用 語 用語の意味 高速インターネット接続サービス契約者 当社と高速インターネット接続サービス契約を締結している者 フレッツ向けサービス 高速インターネット接 続サービスで、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下、約款において両社を併せて「NTT」とします。)が「フレッツ」の名称で提供しているサービス を利用して、インターネットプロトコルによる相互通信を提供するサービス IP アドレス インターネットプロトコルで定められているアドレス ドメイン名...
高速インターネット接続サービス契約約款
ソフトバンク株式会社
令和4年4月1日
第 1 章 高速インターネット接続サービス
第1節 総則
(適用)
第1条 当社は、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)に基づき定めるこの高速インターネット接続サービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。第 1 章及び第 3 章の規定(以下、総称して「本章 1」といいます。))により高速インターネット接続サービスを提供します。
(注)本条のほか、当社は、高速インターネット接続サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)を本章 1 により提供します。
(変更)
第2条 当社は、本章 1 を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規定によります。
(用語の定義)
第3条 本章 1 においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備 |
電気通信回線 | 利用者(電気通信事業者との間に電気通信サービスの提供を受けるための契約を締結している方をいいます。)が電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
インターネット網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
高速インターネット接続サービス | インターネット網を使用して当社が提供する電気通信サービス |
高速インターネット接続サービス取扱所 | 高速インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 |
契約者回線 | 高速インターネット接続サービス契約に基づいて高速インターネット接続サービス取扱所と契約の申込者が指定する場所との間に当社が設置する電気通信回線 |
高速インターネット接続サービス契約 | 契約者回線により高速インターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
用 語 | 用語の意味 |
高速インターネット接続サービス契約者 | 当社と高速インターネット接続サービス契約を締結している者 |
フレッツ向けサービス | 高速インターネット接続サービスで、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下、約款において両社を併せて「NTT」とします。)が「フレッツ」の名称で提供しているサービスを利用して、インターネットプロトコルによる相互通信を提供するサービス |
IP アドレス | インターネットプロトコルで定められているアドレス |
ドメイン名 | 株式会社日本レジストリーサービス(以下「JPRS」といいます。)等によって割り当てられる組織を示す名称 |
ドメイン | ひとつのドメイン名によって示される範囲 |
回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社が設置する装置 |
ポート | 契約者回線の終端であって、回線終端装置の一部を構成するもの |
相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者及び事業法第16 条第1 項の届出を行った者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 |
端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
自営端末設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者であって、主としてインターネットプロトコルにより他の電気通信事業者との接続サービスを提供する者 |
他社接続回線 | 相互接続点において高速インターネット接続サービスに係る電気通信設備と接続する電気通信回線であって、協定事業者が設置するもの |
相互接続利用契約 | 協定事業者が提供するインターネット接続サービスを利用するための契約 |
技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準及び端末設備等の技術的条件 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和63 年法律第108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税 される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
(サービス提供区域)
第4条 当社が提供する高速インターネット接続サービスの契約者回線の終端とすることができる場所は、第 1 章別記1に定める提供区域内とします。
第2節 高速インターネット接続サービス契約
(高速インターネット接続サービスの種類等)
第5条 高速インターネット接続サービスには第 1 章料金表第1表に定める種類、種別及び品目があります。
(契約の単位)
第6条 当社は、契約者回線1回線ごとに1の高速インターネット接続サービス契約を締結します。この場合、高速インターネット接続サービス契約者は、1の高速インターネット接続サービス契約につき1人に限ります。
(契約者回線の終端)
第7条 当社は、高速インターネット接続サービス契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって堅固に施設できる地点に回線終端装置を設置し、この回線終端装置に係るポートを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、高速インターネット接続サービス契約者と協議します。
(契約申込の方法)
第8条 高速インターネット接続サービス契約の申込みをしようとするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を当社に提出していただきます。
(1) 契約者回線の終端の場所
(2) 第 1 章料金表第1表に規定する高速インターネット接続サービスの種類、種別及び品目
(3) その他契約申込の内容を特定するために必要な事項
(契約申込の承諾)
第9条 当社は、高速インターネット接続サービス契約の申込みがあったときは、原則として受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、その高速インターネット接続サービス契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 契約者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) 高速インターネット接続サービス契約の申込みをした者が、高速インターネット接続サービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) その他高速インターネット接続サービスに係る業務の遂行上著しい支障があるとき。
(サービスの種類等の変更)
第 10 条 当社は、高速インターネット接続サービス契約者から申込みがあったときは、高速インターネット接続サービスの種類、種別又は品目の変更を行います。
2 前項の申込みがあったときは、当社は、第 1 章第 9 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(最低利用期間)
第 11 条 高速インターネット接続サービス契約には、第 1 章料金表第1表に定めるところにより最低利用期間があります。最低利用期間は、高速インターネット接続サービスを開始した日から起算して1年とします。
2 高速インターネット接続サービス契約者は、前項の最低利用期間内に高速インターネット接続サービス契約の解除又は高速インターネット接続サービスの種類、種別若しくは品目の変更があった場合は、当社が定める期日までに第 1 章料金表に定める額を支払っていただきます。
(契約者回線の移転)
第 12 条 高速インターネット接続サービス契約者は、契約者回線の移転の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 1 章第 9 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(利用の一時中断)
第 13 条 当社は、高速インターネット接続サービス契約者から請求があったときは、契約者回線に係る当社の電気通信回線設備について利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく、高速インターネット接続サービス契約者が指定する期間について一時的に利用できないようにすることをいいます。)の工事を行います。
2 前項において、高速インターネット接続サービス契約者は、一時中断しようとする日の 10 日前までに、書面によりその旨を当社に通知してください。
(契約者が行う契約の解除)
第 14 条 高速インターネット接続サービス契約者は、高速インターネット接続サービス契約を解除しようとするときは、当社所定の方法にしたがい、当社に書面で通知するものとします。
2 前項の通知があった場合、高速インターネット接続サービス契約は、当社が当該通知を受理した日の属する月の翌月末日をもって終了するものとします。
3 高速インターネット接続サービス契約の終了時点で存在する高速インターネット接続サービス契約者の一切の債務については、高速インターネット接続サービス契約終了後においても、その債務が履行されるまで消滅しないものとします。
(当社が行う契約の解除)
第 15 条 当社は、第 1 章第 32 条(利用停止)第1項の規定により利用停止した場合において、高速インターネット接続サービス契約者がなお同条第1項各号に該当する場合は、高速インターネット接続サービス契約を解除することがあります。
2 当社は、高速インターネット接続サービス契約者が第 1 章第 32 条(利用停止)第1項各号のいずれかに該当する場合に、その行為が高速インターネット接続サービスに係る業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、利用停止をしないで直ちにその高速インターネット接続サービス契約を解除することがあります。
3 当社は、高速インターネット接続サービス契約者について、破産、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったときは、その高速インターネット接続サービス契約を解除することがあります。
4 当社は、前3項の規定により高速インターネット接続サービス契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨を高速インターネット接続サービス契約者に通知します。
(その他の提供条件)
第 16 条 高速インターネット接続サービス契約に係るその他の提供条件については、第 3 章第
21 条及び第 22 条に定めるところによります。
第3節 フレッツ向けサービス
(適用)
第 17 条 フレッツ向けサービスについては、本節に定める規定が他の節に定める規定に優先して適用されます。
2 本節に定めのない事項は他の節に定める事項が準用されます。
(利用資格)
第 18 条 フレッツ向けサービスを利用しようとする者は、当社の第 2 種高速インターネット接続サ
ービスのⅡ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型及び第 3 種高速インターネット接続サービスのいずれかを利用し、かつNTTが「フレッツ」の名称で提供するサービスの契約者である必要があります。
(最低利用期間)
第19 条 フレッツ向けサービスの利用に関する契約(以下、「フレッツ向けサービス契約」といいます。)には、第 1 章料金表第1表に定めるところにより最低利用期間があります。最低利用期間は、フレッツ向けサービスを開始した日から起算して1ヶ月とします。
(契約の単位)
第 20 条 当社は、1 つのフレッツ向けサービスごとに 1 つのフレッツ向けサービス契約を締結しま
す。
(契約内容の変更)
第 21 条 契約者はフレッツ向けサービスの種別を変更することはできません。
(ネットワークの接続)
第 22 条 当社が定める技術基準に従って、NTTが提供する「フレッツ」の利用に係るIP通信網と当社がフレッツ向けサービス契約に基づき当該サービスを提供するために設置するネットワーク接続機器との接続を行います。
(サービスの廃止)
第 23 条 当社は、NTTが「フレッツ」のサービス提供を終了した場合、フレッツ向けサービスを廃止します。
2 当社は、都合によりフレッツ向けサービスの特定の種別のサービスを廃止することがあります。
3 当社は、前項の規定によりサービスを廃止するときは、高速インターネット接続サービス契約者に対し、あらかじめ書面により、その旨を通知します。
(定額利用料等の支払義務)
第 24 条 高速インターネット接続サービス契約者は、その高速インターネット接続サービス契約に基づいて当社がフレッツ向けサービスの提供を開始した日から起算して高速インターネット接続サービス契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、第 1 章料金表第1表に規定する定額利用料の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりフレッツ向けサービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、高速インターネット接続サービス契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、高速インターネット接続サービス契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
当社の責めによる事由により、そのフレッツ向けサービスを全く利用できない状態(その高速インターネット接続サービス契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算し て、24 時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのフレッツ向けサービスについての料金 |
(3) 前2号の規定によるほか、高速インターネット接続サービス契約者は、次の場合を除き、フレッツ向けサービスを利用できなかった期間中の定額利用料の支払いを要します。
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(責任の制限等)
第 25 条 当社は、フレッツ向けサービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由
(故意又は重大な過失を含む)によりその提供をしなかったときは、高速インターネット接続サービス契約者がフレッツ向けサービスを全く利用することができない状態(そのフレッツ向けサービスに係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その高速インターネット接続サービス契約者に損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、フレッツ向けサービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から利用することが可能となった時刻までの時間(24 時間の倍数である部分にかぎります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのフレッツ向けサービスに係る定額利用料を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(注1)当社は、フレッツ向けサービスを利用することにより他者との間で生じたトラブル等に関して、当社に故意又は重大な過失があった場合を除いて責任を負わないものとします。
(注2)当社は、フレッツ向けサービスによって高速インターネット接続サービス契約者に電気通信サービスを提供するにすぎず、これによって高速インターネット接続サービス契約者がアクセス可能な情報又はソフトウェア等の完全性、正確性、有用性、適法性について何ら責任を負うものではありません。
(免責)
第 26 条 当社は前条第 1 項の場合を除き、高速インターネット接続サービス契約者がフレッツ向けサービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません)について賠償の責任を負いません。
(責任分界点)
第 27 条 フレッツ向けサービスにおける責任分界点は当社電気通信設備とNTTのIP通信網の相互接続点とします。
(ID及びパスワード)
第 28 条 契約者は、当社が契約者に対し付与するID及びパスワードの管理責任を負うものとします。
2 契約者は、ID及びパスワードを第三者に利用させてはいけません。
3 契約者は、ID及びパスワードが窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとし
ます。
第 29 条 削除
第4節 回線相互接続
(当社又は他社の電気通信回線の接続)
第 30 条 高速インターネット接続サービス契約者は、その契約者回線の終端(相互接続点におけるものを除きます。)において又は終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款及び料金表によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
