通信役務の提供を受けるための契約に基づいて、協定事業者の交換設備と契約の申込者又は協定事業者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
9 相互接続協定 | 電気通信事業者が電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86号。以下「事業法」といいます。)の規定に基づき他の電気通信事業者と電気通信設備の接続に関し締結する協定 |
10 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
11 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
2 前項の規定によるほか、この約款において使用する用語は、事業法において使用する用語の例によります。
(法令に定めがある事項)
第5条 AXGP卸サービスの提供に当たり法令に定めがある事項は、その定めるところによります。
(提供区域)
第6条 AXGP卸サービスの提供区域は、当社が別に定めるところによります。
2 前項の提供区域内であっても、電波の伝わりにくいところ等ではAXGP卸サービスを利
用できないこと(通信速度の低下を含みます。)があります。
(契約申込者の条件)
第7条 AXGP卸契約の申込みをすることができる者は、電気通信事業者に限ります。
(他の電気通信事業者へのサービス提供)
第8条 契約者は、AXGP卸サービスを利用して提供する電気通信役務(以下「契約者提供サービス」といいます。)を他の電気通信事業者に提供しようとするときは、事前に当社と協議していただき、当社の承諾を得る必要があります。
ただし、他の電気通信事業者が自己の業務の用に利用するときは、この限りでありません。
2 前項の場合において、契約者は、契約者提供サービスの提供を受けようとする電気通信事業者が契約者提供サービスを利用して提供する電気通信役務の需要見込その他の当社の電気通信回線設備の保持上参考となる資料を提出するものとします。
(契約申込の方法)
第9条 当社は、1の電気通信事業者ごとに1のAXGP卸契約を締結します。
2 AXGP卸契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書を提出していただきます。
3 前項の契約申込書には、契約者提供サービスの需要見込その他の当社の電気通信回線設備の保持上参考となる資料を添付していただきます。
(契約申込の承諾)
第 10 条 当社は、AXGP卸契約の申込みがあった場合において通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当し、または該当すると認めるときは、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) 契約者提供サービスの需要見込等からみて当社の電気通信回線設備の保持が困難となるおそれがあるとき。
(2) AXGP卸契約の申込みをした者が、AXGP卸サービスに係る料金その他の債務
(この約款に規定する料金又は料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 当社との信頼関係を著しく損なう行為があったとき又はAXGP卸契約の申込みをした者若しくはその役員が反社会的勢力に該当する等当社が判断したとき。
(4) その他当社の業務遂行上支障があるとき。
(最低利用期間)
第 11 条 AXGP卸サービスには、そのAXGP卸サービスの提供を開始した日(料金表を変更した場合において、その変更後の規定の適用を受けるときは、その変更後の規定を選択した日。以下「提供開始日」といいます。)から起算して2年間の最低利用期間があります。ただし、最低利用期間の開始日については、当社が別に認める場合、料金表の変更に伴う開始日の変更について、その変更を適用しない場合があります。
(最低利用契約者回線数)
第 12 条 AXGP卸契約を締結するに当たっては、契約者回線の最低利用契約者回線数として 1,000 回線以上をご利用していただく必要があります。契約者回線数が最低利用契約者
回線数を下回った場合でも、最低利用契約者回線数を契約者回線数とみなし、第 26 条(料金)を算定します。
(契約者回線の追加又は廃止)
第 13 条 契約者は、そのAXGP卸契約に係る契約者回線の追加又は廃止の請求をすることができます。
2 当社は、前項の追加の請求があったときは、第 10 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 第 1 項に規定する追加又は廃止の請求は、毎月ごとにおける当社が定める日までに請求することができます。
(AXGP番号)
第 14 条 AXGP番号は、AXGP卸契約申込の承諾時に当社が定めます。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、そのAXGP番号を変更することがあります。
3 当社は、前項の変更をするときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。
(設備構成等の協議)
第 15 条 当社は、契約者から請求があった場合であって当社の業務の遂行上支障がないときは、契約者と協議のうえ、当社の電気通信設備を通常の設備構成等とは異なる設備構成等に変更してAXGP卸サービスを提供します。この場合、費用負担及び提供条件等の詳細については、別途契約を締結するものとします。
(AXGP接続利用権の譲渡)
