Contract
ルーターレンタル 利用規約
第1章 総則
第1条 (本規約の適用)
1. 株式会社 TOKAI コミュニケーションズ(以下、「当社」といいます)は、本利用規約(以下、
「本規約」といい、別紙を含みます)に基づき、「ルーターレンタル」(以下、「本サービス」といいます)を提供します。
2. 本規約は、別途当社および契約者との間で締結するインターネット接続サービス契約約款(以
下、「約款」といいます。xxxxx://xxx.x-xxx.xx.xx/xxxxx/)の一部を構成するものとし、本サービスの利用に関して本規約に定めのない事項は、約款が適用されるものとします。また、本規約の内容と約款に定める内容が抵触する場合には、本規約に定める内容が優先して適用されるものとします。
第2条 (本規約の変更)
当社は、本規約を、契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスに係る料金その他の提供条件は、変更後の規約によるものとします。
第3条 (用語の定義)
本規約において用いられる次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用語 | 定義 |
当社接続サービス | 当社が提供するインターネット接続サービス。 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約。 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者。 |
プラン | 本サービスで提供する 3 つのプラン(「ライトプラン」、「スタンダードプラ ン」、「プレミアムプラン」)のこと。 |
レンタル機器 | ルーター、付属物、マニュアル等を含めた当社からの配送物。 |
利用場所 | レンタル機器を配送した、当社に登録している住所。 |
第2章 本サービスの提供
第4条 (本サービスの概要及び利用目的)
1. 当社は、契約者からの申し出に基づき、第 13 条(ルーターレンタル)に定めるレンタル機器の貸与サービスを提供します。
2. 契約者は、当社接続サービスに使用する目的でのみ、本サービスを利用することができます。
第5条 (提供区域)
本サービスは、本契約に係る当社接続サービスの提供区域において提供します。
第3章 契約
第6条 (申込条件)
1. 本サービスの利用を希望するもの(以下、「契約希望者」といいます)は、以下のいずれかの当社接続サービス契約 1 契約につき、1 つの本契約を申し込むことができるものとします。
・@T COM(アットティーコム)ヒカリ
・ドコモ光[@T COM(アットティーコム)]
ただし、以下のサービスをご利用中の場合は、お申し込みできません。
・TT-PHONE(NC)
・光ネットワーク無線LAN ルータレンタル
2. 契約希望者は、本サービスに係る当社接続サービス契約者と同一の者に限ります。
3. 契約希望者は、別途当社が指定する支払方法の登録を要します。
第7条 (契約申込の方法)
契約希望者が本サービスを申込むときは、本規約の内容に承諾した上で、当社所定の手続きにより申し込むものとします。
第8条 (契約申込の承諾)
1. 当社は、契約希望者より本サービスの申込があった場合は、原則として、受付順序に従い、当該申込の承諾の有無について決定します。但し、当社は、当社の業務の遂行上の都合により、その順序を変更することがあります。
2. 次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は契約希望者からの本サービスの申込を承諾しないことがあります。
(1) 当該契約希望者に対して本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) 契約希望者が本サービスの料金または当社が提供するその他サービス(当社接続サービスを含みますがこれに限られません)の料金またはこれらのサービスに関する工事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(3) 契約希望者が、申込の際に虚偽の事項を申告したとき。
(4) 契約希望者から申込があった日から過去 12 ヵ月以内の期間において、本サービスに係る契約の解約または解除がされているとき。
(5) 当社の業務遂行上支障があるとき。
(6) クレジットカードによる月額料金等の支払方法を選択した契約希望者が、指定したクレジットカードの名義人と異なるとき。
(7) クレジットカードによる月額料金等の支払方法を選択した契約希望者が、指定したクレジットカードを発行したクレジットカード会社からクレジット利用契約の解除、脱会その他の理由によりクレジットカードの利用を認められていないとき(一時的なものを含むものとし、以下同様とする。)、または、事後に認められなくなったとき。
(8) 契約希望者が、過去に、レンタル機器の返却を怠り、その他本契約又は約款に違反したとき。
