Contract
平成 29・30 年度住宅管理報「まど」配布業務
入札説明書
独立行政法人都市再生機構西日本支社の調達契約に係る入札の公示(平成 29 年2月3日付)に基づく入札については、関係法令及び入札及び見積心得書(物品購入等・リバースオークション)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 入札等実施要領
2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務
3 単価契約書(案)
4 個人情報の保護に関する特約条項
5 参加申込書(様式)
6 入札書及び封筒
7 【別冊1】仕様書
8 【別冊2】提出書類一覧表
9 入札及び見積心得書(物品購入等・リバースオークション)
別添資料1 「リバースオークション ルール定義書(公共_調達契約版)」別添資料2 「入札要綱書」
別添資料3 「質疑応答書」
独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部管理企画チーム
1 入札等実施要領
1 契約担当役等の氏名及び名称
独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 xx xx
◎ 調達機関番号 599 ◎ 所在地番号 27
2 調達内容
(1)品目分類番号 73
(2) 件名
平成 29・30 年度住宅管理報「まど」配布業務
(3) 調達案件の仕様等仕様書による。
(4) 履行期間(予定)
契約締結日から平成 31 年2月 28 日まで
(5)入札方法
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の8に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 108 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
ロ 入札参加者等の入札金額は、輸送費、保険料、関税等指定する履行場所での引き渡しまでに要する一切の経費を含め、1住戸に1部配布を行う単価に配布部数乗じて得た総価を以て行うものとする。
3 入札保証金及び契約保証金免除
4 入札手続き及びリバースオークションについて
本件は、ディーコープ株式会社が提供するリバースオークションサービスを使用して実施する。リバースオークション及び入札書の扱いについては、独立行政法人都市再生機構のホームページを参照すること。
xxxx://xxx.xx-xxx.xx.xx/xxxxx/x-xxxxxxx.xxxx
このリバースオークションの参加にあたっては、独立行政法人都市再生機構の競争参加資格の他に、ディーコープ株式会社の会員登録手続き(以下「ディーコープ会員登録」という。)が必須である。リバースオークション実施までの質疑や参加申込等につ
いては、ディーコープ株式会社を通じて行うこととする。ディーコープ会員登録が完了していない者(以下、「ディーコープ会員未登録者」という)は、以下のホームページにて、詳細を確認の上、手続きを行うこと。 xxxxx://xxxx.xxxxxxx.xx/xxx/xxxxxxxx/Xxxxx.xx
なお、ディーコープ会員登録の申込期限は、平成 29 年2月 27 日(月)午後5時とする。
5 質疑応答書の提出及び回答
(1) 入札、仕様等に対する質問は、「質疑応答書」の提出をもって行うこと。イ 入手方法
「質疑応答書」のエクセルデータを、ディーコープ株式会社専用システム(見積 @Dee)からダウンロードすること。
なお、ディーコープ会員未登録者は、ディーコープ株式会社に問合せを行い、「質疑応答書」のエクセルデータを入手すること。
ロ 提出期限
平成 29 年2月 13 日(月)午後5時
質問応答書の送付後、送付した旨を電話で連絡すること。ハ 提出方法・提出先
「質疑応答書」のエクセルデータを、ディーコープ株式会社専用システム(見積 @Dee)(「新規 QA」)にアップロードすること。 xxxxx://xxxx.xxxxxxx.xx/xxx/xxx/xxxxx/xxxxx.xx
なお、ディーコープ会員未登録者は、電子メール(xx-xxx@xxxxxxx.xx)にて提出すること。
(2) 質問に対する回答は「質疑応答書(回答)」の閲覧をもって行う。イ 閲覧期間
平成 29 年2月 20 日(月)から本件のリバースオークションが終了するまで。ロ 閲覧場所
ディーコープ株式会社専用システム(見積@Dee)にて、必要書類をダウンロードの上閲覧すること。なお、ディーコープ会員未登録者は、以下の場所で閲覧すること。
x000-0000 xxxxxxxxx0xx0x00x独立行政法人都市再生機構西日本支社
住宅経営部管理企画チーム
電話 06-6969-9037 FAX 06-6969-9951
(ただし、土曜及び日曜祝日を除く毎日、午前 9 時 15 分から午後5時 40 分まで)
6 競争参加の資格確認
競争参加資格の確認は、2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務(以下「競争参加資格」という。)に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、以下に掲げる書類を提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、競争参加資格の確認に係る結果は、平成 29 年3月3日(金)までにディーコープ株式会社専用システム(見積@Dee)「新規 QA」にて通知する。
(1) 競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出についてイ 入手方法
参加資格申請書等のデータについては、ディーコープ会員登録が完了しているか否かにかかわらず、本入札説明書添付の様式を使用すること。
ロ 提出期限
平成 29 年2月 27 日(月)午後 5 時
期限までに資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することはできない。
ハ 提出方法・提出先
「競争参加資格確認申請書(様式)」及びその他必要書類をディーコープ株式会社専用システム(見積@Dee)「見積回答フォーム」上にアップロードすること。
なお、ディーコープ会員未登録者は、電子メール(xx-xxx@xxxxxxx.xx)にて提出すること。
(2) 資料は、別冊2「提出書類一覧表」を参照の上、作成すること。
7 リバースオークションの実施
(1)日時
平成 29 年3月 14 日(火)午前 10 時
(2)使用するシステム
ディーコープ株式会社専用システム(見積@Dee) xxxxx://xxxx.xxxxxxx.xx/xxx/xxx/xxxxx/xxxxx.xx
8 入札及び開札の日時及び場所
(1)入札書等の等の受領期限(ディーコープ株式会社から独立行政法人都市再生機構への提出期限)
提出期限:平成 29 年3月 15 日(水)午後5時
(2)開札日時及び場所
平成 29 年3月 15 日(水)午後5時
x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0-0-00 西日本支社2階入札室
※入札参加者の立会は求めない。
※リバースオークションがサスペンド(中断)となった場合、入札書の提出及び開札の日時については、リバースオークション終了に伴い、自動的に変更するものとする。
(3)再公募の実施について
本件業務において、入札に参加する者が関係法人1者だった場合は、当該手続を中止し、再公募を実施する。
9 契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨
10 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」
(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところである。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしているので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いする
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなす。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力を
得られない場合、相手方については、その名称等を公表する場合がある。
(1) 公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
イ 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
ロ 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は 課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
(2) 公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
イ 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び
当機構における最終職名ロ 当機構との間の取引高
ハ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上ニ 1者応札又は1者応募である場合はその旨
(3) 当方に提供していただく情報
イ 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)
ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高
(4) 公表日
契約締結日の翌日から起算して72日以内
11 問い合わせ先
イ 申請書及び資料についてディーコープ株式会社
xxxxxxxxxxx 00 x0x xxxxxxxxx 7Fxx/今薗 電話 00-0000-0000
ロ 平成27・28年度の競争参加資格について
独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部経理チーム電話 00-0000-0000
以 上
2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務
1 競争参加資格
下記の事項全てを満たす者であること。
(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第 95 号)第 331 条及び第 332 条の規定に該当する者でないこと。
(2) 当機構西日本支社地区における平成 27・28 年度物品購入等に係る競争参加資格において「役務提供」の認定を受けている者であること。
(3) 入札書受領期限の日から起算して2年前の日以降において次の各号の一に該当していないこと。また、該当する者を代理人、支配人、その他の使用人として使用していないこと。
イ 当機構との契約履行にあたり故意に履行を粗雑にし、又は契約の目的物の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者。
ロ 当機構が執行した入札において、xxな競争の執行を妨げた者。
ハ 当機構と落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者。
ニ 当機構による監督又は検査の実施に当たり、当機構職員の職務の執行を妨げた者。
ホ 当機構との契約において、正当な理由がなくて契約を履行しなかった者。
ヘ イ~ホに該当する事実があった後、2年が経過しない者を当機構との契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者。
(4) 不法な行為を行い、若しくは行うおそれがある団体、法人又はこれらの団体や法人に属する者で組織される団体、法人で当該業務の受託者として適当でないと当機構が認める者でないこと。
(5) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)、破産法(平成 16 年法律第 75 号)、若しく
は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の適用を受けていない者又は会社法(平成
17 年法律第 85 号)による特別清算を行っていない者であること。
(6) 入札書受領の期限の日から起算して3年前の日以降において、当該業務と同種
(公報等の配布)又は類似(情報誌各戸配布・ポスティング等)の業務を行った実績があること。
なお、競争参加資格を有しない場合は、速やかに競争参加資格審査の申請を行う必要がある。競争参加資格審査の申請等に関する問い合わせ先は次のとおり。
x000-0000 xxxxxxxxx0xx0x00x独立行政法人都市再生機構西日本支社
総務部 経理チーム 電話 06-6969-9019
(土曜及び日曜祝日を除く毎日、午前 9 時 15 分から午後5時 40 分まで)
(7) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。
2 競争参加者に求められる義務
(1) 競争参加者は、「業務実績報告書(様式1)」及び業務実績を証明する書類を競争参加資格確認の提出期限までに提出しなければならない。
(2) 提出された証明書等は、機構において審査するものとし、仕様書に照らし採用し得ると判断した証明書等を添付した場合のみを競争参加資格がある者とする。
3 その他
(1) 入札に必要な提出書類等の作成に要する費用は、競争参加者の負担とする。
(2) 契約担当者は、提出された書類を審査の実施以外に提出者に無断で使用することはない。
(3) 当機構及びディーコープ株式会社に一旦提出された書類は返却しない。
(4) 当機構及びディーコープ株式会社に一旦提出された書類の差替え及び再提出は認めない。
(5) 入札者が自己に有利な虚偽又は不正な記載をしたと判断される場合には、審査等の対象としない。
(6) 競争参加資格の審査において資格を有すると認められた者であっても、開札の時において上記1の資格のない者は、落札対象としない。
(7) 契約の履行に当たって、暴力団員等から不当要求・不当介入を受けた場合は、必ず警察への届出又は相談を行い、機構に対してもその事実内容を報告すること。なお、下請業者が同様の要求等を受けた場合についても、必ず警察への届出又は相談を行うよう指導し、機構に対してもその事実内容を報告すること。
以 上
(様式 1)
業務実績報告書
平成 年 月 日
独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 xx xx x
所 在 地会 社 名
代表者名 印
当社における「入札書受領期限の日から起算して3年前の日以降において、当該業務と同種又は類似の業務を行った実績」について、下記のとおり報告します。
