設計図書的定义

設計図書. とは、仕様書、図面、数量総括表、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
設計図書. とは、要求水準書等及び実施設計図書をいう。
設計図書. とは、対象工事の工事請負契約書の規定により定められた設計図書、発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。

More Definitions of 設計図書

設計図書. とは、基本設計図書、実施設計図書及びその他の設計に関する図書 (本事業契約に定める条件に従い設計図書が変更された場合には、当該変更部分を含む。)の総称をいう。
設計図書. とは、仕様書、工事設計書(図面及び工事内訳(各号明細書、各種数量計算書及び代価表を含む。)若しくは工事数量総括表などを含む。)及びこれらに対する質問回答書をいう。
設計図書. とは、仕様書、図面、数量総括表、現場説明書及び質問回答書をいう。 11.「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)を総称していう。 12.「共通仕様書」とは、各設計業務等に共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。 13.「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、当該設計業務等の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。 14.「数量総括表」とは、設計業務等に関する工種、設計数量及び規格を示した書類をいう。 15.「現場説明書」とは、設計業務等の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設計業務等の契約条件を説明するための書類をいう。 16.「質問回答書」とは、仕様書、図面、数量総括表及び現場説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。 17.「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。 18.「指示」とは、監督職員が受注者に対し、設計業務等の遂行上必要な事項について書面をもって示し実施させることをいう。 19.「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に書面をもって行為あるいは同意を求めることをいう。 20.「通知」とは、発注者若しくは監督職員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督職員に対し、設計業務等に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。 21.「報告」とは、受注者が監督職員に対し、設計業務等の遂行に係わる事項について、書面をもって知らせることをいう。 22.「申し出」とは、受注者が契約内容の履行あるいは変更に関し、発注者に対して書面をもって同意を求めることをいう。 23.「承諾」とは、受注者が監督職員に対し、書面で申し出た設計業務等の遂行上必要な事項について、監督職員が書面により業務上の行為に同意することをいう。 24.「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。 25.「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。 26.「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者又は監督職員と受注者が対等の立場で合議することをいう。 27.「提出」とは、受注者が監督職員に対し、設計業務等に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し差し出すことをいう。 28.「提示」とは、受注者が監督職員又は検査職員に対し業務に係わる書面又はその他の資料を示 し、説明することをいう。 29.「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したもの 8.「同等の能力と経験を有する技術者」とは、当該設計業務等に関する技術上の知識を有する者で、特記仕様書で規定する者又は発注者が承諾した者をいう。 9.「契約図書」とは、契約書、約款及び設計図書をいう。 10.「設計図書」とは、仕様書、図面、数量総括表、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。 11.「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)を総称していう。 12.「共通仕様書」とは、各設計業務等に共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。 13.「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、当該設計業務等の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。 14.「数量総括表」とは、設計業務等に関する工種、設計数量及び規格を示した書類をいう。 15.「現場説明書」とは、設計業務等の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設計業務等の契約条件を説明するための書類をいう。 16.「質問回答書」とは、現場説明書に関する入札参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。 17.「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。 18.「指示」とは、監督職員が受注者に対し、設計業務等の遂行上必要な事項について書面をもって示し実施させることをいう。 19.「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に書面をもって行為あるいは同意を求めることをいう。 20.「通知」とは、発注者若しくは監督職員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督職員に対し、設計業務等に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。 21.「報告」とは、受注者が監督職員に対し、設計業務等の遂行に係わる事項について、書面をもって知らせることをいう。 22.「申し出」とは、受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して、発注者に対して書面をもって同意を求めることをいう。 23.「承諾」とは、受注者が監督職員に対し、書面で申し出た設計業務等の遂行上必要な事項について、監督職員が書面により業務上の行為に同意することをいう。 24.「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。 25.「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。 26.「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者又は監督職員と受注者が対等の立場で合議することをいう。 27.「提出」とは、受注者が監督職員に対し、設計業務等に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し差し出すことをいう。 28.「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したもの
設計図書. とは、図面及び仕様書等の書類をいう。
設計図書. A3版に縮小し、A4版に折り込む。同種工事の確認部分に赤字でマーク。 ○各様式の最初のページにインデックスをつける。 ○ファイルの裏表紙に名刺を貼りつける。
設計図書. 及び「完成図書」(第 4 条関係) 34 別紙 5 保証書の様式(第 45 条関係) 35 別紙 6 モニタリング基本要領(第 59 条、第 70 条、第 72 条、第 78 条関係) 37
設計図書. とは、「基本設計図書」及び実施設計図書をいう。