(9) その他契約希望者に対して本サービスを提供することが適切でないと当社が判断したとき。
3. 当社が契約希望者の申込に対して承諾した後に、当該契約希望者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社は、その承諾を取り消すことができます。
第9条 (利用開始日および利用期間)
1. 本サービスの利用開始日は、当社が契約者にレンタル機器を発送した日の 4 日後とします。
2. 第 19 条(プラン変更)に基づきプラン変更を行った場合は、プラン変更後のレンタル機器を当社が契約者に発送した日の 4 日後を利用開始日とします。
3. 本サービスの利用期間は、前二項に定める利用開始日を含む月から第 11 条または第 12 条に定める解約または解除となる日までとします。
第10条(契約申込のキャンセル)
契約者は、本サービス申込後に当該申込を取り消すことはできません。
第11条(契約者による解約)
1. 契約者は、あらかじめ当社所定の方法により当社に通知することによって本契約を解約することができます。
2. 契約者が前項に基づき当社に解約の通知を行った場合、当社が当該通知を受領した月の末日をもって本契約は終了するものとします。
3. 第 1 項による通知を当社が受領した場合であっても、契約者は、前項に定める本契約が終了する日までに当社に対して通知することにより、第 1 項による解約の申入れをキャンセルすることができます。
4. 契約者は、第 18 条(最低利用期間)の満了前に本契約が終了した場合には、当社に対し【別紙
1】(料金表)に定める契約解除手数料を支払うものとします。
第12条(当社による契約解除等)
1. 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知することにより、本契約を解除できるものとします。
(1) 第 23 条(利用停止)の規定に基づき本サービスの利用停止を受けた契約者が、当社から期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその事由を解消しない場合。
(2) 本契約に係る当社接続サービスの利用停止を受けた契約者が当社から期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその事由を解消しない場合、または、当社接続サービスの契約が解除その他の事由により終了した場合。
(3) 第 25 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定める場合。
(4) 契約者が、支払停止または支払不能の状態に陥った場合その他財産状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合。
(5) その他当社において本契約を継続し難いと判断する合理的な事由がある場合。
2. 本契約に係る当社接続サービスについて、当該当社接続サービス契約が解除その他の事由により終了しまたは第 6 条(申込条件)に定める当社接続サービス以外に変更した場合は、本契約は自動的に終了します。
3. 前二項による本契約の解除ないし終了の場合(第 1 項(3)を除く)でも、第 18 条(最低利用期 間)に定める最低利用期間の満了前に本契約が終了した場合には、契約者は、当社に対し【別紙 1】(料金表)に定める契約解除手数料を支払うものとします。
第4章 サービス内容
第13条(ルーターレンタル)
1. 当社は契約者に対し、レンタル機器を貸与します。
2. 対象となるレンタル機器は、当社が別途定めるものとします。なお、当社は、レンタル機器の種類を予告なく変更する場合があります。また、契約者は、第 15 条(レンタル機器の交換)、第 16条(レンタル機器の故障等)および第 17 条(プラン変更)の場合を除き、レンタル機器の変更、取替えはできないものとします。
3. 契約者は、レンタル機器の所有権が当社に帰属すること、従って、第 21 条(禁止事項)に規定す
る禁止行為その他当社のレンタル機器に対する所有権と矛盾する一切の行為をとらないこととし、これを確約するものとします。
第14条(レンタル機器の配送)
1. 当社は、レンタル機器を、当社の指定する業者(以下「配送業者」といいます)により、契約者が当社に登録している住所宛てに送付するものとします。なお、契約者が負担すべきレンタル機器の配送に係る送料その他の費用については、当社が別途定めるところによります。
2. 契約者は、レンタル機器の配送に必要な事項(個人情報を含みます)を、当社が配送に関する業務を委託する第三者に提供および開示すること、ならびにかかる第三者がその委託先に提供および開示することを承諾します。
第15条(レンタル機器の交換)
