利用資格 样本条款

利用資格. 第3条 利用できる車両の範囲第4条 カードの利用申込み 第5条 カードの利用の承認
利用資格. 第1条 TRUST&FLEX の貸与
利用資格. 別表の利用資格者規程に相当することが、ETC コーポレートカード(以下、本章において「カード」という。)利用資格とする。 カードを利用できる車両は、次の各号に掲げる車両に限られる。
利用資格. に規定の組合員が正当な使用権を有し、自己のための運行の用に供する車両
利用資格. に規定の組合員と同一である車両
利用資格. 本組合の組合員等であることが、カード利用資格とする。 カードを利用できる車両は、次の各号に掲げる車両に限られる。
利用資格. に規定の組合員と同一である車両。但し、他の名義であっても正当な所有権、使用権を証明できれば利用車両とすることができる。
利用資格. 本組合の組合員等であることが、燃料カード(以下、本章において「カード」という。)利用資格とする。 組合員等は、全商連に対し、カードで購入した商品または提供を受けた役務の代金、その他燃料カード事業の利用に関して全商連に対して負担する一切の債務(以下、本章において「カード利用料金等」という。)について、当月1日から当月末日までのカード利用料金等を、翌月28日 (金融機関の休業日に該当する場合は翌営業日)に、全商連が指定する収納代行会社の預金口座振替により一括して支払う。 全商連に支払うカード利用料金等のうち、燃料油(揮発油、軽油)の契約価格については、本組合等と協議し、決定する。
利用資格. 都産技研は、次の各号に該当する者に支援事業の申込み及び利用を認めます。 日本の法務局に登記されている法人、又は日本居住者 (日本に居住する日本国籍者、日本に6か月以上継続して居住する日本国籍以外の者) 前号に定める以外の者であって、都産技研が必要と認める者 都産技研は、前項に該当する者であっても、次の各号の一に該当する場合は、支援事業の申込み及び利用を認めません。 東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号) 第2条第4号に規定する暴力団関係者である者、総会屋、社 会運動・政治活動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる反社会的勢力に該当する者(以下「暴力団等」という。)
利用資格. 1 本サービスの利用申込者(以下、「利用申込者」といいます。)は、次の各号全てに該当する方とします。