記
契約相手先 | 契約概要 | 配布枚数 | 履行期間 |
(例) ○○○ | ○○広報誌の配布 | 枚 | (例) 平成 xx 年 xx 月 xx 日 ~ 平成 xx 年 xx 月 xx 日 |
(注意事項)
・ 競争参加資格を満たす契約実績を記載すること。
(添付書類)
・ 業務実績を証明する書類(契約書の写し等。ただし、提出に支障のある箇所については、非開示としたものでも可。)等を添付すること。
3 単価契約書(案)
単 価 契 約 書 (案)
1 役務の名称 平成29・30年度住宅管理報「まど」配布業務
2 契約期間 契約締結日から平成31年2月28日まで
発注者独立行政法人都市再生機構と受注者 は頭書の役務(以下「本役務」という。)に関する請負契約を次のとおり締結する。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成29年 月 日
発注者 住 所 大阪市城東区xxx1丁目6番85号氏 名 独立行政法人都市再生機構西日本支社
支社長 xx xx 印
受注者 住 所氏 名
印
(総則)
第1条 発注者は、本役務をこの契約に定める条件で発注し、受注者は、これを履行した上、その目的物(以下「目的物」という。)があるときは、これを発注者に引き渡すものとする。
(権利義務の譲渡等の制限)
第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託等の制限)
第3条 受注者は、この契約の履行に当たり、第三者にその全部又は一部を委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(仕様)
第4条 受注者は、別紙1の仕様書に従い本役務を履行するものとする。
(発注手続)
第5条 発注者は、本役務を受注者に発注するときは、その都度、その内容、履行期限等を記載した発注者所定の注文書(以下「注文書」という。)を受注者に対して発行するものとし、受注者はこの注文書に基づき本役務を履行するものとする。
(履行期限の延長)
第6条 受注者は、天災その他の不可抗力により、注文書に指定された履行期限(以下
「履行期限」という。)内に、当該注文書に基づく本役務を完了することができないときは、あらかじめ、発注者に届け出て、履行期限を延長することができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(危険負担)
第7条 本役務の履行に当たり、次条第1項の発注者の確認(同条第3項の再検査がある場合には、当該再検査)の前に生じた損害は、受注者がこれを負担するものとする。
(検査)
第8条 受注者は、注文書に基づく本役務の履行後、直ちに発注者に届け出て、その履行結果について、発注者の確認を受けなければならない。
2 発注者は、前項の確認(以下「検査」という。)を同項の規定による届出を受けた日から起算して10日以内に行うものとする。
3 受注者は、検査の結果、不合格となり、発注者から修正又はやり直しを命ぜられたときは、発注者の指定する日までに当該修正又はやり直しを行い発注者の再検査を受けなければならない。この場合、再検査の期限については、前項の規定を準用する。
4 検査又は前項の再検査に合格した日をもって、注文書に基づく本役務は完了したものとし、目的物があるときは、当該目的物は、同日をもって発注者に引き渡されたものとする。
(瑕疵担保責任)
第9条 受注者は、前条第4項に規定する注文書に基づく本役務の完了の日から1年間当該本役務の瑕疵を補修するものとする。
(請負代金)
第10条 発注者は、第8条第4項の規定により本役務が完了したときは、当該本役務の対価(以下「請負代金」という。)として、別紙2の単価表に基づき算定した額を受注者に支払うものとする。
2 受注者は、請負代金については、当月分を取りまとめ、翌月1日以降その支払請求書を発注者に提出するものとし、発注者は、当該請求書を受理した日から起算して30日以内にこれを受注者に支払うものとする。
3 発注者がその責めに帰すべき理由により第8条第2項の期限内に検査又は同条第
3項の再検査を行わないときは、その期間を満了した日の翌日から当該検査又は再検査を行った日までの日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるとき
は、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(単価の改定)
第11条 賃金、材料等の価格等に変動があり、前条第1項の単価表の額が不相当となったときは、発注者と受注者とが協議の上、これを改定することができる。
(延滞金)
第12条 受注者の責めに帰する理由により受注者が履行期限内に注文書に基づく本役務を完了しない場合において、履行期限経過後相当期間内に完了する見込みがあると発注者が認めたときは、発注者は、受注者から延滞金を微収して、当該履行期限を延長することができる。
2 前項の延滞金は、その延滞日数に応じ、同項の注文書に基づく請負代金に対し、年
(365日当たり)2.8パーセントの割合で計算した金額とする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第12条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、本契約期間中に発注した総額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項
(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為
の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前項第1号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定に適用があるとき。
二 前項第4号の規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
三 受注者が発注者に入札(見積)心得書第2条の3の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(支払遅延利息)
第13条 受注者は、発注者がその責めに帰する理由により約定期間を超えて請負代金の支払いを行った場合には、その遅延日数に応じ、当該支払額に対し、年(365日当たり)5パーセントの割合で計算した額を、遅延利息として、発注者に請求することができる。
(損害賠償義務)
第14条 本役務の履行に当たり、発注者又は第三者に及ぼした損害は、受注者が賠償するものとする。ただし、受注者の責めに帰さない理由による損害については、この限りでない。
(発注者の解除権)
第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、催告によらないで、この契約を解除することができる。
一 受注者の責めに帰する理由により、履行期限内又は履行期限経過後相当期間内に注文書に基づく本役務を完了する見込みがないとき。
二 第2条、第3条又は第9条の規定に違反したとき。三 前条に規定する賠償義務を怠ったとき。
四 その他この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないとき。
五 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
六 破産の申立て(自己申立てを含む。)を受け、又は解散したとき。
(違約金)
第16条 受注者は、前条第1号から第5号までのいずれかに該当してこの契約が解除されたときは、契約単価に予定数量を乗じた額の10分の1に相当する額を、違約金として、発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第16条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代金の 10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前条の規定によりこの契約が解除された場合
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(前条第6号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(発注者の都合による解除)
第17条 発注者は、第15条各号の場合のほか、発注者の都合により、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除するときは、少なくとも1か月前までに、書面により受注者に通知しなければならない。
3 第1項の規定によりこの契約が解除された場合において、受注者が損害を被ったときは、発注者は、これを賠償しなければならない。ただし、その賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(相殺)
第18条 発注者は、受注者に対して支払うべき金銭債務と受注者が発注者に対して支払うべき金銭債務とを相殺し、なお不足を生ずるときは、更に追徴するものとする。
第19条 この契約に定めがない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
別紙1
単 価 表
配布した住戸1戸につき1回当たり、金○○円○○銭(ただし、消費税を含む。)
4 個⼈情報等の保護に関する特約条項
個⼈情報等の保護に関する特約条項
発注者及び受注者が平成29年 ⽉ ⽇付けで締結した平成29・30年度住宅管理報「まど」配布業務の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個⼈情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
(定義)
第1条 本特約条項における個⼈情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。
⼀ 個⼈情報(独⽴⾏政法⼈の保有する個⼈情報の保護に関する法律(平成15年法律第 59号)第2条第2項に規定する個⼈情報をいう。)
⼆ 本契約に基づく業務により知り得た個⼈情報三 発注者の経営情報
四 その他、通常公表されていない情報
(個⼈情報等の取扱い)
第2条 受注者は、個⼈情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個
⼈及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個⼈情報等の取扱いを適正に⾏わなければならない。
(管理体制等の報告)
第3条 受注者は、個⼈情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書⾯(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が⽣じたときも同様とする。
(秘密の保持)
第4条 受注者は、個⼈情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、
⼜は解除された後も同様とする。
(適正な管理のための措置)
第5条 受注者は、個⼈情報等について、漏えい、滅失及びき損の防⽌その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。
(収集の⽅法)
第6条 受注者は、業務等を処理するために個⼈情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつxxな⼿段により収集しなければならない。
(⽬的xx⽤等の禁⽌)
第7条 受注者は、発注者の指⽰⼜は承諾があるときを除き、個⼈情報等を、本契約の⽬的外に利⽤し、⼜は第三者に提供してはならない。
(個⼈情報等の持出し等の禁⽌)
第8条 受注者は、発注者の指⽰⼜は承諾があるときを除き、個⼈情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。
(複写等の禁⽌)
第9条 受注者は、発注者の指⽰⼜は承諾があるときを除き、個⼈情報等が記録された電磁的記録⼜は書類等を複写し、⼜は複製してはならない。
(再委託の制限等)
第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個⼈情報等を取扱う業務等について、他に委託してはならない。
2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。
3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適⽤する。
(返還等)
第11条 受注者は、発注者から提供を受け、⼜は受注者⾃らが収集し、若しくは作成した個⼈情報等が記録された電磁的記録⼜は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し⼜は引渡さなければならない。
2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指⽰⼜は承諾により消去⼜は廃棄する場合には、復元⼜は判読が不可能な⽅法により⾏わなければならない。
(事故等の報告)
第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が⽣じた、⼜は⽣じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指⽰に従わなければならない。
(管理状況の報告等)
第13条 受注者は、個⼈情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か⽉後の⽉末までに(以降は、直近の報告から1年後の⽉末までに)、書⾯(別紙様式2)により報告しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個⼈情報等の管理の状況について調査することができ、受注者はそれに協⼒しなければならない。
3 受注者は、第1項の報告の確認⼜は前項の調査の結果、個⼈情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。
(取扱⼿順書)
第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個⼈情報等に係る取扱⼿順書」
に従い個⼈情報等を取扱わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)
第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各⾃1通を保有する。
平成 年 ⽉ ⽇
発注者 | 住 | 所 | 大阪市城東区xxx1丁目6番85号 |
氏 | 名 | 独立行政法人都市再生機構西日本支社 | |
支社長 xx xx 印 |
