ご利用事業所の概要 のサンプル条項

ご利用事業所の概要. ご利用事業所の名称 デイサービスセンター○○○ サービスの種類 介護予防通所介護相当サービス 事業所の所在地 〒000-0000 ○○市○○○○○ 電話番号 ○○○-○○○-○○○○ 指定年月日・事業所番号 平成○○年○○月○○日指定 0000000000 実施単位・利用定員 ○単位 定員○○人 管理者の氏名 通常の事業の実施地域 ○○市、○○市
ご利用事業所の概要. ご利用事業所の名称 あいあいヘルパーステーション サ ー ビ ス の 種 類 第1号訪問事業(生活援助型訪問サービス) 事 業 所 の 所 在 地 〒420-0068 静岡市葵区田町5-69 電 話 番 号 054-253-4434 指定年月日・事業所番号 平成12年10月1日指定 2274208475 管 理 者 の 氏 名 北野 豊 事 業 の 実 施 地 域 静岡市葵区、駿河区
ご利用事業所の概要. ご利用事業所の名称 ヘルパーセンター リ・バース サービスの種類 移動支援・生活サポート 事業所の所在地 〒000-0000 新潟市東区中山3丁目7番9号 電話番号 000-000-0000 指定年月日・事業所番号 令和4年5月1日指定 1560102822 管理者の氏名 大倉 千晴 通常の事業の実施地域 新潟市東区・中央区・江南区・西区・北区 上記各区以外は要相談とする
ご利用事業所の概要. ご利用事業所の名称 ヘルパーセンター ファースト・ステップ サービスの種類 訪問介護・介護予防訪問介護 事業所の所在地 〒000-0000 新潟市中央区紫竹0丁目00番0号 パーソンビル0X 電話番号 000-000-0000 管理者の氏名 栗原 真弓 通常の事業の実施地域 新潟市中央区・東区・江南区・秋葉区・西区 上記各区を中心に対応するが、依頼に応じて新潟市全域を対応
ご利用事業所の概要. ご利用事業所の名称 青空ケアセンター サ ー ビ ス の 種 類 横浜市介護予防・日常生活支援総合事業による第1号訪問事業 事 業 所 の 所 在 地 〒236-0021 横浜市金沢区泥亀1-15-2ひいちやビル 3 階 電 話 番 号 045(791)6614 F A X番 号 045(784)6101 指定年月日・事業所番号 平成27年4月1日指定 1470800655号 管 理 者 の 氏 名 黒岩 富美子 事業所営業日・営業時間 月曜~金曜の 9 時~18 時、土曜日は 9~13 時 (日曜・祭日・12 月 29 日~1 月 3 日は除く)(但し、ホームヘルパーのご利用は上記時間以外も可能です。) 通常のサービス提供地域 金沢区・磯子区・港南区・南区 第三者評価受審の有無 無
ご利用事業所の概要. ご利用事業所の名称 箕面市立光明の郷ケアセンタ- サ ー ビ ス の 種 類 第一号通所事業(通所型サービスA) 事 業 所 の 所 在 地 大阪府箕面市粟生新家三丁目12番5号 電 話 番 号 (電話) 072-729-5083 (ファックス)072-729-5571 指定年月日・事業所番号 平成27年 9月30日指定 2771400823 利 用 定 員 定員 6人 (半日型) 事 業 の 実 施 地 域 箕面市東部地域包括圏域の彩都、粟生間谷、粟生外院 粟生新家、小野原及び箕面市中央地域包括城内の今宮、外院石丸、白島、船場東とする。
ご利用事業所の概要. ご利用事業所の名称 明尽苑デイサービスセンター サ ー ビ ス の 種 類 通所型サービス・通所介護 事 業 所 の 所 在 地 〒000−0000 千葉県松⼾市金ケ作296−1 電 話 番 号 047−385−2411 指定年月日・事業所番号 2005年4月1日 千葉県第1271202416 利 用 定 員 50名(1単位目:40 名・2単位目:10 名) 通常の事業の実施地域 松⼾市(常盤平、五⾹松⾶台、六実、⼩金原の地区等)及び柏市、 鎌ヶ谷市
ご利用事業所の概要. ご利用事業所の名称 ヘルパーセンター リ・バース サービスの種類 居宅介護・重度訪問介護・同行援護 事業所の所在地 〒000-0000 新潟市東区中山3丁目7番9号 電話番号 000-000-0000 指定年月日・事業所番号 令和4年5月1日指定 1510104548 管理者の氏名 大倉 千晴 通常の事業の実施地域 新潟市東区・中央区・江南区・西区・北区上記各区以外は要相談とする

