ガス工事の申込み のサンプル条項

ガス工事の申込み. (1) ガスを新たに使用するため又はガスの使用状況を変更するためにガス工事を申し込む方(以下 「工事申込者」といいます。)は、市が別途定める契約条件に基づき、市にガス工事の申込みをしていただきます(35(1)ただし書により、市が承諾した工事人(以下「承諾工事人」といいます。)にガス工事を申し込む方を除きます。)。 (2) (1)に規定する「ガスの使用状況を変更する」とは、ガス栓の増減、内管又はガスメーターの位置替え等供給施設を変更することをいいます。 (3) 建築事業者、宅地造成事業者等(以下「建築事業者等」といいます。)は、需要家等のため、(1)に規定するガス工事を市に申し込むことができます。この場合、当該ガス工事については、当該建築事業者等を工事申込者として取り扱います。 (4) ガスメーターの能力の決定、設置については、以下のとおりとします。
ガス工事の申込み. (1) ガスを新たに使用するため又はガスの使用状況を変更するためにガス工事を申し込む方(以下 「工事申込者」といいます。)は、当社が別途定める契約条件に基づき、当社にガス工事の申込みをしていただきます(35(1)ただし書により当社が承諾した工事人(以下「承諾工事人」といいます。)にガス工事を申し込む方を除きます。)。 (2) 1)のガスの使用状況の変更とは、ガス栓の増減、内管又はガスメーターの位置替え等供給施設を変更することをいいます。 (3) 当社が必要と認めたときは、お客さまの氏名、住所、連絡先等当社が必要と認める事項を明らかにし、所定の様式により申し込んでいただくほか、お客さまの氏名、住所を証明するもの(法人の場合は登記謄本等、個人事業者の場合は住民票等自宅住所を示すことができるものとします。)を提示していただくことがあります。 (4) 申込みの受付場所は、当社の事業所等といたします。 (5) 建築事業者、宅地造成事業者等(以下「建築事業者等」といいます。)は、需要家等のため、(1)のガス工事を当社に申し込むことができます。この場合、当該ガス工事については、当該建築事業者等を工事申込者として取り扱います。 (6) ガスメーターの決定、設置
ガス工事の申込み. (1) ガスを新たに使用するため又はガスの使用状況を変更するためにガス工事を申し込む場合は、当社(導管部門)が別途定める契約条件に基づき、当社(導管部門)にガス工事の申込みをしていただきます(1 3(1)ただし書により当社(導管部門)が承諾した工事人(以下「承諾工事人」といいます。)にガス工事を申し込む方を除きます。)。 (2) 1)のガスの使用状況の変更とは、ガス栓の増減、内管又はガスメーターの位置替え等供給施設を変更することをいいます。 (3) 建築事業者、宅地造成事業者等(以下「建築事業者等」といいます。)は、お客さまのため、(1)のガス工事を当社(導管部門)に申し込むことができます。この場合、当該ガス工事については、当該建築事業者等をお客さまとして取り扱います。 (4) ガスメーターの決定、設置
ガス工事の申込み. (1) ガスを新たに使用するため又はガスの使用状況を変更するためにガス工事を申し込む方は、当社(導管部門)が別途定める契約条件に基づき、当社(導管部門)にガス工事の申込みを していただきます( 13( 1) ただし書により当社( 導管部門)が承諾した工事人( 以下 「承諾工事人」といいます。)にガス工事を申し込む方を除きます。)。 (2) 1)のガスの使用状況の変更とは、ガス栓の増減、内管又はガスメーターの位置替え等供給施設を変更することをいいます。
ガス工事の申込み. ガスを新たに使用するため又はガスの使用状況を変更するためにガス工事の申込みをする者 (以下「工事申込者」という。)は、あらかじめこの工事約款を承諾の上、本市にガス工事の申込みをしなければならない。ただし、第8条第2項に規定する本市が承諾した工事人(以下「承諾工事人」という。)に工事を施行させる場合は、本市へのガス工事の申込みを要しない。

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  • 別 表 1 再生可能エネルギー発電促進賦課金

  • はじめに お願いとお知らせ 注

  • 設置場所の変更 加入者は、次の場合に限り引込線及び STB の設置場所を変更できるものとします。 (1) 変更先が同一建物内及び同一敷地内。 (2) 変更先が当社の業務区域内でかつ当社の定める技術基準に適合する場合。

  • 本人確認手続き (1) お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 流動資産 コール・ローン 41,504,998 31,890,064 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 資産合計 808,807,089 666,502,425

  • 手続きに関する料金の支払義務 契約者は、約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、その手続きの着手前にその加入契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。

  • 返還場所等 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

  • 役員の任期 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

  • 異議申立 1. 前条により口座間送金決済の中止の申出を行った債務者であるお客様は、当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対し、異議の申立をすることができます。 2. 前項の異議申立は、前項のお客様が、支払期日の前営業日までに、異議申立預託金を当金庫に預け入れていただくことが必要です。ただし、支払不能事由が不正作出であり、かつ、でんさい事故調査会が債務者の異議申立預託金の預け入れの免除の申立を正当な理由があるものと認めた場合には、この限りではありません。 3. 支払不能事由が不正作出である場合には、お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対して、異議申立に合わせて異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることができます。

  • 契約終了後の処理 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。