3 高速インターネット接続サービス契約者は、その接続について、第1項の規定により当社に提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面により、その変更の請求をしていただきます。この場合の取扱いは、前項の規定を準用します。
4 高速インターネット接続サービス契約者は、その接続を廃止しようとするときは、そのことをあらかじめ当社に通知していただきます。
第5節 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第 31 条 当社は、次の場合には、高速インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 3 章第 3 条(重要通信の取扱い)の規定により、契約者回線の利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により高速インターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第 32 条 当社は、高速インターネット接続サービス契約者が次のいずれかに該当する場合は、
6か月以内の期間(第1号の場合にあっては、その料金等が支払われるまでの間)を定めて、その高速インターネット接続サービス契約に係る高速インターネット接続サービスの利用を停止
することがあります。
(1) 当社が請求書において指定する期日(以下「支払期日」といいます。)を経過しても高速インターネット接続サービスに係る料金、工事に関する費用、割増金又は延滞利息を支払わないとき。
(2) 契約者回線に自営端末設備、自営電気通信設備又は当社若しくは当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(3) 契約者回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合に当社が行う第 3 章第 14 条又は第 16 条に規定する検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備についてその契約者回線から取りはずさなかったとき。
(4) 第 3 章第 9 条(契約者の義務)の規定に違反したとき。
(5) 前各号のほか、本章 1 の規定に違反する行為であって、高速インターネット接続サービスに係る業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により高速インターネット接続サービス契約に係る高速インターネット接続サービスの利用を停止しようとするときは、あらかじめその理由、実施期日及び期間を高速インターネット接続サービス契約者に通知します。
第6節 料金等
(料金及び工事に関する費用)
第 33 条 高速インターネット接続サービスの料金は、第 1 章料金表第1表に規定する定額利用料及び手続きに関する料金とします。
2 工事に関する費用は、工事費とし、第 1 章料金表第 1 表第 4 に定めるところによります。
(定額利用料等の支払義務)
第 34 条 高速インターネット接続サービス契約者は、その高速インターネット接続サービス契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から起算して高速インターネット接続サービス契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、第1 章料金表第1表に規定する定額利用料の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により高速インターネット接続サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、高速インターネット接続サービス契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、高速インターネット接続サービス契約者は、その期間中の定額
利用料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
高速インターネット接続サービス契約者の責めによらない事由により、その高速インターネット接続サービスを全く利用できない状態(その高速インターネット接続サービス契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた 場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその高速インターネット接続サービスについての料金 |
(3) 前2号の規定によるほか、高速インターネット接続サービス契約者は、次の場合を除き、高速インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の定額利用料の支払いを要します。
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(手続きに関する費用の支払義務)
第 35 条 高速インターネット接続サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、第 1 章料金表第1表に規定する手続きに関する料金の支払を要します。
(工事に関する費用の支払義務)
第 36 条 契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、契約者回線に係る高速インターネット接続サービス契約者は、第 1 章料金表第 1 表第 4 に規定する工事に関する費用の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事に関する費用が支払われているときは、当社は、その工事に関する費用を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、高速インターネット接続サービス契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において負担を要する費用の額は、その費用に消費税相当額を加算した額とします。
(料金の計算方法)
第 37 条 料金の計算方法は、第 1 章料金xxxに定めるところによります。
(割増金)
第 38 条 高速インターネット接続サービス契約者は、高速インターネット接続サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額
(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額
を割増金として支払わなければなりません。
(延滞利息)
第 39 条 高速インターネット接続サービスの料金、工事に関する費用又は割増金(以下本条において「料金等」といいます。)の支払義務のある方は、支払期日までにその料金等を支払わないときは、支払期日の翌日からその料金等の支払の日の前日までの日数について、年14.5 パーセントの割合で計算して得た額を延滞利息として支払わなければなりません。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があったときは、この限りではありません。
第7節 損害賠償等
(責任の制限等)
第 40 条 当社は、高速インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社又は協定事業者の責に帰すべき事由(故意又は重大な過失を含む)によりその提供をしなかったときは、高速インターネット接続サービス契約者が高速インターネット接続サービスを全く利用することができない状態(その高速インターネット接続サービスに係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続 したときに限り、その高速インターネット接続サービス契約者に損害を賠償します。
ただし、協定事業者が、その協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところによりその損害を賠償する場合は、この限りではありません。
2 前項の場合において、当社は、高速インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から利用することが可能となった時刻までの時間(24 時間の倍数である部分にかぎります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその高速インターネット接続サービスに係る定額利用料を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(注1)当社は、高速インターネット接続サービスを利用することにより他者との間で生じたトラブル等に関して、当社に故意又は重大な過失があった場合を除いて責任を負わないものとします。
(注2)当社は、高速インターネット接続サービスによって高速インターネット接続サービス契約者に電気通信サービスを提供するにすぎず、これによって高速インターネット接続サービス契約者がアクセス可能な情報又はソフトウェア等の完全性、正確性、有用性、適法性について何ら責任を負うものではありません。
(免責)
第 41 条 当社は、契約者回線に係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、高速インターネット接続サービス契約者に関する土地、建物その他の工作
物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、本章 1 の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術的条件の規定の変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第8節 品質保証
第 42 条 当社は、第 2 種高速インターネット接続サービスのⅡ型、Ⅲ型、Ⅳ型、又はⅤ型におい
て、次に掲げる項目の品質を保証するものとし、その品質保証の内容は、第 1 章料金表第 1 表
1-3 に定めるとおりとします。
(1) 可用性
(2) 遅延時間
第9節 附帯サービス
(附帯サービス)
第43 条 高速インターネット接続サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、第1 章別
記 4 に定めるところによります。
付記
既存の高速インターネット接続サービス契約者以外の方からの高速インターネット接続サービスの新規受付は、平成 19 年 10 月 1 日をもって終了させていただきました。
別表 基本的な技術事項
サービス毎のインタフ➦ース種別
サービスの種類 及び種別 インタフ➦ース | 高速インターネット接続サービス | ||
第 2 種特別 | 第2種 | 第3種 | |
Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型 | |||
10BASE-T | ○*1 | ||
100BASE-TX | ○*1 | ○*2 | |
100BASE-FX | ○*2,*3 | ||
1000BASE-T | ○*4 | ||
1000BASE-LX | ○*4,*5 | ||
1000BASE-SX | ○*4,*5 |
インタフ➦ース毎の仕様概要
10BASE-T | 100BASE-TX | 100BASE-FX | |
物理的条件 | RJ-45 8pin | RJ-45 8pin | SC, ST, MTRJ |
伝送方式 | ベースバンド | ベースバンド | ベースバンド |
符号化方式 | マンチ➦スタ符号化 | 4B5B、NRZ | 4B5B、NRZI |
電気的/光学的条件 | IEEE802.3 に準拠 | IEEE802.3u に準拠 | IEEE802.3u に準拠 |
1000BASE-T | 1000BASE-LX | 1000BASE-SX | |
物理的条件 | RJ-45 8pin | SC, MTRJ | SC, MTRJ |
伝送方式 | ベースバンド | ベースバンド | ベースバンド |
符号化方式 | 8B1Q4/PAM5 | 8B10B/NRZ | 8B10B/NRZ |
電気的/光学的条件 | IEEE802.3ab に準拠 | IEEE802.3z に準拠 | IEEE802.3z に準拠 |
*1 10BASE-T 又は 100BASE-TX の別は✲用する回線終端装置によります。
*2 100Base-Tx 又は 100Base-Fx は✲用する回線終端装置によります。
*3 SC コネクタ、ST コネクタ又は MTRJ コネクタの別は✲用する回線終端装置によります。
*4 1000BASE-T、1000BASE-LX 又は 1000BASE-SX は、✲用する回線終端装置によります。
*5 SCコネクタ又はMTRJコネクタの別は、✲用する回線終端装置によります。
別 記
1 サービス提供区域
(1) 高速インターネット接続サービスの契約者回線の終端とすることができる場所は、次に掲げる提供区域内とします。
xxx港区・新宿区・xx区・xxx区・中央区・xx区・文京区・品川区・
xx区・台東区、神奈川県横浜市西区全域及びxxxxx区・xx区・xx区・杉並区・世田谷区・墨田区、神奈川県xx市川崎区、神奈川県横浜市港北区・神奈川区・中区・xx区・xx区・南区・保土ヶ谷区・緑区の一部
大阪府大阪市中央区・北区・西区の全域、淀川区・浪速区の一部愛知県名古屋市中区、xx区、東区の全域
相互接続点の所在場所
(2) 当社は、高速インターネット接続サービスの提供区域について閲覧に供します。
(3) 高速インターネット接続サービスは、契約者回線の終端と相互接続点との間において提供します。
2 協定事業者
・ 東日本電信電話株式会社
・ 西日本電信電話株式会社
3 技術資料の項目
(1) 概要
(ア) 高速インターネット接続サービスの概要
(イ) 高速インターネット接続サービスの基本的な通信形態
(ウ) サービス提供速度
(エ) ユーザー網インタフ➦ース規定点(UNI)
(オ) 分界点
(カ) 施工・保守上の責任範囲
(キ) 高速インターネット接続サービスのプロトコル構成
(2) ユーザー網インタフ➦ース仕様
(ア) 概要
(イ) 物理レイヤ(レイヤ1)仕様
(ウ) データリンクレイヤ(レイヤ2)仕様
(エ) ネットワーククレイヤ(レイヤ3)仕様
(オ) 上位xxx(レイヤ4~7)仕様
4 IP アドレス又はドメイン名に係る申請手続きの代行等
(1) 当社は、第2 種又は第3 種高速インターネット接続サービス契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、その第 2 種又は第 3 種高速インターネット接続サービス契
約者に代わって、JPNIC に対してはその第2 種又は第3 種高速インターネット接続サービス契約に係るIP アドレスの割当て若しくは返却を行い、JPRS に対してはドメイン名の登録、変更若しくは廃止の申請手続き等を行います。
(2) (1)の場合、第2 種又は第 3 種高速インターネット接続サービス契約者は、当社が別に定めるところにより、料金表第2表に規定する附帯サービスに関する料金を支払っていただきます。
(3) 当社は、第2 種又は第3 種高速インターネット接続サービス契約者から請求があったときは、技術的に困難な場合を除き、その第 2 種又は第 3 種高速インターネット接続サービス契約者が既に取得しているドメイン名(その第 2 種又は第 3 種速インターネット接続サービス契約者の上記(1)で申請されたドメイン名以外のものをいいます。)を当該第 2 種又は第 3 種高速インターネット接続サービスに係るドメイン名として管理します。
(4) (3)の場合、第2 種又は第 3 種高速インターネット接続サービス契約者は、当社が別に定めるところにより、料金表第2表に規定する附帯サービスに関する料金を支払っていただきます。
(5) 第 2 種又は第 3 種高速インターネット接続サービス契約者は、ドメイン(当社が別に定めるものを除き、その第 2 種又は第 3 種高速インターネット接続サービス契約者に係るものに限ります。)を利用している場合には、当社が別に定めるところにより、料金表第2表に規定する附帯サービスに関する料金を支払っていただきます。
(6) 第 2 種又は第 3 種高速インターネット接続サービス契約者は、ドメイン名を利用している場合において、その高速インターネット接続サービス契約の解除をするときは、そのドメイン名について、あらかじめ指定事業者(JPRS に対しドメイン名に係る申請手続きを行う事業者であって、JPRS が定める者をいいます。以下、別記において同じとします。)の変更又はドメイン名の廃止の申請手続きに係る請求をしていただきます。
(7) 当社は、第 2 種又は第 3 種高速インターネット接続サービス契約者がその高速インターネット接続サービス契約を解除する場合において(6)に規定する申請手続きに係る請求が行われなかったときは、そのドメイン名について、廃止の申請手続きを行うことがあります。この場合、当社ドメイン名の廃止に伴い発生する損害について責任を負いません。
(8) (6)又は(7)の場合において、指定事業者の変更又はドメイン名の廃止が完了す
るまでの間にドメイン名の維持管理料の支払いを要する時期が到来した場合は、高速インターネット接続サービス契約者は、料金表第 2 表に規定する附帯サービスに関する料金を支払っていただきます。
(9) 当社は、その第 2 種又は第 3 種高速インターネット接続サービス契約者が、既に取得している IP アドレス(その第 2 種又は第 3 種高速インターネット接続サービス契約者の第 2 種又は第 3 種高速インターネット接続サービスに係る IP アドレス以外のものをいいます。)を第 2 種又は第 3 種高速インターネット接続サービスに係るIP アドレス(この IP アドレス(以下「持ち込み IP アドレス」といいます。)を変更する場合も同じとします)として割り当てを希望される場合は、当社が別に定めるところによります。
(10) 当社は、この約款第 3 章第 5 節第 26 条に規定されているパーソナルデータの利用に加えて、高速インターネット接続サービス契約者の名称及びパーソナルデータ(以下「登録情報」といいます。)を、次に定める目的の範囲で利用し、JPNIC及びJPRSに提供するものとします。