1. 契約者によるレンタル機器の交換の請求は、当社の責に帰すべき事由による破損または汚損、その他当社が別途認める場合に限り、行うことができるものとします。なお、この場合、契約者 は、レンタル機器の利用開始日から起算して 7 日以内に当該レンタル機器に当該破損又は汚損がある旨の通知を当社に行わなければならないものとし、当該通知が当社になされない場合はレンタル機器が正常に動作することを確認したものとみなします。
2. 前項によりレンタル機器の交換を行う場合、契約者は当社に対して交換を申し出た日より 1 ヶ月以内に、別途当社が指定する住所宛てにレンタル機器を返却するものとします。なお、契約者が負担すべきレンタル機器の配送に係る送料その他の費用については、当社が別途定めるところによります。
3. 前項に定める期日までにレンタル機器を返却しなかった場合、【別紙 1】(料金表)に定める端末保証金を当社に支払うものとします。
第16条(レンタル機器の故障等)
1. 契約者は、レンタル機器に故障が生じた際は、直ちに当社に通知するものとします。
2. 当社は、当社が認める場合に限り交換・修理対応を致しますが、紛失や契約者の責に帰すべき事由に基づき発生した故障の場合には、契約者は【別紙 1】(料金表)に定める交換手数料を当社に支払うものとします。
3. 契約者が前項によりレンタル機器の交換を行う場合、契約者は当社に対して交換を申し出た日より 1 ヶ月以内に、別途当社が指定する住所宛てにレンタル機器を返却するものとします。なお、契約者が負担すべきレンタル機器の配送に係る送料その他の費用については、当社が別途定めるところによります。
4. 前項に定める期日までにレンタル機器を返却しなかった場合、【別紙 1】(料金表)に定める端末保証金を当社に支払うものとします。
5. 故障交換後のレンタル機器は、同一型番または類似製品として、当社が選定したものとなります。
第17条(レンタル機器の返却)
1. 第 11 条(契約者による解約)および第 12 条(当社による契約解除)に基づき本サービスが解約または解除となる場合、契約者はレンタル機器を当社へ返却するものとします。
2. 前項に基づき契約者は、解約または解除となる日より 1 ヶ月以内に、別途当社が指定する住所宛
てにレンタル機器を契約者自らの費用負担により返却するものとします。
3. 契約者が、本サービスの解約または解除後、前項に定める期日までにレンタル機器を返却しなかった場合、【別紙 1】(料金表)に定める端末保証金を当社に支払うものとします。
4. 契約者は、本サービスにて利用したレンタル機器を、自己の費用により原状に復したうえで返却するものとします。
第18条(最低利用期間)
本サービスのプランごとのレンタル機器の最低利用期間は、第 9 条(利用開始日および利用期間)に
定める利用開始日を含む月の翌月から 24 ヶ月間とし、契約者が最低利用期間内に本契約を解約または解除となるか、プラン変更を行う場合は、当社に対し【別紙 1】(料金表)に定める契約解除手数料又はプラン変更手数料を支払うものとします。
第19条(プラン変更)
1. 第 18 条(最低利用期間)に定める最低利用期間経過後は、契約者が当社所定の手続きによって本サービスのプラン変更を行うことを可能とします。
2. 第 18 条(最低利用期間)に定める最低利用期間内の契約者による本サービスのプラン変更は、
【別紙 1】(料金表)に定めるプラン変更手数料の支払いを契約者が了承した場合のみ可能とします。
3. 第 1 項または第 2 項による本サービスのプラン変更は 1 年に 1 回まで可能とします。
4. 契約者が第 1 項または第 2 項により本サービスのプラン変更を行う場合、契約者は当社に対してプラン変更を申し出た日より 1 ヶ月以内に、当社が別途指定する住所宛てにレンタル機器を返却するものとします。なお、契約者が負担すべきレンタル機器の配送に係る送料その他の費用については、当社が別途定めるところによります。
5. 前項に定める期日までにレンタル機器を返却しなかった場合、【別紙 1】(料金表)に定める端末保証金を当社に支払うものとします。
第20条(レンタル機器以外の返却物)
1. 契約者は、レンタル機器の返却にあたり、レンタル機器以外の物を返送しないように十分注意するものとします。
2. 当社は、返却時にレンタル機器以外の物が同梱されていた場合には原則として 3 ヶ月間保管をします。該当の保管期間内に契約者から特段の連絡がない場合は、契約者に事前に連絡することなく当該同梱物を当社にて廃棄できるものとし、契約者はこれに同意します。なお、当該同梱物の種類によっては、廃棄にかかる費用を契約者に請求する場合があります。
3. 前項の同梱物が契約者の私物か否かに関わらず、当該同梱物を廃棄したことその他一切の事由について当社は何らの責任を負わないものとし、契約者が一切の責任を負うものとします。
第5章 禁止行為
第21条(禁止事項)
契約者は、レンタル機器について、以下の各号に該当し、または該当するおそれのあるいかなる行為もしないものとします。
(1) レンタル機器を第 4 条第 2 項に定める目的以外の目的で利用すること。