受注者 住 所氏 名
印
(別添)
個人情報等に係る取扱手順書
個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。
1 個人情報等の秘密保持について
個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
※業務終了後についても同じ
2 個人情報等の保管について
個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。
(1) 書類等
受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。
(2) データ
① データを保存するPC及びスマートフォンやUSBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、パスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。
② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。
3 個人情報等の送付及び持出し等について
個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 送付及び持出しの記録等
台帳等を整備し、記録・保管する。
(2) 送付及び持出し等の手順
① 郵送や宅配便
複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。
② ファクシミリ
原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。
・送信先への事前連絡
・複数人で宛先番号の確認
・送信先への着信確認
※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること
③ 電子メール
個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、パスワードを設定し、パスワードは別途通知する。
また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。
④ 持出し
運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。
4 個人情報等の収集について
業務等において必要のない個人情報等は取得しない。
また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について
個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
6 個人情報等の複写又は複製の禁止について
個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。
7 個人情報等の返還等について
① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。
② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。
8 個人情報等が登録された携帯電話機の使用について
発注者の指示又は承諾により、携帯電話機に個人情報等を登録し、使用する場合
には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。
(2) 必要に応じて、亡失防止用具(ストラップ等)の使用等により、亡失の防止に努める。
(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。
(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。
9 事故等の報告
個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
10 その他留意事項
独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。
この法律の第7条第2項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者についても本法律の適用対象となる。
したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。
11 特記事項
※必要に応じ記載
別紙様式1
平成 年 月 日
株式会社*****
代表取締役 ** ** 印
個人情報等に係る管理及び実施体制
契約件名:平成29・30年度住宅管理報「まど」配布業務
1 取扱責任者及び取扱者
部 署 役 職 | 氏 名 | 取扱う範囲等 | |
取扱責任者 | ○○部△△課 課長 | ||
取 扱 者 | ○○部△△課 係長 | ***地区に係る~~~ | |
○○部△△課 xx | ***地区に係る~~~ | ||
○○部△△課 | ***地区に係る~~~ | ||
2 管理及び実施体制図
(様式任意)
別紙様式2
平成 年 月 日
独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 xx xx x
株式会社*****
代表取締役 ** ** 印
個人情報等の管理状況
次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。
契約件名:
記 | ||
1 | 確 認 日 | 平成 年 月 日 |
2 | 確 認 者 | 取扱責任者 ○○ ○○ |
3 | 確認結果 | 別紙のとおり |
以 上
(別紙)管理状況の確認結果
【管理する個人情報等】
確 認 x x | 確認結果 | 備考 | |
1 管理及び実施体制 | |||
平成 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。 | |||
2 秘密の保持 | |||
個人情報等を第三者に漏らしていない。 | |||
3 安全確保の措置 | |||
個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。 | |||
《個人情報等の保管状況》 | |||
① | 個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所 に施錠して保管している。 | ||
② | データを保存するPC及びスマートフォンやUSBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイ ルについては、パスワードを設定している。 | ||
③ | アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。 | ||
④ | ②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。 | ||
《個人情報等の送付及び持出し手順》 | |||
① 発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。 | |||
② | 送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管してい る。 | ||
③ | 郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。 |
確 認 x x | 確認結果 | 備考 | |
④ | FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。 ・初めての送信先の場合は、試行送信を実施 ・送信先への事前連絡 ・複数人で宛先番号の確認 ・送信先への着信確認 | ||
⑤ | eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。 | ||
⑥ | 添付ファイルには、パスワードを設定し、パスワード は別途通知している。 | ||
⑦ | 1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送 信している。 | ||
⑧ | 持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。 | ||
4 収集の制限 | |||
個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集している。 | |||
《個人情報等の取得等手順》 | |||
① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。 | |||
② | 業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。 | ||
5 利用及び提供の禁止 | |||
個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 | |||
6 複写又は複製の禁止 | |||
個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 | |||
7 再委託の制限等 | |||
個人情報等を取扱う業務について、他に委託し、又は請け負わせていない。 ※発注者の承諾があるときを除く。 | |||
【再委託、再々委託等を行っている場合】 | |||
再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受 注者の義務を負わせている。 | |||
8 返還等 | |||
① 業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。 | |||
② | 個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄してい る。 |
確 認 x x | 確認結果 | 備考 | |
9 携帯電話機の使用 | |||
① | パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設 定している。 | ||
② | 必要に応じて、亡失防止用具(ストラップ等)の使用 等により、亡失の防止に努めている。 | ||
③ | 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しな い。)は、業務上必要なものに限定している。 | ||
④ | 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを 含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。 | ||
10 事故等の報告 | |||
特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っ ている。 | |||
11 取扱手順書の周知・徹底 | |||
個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を 行っている。 | |||
12 その他報告事項 | |||
(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。) |
※ 確認結果欄等への記載方法
確認結果 | 記載事項 |
適切に行っている | ○ |
一部行っていない | △ |
行っていない | × |
該当するものがない | - |
*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。
5 参加申込書(様式)
<次ページに掲載>
独立行政法人都市再生機構 御中ディーコープ株式会社 御中
見積@Dee 見積回答フォームよりご提出ください。
見積@Xxxによる提出が困難である場合(書類のスキャニングが不可の場合等)は、ディーコープ担当者まで連絡し、指示に従うものとします。
リバースオークション参加申込書
本申込書は、開始価格以下で応札可能な場合にのみ、提出するものとします。提出後の辞退はできませんので、ご注意ください。
【注意事項】
入札開催者 | 独立行政法人都市再生機構 |
入札対象案件 | 平成29・30年度住宅管理報「まど」配布業務 |
案件番号 | RA-20053728 |
入札書兼見積書有効期限 | 入札要綱書「5)見積書提出方法・支払条件 5-1 見積書提出方法」 に記載の通り |
【ご注意ください】
Ⅰ.参加申込書について
① 一度提出した本参加申込書の取り消し/撤回はできません。(リバースオークションルール定義書(以下、ルール定義書) 第2条1-(1))
② 本参加申込書の提出をもって、入札開始価格を含む、全ての調達条件に対応可能であるものとみなします。入札参加者が1社であった場合については、入札要綱書をご参照ください。(ルール定義書 第2条1-(1))
③ リバースオークションの経過により、一度も応札ができなかった場合、入札開始価格で入札したものとみなします。(ルール定義書 第3条4-(2))
Ⅱ.リバースオークションについて
①入札参加者による応札は、取消や撤回ができません。(ルール定義書 第2条2-(1))
②リバースオークション開催当日は、PCの故障など予期せぬ事態に備えて、PCを必ず複数台ご用意ください。(ルール定義書第3条1)
③リバースオークション開催時間が終了する5 分前までに応札を完了するようにしてください。また、入札画面の自動更新が正常に実行されているかを確認するために、リバースオークション開催時間が終了する5 分前までに最低1 回は手動による入札画面の更新を行ってください。(ルール定義書 第4条2)
Ⅲ.落札者について
ルール定義書 第2条2-(2) (調達契約締結の義務と損害賠償)をご一読ください。
当社は、本リバースオークション参加申込書(以下、「本参加申込書」という)を提出する際における最新版のリバースオークションルール定義書(以下、「ルール定義書」という)の規定に従って、入札開催者に対し入札参加資格の申し込みをし、入札参加資格を取得した場合には、ルール定義書および入札要綱書の規定に従って応札することを誓約します。 当社は、@Deeサービス個別利用規程第17条にしたがって、ディーコープ株式会社に対し、リバースオークションへの参加申込をし、ルール定義書、入札対象案件に関連する入札関連図書およびその他関連規程に従うことを誓約します。
申込日 | 下記のいずれかにてご捺印ください。ご捺印は鮮明にお願いします。 ① 『代表者印』 ② 『角印+申込責任者の個人印』 | |
入札参加者(商号) | ||
申込責任者役職 | ||
申込責任者氏名 ※入札金額の決裁権保有者氏名に限る | ||
入札主担当者ID | ||
入札主担当者氏名 | ||
入札主担当者当日連絡先電話番号 | ||
入札副担当者ID | ||
入札副担当者氏名 | ||
入札副担当者当日連絡先電話番号 | ||