① IPアドレス割り当て業務及びドメイン名登録取次ぎ業務並びにそれに付随する業務
② JPNIC、JPRS及びAPNICのWHOISデータベース上での公開
③ 上記③のほかJPNIC及びJPRSが定める利用目的
(11) 高速インターネット接続サービス契約者は、登録情報に変更があった場合は、当該変更内容を速やかに当社に連絡していただきます。当社は、当該変更内容に係る情報を、IPアドレス割り当て業務及びドメイン名登録取次ぎ業務並びにそれに付随する業務のために利用し、JPNIC及びJPRSへ提供します。JPNIC又はJPRSから委託を受けた当社が、当該変更内容に係る情報をWHOIS上に反映します。
(12) JPNIC及びJPRSの説明及びパーソナルデータの利用目的、取扱方法に関しては、下記のURLをそれぞれご覧ください。
JPNIC: 説 明;xxxx://xxx.xxx.xx.xx/
利用目的、取扱方法; xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxx/xxxxx-00000.xxxx
利用目的、取扱方法;xxxx://xxxx.xx/xxx/xxxx/xxx-xxxx-xxxxxxxx.xxxx
料金x
x x
(料金の計算方法)
1 当社は、高速インターネット接続サービス契約者がその高速インターネット接続サービス契約に基づいて支払う料金のうち定額利用料は料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定める料金(以下この条において「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1) 料金月の初日以外の日に契約者回線の提供の開始があったとき。
(2) 料金月の初日以外の日に高速インターネット接続サービス契約の解除があったとき。
(3) 料金月の初日に契約者回線の提供を開始し、その日にその高速インターネット接続サービス契約の解除があったとき。
(4) 料金月の初日以外の日に高速インターネット接続サービスの種類等の変更により定額利用料が増加又は減少したとき。この場合増加又は減少後の定額利用料は、増加又は減少があった日から適用します。
(5) 第 1 章第 24 条又は第 34 条第2項各号の規定に該当するとき。
(6) 1の規定に基づく起算日の変更があったとき。
3 2の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第 1 章第 24 条第2項
第3号又は第34 条第2項第3号の表に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単
位となる 24 時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
4 当社は、高速インターネット接続サービスに係る業務の遂行上やむを得ない場合は、1の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金の支払方法)
6 高速インターネット接続サービス契約者は、料金について当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
7 当社は、当社に特別の事情がある場合は、高速インターネット接続サービス契約者の承諾を得て、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
8 当社は、料金又は工事に関する費用について、高速インターネット接続サービス契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(消費税相当額の加算)
9 第 1 章第 1 条(適用)、第 33 条から第 36 条までの規定その他本章 1 の規定によりこの料金表に定める高速インターネット接続サービスに関する料金及び工事に関する費用は、この料金表に定める料金の支払を要するものとされている額(税抜価額(消費税相当額を加算しない額をいいます。)とします。)に消費税相当額を加算した額とし、その算出方法については、当社が別に定めるところによります。
(料金等の臨時減免)
10 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本章 1 の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。
第1表 高速インターネット接続サービスの料金
第1 定額利用料
1 適用
1-1 種類、種別及び品目に係る料金の適用
当社は、高速インターネット接続サービスの料金の適用にあたって、次のとおり種類、種別及び品目を定めます。
1-1-1 高速インターネット接続サービスの種類及びその種類に係る品目
種 類 | サービスの内容 | 品目 |
第2種高速インターネット接続サービス | 右欄に掲げる品目に係る速度を伝送可能な帯域の上限とする高速インターネット接続サービス | 100Mbps |
第3種高速インターネット接続サービス | 右欄に掲げる品目に係る速度を伝送可能な帯域の上限とする高速インターネット接続サービス。品目に係る帯域をその高速インターネット接続サービス契約者が専用するもので、IPアドレ スを 256 個まで割り当てるもの。 | 1Gbps |
備 考 (IP アドレスの割り当て) 1 当社は高速インターネット接続サービスにおいて✲用する IP アドレスを高速インターネット接続サービス契約者に割り当てます。 2 高速インターネット接続サービス契約者は、1に基づき割り当てられたIP アドレス以外のIP アドレスを✲用して高速インターネット接続サービスを利用することはできません。 3 高速インターネット接続サービス契約者は、当社から割り当てられた IP アドレスを高速インターネット接続サービスを利用する場合にのみ✲用できます。 4 高速インターネット接続サービス契約者は、高速インターネット接続サービス契約が解除となるときは、当社から割り当てられた IP アドレス(持ち込み IP アドレスを除きます。)を当社に返還していただきます。 (品目) 1 第2種高速インターネット接続サービスについては、品目は、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型及びⅤ型に限り、定めるものとします。 2 第2種高速インターネット接続サービスのうち、品目の定めがないものについては、「サービスの内容」に規定する「品目に係る速度」については、NTT が提供する「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ・ADSL」又は「フレッツ・ISDN」に係る速度によるものとします。 (帯域の保証) 1 高速インターネット接続サービスは、ベストエフォートサービスです。そのため、インターネット接続サービス契約者の利用状況等により、通信品質を高速インターネット接続サービス契約者毎に確保するのが困難な事態が発生する可能性があります。従って、通信品質を保証致しません。 2 特定の高速インターネット接続サービス契約者間の帯域の✲用状況が不均衡となる場合には、これを是正 する為、電気通信設備にて制御を実施する場合があります。 |
1-1-2 高速インターネット接続サービスの種別
第2種高速インターネット接続サービスには次に掲げる種別があります。
種 別 | x x |
Ⅱ型 | 品目に係る帯域をその高速インターネット接続サービス契約者が他の高速インターネット接続サービス契約者と共用するものであって、共用することとなる高速インターネットサービス契約者の数がその高速インターネット接続サービス契約者を含め 6 までのもので、IPアドレスを 64 個まで割り当てるもの |
Ⅲ型 | 品目に係る帯域をその高速インターネット接続サービス契約者が他の高速インターネット接続サービス契約者と共用するものであって、共用することとなる高速インターネットサービス契約者の数がその高速インターネット接続サービス契約者を含め 3 までのもので、IPアドレスを 128 個まで割り当てるもの |
Ⅳ型 | 品目に係る帯域をその高速インターネット接続サービス契約者が専用するもので、IPアドレスを 128 個まで割り当てるもの |
Ⅴ型 | 品目に係る帯域をその高速インターネット接続サービス契約者が専 用するもので、IPアドレスを 256 個まで割り当てるもの |
BⅠ型 | NTTが提供する「フレッツ 光ネクスト」の「ファミリータイプ」、「ファミリー・ハイスピードタイプ」若しくは「ファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼」を利用して提供されるもので、IPアドレスを 1 個割り当てるもの |
BⅡ-ⅰ型 | NTTが提供する「フレッツ 光ネクスト」の「ファミリータイプ」、「ファミリー・ハイスピードタイプ」、「マンションタイプ」、「マンション・ハイスピードタイプ」、東日本電信電話株式会社が提供する「ギガファミリー・スマートタイプ」、「ファミリー・ギガラインタイプ」、「ギガマンション・スマートタイプ」若しくは「マンション・ギガラインタイプ」又は西日本電信電話株式会社が提供する「ファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼」若しくは「マンション・スーパーハイスピードタイプ隼」を利用して提供され るもので、IPアドレスを 1 個割り当てるもの |
BⅡ-ⅱ型 | NTTが提供する「フレッツ 光ネクスト」の「ファミリータイプ」、「ファミリー・ハイスピードタイプ」、「マンションタイプ」、「マンション・ハイスピードタイプ」、東日本電信電話株式会社が提供する「ギガファミリー・スマートタイプ」、「ファミリー・ギガラインタイプ」、「ギガマンション・スマートタイプ」若しくは「マンション・ギガラインタイプ」又は西日本電信電話株式会社が提供する「ファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼」若しくは「マンション・スーパーハイスピードタイプ隼」を利用して提供され るもので、IPアドレスを 8 個まで割り当てるもの |
種 別 | x x |
AⅠ型 | NTT が提供する「フレッツ・ADSL」の「1.5M タイプ」を利用して提供されるもので、IP アドレスを 1 個割り当てるもの |
AⅡ‐ⅰ型 | NTT が提供する「フレッツ・ADSL」の「8M タイプ」又は「モア」を利用 して提供されるもので、IP アドレスを 1 個割り当てるもの |
AⅡ‐ⅱ型 | NTT が提供する「フレッツ・ADSL」の「8M タイプ」又は「モア」を利用して提供されるもので、IP アドレスを 8 個まで割り当てるもの |
NⅠ型 | NTT が提供する「フレッツ・ISDN」を利用して提供されるもので、IPアドレスを 1 個割り当てるもの |
1-2 最低利用期間内に高速インターネット接続サービス契約の解除等があった場合の料金の適用
ア 高速インターネット接続サービスには最低利用期間があります。
イ 高速インターネット接続サービス契約者は、最低利用期間内に高速インターネット接続サービス契約の解除があったときは、第 1 章第 24 条又は第 34 条及び料金xxxの規定にかかわらず、支払期日までに、その残余の期間に対応する定額利用料に相当する額を支払っていただきます。
ウ 高速インターネット接続サービス契約者は、最低利用期間内に第 1 章第 10 条(サービスの種類等の変更)に規定する高速インターネット接続サービスの種類、種別又は品目の変更があった場合には、その変更について変更前の定額利用料の料金額から変更後の定額利用
料の料金額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を支払期日までに支払っていただきます。また、その変更後の高速インターネット接続サービスについて最低利用期間内に高速インターネット接続サービス契約の解除があった場合には、残余の期間に対応する変更後の定額利用料の料金額に相当する額を支払期日までに支払っていただきます。
1-3 品質保証
1-3-1 当社は、1-1-1 高速インターネット接続サービスの種類及びその種類に係る品目の「備考」欄の「帯域の保証」の規定にかかわらず、第2種高速インターネット接続サービスのⅡ型、Ⅲ型、Ⅳ型、又はⅤ型において、次に掲げる項目の品質を保証します。
(1) 可用性
(2) 遅延時間
1-3-2 可用性
ア 当社は、当社のバックボーン(基幹回線)に直結しているルータ間において、インターネットプロトコルよる相互通信が利用可能な状態であり、その状態が月間平均稼動率 99.9パーセント以上であることを保証します。
稼動していなかった時間の合計 | 金 額 |
45 分超 12 時間以内 | 定額利用料の 30 分の 1 |
12 時間超 1 日以内 | 定額利用料の 10 分の 1 |
1 日超 3 日以内 | 定額利用料の 3 分の 1 |
3 日超 | 定額利用料の全額 |
イ 当社は、当社の責めに帰すべき事由により上記の月間平均稼働率に達しなかった場合には、高速インターネット接続サービス契約者からの申請に基づいて当月の稼動していなかった時間の合計を算出し、以下の表に定める金額を翌月の定額利用料より減額します。
ウ 高速インターネット接続サービス契約者の減額の申請は、当社所定の手続きに従い、計測結果が公開された日から 1 ヶ月以内に当社に対して行ってください。
1-3-3 遅延時間
ア 当社は、当社のバックボーン(基幹回線)に直結しているルータ間における各月のパケット(データを分割して送受信する通信方式)の往復時間に要する時間の全国平均値が 30 ミリ秒を超えないことを保証します。
イ 当社は、当社の責めに帰すべき事由により2ヶ月連続して上記の全国平均値を超えた場合には、高速インターネット接続サービス契約者からの申請に基づき、定額利用料の 30 分の 1 の金額を翌月の定額利用料より減額します。
ウ 高速インターネット接続サービス契約者の減額の申請は、当社所定の手続きに従い、計測結果が公開された日から 1 ヶ月以内に当社に対して行ってください。
1-3-4 計測結果の公開
可用性の月間平均稼動率及び遅延時間の全国平均値は、当社指定のホームページ上に公開されます。
1-3-5 減額の重複適用の排除
1 暦月中に可用性の保証の減額、遅延時間の保証の減額及び第 40 条の責任制限の規定が適用となった場合は、それらのうちで最も高額となる減額の規定を適用するものとします。
1-3-6 保証の制限
当社は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合には、当月の可用性及び遅延時間の保証をしないものとします。
(1) 当社の計画的なネットワークメンテナンス作業による高速インターネット接続サービス利用の一時中断・遅延・利用不可の場合
(2) 他の電気通信事業者等の責めに帰すべき事由により当社のバックボーン(基幹回線)に障害があった場合
(3) 高速インターネット接続サービス契約者の機器障害等による高速インターネット接続サービス利用不可の場合
(4) 第 31 条又は第 32 条に定める高速インターネット接続サービスの利用中止又は利用停止に相当する場合
(5) 高速インターネット接続サービス契約者がこの約款の規定に違反した場合
(6) 当社の責めに帰すべき事由によらない場合
(7) その他、天変地変等、不可抗力である場合
2 料金額
種類・品目・種別 | 単位 | 料金額(月額) | ||
第 2 種 | 100Mbp s | Ⅱ型 | 1契約者回線ごとに | 198,000 円(税抜) |
Ⅲ型 | 340,000 円(税抜) | |||
Ⅳ型 | 490,000 円(税抜) | |||
Ⅴ型 | 980,000 円(税抜) | |||
BⅠ型 | 1 フレッツ向けサービスごとに | 7,900 円(税抜) | ||
BⅡ-ⅰ型 | 19,700 円(税抜) | |||
BⅡ-ⅱ型 | 28,900 円(税抜) | |||
AⅠ型 | 7,000 円(税抜) | |||
AⅡ‐ⅱ型 | 7,800 円(税抜) | |||
AⅡ‐ⅱ型 | 12,800 円(税抜) | |||
NⅠ型 | 5,800 円(税抜) | |||
第 3 種 | 1Gbps | ― | 1契約者回線ごとに | 7,800,000 円(税抜) |
第2 削除
第3 手続きに関する料金
1 適用
手続きに関する料金は、次のとおりとします。
区分 | 内容 |
契約手数料 | 高速インターネット接続サービス契約の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
契約内容変更手数料 | 高速インターネット接続サービスの種類、種別又は品目の変更の 申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額 |
契約手数料 | 1契約ごとに | 無料 |
契約内容変更手数料 | 1変更ごとに | 無料 |
第4 工事に関する費用
区分 | 単位 | 料金額 |
基本工事費 | 1 契約ごとに | 98,000 円(税抜) |
フレッツ向けサービス基本工事費 | 1 フレッツ向けサ-ビスごとに | 2,800 円(税抜) |
基本工事費を上回る工事費が発生する場合は、当社が別に算定する実費とします。
種別 | 単位 | 料金額 |
申請手数料 | 1申請ごとに | 4,500 円(税抜) |
第2表 附帯サービスの料金第1 IPアドレス申請手数料
第2 JP ドメイン名管理サービス手数料
1 JP ドメイン名申請手数料
(1)地域型ドメイン又は属性型ドメインに係るもの
種別 | 単位 | 料金額(年額) | |
申請手数料 | ドメイン名の取得、変更又は移転に係るもの | 1申請ごとに | 4,800 円(税抜) |
(2)汎用ドメインに係るもの
種別 | 単位 | 料金額(年額) | |
申請手数料 | ドメイン名の取得に係るもの | 1申請ごとに | 4,800 円(税抜) |
ドメイン名の移転に係るもの | 1申請ごとに | 3,000 円(税抜) |
2 JP ドメイン名維持管理料
種別 | 単位 | 料金額(年額) |
JP ドメイン名維持管理料 | 1 ドメイン名ごとに | 3,500 円(税抜) |
第3 DNS サービス利用料
区分 | 単位 | 初期費用 | 管理費(年間) | 標準設定変更料 | 時間外設定変更料 |
プライマリ(セカ ンダリ 1 個含) | 1ゾーンごとに | 5,000 円 (税抜) | 36,000 円 (税抜) | 1,500 円 (税抜) | 50,000 円 (税抜) |
