消費税等相当額的定义

消費税等相当額. 消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。
消費税等相当額. 消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
消費税等相当額. とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)の規定に基づき課 税される消費税および地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の規定に基づき課税される地方消費税の額に相当する額をいいます。

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消費税等相当額. という。)を加えて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の消費税等相当額を含まない金額を入札書に記載すること。 なお、落札者が免税事業者である場合は、落札決定から契約締結までの間にその旨を事業サポート課に口頭で申告するとともに、契約書を提出する際に免税事業者届出書を提出すること。
消費税等相当額. とは、消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。
消費税等相当額. は「申込者」が負担するものといたします。なお、「一般送配電事業者」の約款等の変更が生じた場合、適用期間開始日より改定後の料金を適用いたします。
消費税等相当額. 消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される 地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。 (23)「消費税率」… 消費税法の規定にもとづく税率に地方税法の規定にも (旧)基本約款(2021 年 4 月 19 日実施) (新)基本約款(2022 年 4 月 1 日実施) とづく税率を加えた値をいいます。 (24)「ガス小売事業者」… ガス事業法第2条第3項に定めるガス小売事業者をいいます。 (25)「一般ガス導管事業者」… ガス事業法第2条第6項に定める事業者をいいます。この基本約款では 東邦ガスをいいます。 (26)「託送供給約款」… 一般ガス導管事業者がガス事業法第 48 条に従い定める託送供給約款をいい(変更があった場合には、変更後のものをいいます。)、この基本約款および選択約款においては東邦ガスの託送供給約款をいいます。 とづく税率を加えた値をいいます。 (24)「ガス小売事業者」… ガス事業法第2条第3項に定めるガス小売事業者をいいます。 (25)「一般ガス導管事業者」… ガス事業法第2条第6項に定める事業者をいいます。この基本約款では東邦ガスネットワーク株式会社をいいます。 (26)「託送供給約款」… 一般ガス導管事業者がガス事業法第 48 条に従い定める託送供給約款をいい(変更があった場合には、変更後のものをいいます。)、この基本約款等においては東邦ガスネットワーク株式会社の託送供給約款をいいます。 (27)「ガス小売供給に係る無契約状態」… お客さまが 5(1)のガス使用の申 し込みを当社に行う直前にガス供給を受けていた契約がクーリング・オフや、ガス小売事業者の事業継続が事実上困難になった場合等の事由により解約されているにもかかわらず、お客さまが引き続きガスの供給を受けている状態をいいます。なお、一般ガス導管事業者がいずれかのガス小売事業者とも託送供給契約を締結していないにもかかわらず、お客さまが引き続きガスの供給を受けている状態である場合(当社がお客さまとガス小売供給に係る契約を締結している場合を除く。)には、当社はガス小売供給に係る無契約状態と判断いたします。 (28)「需要場所」… お客さまがガスを使用する場所をいい、1構内をなす ものは1構内を、また、1建物をなすものは1建物を1需要場所といたしますが、下記の場合には、原則として次によって取り扱います。 ① マンション等1建物内に2以上の住戸がある場合 各1戸が独立した住居と認められる場合には、各1戸を1需要場所と いたします。 なお、「独立した住居と認められる場合」とは、次のすべての条件に該当する場合をいいます。 イ.各戸が独立的に区画されていること ロ.各戸の配管設備が相互に分離して設置されていること ハ.各戸が世帯単位の住居に必要な機能(炊事のための設備等)を有 すること ② 店舗、官公庁、工場その他 1構内または1建物に2以上の会計主体の異なる部分がある場合に は、各部分を1需要場所といたします。 ③ 施設付住宅 1建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合に は、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います。
消費税等相当額. という。)を加えて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の消費税等相当額を含まない金額を入札書に記載すること。
消費税等相当額. とは、消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。 基地利用希望者の基地利用にあたっては、基地利用希望者が以下の基本事項に承諾いただくことを前提とします。
消費税等相当額. とは、消費税法にもとづき消費税が課される金額に消費税法にもとづく税率を乗じて得た金額、および地方税法にもとづき地方消費税が課される金額に地方税法にもとづく税率を乗じて得た金額をいいます。この場 合、その計算の結果1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨 てます。