一括再委託の禁止等. 第 16 条 受注者は、業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
一括再委託の禁止等. 契約の全部の履行を一括または分割して第三者に委託し、又は請負わせることはできない。また、以下の業務(以下「契約の主たる部分」という。)については、その履行を第三者に委任し、又は請負わせることができない。 〇契約の主たる部分 ・契約金額の 50%を超える業務 ・業務全体を統率する総括責任者及び進行管理者などの映像制作の根幹的な業務 ・発注者との連絡調整業務
一括再委託の禁止等. 第3条 受注者は、この契約について委託業務の全部又は主要な一部を第三者に委託 (以下「再委託」という。)してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
一括再委託の禁止等. 第4条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が仕様書等において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。