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  • 利用方法 ETCシステムを利用する者は、ETCカードを車載器に確実に挿入し、ETCシステムが利用可能な状態になったことを確認の上、ETCシステムを利用することができる車線(以下 「ETC車線」といいます。)を通行してください。 (ETCシステムの利用制限等)

  • 利用条件 本サービスの契約者は、以下に定める者のみとします。 (1) 弊社との間で接続サービスの利用契約を締結していること(個人に限ります)。 (2) 本サービスの利用開始時までに接続サービス回線が開通(接続サービス毎に会員規約等に定める「サービス利用開始日」に該当することをいいます。以下同じとします)していること。 (3) 会員本人であること(ファミリー会員を除きます)。

  • ご利用限度額 1回あたり、および1日あたりのご利用の上限金額は、申込時または変更時にお客様が設定した金額とします。なお、1日あたりのご利用上限金額の基準時は、毎日日本時間午前0時とし、以下同様とします。ただし、その上限金額は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は、この上限金額をその裁量によりお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 上限金額を超えた取引依頼については、当金庫は受付義務を負いません。

  • 保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合 1)から(3)までの損害の認定は、保険の対象が建物である場合には、その建物ごとに行い、保険の対象が生活用動産である場合には、これを収容する建物ごとに行います。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する建物の損害の認定によるものとします。

  • 利用の停止・取消し等 (1) 収納機関が指定する項目の入力を当金庫所定の回数以上誤った場合は、料金払込みサービスの利用を停止することがあります。料金払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫所定の手続きを行ってください。 (2) 収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には料金払込みサービスを利用できません。 (3) 収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて、取消しとなることがあります。

  • 利用許諾 甲は乙に対して、本契約の有効期間中、本目的のためにのみ諸方言コーパスを非独占的に利用することを許諾する。

  • 海外利用代金の決済レート等 1. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下両者を「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。 2. 日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限または停止に応じていただくことがあります。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 (2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。 (3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 利用の停止 1. 当社は、利用者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本商品(当該商品および利用者が当社と契約している他の商品)の利用を停止することがあります。 (1) 本商品の料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき (当社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。 (2) 申込みが必要な本商品について、申込みの内容が事実に反することが判明したとき。 (3) 第 19 条(料金の支払方法等)第 3 項に定める与信枠の設定ができないとき。 (4) 第 30 条(氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき、または、当該規定により届出られた内容が事実に反することが判明したとき。 (5) 第 37 条(利用者情報の取扱い)第 5 項に定める契約者確認に応じないとき。 (6) 第 46 条(自営端末機器)の規定に違反し、SIM 商品を法令または技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき。 (7) 本商品により、本利用規定で禁止する行為が行われたとき。 (8) 本商品により、当社の業務または本商品にかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。 (9) 本商品が他の利用者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。 (10) 本商品が違法な態様で使用されたとき。 2. 当社は、前項の規定により本商品の利用を停止するときは、原則として利用者に対する特段の通知は行いません。ただし、利用者情報により利用者に対する通知方法が当社に判明する場合は、通知することがあります。 3. 本条にもとづく利用の停止があっても、本商品の利用期間に変更はありません(利用の停止の間、利用期間の進行が停止するものではありません)。 4. 本条にもとづく利用の停止があっても、本商品の利用料金(月額課金商品の月額基本料等および音声オプションサービス料)は発生します。 5. 当社は、本条にもとづく利用の停止について、損害賠償または本商品の料金の全部または一部のご返金はいたしません。

  • 構成員 住 所] [会 社 名] [代表者名] 印