セカンダリ | 1ゾーンごとに | 1,000 円 (税抜) | 3,500 円 (税抜) | 無料 | 50,000 円 (税抜) |
(注)DNS サービスの設定変更等の標準対応時間は平日9:00~17:00 です。標準対応時間以外の設定変更には時間外設定変更料をいただきます。
第4 バックアップメールサービス利用料
単位 | 初期費用 | 料金額(月額) |
1ドメイン名ごとに | 3,000 円(税抜) | 2,000 円(税抜) |
(注1) このサービスの最低利用期間は1年間となります。最低利用期間内にサービスの解除があったときは、支払期日までに、その残余の期間に対応する料金額に相当する額を支払っていただきます。
(注2) 第 2 種高速インターネット接続サービスのⅣ型、Ⅴ型及び第 3 種高速インターネット接続サービスをご利用の場合、1 個目のドメイン名で、かつ 1 回目のご利用に関しては、注 3 の場合を除き、上記費用は無料とします。
(注3) 第 2 種高速インターネット接続サービスのⅣ型、Ⅴ型及び第 3 種高速インターネット接続サービスをご利用の場合、1 個目のドメイン名で、かつ 1 回目のご利用に関して、ご利用期間が1ヶ月未満の場合は、24,000 円(税抜)をご負担いただきます。
(注4) ドメイン名を変更する場合は、変更前のドメイン名でのサービスを解除し、あらためて変更後のドメイン名でサービスを申し込んでいただくことになります。
第2章 iDC回線接続サービス
第1節 総則
(適用)
第1条 この約款第 2 章及び第 3 章の規定(以下、総称して「本章 2」といいます。)によりiDC回線接続サービスを提供します。
(注)本条のほか、当社は、iDC回線接続サービスに付随するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「付随サービス」といいます。)を本章 2 により提供します。
(変更)
第2条 当社は、本章 2 を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規定によります。
(用語の定義)
第3条 本章 2 においては、次の用語はそれぞれ次の意味で✲用します。
用 語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を✲用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備 |
電気通信回線 | 利用者(電気通信事業者との間に電気通信サービスの提供を受けるための契約を締結している方をいいます。)が電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために✲用する電気通信回線設備 |
インターネット網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
iDC回線接続サービス | インターネット網を✲用して当社指定のiDCにおいて当社が提供する電気通信サービス |
提供回線 iDC回線接続サービス契約 | iDC回線接続サービス契約に基づいて契約の申込者が指定する場所まで当社が設置する電気通信回線 提供回線によりiDC回線接続サービスの提供を受けるための契約 |
iDC回線接続サービス契約者 | 当社とiDC回線接続サービス契約を締結している者 |
用 語 | 用語の意味 |
IP アドレス ドメイン名 | インターネットプロトコルで定められているアドレス 株式会社日本レジストリーサービス(以下「JPRS」といいます。)等によって割り当てられる組織を示す名称 |
回線終端装置 | 提供回線の終端の場所(当社指定のiDC内✲用ラック)でiDC回線接続サービス契約者が✲用するパッチパネル |
ポート | 提供回線の終端であって、回線終端装置の一部を構成するもの |
相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者及び事業法第 16 条第 1 項の届出を行った者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 |
端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、当社指定のiD C内✲用ラックに設置されたもの |
自営端末設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者であって、主としてインターネットプロトコルにより他の電気通信事業者との接続サービスを提供する者 |
他社接続回線 | 相互接続点においてiDC回線接続サービスに係る電気通信設備と接続する電気通信回線であって、協定事業者が設置するもの |
相互接続利用契約 | 協定事業者が提供するインターネット接続サービスを利用するための契約 |
技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準及び端末設備等の技術的条件 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課 税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
(サービス提供区域)
第4条 当社が提供するiDC回線接続サービスの提供回線の終端とすることができるインターネットデータセンターは、第 2 章別記1に定めるとおりとします。
第2節 iDC回線接続サービス契約
(iDC回線接続サービスの種類等)
第5条 iDC回線接続サービスには第 2 章料金表第1表に定める種類、種別及び品目があります。
(契約の単位)
第6条 当社は、提供回線1回線ごとに 1 のiDC回線接続サービス契約を締結します。この場合、 iDC回線接続サービス契約者は、1 のiDC回線接続サービス契約につき1人に限ります。
(提供回線の終端)
第7条 iDC回線接続サービス契約者が✲用する当社指定のiDC内✲用ラック内のインターフ➦イスを提供回線の終端とします。
(契約申込の方法)
第8条 iDC回線接続サービス契約の申込みをしようとするときは、当社所定の加入申込書を当社に提出していただきます。
(契約申込の承諾)
第9条 当社は、前条によるiDC回線接続サービス契約の申込みがあったときは、承諾書を交付することによって承諾したものとします。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、そのiDC回線接続サービス契約の申込みを承諾しないことがあります。
(4) 提供回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(5) iDC回線接続サービス契約の申込みをした者が、iDC回線接続サービスの料金の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(6) その他iDC回線接続サービスに係る業務の遂行上著しい支障があるとき。
(7) 利用申込書に虚偽の記載があったとき。
3 当社は、前項の規定により利用申込を承諾しない場合は、申込者にその旨を通知します。
(サービスの種類等の変更、追加)
第 10 条 当社は、iDC回線接続サービス契約者から申込みがあったときは、iDC回線接続サービスの種類、種別又は品目の変更を行います。ハウジングサービスは追加の申込みをすることができます。
2 前項の申込みがあったときは、当社は、第 2 章第 9 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(最低利用期間)
第 11 条 iDC回線接続サービス契約には、最低利用期間があります。最低利用期間は、iDC回線接続サービスのサービスを開始した日から起算して1年とします。
2 追加したハウジングサービスの最低利用期間は、追加したハウジングサービスの課金を開始した日から起算して1年とします。
3 iDC回線接続サービス契約者は、第1項の最低利用期間内又はそれ以前にiDC回線接続サ
ービス契約の解除があった場合は、第31条に定める額を支払っていただきます。
4 iDC回線接続サービス契約者は、第1項の最低利用期間内にiDC回線接続サービスの種類、種別若しくは品目の変更があった場合は、当社が定める期日までに第 2 章料金表に定める額を支払っていただきます。
(提供回線の移転)
第 12 条 iDC回線接続サービス契約者は、提供回線の移転を請求をすることはできません。
(利用の一時中断)
第 13 条 当社は、iDC回線接続サービス契約者から申し出があったときは、提供回線に係る当社の電気通信回線設備について利用の一時中断(その提供回線を他に転用することなく、iD C回線接続サービス契約者が指定する期間について一時的に利用できないようにすることをいいます。)の工事を行います。
2 前項において、iDC回線接続サービス契約者は、一時中断しようとする日の 10 日前までに、書面によりその旨を当社に通知してください。
(iDC回線接続サービス契約者が行う契約の解除)
第 14 条 iDC回線接続サービス契約者は、iDC 回線接続サービス契約を解除しようとするときは、当社所定の方法にしたがい、当社に書面で通知するものとします。
2 前項の通知があった場合、高速インターネット接続サービス契約は、当社が当該通知を受理した日の属する月の翌月末日をもって終了するものとします。
3 高速インターネット接続サービス契約の終了時点で存在する高速インターネット接続サービス契約者の一切の債務については、高速インターネット接続サービス契約終了後においても、その債務が履行されるまで消滅しないものとします。
(当社が行う契約の解除)
第 15 条 当社は、第 2 章第 24 条(利用停止)第1項の規定により利用停止した場合において、i DC回線接続サービス契約者がなお同条第1項各号に該当する場合は、iDC回線接続サービス契約を解除することがあります。
2 当社は、iDC回線接続サービス契約者が第 2 章第 24 条(利用停止)第1項各号のいずれかに該当する場合に、その行為がiDC回線接続サービスに係る業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、利用停止をしないで直ちにそのiDC回線接続サービス契約を解除することがあります。
3 当社は、iDC回線接続サービス契約者について、破産、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったときは、そのiDC回線接続サービス契約を解除することがあります。
4 当社は、インターネットデータセンターの事業者が、合併、破産、民事再生法又は会社更生法
の適用の申立て等をなしたことにより、若しくはインターネットデータセンターの事業を譲渡したことにより、iDC回線接続サービスを提供できなくなったときは、そのiDC回線接続サービス契約を解除します。
5 当社は、前4項の規定によりiDC回線接続サービス契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨をiDC回線接続サービス契約者に通知します。
(設備の撤去等)
第 16 条 iDC回線接続サービス契約者は、iDC回線接続サービス契約の解除があったときは、当社が指定する日までに、iDC回線接続サービス契約者がインターネットデータセンター内に設置したサーバ等の設備(以下「契約者のサーバ等」といいます。)を撤去するものとします。
2 当社は、iDC回線接続サービス契約者が前項に規定する設備の撤去を行わなかったときは、その設備を処分又はiDC回線接続サービス契約者に送付し、その費用をiDC回線接続サービス契約者に請求できるものとします。
第 17 条 削除
(iDC回線接続サービス契約者の設備等)
第18 条 iDC回線接続サービスを利用するために必要なサーバ、ソフトウ➦ア、メンテナンス回線等は、この約款に基づき当社が提供するものを除き、iDC回線接続サービス契約者が自己の費用と責任において準備するものとします。
2 当社は、iDC回線接続サービス契約者が準備したサーバ、ソフトウ➦ア若しくはメンテナンス回線等又はiDC回線接続サービス契約者がインターネットデータセンター内若しくはネットワーク経由で行った作業が原因となって生じたiDC回線接続サービスの利用上の障害、その他の問題については、一切責任を負いません。
3 iDC回線接続サービス契約者が準備したサーバ、ソフトウ➦ア若しくはメンテナンス回線等又はiDC回線接続サービス契約者がインターネットデータセンター内若しくはネットワーク経由で行った作業が原因となって当社又は第三者に発生した損害については、iDC回線接続サービス契約者に賠償の責任を負っていただきます。
(情報の取り扱い)
第 19 条 iDC回線接続サービス契約者は、iDC回線接続サービス契約者のサーバ等の装置、又はiDC回線接続サービス契約者が利用するそのデータ領域(データ保管空間)内(以下「iD C回線接続サービス契約者のデータ領域内」といいます。)における一切の行為及びその結果について、その行為をiDC回線接続サービス契約者がなしたか否かを問わず、一切の責任を負うものとします。
2 当社は、iDC回線接続サービス契約者のデータ領域内に登録されたデータについては、何ら
保証せず、責任を負わないものとします。
3 iDC回線接続サービス契約者は、iDC回線接続サービス契約者のデータ領域内に係る紛争等は自己の責任において解決するものとし、当社又は第三者に迷惑を掛けず、何らの損害を与えないものとします。
(インターネットデータセンターへの入室等)
第 20 条 iDC回線接続サービス契約者は、インターネットデータセンターへの入室に際しては、当社が別に定める入室規程を遵守するものとします。
(第三者に対するサービスの提供)
第 21 条 iDC回線接続サービス契約者は、iDC回線接続サービスを利用して、第三者にサービスを提供する場合は、当社が別途定める方法により当社の承諾を得なければなりません。
2 iDC回線接続サービス契約者は、前項の規定により第三者にサービスを提供する場合は、そのサービスの利用者にこの約款を遵守させるものとします。
(その他の提供条件)
第 22 条 iDC回線接続サービス契約に係るその他の提供条件については、第3 章第21 条及び
第 22 条に定めるところによります。
第3節 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第 23 条 当社は、次の場合には、iDC回線接続サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、iDC回線接続サービスの提供を行うことが困難になったとき。
(3) インターネットデータセンターの事業者がインターネットデータセンター設備の提供を中止することによりiDC回線接続サービスの提供を行うことが困難になったとき。
(4) 第 3 章第 3 条(重要通信の取扱い)の規定により、提供回線の利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定によりiDC回線接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをiDC回線接続サービス契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第 24 条 当社は、iDC回線接続サービス契約者が次のいずれかに該当する場合は、6 か月以内の期間(第1号の場合にあっては、その料金等が支払われるまでの間)を定めて、そのiDC回線接続サービス契約に係るiDC回線接続サービスの利用を停止することがあります。
(1) 当社が請求書において指定する期日(以下「支払期日」といいます。)を経過してもiDC
回線接続サービスに係る料金、割増金又は延滞利息を支払わないとき。
(2) 提供回線に自営端末設備、自営電気通信設備又は当社若しくは当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(3) 提供回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合に当社が行う第 3 章第 14 条又は第 16 条に規定する検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備についてその提供回線から取りはずさなかったとき。
(4) 第 3 章第 9 条(契約者の義務)の規定に違反したとき。
(5) iDC回線接続サービス契約の加入申込記載事項に虚偽の事実があったことが判明したとき。
(6) 前各号のほか、この約款の規定に違反する行為であって、iDC回線接続サービスに係る業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定によりiDC回線接続サービス契約に係るiDC回線接続サービスの利用を停止しようとするときは、あらかじめその理由、実施期日及び期間をiDC回線接続サービス契約者に通知します。通知が事実上不可能な場合には、当社はiDC回線接続サービス契約者への通知をすることなくサービスの提供を停止することがあります。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第4節 料金等
(料金等)
第 25 条 iDC回線接続サービスの料金は、第 2 章料金表に規定するところによる固定型利用料金,従量型利用料金(以下,総称して「利用料金」といいます。),及び基本工事費とし,iDC 回線接続サービス契約者の iDC 回線接続サービスの利用の態様に応じて適用します。
(利用料金の支払義務)
第 26 条 iDC回線接続サービス契約者は、そのiDC回線接続サービス契約に基づいて当社が提供回線の提供を開始し、課金した日から起算してiDC回線接続サービス契約の解除があった日の前日までの期間(課金した日と解除があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、第 2 章料金表に規定する利用料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりiDC回線接続サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、iDC回線接続サービス契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、iDC回線接続サービス契約者は、その期間中の利用料金の支払
いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
iDC回線接続サービス契約者の責めによらない事由により、そのiDC回線接続サービスを全く利用できない状態(そのiDC回線接続サービス契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続し たとき。 | 左記の状態を当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのiDC回線接続サービスについての料金 |
(3) 前2号の規定によるほか、iDC回線接続サービス契約者は、次の場合を除き、iDC回線接続サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(基本工事費の支払義務)
第 27 条 iDC回線接続サービス契約者は、基本工事費の支払を要します。
2 iDC回線接続サービス契約者は、第2 章第10 条(サービスの種類等の変更、追加)の規定により契約内容を変更をした場合においても、基本工事費の支払いを要します。
(料金の計算方法)
第 28 条 料金の計算方法は、第 2 章料金xxxに定めるところによります。
(割増金)
第 29 条 iDC回線接続サービス契約者は、iDC回線接続サービスの料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の
2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払わなければなりません。
(延滞利息)
第 30 条 iDC回線接続サービスの料金又は割増金(以下本条において「料金等」といいます。)の支払義務のある方は、支払期日までにその料金等を支払わないときは、支払期日の翌日からその料金等の支払の日の前日までの日数について、年14.5 パーセントの割合で計算して得た額を延滞利息として支払わなければなりません。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があったときは、この限りではありません。
(契約解除に伴う違約金)
第 31 条 iDC回線接続サービス契約者は、iDC回線接続サービス契約に基づいて当社より提供回線の提供を開始するより前にiDC回線接続サービス契約者の責めに帰すべき事由によりiD C回線接続サービス契約が解除された場合は、最低利用期間に対応する月額利用料金の合計額(月額利用料金(加算料は含みません)の 12 か月分)及び原状回復に係る費用相当額を、違約金として一括して当社に支払わなければなりません。iDC回線接続サービス契約者が既に基本工事費を支払っている場合は、支払われた額を違約金に充当します。
2 iDC回線接続サービス契約者は、最低利用期間の満了前にiDC回線接続サービス契約が解除された場合(第2 章第14 条(iDC回線接続サービス契約者が行う契約の解除)第2項の規定による解除を除きます。)は、解除日の翌日から最低利用期間満了日までの期間に対応するi DC回線接続サービスの月額利用料金の額を、違約金として一括して当社に当社が指定する日までに支払わなければなりません。
3 iDC回線接続サービス契約者が、iDC回線接続サービスの課金開始より前にiDC回線接続サービス契約を解除した場合は、iDC回線接続サービス契約に係るiDC回線接続サービスの月額利用料金の2倍に相当する額、最低利用期間に対応する月額利用料金の合計額分(月額利用料金の 12 ヶ月 1 年分)及び原状回復に係る費用相当額を一括して当社に当社が指定する日までに支払わなければなりません。iDC回線接続サービス契約者が既に基本工事費を支払っている場合は、支払われた額を違約金に充当します。
(iDC回線接続サービス契約者のデータの権利)
第 32 条 iDC回線接続サービス契約者がiDC回線接続サービス契約者のデータ領域内に登録したデータの著作権法上の権利は、iDC回線接続サービス契約者に帰属するものとします。ただし、当社はこれらの権利を保護する義務を負わないものとします。
(当社による編集・出版)
第33 条 当社は、iDC回線接続サービス契約者の承諾を得た上で、iDC回線接続サービス契約者の情報を抽出、再編集して、当社のホームページ、書籍などの出版物又は放送媒体を通じて発表することがあります。この場合、一切の権利は当社に帰属するものとします。
第5節 損害賠償等
(責任の制限等)
第 34 条 当社は、iDC回線接続サービスを提供すべき場合において、当社又は協定事業者の責に帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、iDC回線接続サービス契約者がiDC回線接続サービスを全く利用することができない状態(そのiDC回線接続サービスに係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24
時間以上その状態が連続したときに限り、そのiDC回線接続サービス契約者に損害を賠償します。
ただし、協定事業者が、その協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところによりその損害を賠償する場合は、この限りではありません。
2 前項の場合において、当社は、iDC回線接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から利用することが可能となった時刻までの時間(24 時間の倍数である部分にかぎります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのiDC回線接続サービスに係る利用料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 iDC回線接続サービス契約者は、前項の請求をし得ることとなった日から 3 ヶ月以内に当該請求を行わなかったときは、その権利を失うものとします。
4 第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失によりiDC回線接続サービスの提供を行わなかったときは、この限りではありません。
(免責)
第 35 条 当社は、提供回線に係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、iDC回線接続サービス契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術的条件の規定の変更により、現に提供回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
3 当社は、iDC回線接続サービスを利用することにより他者との間で生じたトラブル等に関して、
当社に故意に又は重大な過失があった場合を除き、責任を負いません。
4 当社は、iDC回線接続サービスによってiDC回線接続サービス契約者に電気通信サービスを提供するにすぎず、これによってiDC回線接続サービス契約者がアクセス可能な情報又はソフトウ➦ア等の完全性、正確性、有用性、適法性について何ら責任を負いません。
5 iDC回線接続サービス契約者のデータ領域内に登録されたデータのバックアップについては、 iDC回線接続サービス契約者が責任を負うものとします。
6 当社は、iDC回線接続サービス契約者のデータ領域内に登録されたデータの消失等によりi DC回線接続サービス契約者が被った不利益について、一切責任を負いません。
第 6 節 品質保証
(品質保証)
第 36 条 当社は、iDC 回線接続サービスにおいて、次に掲げる項目の品質を保証するものとし、その品質保証の内容は、第 2 章料金表第 1 表 1-3 に定めるとおりとします。
(1) 可用性
(2) 遅延時間
第 7 節 付随サービス
(付随サービス)
第 37 条 iDC回線接続サービスに関する付随サービスの取扱いについては、第 2 章別記 3 及
び 4 に定めるところによります。
付記
既存のiDC回線接続サービス契約者以外の方からのiDC回線接続サービスの新規受付は、平成 19 年 10 月 1 日をもって終了させていただきました。
別表 基本的な技術事項
1.責任分界点
iDC回線接続サービスにおける当社の責任の範囲は、インターネットデータセンターの LAN から、このLAN との間をケーブルで接続された、当社がラック内に設置する LAN 接続用コネクタまでと します。
2.インターフ➦ース条件
品目 | 電気的条件及び論理的条件 | 接続コネクタ |
1G共有 10M 接続 | IEEE 802.3 10BASE-T 準拠 | ISO 標準 8877 8 ピンモジ➦xxxxxx(RJ45) |
1G共有 100M 接続 100M 専有接続 | IEEE 802.3u 100BASE-T(TX)準 拠 | |
1G 専有接続 1G 従量Ⅰ型 1G 従量Ⅱ型 | IEEE 802.3z 1000BASE- SX 準拠 | IEC 標準 60874-14 準拠 SC コネクタ |
10BASE-T | 100BASE-TX | 1000BASE-SX | |
物理的条件 | RJ-45 8pin | RJ-45 8pin | SC コネクタ |
伝送方式 | ベースバンド | ベースバンド | ベースバンド |
符号化方式 | マンチ➦スタ符号化 | 4B5B、NRZ | 8B10B、NRZ |
電気的/光学的条件 | IEEE802.3 に準拠 | IEEE802.3u に準拠 | IEEE802.3z に準拠 |
10BASE-T 又は 100BASE-TX の別は✲用するポートによります。
3.IP アドレス
iDC回線接続サービスを利用するための IP アドレスは、当社が貸与するものに限ります。
当社は、iDC回線接続サービス契約者からの請求により、iDC回線接続サービスを利用するために必要な数の IP アドレスを貸与します。
当社が前項により貸与した IP アドレスは、iDC回線接続サービスの利用以外の目的には✲用できないものとし、iDC回線接続サービスの利用を終了するときは当社に返却していただきます。
別 記
1 サービス提供区域
インターネットデータセンター名称 | 場所 |
虎ノ門インターネットデータセンター | xxx港区 |
東中野インターネットデータセンター | xxxxx区 |
iDC回線接続サービスの提供回線の終端とすることができる場所は、次に掲げるインターネットデータセンター内とします。
2 協定事業者
・ 東日本電信電話株式会社
・ 西日本電信電話株式会社
3 付随サービス:
3・1 附帯サービス;IP アドレス又はドメイン名に係る申請手続きの代行等
(1) 当社は、iDC回線接続サービス契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、そのiDC回線接続サービス契約者に代わって、JPNIC に対してはそのiDC回線接続サービス契約に係る IP アドレスの割当て若しくは返却を行い、JPRS に対してはドメイン名の登録、変更若しくは廃止の申請手続き等を行います。
(2) (1)の場合、iDC回線接続サービス契約者は、当社が別に定めるところにより、料金表第2表に規定する附帯サービスに関する料金を支払っていただきます。
(3)当社は、iDC回線接続サービス契約者から請求があったときは、技術的に困難な場合を除き、そのiDC回線接続サービス契約者が既に取得しているドメイン名(そのiDC回線接続サービス契約者のiDC回線接続サービスに係るドメイン名以外のものをいいます。)を当該iDC回線接続サービスに係るドメイン名として管理します。
(4) (3)の場合、iDC回線接続サービス契約者は、当社が別に定めるところにより、料金表第2表に規定する附帯サービスに関する料金を支払っていただきます。
(5) iDC回線接続サービス契約者は、ドメイン(当社が別に定めるものを除き、そのiDC回線接続サービス契約者に係るものに限ります。)を利用している場合には、当社が別に定めるところにより、料金表第2表に規定する附帯サービスに関する料金を支払っていただきます。
(6) iDC回線接続サービス契約者は、ドメイン名を利用している場合において、そのiDC回線接続サービス契約の解除をするときは、そのドメイン名について、あらかじめ指定事業者(JPRS に対しドメイン名に係る申請手続きを行う事業者であって、JPRSが定める者をいいます。以下、別記において同じとします。)の変更又はドメイン名の廃止の申請手続きに係る請求をしていただきます。
(7) 当社は、iDC回線接続サービス契約者がそのiDC回線接続サービス契約を解除する場合において(6)に規定する申請手続きに係る請求が行われなかったときは、そのドメイン名について、廃止の申請手続きを行うことがあります。この場合、当社ドメイン名の廃止に伴い発生する損害について責任を負いません。
(8) (6)又は(7)の場合において、指定事業者の変更又はドメイン名の廃止が完了するまでの間にドメイン名の維持管理料の支払いを要する時期が到来した場合は、iDC回線接続サービス契約者は、料金表第 2 表に規定する附帯サービスに関する料金を支払っていただきます。
(9) 当社は、そのiDC回線接続サービス契約者が既に取得している IP アドレス(そのiDC回線接続サービス契約者のiDC回線接続サービスに係る IP アドレス以外のものをいいます。)を iDC回線接続サービスに係る IP アドレス(この IP アドレス(以下「持ち込み IP アドレス」といいます。)を変更する場合も同じとします)として割り当てを希望される場合は、当社が別に定めるところによります。
(10) 当社は、この約款第 3 章第 5 節第 26 条に規定されているパーソナルデータの利用に加えて、ⅰDC回線接続サービス契約者の名称及びパーソナルデータ(以下「登録情報」といいます。)を、次に定める目的の範囲で利用し、JPNIC及びJPRSに提供するものとします。
① IPアドレス割り当て業務及びドメイン名登録取次ぎ業務並びにそれに付随する業務
② JPNIC、JPRS及びAPNICのWHOISデータベース上での公開
③ 上記③のほかJPNIC及びJPRSが定める利用目的
(11) ⅰDC回線接続サービス契約者は、登録情報に変更があった場合は、当該変更内容を速やかに当社に連絡していただきます。当社は、当該変更内容に係る情報を、IPアドレス割り当て業務及びドメイン名登録取次ぎ業務並びにそれに付随する業務のために利用し、JPNI C及びJPRSへ提供します。JPNIC又はJPRSから委託を受けた当社が、当該変更内容に係る情報をWHOIS上に反映します。
(12) JPNIC及びJPRSの説明及びパーソナルデータの利用目的、取扱方法に関しては、下記
のURLをそれぞれご覧ください。
JPNIC: 説 明;xxxx://xxx.xxx.xx.xx/
利用目的、取扱方法; xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxx/xxxxx-00000.xxxx
利用目的、取扱方法;xxxx://xxxx.xx/xxx/xxxx/xxx-xxxx-xxxxxxxx.xxxx
4 前項以外の付随サービス
料金表第3表、第4表及び第5表に定める料金に従い、前項以外の付随サービスを提供いたします。
料金x
x x
(料金の計算方法)
1 当社は、iDC回線接続サービス契約者がそのiDC回線接続サービス契約に基づいて支払う料金のうち利用料金は料金月(1の暦月の初日を起算日とし、次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定める料金(以下この条において「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1) 料金月の初日以外の日に提供回線の提供の開始があったとき。
(2) 料金月の初日以外の日に iDC 回線接続サービス契約の解除があったとき。
(3) 料金月の初日に提供回線の提供を開始し、その日にその iDC 回線接続サービス契約の解除があったとき。
(4) 料金月の初日以外の日に iDC 回線接続サービスの種類等の変更により月額料金が増加又は減少したとき。この場合増加又は減少後の月額料金は、増加又は減少があった日から適用します。
(5) 第 2 章第 26 条(利用料金等の支払義務)第2項各号の規定に該当するとき。
(6) 1の規定に基づく起算日の変更があったとき。
3 2の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第2 章第26 条第2項第
3号の表に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
4 当社は、iDC回線接続サービスに係る業務の遂行上やむを得ない場合は、1の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金の支払方法)
6 iDC回線接続サービス契約者は、料金について当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
7 当社は、当社に特別の事情がある場合は、高速インターネット接続サービス契約者の承諾を得て、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
8 当社は、料金について、iDC回線接続サービス契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(消費税相当額の加算)
9 第 2 章第 1 条(適用)、第 25 条(料金)から第 27 条(基本工事費の支払義務)までの規定その
他本章2 の規定によりこの料金表に定めるiDC回線接続サービスに関する料金は、この料金表に定める料金の支払を要するものとされている額(税抜価額(消費税相当額を加算しない額をいいます。)とします。)に消費税相当額を加算した額とし、その算出方法については、当社が別に定めるところによります。
(料金等の臨時減免)
10 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本章 2 の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。
第 1 表 iDC 回線接続サービスの料金
第 1 利用料金
1 適用
1-1 区分、種類、種別及び品目に係る料金の適用