【!記載・捺印の留意事項!】 ※申込責任者は、本入札に対する決裁権を保有していること。 ※本書記載事項を修正する場合には、申込責任者の捺印を修正印として利用すること。 | ||
入札開始価格 | 入札開始価格を了承のうえ入札参加を申込み致します。 |
6 入札書及び封筒(様式)
入 札 書
x xx
xxx、平成 29・30 年度住宅管理報「まど」配布業務
入札及び見積心得書(物品購入等・リバースオークション)及び入札説明書記載内容を承諾の上、入札します。
平成 年 月 日
所在地 会社名 代表者名
代理人 印
独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 xx xx x
独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 xx xx x
(平成 ・ 年度住宅管理報「まど」配布業務…
入札書)
29 30
所在地 会社名 代表者名
表
裏
印
印
印
委任している場合は、代理人の氏名又は印
32 / 67
別冊 1
仕 様 書
1 業務の名称
平成 29・30 年度住宅管理報「まど」配布業務
2 業務の内容
発注者が発行する住宅管理報「まど」(以下「住宅管理報」という。)を、発注者の指示する団地に居住する世帯及び管理サービス事務所に配布する。
3 業務に係る基本事項
(1) 配布物
住宅管理報(タブロイド版、原則8ページ、偶数月 20 日発行。ただし、平成 29 年8月
号及び平成 30 年8月号は1日発行。平成 29 年4月号~平成 31 年2月号の計 12 回分。号によっては、発注者の広報物が住宅管理報に挟み込まれている場合がある。)
(2) 配布部数
毎号約 20 万部(市町村別の配布部数概算は別紙1のとおり。詳細は別に発注者が通知する。)。なお、団地に居住する世帯は1部、管理サービス事務所は5部配布する。
(3) 配布対象
発注者の指示する団地に居住する世帯及び管理サービス事務所(詳細は別に発注者が通知する。)。なお、随時配布対象に多少の増減が発生する。
(4) 配布期限
原則として、発行月の月末までに配布する。ただし、平成 29 年8月号及び平成 30 年
8月号は各年8月 10 日までに配布する(これに拠らない場合は発注者が別に通知する。)。
(5) 業務指示者
発注者は(2)に定める都県又は市町村別に、4,5の業務を実施するための業務指示者を設けることが出来る。
4 業務の実施方法
(1) 毎号の詳細指示
発注者は受注者に対し、毎号前月末までに、納品部数、配布想定部数、配布対象、配布期限及びチラシ挟み込みの有無を通知する。
(2) 実施体制の報告
受注者は発注者に対し、毎号発行月の5日までに業務の実施体制(配布責任者、配布体制、配布拠点を含む。)を報告する。
(3) 住宅管理報の受領
発注者は受注者に対し、発行月 20 日を目途に当機構が別に委託した印刷会社から住宅管理報を受領する。(号によっては、発注者の広報物が住宅管理報に挟み込まれている場合がある)
なお、受領時間等の詳細については、受注者と印刷会社との間で調整の上、決定すること。
(4) 住宅管理報の配布イ 仕分作業
受注者は、4(1)の詳細指示に基づき、配布に係る仕分け作業を行う。ロ 配布方法
配布対象のうち発注者の指示する団地に居住する世帯にあっては、原則として各住宅の集合郵便受に投函する。(団地の1階住戸については、集合郵便受がない場合がある。その場合に限り、1階住戸の郵便受に直接配布する。)
管理サービス事務所にあっては、原則として当該事務所の郵便受に投函する。ロ 配布作業上の留意点
① 配布作業は午前8時から午後7時までの間で行う。
② 郵便受に投函する際には、原則として、表紙(タイトル)を上にして住宅管理報全体を郵便受奥まで完全に投函し切る。
③ 住宅管理報は、雨濡れ、破汚損、置き忘れや紛失することのないよう取り扱う。
④ 発注者が通知する場合を除き、他の刊行物等を住宅管理報と一緒に配布しない。
⑤ 配布作業にあたっては、団地居住者に配布員であることが判るよう身分証(社員証等)を掲示し腕章を付ける。また、常に道路交通法等の交通法規を遵守し、団地居住者の日常生活を妨げることのないよう留意し、誠実に対応する。
⑥ 集合郵便受に配布物が異常に蓄積されている等、配布対象であるにも関わらず配布困難な状況があった場合は、発注者に報告する。なお、発注者の求めに応じて当該状況を説明できる資料、写真等を提出する。
(5) 配布残部の取扱い
配布地区毎に、納品部数から配布部数を差し引いた数が、残部数と合致するか確認する。
残部は、配布漏れ等への対応に備えるため、受注者において配布期限後2週間程度、適切に保管する。保管期間後は発注者の指示する場所に返却する。
5 配布漏れ等発生時の対応
(1) 配布漏れが判明した場合
受注者は発注者の指示に基づき、原則即日該当世帯に住宅管理報を配布し対応完了の旨報告する。
(2) 誤配布、重複配布が判明した場合
一旦該当団地内の配布を中止し、速やかに発注者に連絡する。受注者は発注者から
の情報収集・報告方法等に関する指示に基づき、迅速に対応する。また、受注者は発注者に対し、速やかに対応完了の旨報告する。
(3) 重大な事案に対する追加報告
上記(1)又は(2)の事案のうち、発注者が特に重大な事案であると判断した事案の場合は、対応完了の旨の報告に加え、事案の発生経緯、対応内容、原因及び再発防止策について、受注者は発注者に対し、書面により報告する。
6 業務完了の報告
配布が完了した時は、直ちに業務完了届(様式1)をもって報告する。なお、上記4 (4)ロ⑥は請負代金の算定根拠となる配布部数に含めるが、5(1)(2)は含めないものとする。
7 請負代金の支払
請負代金の支払は号毎とし、配布単価に配布部数(実績)を乗じた額(算定した額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。)に消費税及び地方消費税を加えた額とする。
8 その他
本仕様書に定めがない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定める。
以 上
(別紙1)
概算配布部数(市町村別)
大阪府 | xx市 | 約1,700部 |
河内xx市 | 約1,300部 | |
貝塚市 | 約200部 | |
岸和田市 | 約700部 | |
高石市 | 約100部 | |
高槻市 | 約7,000部 | |
阪南市 | 約600部 | |
堺市 | 約19,000部 | |
三島郡 | 約400部 | |
守口市 | 約700部 | |
松原市 | 約100部 | |
寝屋川市 | 約1,600部 | |
吹田市 | 約8,200部 | |
摂津市 | 約200部 | |
泉大津市 | 約2,000部 | |
泉南市 | 約2,300部 | |
大阪狭山市 | 約200部 | |
大阪市 | 約37,600部 | |
大東市 | 約400部 | |
池田市 | 約1,900部 | |
東大阪市 | 約1,500部 | |
藤井寺市 | 約200部 | |
羽曳野市 | 約300部 | |
八尾市 | 約600部 | |
富田林市 | 約5,900部 | |
豊中市 | 約8,000部 | |
枚方市 | 約6,200部 | |
箕面市 | 約1,100部 | |
門xx | 約500部 | |
和泉市 | 約4,600部 | |
小 計 | 約115,100部 |
兵庫県 | 芦屋市 | 約1,100部 |
伊丹市 | 約900部 | |
三田市 | 約900部 | |
三木市 | 約500部 | |
神戸市 | 約29,300部 | |
西宮市 | 約10,300部 | |
尼崎市 | 約2,000部 | |
宝塚市 | 約1,600部 | |
明石市 | 約1,100部 | |
明石市神戸市 | 約2,800部 | |
小 計 | 約50,500部 |
京都府 | 宇治市 | 約1,200部 |
亀岡市 | 約600部 | |
xx郡 | 約1,200部 | |
京都市 | 約14,600部 | |
相楽郡 | 約100部 | |
八幡市 | 約4,700部 | |
木津川市 | 約1,700部 | |
小 計 | 約24,100部 |
奈良県 | 橿原市 | 約700部 |
香芝市 | 約800部 | |
桜井市 | 約100部 | |
大和xx市 | 約800部 | |
奈良市 | 約10,900部 | |
北葛城郡 | 約2,200部 | |
小 計 | 約15,500部 |
滋賀県 | xx市 | 約2,100部 |
三重県 | 名張市 | 約200部 |
約207,500部
総 計
(様式1)
平成 年 月 日
業 務 完 了 届
独立行政法人都市再生機構西支社支社長 xx xxx
株式会社○○○○○代表取締役○○○○○
平成 29・30 年度住宅管理報「まど」○月号配布業務
上記業務が完了いたしましたので、お届けいたします。
地 区 | 納品部数 (A) | 配布部数 (B) | 要返却部数 (A)-(B) |
大阪 | ○○○ | ○○○ | ○○○ |
兵庫 | ○○○ | ○○○ | ○○○ |
京都 | ○○○ | ○○○ | ○○○ |
奈良 | ○○○ | ○○○ | ○○○ |
滋賀 | ○○○ | ○○○ | ○○○ |
合 計 | ○○○ | ○○○ | ○○○ |
別冊2
提出書類一覧表
(法人等名称)
1 下表は、本調達の入札に際し、必要となる書類一覧です。参加申込書等提出前にこの一覧表により提出漏れがないか御確認ください。
2 この一覧表は、法人等の名称のみを記載し、参加申込書等提出時に御提出ください。
3 「機構使用欄」には何も記載しないでください。
項番 | 書類名称(※使用する様式) | 提出部数 | 提出期限 | 備 考 | 機 構使用欄 |
1 | 競争参加資格確認申請書 | 1部 | 2/27(月) | 「様式」にて提出すること。 | |
2 | 業務実績報告書(様式1) | 1部 | 2/27(月) | 「様式1」にて提出すること。 | |
3 | 競争参加資格認定通知書の写し | 1部 | 2/27(月) | 有効期限内で業種区分「役務提供」の認定がされているもの。紛失等で提出できない場合は、その旨申し出ること。 | |
4 | 参加申込書 | 1部 | 2/27(月) | エクセルデータを、ディーコープ株式会社専用システム(見積@Dee)からダウンロードす ること。 | |
5 | 委任状 | 1部 | 2/27(月) | 使用印鑑届又は年間委任状を未提出の者は、委任状に、委任者の印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの。)を添付すること。 | |
6 | 印鑑証明書(原本)及び使用印鑑届 | 1部 | 2/27(月) | 使用印鑑届又は年間委任状を未提出の場合は提出すること。 | |
7 | 提出書類一覧表 | 1部 | 2/27(月) | 法人等名称を記載の上、本書を提出すること。 |
【提出書類作成における注意事項】
・入札説明書等に様式が添付している場合は、当該様式を使用すること。添付してある様式をワープロ等であらためて作成する場合は、様式に記載してある字句等について省略・変更等しないこと。
・「競争参加資格審査申請書」(以下「申請書」という。)を提出済であり、必要な資格を有するものと認められることを条件に、競争参加資格確認申請書等関係書類を提出する場合は、競争参加資格認定通知書の写しに代えて、当該申請書を受付した際に機構が交付する受付票等の写しを添付するものとする。
なお、認定通知書、受付票、受付通知票のいずれの書類もない場合は、その旨を連絡すること。
競争参加資格確認申請書
平成 年 月 日
独立行政法人都市再生機構西日本支社
支社長 xx xx x
住 所
商 号 又 は 名 称
代 表 者 氏 名 ㊞
担 当 者 氏 名所属・電話番号
平成29年2月3日(金)付で掲示のありました、平成29・30年度住宅管理報「まど」配布
業務の競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと、並びに添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。
記
2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務定める以下の書類競争参加資格の写し
業務実績報告書
入札に係る提出書類について
1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場 合も含む)及び印鑑証明書xx(原本発行日から3か月以内)を提出してください。
(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。
(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書xx(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
以 上
委 任 状
私はディーコープ株式会社 購買ソリューション一部 部長 xx xを代理人と定め、独立行政法人都市再生機構西日本支社の発注する「平成29・30年度住宅管理報「まど」配布業務」に関し、下記の権限を委任します。
記
1.入札及び見積り合せに関する一切の件
代理人使用印鑑
平成 年 月 日
住 所
商 号
代表者 印
独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 xx xx x
※使用印鑑届又は年間委任状を未提出の者は委任状に、委任者の印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの)を添付すること。
9 入札及び見積心得書(物品購入等・リバースオークション)
入札及び見積心得書(物品購入等・リバースオークション)
(目的)
第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。
(入札又は見積り)
第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。以下同じ。)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。
3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。
4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。
5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。
6 削除
7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。
(入札の辞退)
第2条の2 入札参加者等は、参加申込書を提出した後に、リバースオークション及び入札の参加を辞退することはできない。
2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
