上・下肢の障害 のサンプル条項

上・下肢の障害. (1) 上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場 をいいます。 (2) 関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場 または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場 をいいます。
上・下肢の障害. 特 1. 上•下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上•下肢の完全運動麻ひまたは上•下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込のない場合をいいます。 2. 関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場合または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。 3. 関節の機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、関節の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込がない場合をいいます。
上・下肢の障害. 関節の用を廃したもの」とは、関節の完全強直もしくはこれに近い状態にあるものをいう。
上・下肢の障害. 上肢においては肩関節以下、下肢においてはまた関節以下の部分において、筋の収縮がみられないもの、または、筋の収縮は軽度にみられるものの運動はできないもの

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