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消費税等相当額的定义

消費税等相当額. 消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。
消費税等相当額. 消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
消費税等相当額. は「申込者」が負担するも のといたします。なお、「一般送配電事業者」の「託送供給等約款」の変更が生じた場合、適用期間開始日より改定後の料金を適用いたします。

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消費税等相当額. という。)を加えて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の消費税等相当額を含まない金額を入札書に記載すること。 なお、落札者が免税事業者である場合は、落札決定から契約締結までの間にその旨を事業サポート課に口頭で申告するとともに、契約書を提出する際に免税事業者届出書を提出すること。
消費税等相当額. とは、消費税法(昭和 63 年 12 月 30 日法律
消費税等相当額. とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)の規定により課さ れる消費税及び地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
消費税等相当額. は「申込者」が負担するものといたします。なお、
消費税等相当額. とは、消費税法および同法に関連する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額その他契約者が支払に際して負担すべき公租公課の金額をいいます。
消費税等相当額. 消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。 4. ガス工事の申し込み (1) ガスを新たに使用するため又はガスの使用状況を変更するためにガス工事を申し込む方は、あらかじめこの工事約款を承諾のうえ、当社にガス工事の申し込みをしていただきます (8(1) ただし書により当社が承諾した工事人(以下「承諾工事人」といいます。)にガス工事を申し込む方を除きます。)。 (2) (1)のガスの使用状況の変更とは、ガス栓の増減、内管又はガスメーターの位置替え等供給施設を変更することをいいます。 (3) 当社が必要と認めたときは、お客さまの氏名、住所、連絡先等当社が必要と認める事項を明らかにし、所定の様式により申し込んでいただきます。 (4) 申し込みの受付場所は、本社事務所等といたします。 (5) 建築事業者、宅地造成事業者等(以下「建築事業者等」といいます。)は、ガスを使用されるお客さまのため、 (1) のガス工事を当社に申し込むことができます。この場合、当該ガス工事については、当該建築事業者等をお客さまとして取り扱います。 (6) 当社は、 (1) の申し込みに応じてガスメーターの能力を決定いたします。適正なガスメーターの能力は、原則として、当該ガス工事の申し込みのときに、お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器(使用開始にあたって、 (2) に規定する使用状況を変更することなく使用できる消費機器に限ります。)を同時に使用されたときの1時間当たりの標準的ガス消費量を通過させることのできる能力といたします。 (7) 家庭用にガスを使用される場合には、
消費税等相当額. とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)の規定に基づき課 税される消費税および地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の規定に基づき課税される地方消費税の額に相当する額をいいます。