第 16 条 契約者が電気通信事業の全部又は一部を譲渡することにより、AXGP卸契約に基づいてAXGP卸サービスの提供を受ける権利(以下「AXGP接続利用権」といいます。)の譲渡をするときは、当社の承認が必要となります。当社の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により請求していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、AXGP接続利用権を譲り受けようとする者が以下の各号に該当する場合を除き、これを承認します。
(1) 第 10 条(契約申込の承諾)2項各号に該当するとき。
(2) 電子通信事業の譲渡について、総務大臣に届出をしていないとき。
3 AXGP接続利用権の譲渡があったときは、譲受人は、契約者の有していた一切の権利及び義務を承継します。
(地位の承継)
第 17 条 相続又は法人の合併若しくは会社分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは会社分割により設立された法人若しくは会社分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて速やかに届け出ていただきます。
2 前項の場合において、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただくこととし、これを変更したときも同様とします。
3 前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のうち
1人を代表者として取り扱います。
(契約者の氏名等の変更の届出)
第 18 条 契約者は、氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、当社所定の書面により速やかに届け出ていただきます。
(契約者が行う契約の解除)
第 19 条 契約者は、AXGP卸契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社所定の書面により通知していただきます。
2 契約者は、当社がAXGP卸サービスの提供を開始する前にそのAXGP卸契約を解除するときは、その解除があったときまでに行った電気通信設備の建設工事の部分についてそれに要した費用及び原状回復に要する費用を当社が指定する期日までに支払っていただきます。この場合において、支払いを要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(当社が行う契約の解除)
第 20 条 当社は、契約者が第 25 条(AXGP卸サービスの利用停止)第1項各号のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認めるときは、そのAXGP卸契約を解除することがあります。
2 当社は、前項の規定により、そのAXGP卸契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
(通信)
第 21 条 当社は、AXGP卸サービスにおいて、パケット交換方式による通信(以下「パケ
ット通信」といいます。)を提供します。
(通信利用の制限)
第 22 条 通信が著しくふくそうしたときは、通信の全部を接続することができなくないことがあります。この場合において、当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令
第 25 号)の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置
(当社が別に定めるものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止又は制限する措置(特定の地域における通信を中止又は制限する措置を含みます。)を執ることがあります。
2 当社は、通信中に電波状況が著しく悪化したときは、その通信を切断することがあります。
3 前項による場合のほか、当社は通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定地域の契約者回線への通信の利用を制限することがあります。
(修理又は復旧)
第 23 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失したときは、速やかに修理し、又は復旧するものとします。
ただし、24 時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
(AXGP卸サービスの利用中止)
第 24 条 当社は、次の場合には、AXGP卸サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 22 条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定によりAXGP卸サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを 契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(AXGP卸サービスの利用停止)
第 25 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、そのAXGP卸サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 契約者に、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これに類する事由が生じたとき。