一 参加申込書提出前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。)して行う。
二 削除
3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(xxな入札の確保)
第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(内訳明細書)
第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。
(入札又は見積りの取りやめ等)
第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りをxxに執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(入札書又は見積書の引換の禁止)
第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。
(入札又は見積りの無効)
第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。
一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。
三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。
四 入札者又は見積者(代理人を含む。)の記名押印のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。
五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。
六 1人で同時に2通以上の参加申込書をもってリバースオークションに参加したとき。
x xxxに連合によると認められるとき。
八 第2条第1項第7号に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。
九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関
する必要な条件を具備していないとき。
(開札等)
第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。
2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。
(落札者の決定)
第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。
2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とするものとする。
3 総合評価方式による競争入札の場合は該当案件の入札説明書により落札者を決定するものとする。
(再度の入札又は見積り)
第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。
2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。
(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第10条 リバースオークションを実施したが、開始価格未満の金額入力が無い場合で、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
(入札参加者等の制限)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者
二 xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(契約内容説明)
第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。
(契約書等の提出)
第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。
3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。
(異議の申立)
第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。
以 上
リバースオークション ルール定義書
(公共_調達契約版)
2016年11月1日 改訂版
ディーコープ株式会社
改訂履歴
日時 | 改訂箇所 | 改訂前 | 改定後 |
2010 年 04 月 28 日 | P.1 冒頭箇所 | 本ルール定義書と利用規定の記載に | 本ルール定義書と利用規定の記載に |
相違がある場合には本ルール定義書 | 相違がある場合には本ルール定義書 | ||
の定めが、本ルール定義書と入札要綱 | の定めが、本ルール定義書と入札要綱 | ||
書に相違がある場合には、入札要綱書 | 書に相違がある場合には、入札要綱書 | ||
が優先するものとします。 | が優先するものとします。尚、本ルー | ||
ル定義書、入札要綱書及びディーコー | |||
プが別途配布する書類に関しての口 | |||
頭での問い合わせは何の効力も有さ | |||
ず、ディーコープより配布された図書 | |||
記載内容が最終的な効力を有するも | |||
のとします。 | |||
第 4 条 | - | 5.(口頭での質疑) | |
口頭での質疑については一切無効と | |||
し、何らかの疑義が生じた際には必ず | |||
弊社指定の質疑応答書を通じて提出 | |||
することとします。 | |||
2010 年 05 月 24 日 | 第 3 条 4.(2) | (前文略) 但し、リバースオークションの経過により、自社の予算超過等の理由で 1 度も応札ができなかった場合は、開始価格で応札したものとみなします。 | (前文略) 但し、リバースオークションの経過により、自社の予算超過等の理由で 1度も応札ができなかった場合は、開始価格で応札したものとみなし、同様の参加競争参加者が複数存在する場合、その優先順位は入札開催者によって 決定されることとします。 |
2010 年 09 月 09 日 | 第 3 条 4.(5) | - | (5)(入札金額の入力制限) 誤入札を防止するため、最低入札価格より50%以上の削減となる金額は、システムの制御により入札することができません。また、最低下げ幅金額の2倍以下の金額が最低入札価格である場合は、それ以降の入札は受付さ れません。 |
2010 年 10 月 18 日 | 第 3 条1. | リバースオークション参加に必要な PC環境 ブ ラ ウ ザ : Microsoft Internet Explorer6.0(Service Pack 1)以上 ※OS は Microsoft Windows をご 使用ください。 ※IE8.0(rc1 含む)はサポートしてお りません。ご注意ください。 | リバースオークション参加に必要な PC環境 ブラウザ:以下のブラウザの利用を推奨しています。 ・Internet Explorer7.0 ・Internet Explorer8.0 |
※Internet Explorer6.0 バージョンについては、サポートしておりますが、弊社では、上記バージョンでのご利用を推奨しております。 ※Internet Explorer 以外の Web ブラウザ(NetScape、Opera、Firefox等)は推奨外です。また、プレビューリリースやベータ版なども、推奨外と させていただきます。 | |||
2011年4月26日 | P.3 目次 | - | 第4条 5.口頭での質疑 |
第5条1. | (前文略) | (前文略) | |
尚、リバースオークション開催時間x | x、リバースオークション開催時間中 | ||
に有効な応札を行わなかった参加契 | に有効な応札を行わなかった参加契 | ||
約発効済み競争参加者は、本ルール定 | 約発効済み競争参加者は、本ルール定 | ||
義書第三条 4 項2号の記載に基づき、 | 義書第3条 4 項2号の記載に基づき、 | ||
開始価格で応札したものとみなし、同 | 開始価格で応札したものとみなし、同 | ||
様の参加契約発効済み競争参加者が | 様の参加契約発効済み競争参加者が | ||
複数存在する場合、その優先順位はバ | 複数存在する場合、その優先順位はバ | ||
イヤー企業によって決定されること | イヤー企業によって決定されること | ||
とします。 | とします。 |
日時 | 改訂箇所 | 改訂前 | 改定後 |
2012 年 6 月 4 日 | P.5 冒頭箇所 | 本リバースオークションルール定義書(以下、「本ルール定義書」という)は、ディーコープサービス基本利用規程ならびに、見積@Deeサービス個別利用規程(以下、合わせて「利用規程」という)に基づき、ディーコープがリバースオークションの実施にか かわるルールを定めたものです。 | 本リバースオークションルール定義書(以下、「本ルール定義書」という)は、@Deeサービス利用規程(以下、 「利用規程」という)に基づき、ディーコープがリバースオークションの実施にかかわるルールを定めたものです。 |
2013 年 8 月6日 | 第 3 条1. | リバースオークション参加に必要な PC環境 ブラウザ:以下のブラウザの利用を推奨しています。 •Internet Explorer7.0 •Internet Explorer8.0 ※Internet Explorer6.0 バージョンについては、サポートしておりますが、弊社では、上記バージョンでのご利用を推奨しております。 ※Internet Explorer 以外の Web ブラウザ(NetScape、Opera、Firefox等)は推奨外です。また、プレビューリリースやベータ版なども、推奨外とさせていただきます。 | リバースオークション参加に必要な PC環境 ブラウザ:以下のブラウザの利用を推奨しています •Internet Explorer8.0 •Internet Explorer9.0 ※Internet Explorer6.0 及びIntern et Explorer7.0 は推奨外ですが、サポートしております。 ※Internet Explorer 以外の Web ブラウザ(NetScape、Opera、Firef ox、GoogleChrome 等)は推奨外です。 ※Internet Explorer10.0 をご利用の場合は、互換表示設定を行うことで正常に表示•動作できる可能性があります。ただし、互換性(動作•表示) を保障するものではありません。 |
2013 年 12 月 18 日 | 第4条1. | 代理入札受付専用窓口:ディーコープ 調達支援部 Tel.00-0000-0000 | 代理入札受付窓口:入札要綱書記載の 入札担当者 |
2014 年 1 月 30 日 | 第2条4. | 本入札の手順、取引内容に関する問い合わせ受付業務の一切は、バイヤー企業からの依頼によりディーコープが行います。ディーコープを経由せず、バイヤー企業へ直接問い合わせを行うことはできませんので、御了承下さい。 | 本入札の手順、取引内容に関する問い合わせ受付業務の一切は、バイヤー企業からの依頼によりディーコープが行います。ディーコープを経由せず、バイヤー企業へ直接問い合わせを行うことはできませんので、御了承下さい。 また、競争参加者は調達先企業、委託先企業、その他協力会社等にも上記連 絡体制を遵守させることとします。 |
2014 年 5 月 12 日 | 第 3 条1. | リバースオークション参加に必要な PC環境 ブラウザ:以下のブラウザの利用を推奨しています •Internet Explorer8.0 •Internet Explorer9.0 ※Internet Explorer6.0 及び Intern et Explorer7.0 は推奨外ですが、サポートしております。 ※Internet Explorer 以外の Web ブラウザ(NetScape、Opera、Firefo x、GoogleChrome 等)は推奨外です。 ※Internet Explorer10.0 をご利用の場合は、互換表示設定を行うことで正常に表示•動作できる可能性があります。ただし、互換性(動作•表示)を保障するものではありません。 | リバースオークション参加に必要な PC環境 ブラウザ:以下のブラウザの利用を推奨しています •Internet Explorer9.0 •Internet Explorer10.0 ※Internet Explorer7.0 及びIntern et Explorer8.0 は推奨外ですが、サポートしております。 ※Internet Explorer 以外の Web ブラウザ(NetScape、Opera、Firef ox、GoogleChrome 等)は推奨外です。 |
日時 | 改訂箇所 | 改訂前 | 改定後 |
2015 年 1 月 12 日 | 第 3 条1. | リバースオークション参加に必要な PC環境 ブラウザ:以下のブラウザの利用を推奨しています •Internet Explorer9.0 •Internet Explorer10.0 ※Internet Explorer7.0 及び Intern et Explorer8.0 は推奨外ですが、サポートしております。 ※Internet Explorer 以外の Web ブラウザ(NetScape、Opera、Firefox、 GoogleChrome 等)は推奨外です。 | リバースオークション参加に必要な PC環境 下記ブラウザの利用を推奨しております。 •Internet Explorer 10.0 (デスクトップ版) •Internet Explorer 11.0 (デスクトップ版) ※Internet Explorer 7.0/8.0/9.0及び Google Chrome はサポートしておりますが、弊社ではInternet Explorer 10.0/11.0(デスクトップ版)の利用を推奨しております。 ※Internet Explorer, Google Chr ome 以外の Web ブラウザ(Firefox, Safari 等)及び Internet Explorer 6.0 以前のバージョン、プレビュー リリース版、ベータ版等はサポート対象外とさせていただきます。 |
2016 年11月1日 | 第 3 条1. | リバースオークション参加に必要な PC環境 下記ブラウザの利用を推奨しております。 •Internet Explorer 10.0 (デスクトップ版) •Internet Explorer 11.0 (デスクトップ版) ※Internet Explorer 7.0/8.0/9.0 及び Google Chrome はサポートしておりますが、弊社では Internet Ex plorer 10.0/11.0(デスクトップ版)の利用を推奨しております。 ※Internet Explorer, Google Chro me 以外の Web ブラウザ(Firefox, Safari 等)及び Internet Explorer 6.0 以前のバージョン、プレビューリリース版、ベータ版等はサポート対象 外とさせていただきます。 | リバースオークション参加に必要な PC環境 下記ブラウザの利用を推奨しております。 •Internet Explorer 10.0 (デスクトップ版) •Internet Explorer 11.0 (デスクトップ版) ※その他の Web ブラウザ(Google Chrome、Firefox、Safari 等)及び Internet Explorer9 以前のバージョン、プレビューリリース版、ベータ版等は推奨外です。 |
