区 別 支払いを要しない料金 样本条款

区 別 支払いを要しない料金. 1 契約者の責めによらない理由によ り、その音声利用IP通信網サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)が生じた場合(2欄に該当する場合又は接続契約者回線に係る電気通信サービスに起因する場合を除きます。)に、そのことを当社及び特定FTTH事業者等が知っ た時刻から起算して、 24時間以上その状 態が連続したとき。 そのことを当社及び特定FTTH事業者等が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその音声利用 IP通信網サービスについての料金
区 別 支払いを要しない料金. (3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、音声利用IP通信網サービスを利用できなかった期間中の基本料金の支払いを要します。
区 別 支払いを要しない料金. 1 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る本サービスの利用に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)が生じた場合 (2 欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上そ の状態が連続したとき。 そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての料金
区 別 支払いを要しない料金. 1 専用契約者の責めによらない理由によりその専用回線等を全く利用できない状態(その専用回線等による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(3欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、次表に規定する時間(通信又は保守の態様による細目について料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合はその定める時間とします。)以上その状態が連続したとき。 そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(この表の1欄に定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するその専用回線等(その専用回線等の一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)についての料金 区 分 時 間
区 別 支払いを要しない料金. 1 第4種IP電話契約者の責めによらない理由により、特定 そのことを当社が知った時刻以後の利用できなか 他社接続回線を利用することができない状態(特定他社接続 った時間(72 時間の倍数である部分に限りま 回線による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できな す。)について、24 時間ごとに日数を計算し、 い状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表に その日数に対応するその第4種IP電話サービス おいて同じとします。)が生じたため、当社の第4種IP電 又は基本機能若しくは付加機能についての月額料 話サービス又は基本機能若しくは付加機能が全く利用できな 金 連続したとき。
区 別 支払いを要しない料金. EXWiMAX契約者の責めによらない理由によりその会員 契約に係る全ての契約者回線(料金契約に係るものに限 その❦とを当社が認知した時刻以後 の利用できな✎った時間(24時間の ります。)を全く利用できない状態(その会員契約に係る電 倍数である部分に限ります。)につい 気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利 て、24時間ごとに日数を計算し、その 用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。) 日数に対応する基本使用料 が生じた場合に、その❦とを当社が認知した時刻✎ら起算 して、24時間以上その状態が連続したとき。
区 別 支払いを要しない料金. 1 IP通信網契約者の責めによらない そのことを当社が知った時刻以後の利 理由により、そのIP通信網サービス 用できなかった時間(24時間の倍数で を全く利用できない状態(その契約に ある部分に限ります。)について、24 係る電気通信設備によるすべての通信 時間ごとに日数を計算し、その日数に に著しい支障が生じ、全く利用できな 対応するそのIP通信網サービスにつ い状態と同程度の状態となる場合を含 いての料金 態が連続したとき。
区 別 支払いを要しない料金. 契約者の責めによらない理由によりその通信サービス等を全く利用できない状態(当該契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続したとき。 そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその月額基本使用料
区 別 支払いを要しない料金. 1 光ダイレクト契約者の責めによらな そのことを当社が知った時刻以後の利用で い理由により、光ダイレクトサービス きなかった時間(24時間の倍数である部分 を全く利用できない状態(光ダイレク に限ります。)について、24時間ごとに日 トサービスに係る電気通信設備による 数を計算し、その日数に対応する定額利用 全ての通信に著しい支障が生じ、全く 料 て同じとします。)が生じた場合(2欄から4欄までに該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して24時間以上その状態 が連続したとき。
区 別 支払いを要しない料金. 1 専用契約者の責めによらない理由により、接続専用回線と相互に接続する他社接続回線を全く利用できない状態(その他社接続回線による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、前項第2号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したと き。 そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(前項第2号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限りま す。)に対応するその接続専用回線(当社が設置する端末設備を含みます。)についての料金