(3) この約款(法令を含みます。)の規定に違反した場合であって、当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
2 当社は、前項の規定によりAXGP卸サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
(料金)
第 26 条 AXGP卸サービスに係る料金は、料金表に規定する基本使用料、契約解除料及び手続きに関する料金とし、基本使用料は次の料金を合算するものとします。
(1) 契約者回線に係るもの
(2) 接続回線に係るもの
(3) GWに係るもの
(基本使用料の支払義務)
第 27 条 契約者は、料金表において別段の規定がある場合を除き、当社がAXGP卸サービスの提供を開始した日から起算して、そのAXGP卸契約の解除があった日の前日までの期間について、料金表第2(基本使用料)に規定する基本使用料の支払いを要します。
2 前項の期間において、AXGP卸サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、AXGP卸サービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由によりそのAXGP卸サービスを全く利用することができない状態 (そのAXGP卸契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻か ら起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのAXGP卸サービスについての料金 |
(契約解除料の支払義務)
第 28 条 契約者は、第 11 条(最低利用期間)に規定する最低利用期間が終了する日の前日までの間に、AXGP卸契約の解除があったときは、当社がやむを得ないと認める場合を除き、料金表第3(契約解除料)に規定する料金の支払いを要します。
(手続きに関する料金の支払義務)
第 29 条 契約者は、AXGP卸契約の申込み又はシステムデータ等の設定・変更等を要する請求(以下「請求等」といいます。)をし、その承諾を受けたときは、料金表第4(手続きに関する料金)に規定する料金の支払いを要します。
2 処理の着手後完了前にその請求等の取消しがあったときは、前項の規定にかかわらず、契約者は、その処理に関して取消しがあったときまでに行った処理の部分について、その処理に要した費用及び原状回復に要する費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(期限の利益の喪失)
第 30 条 契約者は、次の各号に定める事由のいずれかが発生したとき(第4号、第6号又は第7号に該当する場合にあっては、AXGP卸サービスの提供に関し負担すべき金額の支払いを怠るおそれがないことを契約者が明らかにしたときを除きます。)は、当社に対して負担するAXGP卸契約に係る料金その他の債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社に対して直ちにその料金その他の債務を弁済しなければならないものとし、以後発生する債務については、その事由が解消されない限り、期限の定めのないものとします。
(1) 契約者が、負担する債務の全部又は一部について債務不能状態に陥ったと当社が認めたとき。
(2) 契約者について破産手続開始、会社更生手続開始又は民事再生手続開始その他法令に基づく倒産処理手続の申立てがあったとき。
(3) 契約者に係る手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(4) 契約者の資産について、法令に基づく強制換価手続の申立てがあったとき、契約者を債務者とする差押え若しくは仮差押え、金銭債権保全のための仮処分又は税等の滞納処分があったとき。
(5) 契約者の所在が不明であるとき。
(6) 契約者について電気通信事業の登録又は届出が取り消されたとき。
(7) 契約者が電気通信事業の全部を廃止したとき。
(8) 契約者が、債務の履行の担保を要する場合においてこれを行わないとき又は担保を減失させ、損傷させ若しくは減少させたとき。
(9) その他契約者の業務継続に重大な支障を及ぼすと認められる状態が発生した場合であって、契約者がその負担すべき債務を履行する見込みがあると認められないとき。
2 当社は、前項の規定により契約者が当社に対して直ちに弁済しなければならない債務に、前払金(契約者が期限の利益を失ったときにAXGP卸契約が解除されるとした場合に契約者が負担すべきもの(当社の電気通信設備及び周辺設備等の原状復旧に要する費用を含みます。)に限るものとし、当社が計算して契約者に請求するものとします。)を含めることができるものとします。
(債務の履行の担保に係る協議申入等)
第 31 条 契約者がAXGP卸サービスの提供に関し負担すべき金額の支払いを怠るおそれがないと当社が判断できないときは、契約者がAXGP卸サービスの提供に関し負担すべき
金額の履行を確保するために必要な範囲内で、当社は契約者に対して預託金の預け入れ等により債務の履行を担保するよう協議を申し入れることができるものとします。
2 契約者が、前項に規定する協議によりAXGP卸サービスの提供に関し負担すべき金額の支払いを怠るおそれがないと当社が判断できない場合(前項に規定する協議により契約者が当社に対して債務の履行の担保を約した場合及び次条第1項各号のいずれかに該当する場合を除きます。)又は前項に規定する協議に応じない場合(次条第1項第6号に該当する場合を除きます。)は、当社は、契約者に対して、当社が定める期日までに、預託金の預け入れ又は金融機関等(当社が承認した者に限ります。以下、同じとします。)の債務保証により、契約者がAXGP卸サービスの提供に関し負担すべき金額の履行を確保するために必要な範囲内(次条第2項から第4項に規定する範囲を超えないものとします。)で、債務の履行を担保するよう求めるものとします。