(2) レンタル機器を第三者に転貸し、または使用させること。
(3) レンタル機器を本サービスの利用場所以外で利用すること。
(4) レンタル機器を毀損・滅失させること。
(5) レンタル機器の自然損耗の範囲を超えてレンタル機器の価値を減少させること。
(6) レンタル機器を分解・改造等すること。
(7) 契約者または第三者のためにレンタル機器を売却、担保に差し入れる等、その他形態・態様の如何を問わず処分すること。
(8) その方法・態様の如何を問わず、レンタル機器に含まれるソフトウェア等の複写・複製・加工・改変・改造を行い、または、これに準ずる行為を行うこと。
(9) レンタル機器に関わるソフトウェア等について、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、ソースコードの解析・導出を行い、またはこれらを行おうとすること。
(10) レンタル機器のメーカー、権利者その他物件の関係事業者等の権利およびレンタル機器について特許権その他何らかの権利を有する者その他の第三者の権利を侵害する行為をすること。
第22条(輸出の禁止)
契約者は、レンタル機器を本契約に従って日本国内のみで使用するものとし、レンタル機器の日本国外への輸出その他の持ち出しをすることはできません。
第6章 利用停止等
第23条(利用停止)
1. 当社は、契約者が本契約または約款上の義務を現に怠りまたは怠るおそれがあるとき、または、当社サービスの利用料金その他当社に対する一切の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないときは、6 ヶ月以内で当社が定める期間、当該契約者による本サービスの利用を停止することがあります。
2. 前項の規定により本サービスの利用が停止された場合であっても、当該停止の期間中も契約者は本サービスの月額料金の支払義務を免れないものとします。
3. 当社は、第 1 項の規定により本サービスの利用停止により契約者に発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
第24条(本サービスの中止・一時中止)
1. 当社は、次のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中止または一時中断することができるものとし、契約者はこれを了承するものとします。
(1) 本サービスの提供に関連する設備などのメンテナンス、点検を定期的・臨時的に行う場合。
(2) 本サービスの提供に関連する設備にやむを得ない事由が生じた場合。
(3) 停電、天災、地変、その他異常事態が発生、または発生するおそれのある場合。
(4) 前号に定める異常事態により本サービスの提供の継続ができなくなった場合。
(5) 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により本サービスの提供ができなくなった場合。
(6) その他、運用上または技術上、本サービスの中止または一時的な中断が必要と当社が判断した場合。
2. 前項の規定による本サービスの提供の中止または一時的な中断により、契約者に生じた損害に対して、当社は、一切の責任を負わないものとし、かつ一切の補償、賠償を行わないものとしま す。
第25条(本サービス提供の終了)
1. 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難と判断した場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2. 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴い本契約を解除する場合は、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知した上、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合 は、この限りではありません。
第7章 料金
第26条(料金等)
1. 本サービスの月額料金(以下、「月額料金」といいます)および端末保証金、契約解除手数料、プラン変更手数料、交換手数料(以下、あわせて「その他付帯費用」といいます)は、【別紙 1】
(料金表)に定めるところによります。
2. 当社は、本サービスの月額料金およびその他付帯費用を改定する場合があります。料金改定を行う場合は、本規約の変更に該当するものとし、第 2 条(本規約の変更)の規定を適用します。
第27条(料金の支払義務)
1. 契約者は、本サービスの利用に際し、第 9 条(利用開始日および利用期間)の第 1 項に定める利用開始日を含む月の翌月から起算して、本サービスの契約が終了する月までの期間において【別紙 1】(料金表)に定める月額料金を支払うものとします。
2. 月額料金は、月の途中から本サービスの契約を開始または月の途中で本サービスの契約が終了した場合でも、日割り計算を行わず、契約者は当該月にかかる一月分の月額料金を支払うものとします。
