この特約の変更 のサンプル条項

この特約の変更. 当社は、一定の予告期間をもって当社所定の方法に従い本サービス会員(その意味は第3 条に定めます。)に通知することにより、この特約の全部または一部を変更することができます。この場合、その予告期間内に、本サービス会員からこの特約の第20 条に基づく本サービス契約の解除の通知が当社に対してなされないときは、かかる変更につき本サービス会員による承諾があったものとみなします。
この特約の変更. 当社は、一定の予告期間をもって当社所定の方法により本コース会員に通知することにより、この特約を変更することができます。この場合、その予告期間内に、会員規約第 9 条に基づく 会員契約の解約の通知が当社に対してなされないときは、かかる変更につき本コース会員によ る承諾があったものとみなします。
この特約の変更. 当社は、一定の予告期間をもって当社所定の方法に従いビッグローブ光電話会員(その意味は第3 条に定めます。)に通知することにより、この特約の全部または一部を変更することができます。この場合、その予告期間内に、ビッグローブ光電話会員からこの特約の第16 条に基づくビッグローブ光電話契約の解除の通知が当社に対してなされないときは、かかる変更につきビッグローブ光電話会員による承諾があったものとみなします。
この特約の変更. 当社は、一定の予告期間をもって本サイト等への表示をとおして契約者(その意味は第7 条に定めます。)に通知することにより、この特約を変更することができます。かかる通知には、変更後のこの特約の内容および効力発生時期を含みます。
この特約の変更. 当社は、一定の予告期間をもって当社所定の方法に従いビッグローブ光テレビ会員(その意味は第3 条に定めます。)に通知することにより、この特約の全部または一部を変更することができます。この場合、その予告期間内に、ビッグローブ光テレビ会員からこの特約の第 14 条に基づくビッグローブ光テレビ契約の解除の通知が当社に対してなされないときは、かかる変更につきビッグローブ光テレビ会員による承諾があったものとみなします。

Related to この特約の変更

  • 特例措置 2008年12月1日から2009年1月31日までの間に光電話サービス契約と光ネットサービス契約の申込みを同時に行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。

  • 実施細目 本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。

  • 契約終了時の措置 本契約が理由のいかんを問わず終了した場合、乙は諸方言コーパスを利用してはならず、甲の別途指示する方法で、諸方言コーパス及び複製物が記録された媒体をただちに甲に返却、又は破棄し、また、乙が管理する一切の電磁的記録媒体から削除するものとする。

  • そ の 他 反社会的勢力との関係の遮断

  • 契約終了後の処理 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。

  • 契約終了後の措置 お客様のアカウントまたは本契約等の解除または契約期間の終了を受けて、お客様はソフトウェアおよびサービスの使用を継続する権利を失い、バックアップデータへのアクセスおよび復元はできなくなります。また、特に、当社にはバックアップデータのコピーをお客様または他の人に提供する義務はなく、自動的にバックアップデータを当社のシステムから削除できることにお客様は同意するものとします。

  • 譲渡・質入・貸与の禁止 本契約に基づくお客様の権利は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。

  • 規約の変更等 1. 当社は、この規約を変更する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。 2. 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 3. 規約変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示により、当該変更内容を通知または周知することがあります。

  • 投資方針 サブ・ファンドの投資目的は、ルクセンブルグの法律に基づき設定された投資信託で、欧州共同体指令および2010年法に基づくUCITSであるフィデリティ・ファンズの1ファンドであるフィデリティ・ファンズ-インディア・フォーカス・ファンドに投資することである。

  • 損害賠償額の上限 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。