3 当社は、契約者に対して債務の履行の担保を求める場合は、契約者にその理由を書面により通知するものとします。
(債務の履行の担保)
第 32 条 契約者は、次の各号に定める事由のいずれかに該当し、当社から請求を受けたときは、当社が定める期日までに、預託金の預け入れ又は金融機関等の債務保証により、AXG P卸サービスの提供に関し負担すべき債務の履行を担保することを要するものとします。
(1) AXGP卸サービスの提供に関し負担すべき金額について、過去1年以内に当社が定める支払期日までに支払いを行わなかったこと(契約者の責めに帰すべき事由がない場合を除きます。)があるとき。
(2) 第 30 条(期限の利益喪失)第1項第1号乃至第5号又は第9号の規定に該当するとき。
(3) 直近の決算において債務超過であるとき。
(4) 当社が指定する信用評価機関の信用評価において、支払いを怠るおそれがあるものとして当社が別に定める基準に該当するとき。
(5) 第 54 条(情報の提出)第2項の規定に基づき当社が求めた情報の提出に合理的な理由なく応じないとき。
(6) 前条第1項の規定に基づき当社が申し入れた協議、又は前条第2項に基づき当社が求めた債務の履行の担保に合理的な理由なく応じないとき。
(7) その他前項各号に準ずる合理的な事由があるとき。
2 前項の規定により契約者が履行を担保すべき債務の額は、契約者がAXGP卸サービスの提供に関し負担すべき金額として月ごとに想定される負担額の4ヶ月分に相当する額(契約者が月ごとに想定される負担額を前払いする等の理由を示し、それが合理的であると当社が判断した場合は減額するものとし、当社が計算して契約者に請求するものとします。)とします。
3 第1項の規定に該当する契約者は、当社が必要であると判断し請求した場合には、その契約者が負担すべき工事費等及び手続費の額(前項第1号の規定によるものと重複する部分を除き、当社が計算して契約者に請求するものとします。以下、この項において「工事費等」といいます。)について、前払いを要するものとします。この場合において工事費等の前払額と実績額に差額が生じたときは、当社及び契約者は必要な精算を行うものとします。
4 第1項の規定に該当する契約者は、当社が必要であると判断し請求した場合には、AX GP卸契約が解除となるとした場合において契約者が負担すべき費用(当社の電気通信設備及び周辺設備等の原状復旧に要する費用を含み、第2項各号及び前項の規定によるものと重複する部分を除きます。)に相当する額(当社が計算して契約者に請求するものとします。)について、当社が定める期日までに、預託金の預け入れ又は金融機関等の債務保証により、債務の履行を担保することを要するものとします。
5 第1項及び第4項に規定する担保措置を要する期間は、担保措置が行われてから1年間とします。この場合において、期間満了時にその契約者が第1項各号のいずれにも該当しないとする根拠を示し、当社がそのことを確認できたときに、その契約者は担保措置を要しないこととなるものとし、当社は預け入れたれた預託金の返還等を行うものとします。ただし、期間満了時において、当社が、その契約者にいて、第1項各号に定める事由のいずれにも該当しないことを確認できないときは、担保措置を要する期間を更に 1 年間延長するものとし、以後の期間において同様に取り扱うものとします。
6 当社は、契約者等から預け入れられた預託金には利息を付さないものとします。
(割増金)
第 33 条 契約者は、料金又は工事費等の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第 34 条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがないときには、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(SIMの貸与及び返還)
第 35 条 当社は、契約者へSIMを貸与します。この場合、貸与するSIMは、1の契約者回線ごとに1とします。
2 SIMの貸与を受けている契約者は、そのAXGP卸契約の解除があったときは、当社が別に定める方法によりそのSIMを返還するものとします。
(責任の制限)
第 36 条 当社は、AXGP卸サービスを提供すべき場合において、当社(その提供区間に係 る料金を当社が当社の提供区間に係る料金と合わせて設定している協定事業者を含みます。)の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのAXGP卸サービスが全 く利用できない状態(そのAXGP卸契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい 支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条にお いて同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態 が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、AXGP卸サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのAXGP卸サービスの基本使用料(契約者回線対応料金を除きます。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 前項の場合において、日数に対応する料金の額の算定に当たっては、第 27 条(基本使用料の支払義務)第2項第2号の表に規定する料金の額の算定に準じて取り扱います。
