この特約の補償内容. (1) 当会社は、この特約により、傷害補償基本特約第4条(保険金をお支払いしない場合-その1)(1)の表の②および④の規定にかかわらず、下表のいずれかに該当する事由のいずれかによって生じた傷害に対しても、保険金(*1)を支払います。
この特約の補償内容. (1) 当会社は、扶養者が急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被り、その直接の結果として、下表のいずれかに該当する状態になった場合には、それによって扶養者に扶養されなくなることにより被保険者が被る損害に対して、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約にしたがい、保険証券記載の育英費用保険金額を保険金として被保険者に支払います。
この特約の補償内容. 当会社は、この特約により、被保険者が下欄記載の間に傷害補償基本特約第2条(この特約の補償内容)
この特約の補償内容. の事故に限ります。
この特約の補償内容. 当会社は、この特約により、普通保険約款車両条項第1条(この条項の補償内容)(1)の規定にかかわらず、被保険自動車に生じた次の各号のいずれかに該当する損害にかぎり、保険金を支払います。
この特約の補償内容. (1) 当会社は、被保険者が急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被り、その直接の結果として、第6条(お支払いする保険金)(1)の表の「保険金をお支払いする場合」欄に該当する場合は、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約にしたがい、同条に規定する保険金を支払います。
この特約の補償内容. (1) 当会社は、この特約により、被保険者がゴルフ場敷地内において、ゴルフの練習、競技または指導(*1)中に傷害補償基本特約第2条(この特約の補償内容)
この特約の補償内容. 当会社は、この特約により、被保険者がその職業または職務に従事している間(*1)に傷害補償基本特約第 2条(この特約の補償内容)(1)の傷害を被った場合に限り、保険金(*2)を支払います。
この特約の補償内容. 1)に規定する事故の①の事由による拡大(*2) ウ. ①の事由に伴う秩序の混乱
この特約の補償内容. (1) 当会社は、この特約により、傷害補償基本特約第2条(この特約の補償内容)(3)の次に、(4)として次のとおり追加して適用します。 「