目次
第1条 (リバースオークションルール定義書概要)
1.リバースオークションの目的
2.対象品目の通知
第2条 (リバースオークション参加の前提)
1.入札参加資格の取得手順 (1) 参加申込書の提出 (2) 入札参加資格の獲得
(3) 与信調査による参加資格失効等
2.リバースオークションの効力
(1) 見積の効力
(2) 調達契約締結の義務と損害賠償
3.免責事項
4.連絡体制
第3条 (リバースオークションの環境•当日の流れ)
1.リバースオークションの参加に必要な環境
2.入札画面に表示される内容
3.リバースオークションの開催時間
(1) リバースオークション開催時間
(2) リバースオークション基本開催時間
(3) 自動延長時間
(4) 時間の計測方法
4.入札金額
(1) 入札金額
(2) 開始価格
(3) 最低下げ幅金額
(4) 入札金額の受付
(5) 入札金額の入力制限
5.リバースオークションからの退場
6.リバースオークションの終了
第4条 (トラブル回避策•発生時の対応)
1.代理入札
2.参加契約発効済み競争参加者によるシステムトラブル回避策
3.夜間延長回避のためのリバースオークションのサスペンド
4.不可抗力によるリバースオークションの中断
5.口頭での質疑
第5条 (リバースオークション終了後の流れ)
1.xx交渉権の決定
2.調達先指定者の決定
3.見積書の提出第6条 (遵守事項)
◎用語の定義 | |
名称 | 意味 |
対象品目/サービス | 入札開催者が調達を計画する物品又は役務 |
入札開催者 | 対象品目の調達を計画し、リバースオークションを開催する企業 |
契約者 | 対象品目に関する調達契約を調達先指定者と契約する企業 |
競争参加者 | 入札開催者に対し、対象品目を提供する企業 |
参加契約発効済み競争参加者 | 参加契約が発効した競争参加者 |
最優先交渉権者 | リバースオークションにおいて最安値を応札した参加契約発効済み競争参加者 |
調達先指定者 | 入札開催者と調達契約を締結する参加契約発効済み競争参加者最優先交渉権者が入札開催者による最終審査を受けた後に確定 |
本リバースオークションルール定義書(以下、「本ルール定義書」という)は、@Deeサービス利用規程(以下、「利用規程」という)に基づき、ディーコープがリバースオークションの実施にかかわるルールを定めたものです。
利用規程で規定されていない事項については、本ルール定義書、入札要綱書およびディーコープが別途指定する書類にて通知するものとし、競争参加者は利用規程を遵守することを承諾のうえ、リバースオークションに参加するものとします。なお、入札開催者は、本ルール定義書に記載されたルールに則ってリバースオークションが実施されることを了承しています。本ルール定義書と利用規程の記載に相違がある場合には本ルール定義書の定めが、本ルール定義書と入札要綱書に相違がある場合には、入札要綱書が優先するものとします。尚、本ルール定義書、入札要綱書及びディーコープが別途配布する 書類に関しての口頭での問い合わせは何の効力も有さず、ディーコープより配布された図書記載内容が最終的な効力を有するものとします。
第 1 条 (リバースオークションルール定義書概要)
1. (リバースオークションの目的)
リバースオークションとは、対象品目に関する調達先指定者の選定を目的として、入札開催者の依頼により、ディーコープ株式会社(以下、「ディーコープ」という)が運営する競り下げ方式によるオークションを指します。参加契約発効済み競争参加者は、本ルール定義書第3条3項に定めるリバースオークション開催時間中、何度でも価格提示(以下、「応札」という)ができます。競争参加者は、「一回札入れ方式」等の入札に比べてオープンかつxxな環境で、戦略的に入札をすることが可能です。
2. (対象品目の通知)
リバースオークションの対象品目、最低調達条件、および入札開催者名•契約者等は、入札開催者が個別のリバースオークション毎に別途交付する入札要綱書(以下、「入札要綱書」という)にて通知するものとします。
第2条 (リバースオークション参加の前提)
1. (入札参加資格の取得手順)
(1) (参加申込書の提出)
競争参加者がリバースオークションに参加するためには、本ルール定義書に定めるすべてのルールに従い、入札要綱書に示す対象品目、品質、価格、納期等のすべての調達条件を満たした上で、別途交付するリバースオークション参加申込書(以下、「参加申込書」という)および別途必要に応じてディーコープが指定する書類(以下、「参加必要書類」という)に記名捺印の上、提出していただく必要があります。
入札要綱書に示された業務を遂行するにあたり、法令•約款等で規定された免許•許認可等が必要である場合、競争参加者、若しくは競争参加者より対象業務の遂行を委託される企業がそれらを保有していることが、参加必要書類提出の必須条件とします。尚、原則として競争参加者は一度提出した参加申込書、および参加必要書類の取消や撤回をすることはできません。
(2) (入札参加資格の獲得)
参加申込書および参加必要書類が入札開催者によって承認されたことをもって、競争参加者はリバースオークションに参加する資格(以下、「入札参加資格」という)を得、かつ入札開催者及びリバースオークションを運営するディーコープとの間に参加契約が発効します。
尚、リバースオークション開催前日のディーコープの営業時間終了までに、参加資格を付与しない旨の通知がない限り、入札開催者は参加を承諾したものとみなし、参加契約はその時点で発効するものとします。
(3) (与信調査による参加資格失効等)
入札開催者またはディーコープは、利用規程に定める通り、競争参加者の与信調査を実施する場合があります。
与信調査の結果、入札開催者またはディーコープの裁量により、競争参加者に入札参加資格を付与することが不適切であると判断された場合、かかる競争参加者は入札参加資格を付与されないことがあります。また、参加契約の発効後においても、付与された入札参加資格を失い、参加契約の一部もしくは全部を入札開催者およびディーコープが当然に、何ら損害賠償の負担をすることなく解除できることに同意するものとします。
2. (リバースオークションの効力)
(1) (見積の効力)
参加契約発効済み競争参加者は、リバースオークションにおいて自己が行う個々の応札、本ルール定義書第5条3項に示す見積書(以下、「見積」という)が、調達契約の申込の誘引ではなく、調達契約の申込として取り扱われること、およびこの申込が取消や撤回のできないものであって、以下のいずれかの事由が発生するまで、変更できない確定的な効力を有することに合意するものとします。
1. 入札後、調達先指定者に選出されないことが確定したとき
2. 調達先指定者に選出された後、入札開催者及び契約者が調達契約の締結をしないことを確定したとき
3. 調達先指定者に選出された後、入札開催者及び契約者が確定した申込の内容の変更に同意したとき
(2) (調達契約締結の義務と損害賠償)
参加契約発効済み競争参加者は、リバースオークションの結果、入札開催者および契約者に調達契約の相手方となる競争参加者(「調達先指定者」という)として選出された場合、特に入札開催者および契約者より見積条件である入札要綱書の内容に変更または追加事項がない限り、自己が提出した見積に基づき調達契約締結の義務を負うものとします。
尚、特に入札開催者および契約者より見積条件である入札要綱書の内容に変更または追加事項がないにもかかわらず、調達先指定者が契約者との調達契約締結を行わない場合、入札開催者は調達先指定者に対して損害賠償を請求できるものとし、参加契約発効済み競争参加者はこれに同意するものとします。
3. (免責事項)
参加契約発効済み競争参加者がいない場合には、リバースオークションは不成立となります。また、入札開催者はやむを得ない事情により、調達計画を中止することがあります。入札開催者が入札要綱書で予定発注金額を予め定めた場合、全参加契約発効済み競争参加者の最終入札金額が当該予定発注金額に到達しなかった際には流札とし、本ルール定義書第5条1項に示す最優先交渉権者を決定しないことがあります。また、入札開催者の都合によりリバースオークションの再入札を行うことがあります。参加契約発効済み競争参加者は、リバースオークションが不成立•中止•流札•再入札となった場合またはリバースオークション終了後調達先指定者が選定されなかった場合もしくは契約者が調達契約を締結しない場合において、自らまたは取引先等の関係者に何らかの損失または損害が発生したとしても、入札開催者•契約者またはディーコープに何ら損害賠償の責任が発生しないことに同意するものとします。
4. (連絡体制)
本入札の手順、取引内容に関する問い合わせ受付業務の一切は、入札開催者からの依頼によりディーコープが行います。ディーコープを経由せず、入札開催者へ直接問い合わせを行うことはできませんので、御了承下さい。
また、競争参加者は調達先企業、委託先企業、その他協力会社等にも上記連絡体制を遵守させることとします。
第3条 (リバースオークションの環境•当日の流れ)
1. (リバースオークションの参加に必要な環境)
リバースオークションに参加する場合、参加費等の費用負担は一切ありません。入札を行なう際には、下記のPC環境にてインターネットおよびeメールに接続できるPCをご用意下さい。リバースオークション開催当日は、PCの故障など予期せぬ事態に備えて、下記の環境を備えたPCを必ず複数台ご用意ください。又、リバースオークション参加中は、必ず入札のご担当者がディーコープと電話連絡を取れる状態にあるようにお願い致します。長時間にわたって電話連絡がとれず、リバースオークションの運営に支障をきたすとディーコープが判断した場合は、ユーザーIDを退場扱いとさせていただくことがありますので、ご注意ください。
リバースオークション参加に必要なPC環境下記ブラウザの利用を推奨しております。
•Internet Explorer 10.0 (デスクトップ版)
•Internet Explorer 11.0 (デスクトップ版)
※その他の Web ブラウザ(Google Chrome、Firefox、Safari 等)及び Internet Explorer9 以前のバージョン、プレビューリリース版、ベータ版等は推奨外です。
2. (入札画面に表示される内容)
リバースオークション開催時間中は、以下の項目が入札画面上に表示されます。表示される内容は、開催パターン毎に異なります。参加されるリバースオークションの開催パターンは、入札要綱書をご参照ください。
開催パターン ① | 開催パターン ② | 開催パターン ③ | 開催パターン ④ | 開催パターン ⑤ | |
現在の最低入札価格 | 表示 | 表示 | 表示 | 非表示 | 非表示 |
自社の順位 | 表示 | 表示 | 非表示 | 表示 | 非表示 |
他社情報(入札価格•順位) | 表示 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 非表示 |
3. (リバースオークションの開催時間)
(1) (リバースオークション開催時間)
リバースオークション開催時間は、本項で示すリバースオークション基本開催時間および自動延長時間の合計とします。尚、参加契約発効済み競争参加者は、リバースオークション開催時間中に何度でも応札ができるものとします。
(2) (リバースオークション基本開催時間)
リバースオークション基本開催時間とは、次号に示す自動延長の有無にかかわらず、リバースオークションが開催される期間とします。具体的なリバースオークション基本開催時間は、入札要綱書をご参照ください。
(3) (自動延長時間)
リバースオークションではxxを期すため、リバースオークション開催時間終了前に応札があると、その時点から別途定められた期間(以下、「自動延長時間」という)、リバースオークション開催時間が延長(以下、「自動延長」という)されます。尚、自動延長されたリバースオークション開催時間の終了前に再度応札があった場合には、何度でも自動延長されるものとします。具体的な自動延長時間は、入札要綱書をご参照ください。
(4) (時間の計測方法)
リバースオークションの開催に当たって定められる時間は、すべてリバースオークションを運営するディーコープのサーバー上の時計によって管理されるものとし、参加契約発効済み競争参加者はかかる時間管理に同意するものとします。
4. (入札金額)
(1) (入札金額)
リバースオークションでの入札は、特に指定がない限り、入札要綱書に記載された調達条件を満たす為に必要な全ての製品•サービスの総合計金額(消費税含まず)にて行うものとします。尚、本ルール定義書第2条2項 1 号に示す 通り、リバースオークションでの入札金額は、取消や撤回ができません。但し、入札金額が明らかに不自然であるとディーコープが判断した場合には、ディーコープはかかる金額を応札した参加契約発効済み競争参加者に確認の上、誤りであると認められた場合、当該入札金額を削除した上でリバースオークションの継続、中断または中止のいずれかを決定できるものとします。この場合のリバースオークションの取扱いについては、ディーコープが入札開催者と検討の上、全ての参加契約発効済み競争参加者に連絡をするものとします。
(2) (開始価格)
開始価格とは、入札要綱書で指定されるリバースオークション開始時における対象品目の入札受付価格を指します。参加契約発効済み競争参加者は、本ルール定義書第 2 条 1 項 1 号の記載に基づき、開始価格以下の価格にて、すべての調達条件への対応が可能との前提に基づき、リバースオークション開催中に最低1回は応札していただきます。尚、リバースオークションでは開始価格と同額での応札は可能とします。但し、リバースオークションの経過により、自社の予算超過等の理由で 1 度も応札ができなかった場合は、開始価格で応札したものとみなし、同様の参加競争参加者が複数存在する場合、その優先順位は入札開催者によって決定されることとします。
(3) (最低下げ幅金額)
最低下げ幅金額とは、参加契約発効済み競争参加者が応札する際に、最新の入札金額より最低限下回らなければならない金額を指します。ただし、リバースオークション開始後、すべての参加契約発効済み競争参加者を通じての一社目、第一回目の応札に限り、開始価格からの最低下げ幅制限はないものとします。具体的な最低下げ幅金額は入札要綱書をご参照ください。
(4) (入札金額の受付)