4 第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失によりAXGP卸サービスの提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
(トラヒック又は回線数が乖離した場合の取扱い)
第 37 条 当社は、契約者から予め提出されたトラヒック又は回線数の予測値と実績値との間に著しい乖離が生じた場合において、当社の電気通信設備に著しい過不足が生じたときは、契約者にその過不足の調整に必要な費用の負担を請求することができるものとします。
ただし、当該乖離が契約者の責めに帰することができない事情により発生した場合には、その限りではありません。
(自営端末設備の接続)
第 38 条 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続される電気通信設備を介して、自営端末設備(移動無線装置にあっては、当社が無線局の免許を受けることができるものであって、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和 56 年郵政省令第 37
号)様式第7号又は第 14 号の表示により、当社が無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会
規則第 18 号)に適合していることが確認できるもの及び当社のAXGP卸サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。)を接続するときは、サービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式
7号又は様式 14 号の表示等により当社が端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準(以下「技術基準」といいます。)に適合していることが確認できる端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。以下この条
において同じとします。)以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、契約者から自営端末設備(自営電気通信設備を含みます。以下同じとします。)の接続の請求があった場合において、接続しようとする自営端末設備が、自動的に探知した位置情報を自動的に送出する機能を有する自営端末設備であって、位置情報の送出の可否を任意に設定することができないもの(盗難・紛失時等の位置検索に使用され、位置情報の送出の可否を任意に設定する必要がないものを除きます。)であるときは、その請求を承諾しません。
(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
第 39 条 当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2 その他の提供条件は、約款の規定に準じて取り扱います。
(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
第 40 条 契約者は、契約者回線に接続されている自営端末設備(移動無線装置に限ります。以下この条及び次条において同じとします。)について、電波法第 72 条第1項の規定に基づき、当社が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その自営端末設備の使用を停止して、無線設備規則に適合するよう修理等を行っていただきます。
(自営端末設備の電波法に基づく検査)
第 41 条 前条に規定する、検査のほか、自営端末設備の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、前条第2項の規定に準ずるものとします。
(移動無線装置に係る確認試験の実施)
第 42 条 当社は、利用者が指定する移動無線装置を、契約者が自ら移動無線装置を調達し取り扱うことを業とする場合であって、当社の電気通信回線設備へ接続するにあたり当該A XGP卸サービスの提供が開始される前に当該移動無線装置に係る確認試験を実施することが必要であると当社が判断したときは、その必要とする理由を示し、別に定める方法により試験を実施するよう協議を申し入れることができるものとします。
2 当社及び契約者は、前項の確認試験の結果、当該AXGP卸サービスの提供等の正常性等を確認できなかった場合には、相互に協力してその原因究明にあたることとします。
3 当社は、契約者が自ら調達した移動無線装置に生じる一切の不具合について責任を負いません。
4 当社は、第1項に規定する確認試験を実施する場合は、その契約者と、その試験の工程及び内容並びにその他の個別事項を含む契約を締結します。
(自営電気通信設備の接続)
第 43 条 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備(移動無線装置にあっては、当社が無線局の免許を受けることができるものであって、無線設備規則に適合しているもの及び当社のAXGP卸サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。)を接続するときは、当社所定の書面によりサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