当社は、iDC 回線接続サービスの料金適用にあたって、次のとおり区分、種類、種別及び品目を定めます。
1-1-1 iDC 回線接続サービスの区分
区分 | x x |
固定型 | 当社が提供する iDC 回線接続サービスの品目に応じた利用料金の支払いを要するもの |
従量型 | 当社が測定した利用速度に基づいて算定した利用料金の支払いを要する もの |
1-1-2 iDC 回線接続サービスの種類及びその種類に係る品目
種類 | サービスの内容 | 品目 |
iDC 10M | 当社が提供する iDC 回線接続サービスであって、右欄に掲げる品目に係る速度を伝送可能な帯域の上限とするもの | 10Mbps |
iDC 100M | 当社が提供する iDC 回線接続サービスであって、右欄に掲げる品目に係る速度を伝 送可能な帯域の上限とするもの | 100Mbps |
iDC 1G | 当社が提供する iDC 回線接続サービスであって、右欄に掲げる品目に係る速度を伝送可能な帯域の上限とするもの | 1Gbps |
備 考 (IP アドレスの割り当て) 1 当社は iDC 回線接続サービスにおいて✲用する IP アドレスを iDC 回線接続サービス契約者に割り当てます。 2 iDC 回線接続サービス契約者は、1に基づき割り当てられたIP アドレス以外のIP アドレスを✲用して iDC 回線接続サービスを利用することはできません。 3 iDC 回線接続サービス契約者は、当社から割り当てられた IP アドレスを iDC 回線接続サービスを利用する場合にのみ✲用できます。 4 iDC 回線接続サービス契約者は、iDC 回線接続サービス契約が解除となるときは、当社から割り当てられた IP アドレス(持ち込み IP アドレスを除きます。)を当社に返還していただきます。 (帯域の保証) 1 iDC 回線接続サービスは、ベストエフォートサービスです。そのため、iDC 回線接続サービス契約者の利用状況等により、通信品質を iDC 回線接続サービス契約者毎に確保するのが困難な事態が発生する可能性があります。従って、通信品質を保証致しません。 2 特定の iDC 回線接続サービス契約者間の帯域の✲用状況が不均衡となる場合には、これ を是正する為、電気通信設備にて制御を実施する場合があります。 |
1-1-3 iDC 回線接続サービスの種別
iDC 回線接続サービスの iDC 10M には次に掲げる種別があります。
種別 | 内容 | |
固定型 | iDC 1G共有 10M 接続 Ⅰ型 | xx重の回線種で 1Gbps の帯域をその iDC 回線接続サービス契約者が他の iDC 回線接続サービス契約者と共有するものであって、グローバル IP アドレスを最大 32まで割り当てるもの。アドレス空間:/27 ただし、上限の帯 域を 10Mbps とするもの。 |
iDC 1G共有 10M 接続 Ⅱ型 | 全二重の回線種で 1Gbps の帯域をその iDC 回線接続サービス契約者が他の iDC 回線接続サービス契約者と共有するものであって、グローバル IP アドレスを最大 64まで割り当てるもの。アドレス空間:/26 ただし、上限の帯 域を 10Mbps とするもの。 |
iDC回線接続サービスの iDC 100M には次に掲げる種別があります。
種別 | 内容 | |
固定型 | iDC 1G共有 100M 接続 | 全二重の回線種で1Gbps に係る帯域をそのiDC 回線接続サービス契約者が他の iDC 回線接続サービス契約者と共有するものであって、グローバル IP アドレスを最大 128 まで割り当てるもの。アドレス空間:/25 ただ し、上限の帯域を 100Mbps とするもの。 |
iDC 100M 専有接続Ⅰ型 | 全二重の回線種で品目に係る帯域をその iDC 回線接 続サービス契約者が専有するもので、グローバル IP アドレスを最大128 まで割り当てるもの。アドレス空間:/25 | |
iDC 100M 専有接続Ⅱ型 | 全二重の回線種で品目に係る帯域をその iDC 回線接 続サービス契約者が専有するもので、グローバル IP アドレスを最大256 まで割り当てるもの。アドレス空間:/24 |
iDC回線接続サービスの iDC 1G には次に掲げる種別があります。
種別 | 内容 | |
固定型 | iDC 1G 専有接続 | 全二重の回線種で品目に係る帯域をその iDC 回線接続サービス契約者が専有するもので、グローバル IP アドレスを最大 256 まで割り当てるもの。アドレス空間:/24 |
従量型 | iDC 1G 従量Ⅰ型 | 全二重の回線種で品目に係る帯域をその iDC 回線接続サービス契約者が利用するもので、グローバル IP アドレスを最大 256 まで割り当てるもの。アドレス空間:/24 ただ し、料金計算における基本帯域を 100Mbps とするもの。 |
iDC 1G 従量Ⅱ型 | 全二重の回線種で品目に係る帯域をその iDC 回線接続サービス契約者が利用するもので、グローバル IP アドレスを最大 256 まで割り当てるもの。アドレス空間:/24 ただ し、料金計算における基本帯域を 200Mbps とするもの。 |
1-1-4 利用速度の測定等
区分 | 内容 |
最大送信速度 | 測定対象期間において、契約者が設置する自営端末設備から当社の契約回線への伝送方向についての通信速度を一定時間ごとに測定し、その総測定値から上位5%の測定値を除外した残りの測定値の最大値。 |
最大受信速度 | 測定対象期間において、当社の契約回線から契約者が設置する自営端末設備への伝送方向についての通信速度を一定時間ごとに測定し、その総測定値から上位5%の測定値を除外した残りの測定値の最大 値。 |
備 考 (1) 表に規定する測定対象期間は、その品目ごとに料金月の初日から末日までとします。ただし、次の場合はこの限りではありません。 (ア) 料金月の初日以外の日にその品目の利用の開始があったとき。この場合、測定対象期間はその利用開始日からとします。 (イ) 料金月の末日以外の日にその品目の利用の終了があったとき。この場合、測定対象期間はその利用終了日までとします。 (2) 当社は、利用速度に 1Mbps 未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。 |
iDC 1G 従量Ⅰ型並びに iDC 1G 従量Ⅱ型に係る利用速度は、次表に定める最大送信速度又は最大受信速度のうち大きい方の値とし、その品目ごとに当社の機器により測定します。
1-2 最低利用期間内にiDC回線接続サービスの種類等の変更があった場合の料金の適用 ア iDC回線接続サービスの最低利用期間は1年です。
イ 削除
ウ iDC 回線接続サービス契約者は、最低利用期間内に第 2 章第 10 条(サービスの種類等の変更、追加)に規定する iDC 回線接続サービスの種類、種別又は品目の変更があった場合には、その変更について変更前の利用料金の料金額から変更後の利用料金の料金額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を支払期日までに支払っていただきます。また、その変更後の iDC 回線接続サービスについて最低利用期間内に iDC回線接続サービス契約の解除があった場合には、残余の期間に対応する変更後の利用料金の料金額に相当する額を支払期日までに支払っていただきます。
1-3 品質保証
1-3-1 当社は、1-1-2 iDC 回線接続サービスの種類及びその種類に係る品目の「備考」欄の
「帯域の保証」の規定にかかわらず、次に掲げる項目の品質を保証します。
(1)可用性 (2)遅延時間
1-3-2 可用性
ア 当社は、当社のバックボーン(基幹回線)に直結しているルータ間において、インターネットプロトコルよる相互通信が利用可能な状態であり、その状態が月間平均稼動率 99.9
パーセント以上であることを保証します。
稼動していなかった時間の合計 | 金 額 |
45 分超 12 時間以内 | 定額利用料の 30 分の 1 |
12 時間超 1 日以内 | 定額利用料の 10 分の 1 |
1 日超 3 日以内 | 定額利用料の 3 分の 1 |
3 日超 | 定額利用料の全額 |
イ 当社は、当社の責めに帰すべき事由により上記の月間平均稼働率に達しなかった場合には、接続サービス契約者からの申請に基づいて当月の稼動していなかった時間の合計を算出し、以下の表に定める金額を翌月の定額利用料より減額します。
ウ iDC 回線接続サービス契約者の減額の申請は、当社所定の手続きに従い、計測結果が公開された日から 1 ヶ月以内に当社に対して行ってください。
1-3-3 遅延時間
ア 当社は、当社のバックボーン(基幹回線)に直結しているルータ間における各月のパケット(データを分割して送受信する通信方式)の往復時間に要する時間の全国平均値が 30 ミリ秒を超えないことを保証します。
イ 当社は、当社の責めに帰すべき事由により2ヶ月連続して上記の全国平均値を超えた場合には、iDC 回線接続サービス契約者からの申請に基づき、定額利用料の 30 分の 1の金額を翌月の定額利用料より減額します。
ウ iDC 回線接続サービス契約者の減額の申請は、当社所定の手続きに従い、計測結果が公開された日から 1 ヶ月以内に当社に対して行ってください。
1-3-4 計測結果の公開
可用性の月間平均稼動率及び遅延時間の全国平均値は、当社指定のホームページ上に公開されます。
1-3-5 減額の重複適用の排除
1 暦月中に可用性の保証の減額、遅延時間の保証の減額及び第 34 条の責任制限の規定が適用となった場合は、それらのうちで最も高額となる減額の規定を適用するものとします。
1-3-6 保証の制限
当社は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合には、当月の可用性及び遅延時間の保証をしないものとします。
(1)当社の計画的なネットワークメンテナンス作業による iDC 回線接続サービス利用の一時中断・遅延・利用不可の場合
(2)他の電気通信事業者等の責めに帰すべき事由により当社のバックボーン(基幹回線)
に障害があった場合
(3) iDC 回線接続サービス契約者の機器障害等による iDC 回線接続サービス利用不可の場合
(4)第 31 条又は第 32 条に定める高速インターネット接続サービスの利用中止又は利用停止に相当する場合
(5) iDC 回線接続サービス契約者がこの約款の規定に違反した場合
(6)当社の責めに帰すべき事由によらない場合
(7)その他、天変地変等、不可抗力である場合
2 料金額
2-1 固定型接続サービスの料金額
種類・品目・種別 | 単位 | 料金額(月額) | ||
iDC 10M | 10Mbps | 共有接続Ⅰ型 | 1 提供回線ごとに | 98,000 円(税抜) |
共有接続Ⅱ型 | 180,000 円(税抜) | |||
iDC 100M | 100Mbps | 共有接続 | 1 提供回線ごとに | 340,000 円(税抜) |
専有接続Ⅰ型 | 490,000 円(税抜) | |||
専有接続Ⅱ型 | 980,000 円(税抜) | |||
iDC 1G | 1Gbps | 専有接続 | 1 提供回線ごとに | 7,800,000 円(税抜) |
2-2 従量型接続サービスの料金額
種類・品目・種別 | 単位 | 料金額(月額) | |||
iDC 1G | 1Gbps | 従量Ⅰ型 | 1 提供回線ごとに | 基本料 | 980,000 円 (税抜) |
1Mbps ごとに | 加算料 利用速度が 100Mbps を超えた場合 | 12,000 円 (税抜) | |||
従量Ⅱ型 | 1 提供回線ごとに | 基本料 | 1,980,000 円 (税抜) | ||
1Mbps ごとに | 加算料 利用速度が 200Mbps を超えた場合 | 10,000 円 (税抜) |
第2 基本工事費に関する料金
1 適用
iDC 回線接続サービスについての基本工事費は次のとおりです。
2 料金額
2-1 iDC 回線接続サービスの iDC10M 及び iDC100M の工事費
区分 | 単位 | 料金額 |
基本工事費 | 1 契約ごとに | 98,000 円(税抜) |
2-2 iDC 回線接続サービスの iDC1G の工事費
区分 | 単位 | 料金額 |
基本工事費 | 1 契約ごとに | 198,000 円(税抜) |
種別 | 単位 | 料金額 |
申請手数料 | 1申請ごとに | 4,500 円(税抜) |
第2表 附帯サービスの料金第1 IPアドレス申請手数料
第2 JP ドメイン名管理サービス手数料
1 JP ドメイン名申請手数料
(1)地域型ドメイン又は属性型ドメインに係るもの
種別 | 単位 | 料金額(年額) | |
申請手数料 | ドメイン名の取得、変更又は移転に係るもの | 1申請ごとに | 4,800 円(税抜) |
(2)汎用ドメインに係るもの
種別 | 単位 | 料金額(年額) | |
申請手数料 | ドメイン名の取得に係るもの | 1申請ごとに | 4,800 円(税抜) |
ドメイン名の移転に係るもの | 1申請ごとに | 3,000 円(税抜) |
2 JP ドメイン名維持管理料
種別 | 単位 | 料金額(年額) |
JP ドメイン名維持管理料 | 1 ドメイン名ごとに | 3,500 円(税抜) |
第3 DNS サービス利用料
区分 | 単位 | 初期費用 | 管理費(年間) | 標準設定変更料 | 時間外設定変更料 |
プライマリ(セカ ンダリ 1 個含) | 1ゾーンごとに | 5,000 円 (税抜) | 36,000 円 (税抜) | 1,500 円 (税抜) | 50,000 円 (税抜) |
セカンダリ | 1ゾーンごとに | 1,000 円 (税抜) | 3,500 円 (税抜) | 無料 | 50,000 円 (税抜) |
(注)DNS サービスの設定変更等の標準対応時間は平日9:00~17:00 です。標準対応
時間以外の設定変更には時間外設定変更料をいただきます。
第3表 ハウジングサービスの料金第1 ✲用料金
1 ハウジングサービスの種類、種別及び品目に係る料金の適用
当社は、ハウジングサービスの料金の適用にあたって、次のとおり区分、種類、種別及び品目を定めます。
1・1 ハウジングサービスの区分、種類、種別及び品目
区分 | 種類 | 品目 | 種別 | 内容 |
標準 | I 型 | 電気量 20A/ AC100V 以下 | 電源ソケット 8 口 | 当社が提供するサーバマシン設置のためのラックのうち、品目に相当するスペースを提供するサービス。 1ラックあたり棚板 3 枚まで無償提供。 |
II 型 | 電気量 30A/ AC100V 以下 | 電源ソケット 16 口 | ||
プレミアム | I 型 | 電気量 20A/ AC100V 以下 | 電源ソケット 8 口主電源 | 当社が提供するサーバマシン設置のためのラックのうち、品目に相当するスペースを提供すサービスで、簡易監視ツールとリモートオペレーションを標準として提供するもの。 |
電源ソケット 16 口主電源+副電源 | ||||
電源ソケット 16 口主電源+主電源 | ||||
II 型 | 電気量 30A/ AC100V 以下 | 電源ソケット 8 口主電源 | ||
電源ソケット 16 口主電源+副電源 |
(備考)
• EIA 規格 19 インチラックを✲用します。(ラック高は、一部インターネットデータセンターにより若干異なりますのでご注意下さい。)
• 当社は、ラックによるほか、個別に見積りをした上でスペース提供を行うことがあります。
• 1/2ラック、1/4ラックスペースにつきましては、お問い合わせください。
• 品目欄に定める電気量を超える場合は、当社が別に定める料金表によるものとします。また、直流電源をご利用される場合は、当社にて定める初期費用にて工事費等(実費)並びに、月額✲用料に当社が別に定める額を加算します。
• 電圧は AC100V を標準とします。これ以外の電圧を✲用又は利用開始後に電圧若しくは電力を変
更する場合は、iDC回線接続サービス契約者に工事費(実費)を負担していただきます。
• 電源口数の変更は、当社が別に定める料金表によるものとします。
• 東中野センターは、電気量 20A/AC100V 以下の場合であっても、電源ソケット口は 16 口を提供します。
2 標準ハウジングサービス料金
2・1 基本料金
種類 | 品目 | 単位 | 初期費用 | 月額✲用料 |
I 型 | 電気量 20A/AC100V 以下 | 1 ラック (46U) | 200,000 円 (税抜) | 150,000 円(税抜) |
II 型 | 電気量 30A/AC100V 以下 | 180,000 円(税抜) |
2・2 電源変更料金
種類 | 品目 | 単位 | 初期費用 | 月額✲用料 |
変更I 型 | 電気量 20A/ AC100V 以下から 電気量 30A/ AC100V 以下へ | 1 ラック (46U) | 60,000 円 (税抜) | 180,000 円 (税抜) |
変更 II 型 | 電気量 20A/ AC100V 以下から 電気量 40A/ AC100V 以下へ | 1 ラック (46U) | 60,000 円 (税抜) | 210,000 円 (税抜) |
変更 III 型 | 電気量 30A/ AC100V 以下から 電気量 40A/ AC100V 以下へ | 1 ラック (46U) | 60,000 円 (税抜) | 210,000 円 (税抜) |
(注)標準ハウジングサービス料金の取扱いについては,第 26 条から第 31 条までの規定を準用
するものとします。この場合において,「利用料金」及び「月額利用料金」とあるのは「月額✲用料」と,「基本工事費」とあるのは「初期費用」と,読み替えるものとします。
3 プレミアムハウジングサービス料金
3・1 基本料金
種類 | 品目 | 種別 | 単位 | 初期費用 | 月額✲用料 |
I 型 | 電気量 20A/ AC100V 以下 | 主電源 | 1 ラック (40U) | 250,000 円(税抜) | 180,000 円(税抜) |
主電源+副電源 | 300,000 円(税抜) | 200,000 円(税抜) | |||
主電源+主電源 | 300,000 円(税抜) | 210,000 円(税抜) | |||
II 型 | 電気量 30A/ AC100V 以下 | 主電源 | 250,000 円(税抜) | 200,000 円(税抜) | |
主電源+副電源 | 300,000 円(税抜) | 220,000 円(税抜) |
3・2 追加変更料金
品目 | 種別 | 初期費用 | 月額✲用料 |