入札要綱書において定められた同一金額での入札可否ルールに応じて、入札金額の受付基準が異なります。それぞれの場合の受付基準は以下の通りとします。
•同一金額での入札が可の場合:ディーコープのリバースオークション管理サーバーが受信した順に優先交渉権が付与されます。
•同一金額での入札が不可の場合:ディーコープのリバースオークション管理サーバーが先に受信したもののみが有効となります。
(5) (入札金額の入力制限)
誤入札を防止するため、最低入札価格より50%以上の削減となる金額は、システムの制御により入札することができません。また、最低下げ幅金額の2倍以下の金額が最低入札価格である場合は、それ以降の入札は受付されません。
5. (リバースオークションからの退場)
リバースオークションの開催中に、予算超過等により入札を継続することができなくなった参加契約発効済み競争参加者は、必ずリバースオークションからログアウト(退場)するものとし、以降のリバースオークションの経過及び結果に関する情 報を閲覧、入手することができないものとします。かかる参加契約発効済み競争参加者は速やかにディーコープまで入札を 終了する旨を連絡するものとし、ディーコープは入札継続意思がないことを確認した時点で、かかる参加契約発効済み競争 参加者のユーザーIDを、当該リバースオークションから退場扱いとします。
また、参加契約発効済み競争参加者は、ディーコープが以下の事由においてリバースオークションの運営に支障をきたすと判断した場合にも、ユーザーIDが退場扱いとなることに同意するものとします。
・ 長時間参加契約発効済み競争参加者のご担当者に電話連絡が取れない場合(本ルール定義書第3条1項参照)
・ 故意にリバースオークションを引き延ばす行為が認められた場合(本ルール定義書第6条参照)
6. (リバースオークションの終了)
本ルール定義書第3条3項に定める開催時間の終了をもってリバースオークションは終了し、同時に対象品目に関する入札開催者との優先交渉権者が確定するものとします。
一度終了したリバースオークションは原則として再開されませんので、本ルール定義書第4条を参照し、応札漏れのないようにご注意ください。
第4条 (トラブル回避策•発生時の対応)
1. (代理入札)
参加契約発効済み競争参加者は、リバースオークション開催中に自社のネットワーク等に不調が発生し、応札ができないと判断した場合、直ちにディーコープへご連絡ください。以降、電話による入札金額の申請(以下、「代理入札」という)を受け付けます。
代理入札を申請した競争参加者(以下、代理入札競争参加者という)は、下記の代理入札受付窓口宛にお電話の上、まず『①代理入札依頼の旨、②代理入札競争参加者名•部署名、③ご担当者名、④入札担当者 ID(リバースオークション参加申込書記載の“s”で始まる 7 桁の ID)』、⑤入札担当者のログインパスワードをお伝えください。上記①②③④⑤をもって本人確認とさせていただき、本人であることが確認できた後、『⑥対象案件名または見積依頼番号、⑦入札金額』をお伝えいただき代理入札を実施させていただきます。
この際、代理入札の正確を期すために、原則としてディーコープは代理入札競争参加者との電話でのやり取りを録音させていただきます。またリバースオークション終了後、入札金額の確認のため、代理入札の履歴を記載した書面を発行いたします。代理入札競争参加者はこの書面に捺印の上、ディーコープ宛にFAX送信の後、ご郵送ください。
尚、代理入札業務には運営上、若干の時間を要します。そのため代理入札の申請および応札は、リバースオークション開催時間の終了前までに行ってください。その場合においても、応札が完了できないままリバースオークションが終了する場合があり、原則としてリバースオークションは再開されませんのでご注意ください。但し、上記のディーコープにおける電話や FAX による代理入札に関する履歴の記録に基づき、リバースオークション終了前に代理入札競争参加者の応札が可能であったと認められる客観的な証拠がある場合には、例外的にリバースオークションが再開されることがあります。また、入札開催者が入札要綱書において代理入札を認めない旨の指定をした場合には、ディーコープは代理入札を受け付けません。ご注意下さい。
代理入札受付窓口:入札要綱書記載の入札担当者
2. (参加契約発効済み競争参加者によるシステムトラブル回避策)
参加契約発効済み競争参加者のネットワーク等に不調が発生した場合に、前項に規定された代理入札に移行する時間を確保し、またトラブル等を避けるため参加競争参加者はできるだけリバースオークション開催時間が終了する 5 分前までに応札を完了してください。また、入札画面の自動更新が正常に実行されているかを確認するために、リバースオークション開催時間が終了する 5 分前までに最低 1 回は手動による入札画面の更新を行ってください。リバースオークション終了時間表示が入札画面上で作動中であっても、インターネットの接続が切断されている場合があります。
3. (夜間延長回避のためのリバースオークションのサスペンド)
本ルール定義書第 3 条 3 項 3 号の規定により自動延長が繰り返された場合であっても、リバースオークション開催日の 18:00 をもってリバースオークションは一旦サスペンド(中断)され、原則として翌営業日の 10:00 から再開されるものとします。これは、リバースオークションが夜間にわたって続けられる事態を回避する為のものです。
この場合、優先交渉権順位は、サスペンド時点での参加契約発効済み競争参加各社の最終入札金額をもって暫定的に決定され、リバースオークション再開時に最初の応札がなされるまで保持されるものとします。
再開されたリバースオークションは、サスペンド時点の最終入札金額から開始されるものとし、その際の入札可能金額は本 ルール定義書第3条4項(3)の規定に準ずるものとします。
再開時はリバースオークション基本開催時間を再設定することなく、又サスペンド前の自動延長時間の経過に関わらず、再開時点を起点とした新たな自動延長時間が設定されるものとします。尚、再開日時および再開後の最低下げ幅金額については、入札開催者の都合により変更される場合があります。
4. (不可抗力によるリバースオークションの中断)
リバースオークション開催中に、利用規程に示すような不可抗力により、リバースオークションが中断した場合、ディーコ ープは再開に向け、原則として下記の対応をとるものとします。本ルール定義書第 3 条 5 項により1ユーザーIDを退場扱 いとされた参加契約発効済み競争参加者以外に対して、中断の理由ならびに再開に向けた対応方法についてご連絡致します。またその際、再開後の継続入札意思を確認させていただきます。継続入札意思のある参加契約発効済み競争参加者が2社以 上存在し、かつリバースオークション再開の目処がたった時点で、ディーコープよりかかる参加契約発効済み競争参加者に
対して再開予定時刻、再開時の開始価格等を電話連絡させていただきます。尚、参加契約発効済み競争参加者には、システム復旧等の状況によっては、後日再開となる場合もあることを了承いただくものとします。
5. (口頭での質疑)
口頭での質疑については一切無効とし、何らかの疑義が生じた際には必ず弊社指定の質疑応答書を通じて提出することとし ます。
第5条 (リバースオークション終了後の流れ)
1. (優先交渉権の決定)
対象品目に関する優先交渉権順位は、リバースオークション終了時点での参加契約発効済み競争参加各社の最終入札金額をもって決定され、最安値の応札をした参加契約発効済み競争参加者が最優先交渉権を獲得するものとし、最終入札金額の低い順に 2 位以下の優先交渉権を獲得するものとします。尚、リバースオークション開催時間中に有効な応札を行わなかった
参加契約発効済み競争参加者は、本ルール定義書第3条 4 項2号の記載に基づき、開始価格で応札したものとみなし、同様の参加契約発効済み競争参加者が複数存在する場合、その優先順位は入札開催者によって決定されることとします。
2. (調達先指定者の決定)
入札開催者は、入札要綱書に定める調達先指定者選定予定日までに、最優先交渉権者が最終入札金額、取引体制、条件などのすべての調達条件を満たしているか否かの最終確認、および最終与信審査を行うものとします。この結果、入札開催者がすべての調達条件および審査基準を満たしていることを確認した時点で、調達先指定者が選定されるものとします。
調達契約の内容は、入札要綱書に記載された調達条件および調達先指定者の入札条件に沿って、入札開催者及び契約者と調達先指定者との間で協議により決定するものとします。
尚、最優先交渉権者が上記調達条件および審査基準を満たせない事実が判明した場合は、かかる参加契約発効済み競争参加者は最優先交渉権を失い、リバースオークションにて次点の優先交渉権を獲得した参加契約発効済み競争参加者にその権利が移るものとします。以後3番目以降についても同様と致します。尚、調達先指定者選定予定日は、入札開催者の意向により、必要に応じて延期される場合があります。
3. (見積書の提出)
見積書は、特に入札開催者からの指定がない限り、最優先交渉権者のみが提出するものとします。尚、その際の見積は特に指定がない限り、最終入札金額から割り戻した対象品目の単価を記載するものとします。見積書の提出期限および記載項目については、入札要綱書をご参照ください。
第6条 (遵守事項)
競争参加者は、上記各条項と合せて以下の点を遵守するものと致します。
(ア) リバースオークションに関わる取引内容について、ディーコープを経由せずに直接的もしくは間接的に入札開催者に連絡を行なわないこと。
(イ) 取引履行が不可能な入札を行なう等、故意または重過失によりリバースオークションの場を著しく混乱させないこと。
(ウ) 故意にリバースオークションを引き延ばす行為またはそれに準ずる行為を行わないこと。
(エ) ユーザーIDまたはパスワードを、許諾された使用目的以外で使用しないこと。
(オ) リバースオークションに関わる一切の秘密情報、取引条件等を第三者に漏洩しないこと。
(カ) 他の競争参加者との談合、その他調達契約の成否や条件に不当な影響を及ぼす行為を行なわないこと。
(キ) その他予期せぬ事態が発生した場合は、ディーコープの指示にしたがっていただくこと。
別添資料2
「入札要綱書」
入札要綱書
本入札要綱書は、下記入札対象案件における最優先交渉権者の選定を目的としてリバースオークションルール定義書 2016.11.1.(公共_調達契約版)に基づき入札対象案件(対象品目)の調達条件を定めたものです。
入札開催者 :
契約者 :
入札対象案件 :
案件番号(見積依頼番号の上8桁) :ディーコープ(株)管理番号 :
入札図書配付開始日 :
独立行政法人都市再生機構西日本支社
独立行政法人都市再生機構西日本支社
平成29・30年度住宅管理報「まど」配布業務 20053728
20053728
2017年02月03日 (金)より
【本件に関するお問い合わせ先】
運営会社
住所
部署名氏名
電話番号 FAX
ディーコープ株式会社
x000-0000 xxxxxxxx0-00-0xxxxxxxxx 0X
購買ソリューション一部xx/xx
00-0000-0000
00-0000-0000
文書管理番号: 20130806-Ver.1.3.0
総則(公共入札)
全てのリバースオークションにおいて、下記総則を共通として適用します。
1.【留意事項】
本入札要綱書(以下、「本書」という)は、@Deeサービス利用規程に定める守秘義務規定に則って開示を行っております。規定に反する第三者への情報漏洩等がないよう、情報管理には充分ご配慮いただけますようよろしくお願いします。
2.【本入札の運営体制】
バイヤー企業は、本書に定める入札を開催し、入札対象案件の最優先交渉権者を選出します。本入札におけるサプライヤ企業選定プロセス及び本入札の手順、取引内容に関する問い合わせ受付等の一切の窓口業務は、バイ ヤー企業からの依頼により、ディーコープ㈱が代行いたします。ディーコープ㈱を経由せず、バイヤー企業へ直接問い合わせを行うことはできませんので御了承下さい。また、サプライヤ企業は調達先企業、委託先企業、その他協力会社等にも上記運営体制を遵守させることとします。
3.【参加必要書類】
本入札参加にあたり必要な提出書類は、本書4)「リバースオークション開催スケジュール/参加必要関連書類」の通りです。指定された期日までにご提出いただけますようお願いいたします。
4.【入札における前提条件】
1.入札金額の変更
入札金額は見積有効期限内においては取消・撤回することができません。但し入札終了後、入札開催者による仕様変更が生じた場合は、この限りではありません。
2.購買数量の保証
本入札における購買予定数量は、別途保障する旨の記載がない限り、契約対象期間において入札開催者が購入を予定とする数量であり、入札開催者により購入を保証された数量ではありません。
3.仕様/調達条件
仕様及び調達条件については、入札開催者の都合により、本入札終了後一部変更になる可能性がございます。
4.契約締結義務
本入札において調達先指定者となった競争参加者は、本書で定める契約者と、入札対象案件に関する契約を別途締結する義務を負うものとします。
5.契約の解除および損害賠償について
本入札の調達条件を調達先指定者が履行できない事実が判明し、契約者の催告にかかわらずその改善が見られない場合、契約者は調達先指定者に対し、別途締結した契約を一方的に解除が出来るものとします。また、その際に入札開催者または契約者に損害が生じた場合、競争参加者は相当額の賠償をしなければなりません。
6.関連書類の優先順位
リバースオークションルール定義書に記載のとおり、リバースオークションルール定義書と入札要綱書に相違がある場合、入札要綱書の定めが優先するものとします。また、入札要綱書(本書)記載の事項と入札公告・入札説明書との間に相違がある場合には、入札公告・入札説明書記載の定めを優先するものとします。
7.変更通知書
本書及び関連書類の記載事項または本入札の調達条件に変更があった場合、ディーコープ㈱は、競争参加者に 対して、「変更通知書」を以って、変更事項を通知するものとします。この場合、変更通知書の記載事項が本書及び関連書類に優先するものとします。
8.質疑応答
競争参加者は、本書及び関連書類に記載された事項または本入札の調達条件について疑問点及び提案事項がある場合、スケジュールに記載された期日までに質疑を提出するものとします。提出された質疑の内、入札開催者より回答された事項は入札要綱書の一部とします。回答と入札要綱書及び関連書類の記載内容に相違がある場合、回答 を優先するものとします。
5.【その他留意事項】
入札開催者(以下、本書 「1) 基本情報」にて入札開催者と契約者が異なる場合は、入札開催者及び契約者を指す)並びに競争参加者は、本書、別添資料、及びその他の関連図書(リバースオークションルール定義書等を含む)に従い、本入札に基づく入札対象案件に関する契約(以下「調達契約」という)を締結するものとし、それを誠実に履行することとします。
調達契約の契約条件については、本入札における入札条件に従うものとします。入札条件及び調達契約に定めがない事項については、民法、商法及び関連法規の定めによるものとします。