第 44 条 契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第 39 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
第 45 条 自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)について、臨時に電波発射の停止命令があった場合の取扱いについては、第 40 条(自営端末設備の電波発射の停止命令があ
った場合の取扱い)の規定に準ずるものとします。
(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)
第 46 条 自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、第 41 条(自営端末設備の電波法に基づく検査)の規定に準ずるものとします。
(契約者の切分責任)
第 47 条 契約者は、自営端末設備からAXGP卸サービスを利用することができなくなったときは、その自営端末設備に故障のないことを確認のうえ、当社に当社の電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
(当社の維持責任)
第 48 条 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年優勢
省令第 30 号)に適合するよう維持します。
(契約者の維持責任)
第 49 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定によるほか、契約者は、自営端末設備(移動無線設備に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線設備に限ります。)を無線設備規則に適合するように維持していただきます。
(混信等の防止責任)
第 50 条 契約者は、利用者が指定する移動無線装置を、自ら調達し取り扱うことを業務とする場合は、電波法第 56 条の規定に基づく他の無線局等への混信その他の妨害を防止するため、当社の無線局の運用に協力することとします。
2 当社は、契約者が自ら調達した移動無線装置により混信等が生じた場合は、契約者と協議の上、その混信等を除去するための措置を決定することとします。
(承諾の限界)
第 51 条 当社は、契約者から設備構成等の変更その他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあると認めるとき又はその請求を承諾することが技術的に困難であるときその他当社の業務の遂行上支障があると認めるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合、その理由をその請求をした者に通知します。
(端末設備等の持込み)
第 52 条 契約者は、次の場合には、自営端末接続(移動無線装置に限ります。)若しくは自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)又はSIMを当社が規定した期日(別に定める営業時間内に限ります。)に当社のサービス取扱所へ持ち込んでいただきます。
(1) AXGP番号の登録等を行うとき。
(2) 第 42 条(移動無線装置に係る確認試験の実施)の規定に基づく移動無線装置に係る確認試験を受けるとき。
(3) 第 38 条(自営端末設備の接続)乃至第 41 条(自営端末設備の電波法に基づく検査)の規定に基づく自営端末設備の検査又は第 43 条(自営電気通信設備の接続)乃至第 46 条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)の規定に基づく自営電気通信設備の検査を受けるとき。
(4) その他当社が必要と認めるとき。
(利用に係る契約者の義務)
第 53 条 契約者は、AXGP卸サービスの利用にあたり、次のことを守っていただきます。
(1) 自営端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を改造しないこと。
(2) 故意に契約者回線を保留したまま放置するなどして、その他の通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) SIMに登録されているAXGP番号その他の情報を読出しし、変更し、又は消去しないこと。
(4) 契約者又は利用者をして、当社が貸与するSIMを善良な管理者の注意をもって保管すること。
(5) 故意に通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(6) AXGP卸サービスの一般的な利用と比較して著しく異なる利用があり、それにより電気通信サービスの円滑な提供に支障が生じた場合は、当社からの求めに応じてその利用を中止すること。
2 契約者は、前項の規定に違反して当社が貸与しているSIMを契約者又は利用者が亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充又は修繕等に必要な費用を支払っていただきます。
(情報の提供)
第 54 条 当社は、契約者に対して、契約者がAXGP卸サービスの提供に関し負担すべき金額の支払いを怠るおそれがあるか否かを当社が判断するために必要な情報の提出を求めることがあります。
2 前項の規定により当社が提出を求める情報のうち、貸借対照表及び損益計算書等財務の状況を示すものとして当社が別に定める情報の提供を求められた契約者は、その情報を書面により速やかに当社に提出することを要するものとします。