3. 契約者は、本サービスの利用期間中にレンタル機器を利用することができない事態が生じた場合でも、かかる期間中の月額料金およびその他付帯費用の支払義務を免れないものとします。
第28条(料金の支払方法)
契約者は、当社に登録している支払方法により、本サービスの月額料金およびその他付帯費用を支払うものとします。
第29条(相殺の禁止)
契約者は、本サービスに係るいかなる債務についても、当該契約者が当社に対して有する債権と相殺できないものとします。
第8章 損害賠償
第30条(免責事項)
1. 当社は、本サービスの提供に際し、当社の責に帰すべき事由により契約者に損害を与えたとき は、当社の故意または重大な過失による場合を除き、当該契約者が契約しているプランの端末保証金を上限として、その損害を賠償します。
2. 当社は、当社の故意または重大な過失による債務不履行ないし不法行為による場合を除き、本サービスの付属的損害または間接的損害(本契約に基づく本サービスの提供の遅延により生じたもの)に対する一切の責任を負いません。
3. 契約者が、レンタル機器を第 4 条第 2 項に定める目的に従った利用をした場合に正常に機能することのみを保証し、その他の利用目的への適合性については担保いたしません。
第9章 個人情報の取扱
第31条(個人情報の取扱)
1. 契約者は、契約者が本サービス契約のお申し込みに際して当社に提供した情報(以下、「本サービス契約者情報」といいます)を、当社が別に定める「個人情報保護ポリシー」に加えて次の各号に定める範囲において、当社が利用することにあらかじめ同意していただきます。
(1) 本サービスを提供すること。
(2) レンタル機器の配送、本サービスに関する契約者対応およびその他の事務処理を行うこと。
(3) 前二号の場合において、利用目的の達成に必要な業務を委託する目的で、業務委託先に対して本サービス契約者情報の取り扱いについて委託すること。
第10章 雑則
第32条(利用に係る契約者の義務)
1. 契約者は、レンタル機器を善良な管理者の注意をもって使用、保管するものとし、当社接続サービスの利用以外の目的で使用してはならないものとします。
2. 契約者は以下の各事項について順守するものとします。
(1) 契約者は、当社または第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の一切の権利を侵害しないこと。
(2) 契約者は、本サービスを違法または不適切な目的で利用しないこと。
(3) 契約者は、第三者になりすまして本サービスを利用しないこと。
(4) 契約者は、本サービスおよびその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
(5) 契約者は、法令、本規約または公序良俗に反する行為、当社または第三者の信用を毀損する行為、または当社または第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(6) 契約者は、その他前各号に該当する恐れのある行為またはこれに類する行為を行わないこと。
第33条(存続条項)
本規約が事由の如何を問わず終了した場合であっても、第 12 条(当社による契約解除等)第 2 項、第
3 項、第 17 条(レンタル機器の返却)、第 23 条(利用停止)第 3 項、第 24 条(本サービスの中止・
一時中止)第 2 項、第 27 条(料金の支払義務)第 2 項、第 29 条(相殺の禁止)、第 30 条(免責事
項)、第 31 条(個人情報の取扱)、第 32 条(利用に係る契約者の義務)第 2 項各号、本条、第 34 条
(準拠法)および第 35 条(紛争の解決)の各規定はなお有効に存続するものとします。
第34条(準拠法)
本規約ないし本契約の成立、効力、解釈および履行については、日本法に準拠するものとします。
第35条(紛争の解決)
1. 本規約の条項または本規約に定めのない事項について疑義等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決を図るものとします。
2. 本規約に関連して生ずる一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判
所とします。
附則
(実施期日)
本規約は、2019 年 9 月 1 日から実施します。
【別紙 1】(料金表)
プラン名 | ライトプラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン |
月額料金 | 200 円(税抜) | 400 円(税抜) | 800 円(税抜) |
端末保証金 | 3,000 円 | 5,000 円 | 10,000 円 |
契約解除手数料 | 5,000 円(税抜) | ||
プラン変更手数料 | 5,000 円(税抜) | ||
交換手数料 | 5,000 円(税抜) |