レンタル機器の返却 のサンプル条項

レンタル機器の返却. 1. 第 11 条(契約者による解約)および第 12 条(当社による契約解除)に基づき本サービスが解約または解除となる場合、契約者はレンタル機器を当社へ返却するものとします。 2. 前項に基づき契約者は、解約または解除となる日より 1 ヶ月以内に、別途当社が指定する住所宛 てにレンタル機器を契約者自らの費用負担により返却するものとします。 3. 契約者が、本サービスの解約または解除後、前項に定める期日までにレンタル機器を返却しなかった場合、【別紙 1】(料金表)に定める端末保証金を当社に支払うものとします。 4. 契約者は、本サービスにて利用したレンタル機器を、自己の費用により原状に復したうえで返却するものとします。
レンタル機器の返却. 1. 契約者は、第6条の利用期間経過後直ちにレンタル機器を当社に返却するものとします。ただし、契約者または指定運送業者によりレンタル機器の到着日に遅れが生じた場合で、延長費用が生じる場合は契約者の負担となります。 2. 契約者から返却されたレンタル機器に、破損、汚損等、当社が修復に費用を要する場合は、修復にかかった費用を請求する場合があります。
レンタル機器の返却. 1. 本サービス利用契約が終了したときは、契約者は、レンタル機器を、内部のファイルおよびプログラムを削除する等して原状に復したうえ、当社が別途指定する回収方法により、当社に返却するものとします。なお、返却にかかる配送料金は契約者負担とします。ただし、別紙1 料金表に定める撤去作業を当社に依頼された場合は同料金に含まれるものとします。 2. レンタル機器の内部にファイルおよびプログラムが残存していた場合、当社は、契約者に対して何ら通知することなく、これを廃棄または処分することができるものとし、契約者は、当社に対し、何らの請求をしないものとします。 3. 契約者から返却されたレンタル機器とともに当社が貸与したレンタル機器以外の物品が付されていた場合には、付されていた物品にかかる所有権その他一切の権利を放棄したものとみなし、当社は、契約者に対して何ら通知することなく、これを廃棄または処分することができるものとし、契約者は、当社に対し、何らの請求をしないものとします。 4. 契約者は、本条に定める方法によりレンタル機器を返却しないときまたは当社の責めに帰することができない事由による故障等によりレンタル機器を原状に復することができないときは、当社に対し、直ちにレンタル機器ごとに別紙1 料金表に定める機器損害金を支払うものとします。
レンタル機器の返却. 11.1 レンタル機器が、顧客がメンテナンスとサービスの義務に従ってなか ったことが明らかな状態で返却された場合、レンタル料金の支払いは、契約違 反である修理怠慢を補うのに必要な期間継続されなければなりません。その修理は顧客のコスト負担で当社が行います。
レンタル機器の返却. 1. 利用者は提供者に対して、レンタル期間の満了、解約、解除、その他の理由による本契約の終了後、速やかに、提供者の指定する方法にて返却します。 尚、利用者の責めに帰すべき理由による終了のときは、利用者の費用でレンタル機器を返却するものとします。 2. 利用者が前項の義務の履行を怠った場合、利用者は提供者に対し、レンタル機器の回収予定期日より実際の返還日までの期間(以下「遅延期間」といいます)に係る損害金を支払うものとします。 損害金は、遅延期間1ヶ月あたり(1ヶ月に満たない期間は1ヶ月として切り上げ計算します)とした月額レンタル料相当の金額とします。
レンタル機器の返却. 1. 本サービス利用契約が終了したときは、当社が別途指定する設置業者に委託することにより、レンタル機器を撤去するものとします。なお、撤去にかかる作業料金は契約者負担とし、別紙1 料金表に定める撤去作業料を支払うものとします。 2. レンタル機器の内部にファイルおよびプログラムが残存していた場 、当社は、契約者に対して何ら通知することなく、これを廃棄または処分することができるものとし、契約者は、当社に対し、何らの請求をしないものとします。 3. 契約者から返却されたレンタル機器とともに当社が貸与したレンタル機器以外の物品が付されていた場 には、付されていた物品にかかる所有権その他一切の権利を放棄したものとみなし、当社は、契約者に対して何ら通知することなく、これを廃棄または処分することができるものとし、契約者は、当社に対し、何らの請求をしないものとします。

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  • 保険会社破綻時の取扱い 引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。 この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の9割までが補償されます。

  • 当社の指示 旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。

  • 払込取扱場所 フィデリティ証券 東京都港区六本木七丁目7番7号

  • 本規約の変更等 (1) 当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を当社のホームページ(xxxxx://xxx. xxxxxxxxxxx-xx.xx.xx/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第2号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ当社のホームページへの掲載等を行うものとします。

  • 予約の変更 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

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