(証明書類の確認)
第 55 条 契約者は、利用者が指定する移動無線装置を、自ら調達し取り扱うことを業とする場合は、当該移動無線装置を通信の用に供する(契約者が行う試験を含みます。)前に、当該移動無線装置が事業法第 69 条及び端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31号)で定める技術基準を満たしていることを当社が確認するために必要な情報を当社のサービス取扱所に提示することを要するものとします。
2 契約者は、利用者が指定する移動無線装置を、自ら調達し取り扱うことを業とする場合は、当該移動無線装置を通信の用に供する(契約者が行う試験を含みます。)前に、当該移動無線装置が電波法(昭和 25 年法律第 131 号)第3章で定める技術基準を満たしていることを当社が確認するために必要な情報を書面により当社のサービス取扱所に提出することを要するものとします。
(利用者数等の報告)
第 56 条 契約者は、当社が電気通信事業法報告規則(昭和 63 年郵政省省令第 46 号)に規定する電気通信役務契約等状況報告を行う等、当社が必要とする場合において、利用者との間で締結しているAXGP卸サービスに係る契約の数を、当社が定める方法により報告を行うことを要します。
(相互協力)
第 57 条 当社及び契約者は、AXGP卸サービスの円滑な運営を図るため、AXGP卸サービスに係る業務に関してxxに従い誠実に対応することとし、相互に協力することとします。
(商標の使用)
第 58 条 契約者は、AXGP卸サービスを自己の電気通信サービスとして提供する場合において、当社の登録商標又は商標を使用するときは、当社が別に定める条件を遵守していただきます。
(秘密の保持)
第 59 条 当社は、AXGP卸契約解除後も含め、第8条(他の電気通信事業者へのサービス提供)第2項、第9条(契約申込の方法)第3項又は第 15 条(設備構成等の協議)の規定に係る事項その他AXGP卸サービスを提供する業務に関連して知り得た一般に公表されていない契約者の情報を公表又は漏洩しないものとします。契約者は、契約者
が知り得た当社の情報について同様に守秘していただきます。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではありません。
(1) 法令上必要とされる場合
(2) 相手方の書面による同意を得た場合
(3) 主務官庁より報告を要請された場合
(個人情報保護のための行動指針)
第 60 条 当社は、契約者に関する個人情報の取扱いに関する方針を定め、これを当社のインターネットホームページ等において公表します。
(電気通信事業者への情報の通知)
第 61 条 契約者は、は第 19 条(契約者が行う契約の解除)若しくは第 20 条(当社が行う契約の解除)の規定に基づきAXGP卸サービスを解除した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合は、当社以外の電気通信事業者(当社が別に定める携帯電話事業者、PHS事業者及びBWA事業者(BWAアクセスサービスの役務を提供する電気通信事業者をいいます。)とします。)からの請求に基づき、名称、住所、AXGP番号及び支払状況等の情報(契約者を特定するために必要なもの及び支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が通知することをあらかじめ同意するものとします。
(協議が整わない場合の取扱い)
第 62 条 当社及び契約者は、協議が整わない場合には、事業法第 156 条第 2 項に規定するあつせん又は仲裁により解決を図ることができるものとします。
2 当社は、前項の場合において、契約者が事業法第 156 条第 2 項に規定する仲裁の申請を申し入れた場合には、合理的な理由がある場合に限り、その申請に同意することとします。
(準拠法)
第 63 条 この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
(管轄裁判所)
第 64 条 この約款に基づくAXGP卸契約に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。
料金表
第1 通 則
この料金表に係る料金について支払いを要する額は、この料金表に規定する額に消費税相当額を加算した額とします。
第2 基本使用料適用
基本利用料の適用については、第 27 条(基本使用料の支払い義務)に定めるところによります。
料金額
(1)契約者回線に係るもの
(1契約者回線ごとに月額)
通信速度区分 | 料 金 額 |
2GB まで | 3,800 円(税抜) |
2GB を超えるもの | 3,800 円(税抜)に 1GB までごとに 980 円(税抜)を加 えた額 |
(2)GWに係るもの
(1インターフェイスごとに)
料 金 額 |
300,000 円(税抜) |
第3 契約解除料適用
契約解除料の適用については、第 28 条(契約解除料の支払い義務)に定めるところによりま
す。 料金額
最低利用期間の月数(24 月)より、契約締結日からAXGP卸契約の解除があった日の属する月までの契約期間の月数を差し引いた数に、以下の料金額を乗じて得た額
単 位 | 料 金 額 |
1AXGP卸契約ごとに | 3,800,000 円(税抜) |
第4 手続きに関する料金料金額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
システム変更手数料 | 1変更ごとに | 2,000 円 (税抜) |