Confidential Internal Use Only
文書管理番号: 20130806-Ver.1.3.0
1) 基本情報
【開催者情報】
入札開催者 | 独立行政法人都市再生機構西日本支社 |
所在地 | 大阪市城東区xxx1丁目6番85号 |
契約者 | 独立行政法人都市再生機構西日本支社 |
所在地 | 大阪市城東区xxx1丁目6番85号 |
【案件情報】
入札対象案件 | 平成29・30年度住宅管理報「まど」配布業務 |
入札要綱書配付開始日 | 2017年02月03日 金曜日 より |
リバースオークション開催日 | 2017年03月14日 火曜日 |
案件番号(見積依頼番号の上8桁) | 20053728 |
ディーコープ(株)管理番号 | 20053728 |
参照すべきルール定義書 | リバースオークションルール定義書 2016.11.1.(公共_調達契約版) |
2) 入札対象案件の仕様詳細(入札要綱書の付属図書・別添資料) 2-1 関連資料一覧
関連資料名 |
入札公告 |
入札説明書 |
仕様書【別冊】 |
別添資料1 「リバースオークションルール定義書 2016.11.1.(公共_調達契約版)」 |
別添資料2 「入札要綱書(本書)」 |
別添資料3 「質疑応答書」 |
2-2 入札仕様補足
入札結果の公表
入札開催者は、発注先企業を選出次第、入札参加企業名および入札金額を公表します。
公表準備が出来次第、入札開催者のオフィスにて紙閲覧及び、入札開催者のHP上で閲覧可能となります。
3) 入札開催諸条件
3-1.開始価格/最低下げ幅金額
本入札の開始価格および最低下げ幅金額は下記記載のとおりとなります。
開始価格 | 別途通知 |
最低下げ幅金額 | 別途通知 |
※ 最低下げ幅金額とは、競争参加者が応札する際に、最新の入札価格より最低限下回らなければならない金額を指します。
※ 全体を通じて一回目の入札のみ最低下げ幅の制限がありません。(開始価格と同額の入札も可能です。)
※ 本入札は、入札要綱書及び別添資料に記載された調達条件を満たす為に必要な全ての製品・サービスの総合計金額(消費税含まず)にて行うものとします。
※ 入札参加企業が更新すべき最新の入札価格は入札参加企業を通じてのその時点の最安値を指します。
3-2. リバースオークション開催諸条件について
本入札における開催パターン及び画面に表示される内容は下記の通りです。(※リバースオークションルール定義書 第3条2項 入札画面に表示される内容参照)
パターン③
開催パターン
現在の最低入札価格 | 自社の順位 | 他社の最新入札金額 |
表示 | 非表示 | 非表示 |
選定企業数 | 1社 |
金額提示条件 | xxx安値を更新する |
リバースオークション開催日時 | 2017年3月14日 |
リバースオークション開始時刻 | 10:00 |
基本開催時間 | 30分間 |
自動延長時間 | 15分間 |
3-3.最優先交渉権者選定方法/調達先指定者選定方法 補足最優先交渉権者選定方法補足
入札参加企業が1社のみであった場合でも、入札を開催します。
独立行政法人都市再生機構の関係法人1者だった場合は、入札を中止し、再公募します。
尚、本件は、入札参加者から「委任状」の提出を受けたディーコープ株式会社が、入札参加者のリバースオークション終了時点の入札金額を「入札書」に記載し、入札開催者へ提出します。入札開催者は、「入札書」の開札をもって発注先を確定します。
本入札終了時、最終入札金額が開始価格と同額であった場合、最優先交渉権者は決定しないこととします。
この場合、開始価格と同額で入札をした者が最優先交渉権者とはならず、他の企業も同額で入札したこととみなし、全者同順位とします。最優先交渉権者は、入札終了後、「入札説明書 2 入札及び見積心得書 第10条」に従い、決定することとします。
文書管理番号: 20130806-Ver.1.3.0
4) リバースオークション開催スケジュール/参加必要関連書類
項 | 項目 | 期日 | 時間 | 提出書類 | 提出条件 | 提出方法 | 提出先 |
1 | 本書配付開始日 | 2017/2/3 (金) | - | - | - | - | - |
2 | 質疑受付締切 | 2017/2/13 (月) | 17:00迄 | 質疑応答書 | 質疑・提案がある場合 | 会員登録済企業は見積@Dee | ディーコープ担当者 |
3 | 質疑回答 | 2017/2/20 (月) | - | - | - | 会員登録済企業は見積@Dee上で閲覧すること 未登録企業は、入札開催者オフィスにて閲覧すること | - |
4 | 開始価格通知 | 2017/2/20 (月) | - | - | - | 会員登録済企業は見積@Dee上で閲覧すること 未登録企業は、入札開催者オフィスにて閲覧すること | - |
5 | 競争参加資格確認申請書(様式)提出期限 | 2017/2/27 (月) | 17:00迄 | 競争参加資格確認申請書(様式) | 参加者必須 | 会員登録済企業は見積@Dee 「見積回答フォーム」へアップロード | ディーコープ担当者 |
6 | 業務実績報告書(様式1)提出期限 | 2017/2/27 (月) | 17:00迄 | 業務実績報告書(様式 1) | 参加者必須 | 会員登録済企業は見積@Dee 「見積回答フォーム」へアップロード | ディーコープ担当者 |
7 | 競争参加資格認定通知書の写し提出期限 | 2017/2/27 (月) | 17:00迄 | 競争参加資格認定通知書の写し | 参加者必須 | 会員登録済企業は見積@Dee 「見積回答フォーム」へアップロード | ディーコープ担当者 |
8 | 競争参加資格申込期限 | 2017/2/27 (月) | 17:00迄 | 競争参加資格申請書類 | 申込時点で競争参加資格を有していない場合 | 原本を持参または郵送(必着) | 独立行政法人都市再生機構 |
9 | ディーコープ会員登録申込期限 | 2017/2/27 (月) | 17:00迄 | 会員登録申込書 | 参加者必須 | 原本を持参または郵送(必着) | ディーコープ担当者 |
10 | 委任状 提出期限 | 2017/2/27 (月) | 17:00迄 | 委任状 | 参加者必須 | 会員登録済企業は見積@Dee 「見積回答フォーム」へアップロード | ディーコープ担当者 |
11 | 印鑑証明書(原本)及び使用印鑑届提出期限 | 2017/2/27 (月) | 17:00迄 | 印鑑証明書(原本)及び使用印鑑届 | 使用印鑑届または年間委任状を未提出の者 | 原本を持参または郵送(必着) | ディーコープ担当者 |
12 | 参加申込書提出期限 | 2017/2/27 (月) | 17:00迄 | 参加申込書 | 参加者必須 | 会員登録済企業は見積@Dee 「見積回答フォーム」へアップロード | ディーコープ担当者 |
13 | 提出書類一覧表提出期限 | 2017/2/27 (月) | 17:00迄 | 提出書類一覧表 | 参加者必須 | 会員登録済企業は見積@Dee 「見積回答フォーム」へアップロード | ディーコープ担当者 |
14 | 競争参加資格認定通知 | 2017/3/3 (金) | - | - | - | 見積@Dee 「新規QA」に添付して送信 | - |
15 | 苦情申立受付期間 | 2017/3/10 (金) | 17:00迄 | 書式不問 | - | 原本を持参または郵送(必着) | 独立行政法人都市再生機構 |
16 | 苦情申立回答 | 2017/3/13 (月) | 予定 | - | - | 書面により回答 | - |
17 | リバースオークション実施日 | 2017/3/14 (火) | 10:00 | - | - | - | - |
18 | 確定企業選定予定日 | 2017/3/15 (水) | 予定 | - | - | - | - |
19 | 入札結果の公表 | 2017/3/16 (木) | 予定 | - | - | - | - |
※ 「質疑応答書」に関して、ディーコープ会員未登録企業は、ディーコープに問い合わせをしエクセルファイルを入手の上、 エクセルファイルにてご提出ください。(会員登録済であれば、見積@Dee上からエクセルファイルのダウンロード可能です。)
※ 競争参加者は、本入札の参加資格取得にあたり、入札開催者にリバースオークション参加申込書を上記指定の期日までに提出し、 入札開催者の承認を受ける必要があります。尚、リバースオークション参加申込書提出にあたり、競争参加者は本入札の要件をすべて満たし、且つ開始価格以下での応札が可能であることを前提とします。
※ 確定企業選定予定日まで、リバースオークションにおいて自己が行う個々の応札が効力を有します。(ルール定義書第2条第2項)尚、確定企業選定予定日は、入札開催者の意向により、必要に応じて延期される場合があります。(ルール定義書第5条第2項)
文書管理番号: 20130806-Ver.1.3.0
5)支払条件
5-1 見積書提出方法
対象企業 | 6)その他特記事項を参照のこと |
宛名 | 6)その他特記事項を参照のこと |
見積有効期限 | 6)その他特記事項を参照のこと |
見積書記載金額 | 6)その他特記事項を参照のこと |
内訳単価の金額単位 | 6)その他特記事項を参照のこと |
必要添付資料 | 6)その他特記事項を参照のこと |
見積書記載内容 | 6)その他特記事項を参照のこと |
5-2 支払条件
「入札説明書」を参照のこと
6) その他特記事項
見積書の提出は不要
7) 連絡体制
リバースオークション運営管理会社 : ディーコープ株式会社
<担当者連絡先>
x000-0000 xxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxx 0X部署名 購買ソリューション一部
氏名 xx/今薗
携帯電話 000-0000-0000
電話番号 00-0000-0000
FAX番号 00-0000-0000
文書管理番号: 20130806-Ver.1.3.0
【■■□ 参加申込書提出時に御注意いただきたい事項 □■■】
下記に定める事項に不備が有る場合には、再度ご提出いただく場合がございますので、ご留意ください。
■押印いただく捺印は、下記①②のいずれかにてお願いいたします。
①『代表者印』
・役職印/会社実印とも呼ばれる。本社所在地の役所に届出している会社(法人)の実印にあたり、会社や団体の代表者の役割を果たす印鑑なので代表者印と言います。
通常印影は二重になり、回文(外側の文字)に会社名、中文に代表者の肩書き(代表取締役)などを彫るのが一般的です。
(例)
②『角印』+『申込責任者の個人印(※)』 ※三文判は受付られませんのでご了承ください。
・角印とは、会社印よりやや大きめの会社名だけを彫った四角い印鑑です。契約書・領収書・注文書・賞状などあらゆる文書に捺印する団体の証として 認印的な用途で使用されます。社外文書の他に稟議書などにも押印します。
・個人印とは・認印とも呼ばれます。文字通り「認めた」ことを証する印鑑のことであり、ふつうハンといえばほとんどが認印です。認印の中でも、文房具店などで売られている量産品やゴム印、シャチハタなどの安価なものは俗に三文判と呼ばれています。
(例)
■下記のような捺印は不備となり再度ご提出頂くこととなりますのでご注意ください。
(例) 捺印の端が途切れている 文字が重なって不鮮明
ぼやけ等の不鮮明
かすれ等の不鮮明
■FAXにてご提出いただく場合の注意点
FAX送信にあたっては、送付解像度を可能な限り高めに設定のうえご送付ください。
(推奨設定) ※機種によって呼称に違いがございますので、お使いの機種説明書等をご参照ください。解像度 : 300dpi以上
カラー : モノクロ
送信画質設定: 「高画質」、「スーパーファイン」など ※名称はメーカーにより異なる場合がございます。
RA参加申込書提出方法:見積@Dee「見積回答フォーム」にアップロードすること
【入札画面操作者が入札主担当者と異なる場合の注意事項】
・本参加申込書に記載された入札主担当者が入札当日に参加できない場合は、記載された入札副担当者が参加することが可能です。その場合、必ず入札副担当者を見積@Dee上で案件の主担当者に変更して参加してください。
・本参加申込書に記載された入札主担当者および入札副担当者以外の方が参加される場合には、参加申込書の再提出が必要です。
その場合、見積@Dee上で当該入札担当者を案件の主担当者に変更後、入札要綱書に定められた期限までに再度『参加申込書』を再提出してください。
なお、いずれの場合も入札主担当者として設定できる担当者は、会員登録情報に紐付く登録責任者を含めた見積@Deeサービス会員(ID保有者)のみです。
※ログインID/パスワードについては、見積@Deeのログイン画面にてIDの再通知、パスワードの再発行が可能です。 (ID・パスワードに関するTELやメールでのお問い合わせには一切回答できません。)
【入札操作確認について】
リバースオークションの操作方法を擬似的に操作することができる体験版をご用意しております。
体験版をご利用頂くには以下URLにアクセスいただき、見積@DeeのID・パスワードにてログインしてください。
リバースオークション体験版URL xxxx://xxx0.xxxxxxx.xx/xxx-xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxx.xxxx
(注1)リバースオークション当日、ご使用されるパソコンで前日までに必ず入札操作方法、及びご環境の確認を行ってください。
開催時にご利用のパソコン環境や入札操作手順の確認不備等により入札が行えなかった場合、当社では責任は負いかねます。予めご了承ください。
(注2)体験版は、見積@Deeログイン後の画面にもリンクされております。
なお、ご不明な点がございましたら見積@Deeログイン後の〔よくある質問〕からFAQサイトをご参照くださいますようお願い申し上げます。
別添資料3
「質疑応答書」
質疑応答書
質疑提出企業名 | ||
入札開催者 | ||
入札対象案件名 | ||
案件番号 | ・・・見積依頼番号の上8桁 ・・・提出質疑総数を正確に御記載ください。 | |
提出質疑総数 |
※上記記入欄は入力必須項目です。
※複数シートおよび複数ファイルにてご提出いただく場合は、全シートおよび全ファイルでの「全体質疑総数」を正確に御記載ください。
※本質疑応答書は入札要綱書の一部となります。
※提出された質疑事項 及び 入札開催者回答は、原則全社へ開示されます。
No. | 関係書類 | 項目番号 | 質疑事項 | 入札開催者回答 |
例 | 別添資料1入札仕様書 | Ⅳ.5.(1) | 納期が20XX年2月末との記載ですが、生産が間に合わない可能性がある為、3月迄とさせて頂けますでしょうか。 | (入札開催者による回答の記入欄です) |
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No. | 関係書類 | 項目番号 | 質疑事項 | 入札開催者回答 |
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