電気量 10A 追加 | - | 40,000 円(税抜) | 20,000 円(税抜) |
電気量 20A/ AC100V 以下 | 主電源 | 75,000 円(税抜) | 35,000 円(税抜) |
電気量 20A/ AC100V 以下 | 副電源 | 75,000 円(税抜) | 25,000 円(税抜) |
電気量 30A/ AC100V 以下 | 副電源 | 75,000 円(税抜) | 30,000 円(税抜) |
(注)プレミアムハウジングサービス料金の取扱いについては,第 26 条から第 31 条までの規定を準用するものとします。この場合において,「利用料金」及び「月額利用料金」とあるのは「月額✲用料」と,「基本工事費」とあるのは「初期費用」と,読み替えるものとします。
第4表 オプションサービスの料金
種類 | 種別 | 単位 | 初期費用 | 月額料金 | 適用 |
バックアップテープ交換 (*1) | 1 回/日 | 装置 1 台 | 10,000 円(税抜) | 60,000 円(税抜) | 標準 |
1 回/週 | 10,000 円(税抜) | 30,000 円(税抜) | |||
1 回/月 | 10,000 円(税抜) | 20,000 円(税抜) | |||
1 回/日 | ― | 40,000 円(税抜) | プレミアム | ||
1 回/週 | ― | 30,000 円(税抜) | |||
1 回/月 | ― | 7,500 円(税抜) | |||
簡易監視ツール(*2) | - | 1 ラック | 10,000 円(税抜) | 20,000 円(税抜) | 標準 |
リモートオペレーション(*2) | 3 ラックま で | - | 20,000 円(税抜) | 20,000 円(税抜) | 標準 |
4 ラック以 上 | 1 ラック | 10,000 円(税抜) | 10,000 円(税抜) | ||
他者通信事業者用メンテナンス回線用構内配線費用(*3) | メタル配線 | 1 回線 | 30,000 円(税抜) | 10,000 円(税抜) | 標準 プレミアム |
光配線( シ ングルモード・ マルチモード) | 1 回線 | 50,000 円(税抜) | 15,000 円(税抜) | ||
(備考) *1 メディアの交換作業が追加で発生する場合、作業1回あたり 20,000 円(税抜)の費用を別途承ります。 *2 プレミアムハウジングサービスには含まれております。 *3 回線契約は、通信事業者からのお客様手配となりますのでご了承下さい。 |
第5表 部材販売
品名 | 項目 | 単位 | 価格 | 適用 |
追加電源ソケット | 8 口 | 1 個 | 10,000 円(税抜) | 標準(虎ノ門) |
10 口 | 1 個 | 35,000 円(税抜) | 標準(東中野) | |
追加棚板 | 4 枚目以降 | 1 枚 | 10,000 円(税抜) | 標準 |
1 枚目から | 1 枚 | 10,000 円(税抜) | プレミアム | |
アクセスカード | ― | 1 枚 | 8,000 円(税抜) | 標準(虎ノ門) |
耐震ベルト | 3m | 1 本 | 3,000 円(税抜) | プレミアム |
サポートアングル | ― | 1 個 | 3,000 円(税抜) | プレミアム |
カテゴリー5 ケーブル | ― | 1 本 | 500 円(税抜) | プレミアム |
第 3 章 通則
第 1 節 総則
(適用)
第 1 条 第 3 章の各条項は、第 1 章高速インターネット接続サービス及び第 2 章iDC回線接続サービスに共通に適用されます。
第 2 節 通信の取扱い
(高速インターネット接続サービス及びiDC回線接続サービスの変更、追加又は廃止)第 2 条 当社は、高速インターネット接続サービス及びiDC回線接続サービスの全部又
は一部をいつでも変更、追加又は廃止することができるものとします。
2 当社は、前項による高速インターネット接続サービス及びiDC回線接続サービスの全部若しくは一部の変更、追加又は廃止につき、何ら責任を負わないものとします。
(利用の制限)
第 3 条 高速インターネット接続サービス契約者又はiDC回線接続サービス契約者は、その契約者回線又は提供回線と接続する他社接続回線を使用することができない場合においては、その契約者回線又は提供回線を利用することはできません。
2 当社は、高速インターネット接続サービス契約者又はiDC回線接続サービス契約者が Web サイトを閲覧する場合に、児童ポルノアドレスリスト(一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストをいいます。)に基づき、当該 Web サイト、画像又は映像等の閲覧を制限することがあります。
(重要通信の取扱い)
第 4 条 当社は、高速インターネット接続サービス又はiDC回線接続サービス契約の全部を提供することができなくなったときは、災害の予防若しくは救助、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線又は提供回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外の契約者回線又は提供回線による通信の利用を中止する措置をとることがあります。
機 関 名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 第 3 章第 18 条に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
第 3 節 保守
(契約者の維持責任)
第 5 条 高速インターネット接続サービス契約者又はiDC回線接続サービス契約者は、その契約者回線又は提供回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第 6 条 高速インターネット接続サービス契約者又はiDC回線接続サービス契約者は、高速インターネット接続サービス又はiDC回線接続サービスの利用中において異常を発見したときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障がないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、高速インターネット接続サービス契約者又はiDC回線接続サービス契約者から請求があった場合には、当社は、当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を高速インターネット接続サービス契約者又はiDC回線接続サービス契約者にお知らせします。
3 当社は、当社が設置する電気通信設備に障害を生じ、又は、その設備が滅失したことを知ったときは、速やかにその設備を修理し、又は復旧します。
4 当社は、第 2 項の試験により契約者回線又は提供回線に故障がないと判定した場合おいて、高速インターネット接続サービス契約者又はiDC回線接続サービス契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、高速インターネット接続サービス契約者又はiDC回線接続サービス
契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧の順位)
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるもの を除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
第 7 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 3 章第 3 条(重要通信の取扱い)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条第1号の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
(修理又は復旧の場合の暫定措置)
第 8 条 当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線又は提供回線について、暫定的にその経路を変更することがあります。
第 4 節 雑則
(契約者の義務)
第 9 条 高速インターネット接続サービス契約者又はiDC回線接続サービス契約者は、高速インターネット接続サービス又はiDC回線接続サービスの利用において次の事項を守らなければなりません。
(1)善良な管理者の注意をもって当社が設置する電気通信設備を保管すること。
(2)天災その他の災害に際して保護する必要があるときを除き、当社が設置する電気通信
設備を移動し、取りはずし、変更し、又は分解しないこと。
(3)当社が承諾したとき又は天災その他の災害に対して保護する必要があるときを除き、当社が設置する電気通信設備に線条を連絡し、又は他の機械を取り付けないこと。
(4)違法に又は公序良俗に反する態様で、高速インターネット接続サービス又はiDC回線接続サービスを利用しないこと。
(5)次のいずれかに該当する行為を行わないこと。
ア 当社若しくは他人の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
イ 他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
ウ 他人を不当に差別若しくは誹謗中傷・侮辱し、他人への不当な差別を助長し又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
エ 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれの高い行為
オ わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待に相当する画像、映像、音声若しくは文書等を送信又は表示する行為
カ 薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)若しくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく若しくは結びつくおそれの高い行為、未承認若しくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、又はインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為
キ 販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為
ク 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為ケ 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し又はこれを勧誘する行為
コ 当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え又は消去する行為
サ 他人になりすまして高速インターネット接続サービス又はiDC回線接続サービスを利用する行為
シ ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為
ス 迷惑メール(無断で他者に送信される、広告、宣伝若しくは勧誘の電子メール又は社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる若しくはそのおそれのある電子メールをいいます。)を送信する行為
セ 顧客勧誘の手段に、迷惑メールを利用する Web サイトの運営を行う行為
ソ 他人の設備等又は高速インターネット接続サービス又はiDC回線接続サービスの設備の利用若しくは運営に支障を与える行為又は与えるおそれのある行為
タ 違法な賭博・ギャンブルを行わせ又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する
行為
チ 違法行為(けん銃等の譲渡、銃砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為
ツ 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他人に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
テ 人を自殺に誘引若しくは勧誘する行為又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
ト その行為がアからツのいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをxx行為
ナ 犯罪や違法行為に結びつく又はそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
ニ Web サイト若しくは電子メール等を利用する方法により、他人の ID 及びパスワード等の情報を、当該情報の属する者の錯誤等によりその者の意図に反して取得する行為又はそのおそれのある行為
ヌ その他公序良俗に違反し又は他人の権利を侵害すると当社が判断した行為
(6)前各号のほか高速インターネット接続サービス又はiDC回線接続サービスに係る当社の業務に妨害を与える行為をしないこと。
2 高速インターネット接続サービス契約者又はiDC回線接続サービス契約者は、前項の規定の適用については、当社が設置する電気通信設備について、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、高速インターネット接続サービス契約者又はiDC回線接続サービス契約者以外の方の行為についても当社に対して責任を負わなければなりません。
3 高速インターネット接続サービス契約者又はiDC回線接続サービス契約者は、前2項の規定に違反して、その電気通信設備を亡失し、又は毀損したときは、その補充、修理その他の工事に要する費用を負担しなければなりません。
(承諾の限界)
第 10 条 当社は、高速インターネット接続サービス契約者又はiDC回線接続サービス契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等高速インターネット接続サービス又はi DC回線接続サービスに係る業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(書面等の提出等)
第 10 条の2 高速インターネット接続サービス契約者、iDC回線接続サービス契約者又は高速インターネット接続サービス契約若しくはiDC回線接続サービス契約の申込みをする者(承継等の手続きをする者を含みます。)は、当社が承認した場合、当社所定の書面等の提出等に代えて、当社指定の方法(電磁的方法やインターネットを経由して当社所定の書式を当社の事業所等へ送信する方法を含む。)により提出等をすることができます。
(相互接続に係る通信)
第 11 条 高速インターネット接続サービス契約又はiDC回線接続サービス契約を締結したときは、その高速インターネット接続サービス契約者又はiDC回線接続サービス契約者は、当社が相互接続協定を締結している第 1 章別記 2 又は第 2 章別記 2 に規定する協定事業者とその協定事業者が定める契約約款及び料金表の規定に基づき相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その高速インターネット接続サービス契約者又はiDC回線接続サービス契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款及び料金表に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2 高速インターネット接続サービス契約又はiDC回線接続サービス契約の解除があった場合は、その解除があった時に、相互接続利用契約についても解除があったものとなります。
3 当社は、相互接続点において第 1 章別記 2 又は第 2 章別記 2 に規定する協定事業者の電気通信設備との接続を行う場合に、その相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。
この条において当社が別に定めることとしている事項については、閲覧に供します。
(高速インターネット接続サービス又はiDC回線接続サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧)
第 12 条 高速インターネット接続サービス又はiDC回線接続サービスにおける基本的な技術的事項は第 1 章別表又は第 2 章別表のとおりとします。
2 当社は、当社が指定する場所において高速インターネット接続サービスを利用するうえで参考となる第 1 章別記 3 に規定する事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(閲覧)
第 13 条 この約款において当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
(自営端末設備の接続)
第 14 条 高速インターネット接続サービス契約者又はiDC回線接続サービス契約者は、契約者回線又は提供回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線又は提供回線に自営端末設備を接続しようとするときは、その旨を当社に請求していただきます。この場合において端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)
様式第7号又は第 14 号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾し、その旨を高速インターネット接続サービス契約者又はiDC回線接続サービス契約者に通知します。
ア その自営端末設備の接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その自営端末設備の接続が電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。
以下「事業法施行規則」といいます。)第 31 条で定める場合に該当するとき。
3 当社は前項の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第7号又は第 14 号の表示が付されている端末機器を接続するとき。
