争訟費用. 損害賠償責任に関する争訟について被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した費用をいいます。
争訟費用. ③ 求償権保全費用
争訟費用. 被保険者に対する損害賠償請求に関する争訟(訴訟、仲裁、調停、和解等をいいます。)によって生じた費用(被保険者またはその従業員の報酬、賞与、給与等を除きます。)で、必要かつ有益と認められるものをいいます。
争訟費用. ③ 損害防止軽減費用
争訟費用. 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用をいいます。 被保険船舶(保険の対象となる船舶)の範囲
争訟費用. ウ.権利保全行使費用
争訟費用. 被保険者が法律上の損害賠償責任の解決のために、引受保険会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用等をお支払いします。 事故発生の後、損害の発生または拡大の防止および他人から損害賠償を受ける求償権の保全もしくは行使のために引受保険会社の書面による同意を得て支出した必要または有益な費用をお支払いします。 ※損害防止軽減費用とは、発生拡大が不可避の状況において、損害を防止軽減するために必要不可欠または有益な費用をいいます。
争訟費用. 第8条(支払保険金)
争訟費用. 全額をお支払いします。ただし、損害賠償金、損害防止費用、権利保全行使費用、緊急措置費用の合計額が支払限度額を超える場合には、次の算式でお支払いします。
争訟費用. 住宅所有者にお支払いする場合 *延長保証事業者の倒産等の場合によりJIOが住宅所有者に直接お支払いするとき お支払いする保険金 = -