イ 事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するとき。
4 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5 高速インターネット接続サービス契約者又はiDC回線接続サービス契約者は、その契約者回線又は提供回線に接続されている自営端末設備を変更したときについても、第 1 項から第 4 項の規定に準じて取り扱います。
6 高速インターネット接続サービス契約者又はiDC回線接続サービス契約者は、契約者回線又は提供回線に接続されている自営端末設備をとりはずすときは、そのことを当社に通知していただきます。
7 第 1 項から第 6 項の各規定の適用については、その契約者回線又は提供回線に接続されている自営端末設備のうち高速インターネット接続サービス契約者又はiDC回線接続サービス契約者以外の方が設置したものについても、当社に対して責任を負うものとします。
(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
第 15 条 当社は、契約者回線又は提供回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他当社の提供する電気通信サービスの提供に支障がある場合において必要があるときは、高速インターネット接続サービス契約者又はiDC回線接続サービス契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を求めることが
あります。この場合、高速インターネット接続サービス契約者又はiDC回線接続サービス契約者は、正当な事由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除き、その検査を受けることを承諾していただきます。
2 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
3 第 1 項の検査を行った結果、その自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、高速インターネット接続サービス契約者又はiDC回線接続サービス契約者は、その自営端末設備を契約者回線又は提供回線から取りはずしていただきます。
4 第 1 項から第 3 項の規定の適用については、その契約者回線又は提供回線に接続されている自営端末設備のうち高速インターネット接続サービス契約者又はiDC回線接続サービス契約者以外の方が設置したものについても、当社に対して責任を負うものとします。
(自営電気通信設備の接続)
第 16 条 高速インターネット接続サービス契約者又はiDC回線接続サービス契約者は、その契約者回線又は提供回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して自営電気通信設備を接続しようとするときは、当社が別に定める書類に次の事項を記載して当社に提出していただきます。
ア 接続が行われる場所
イ 接続に係る自営電気通信設備の構成
ウ その他その請求の内容を特定するための事項
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾し、その旨を高 速インターネット接続サービス契約者又はiDC回線接続サービス契約者に通知します。ア その自営電気通信設備の接続が、技術基準等に適合しないとき。
イ その自営電気通信設備を接続することにより当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、当社が総務大臣の認定を受けたとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
4 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5 高速インターネット接続サービス契約者又はiDC回線接続サービス契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、第 1 項から第 4 項の規定に準じて取り扱います。
6 高速インターネット接続通信サービス契約者又はiDC回線接続サービス契約者は、その契約者回線又は提供回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずすときは、そのことを当社に通知していただきます。
7 第 1 項から第 6 項の規定の適用については、その契約者回線又は提供回線に接続されている自営電気通信設備のうち高速インターネット接続サービス契約者又はiDC回
線接続サービス契約者以外の方が設置したものについても、当社に対して責任を負うものとします。
(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
第 17 条 契約者回線又は提供回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他当社の提供する電気通信サービスの提供に支障がある場合の検査については、第 3 章第 15 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第2条第 23 号に規定する基 幹放送事業者及び同条第 24 号に規定する基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを 主な目的とする通信社 |
(新聞社等の基準)第 18 条
(当社の維持責任)
第 19 条 当社は、当社が設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵
政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
(高速インターネット接続サービス契約者又はiDC回線接続サービス契約者からの契約者回線又は提供回線等の設置場所の提供等)
第 20 条 契約者回線又は提供回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線又は提供回線及び回線終端装置を設置するために必要な場所は、その高速インターネット接続サービス契約者又はiDC回線接続サービス契約者から無償で提供していただきます。
2 当社が高速インターネット接続サービス契約又はiDC回線接続サービス契約に基づき提供する回線終端装置その他の電気通信設備に必要な電気は、高速インターネット接続サービス契約者又はiDC回線接続サービス契約者からその負担により提供していただくことがあります。
3 高速インターネット接続サービス契約者又はiDC回線接続サービス契約者は、契約者回線又は提供回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内に
おいて、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置していただきます。
(契約者名の公開)
第 21 条 高速インターネット接続サービス契約者又はiDC回線接続サービス契約者は、高速インターネット接続サービス契約又はiDC回線接続サービス契約の申込みを行い、その承諾を受けたときは、それら契約者に対する固定ⅠPアドレスの割り振り及びドメ イン名の取得に伴い、その名称及びパーソナルデータが登録され、WHOISデータベ ース上等において公開・開示されることにあらかじめ同意したものとみなされます。
(高速インターネット接続サービス契約者又はiDC回線接続サービス契約者の地位の承継)
第 22 条 高速インターネット接続サービス契約者又はiDC回線接続サービス契約者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、高速インターネット接続サービス契約者又はiDC回線接続サービス契約者の地位を承継します。
2 前項の規定により高速インターネット接続サービス契約者又はiDC回線接続サービス契約者の地位を承継した方は、速やかに高速インターネット接続サービス契約者又は iDC回線接続サービス契約者の地位を承継したことを証明する書類を添えて、その旨を当社に届け出てください。
3 第 1 項の場合において、相続により高速インターネット接続サービス契約者又はiD C回線接続サービス契約者の地位を承継した方が2人以上あるときは、そのうち1人を代表者と定め、前項の手続きをとってください。代表者は、高速インターネット接続サービス又はiDC回線接続サービス契約に関連する一切の件について、高速インターネット接続サービス契約者又はiDC回線接続サービス契約者の他の地位承継人を代理します。代表者を変更するときも同様とします。
4 前項の規定による代表者の届出がないときは、当社が代表者を指定することができることとします。
(高速インターネット接続サービス契約者又はiDC回線接続サービス契約者の氏名等の変更)
第 23 条 高速インターネット接続サービス契約者又はiDC回線接続サービス契約は、その氏名若しくは商号又は住所若しくは居所について変更があったときは、速やかに書面によりそのことを当社に届け出てください。
2 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(権利の譲渡)
第 24 条 高速インターネット接続サービス契約又はiDC回線接続サービス契約に基づいて当社から高速インターネット接続サービス又はiDC回線接続サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(管轄裁判所)
第 25 条 この約款に関する訴訟については、その債権額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの管轄裁判所とします。
第 5 節 パーソナルデータの利用
(パーソナルデータの利用)
第 26 条 当社は、高速インターネット接続サービス契約者及びⅰDC回線接続サービス契約者に係るパーソナルデータ(個人に関するすべてのデータを意味し、個人情報保護法における個人情報には限られません。以下同じとします。)の取扱いに関する指針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社のホームページ等において掲示します。
2 パーソナルデータの取扱いに関して、この約款に別段の定めがあるときは、プライバシーポリシーの定めに関わらずこの約款の定めるところによります。
附 則
(施行期日)
第 1 条 この約款は、平成 13 年 2 月 15 日から実施します。
(施行期日)
第 2 条 この改正約款は、平成 13 年 2 月 28 日から実施します。
(施行期日)
第 3 条 この改正約款は、平成 13 年 5 月 9 日から実施します。
(施行期日)
第 4 条 この改正約款は、平成 13 年 5 月 22 日から実施します。
(施行期日)
第 5 条 この改正約款は、平成 13 年 5 月 30 日から実施します。
(施行期日)
第 6 条 この改正約款は、平成 13 年 9 月 1 日から実施します。
(施行期日)
第 7 条 この改正約款は、平成 13 年 9 月 4 日から実施します。
(施行期日)
第 8 条 この改正約款は、平成 14 年 2 月 20 日から実施します。
(施行期日)
第 9 条 この改正約款は、平成 14 年 4 月 22 日から実施します。
(施行期日)
第 10 条 この改正約款は、平成 14 年 5 月 14 日から実施します。
(施行期日)
第 11 条 この改正約款は、平成 14 年 5 月 20 日から実施します。
(施行期日)
第 12 条 この改正約款は、平成 14 年 5 月 20 日から実施します。
(施行期日)
第 13 条 この改正約款は、平成 14 年 5 月 28 日から実施します。
(施行期日)
第 14 条 この改正約款は、平成 14 年 7 月 15 日から実施します。
(施行期日)
第15条 この改正約款は、平成 14 年 12 月 20 日から実施します。
(経過処置)
第16条 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(施行期日)
第17条 この改正約款は、平成 15 年 3 月 1 日から実施します。
(経過処置)
第18条 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(施行期日)
第 19 条 この改正約款は、平成 15 年9月26日から実施します。
(施行期日)
第 20 条 この改正約款は、平成 16 年 3 月 1 日から実施します。
(施行期日)
第 21 条 この改正約款は、平成 16 年 8 月 1 日から実施します。
(施行期日)
第 22 条 この改正約款は、平成 17 年 4 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 19 年 10 月 1 日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(損害賠償に関する経過措置)
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 20 年 11 月 4 日から実施します。
(第2種高速インターネット接続サービスに関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているBⅢ-ⅰ型及びBⅢ-ⅱ型に係る第2種高速インターネット接続サービスに関する料金その他の取扱いは、次に掲げるものを除いて、なお従前のとおりとします。
(1) 利用料金については、次に定める額とします。
種別 | 単位 | 利用料金額(月額) |
BⅢ-ⅰ型 NTTが提供する「Bフレッツ」の「ビジネ | 1 Bフレッツサービスごと | 78,900 円 |
スタイプ」を利用して提供されるもので、I | に | |
Pアドレスを 8 個まで割り当てるもの | ||
BⅢ-ⅱ型 | 98,900 円 | |
NTTが提供する「Bフレッツ」の「ビジネ | ||
スタイプ」を利用して提供されるもので、I | ||
Pアドレスを 16 個まで割り当てるもの |
(料金等の支払いに関する経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成 20 年 12 月 15 日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成 21 年4月 20 日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 21 年8月 1 日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成 22 年4月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成 22 年6月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成 22 年 11 月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成 23 年4月 21 日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成 24 年 10 月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成 25 年3月1日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 26 年2月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 26 年4月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成 26 年7月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成 26 年9月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成 27 年2月1日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 27 年4月1日から実施します。
(契約に関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、高速インターネット接続サービス契約者及びiDC回線接続サービス契約者が改正前の規定及びソフトバンクBB株式会社のバックボーン伝送サービス規約により締結している次の表の左欄の契約は、この改正規定実施の日において、それぞれ改正後のこの約款の規定により締結した同表の右欄の契約とみなします。
高速インターネット接続サービス契約及びバックボーン伝送サービス規約に規定するバックボーン伝送サービスに係る契約 iDC回線接続サービス契約及びバックボーン伝送サービス規約に規定するバックボーン伝送サービスに係る契約 | 高速インターネット接続サービス契約 iDC回線接続サービス契約 |
(料金等の支払いに関する経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成 27 年7月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成 28 年 11 月1日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 29 年2月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの
料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成 29 年9月1日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 29 年 12 月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
この改正規定は、令和3年1月1日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和3年2月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
この改正規定は、令和4年4月1日から実施します。